みんなの議会

下川町議会 令和2年第2回定例会 2020年6月10日

(1)令和2年第1回定例議会・一般質問の町長答弁について/(2)作業請負契約について

2020年6月10日、下川町議会の一般質問で、小原仁興議員が「令和2年第1回定例議会・一般質問の町長答弁について」「作業請負契約について」について質問し、町長 谷一之、建設水道課長 小林大生が答弁しました。

質問者
小原仁興 議員
答弁者
町長 谷一之、建設水道課長 小林大生

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次の件名ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の件名の表記です。

質問 7番 小原仁興

ひところより新型コロナの発生件数が収束してきたとはいえ、石狩・空知地方を中心に今でも少規模ではありますが、新型コロナが毎日、数件ずつ発生している状態であります。今も影響を受け続けている全ての町民の皆様、通常業務を抱えながら、コロナ対策により業務量の増えた医療関係者、保健福祉等の業務の関係者、本町庁舎職員と、そこにまつわる全ての皆様におかれましても大変な御苦労があったものと推察いたします。本日は時間を頂きながら、前回の定例会の町長の答弁から質問をしたいと思います。第 1 回定例会では、町政執行方針を町民へ向けて示したところであります。その中で「基本方針」として「積極的な情報公開と町民の理解」等を含む 3 本の基本方針を明記したところであります。この執行方針の中に示された「基本方針」とはどのような意味を成すものなのか、改めて質問いたします。前回の一般質問では、私が質問を閉めた後、私が自席に戻ってからの町長の答弁でしたので、その真意をその場で質すことができませんでしたが、我々の議員活動に影響を及ぼすかのように受け取れる発言をしたように感じました。どのような趣旨でこの発言をされたのか、その真意を伺います。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

「令和 2 年第 1 回定例議会・一般質問の町長答弁について」の御質問にお答えしたいと思います。「町政執行方針の「基本方針」とはどのような意味合いがあるものなのか」についてでございます。基本方針として「第 6 下川町総合計画の着実な推進」「効率的で効果的な行財政運営の推進」「積極的な情報公開と町民の理解」の三つを掲げており、町政を執行していくための基本的な姿勢や考え方を示しているものであります。この方針に沿って「2030 年における下川町のありたい姿」の実現に向けた取組や持続可能な財政運営に努めていくものであります。「一般質問の最後の答弁の真意を伺います。」につきましては、前回の答弁に他意はございません。前回の定例会では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、質問時間が限られ、議論する時間が短かったことから、議論を深める意味合いから、別の場を設けて意見交換をさせていただきたいとの意味での答弁でございます。以上申し上げまして、答弁といたしますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。以上です。

質問 7番 小原仁興

前回の答弁から 3 か月経ちましたが、やっと的確な答弁が返ってきたように思っております。この基本方針を町政執行方針の中に盛り込んでいる…私はその意味を聞いておりました。私の受け取った感覚からは、基本方針とは、町政執行方針を進める上で正に基本となる方針であり、その後出てくる全ての施策は、この考えを底流に置きながら執り進めなければならないものである。いってみれば「家訓」のようなものであって、「社訓や社是」といった方が近いのかもしれません。しかし、町長の今までの答弁は、答弁の本旨としては同じ事を言っているのかもしれませんが、前回までの答弁では、私が分からないと言ったとおり、その答弁では町政執行方針に盛り込む必然性が無いと解釈します。前段で指摘した考え方の下に、基本方針を進めているものと私は理解します。直截的な聞き方になってしまいますが、確認のため答弁をお願いします。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

基本方針の意味合いということでの質問でございましたので、この三つの基本方針については、執行方針の中の柱として…最初に掲げさせていただいたものでございます。町では第 6 期下川町総合計画、あるいはまたSDGsの未来都市計画、これらを併用させながら運用をしているところでございますけれども、これを基本としてそれぞれ分野方針を決め、そして分野計画をきめ細かに進めているところであります。この体系的なものとして 3 本の柱を執行方針の冒頭に掲げさせていただいて、そして執行方針というかたちで…今回 3 月に表明をさせていただいたものでございますので、御理解いただければと思います。以上です。

