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新得町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月18日

民法改正に伴う町営住宅入居に際しての保証人制度の廃止を

2019年12月18日、新得町議会の一般質問で、青柳茂行議員が「民法改正に伴う町営住宅入居に際しての保証人制度の廃止を」について質問し、町長 浜田正利、施設課長 初山一也が答弁しました。

質問者
青柳茂行 議員
答弁者
町長 浜田正利、施設課長 初山一也

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 青柳茂行

今回は、民法改正に伴う町営住宅入居に際しての保証人制度の廃止も含めて、保証人制度の在り方について質問させていただきます。1.民法改正に伴う町営住宅入居に際しての保証人制度の廃止を2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」により、個人根保証契約に極度額の設定が必要となる規定の見直しが、2020年、令和2年4月から施行されます。併せて、平成30年3月に国土交通省住宅局より、各都道府県知事宛てに「公営住宅への入居に際しての取り扱いについて」と題しての通達が出されております。その内容を見ますと、「今般の民法改正により極度額の設定が必要となったことや、近年身寄りのない単身高齢者等が増加していることなどを踏まえると、今後、公営住宅への入居に際し、保証人を確保することがより一層困難となることが懸念される、住宅に困窮する低所得者への住宅提供という公営住宅の目的を考えると、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきであるとして、このため、標準条例案を改正し、保証人に関する規定を削除することにしたので、各事業主体においては、住宅困窮者の公営住宅への入居に支障が生じることのないよう、地域の実情等を総合的に勘案して適切な対応をお願いします」とされております。現在、民間の不動産賃貸契約と同様に、町営住宅の入居には連帯保証人が必要となっていますが、その保証額には制限がなく、連帯保証人は場合によっては予想以上に大きな債務額を負う恐れがあります。これを見直す民法の改正が行われ、令和2年4月1日から施行されるのを受け、北海道では民法、債券法の改正に伴い、令和2年4月1日、道営住宅の入居要件である連帯保証人の上限額設定義務もあり、保証人不要の取り扱いがされようとしております。同様に、帯広市においても、11月27日の市公営住宅審議会にて保証人制度の廃止について諮問されております。改正された保証人制度の在り方については、改正法の施行日後に新たに契約する連帯保証人、新連帯保証人については改正法が適用されることから、「極度額の設定」もしくは「連帯保証人制度の廃止」を行う必要があるとされています。また、改正法の施行日前、令和2年3月31日以前に契約している従前入居者の連帯保証人については現行法が適用されることから、引き続き保証契約は有効とされております。仮に、保証人の確保を求める場合には、改正民法の改正に伴い、新たに極度額の設定が必要となりますが、連帯保証人の極度額、上限額の設定を行うことは、入居を希望する町民に対してさらに入居条件のハードルを高くすることにつながり、公営住宅法の平等な適用という観点からも、公平な対応とは言えないものと考えます。新得町においても、国の方向と同様に、保証人の規定をなくすことが適切であると考えますが、ご見解をお伺いいたします。

答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)

青柳議員のご質問にお答えいたします。現在、町営住宅へ入居する際の保証人の規定につきましては、税金等の滞納がない町内在住の方、町外在住で3親等以内の親族、また、就労している町内企業など、幅広く保証人となれるよう規定をしています。現在のところ、連帯保証人が見つからなく、入居ができないなどの相談につきましては、ほぼない状況であります。今回の民法の一部改正につきましては、個人の連帯保証人の責務に上限を設けることで、保証人の負担を減らすことにあると理解をしております。本町においても、住宅使用料の滞納や口座振替ができないなどが生じることもあります。その際には、保証人を通じて入居者への指導などもお願いし、受益と負担の原則にご理解をいただきながら対応しております。今後も、保証人の制度につきましては、限度額を設定した中で実施してまいりたいと考えております。以上であります。[浜田正利町長 降壇]

