新ひだか町議会 令和2年第3回定例会 2020年6月24日
実施率とその効果について
2020年6月24日、新ひだか町議会の一般質問で、谷園子議員が「実施率とその効果について」質問し、まちづくり推進課長 中村英貴、生活環境課長 秋山照幸、上下水道課長 桂田達也、総務部長 坂将樹、福祉課長 渡辺浩之、副町長 本庄康浩、税務課長 中島健治、生活環境課主幹 水野一勇、町長 大野克之が答弁しました。
- 質問者
- 谷園子 議員
- 答弁者
- まちづくり推進課長 中村英貴、生活環境課長 秋山照幸、上下水道課長 桂田達也、総務部長 坂将樹、福祉課長 渡辺浩之、副町長 本庄康浩、税務課長 中島健治、生活環境課主幹 水野一勇、町長 大野克之
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 10番 谷園子
通告に従いまして、私は新型コロナウイルス感染症対策について一般質問を行います。今、新型コロナウイルス感染症流行の影響で失業や倒産・廃業が増大し、貧困の大波が訪れると言われています。しかし、一方では国・道・町独自の施策としても様々な給付制度が実施されています。飲食店はじめ影響を受けた様々な業種の方や町民も何とか耐え忍んでいる、あるいは生活再建に踏み出そうとしているときでもあります。町としてもあらゆる手だてを講じて、町民の生活を支援していくときであると考えます。そこで、質問に入ります。1、当町において国・道・町独自の救済、給付制度はどのように実施されていますか。また、その制度がどの程度周知され、実施されているのか、実施率とその効果についてお聞きします。2、国保税の減免と保険証の扱いについてです。国は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が前年比で3割以上減額になった場合などに保険者が国保税減免を行う場合、その減免分を財政措置するとしています。当町のそれに対応する制度はどのようなものですか。また、町民にこの制度をどのように周知し、活用を図っていくのかをお聞きします。次に、資格証明書の扱いについてです。厚労省は、2020年2月28日、資格証明書を被保険者証とみなすとの通知を出しました。この通知は、あくまで帰国者・接触者外来に限ったものですが、今各地ではコロナ禍を踏まえ、保険証がなくて病院にかかれないことがないよう、緊急措置として資格証明書の人に短期保険証を郵送したりしています。当町も感染症対策の緊急措置として発行すべきと考えますが、いかがですか。3番目です。水道料金の支払い猶予についてです。総務省より2020年3月19日、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方々に対する公共料金の支払い猶予の通知が来ています。厚労省からは、水道料金に関する対応が来ているはずです。通知では、生活福祉資金活用貸付け制度の特別貸付け対象者をはじめ、一時的に水道料金の支払いに困難を来している人に柔軟な措置を求めています。当町では、従来料金未払者に給水停止を行っていますが、現在は支払猶予をはじめ通知にのっとった対応がなされているのかについてお聞きします。4番目です。生まれたばかりの赤ちゃんにも特別定額給付金1人10万円の給付を求めるものです。国は、基準日2020年4月27日の翌28日以降に生まれた新生児は給付の対象外としています。しかし、今28日以降に生まれた赤ちゃんもコロナ禍の困難な中で子育てするのは変わりません。全国では、同じ学年になる子どもたちに格差はつけられないと独自予算を投入して給付する自治体が広がっています。給付月数も1年だったり、年内だったりとまちまちで自治体の裁量です。ぜひとも当町もコロナ禍の下、育児を応援していただきたい。基準日以降の赤ちゃんにも町独自の給付金を給付するべきと考えますが、いかがですか。以上です。よろしくお願いいたします。
答弁 まちづくり推進課長 中村英貴(まちづくり推進課長は2023年12月まで)
谷議員ご質問の新型コロナウイルス感染症対策について、私からは1点目と4点目を答弁させていただきますが、ご質問の趣旨が町民の生活への支援ということでありますので、町民生活に関連する支援制度を中心にお答えしたいと思います。まず、1点目の当町において国・道・町独自の救済・給付制度はどのように実施され、周知されているのか、実施率とその効果についてでございますが、まず国の交付金事業となりますが、国民1人当たり10万円を支給する特別定額給付金については、6月18日現在で対象の1万1,646世帯のうち97.3パーセントに当たる1万1,334世帯の申請受付をし、全世帯の96パーセントに当たる1万1,184世帯に対する支給が完了しております。現在未申請の世帯に対しては再通知を行い、特別な事情がある方に対しては個別相談にも応じながら早期支給に努めており、今後も町民の皆様へ適切に給付が行われるよう努めてまいります。次に、休業や失業などによって生活が困窮した世帯に対し、緊急かつ一時的な生活維持の資金として、世帯状況に応じて10万円、または20万円を1回限り無利子・無保証で貸付けをする緊急小口資金の貸付状況ですが、これは町内では主に社会福祉協議会が申請窓口となっている国の事業であり、これまでに23世帯に374万円の貸付けが行われております。