質問 7番 小原仁興

「第 6 期下川町総合計画の着実な推進」「効率的で効果的な行財政運営の推進」「積極的な情報公開と町民の理解」、この三つの基本方針を念頭に各施策が動いていくという認識なのですねと確認するところまでが、前回と今回の質問の趣旨でありました。私…個人的にはですね、5 月 1 日から 2 回にわたって、町長がIP電話を使ってですね、一般町民に向かって直接的に情報を発信した。また、素早い財政支出をしながら、物心ともに役場の職員を動かしていただいたこと、これ私…大変高く評価しております。そういう意味では、これからもこの 3 本の基本方針を基に着実に進めていっていただきたいと、そう要請したいと思います。次に、町長の真意についてでございますが、確かに前回の一般質問は、コロナ禍の中にあり、時間的な制約や質問回数に限りがあったことも確かではございましたが、その後、場を設けていただいて、町長と膝詰めで更に話を詰めていく…確かに私が理解することは前提として必要ではございますが、今まで、議長、副議長を除く同僚議員が、そのような意図を持って町長へ接見を求めるといった事例が今まであったのか伺います。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

これは全ての人が…会ったわけではありませんけれども、やはり施策の中でどうしても政治的な考え方を聞いてみたいという…そのへんで私のところにお寄せいただいた方は何人もいらっしゃいますので、そういうようなことを参考にお話をさせていただいたところでございます。以上です。

質問 7番 小原仁興

ということは、町長に直接会って、その意図の説明を聞くことを是認するように受け取れますが、そのような回答でよろしいんですね。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

それぞれ理由はちょっと違うとは思いますけれども、そういうことも考えられるのではないかと思います。以上です。

質問 7番 小原仁興

今回、この説明をさせていただいたのはですね、議員活動の前提が動く発言だと思いましたので、質問させていただきました。町長室は、一義的には…私は町民に開かれるべき場所であり、私の感覚では、不透明な部分を質すのは、やはり委員会・議場の置かれている…この 3 階である…そう捉えてございます。今まで、町長へ議員としての意思を伝える場合は、議長を通してお伝えしてきた経緯がございます。私自身、たとえ紙切れ 1 枚でも、町長へお渡しするようなことがあった場合は、在庁しているようなら副町長から渡してもらうようにお願いするか、そうでなければ総務課へ預けて町長へお渡し願うということをしてまいりました。したがいまして、前回の一般質問の町長の答弁はこのようなものを示すのではないかと解釈し、今回この質問といたしました。つまり、意見交換の場をつくって…とは、やはり一般質問のこの場でやり取りすることが前提であり、私が理解できないのであれば、何度でも一般質問の俎上に挙げて明らかにしていくことが、町長の仰る「正しく情報開示の世界」なのだと私は理解しますが、改めて町長の考えを伺います。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

やはりこの議場で…一般質問で問い質すということは大事なことでありますし、私としてもできる限りの答弁をさせていただいております。ただ、やはりどうしても理解がその場だけでできない、解釈できないということも多々ありますので、そういう細部にわたっては、もう少し議員と懇談をしながらということを考えたところでございますので、御理解いただければと思います。また、私の部屋に来ていろいろなことを懇談するというのは…議会としての立場もあるだろうということでございますけれども、議会活動と議員活動、そしてさらに議員と住民としての考え方、このへんを…線引きはしていかなければならないんですけども、そのへんは遠慮せずにお寄せいただいて、議員としての政治活動の中でいろいろと問い質していただいたり、意見交換をさせていただければありがたいなと思っております。また、議員というのは町民の負託を受けてございますし、私自身も負託を受けて執行させていただいておりますけども、その基礎となるのは町民であるということでございますので、様々な課題、あるいはまた問題等がありましたら、気軽にそのへんお寄せいただければありがたいなと思ってございますので、よろしくお願いいたします。以上です。

質問 7番 小原仁興

いろんな政治理念がある中で、どうそれぞれの議員が動いていくか…そこらへんはよくよく考えて、軽率な行動にならないように、私も行動を一生懸命確認しながらやっていくべき事案であろうかと、そう思っているところでございます。質問は変わって、作業請負契約についての質問に移りたいと思います。令和元年度の町内公道除雪、請負委託先が「まちづくり事業協同組合」から「下川町維持管理環境事業協同組合」に変更されたようでありますが、その経緯を伺います。住民生活に密着した本町除雪委託について、除雪作業の委託先が変更されているという重大な事案については、総務省が公開している「地方公共団体の入札・契約制度」総論の中に、住民に対して十分な説明責任を果たすことが求められるとうたわれているところでありますが、そのような手続きが適正になされたのか回答を求めます。5,000 万円以上の工事発注については、地方自治法により議会の議決が必要であるということでございますが、作業請負契約についても一定金額以上の契約については、本町も議会の議決は必要でないかと考えます。そのような制度に変更していく考えがあるのかどうか伺います。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

「作業請負契約について」の御質問にお答えしたいと思います。町道除雪委託業務につきましては、市街地を直営で、郊外を委託で実施してございましたが、業務の効率化を図るために平成 28 年度より全面委託として取り進めているところであります。1 点目の「受託者が変更となった経緯」についてですが、町道除雪委託業務につきましては、受託者の公募を行うかたちで進めております。受託者に必要な要件、業務遂行に必要な機械及び人員、その他除雪に関する事項を提示し、町の競争入札参加資格を有する事業者に案内をしておりますが、各年度いずれも 1 社のみの応募であったことから、応募のあった事業者と業務委託契約を結んだものであります。2 点目の「業務委託先の変更についての住民への説明責任」についてですが、町では 12月に「町道除雪事業について」というお知らせを班回覧で広報しており、町道除雪における注意喚起とともに受託者についても周知しているところであります。また、総務省による「地方公共団体の入札・契約制度」においては、広範囲にわたり、安易に随意契約を締結することのないよう、制度の趣旨に沿った運用を確保することが求められておりますが、この点につきましても、手続きに問題はないと考えております。3 点目の「作業請負契約の議決」についてでありますが、地方自治法第 96 条では、5,000万円以上の工事又は製造の請負を含めて、15 項目が議会の議決事項として定められております。また、同法第 96 条第 2 項において、条例をもって議決すべき事項を追加するということもできることとされておりますが、法令が明瞭に町に属する権限としているものについては、議決すべき事項とすることはできないものと考えています。これについては、町と議会は互いに独立して直接住民に対して責任を負っているものと考えられ、各々の責任を有する範囲を明確にしておく必要があることから、議会が町の事務執行について関与できる事項をあらかじめ法で定めることによって、議会と町との責任分担の明確化を図っているというのがこの法律の趣旨と理解しております。このことから、現段階においては、法の規定の範囲を超える制度の導入はできないと考えております。以上申し上げまして、答弁とさせていただきます。以上です。

質問 7番 小原仁興

今回の質問に際しまして、議会事務局から、この設立に関する詳細について聞くかもしれないと申し添えておりますので、そこについて聞いてまいりたいと思います。本町が事業組合の認可事務を行っていると承知しております。事業組合の実態について質問いたします。まちづくり事業協同組合は何月何日をもって解散としているのか、それとも解散をしていないのか。下川町維持管理環境事業協同組合は何月何日に設立をしたのか伺います。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

それでは、ただいまの質問にお答えいたします。しもかわまちづくり事業協同組合につきましては、私どもが了解しているのは…平成18 年 5 月 15 日に設立をされているようです。しもかわまちづくり事業協同組合につきましては、本日現在ですね…入札参加資格申請からも外されてはおりませんので、まだ解散ということにはなっていないというふうに認識をしております。下川町維持管理環境事業協同組合につきましては、令和元年 10 月 30 日の設立というふうに聞いております。以上です。

質問 7番 小原仁興

一般競争入札、若しくは指名競争入札を経て、当該事業協同組合に委託されたものと認識しております。入札の形式及び、何月何日に入札が行われ、契約日は何月何日だったのでしょうか。回答を求めます。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

除排雪の委託業務につきましては、作業機械を用意するとか、作業の人員を用意しなければならないという…ちょっと特殊な業務ということでございますので、この除雪業務につきましては公募型というかたちで、一定の条件を示しながら、この条件をクリアできる事業者を公募するというかたちで事業を実施しております。令和元年度につきましては、11 月 1 日に募集を開始して、契約が 11 月 13 日というかたちになっております。以上です。

質問 7番 小原仁興

本町の入札ルールについては、下川町財務規則で規定されています。その第 96 条には、町長は一般競争入札により契約を締結しようとするときには、その入札日から…ということは……契約日の返答をいただきました?契約日の返答を聞いてないかもしれないので、再答弁をお願いします。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

契約日は 11 月 13 日となっておりますが、本業務に関しましては、競争入札という形ではなくて、あくまでも事前に業者を公募して、その上で見積もり合わせを行うという形式の契約内容でございます。

質問 7番 小原仁興

今回、まちづくり事業協同組合がいまだ継続していると…そういうことでありまして、該当する会社が 2 者あったわけですよね。新しい事業体に移行するのに、まちづくり事業協同組合の方にはどのような返答があって…手を上げなかったのか…該当しなかったのか…分からないですけども、1 者だけになったという経緯になったのでしょうか。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

この業務につきましては、幅広く受注の機会を確保するという観点から、下川町の競争入札指名参加資格の中でですね、除雪事業として登録している事業者…これは先ほど出てきました…しもかわまちづくり事業協同組合、それから下川町維持管理環境事業協同組合、このほかにですね単社の企業も含めて、令和元年度は 7者…除雪で登録している業者全員に御案内をしているところでございます。以上です。

質問 7番 小原仁興

私が聞いているのは、まちづくり事業協同組合が手を上げなかった理由はなんですかと聞いてます。公募で手が上がった…手が上がらないじゃなくて、今まで実績があったまちづくり事業協同組合が今回手を上げなかった…1 者だけだと書いてあるのに…今回手を上げなかったというのは行政としては…これはおかしい、今まで手を上げてて…去年までやっていたのに…今回手を上げなくて、違う協同組合が手を上げて…なんで今年手を上げないんですかと聞くのが普通の心情としては感じる部分ですよね。なんで今回は手を上げなかったんですかと聞いております。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

私どもといたしましては、業務の御案内をした後に、これまで応募していたかどうかということは別にしてですね、今回手を上げなかった…これは個々の経済団体の独自の判断というふうに理解をしておりますので、改めて…なぜ公募しないのかということについて確認は特にしておりません。以上です。

質問 7番 小原仁興

本町の入札ルールについては、その多くは下川町財務規則によって規定されてございます。財務規則第 95 条には、「町長は政令 167 条の 5 の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、または随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。」とありますが、当該事業組織を審査したのでしょうか。また、審査した書面は残されているのでしょうか、回答を求めます。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

指名競争入札参加資格者に登録をして、全ての事業者は登録をされているものでございます。以上です。

質問 7番 小原仁興

登録されているから…これは審査する必要がなかったという解釈なんですか。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

申請の中で、除排雪事業を行う事業者として登録をしておりますので、改めてこの除排雪の委託業務をするに当たって、その事業者が正しいかどうか…内容についてですね、特に改めて確認するということはしておりません。以上です。

質問 7番 小原仁興

何と表現したらいいか…ちょっと私分からないんですけども、登録しているから審査する必要はないとかって…そんな話ではないんだと…個人的には思うところでございまして、登録している人が集まっているから大丈夫っていっても…これは普通…行政ルール上でいったら新米組織には違いない。私が仕えていた農場で…昔、新日鉄とちょっと取引きすることがありました。審査をしたいと言われて…過去 3 年分のバランスシートと貸借対照表と損益計算書を出して、東京商工リサーチがやってきまして、丸一日かけて審査されました。行政ルール上の流れからいったら…新組織、しかも別組織であって、実績がない組織がやってきている…これ行政ルール上は審査してしかるべきなんじゃないんですか。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

指名参加の申請につきましては、建設工事等入札参加資格申請書、それから北海道が行う経営事項審査結果通知書の写し、それから工事経歴書、工事経歴書の集計表、技術者名簿、それから納税の証明書など、そういった申請書類一式を受け付けた上で、競争入札参加資格者名簿を受け付けております。この業者につきましては、競争入札参加資格者の申請を厳密に審査した結果、うちの入札参加資格者申請に登録をされているという内容でございます。新たな事業者で構成した団体は、実績がないんじゃないかということでございますが、それにつきましては、元々実績がある事業者同士が新たな団体をつくった場合、若しくは実績のあるところがその団体に含まれている場合、これはその部分が事業実績ということで参入できることとされておりますので、申請を受け付けております。以上です。

質問 7番 小原仁興

町長いいんですか…これで。事業実績のない組織がいきなり出てきて、随意契約を結べるかたちって…どうかって思うんですけども、町長の発言で…問題がないんだったら問題ないと議事録に残してください。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

新しい協同組合については、その構成員である事業者の方が、もう既に…平成 28 年度以前から町の事業等を…除雪業務としてやっておりますので、実績もあるということで解釈をしております。また、28 年度から民間委託へ移行したというのは、これは早いうちからの議論がございまして、そして方向性としては 28 年度ぐらいをめどにということで進めてきたものでございまして、その当該年度に切り替えをしたところでございます。したがって、新しい事業協同組合としては、初めての民間委託事業ということになるわけでございます。今回は指名競争入札というかたちではなくて、どうしても…業務内容からいっても公募型の委託というかたちを取らせていただいたところでございますので、御理解いただきたいと思います。以上です。

質問 7番 小原仁興

たとえかたちが随意契約であったとしても、委員会を通して指名選考をしていくというかたちが行政としてのルールだと伺ってございます。町長はその審査の結果を受けて、委託内容の特殊事情を鑑み、随意契約の相手方を決定するわけでございますが、その委員会はいつ行われたのでしょうか。また議事録は残されているのでしょうか。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

本町におきましては、競争入札を行う場合は指名競争入札指名選考委員会を行っておりますが、今回は公募型の見積もり合わせというかたちですので、指名選考委員会は開催をしておりません。以上です。

質問 7番 小原仁興

ということは、指名選考の委員会も開かれていない状態で、この随意契約がなされたという解釈でよろしいでしょうか。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

先ほども御説明いたしましたが、指名選考委員会は開催をしておりません。しかしながら、下川町内において除排雪事業を登録している事業者、こちらにつきましては全ての事業者に御案内をしているところでございます。以上です。

質問 7番 小原仁興

全ての事業者というのは、建設業協会に入っている方のみという解釈でよろしいでしょうか。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

単体の事業を含めまして、建設業協会に登録している事業者というふうに認識をしております。以上です。

質問 7番 小原仁興

除雪を請け負っている業者って…建設業に限った話ではないんですよね。いろんな業者…いるものだと私は理解しておりまして、そういう意味では、今回、話を聞いていて明るみになったことは、手を上げたのは 1 者しかいなかったと。1 者しか請け負うチャンネルがないということに…実際問題…行政として危機感はないのでしょうか。単価設定も交渉もガバナンスが利かなくなってしまうような心配をしてしまいます。確かに今日、明日は大丈夫なのかもしれませんが、対応できる事業体が 1 者だけというのは健全な状態とはいえないと指摘しておきますし、現時点ではその 1 者しか受け入れ可能な組織はないものだと判断しているのでしょうか。回答を求めます。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

1 者しか応募がございませんでしたが、この 1 者との契約につきましては、この 1 者とうちの設定している単価…これで当然見積もり合わせを行った上で契約をしておりますので、業者が提示する金額で契約をしているわけではございません。実際、今、下川町内で手を上げているところが 1 者しかないという部分では…今現在は1 者しか受け入れることができない状況になっているというふうに理解をしております。以上です。

質問 7番 小原仁興

今回 1 者しか手を上げなかったということなんですけど、その気になったら…いろんな話が聞こえてきているので…今つまびらかにどうこうということはありませんけど、何者もつくることができるんじゃないですか。網かける範囲をちょっとずらして、はずしちゃいけない部分だけしっかり網羅してやれば何者だってできるじゃないですか。つまりですね、公募として来るか来ないかというのは承知はしないんだけど、該当しそうな組織につまびらかに情報がちゃんと回っているか…ここの部分が重要なんだと思うんです。私、一番疑問に思っているのが、何で二つの組織があったのに…しっかり競争しなかったのか。いろんな話は聞こえてきますよ…聞こえてくるけれど。片方が手…下がっている。片方が…1 者だけ手が上がっていると。今までやっていたところが手を上げていない…だからこっちの 1 者と契約しましたよ。しかも指名手続きするための委員会の中で、本当はこういうのっておかしくないかね…フィルタリングかからなきゃいけないのを…そこも機能していないと。これで変だなと思うのは私だけではないとは思うんですけど、感覚としてはいかがでしょうか。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

個々の単体企業が、例えば今回のように協同組合を設立するというのは、各企業のそれぞれの独自の判断で行われるものというふうに理解しておりますので、それについてうちの方で…たくさんつくってくれだとか、今回また同じような構成メンバーで…その団体が出来上がった経緯はなんですかというようなことを私どもが聞くというのも何か違うんじゃないかなというふうに認識をしております。うちはあくまでも独自の民間企業の経済活動の結果、そういうようなかたちになったというふうに理解をしておりますので、昨年度まで手が上がってきたものを、今年は上がっていない理由について、うちの方から特に改めて聞くということはございません。以上です。

質問 7番 小原仁興

今、それを外しながら話をしてたんですけど、言っちゃってよかったんですか…今の。似たような範囲で組織ができているというんだったら…これっておかしい話になるなって…一般町民は思いませんか。別組織なんですよ…行政のルール上は上がってきている…私言ってるじゃないですか…最初から別組織が二つ立ち上がっている、それが競争しなかったのは何でですかと伺っている。そこは町民にバイアスかかるようなことは言ってはいけないと思いますよ。だからおかしいじゃんと…余計なるじゃないですか。ここまで話が出るんだったら、何で前の組織の名前のままで…そういう入れ替えで継続することにしないのかと聞かなかったんですか。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

何度もお話しているように、どの団体がどのようなかたちで構成して団体をつくるのかについては、私どもでは感知をしておりませんので、1 者が上がってきて、もう 1 者が上がってこない、競争にならなかった理由…これについてはうちは感知をしておりません。構成メンバーがどのようなかたちでつくられるのか、これについても…あくまでもそれぞれの単体企業の…経済活動だと思ってますので、それにつきましても町は感知をしておりません。以上です。

質問 7番 小原仁興

これ組織の改廃なんですよ。組織が簡単に立ち上がって、簡単につぶれているということが目の前で起きている。これ…説明責任求めないというのは行政としては怠慢ではないですか。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

…沿って、そして町が行うべきことを進めてきたという…その結果として公募が行われ、そして受託者を決めたという…このルールですので、これ以上のことはないわけであります。ですから、小原議員が質問する内容について、町としてはそれをもう一度検証してとか、そういうことではないわけでございます。こういう建設工事、除雪工事について、いろんな決定の仕方がございますが、一般的には一般競争入札、指名競争入札、そして今回の公募型、さらにはプロポーザル型というのもございまして、そのいろんな使い分けをしながら行政というのは手続きを進めるところでございます。今回の除雪については、公募型によって、登録されている一般競争入札参加者で除雪対応できるところ…そこに御案内をして、その結果、1 者だけが応募してきたということであります。応募された方に対して、要件に見合うものかどうか、実際に実施できるのかどうかという…その審査をして、そして契約に至ったというところ。これ以上のものはないわけでして、ルールに沿ってこの手続きが進められたということでございます。以上です。

質問 7番 小原仁興

だったら…この 2 者の加盟している人をつまびらかに公表したらいいんだと思います。最終的にそこまでやるとおかしなことが起きかねないんで、そこは求めるつもりは今はありません。決算認定特別委員会…この後まだ…いろんなかたちで検証する場がありますから、質問は次に進めますが、指名選考委員会…あると思ったらありませんでした。最終的には町長の判断で決めるものだと思います。作業の特殊性…先ほどから出ている…機械の配置関係、人員、そういうのを含めて町長がここしかないよね…まあ 1 者しかないんだからここはなしって…ほかの議会にいったらこういう話ってよくある話でありまして、議会がそれを止めて、元のやつの方が絶対良いといって通した行政区ももちろんあります。ただ、我々の場合は、議会にそういうのが全て俎上にあがってこないんで、こういうことになっていても、なかなかそういうふうにならない…表に出ないということなんだと私は理解します。それでですね、町長がここで良かったとする…その判断の決め手となっている部分…先ほどのかたちの答弁と繰り返しになるかもしれませんけど…どういう評価を持ってこの組織にお願いすることになったのか。その町長の評価について伺いたいと思います。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

担当課の方で、人の手配、機械の状況、態勢、いろんな要件をつくってございまして、それに見合うかどうかということを…まず審査を担当課の方でしっかりしていただいて、そして今回…この 1 者がもし条件に合わない場合には、これはまた見合わせなきゃならないわけでありますけども、その構成員の中に実績者もいるということが判断できますので、最終的に担当課としてはこの事業者に決めたいということで、私のところに決裁が最終的に求められてきたというところでございまして、最終判断は私がしたところでございます。以上です。

質問 7番 小原仁興

総務省…地方公共団体の入札・契約制度、随意契約の総論でございます。これ…問題ないんであれば読み上げても全く問題がないと思うので、私の持ち時間でちょっと紹介したいと思います。地方公共団体の調達は、競争性、透明性等を確保することが原則であり、住民の目から不適切な調達を行っているのではないかとの疑念を抱かれるようなことはあってはならないことです。入札制度上、随意契約による方法で契約を締結できることは明らかですが、入札契約制度の運用において、広範囲にわたり、安易に随意契約を締結しているなど、必ずしも適切とは言えない事例があるのではないかとの指摘が行われるなど、十分な説明責任を果たしているとはいえない状況にあります。このため、入札契約制度の趣旨に沿った運用を確保し、もって、住民に対して十分な説明責任を果たすことが求められています。こう総務省の入札制度の総論の方に載っておりますが、その趣旨に沿ったものであるということで、町長が間違いないとのことを示していただきたいと思います。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

これは何度も言っておりますけども、その法令にも基づいてちゃんと手続きをしておりますので、今回の作業請負契約の議決については、5,000 万円以上ということの対象にならないというところでございますので、御理解いただきたいと思います。

質問 7番 小原仁興

これ…町民への説明で、回覧板による周知がなされたということでございまして、実はある方から…「契約変わったんだけど、小原さん知ってるかい?」と言われまして、「ちょっと分からない。」という返答を…うっかりしてしまいました。町民の代表なのに非常に恥ずかしく思っております。ただ、ここの前から後ろの議員…全員それを知っていたか…私は半分以上の方が知らなかったと思います。また、理事側の方でもあずかり知らない人…多かったと思います。回覧板 1 通だけで…その周知、町民への理解がなされたものと理解しているんでしょうか。

答弁 建設水道課長 小林大生(建設水道課長は2021年3月まで)

これにつきましては、例年シーズンの始めに、町道除雪事業についてということで、お知らせを…事業者、それから連絡先として役場担当課も併せて連絡先を記載して、班回覧で周知をするというかたちでこれまでも周知してきておりますので、担当課としては十分かと考えております。以上です。

質問 7番 小原仁興

5,000 万円を越える工事発注については、議会の議決が必要であることは地方自治法で定められているところでございます。この理由は、重要な契約が地方公共団体の財政運営に与える影響は小さいものではないと考慮されているためと理解してございます。ならば、5,000 万円というボーダーに限らず、本町の財政状態に鑑み、その財政規模に沿った財政影響度を独自に設けて審議することも必要ではないかと私は考えますが、町長の見解を伺います。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

これは先ほど答弁でも…最初の段階で説明させていただきましたが、町に属する権限というのがございまして、これは単価契約を委託業務としてやりますので、そのへんは町に権限が属していると…そういう判断の中で、請負契約には当てはまらないということであります。したがって、5,000 万円とか何千万という…そういう対象での議決事項ではないということでございますので、御理解いただければと思います。以上です。

質問 7番 小原仁興

インターネットでワードを入れるとですね、これに属した論文がたくさん出てございます。行政の自主性と議会の参政権…これ非常にせめぎ合って…摩擦の生まれる案件でございますから、今、開かれた場で町長とこうやり取りしていても、このようなやり取りが続くわけでございます。そういう意味では、論文を見ていても、行政としての自主性、我々議員の方は政治に参加する参政権、ここの部分…論文を見ていても、ない交ぜになっているよな…正直私もそう思いました。執行側の自主性を確保しつつ、とはいえフリーハンドで…このような…何千万という単位の請負契約ができるかたちが…繰り返しますが…とても「良いよね」とは言えないと思っているのが私の正直な気持ちでございます。議会だよりにも記載しましたが、総務産業常任委員会を経て可決し、可決すれば各社新聞には「原案どおり可決」と簡単に載ってしまいますが、その間にはしっかり審議されてですね、総務産業常任委員長が委員長報告として出された付帯意見として付された意見については、私は、その後の執行に留意されるものと認識しておりまして、単なる通過儀礼ではないものだと認識しております。今回は、特に行政の手続きが適正かどうかを質したつもりでございます。それを受けて、町長の所感を伺いまして、本日は質問を終えたいと思います。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

この業務委託については、これ以上のもの…説明するものがないんですね。手続きはしっかりと法令に従ってやってございますので、曲がって何かをするというものはありませんし、事業者に対してそれぞれどうですかという…そういう尋ね方もしないわけでありまして、御案内だけさせていただくという…それも入札参加資格を持っていないと御案内はできませんので、そういう手続きをもって進めているということであります。その一方で、3,000 人規模の町というのは、指定管理も含めてでございますけれども、公募しますと応募者がほとんど 1 者でございます。正直言って…競争が働かないというのは…これは本当に残念な事でありますけれども、人口規模…3,000 人の中で、多くの事業者が…果たしてそこができるかどうかというのを町としても危惧しているところでございまして、事業者が育成できる…そういうところは違う制度等でまた支援をしていきながら、少しでも育んでいただくように努力をしていきたいなと思っているところでございます。いずれにいたしましても、今回の質問等については、担当課長が言いましたように…しっかりと手続きに従って進めてきたということで、御理解をいただければと思います。以上です。

出典:下川町議会 令和2年第2回定例会 2020年6月10日 議事録 PDF(34ページ) 間違いを知らせる