みんなの議会

新ひだか町議会 令和5年第5回定例会 2023年9月13日

(1)不妊治療の支援について/(2)町の奨学金返還支援制度“肩代わり”の推進について

2023年9月13日、新ひだか町議会の一般質問で、建部和代議員が「不妊治療の支援について」「町の奨学金返還支援制度“肩代わり”の推進について」について質問し、健康推進課長 及川啓明、企画課長 樋爪旬、健康推進課長補佐 中村香、総務部長 柴田隆が答弁しました。

質問者
建部和代 議員
答弁者
健康推進課長 及川啓明、企画課長 樋爪旬、健康推進課長補佐 中村香、総務部長 柴田隆

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 13番 建部和代

通告に従いまして、壇上より2点について一般質問をさせていただきます。まず、1つ目、「不妊治療の支援について」。日本の少子化問題は、厚生労働省が発表している人口動態統計で2022年の出生数は79万9,728人と過去最少を記録しています。80万人の出生数を割るのは2033年と予想されていましたが、10年以上早いペースで少子化が進んでいます。私たち公明党は、1998年作成した党の基本政策大綱には保険適用の実現と明記し、不妊治療の支援拡大について約25年にわたって推進してきました。2016年、国では当初創設された不妊治療の給付は10万円の助成で、期間は2年、特定不妊治療を受けている方の経済的負担の軽減を図るために費用の一部助成が開始されました。2019年には1年に1回10万円が2回に拡充され、所得制限も650万円から730万円に引き上げられ、その後特定治療の回数、治療の金額の拡充、男性不妊治療の助成等の支援が拡充され、2020年度には取得制限撤廃、一部事実婚も対象となりました。そして、2022年3月31日で特定不妊治療助成制度が終了となり、経済的負担を減らし、妊娠、出産を諦めることがないよう2022年4月から保険適用が開始され、患者の自己負担は原則3割に抑えられ、1か月自己負担額に上限が定める高額医療費も使えるようになりました。現在不妊治療を経験している夫婦は約5.5組に1組と言われています。日本産婦人科学会によると、2019年に体外受精や顕微授精といった高度な治療で生まれた子どもは過去最多の6万598人で、出生児の約14人に1人に相当すると言われています。そこで、3点の質問をさせていただきます。まず、1つ目、不妊治療は経済負担を減らし、妊娠・出産を諦めることないよう2022年4月より保険適用となり、負担が3割となりましたが、どのような経済負担の軽減になったのか。2つ目、不妊治療で保険適用が受けられない先進医療で高額な自己負担がある場合、町としての助成の対応の考えは。お聞きします。3つ目、不妊治療は保険適用となり、高額療養費制度も適用になりますが、高度な不妊治療を受ける場合は高額な自己負担となる場合があります。受診者に経済的負担を少なく、出産を諦めないためにも町として自己負担額の治療費の支援をすべきと考えますが、町の考えをお聞きいたします。大きな2つ目、「町の奨学金返還支援制度“肩代わり”の推進について」。国では、学びたい人が経済的理由等により進学を諦めることのない社会を目指す奨学金制度の対象者の拡大や返還不要の給付型奨学金の実現に取り組んでおります。そうした取組を進めていく中で、日本学生支援機構によると、現在大学生の2人に1人、年間128万人の学生が奨学金の利用ができるように制度が拡充されました。しかし、その中で卒業後若者の皆さんからよく聞くのが奨学金の返済が苦しい、負担が重たいという声です。2019年度末の返済延滞者数は32万7,000人で、延滞債権は約5,400億円に上ると言われており、延滞の理由は家計の収入減や支出の増加が指摘されています。こうした利用者の負担軽減に向けた返還を肩代わりする支援制度が2015年から実施されています。一定期間定住し、求職する等の条件を満たせば対象者の奨学金返済を自治体が支援する制度です。2022年6月現在、全国615市町村が導入しています。そこで、2点の質問をいたします。我が町においても、医療技術者等修学資金貸付制度を利用して資格や免許を取得し、新ひだか町内の医療技術者等として勤務した場合は、その勤務した期間に応じ返還を免除する制度を行っていますが、何名の方がどのような条件で医療技術者等修学資金貸付制度を利用されているのか職種別にお伺いします。また、自治体と企業などが基金を条件に国が自治体の負担の2分の1を特別交付税で支援する枠組でスタートしましたが、その制度の基金の創設が不要になり、国の支援する範囲も負担額も2分の1から全額、上限がありますが、そこまで拡充されました。2点目、奨学金に苦しんでいる若者の負担を軽減するとともに、地方創生の観点から若者の定着を促す本制度を当町においても実施することが必要であると考えますが、町長の考えをお聞きいたします。以上、壇上から質問を終わります。御答弁よろしくお願いいたします。