質問 青柳茂行

今回、町長の答弁を伺いまして、上限額を設けることで、保証人の負担を減らすことにあるということを、答弁いただいたわけですけれども。確かにこれまでの保証人については、場合によっては公営住宅に入居している方が多額の滞納をしてしまう、その点についてもこれまでの保証については、その相当分を保証しなければならないという、たぶんそういう責務があったと。そういう点で、この上限額を決めるという点でいけば、保証にとってはいいことなのかなというような感じもするわけでありますけれども。しかしながら、今回、道営住宅についても、保証人制度をなくす方向にあると。それから、帯広市におきましても、1問目の質問にも触れましたけれども、11月27日に市営住宅の審議会を開いて、その中で廃止について方向を決めたと。その旨の記事が11月28日付の十勝毎日新聞に載っております。冒頭、読み上げますけれども、「帯広市は来年度から、市営住宅の入居手続きの際に連帯保証人を必要としないよう、制度を変更する方針を固めた。単身高齢者の増加などで、保証人の確保が困難になりつつあり、生活困窮者の入居に支障が生じないようにする」ということで、最初、そういうふうに言っていますけれども、帯広市についても、市営住宅の保証人を来年度以降、廃止するという方向が出されたようであります。そこで、新得におきましては、引き続き、保証人を存続させるということで、これは各自治体の裁量に任せられていることでありますから、それはそれでいいと思うんですけれども、ただ、連帯保証人、新保証人を新たに設けるということになりますと、さまざまな課題が生じているのではないかなというふうに、私は思います。この民法の改正が明治29年以来、120年ぶりに改正されるということで、そこには大きな社会の変化の中で対応しなければならない必要が生じたということで、来年度、実施に向けていくということで、今回民法が改正されたわけでありますけれども。ひとつ保証人の確保、上限額、極度額、あるいは保証の上限額、これをしっかり今回は決めなければならないと。これまでの保証人はその上限額を決めていなかったのだけれども、今回はしっかりと決めなければならないというふうに改正されたわけであります。それで、お聞きしたい点は、この保証人の確保を求める場合に、今言った極度額の設定が必要になります。例えば、入居時当初の家賃の何カ月分相当といったように、額が定められるのかなというふうに思いますけれども、この限度額、これをどのように設定されていくのかなという点が、まずお聞きしたい点であります。もう1つは、限度額を超えた場合の確定時期、これはもう最悪の事態のときだと思うんですけれども、その場合、この保証人が当然変わっていくと思うんですよね。そうなりますと、入居者の居住権、これが一体どのようになるのかなと。これは支払いが滞ってぎりぎりの線になった段階でなると思うんですけれども、この段階でどういうような対応をされるのかという点が2つ目であります。それから、保証人制度の在り方の問題として、改正法に基づいて今後新連帯保証人を求める場合には、新連帯保証人は少なくても極度額、限度額を支払う能力のある者とすることが必要とされると。一定以上の収入や極度額以上の預貯金がある者とする。資格要件を厳格化することが求められています。この資格要件の厳格化によって、新連帯保証人のなり手不足が深刻になるのではないかという懸念もされております。この点、どのように対応されるのかなという点が3つ目であります。4番目は、保証人の確保が難しい場合は、必要に応じて機関保証を活用することによって、入居を円滑にしていくことも必要だと。これは国の考え方としてそのようになっております。そういう道筋もつけておくことが必要ではないのかなというようなことも、一応国の方針になっております。この点についてはどうされるのかという点であります。それから、北海道の住宅審議会によって、道営住宅の場合ですけれども、全体の1パーセントの世帯が連帯保証人を免除されている、低所得者層、その他の理由で保証人が免除されているということでありますけれども、入居者の滞納状況なんですけれども、連帯保証人のいる方、それから、連帯保証人のいない方の滞納率がそれほど大きく変わらない。連帯保証人がいなくても、滞納がそれほど多く増えているということではないというような結果も出されております。新得町の場合、この保証人といいますか、私もしっかり確認していませんでしたけれども、例えば保証人を免除されているというか、いない世帯数はどのくらいあるのか。あるのかないのか、しっかり確認していませんでしたけれども、その状態が一体どうなっているのかなという点をお聞きしたいと思います。

答弁 町長 浜田正利(町長は2025年6月まで)

お互いの議論のかみ合わせという意味で確認をさせていただくのですけれども、まず、基本的な考え方は、はっきり言って借りたお金は返さなくてはダメなんです。その上で、滞納して保証人に迷惑を掛けること自体が間違いなんだ。そういう前提を踏まえた上で、どうも聞いていると、滞納は仕方ないのではないかという、そこが切り口のような気がしたものですから、今、あえて言っただけですけれども。滞納は仕方がないではなくて、今回の制度改正によって、入居者が今よりも不安のないように入居できるかだけを聞かれているとしたら、それは今、担当課長のほうから細かな点、答弁させていただきますけれども、どうも違和感がありましたので、今、あえてお話しをさせていただきましたけれども、あらためて言います。滞納して保証人に迷惑を掛けること自体やはり間違い、そういうことのないようなぜひ施策というものを、逆に議員のほうから提案していただければ、もっと議論として深まるような気がしますので、あらためてよろしくお願いします。その上で、具体的な答弁、担当課長からお願いします。

答弁 施設課長 初山一也(施設課長は2020年3月まで)

お答えいたします。11月末時点での十勝のほかの町村の状況も調べてみました。本町を含めて11町村が保証人制度の継続、今のところ未定というところが5町村となっております。今後も、各市町村においてもこれから具体的な検討をされていくことと聞いております。本町においても、議員からのご心配な点についてお話しがありましたので、情報を収集しながら適切な方策を検討してまいりたいと思っております。あと、本町におきます低所得者への保証人の有無に関しては、全入居者が保証人を設定しております。あと、滞納の関係については、前年度、前々年度においても、収納率は100パーセントとなっております。以上でございます。

質問 青柳茂行

質問、全体的に4項目、5項目、質問しているわけですけれども、全部、答えていただいていないんじゃないかなというふうに思います。冒頭、町長から、予想外の答弁をいただいたのですけれども、入居者の滞納は仕方がないということで、この質問を取り上げているわけではないということは、理解していただきたいと思うんですよね。要するに、何で国がこういう方針を出したかということについて、その中身について町長、はっきり言って理解していないんじゃないかなというのが私の考えです。滞納して構わないなんていうことは、絶対世の中にあってはならないことなので。要するところ、保証人を新たに設定するということが、今の社会状況の中で、非常に難しい状態になっているということで、こういう方向が出ていると思うんですよね。ですから、道営住宅も、帯広の市営住宅も、保証人を廃止するという方向が出されていると思うんです。そういう意味で、私もその立場で今、質問に立っているわけです。ですから、仮に新保証人を今回新得はつけていくということなんですけれども、最悪の場合、やはり機関保証といいますか、そういう方向もあるのではないかという質問を先ほどしたわけなんです。ですから、はっきり言って質問の趣旨をしっかり捕まえていただきたいなというのが、私自身の本心であります。その意味で、先ほどの質問の中で、いわゆる保証業者、機関保証、そういう制度というか、そういう機関といいますか、そういうものを設定するといいますか、それを利用するというか、そういうことを全く考えていないのかなという点、もし、その機関保証を利用する場合でも、恐らくただというわけではないと思うんですよね。保証料というか、そういうものを設定しなければならないと思うんですけれども、今の段階で全部は決められていないと思うんですけれども、やはりさまざまな手続きを踏まなければならないと思うんです。そういう意味で、今の利用者といいますか、これまでの人たちは今の制度をそのまま継続といいますけれども、やはり入居者というか、利用者に対して、その辺の制度の改正といいますか、その辺の説明といいますか、数字といいますか、そういうのは必要ではないのかなというふうに思いますので、その点、あらためてお聞きしたいと思います。

答弁 施設課長 初山一也(施設課長は2020年3月まで)

お答えいたします。議員から言われたとおり、外部の保証協会みたいなところもあると聞いておりますので、われわれ今までそういうのにあまりタッチしていなかった部分もありますので、家賃債務保証登録業者などから情報収集をして、内容、掛け金等も調べた中で、今後の方策に組み込めるような形になるのかどうか、検討してまいりたいと思っております。[青柳茂行議員 降壇]

出典:新得町議会 令和元年第4回定例会 2019年12月18日 議事録 PDF(56ページ) 間違いを知らせる