また、さらに継続した支援が必要な方に対しては、原則3か月以内、最大60万円までの貸付けが行われる総合支援資金、これについては3件123万円の貸付けが行われたと聞いております。次に、休業等に伴う収入の減少により住居を失うおそれがある方に対して原則3か月、最大9か月分の家賃相当額、上限2万5,000円までとなりますけれども、これを支給する国の住宅確保給付金についてですが、当地域では厚生労働省の指定を受けた日高コンソーシアム、新ひだか町においてはNPO法人こみっとが申請窓口となっており、これまでに2件、合計で月額4万3,360円の支給がされております。雇用に関わる助成制度としましては、売上減少や休業等に伴い従業員を休ませ、休業手当等を支給した場合に事業者へ支払われる雇用調整助成金があり、管内ではハローワーク浦河が申請窓口となっておりますが、新ひだか町の事業者分としてこれまで25件程度の申請を受け付けており、このほかに現時点で50件以上の事業者の相談を受け、その数が増加傾向にあると聞いております。次に、町では飲食店・宿泊業者に対し事業継続支援金を支給しており、6月19日現在の支給実績としては118件、3,516万円を支給しておりますが、このうち対前年で20パーセント以上売上げが減少している事業者に対しては、雇用の維持に対して支援するため、正規・非正規にかかわらず従業員1人当たり3万円を加算して支給しており、この分としては6月19日現在で118事業者に従業員加算分として392人分、総額1,176万円を支給しております。このように国や町の様々な支援が行われておりまして、それぞれの実施機関において各種メディアなどを通して周知が図られておりますし、町においても広報などを活用し、可能な限り町の制度に加え国や北海道の支援制度の周知に努めているところでございまして、それらが功を奏しているかどうかは判断が難しいところでありますけれども、関係機関との情報交換の中では現在のところ当町において新型コロナウイルス感染症の影響により失業や生活保護申請の明らかな増加は見られないという状況となっています。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化により生活に困り事を抱える方が潜在的に増えている可能性があるため、町では新型コロナウイルス感染症に関わる雇用・労働・生活相談窓口であるまちづくり推進課において様々な相談に対応しており、今後も安心して相談に来ていただけるよう努めてまいりたいと考えております。次に、4点目の基準日以降に生まれた新生児への特別定額給付金の給付についてでございますが、国の基準日は、議員ご質問のとおり、本年4月27日現在で住民登録のある方を対象に支給することとされております。谷議員からは、国の基準日以降に生まれた新生児に対しての給付金支給についてのご質問でございますが、本制度は就学等に関わる制度ではなく、基準日までに住民登録されている全国民に対する給付金の給付支援であり、どこを基準日としても1日違いという現象は生じてしまうわけで、独自の基準日を設定することは非常に難しく、そういう意味からも基本的に全国一律として定められた基準を超えて基準日を設ける予定はございませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。
答弁 生活環境課長 秋山照幸(生活環境課長は2022年3月まで)
谷議員からのご質問のありました新型コロナウイルス感染症対策についての2点目、国保税の減免と保険証の扱いについてご答弁申し上げます。初めに、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税の減免でございますが、令和2年4月7日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々などに対して国民健康保険等の保険料の免除等を行うとされ、減免に要する費用については国の財政支援が行われることに伴い、当町におきましても新ひだか町国民健康保険税条例に基づき国民健康保険税の減免措置を行うこととしております。その具体的な減免の基準でございますが、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯につきましては、保険税の全額を免除することになります。また、新型コロナウイルス感染症により収入が減少する世帯につきましては、保険税の一部を減額することができることとなりますが、その要件といたしましては、1つ目は世帯の主たる生計維持者の令和2年中の給与・事業・不動産・山林のいずれかの収入見込みが平成31年1月から令和元年12月中の収入に比べ3割以上減少すること、2つ目は世帯の主たる生計維持者の平成31年1月から令和元年12月までの所得合計が1,000万円以下であること、3つ目は世帯の主たる生計維持者の3割以上の減少が見込まれる収入以外の平成31年1月から令和元年12月までの所得が400万円以下であること、以上3つの要件を全て満たす世帯が対象となります。なお、3つの要件全てに該当したとしましても、倒産や解雇などの非自発的失業により国保に加入する方で保険税の軽減対象となるときは、給与収入の減少になる減免の対象外となります。また、年金、株式の配当譲渡、一時所得などは収入の減少の対象外となっております。全ての要件に該当する世帯における減免額は、対象保険税額に世帯の主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額に応じた減免割合を乗じた金額となるもので、減免の申請は当該世帯主に申請書類等を提出していただき、内容を審査の上、その適否を決定するものでございます。また、国民健康保険税の減免制度の被保険者等への周知等につきましては、本年6月の納付書の発送時に全世帯へチラシを同封したほか、町広報、町公式ホームページへも掲載して周知を図ってきております。今後におきましても電話や窓口での納税相談時におきまして、できる限り分かりやすく制度説明をするなど、周知等を図ってまいりたいと考えております。次に、資格証明書についてでございますが、厚生労働省から令和2年2月28日付で通知のありました新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証の取扱いについてにおきまして、資格証明書を交付されている場合であって、発熱症状など新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合、受診前に市町村の窓口に納付相談や保険税の納付のために訪れることは感染拡大防止等の観点から避ける必要があり、これは保険税を納付することができないと認められる事情があるものと考えられることから、まずは帰国者・接触者相談センターに相談した上で、帰国者・接触者外来を受診した際に資格証明書を提示した場合であっても被保険者証を提示したときと同様の窓口負担で受診することができるものとされております。しかしながら、これら以外の受診等については、これまでどおりの窓口負担となります。国民健康保険被保険者証は、1年間の有効期限を定めて交付しておりますが、国民健康保険法では特別な事情なく納期限から1年間保険税を滞納すると、被保険者証の返還を求めることと規定されております。当町におきましては、これらの規定や町の要綱等に基づき、まずは3か月短期被保険者証を交付することにより滞納者との納税相談の機会を増やし、分納誓約等を求めるなどして納付に結びつけるよう努めておりますが、それでも改善されず、納めることができるにもかかわらず納めない納付意識の低い滞納者につきましては、資格証明書交付選定審査委員会の審議を経て資格証明書を交付しているところでございます。今回の厚労省の通知につきましては、資格証明書の運用についてこれまでの考え方を変更するものではないと理解しており、現状では資格証明書を交付している世帯に対し、一律に短期被保険者証を郵送で交付することは考えてございませんが、滞納している保険税を完納したときや納付計画に基づく納付が履行されているときのほか、ご質問にございます新型コロナウイルス感染症だけでなく、病気等で緊急的に医療機関に受診する必要があり、かつ医療費を10割支払うことが困難である旨の申出を受けた場合において、これまでの事例や事情等を十分精査の上、短期被保険者証の交付の必要性があるかどうかについて適正に判断してまいりたいと考えてございます。しかしながら、資力があるにもかかわらず納税しないなど悪質とも言える滞納者につきましては、義務として納付していただいている多くの方々との負担の公平性の確保の観点から、従来どおり滞納処分も含めた厳正なる収納対策の実施に努めてまいりたいと考えておりますし、窓口での納税相談につきましても丁寧に対応してまいりますので、ご理解願います。
答弁 上下水道課長 桂田達也(上下水道課長は2023年3月まで)
私のほうからは、谷議員ご質問の3点目、水道料金の支払い猶予についてご答弁申し上げます。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金に係る対応につきましては、令和2年3月18日付で厚生労働省からの通知が発出されているところでございますが、当町におきましても総務省及び厚生労働省からの通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた各貸付制度の対象者をはじめ、一時的に水道料金の支払いに困難を来している使用者を対象として、その置かれた状況に配慮した支払猶予等の対応や料金未払いによる機械的な給水停止を行わずに猶予することとしております。具体的には案内所を上下水道課窓口に設置し、町広報の折り込み広告や町ホームページ等により周知を図りながら、使用者からの申出により支払い相談等を行い、個々の事情により猶予期間や支払計画等の申出を受付しております。今後状況の変化もあるかと思いますが、予測が困難な新型コロナウイルス感染症への柔軟な対応を行ってまいりますので、ご理解をお願いいたします。このほか新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金事業の町単独支援として、一定の減収等が認められる飲食店や宿泊業等の事業者を対象に上下水道使用料の基本料金免除等の負担軽減措置も実施しておりますので、申し添えます。
質問 10番 谷園子
はい。
再質問 10番 谷園子
再質問に入らせていただきます。まちづくり推進課のほうで、よろず相談窓口をやっていただいていたと。要するに町民のあらゆる相談を受け付けて、各種制度とかあちこちの窓口につなぎながらやってきたという理解でいいですか。
答弁 まちづくり推進課長 中村英貴(まちづくり推進課長は2023年12月まで)
新型コロナウイルス感染症の関係は幅が広いものですから、先ほども言いましたけれども、雇用ですとか労働、それから生活に関わるものを全般的にまちづくり推進課のほうでお受けをさせていただいております。
再質問 10番 谷園子
そのようなよろず相談ができる窓口があって、町民は本当に助かったと思います。今、国のほうとかでもいろいろと制度が変わっていると。例えば2次補正で休業していたアルバイトとかパートの方の賃金払われていなかった分が本人が申請するだけで払えるようになるという制度になったり、雇用調整助成金も助成率が10分の10、日額の上限が1万5,000円になったりとか、差額も支給可能になったというような、そういうふうにいろいろ変わっていくものに対する周知、そういうのには即対応していただいているのかお聞きします。
答弁 まちづくり推進課長 中村英貴(まちづくり推進課長は2023年12月まで)
今言われた中にはまた詳細が示されていない部分もあるのですが、こちらとしては詳細な情報が入ったらなるべく早くホームページですとか、あとは広報紙なんかでも、先ほども言いましたけれども、町の支援だけでなく、国・道の支援策も含めて広報に努めているところでありますので、今後もそうしたふうに取り組んでいきたいと思います。
再質問 10番 谷園子
今後も町とか道でもいろいろな支援が出てくると思うので、やっぱりそういうものに早急な周知体制を機敏に取って対応していただきたいと思います。今そういうふうに様々な制度とかを活用して生活支援が行われているのですけれども、聞きたいのは、どうしてもこういう制度の枠からこぼれ落ちてしまうという人がいるのです。例えばずっと仕事をお休みしなければならなくて、そのうちもう仕事を辞めてしまったとか、10万円の給付金がそろそろ切れてしまう、それとか職がなかなか見つからないとか、そういうふうに支援の枠からどうしても漏れていってしまう。先ほどあまり失業とか生活保護の切迫した状況はないという答弁があったのですけれども、やはりそういう生活困窮というのは今後増えていくと報道でもなされています。そういうふうにどうしても漏れていってしまうような、そういう人たちに対して、町として何か対策ということはどう考えておりますか。
答弁 総務部長 坂将樹(総務部長は2022年3月まで)
昨日議会でも話題になっておりました交付金関係、それから国の補正予算関係もまだ具体的な詳細的な内容が町のほうに来てございません。これらをよく判断しながら、今後の対応を考えていきたいと考えております。
再質問 10番 谷園子
先ほど生活保護の申請もそれほど増えていないと答弁されていましたが、今やっぱりセーフティーネットとして生活保護というのが重要であると言われています。4月7日、厚労省の通達では生活保護を本当に頼りにしてほしいと。必要情報のみ聞くだけで簡便な申請をするようにと速やかな対応を呼びかける通知が来ていますが、町としてはそういう窓口対応とかに対してはどのようにしていますか。
答弁 福祉課長 渡辺浩之(福祉課長は2023年3月まで)
ご質問にお答えいたします。先ほど町としてというようなことだったものですから、どうしても生活保護については道のほうが主体でやっているものですから、部長からあのような答弁が当然あったと思います。今、谷議員のご質問なのですけれども、いろいろな相談窓口があるという中で、生活保護というような部分も相談を受けますよということで周知は行っております。今4月7日の通知文ということでおっしゃられた部分についても、積極的にということには当然ならないとは思っております。というのは、生活保護については最終的なセーフティーネットかなと考えておりますので、壇上のほうでまちづくり推進課長のほうからも答弁したようにいろいろな給付金ですとかそういうふうな制度を活用しながら、それでも今後10万円の定額給付金、もしくは失業保険ですとかそういうのを使い切った後、その後にもやっぱり困窮だというようなことであれば、当然役場の窓口、福祉課のほうで生活保護についても丁寧に説明しながら対応していきたいと思っております。以上です。
再質問 10番 谷園子
確かに実施主体が振興局ですけれども、窓口申請を行うファーストタッチというか、一番最初に接するのが自治体の窓口です。やっぱり窓口対応で違うので、救われるか、救われないか。国会でも先日安倍首相がためらわずに申請してほしいと。本当に今一時的な支援がどうしても必要で、あとは景気がよくなったり、仕事が見つかったりしたらまた自立していくという、そういうことを国もやっていますので、ぜひともその方向で対応していただきたい。それで、生活保護に対する偏見とか拒否感が大きいので、今は本当に窓口に安心して来てしてほしいというような周知とかも必要ではないかと思いますが、どうですか。
答弁 副町長 本庄康浩(副町長は2021年12月まで)
町の窓口としての役割としましては、今それぞれ町の専属的な事務の場合には担当課があるのでございます。今回城地委員長からも私のほうに厚生経済常任委員会の中でもそういう話が出たということで申入れがあって、それでその日すぐにまちづくり推進課が今このお話のやり取りの中のように町を代表するというか、何のことを聞きたいのか、どこへ行ったらいいのか分からぬという住民の方々に対しては、一義的にまずここで受けれと。漏れるようなことをするなということでもちろん指示はしてあります。ただ、たらい回しと思われるところもあるのですが、今申し上げたように町の中で役割分担として担当課がございますので、今の例に出ております生活保護の相談や何かについては、一義的にまちづくり推進課に来られてもそこは詳しいところが福祉課なものですから、福祉課にお連れするというようなことは説明しながら対応しなさいという話をしております。ですから、今、谷さんが危惧なさっておられるのは、温かい対応、親身になった対応といいますか、そういうところは各課において十分できる限りのことはさせていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
再質問 10番 谷園子
ぜひ相談に来た方に温かい対応というか、必要なところへつなぐ、そういうことも本当に親身にやっていただきたいと思います。次の国保の減免の質問に移ります。これ見込みでやるというふうになっているのです。減免基準の減収期間というのが前年に比べ10分の3以上減少する見込みであることと。それで、この判断というのがそれぞれの市町村に任されている面があります。当町はどう判断するのか。一番収入の低い後期高齢者というのは1か月が基準になっています。当町もそれに合わせて収入の最も低い1か月というもので算定をするのかどうか、そこをお聞きします。
答弁 税務課長 中島健治(税務課長は2021年3月まで)
減免の申請窓口については税務課になりますので、私のほうからこの点についてお答えさせていただきます。今、谷議員のご質問のとおり、減免の判定に伴う規定についてですが、国民健康保険税の今回の減免の制度ができた関係で国のほうから実はいろいろ通知、あとQ&A等が出されているところでございまして、この減少の判断については見込みとするということになってございますが、国のほうではその判定方法についてはあくまでも申請時点まで実績等がございますので、そういった中で実績が分かる帳簿ですとか給与支払いが分かるものの明細とかを出していただいて、そのことを加味しながら今後の収入の見込みを立てるということの考えが示されています。具体的に申し上げますと、国のほうからは再度、実際に今年はもう半年近く経過してございます。ですので、1月から5月までは少なくても収入実績は確定されているということですので、あくまでもその実績はまず踏まえた中で、その後、例えば今であれば6月から12月まではまだ収入は分かりませんので、1月から5月までの収入実績を月平均で算定しまして今後の見込みに反映させる、そういったことで令和2年の収入見込額を換算する方法ということが国から案として示されているところです。当町におきましても最終的に谷議員がおっしゃったとおり町の判断でこの判定方法については決めるとなっていますけれども、あくまでも国のほうでは見込みとはいえある一定の実績を踏まえて、合理性を持った数字を担保しなさいと、そういった考えもございますので、町においては今現在減免して行っていますが、基本的には5月までの実績を踏まえて、それに加味する形で6月以降の見込みを実績の平均をもって積算した数字をもって対前年の収入と比べて3割減になっているのであれば減免の適否の審査を行う、そういうふうな判定方法で実施してございます。
再質問 10番 谷園子
町の考え方は分かりました。そういう場合というのは本当に困っている部分の人たちにちゃんと支援、減免になるのかどうかというのは、例えばすごく大変になっている中で持ち直してきたりなんなりというのがあると思うのですけれども、その辺は不利にならないようにという配慮でやっているのか、そこだけお聞きします。
答弁 生活環境課長 秋山照幸(生活環境課長は2022年3月まで)
先ほど中島課長のほうからお話ありましたけれども、町が一定の申請書、そしてそれに添付する証拠書類等々、それらを踏まえた中で見込みを出していくと、本年中どれぐらいになるのかということに関して翌年度以降それを調査するかどうかという話かと思うのですが、それは今のところ国あるいは道からの見解としてはそれは不要ですというような見解となってございますので、調査は必要ないものとして考えてございます。
再質問 10番 谷園子
もう一つお聞きしたいのが結果として減少のその5月までの見込みで減免しても、結果として3割以上に年度終わったときならなかった場合も減免を取り消さないと、返金を求めないという、そういうことでよろしいですか。
答弁 生活環境課長 秋山照幸(生活環境課長は2022年3月まで)
現状ではそのようなところで私も同じ考えでございます。
再質問 10番 谷園子
ぜひ国のほうというか、国会答弁でもたとえ最後のところで3割ではなくても、それは取り消さないと、返金は求めないという答弁もしておりますし、財政措置の対象となりますので、そのように対応していただきたいと思います。次の質問になりますけれども、資格証明書のところです。現在の当町の資格証明書の方と短期保険証の方の人数を教えてください。
答弁 生活環境課主幹 水野一勇
お答えします。交付対象者なのですけれども、令和元年度の更新時ですが、資格証明書が33世帯49人、短期証が91世帯158人となってございます。
再質問 10番 谷園子
先ほど丁寧に説明を受けまして、短期証の交付はしないということでしたけれども、今、新型コロナウイルス感染症でふだんから払えないというか、大変な人というのはなおさら大変になっています。滞納は確かによくないですけれども、やっぱり資格証明書だと10割負担なので、本当に具合悪くてもなかなか病院に行けないと。今この新型コロナウイルス感染症のときで何よりも健康に気をつけて、そういう病気にならないようにということがやっぱり求められているときだと思うのです。本当に非常事態と。第2波、第3波も来ると言われていますし、やっぱりお金の心配があると病院にかかれない。なかなかかかれないと命に関わるということもあると思います。相談にというか、申出があった場合という答弁でしたけれども、具合悪い方にはそういう余裕もないかもしれないのです。ですから、本当にこの緊急事態の中で、非常事態ですから、緊急対応という考え方ができないのか、もう一度改めてお伺いします。
答弁 生活環境課主幹 水野一勇
今の谷議員からのご質問ですけれども、壇上でお答えさせていただきました。ちょっと重複するかもしれませんが、今回の厚労省の通知でございますけれども、そもそもこの趣旨が今回新型コロナウイルス感染症に限った緊急措置ということになってございます。ですので、一律に、先ほど壇上でもお答えしましたが、郵送で短期証を交付するだとかという措置は現状では考えてございません。また、新型コロナウイルス感染症に限ってではなくて、今、谷議員おっしゃったとおり、緊急的に医療機関に受診しなければならない。本当に生命に関わるような緊急的な手術例えば必要になったとかということがあれば、例えばご家族の方でもよろしいですので、まずはご相談に来ていただいて、連絡をいただいて、その上で適正に判断してまいりたいと思いますし、これまでも資格証だとか短期証の交付につきましては、窓口交付によりまして納税相談の機会を増やして納税意欲を高めてもらう、納付に結びつけるという意味での対策でもございます。期間の短い短期証だとかの更新時になぜ資格証になっているだとか、自分は短期証なのだろうかということについてもやはりご本人さんにも理解していただくためにも、納税相談が必要な対象者につきましては機械的に郵送で交付するということはいたしませんので、ご理解を願いたいと思います。
再質問 10番 谷園子
納税相談のためにも郵送で一律に交付はしないということですが、いろいろ相談を受ければ本当に親切に対応しますという答弁だったと思うのですけれども、せめて窓口のほう、本当に今具合悪いとき相談に来てくださいとおっしゃったのですけれども、もしそういう方が来たり、相談があったとき、まず病院に行きなさいと言っていただけないかと思います。どこの病院に行くのかと。役場のほうから10割負担ではなくても診れるように言っておくからすぐに病院に行きなさい。その支払いについては、またちゃんと相談しましょうと、そういうふうに窓口対応を親身にしていただきたいのですが、どうですか。
答弁 生活環境課主幹 水野一勇
何回もすみません。同じような答弁になってしまうかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症に限らずやはり今、谷議員おっしゃったようにもしかしたら緊急で先に病院にかかってしまう、もちろんそれは対応としてはあるかもしれません。ただ、その場で10割負担が一旦できないだとかそういった場合があれば、やはりご連絡いただいて、ご相談をいただくと。その現状を確認させていただいて、私どもも適正に判断してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。
再質問 10番 谷園子
ぜひ親身な対応をしていただきたいと思います。次の水道料金の質問に移ります。使用料金のほうも柔軟な対応をしていただいていると。個別に訪問したりとかもしながら状況把握に努めているのかをお聞きします。
答弁 上下水道課長 桂田達也(上下水道課長は2023年3月まで)
ただいまのご質問ですけれども、状況把握につきましては、まずは使用者からの申出により支払相談を行うことでなければ個々の置かれた状況というものはなかなか分からないところでございまして、ですから使用者からの申出により窓口相談、電話協議、個別相談等を行い、お話を伺いながら状況の把握に努め、双方合意の下に進めておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。
再質問 10番 谷園子
本人の申出で漏れなく相談に乗れればいいのですけれども、通知ではやっぱり戸別訪問なども実施しながら丁寧に状況把握して、柔軟な措置というふうにもなっています。どうしても連絡が取れないとかそういう方は、訪問なども考えていただきたいと思います。それで、このコロナ禍の状況になってから実際にそういう支払いの相談が増えているのか、どれくらいあるのかということと支払猶予になった件数は何件ぐらいで、その金額です。猶予期間というのもどのくらいなのかをお聞きします。
答弁 上下水道課長 桂田達也(上下水道課長は2023年3月まで)
まず、件数ですけれども、こちらにつきましては6件、これは実際に措置した件数なのですけれども、新型コロナウイルス感染症の関係につきましては納付相談した方はほかにも多数ございます。ですけれども、猶予債権、後に猶予期間経過後には支払わなければならない債権ということもございまして、相談していく中では大抵の方は納付しますというようなことで合意されておりまして、そちらのほうはこの6件の中にはカウントしてございません。それから、新型コロナウイルス感染症関係で猶予している料金債権の合計ですけれども、現在までに91万5,730円となってございます。それから、猶予期間でございますけれども、最低2か月の方からそのほか個々の状況に応じて期間については申告で様々でございます。
再質問 10番 谷園子
相談件数というのはどのぐらいなのか、増えているのか、今言っていましたっけ。
答弁 上下水道課長 桂田達也(上下水道課長は2023年3月まで)
実際に相談された方については、相談していく中で納付されておりますので、猶予した件数にはカウントしていませんこと、ご了承願いたいと思います。
再質問 10番 谷園子
納付相談を本当にきめ細かくやっている中で、それでも猶予債権は6件だということですけれども、本当にそういう例は少ないと思うのですけれども、2か月たってもどうしても払えない場合とかは延期とかそういうことはあるのですか。
答弁 上下水道課長 桂田達也(上下水道課長は2023年3月まで)
猶予期間内にお支払いできない場合は、当該期間内に再度状況についてお申出をいただきまして、そこからまた更新する形で進めております。
再質問 10番 谷園子
たしか最大1年ぐらいまでは更新できるはずなのですけれども、猶予っていつかはちゃんと払わなければいけなくて、延ばせば延ばすほど金額がかさんでいってしまうと思うのですけれども、そういうことへの対策はどうなのですか。
答弁 上下水道課長 桂田達也(上下水道課長は2023年3月まで)
このことにつきましても、個々の置かれた状況により変化するものでございます。支払猶予となるが、猶予期間経過後にはお支払いできるように十分に協議、相談等を行いまして、納付計画を立て、双方合意の下に進めることとしております。
再質問 10番 谷園子
すみません。大事なことを聞くのを忘れていたのですけれども、新型コロナウイルス感染症による影響で一時的に支払いが困難な方には給水停止措置を行っていないということだったのですけれども、もともと以前から支払困難というか、滞納してしまっているような方もいるかと思うのですが、そういう方への対応というのもちゃんと給水停止はしないようにやっているのか、ちょっとそれをお聞きします。
答弁 上下水道課長 桂田達也(上下水道課長は2023年3月まで)
そもそも給水停止というものは、料金等の未納やその他正当な理由があるときに水道法や供給規程の定めるところにより給水停止をすることができるものということであって、何事においても一方的に機械的に行えるということではございません。その事前には請求行為として納付書等の送付や期限などを指定して督促や催告などを行いながら、窓口相談、電話協議、個別相談等を行いまして、相手方と十分に協議、相談等をして、双方合意の下に進めておりますので、よほどのことがない限り給水停止には至りません。ですけれども、連絡も取れない、面談もできない、相談にも応じられないといったときには、給水停止の予告をした上で行う場合がありますけれども、それでも連絡が取れたり、生活実態が確認されたならすぐに再開をしておりますので、ご理解願いたいと思います。
再質問 10番 谷園子
新型コロナウイルス感染症感染対策で国からの通知が給水停止とかをしないでちゃんと相談、今きめ細かく対応してくださっているという答弁だったのですけれども、新型コロナウイルス感染症対策として国からちゃんとそういうふうに来ているので、質問をしております。町のほうで今回飲食店や宿泊業などに7か月上下水道の基本料金免除を行ってくださったと。本当にそれは何とか町内業者を支えようと町が決断してくれたのだと思うのですけれども、今本当に生活が大変になったり、とても払えなくなっているような町民も出てきて、相談もたくさん来ていたりするのですけれども、厚労省の通知に示されているような困窮者などに対してもぜひ町として期限を区切ってでも減額とか減免のような方向というのは考えられないのか、ちょっとそこをお聞きします。
答弁 副町長 本庄康浩(副町長は2021年12月まで)
全般に関わるお話になってまいりますので、私からご答弁させていただきますが、今おっしゃっていますところというのが私たちもしてあげたいなというところでございます。ただ、地方公共団体で自由に対応できる交付金の限度があって、それで今料飲店とか宿泊施設の影響が一番大きいということで、優先順位として金額の範囲でさせていただいているということでございまして、気持ちは今、谷さんおっしゃっているような新型コロナウイルス感染症で影響を受けた方々にはみんなしてあげたいというか、何とか生活を維持させてもらいたいというのが公共団体側の物の考え方でございます。ですから、今2次補正がどれぐらいの内容になってくるのか分かりませんけれども、今は先ほど申し上げたように飲食店と宿泊施設というようなところに重きを置いてさせていただきましたけれども、今後どれぐらい幅広げて、国の施策によるもの、道の施策によるも、あるいはそれからさっきおっしゃっていたはみ出る方々、そういうところにはみ出る方々について町として対応できるところを対応していきたいというのは本当の根っこのところでございますので、概要がはっきりして、どこに対応していけるのかということはまたご相談させていただきたいと思います。
再質問 10番 谷園子
これからまた2次補正の交付金も来る中で検討していくと思うのですけれども、ぜひ広い意味で検討していただきたいと思います。次の質問に入ります。基準日の翌日以降の赤ちゃんへの特別給付金ですけれども、予定はありませんとあっさり回答をいただきましたが、今おっしゃられたように臨時交付金の活用も視野にぜひ検討していただきたいのです。日にちの区切りがつけれないと言うのですけれども、その判断というのもやっぱり自治体のやる気の問題ではないかなと思います。それで、お聞きしたいのは、4月28日以降で今日まで生まれた新生児の数と1年間で大体何人ぐらい生まれているのかをお聞きします。
答弁 まちづくり推進課長 中村英貴(まちづくり推進課長は2023年12月まで)
まず、基準日以降ですから4月28日から昨日までの出生届の受付件数は9人になっております。それから、1年間でどれほどということなのですけれども、令和元年度の出生届の件数は134人ということになっております。
再質問 10番 谷園子
やっぱり少子化でこの2か月で9人ぐらいしか出生していないということなのですけれども、健康推進課のほうでこれから今年何人生まれるかとか、そういうのはもう把握できるはずですし、予算を立てやすい事業だと思うのです。区切るのが難しいというご答弁だったのですけれども、例えば同じ学年の1年間、同学年の子に支給してもそんなに目玉が飛び出るほどの金額ではないと思うのですが、どうですか。
答弁 副町長 本庄康浩(副町長は2021年12月まで)
いろんな制度あって、谷さんおっしゃっている中で安くしてあげたいな、町としてはそういう対応で進めたいなというのはたくさんあります。ただ、こういうふうに全国レベルのもので日にちが区切られていて、これは国の給付金制度なので、町が独自にどこのまちも勝手にやる事業ではない。ですから、そのときに例えばもともとがこれは開始日から3か月という期限が区切られて、まちによって開始日、申請受付日がばらばらになって、それでは隣のまちは8月20日までよかったよ、ここのまちは8月25日ですよと。これ非常に不平等というか、申し開きができない、説明できないのです。ですから、これはできない。はっきり申し上げて、これは難しいというよりはすべきでないというほうが正しいのでないのか。さっきの下水道とか水道の料金の軽減措置ということとはかなり違う趣旨のものだということで、難しいというふうにお答えをさせていただきます。
再質問 10番 谷園子
今、不平等になるので、すべきでないと言ったのですけれども、北海道でも市ですけれども、札幌、旭川、北斗市、全国でも今、20とどんどん急増してきていて、不平等の観点がちょっと違うと思うのです。それで、何よりも考えていただきたいのが今出産するお母さん方ですけれども、感染するかもしれないという不安の中で出産して子育てするわけです。里帰りとかもなかなかできないし、遠方から祖母の援助とかというのもなかなか受けられないし、ママ友の集まりとかもなかなかできない。それに乳児健診とか子育て教室とか、そういうのも本当に今までとは全然さま変わりしている中で、子育てをしていかなければならないのです。町長も産科をつくりたいと。本当にこの町が安心して子どもを産み育てられる、そういう町にしていきたいようなことを掲げてくださっていたと思うのですけれども、ぜひそういう観点で、大きな子育て支援というか、育児支援で検討をしていただくことはできないですか。
答弁 町長 大野克之
谷議員おっしゃられる要は10万円を4月28日以降生まれたお子さんにも配ったらどうだと。それを町の単独で配ったらどうだというお話だと思いますが、コロナ禍のこの状況下において、子育ても大変だというふうに思いますけれども、10万円をもってその子育てが楽になるのかというと、私は決してその10万円に固執すべきではないと思っているのです。それは、今我々のところで例えば乳児健診が遅れてできない。それを個別にでもできないかとか、いろんなことを健康推進課のほうとも打合せをしてございます。何でもかんでもその10万円で全て片がつくのかというと、決してそういう問題ではないと思っております。我々としては、先ほど谷議員からぜひ産科をという公約の話もございましたけれども、それはできることは10万円以外のところでやるべきこと、すべきことがたくさんあるわけでございますから、そういうところでいろいろとフォローしながら、子どもが育っていく上で大切なものはまだまだたくさんあります。教育の問題もありますので、そういうことをきちっとしながら応援していきたいと思っているところでございまして、副町長もいろいろとお話しさせていただきましたけれども、現時点で4月28日以降にお生まれのお子さんに10万円を支給するという考え方は、私の中ではございません。
再質問 10番 谷園子
10万円という金額というか、お金が全てではないと、子育て支援とかそういう広いいろんな手だてを取っていくということですけれども、されどやっぱり本当に今このコロナ禍で私としてはそういうふうに町として子どもを育てる応援ということで10万円支給というのは町の大きな姿勢ではないかと思います。以上で質問を終わります。