答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)

建部議員からの御質問の大きな1点目、「不妊治療の支援について」及び2点目、「町の奨学金支援制度肩代わりの推進について」御答弁申し上げます。初めに、1つ目の「不妊治療の保険適用による具体的な経済負担の軽減について」の御質問でございますが、保険適用前の特定不妊治療費助成事業は、北海道が事業主体となり平成16年10月から体外受精及び顕微授精を対象に助成がスタートし、平成28年1月からは新たに男性不妊治療の助成拡大や初回治療の助成が拡充され、さらに令和3年1月からは対象者の所得制限の撤廃、2回目以降の助成額の拡充等、改正を行いながら特定不妊治療に係る費用の助成事業が実施されておりました。北海道における具体的な助成額は、採卵を伴う治療は1回につき30万円、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状況がよい卵が得られないなどのために治療を中止した場合は1回につき10万円までを上限として助成を行い、また特定不妊治療に至る経過の一環として精子を精巣または精巣上体から採取するための手術、男性不妊治療を行った場合は30万円までを助成する内容で実施をされておりました。本町におきましても、平成25年度から北海道の特定不妊治療費助成事業に上乗せする形で体外受精及び顕微授精の治療を行っている方に対しまして、治療の内容によって個々の助成額は異なりますが、同一夫婦につき通算100万円を上限とした助成事業を不妊治療が保険適用となるまでの間実施していた経緯がございます。そこで、御質問の保険適用により具体的にはどのような経済負担の軽減となったかでございますが、不妊治療は患者様によって様々で一律の費用負担を比較することは難しいところでございますが、保険適用前の体外受精の場合の平均的な自己負担額は約70万円と言われており、北海道の助成30万円と本町の助成10万円を合わせた40万円を差し引いた実質的自己負担額は30万円でありましたが、保険適用後につきましては自己負担額が3割の約20万円となり、この自己負担額は高額療養費の対象となりますので、さらに負担が軽減されることになります。しかしながら、治療の内容によっては自己負担額が少額で済む場合などは北海道等の助成により自己負担額がかからないケースなどもあったことから、保険適用によって負担が重くなる場合も個々のケースとしては出ているものと認識しています。保険適用後に見込まれる効果等につきましては、自己負担の軽減をはじめ保険適用以前の特定不妊治療費助成事業では対象外でありました原因不明の不妊や、治療が奏功しない方を対象とした治療でありますタイミング法や人工授精などの一般不妊治療や体外受精、顕微授精に加え、男性不妊の手術などを対象とする生殖補助医療につきましても保険適用になることにより、多様な治療が必要となる対象者の方が経済的理由で治療の選択肢を狭める等の事案は減少されることが見込まれておりますし、年齢や治療回数等の制限はありますが、一定レベルでの不妊治療の標準化が図られ、治療の方法、進め方が分かりやすくなり、不妊治療を始めやすくなるなどの効果も併せて挙げられているところでございます。次に、質問の2つ目、「不妊治療で保険適用が受けられない先進医療で高額の自己負担がある場合、町として助成の対応の考えについて」でございますが、現在北海道では医療保険対象外の先進医療として実施されている医療の受診に要した費用について、国において保険適用となるまでの間、その費用の一部を助成し、患者様の経済負担の軽減を図る補助事業を進めることとしており、8月末に北海道による市町村向けの説明会が開催されたところでございます。事業概要といたしましては、実施主体を市町村といたしまして、保険適用となる標準的な治療にオプションとして加えられるタイムプラス等の保険適用外である先進医療11種類の治療に対し、1回の治療で5万円が上限になること、また先進医療11種類が提供できる医療機関は札幌市等の都市部に偏在していることから、医療機関までの距離に応じた交通費につきましても助成の対象となることが示され、令和5年10月を目途に北海道の補助金交付要綱が制定される予定であることが説明されたところでございます。本事業は実施主体が市町村でありますことから、本町が事業を実施しなければ北海道が想定しております対象者への負担の軽減は行えないことになりますので、本町におきましても不妊治療の環境整備を進める上で重要な施策であることから、検討してまいりたいと考えてございます。次に、質問の3つ目、「高度な不妊治療において高額な自己負担となる場合、出産を諦めないためにも自己負担額の治療費の支援について」でございますが、1つ目の御質問で御答弁させていただいたとおり、新ひだか町では不妊治療が保険適用となる前までは特定不妊治療費助成事業により助成の申請時等に不妊症に悩む方々の相談や情報提供・支援を行っておりましたが、本町における不妊症の実態につきましては、令和4年度の妊娠届出時の面談から妊娠届出者107名のうち18人、約18%の方に不妊症の治療歴があることが分かりました。これは、2021年社会保障・人口問題基本調査における不妊の検査や治療を受けたことがある割合22.7%であるのに対し若干少ないものの、妊娠に至らず治療を継続されている方もおられること等を考慮しますと、ほぼ同様の傾向にあると捉えております。また、過去に特定不妊治療費助成事業の申請をされる方との面談の場面では、地元で受けられる検査や治療が限定されるため受診に伴う交通費の負担が生じたり、治療が長期化する場合は経済的負担に加え精神的負担もあるという声も多数お聞きしていたところです。町といたしましては、希望する誰もが安心して子どもを授かれるよう一貫した検査や治療体制における効果的なサポート体制や経済支援も含めまして、前述いたしました北海道の新規事業である不妊治療費助成事業の内容も精査しながら検討してまいりたいと考えております。次に、大きな2点目、「町の奨学金返還支援制度“肩代わり”の推進について」の1点目の我が町においては医療技術者等修学資金貸付制度を利用して資格や免許を取得し、新ひだか町内の医療技術者等として勤務した場合は、その勤務した期間に応じ返還を免除する支援を行っていますが、何名の方がどのような条件で医療技術者等修学資金貸付制度を利用されているのか職種別に伺いますについて御答弁いたします。医療技術者等修学資金貸付制度は、医療技術者等を養成する学校に進学し、将来町内において医療、介護、保育及び障がい関連の業務に従事しようとする者に対し修学資金を貸付けし、町内における医療技術者等の確保及び質の向上を図ることを目的とし、平成24年度から実施している事業でございまして、これまでの利用者数は職種別に医師1名、歯科医師1名、看護師26名、薬剤師4名、作業療法士1名、公認心理士1名で計34名の方に対し貸付けを行っております。現在の貸付け選考基準ですが、主なものといたしまして、1つ目は養成施設に在学または合格できる学力がある生徒であること、2つ目は家計基準として保護者等の前年度の年収が一定基準以下であること、具体的には子ども2人を扶養している場合で年収640万円から740万円までを基準としております。返還支援につきましては、貸付けを受けた方が町内の医療機関等に医療技術者等として勤務することが条件となっておりまして、勤務した期間に応じて1年を経過するごとに相当する額の修学資金の返還を免除しております。これまで歯科医師1名、薬剤師2名、看護師10名、准看護師2名、計15名に対し償還免除を行っているところでございます。

答弁 企画課長 樋爪旬

建部議員からの大きな2点目、「町の奨学金返還支援制度肩代わりの推進について」の2つ目、「奨学金の返還に苦しんでいる若者の負担を軽減するとともに、地方創生の観点から定着を促す支援制度を実施すべきではないか」について御答弁申し上げます。地方自治体による奨学金返還支援につきましては、地方企業への就職を促し、若者の地方への定着を推進する施策として各自治体が独自に取組を進めてきたところですが、地方創生の機運の高まりの中、国においても平成26年に策定のまち・ひと・しごと創生総合戦略に奨学金を活用した大学生等の地元定着や若者定着に向けた取組等を推進する旨を記載し、平成27年度から自治体による奨学金の返還支援への財政措置として特別交付税の対象とする対応が講じられるようになりました。議員の御質問の中でも令和2年度の制度拡充について触れられておりましたが、改めて御説明させていただきますと、制度改正前は基金の設置が必須であり、その基金費に自治体が出した額の2分の1が特別交付税措置の対象とされ、措置率は0.5で実質4分の1の措置となっておりました。令和2年度からは基金の設置が必須ではなくなり、返還支援に係る自治体負担額と制度の広報経費の全額が対象とされ、措置率0.5で実質2分の1、上限1億円までの特別交付税措置が受けられるようになりました。地方自治体による奨学金返還支援につきましては大きく分けて返還免除型と返還支援型の2つのパターンがあり、そのいずれもが各自治体で策定の地方創生総合戦略に奨学金返還の取組を位置づけることにより要件を満たしていれば対象となることから、令和3年9月に第2期新ひだか町創生総合戦略の改正を行い、返還免除型となる当町の医療技術者等修学資金貸付制度につきましても令和3年度から財政措置を受けているところであります。したがいまして、建部議員からの御質問の国による返済肩代わり制度を活用して新ひだか町も若者の定着促進に取り組んではどうかという点に対するお答えとしては、既に医療技術者等を対象に取組を進めているという状況でございます。恐らく建部議員としては日本学生支援機構等から借りた奨学金の返還に苦しんでいる若者の負担を軽減するという返還支援型の制度、これを医療技術者等に限定せず、幅広い業種、職種に適用すべきという思いなのではないかと推察しますが、国からの財政支援があるとはいえ特別交付税の措置率は0.5であり、残りは全て町の一般財源での負担となりますので、安易に支援範囲を拡大することにはなりませんし、行政として町内の全ての業種、職種に幅広く対応していけるのかという視点で考えますと、正直なところ極めて難しいと考えているところでございます。また、若者の定着という問題の本質を考えるとき、単に借金の肩代わりというようなお金のつながりだけでは長続きしないようにも感じますので、先進自治体の取組なども調査研究するとともに、関係団体や事業者の皆様からの声にも耳を傾けながら、若者に選ばれる地域の創造に向け積極的に取り組んでいきたいと考えています。ただ、若者の定着促進に向けた取組としましては、国による返済肩代わり制度を活用する、しないという部分だけではなく、例えば従来から取り組んでいる移住・定住や新規就農施策では長年の活動の積み重ねにより着実に成果を上げてきているところでありますし、最近では中学生、高校生を対象に地元の仕事を知ってもらう機会なども積極的につくっているところであります。また、教育委員会においては成績等が優秀でありながら経済的理由で修学困難な生徒及び学生に対し返還が伴わない給付型の奨学金事業も実施していますし、ひだかうまキッズ探検隊をはじめ地元の産業やそこで働く人などに触れながら郷土愛などを育むふるさと教育にも力を入れており、様々な面で若者の定着に向けた努力を続けていることも御承知いただければと思います。いずれにせよ、若者の定着は町の将来に直結する重要な課題でありますので、現状に甘んじることなくより効果的な施策展開に向けて努力を続けてまいりますので、御理解願います。

再質問 13番 建部和代

一通り御答弁いただきましたので、再質問を何点かさせていただきます。まず、不妊治療の支援についての再質問です。まず最初に、以前北海道で特定不妊治療費の助成事業のときに町は同一夫婦につき通算100万円と、あと10万円の助成事業をされておりましたけれども、保険適用になってからの町の不妊治療の助成というのは今のところはされていないという考えでよろしいでしょうか。まず1つ目お願いします。

答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)

保険適用となってからは北海道に上乗せしていた町の助成事業のほうは廃止となっております。

再質問 13番 建部和代

不妊治療の支援という部分では保険適用ですごくいろんなこと、タイミング法だとか人工授精、また一般不妊治療だとか体外受精、顕微授精に加えて生殖補助医療という部分についても保険適用になったということは町民にとっては大変にありがたいなと思っています。ただ、その内容によっては、自己負担が少なくて済む場合はもちろんあるのですけれども、治療によっては保険適用なのだけれども自己負担が重くなる場合というのは、高額療養費を使っても2か月にまたがった場合だとか、様々なケースの中で自己負担が重くなった場合というのは少しでも軽くすると考えていくべきだと思うのですけれども、町としてはその辺の考えというのはどのように考えているかお聞きいたします。

答弁 健康推進課長補佐 中村香

不妊治療については、ケースによっては保険適用によって自己負担額が軽くなる方、重くなる方双方がいらっしゃることを私どもも認識してございます。例えば新ひだか町の特定不妊治療費助成事業で最も申請件数の多かった令和3年度の実績によりますと、保険適用前のほうが治療費の負担が少ないケースと保険適用されたほうが治療費の負担が少ないケースとほぼ同様の傾向にありました。具体的には治療費総額が約60万円前後以上と高額になるほど保険適用により経済的負担の軽減が図られていたことが分かりました。また、今回の保険適用により従前の自由診療から変更され、医療機関での不妊治療費が標準化されたことは大きなメリットで、これから不妊治療を検討する方にとっても経済的負担の見通しがはかりやすいものと考えます。一方で、治療が継続する場合、治療費や交通費負担、仕事を休むなどの調整も必要で、治療を受けられる方の負担は様々あることから、建部議員がおっしゃるとおり少しでも負担軽減ができるように町としても検討していきたいと考えているところでございます。

再質問 13番 建部和代

少しでも軽減することを考えてくださっているということは本当にありがたいと思います。その辺の打合せというのはまだ具体的なものはされていないという考えでいいでしょうか。考えはあるのだけれども、まだ具体的にされていないということでよろしいでしょうか。

答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)

不妊治療の施策に関しては従前より、保険適用となったときから検討を進めてまいりましたが、壇上でもお話しさせていただきましたけれども、このたび北海道の補助事業のメニューが過日示されましたので、そこと併せて今後検討させていただくということで、当課のほうで検討していきたいと考えてございます。

再質問 13番 建部和代

お話しされていました北海道の不妊治療の助成の検討をされているというお話を聞きまして、保険適用となる基準的な治療にオプション、またタイムプラス等の保険適用外である先進医療に対して1回の治療で5万円が上限となる補助の検討をされて、10月をめどに助成金の交付要綱が決定される予定というお話を聞いて、その中に交通費についても助成の対象になるというお話で大変助かるのですけれども、もう一つ、そこには宿泊というのか必ずつくのだと思うのです。必要だと私も思っていますし、いろいろ調べてみましたら必ず何泊かしなければいけないという対象だということなのですけれども、その部分の宿泊についても同じように考えてよろしいのでしょうか。

答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)

北海道の補助事業の中にも宿泊に伴う助成についても検討しているというところで、1人を対象に助成の対象をするということも説明会のほうで示されておりますので、それに合わせた形の補助要綱と、作成するのであればそれに合わせた形になろうかと考えております。

再質問 13番 建部和代

10月をめどに要綱が作成されるということで、これ来年から実施されるかどうか、その辺は分かりますでしょうか。

答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)

実施の有無も含めて北海道の要綱が示された後、早急に検討していかなければいけないと考えております。実施時期等についても、新規事業となりますので、やるのであれば初年度というか、年度当初からというところが一般的なのかなと思っていますが、実施の有無も含めて検討してまいりたいと考えてございます。

再質問 13番 建部和代

それに伴って本町におきましても不妊治療の環境整備を進める上で重要な施策であるということから、さらに町としても検討していきたいというお話で、本当にありがたいのですけれども、北海道はそのように進めていく部分では本町がしっかりやるけれども、町としても足りない分の助成というのは、もしあるのであれば助成していくという考えというのはあるのでしょうか、確認させてください。

答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)

町のほうで不妊治療の施策を検討するに当たって経済的な負担の軽減、いわゆる金額的な部分での、お金での助成、支援というのも当然重要な部分ではあるのかなと思っていますし、また北海道から先進医療に係る助成事業というのも示されましたので、それは並行して考えていかなければならないところだと思っています。金額的な助成ももちろんなのですけれども、その前に不妊に悩んでいらっしゃる方々へのサポート支援、相談体制等も補助というか支援のメニューとしては非常に重要になってくるのかなと思っています。お金をかけずしても町の保健師中心になってそういった方々をサポートできるような体制というところも含めて全般的に検討させていただきたいと考えております。

再質問 13番 建部和代

3つ目の保険適用となって高額な医療費も適用になりますが、高度な不妊治療を受ける場合というのは高額な自己負担が伴います、先ほどもお話ししたのですけれども。それで、近隣の町村、そこでは保険適用になっても自己負担、限度額はあるのですけれども、7割を町で助成をされているという町村があります。そういうことを考えたときに、そこでは子どもさんの出生率も上がってきているというお話もお聞きしました。そういうことでは自己負担の軽減というのは、しっかり町が産みやすいように7割負担をするということは、本当にそういうことで出生率が上がる要因だと私は思うのですけれども、その辺はどのような認識があるかどうかお聞きしたいのですけれども。

答弁 健康推進課長 及川啓明(健康推進課長は2025年3月まで)

保険適用となる前の町単独で行っていた不妊治療への助成のときもそうなのですが、不妊治療をやられてお子さんが授かったというパーセンテージでいくと、年度によって違うのですが、2割から3割の方は不妊治療によってお子さんが授かったという形が取れる、もちろんそのための不妊治療ですので、必ず効果が現れると我々も考えています。他町の動向等も我々踏まえながら、必要性については当課としても非常に重要な施策になるであろうと考えておりますので、詳細この後詰めさせていただきながら、検討させていただきながら、また改めてお諮りさせていただく機会が出てくるのかなと思っております。

再質問 13番 建部和代

検討していきたいということですので、期待をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では、次の質問に移ります。町の奨学金返還支援制度の肩代わりの推進についてということで、そこでも何点か質問をさせていただきます。まず最初に、この奨学金返還支援の特別交付税の措置というのは措置率が0.5、実質2分の1ということで町が半分出さなければいけないという支援なのですけれども、上限が1億円ということですけれども、当町は現時点では幾らぐらいの特別交付税を受けているのか教えていただきたいと思うのですけれども。

答弁 企画課長 樋爪旬

当町2つ実施しておりまして返還免除型と給付型ということで、教育委員会で実施の給付型の奨学金については特別交付税の措置は受けておりませんということで、企業からの寄附等によって、基金で執行しているところでございます。それで、返還免除型の部分、医療技術者等修学資金の制度につきましては、こちらは令和3年度から特別交付税措置を受けております。実績としては令和3年度、令和4年度の2か年分ということになりますけれども、特別交付税の措置については条件がございまして、公務員、それから町外に在住する方、こちらは対象外となっております。そちらも含めてということで令和3年度の実績、令和2年度に免除した実績で算定されているところでございますけれども、返還免除者は5名の300万円で、うち特別交付税の対象は2名、120万円で、措置率0.5を乗じた60万円が措置されているということで、返還免除300万円に対しまして特別交付税が60万円と、20%ということになっておりまして、残り240万円、80%が町の実質負担となっております。令和4年度につきましては返還免除額360万円に対しまして特別交付税は90万円、25%ということで、残り270万円、75%が町の実質負担となっております。

再質問 13番 建部和代

実質2分の1になっていないというのが現状だということはよく分かりました。しかし、上限額1億円となっているというのは、これは町全体が特別交付金に対する部分ではないですよね。あくまでも奨学金返済支援での町の限度額ということではないのですか。その辺の判断。

答弁 企画課長 樋爪旬

町の限度額というところで国の財政支援が1億円上限にあるからといって、そこを基準に町の予算というものを計上しているわけではなくて、あくまでも町の総体の予算の中で設定していると、予算を組んでいるということになっています。上限が1億円ということで、令和4年度の特別交付税の実績が90万円ということで、単純に1億円から90万円を引いたということでいえば残り9,900万円程度が利用可能とはなりますけれども、そういったことであれば町の予算も1億円計上しなければならないということで、国の上限を基準とはしていないというところでございます。

再質問 13番 建部和代

それでしたら、今後特別交付金措置を受けてどれだけ利用できるのかなという可能性というのは全然別な捉え方でということになりますので、なかなか今後のいろいろ算段というか、考えというのは町の財政を本当に見ながら、また実質2分の1の負担とはいえ町の負担が増えていくという情勢になるという判断ということでよろしいのでしょうか。

答弁 企画課長 樋爪旬

そのようなことで、確かに建部議員おっしゃるように財政支援がありますと、それは後押しになるということもあるのですけれども、財政支援がなくても町としては必要と思われる事業に対しては単費を投じて実施しているということで、今現在実施している給付型の奨学金、それから医療技術者の貸付制度、こちらについても国の支援がない中で進めてきているというところ、さらにはこれまでいろんな見直しをしてきておりまして、例えば職種ですとか、給付範囲を拡大するということをしながら取り組んできておりますので、そちらも御理解いただきたいと思っております。

再質問 13番 建部和代

今回政府が奨学金返還支援制度を新しく改定された部分というのは、目的というのは対象要件を緩和し、対象者を増やし、地方創生や若者の負担軽減を行うという認識をしていたのですけれども、その認識というのは間違いないと思ってよろしいのでしょうか。

答弁 企画課長 樋爪旬

令和2年度の制度改正の目的についての認識ということですけれども、令和2年度の総務省からの通知の中には地域内の企業へ若者が就職する場合に、若者が抱える奨学金を地方公共団体が支援する取組を推進することにより、地域の産業の担い手となる若者の地元企業への就職やUIJターンを促すと記載されておりまして、地元企業へのUIJターンを促進というところで、そういうのが奨学金を活用してということが制度の趣旨ということになっておりまして、例えば議員がおっしゃる対象要件の拡大ですとか若者の負担軽減、こちらについては直接的に目的とされているわけではないと認識しております。

再質問 13番 建部和代

北海道内でも何か所か、数多くこの奨学金の返還支援制度を活用されて実施をされている町村があります。また、北海道内でも栗山町では今言ったUIJターン、奨学金返済金助成事業、1年間返済した額の2分の1以内、上限が15万円、それと枝幸町、オホーツク海の枝幸町なのですけれども、奨学金返還支援事業、1年間奨学金返済相当額18万円を超えたときには18万円を上限とする、このように各町村は本当に少ない、少ないということではないのですけれども、上限額が15万円や18万円ということは、その半分が国の支援だと私は思っていますので、そういう部分ではすごく、数多くなれば大きな金額になりますけれども、最初の取っかかりとして少ない人数でもぜひUターン、奨学金の返済も含めて、また企業関係とタッグを組んでというのか、新ひだか町になかなか人がいない、若い者がいない、このところにUターンして帰ってきてもらって、ここで働いていただいて、また働きやすいようにしてあげるということを考えるのも町のある部分では政策の一つになっていくと思うのですけれども、町として、今はこういう状況ですけれども、今後こういう体制の支援というのは将来考えているかどうかも確認をさせていただきたいのですけれども。

答弁 総務部長 柴田隆(総務部長は2025年3月まで)

建部議員の思いというか、おっしゃっていることは十分理解もしていますし、必要がないということは決してございません。現在我々が取り組んでいる返済の免除型の部分につきましては、今この町に暮らす人たちが生涯生きていく上で欠かすことのできない医療等の技術を持った方々、この方々がいなくなれば町の医療施設等が回らなくなるということで、町はそこに施策を打って、そういう人材を確保しようということで今やっております。建部議員が今おっしゃっている、それにかかわらず幅広く外から人が入ってくる、帰ってくる、そういう意味での支援につきましては、完全に否定する気はないのですけれども、平たく言うと借金返してあげるからうちの町に戻っておいでというお話かと思うのです。その方が描いた将来がうちの町にあって来るのであればいいのですけれども、一定期間いるとお金を返してもらえるからということになると、恐らく返し終わられた後にまた新しい道に進まれるようなこともあるのかなと思いますので、先進自治体もあるようでございますので、そういうところが本当に定着につながっているのかというところをきちんと見極めなければならないなと思っています。また、今人手不足ということでいえば本当に様々な分野、建設現場もそうですし、ホテルもそうですし、飲食業界もそうですし、様々なところが人手不足というときに行政がここに介入してきたときに、例えばどこでもいいから借金返していただけるのであれば働きたいのだという方がいたときに、それをどこにつなげるのだというところも制度設計がすごく難しいのかなと思っています。今ちらっとお話しされた事業者側も一定の負担をするなり、そういう部分の制度構築ができればまた話も変わってくるのかもしれませんけれども、そこはよくよく慎重に判断しなければなりませんし、大前提として先ほど企画課長申し上げた財政負担のところは正直あると思います。そういう部分をどうクリアしていくのか効果も見た中で考えていきたいなと思っていますので、今明言はできませんけれども、うちも若者定着に向けて取組に努めていかなければなりませんので、そういう面での一つのアイテムとしては考えていきたいとは思っています。

再質問 13番 建部和代

部長の答弁を聞きまして、将来につないでいけたらいいなと私も思っておりますので、これで質問を終わらせていただきます。

出典:新ひだか町議会 令和5年第5回定例会 2023年9月13日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる