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新ひだか町議会 令和3年第5回定例会 2021年9月15日

(1)工事残土廃棄地の確保状況について/(2)災害廃棄物処理計画の策定について

2021年9月15日、新ひだか町議会の一般質問で、北道健一議員が「工事残土廃棄地の確保状況について」「災害廃棄物処理計画の策定について」について質問し、建設課長 野垣尚久、生活環境課長 秋山照幸、保健福祉部長 藤沢克彦、副町長 本庄康浩が答弁しました。

質問者
北道健一 議員
答弁者
建設課長 野垣尚久、生活環境課長 秋山照幸、保健福祉部長 藤沢克彦、副町長 本庄康浩

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 北道健一

それでは、通告に従い一般質問をさせていただきますが、初めに質問の前に6月一般質問のおわびを申し上げます。私の6月一般質問の中で、個別名称を特定した質問をいたしました。誠に申し訳ありませんでした。今後は、このようなことがないよう注意いたします。それでは、質問をさせていただきます。質問事項は2点ございます。1点目は、「工事残土廃棄地の確保状況について」でございます。7月3日に静岡県熱海市で豪雨により大規模な土石流が発生し、大きな災害となりました。土石流の発生原因は、豪雨のほかに業者の捨て土による盛土が問題となっております。我が町でも、近年豪雨による真歌地区での草地造成等により土砂が国道に流れる災害が発生しております。町内における各種土木工事や河川及び排水の埋塞土の除去等で発生する残土については、近年、廃棄場所が工事場所の近くにないとお聞きしております。そこで、次の事項について町の考え方を伺います。1つ目は、町の入札工事で発生する残土の廃棄は、業者任せか、町が廃棄地を確保して町の指定した用地に廃棄処理しているのか伺います。2つ目は、町が確保した廃棄地は災害等の発生危険はないか。また、工事後は廃棄状況を確認しているか伺います。3つ目は、町発注工事以外の町内における事業者の残土廃棄は、どのように行われているか確認をしたことがあるか伺います。次に、2点目は、「災害廃棄物処理計画の策定について」でございます。環境省は、東日本大震災を機に平成26年から市町村に廃棄物処理法に基づき災害廃棄物処理計画を策定するよう求めております。本年3月10日時点で道内では25市町村が策定しており、管内では現在3町が策定済みです。最近は、平成30年9月に胆振東部地震が発生し、多数箇所の土砂崩れや住宅被害では全壊491棟、半壊1,818棟、一部損壊4万7,108棟の大きな震災が発生しました。北海道は、令和7年度末までに策定率を60%とする目標を掲げております。私は、各種災害が発生する前に災害廃棄物処理計画を策定することが必要と考えます。そこで、我が町の災害廃棄物処理計画策定について、次の事項について町の考えを伺います。1つ目は、災害廃棄物処理計画の策定に向けて取組を行う考えはあるか伺います。2つ目は、計画策定に当たっては、災害ごみの発生想定量や仮置場の候補地、運搬や処分の方法は必要となりますが、仮置場や処分地の確保については、町はどのように考えているか伺います。以上で質問を終わります。答弁をよろしくお願いいたします。

答弁 建設課長 野垣尚久(建設課長は2025年3月まで)

北道議員からの御質問の大きな項目の1点目、「工事残土廃棄地の確保状況について」御答弁申し上げます。御質問の1点目、「町の入札工事で発生する残土の廃棄は業者任せか、町が廃棄地を確保して町の指定した用地に廃棄処理しているのか」についてでございますが、工事により発生する土砂は現場内での利用や他工事への流用を行い、発生の抑制に努めているところですが、工事の中で有効利用することができない場合には、運搬距離が短く、周辺の環境などへ影響を及ぼさない場所を町が確保の上、指定し、工事設計書に残土処理地を明示しており、受注者はこの指定された場所に運搬し、適切に処理することとしております。次に、2点目の「町が確保した廃棄地は、災害などの発生の危険はないか。また、工事後は廃棄状況を確認しているか」についてでございますが、町が指定する残土処理地については、砂防指定地、保安林、地滑り防止区域等の法的な制限のある土地については原則指定しておりませんが、熱海市のような下流域に居住区域を有する沢地形の上流部についてもこれまでに指定したことがないため、残土処理が起因となり、土砂などの流出が発生する危険な箇所はないものと考えております。また、残土処理後の状況については、各工事の竣工検査により、設計条件のとおり適切に処理が行われているのか確認を行っているところでございます。次に、3点目の「町発注工事以外の町内における事業者の残土廃棄は、どのように行われているか確認したことはあるか」についてでございますが、町以外の公共工事についても同様になりますが、各種法令等に基づき適正な処理が行われているものと考えております。また、公共工事以外の残土処理の状況については、一定の基準を超えたものでなければ町が確認することはありませんが、大規模な土地の開発行為などが行われる場合には、各関係機関と連携しながら注意したいと考えてございます。

答弁 生活環境課長 秋山照幸(生活環境課長は2022年3月まで)

北道議員御質問の大きな項目の2点目、「災害廃棄物処理計画の策定について」の1点目及び2点目を一括で御答弁いたします。平成23年に発生した東日本大震災において災害に伴う廃棄物が膨大に発生し、その処理において混乱が生じるなど、不測の事態に対する脆弱さが浮き彫りとなったことから、平常時から災害発生に備えておくことが課題となり、災害廃棄物の処理につきましては災害発生前の段階から計画を策定し、あらかじめ対策を講じておくことが重要とされております。こうした中、国は平成30年3月に地方自治体が災害に備えて策定する災害廃棄物の処理に係る計画の策定指針を提示したほか、当初計画を策定していない地方自治体が災害発生後に災害廃棄物の処理指針とするものとして活用できる「災害廃棄物対策指針」を改定したところでございます。「災害廃棄物処理計画」の策定に当たっては、地方防災計画や一般廃棄物処理基本計画との整合性を図る必要がありますが、現在、一般廃棄物処理基本計画につきましては、計画の見直しを本町が加入する日高中部衛生施設組合において進めているところであり、この計画の見直しが終わり次第、日高中部衛生施設組合において災害廃棄物処理計画を策定する検討に入っていくことになるものと考えております。その中で、必要な仮置場の配置や搬入ルートはもちろんのこと、し尿処理や衛生施設組合において適正な処理ができない廃棄物や取扱いに配慮が必要な廃棄物の処理なども計画に登載されてくるものと考えております。

再質問 5番 北道健一

通告質問に壇上より答弁をいただきましたが、再質問をいたします。初めに、質問事項1の「工事残土廃棄地の確保状況について」の再質問ですが、3点について町の考えをお聞きしましたが、一括して再質問をいたします。初めに、現在、町は工事残土の廃棄地として用意している町有地はあるのかお伺いします。

答弁 建設課長 野垣尚久(建設課長は2025年3月まで)

御質問のありました残土処理地の町有地の確保についてですけれども、まず静内地区の海岸町に1か所、それから三石地区については東蓬莱と歌笛に2か所確保してございます。

再質問 5番 北道健一

静内地区に1か所、三石地区に2か所あるということですが、将来、廃棄地の不足等が生じた場合、今後、工事残土等の廃棄地はどのような場所を確保していくのかお聞きします。

答弁 建設課長 野垣尚久(建設課長は2025年3月まで)

残土処分地の考え方になりますけれども、壇上の答弁の繰り返しになりますが、法の規制区域や沢地等の土砂流出の可能性のあるところについては、基本的には残土の処理地として指定する考えはございませんけれども、今後も現地の状況を確認しながら、適正な残土処理を行える場所を確保してまいりたいと考えてございます。

再質問 5番 北道健一

分かりました。次に、河川の埋塞土の除去等に残土廃棄地として民有地を利用する考えはあるか、ないかお聞きします。

答弁 建設課長 野垣尚久(建設課長は2025年3月まで)

残土処理地については、基本的には町有地で処理を行うこととしておりますけれども、残土の処理地が近いほど工事費が安く抑えられるというメリットがございますので、周辺環境に影響のない民有地が近くにある場合については、そういった民有地を利用する場合もございます。特に河川の埋塞土除去については大量の残土が発生しますことから、自治会などの御協力をいただけることがある場合については、今後においても残土処理地に選定していきたいと考えてございます。

再質問 5番 北道健一

分かりました。三石地区の各自治会からも河川の埋塞土除去の要望を数多く聞きますので、現地の状況を確認しながら予算の範囲で事業を実施してください。それでは次に、質問の2点目の「産業廃棄物処理計画の策定について」の再質問ですが、2点、町の考えをお聞きしましたが、これも一括して再質問をいたしたいと思います。日高管内では……

再質問 5番 北道健一

一括でなく再質問をします。日高管内では、既に日高町、平取町、浦河町の3町が策定済みで、残りは当町含めて4町でございます。私は、今後起こり得る地震災害や洪水等による浸水災害の自然災害における災害廃棄物の処理に関してあらかじめ必要な想定を行い、災害廃棄物処理の基本的な流れや留意すべき事項、支援や連携等必要な事項を整理して、計画を早急に策定するべきと考えます。初めに、町は、災害廃棄物処理計画策定内容を理解しているのか伺いたいと思います。

答弁 生活環境課長 秋山照幸(生活環境課長は2022年3月まで)

災害廃棄物の処理計画の内容を理解しているかという質問でしょうか。これにつきましては、壇上でも申し上げましたけれども、市町村が策定することになっております一般廃棄物の処理計画、それと災害時ですから町の地域防災計画との整合性をもって策定すべきものであるという理解をしております。

再質問 5番 北道健一

壇上答弁で、日高中部衛生施設組合で災害時発生した災害ごみの仮置場の配置、搬入ルート、し尿処理や衛生組合が処理できない廃棄物等の処理などが計画に登載されるとの答弁でした。災害が発生する前に、計画策定に向けて町として検討しないのかお聞きしたいと思います。

答弁 生活環境課長 秋山照幸(生活環境課長は2022年3月まで)

当町の廃棄物の処理につきましては、壇上でも申し上げましたけれども、実態としましては当町と隣町の新冠町さん構成とする日高中部衛生施設組合の施設を利用させていただいて処理をしていただいているという実態がございます。当然、仮置場の確保ですとか、あるいはその搬送のルートですとか、そこら辺の設定につきましては、今年、北海道のほうから例えば津波の浸水する区域に係る公表がありましたけれども、来年以降も地震ですとか津波ですとか、これらの発生に伴うその被害想定のようなものが出されるというようなことも情報として確認してございますので、それらの情報を踏まえて、当町につきましてどれぐらいの廃棄物が発生し、種類ごとにどれぐらい発生するという推計を立てていかなければならない。そういった中で、必要な仮置場ですとか、あるいはその搬入ルート等々、それらを検討していかなければならないということは町としてもやっていかなければならない。つきましては、実際に処理する日高中部衛生施設組合との連携を持って、新冠町との連携を持って、お互いそごのないような実効性の高い計画をつくっていかなければならないと、そういう認識でおります。

再質問 5番 北道健一

壇上からの答弁で、計画策定は地域防災計画や一般廃棄物処理基本計画との整合性を図るため、現在、一般廃棄物処理基本計画の見直しを日高中部衛生施設組合で行っているので、この計画見直しが終わり次第、日高中部衛生施設組合において災害廃棄物処理計画を作成する検討に入るとの答弁ですが、国は町に策定を求めているのですが、町長にお聞きします。壇上答弁の日高中部衛生組合が策定する検討に入る考えは町長の考えですか。

答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)

今の災害の処理基本計画の関係でございますが、実は日高中部衛生施設組合のほうで一般廃棄物の基本計画の更新が数年間行われておりませんでして、それをまず見直しをしていかないと次のステップ、災害の廃棄物の計画をつくるには障害があるような状況になっております。それで、一般廃棄物基本計画については、令和4年3月までに計画の策定を目指して、現在、事務のほうを進めさせていただいております。その後、その計画と先ほど生活環境課長のほうから言いました災害の津波とかの計画に基づいて、それを盛り込みながら構成町、新ひだか町、それから新冠町の意見をいただきながら、災害の基本計画を策定していくという状況になっております。これについては、市町村となっておりますが、実は西胆振なんかについては西胆振の広域連合で各市町村の計画を盛り込んだものを災害の廃棄物基本計画として計画をつくっております。当町においてもごみ処理については広域行政でやっておりますので、広域行政の下、災害の計画につきましては日高中部衛生施設組合が担っていくという方向になっていくものと思っております。

再質問 5番 北道健一

そういう連携も必要だと思うのですけれども、再度聞くのですけれども、「新ひだか町災害廃棄物処理計画」策定は、日高中部衛生施設組合が行うのか、新ひだか町が行うのか、再度お聞きします。

答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)

現状においては、日高中部衛生施設組合で策定することになるものと考えております。

再質問 5番 北道健一

国は、町に策定を求めており、日高中部衛生施設組合がこの計画書を作成するとは私は考えられないのです。日高町、平取町、浦河町、向こうには西部もあれば、東部もあります。だけれども、町村としてきちっと策定しています。これは、策定書の下に日高中部衛生施設組合というロゴが入るのですか。

答弁 保健福祉部長 藤沢克彦(保健福祉部長は2023年3月まで)

計画においては、日高中部衛生施設組合という名称になるものと思います。先ほども御説明させていただきましたが、西胆振の広域連合については室蘭市、伊達市、洞爺湖町、それからもう一町忘れましたけれども、4市町で災害の廃棄物基本計画を策定している状況になっております。恐らく一覧表で見ると各市町村に印がついていたと思いますけれども、そこはあくまでも広域連合で災害の廃棄物処理計画をつくっておりますので、そこは御理解いただきたいなと考えております。必ずしも市町村ということでなくて、市町村等と計画上はなっているのではないかなと考えております。

再質問 5番 北道健一

策定に当たっては、町村の各部署が一体化して協調してつくらなければならないです。日高中部衛生施設組合だけでつくれるものではないのです。この辺を理解してもらわないと、何か取り組み方があっち任せで、新ひだか町はそっちへやったからそっちで策定するわ、そういう考えではちょっとおかしいなと。もっと町の担当課なり、部署を日高中部衛生施設組合との連携する場所を明確にして、真剣に策定するように取り組んでいただきたいと思いますが、この辺を町長はどう考えていますか。

答弁 副町長 本庄康浩(副町長は2021年12月まで)

おっしゃろうとしていることは十分よく分かるのですけれども、基本的にうちの町が今の日高中部衛生施設組合に委任をかけている。本来、各市町村がやる業務については、広域行政として日高中部衛生施設組合を組織しておる。ですから、ごみ処理、今、問題の一つになっているのは、し尿もごみもそうですけれども、この行政区域は1町の区域を越えて、うちでいえば新ひだか町と新冠町をこの処理区域、行政区域をそこまで広げて協議しております。ですから、前に別のことでも協議しましたけれども、その日高中部衛生施設組合で同じような議会も持ち、そこで協議をいただくような仕組みになっております。ただ、新ひだか町が構成町としてうちの区域に限って協議をして、日高中部衛生施設組合に申し上げるということはできるとは思います。ただ、今、部長方が一生懸命申し上げているように、この行政組織を広域で持っているという趣旨から鑑みて、この計画の策定主体は日高中部衛生施設組合にあるということで御理解をいただきたいと思います。国で求めているのは、各市町村がそれぞれ単体であろうが、共同体であろうが、例えば私どもの普通地方公共団体、それから一部事務組合は特別地方公共団体、ですから公共団体で定めなさいという趣旨でございますから、そういう意味では日高中部衛生施設組合で定めようが、そこに加入しているうちはその計画を持っているということになるということでございます。

再質問 5番 北道健一

私は、各町村の作成したやつも取って勉強していますけれども、災害が起きたら日高中部衛生施設組合が先頭に立ってその対応をするのでなくて、そこらを含めて町が真剣に対応しなければならなくなるのです。その辺をもっと理解した上で、この策定に関わっていただきたいと、こういう要望を申し上げて終わりたいと思います。これで一般質問を終わります。

出典:新ひだか町議会 令和3年第5回定例会 2021年9月15日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる