みんなの議会

下川町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月14日

(1)労働力不足解消対策について/(2)指定管理者制度の公平性の確保等について

2017年3月14日、下川町議会の一般質問で、斉藤好信議員が「労働力不足解消対策について」「指定管理者制度の公平性の確保等について」について質問し、町長 谷一之、環境未来都市推進課長 三条幹男、副町長 武田浩喜が答弁しました。

質問者
斉藤好信 議員
答弁者
町長 谷一之、環境未来都市推進課長 三条幹男、副町長 武田浩喜

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

会議録の目次の件名ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は会議録の目次の件名の表記です。

質問 3番 斉藤好信

労働力不足解消対策についてということで伺いたいと思います。産業活性化支援機構に伴い新設された、タウンプロモーション推進部。労働力不足解消、雇用の維持、拡大を掲げた地域人材バンクの機能についてお聞きしたい。目的として、事業者が求める人材と地域住民や移住希望者が求める職を結び付け、働き手、担い手の確保を医療や福祉の分野も含め一体的に取り組むとあります。昨年4月から約1年が経過したところで、どのような進展状況なのか具体的に示していただきたい。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

御質問の「労働力不足解消対策」についてお答えしたいと思います。まず、タウンプロモーション推進部につきましては、平成 28 年 4 月 1 日に下川町産業活性化支援機構内に創設し、稼動を始め、移住者や起業家・事業承継者の誘致、地域産物の売り込み、働き手の確保などを総合的に取り組み、地域産業の活性化と雇用の維持、創出を図るものであります。このうち、働き手の確保につきましては、地域産業共通の最重要課題として認識しており、タウンプロモーション推進部では、活動以来、働き手を募集する事業者と就業希望者を効果的に引き合わせるための取組を進めてきております。具体的には、昨年 10 月に「下川人財バンク」サイトを立ち上げ、人材の募集を開始し、2 月末時点では、求人登録事業者で 23 事業者、求人登録件数で 38 件を募集中でございます。また、コモレビ内にも、求人一覧の掲示版を設置しまして、町内外の幅広い方々の目に留まるように進めているところであります。さらに、東京圏や札幌市で開催される人材マッチングイベントへの出展や、下川町での就業希望者を対象とした体験ツアーの開催、名寄公共職業安定所や北海道下川商業高等学校とのネットワーク構築など、様々な活動を進めているところであります。これまでの実績といたしましては、下川人財バンクサイトへの訪問者が、昨年 10 月から 2 月までの 4 か月間で 3,759 件あり、また、東京や札幌市でのマッチングイベント等の取組を通じまして、福祉医療分野では、予定者を含め 11 人が移住を予定しているところであります。また、このほかにも、条件が整い次第、移住を予定されている方がいる状況であります。今後においては、人財マッチングシステムの効果的な運用やイベントへの参加、商工会など関係団体とのネットワーク構築などを積極的に進め、更なる労働力の確保に取り組んでいく所存でございます。以上申し上げまして答弁とさせていただきます。以上です。

質問 3番 斉藤好信

福祉医療分野で 11 名の方が下川に来られるということは大変素晴らしい結果だなというふうに思います。私はですね、昨年3月の定例会で、職業安定法改正に伴った自治体における雇用の確保に向けた独自な取組を質問させていただきました。その中で私が訴えたのは、ハローワーク等での職業紹介は、基本的にはこういう企業からきている…どうでしょうかという、細やかなというところには程遠い…役人の仕事ですから…それが自治体においてはもっと細やかにできるんではないかという趣旨のお話をさせていただきました。それで今移住の方は評価しますが、下川の事業所の登録が23、そして求人登録数が38…38件というのですから38人でもいいのかなと思うんですが、これはコモレビの中の看板に各事業所の求人の紙を貼って…やっていることは僕も見てきました。あれはハローワークでもやっていますけども、その中身ですけども、そういう方が実際来られてですね、どのような対応をしているのかまず聞かせてください。

答弁 環境未来都市推進課長 三条幹男(環境未来都市推進課長は2017年3月まで)

事業者登録で 23 事業者、そして求人者登録で38 件の募集をしてございますが、これはタウンプロモーション推進部の中でそういうものをして…紹介をさせていただいておりますが、仕事の斡旋をすることはタウンプロモーションとしてできませんので、まずは情報を提供させていただいて、そして総体的な検証を今後は行っていきたいというふうに考えております。以上でございます。

質問 3番 斉藤好信

今、斡旋はできない…昨年僕が聞いた中でですね、斡旋というか事業所からの申込み…求人募集があって、その内容をしっかり聞いて、そしてそういう職を探されている方に対して、こういう労働条件…その中には例えば時間的なことに関して、午前中だけだとか、何時間だけだとか、いろんな求人者の希望なんかもあります。それと事業所に対して、こういう方だったらいらっしゃいますけども事業所としてはどうでしょうかというですね、そういう細やかなことができないかという質問をした中で、町長の答弁の中で…ちょっと今持ってきていないので正確じゃないんですが…タウンプロモーションのようなことを創設して、その中でそういう雇用の拡大を図る、労働力の不足を解消するようなことをやっていけたらいいという趣旨のお話がありましたが、この点ちょっともう一度お願いします。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

そのへんの実態は担当の方が詳しいですから、担当に説明させます。

答弁 環境未来都市推進課長 三条幹男(環境未来都市推進課長は2017年3月まで)

載せている情報は事業者さんからもきちっと聞き取りをしておりまして、それを表示させていただいておりまして、そういう面ではかなり細やかな対応をさせていただいていると思いますが、職を求めたいという方が表示を見て求人をする事業体の方に斡旋という形はタウンプロモーションとしてはございません。そういう面ではどれぐらいの方がいらっしゃって、どういうアクションを起こしたかというところは今の段階ではつかめておりませんが、いずれにいたしましても表示する情報については、細やかなものを極力出せるようにしているというところでございます。

質問 3番 斉藤好信

そういうやり方だったら今までのハローワークの職業紹介でできるわけなんですね。これが改正法の中でですね、自治体ができるというのはもうちょっと踏み込んで、Aさんという方がいた中で、例えばB社に行って…こういう方ができるというですね、仲を取り持つということが…こういう細やかなことができなければ、ただ紙を貼ってそこに来た人に…そういうことを形式的にやるんだったら何もそんなタウンプロモーションでやらなくたってハローワークに行ったらできるんです。ただ、地理的に名寄に行ってそれを見るか、下川で見るかの違いであって、その中にはやっぱり…町でやる場合はもっと細やかに、人と人の仲を取り持ってあげるということをしてあげなければ、その各事業所の労働力不足の解消なんていうのは名目だけで、結果が出ないんじゃないかと思うんですね。一つだけ町民の声を申し上げますが、現実に今労働力不足、それから担い手不足に困っているところを解決する努力をすべきであって、新事業を興して雇用を生み出すというのは優先順位が逆じゃないかという町民の声もあります。もちろん町外からの移住を託す…それも大事な事業です。それから、今現在ある事業所の労働力が不足しているところにどうやってそういう方をマッチングさせて働いていただくかということを…もう少し僕はこれは重要だと思うんですけども、この点いかがですか。

答弁 環境未来都市推進課長 三条幹男(環境未来都市推進課長は2017年3月まで)

議員が仰るとおりだというふうに認識をしております。以上です。

質問 3番 斉藤好信

町長に伺いますけども、僕が今述べましたけども、これはできますよね…やり方次第によっては。僕の意見に同意してもらえるのは有り難いですけども、そういうふうにやっていくのかどうかということをお聞きします。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

ようやく緒に就いたばかりで、まだ 1 年経っていないんですよ…実は。そして相当努力してもらっています。そこの仕組みのつくり方もこれからいろいろなところにアドバイスを貰いながら、言われたようなアイデアもいただいて、そして人と人を繋いでいくのはどうしたらいいかと、また法律の範囲の中でどうやってやっていくかという、こういうところを時間を掛けてやっていく必要があるんじゃないかなと。これ間違っちゃうとですね、一企業のためだけに突っ走ってしまったり、そういう不公平感も出てきますので、十分公平性も加味しながらやってく必要があるんじゃないかと考えてございますので、御理解いただいて、もう少し時間をいただければと思ってございます。以上です。

質問 3番 斉藤好信

タウンプロモーションはいわゆる任意団体ですよね。大きな税金を投資されている事業ですよね。今町長の言われたとおり、1 年未満でいろんなことをされて大変だということはよく分かります。ただ、町民の税金を注ぎ込んでしっかりやってもらうということもまたこれは大事なことで、一つは的を決めて矢を射なくてはどこに飛んでいくか分からない。やっぱり的を置くということはある意味、数値目標…人間というのは目標を持って、これだけやっていくんだという、それで果たしてそこにいくかいかないか結果は別として、やはりそういうふうに数値目標をきちっと決めて、雇用に関してはこういうふうにやっていくと、そういう数値目標、それから期限ももちろんそうですけども、ただ 2 年経ったらできるのか、3 年経ったらできるのかではなくて、一つの事業に対しては勢いも大事だと思うんで、そのへんも含めて是非頑張っていただきたい、やっていただきたい。ある意味やっぱり結果責任も伴ってくるんじゃないかと僕は思うんで、そのへんも含めて是非お願いしたいと思います。次に、指定管理者制度の公平性の確保等について質問いたします。指定管理制度導入より 10 年余り経ちました。現在、契約年数 5 年の中ほど…2 年が経過したところで、本来の目的である、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることが求められています。町の指定管理の現状について町長の認識を伺いたいと思います。また、今後新たに設置される公の施設で、指定管理者制度の導入が進んでいくことが見込まれますが、そこも含めて何点かについて伺いたいと思います。まずは、選定手続きの募集期間、応募の条件。それから、経費負担の取扱い、修繕費用の取扱い。それから、人員配置、労働条件。そして、公平性、透明性の確保ということで、町長のお考えを伺います。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

御質問の「指定管理者制度の公平性の確保等」についてお答えしたいと思います。指定管理者制度は、平成 15 年の地方自治法の改正によりまして導入された制度でございまして、町は平成 18 年度から、民間手法を用いて弾力性や柔軟性のある施設の管理運営を導入しております。1 点目の「選定手続きの募集等の条件」についてでありますが、下川町公の施設に係る指定管理者制度導入基本方針に基づき、町は公の施設の管理運営業務仕様書などを明示して、10 日間程度の期間で募集を行い、応募者は町内に事務所又は事業所を置く法人やその他団体で、法人の謄本や定款、経営状態を示す損益計算書、貸借対照表等のほか、事業計画書等を申込書に添付して応募することとしているところであります。2 点目の「経費負担や修繕費用の取扱い」についてでありますが、町は施設ごとに管理委託料積算根拠を策定しまして、使用料等の収入や支出を項目別に算定し、支出見込み総額から収入見込み総額を差し引いた経費を指定管理委託料として積算しております。修繕費用は、原則として小規模な修繕は指定管理者の負担となるところであります。3 点目の「人員配置、労働条件」についてでありますが、管理委託料の積算根拠に基づく配置を想定しておりますが、民間事業者等の中で効率的運営に努めるなど、省力化を図ることが可能であります。労働条件については、労働基準法等の法令や都道府県ごとに定められている最低賃金等を遵守していただきます。4 点目の「公平性、透明性の確保」についてでありますが、選定につきましては、応募された内容を課長職等で構成する「選定委員会」により審査し、その審査内容を鑑みて委託事業者を選定し、議会の議決により指定管理者が決定されるところであります。委託後については、条例に基づき、業務報告等を聴取して、公共サービスが適切に提供されているか管理運営状況の評価を行い、必要に応じて指導、助言を行うとともに、施設によっては、毎年度、自己評価を提出させて、サービス向上に努めているところでございます。民間事業者が提供するサービスにつきましては、公共サービスであり、その提供責任は自治体にありますので、公共サービスの質の維持、向上並びに町民に疑念を抱かれることがないよう、委託状況の透明性の確保に努めてまいりたいと思います。以上申し上げて答弁とさせていただきます。以上です。

質問 3番 斉藤好信

今 4 点述べましたけども、若干順不同になりますけどもお聞きします。まず、指定管理…次に向けて…平成 31 年になると思いますが、一つは公募というのが原則的にいいということはもちろんですけども、ここに募集の期間が 10 日程度となっておりますが、これは全てにわたってでしょうか。

答弁 副町長 武田浩喜(副町長は2023年3月まで)

一律 10 日ということではなくて、当然新しい施設などになれば延びると思いますし、継続の施設などであれば短くなるかもしれませんが、施設ごとにその応募期間というのは設定をさせていただいていると思います。以上です。

質問 3番 斉藤好信

継続と今言いましたけども、その施設をまた指定管理者を公募するということですね。先ほど公募と言いましたけども、小さな町ですからそんなに何社もということはないのかもしれませんけども、やはり一つのネックというか…新規の応募団体がなかなか募集に踏み切れないという一つの中に、募集期間の 10 日間という短さがあると思うんですね。やっぱり町は早い段階で指定管理者の募集を告知する、そういう十分な準備期間というか…公募するに当たっての準備期間を確保するようなことが大事だと思うんですね。あるところでは、そこの施設の前の看板に募集の掲載をしたり、それから広報誌にそういう指定管理を募集というか…ちゃんと載せる。市なんかでは新聞等の中に載せてちゃんと告知するという…いろんなやり方があると思うんですが、要するに何が言いたいかというと、公募に当たっては誰でもその情報に容易にアクセスできる、そういうことが大事だというふうに思うんですね。そういう中で、従前の管理団体と新規に応募する団体との間に、できる限り公平又は対等な条件で選定が行われるようにすることが大事じゃないかと思うんです。この点いかがですか。

答弁 副町長 武田浩喜(副町長は2023年3月まで)

公平性を保つというのは当然のことでございます。今まで指定管理にしている施設について何度か更新を行ってきておりますので、そういった部分については、施設について更新時期を迎えておりますので、そういった手続きを取りますということで募集をかけまして、その後、基本的には概要の説明会などを開催して、内容がよく理解されるように事業者さんの方にお伝えをしながら公募、選定の手続きを取っているところでございます。仰るとおり、なるべく期間を長くして検討の期間を与えて検討していただくというのは必要でございますので、なるべく早い時期にそういった募集の手続きをとっていきたいというふうに考えております。以上です。

質問 3番 斉藤好信

ここは 10 日間と書いてますけども、これをもう少し募集期間を長期にするということでよろしいんですね。やはりこれは十分な募集期間の確保ができれば、新規応募団体又は従前の指定管理の団体とも、その施設の魅力というか…いろんな施設がありますから、そういうことを高めるために運営の方法なんかもきちっと…いろんな方法があって、やっぱり団体間で良い意味で競争ができると思うし、また一つはですね、経費の削減にも期待されるんじゃないかと思うんですね。ただ、この経費の削減というものに重点を置いてしまうと、サービス水準の低下とか、安全管理においてそこに入る人員の配置とか労働条件にしわ寄せがいくという…ここだけを言うとですね、そういうこともあるということも確かなんですね。それでですね、そこに働く方の賃金ですけども、これが都道府県ごとの最低賃金を上回っているかいないか、この点を業者さんに確認するという感じでよろしいんですか。

答弁 副町長 武田浩喜(副町長は2023年3月まで)

運営に関しては民間事業者さんの方に委託をするというかたちをとってございますので、当然民間事業者さんの方は労働基本法あるいは最低賃金を守っていただくというのが前提になってくると思いますので、改めて幾ら払っているというところについては確認をするというところまでは各施設至っていないというふうに思います。以上です。

質問 3番 斉藤好信

基本的にはそうでしょうけども、ちょっと前後しますけども、前に委員会等で町長の発言の中に、指定管理団体でも担い手不足それから労働力不足の原因の一つとして低賃金ということもあるであろうと。そういうことを見ると、やはり応募に先立って当該施設…例えば施設にとっては働き場所が違うから一概には言えないと思います。例えば窓口業務みたいなのもあるし、また肉体労働…汗を掻きながらやる仕事もあるし、それはいろいろですから一概に区切ることはできませんけども、町として労働条件というか…賃金ですよね、待遇ですけども、そのへんは町としての考え方というのを明確に示していくことがこれから大事じゃないかと思うんですね。例えば先ほど最低賃金のことを言われましたけども、最低賃金は最低賃金でいいですけども、例えば 40 代であったら家庭を持って生活するわけですから、ある程度町の中の平均的な収入とか…そのへんにはいくような感じでやっていく。なぜここまで言うかというと、指定管理をやっていただいて町の公の施設を管理してもらうときに人員不足とかそういうところがあると、町の財産をきちっと管理してもらわなければならない、そういうところに先ほど言ったように変なしわ寄せがいって、そしてなるんじゃないかというふうに思うんです。そういう意味で待遇、処遇に関しては、下川町としてはこうですよと、そういう方向でお願いしたいという…やった方がいいと思うんですがいかがですか。

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

基本的に労働者の労働賃金というのは行政が介入するものではございませんので、これは企業努力の中でいろいろと汗を掻いていただくというのが基本だと思います。いずれにしても、町として…指定管理者ばかりではないんですけども、中小企業の基本条例の中にも労働環境を充実させていって雇用の機会を広げていこうということで、昨年条例も改正して、福利厚生のところに制度設計をしております。いわゆる職場環境というのを充実させていきながら働きやすいそういう条件をつくっていこうという、そういう意味ではこういうところも町として支援していくことができますので、あとは民業やられている事業者の方々の努力ではないかなということで考えております。今、国も働き方改革等でいろいろと関係団体等にも総理大臣の方からいろいろと提案をしたりしているようでありますけれども、いずれにいたしましてもそれもあくまでも提案で理想的なものでございまして、あとはやっぱり民間団体あるいは民間事業者の方々が企業努力で汗を掻いていくということが基本になるんではないかなと思っておりますので御理解をお願いしたいと思います。以上です。

質問 3番 斉藤好信

次にですね、施設の指定管理団体が、一つは住民サービスの向上を図るために、必要な資格を取るとか、それから従業員に対しての研修を行うときに、その費用というか経費は下川町としてはどのような感じで…指定管理団体が全てそういう研修とか資格を取るところ、そのへんは指定管理者が行っているのか。それともそこの方は町としてもみるのか、この点どうでしょうか。

答弁 副町長 武田浩喜(副町長は2023年3月まで)

現状の指定管理委託料の積算の中には、資格取得それから研修費などについては積算してないというふうに思っております。以上です。

質問 3番 斉藤好信

若干戻りますけども、応募に関してですね、例えばここの施設を応募するにはこういう資格者がいなくてはならないとか、そういう面も含めて募集をかけるというふうに思うんですが、そういうことも先ほど言った短い期間ではそれを完備して募集に応募するということはなかなか難しいことで、これも含めてそれができない場合は、なった時にこういう資格の取得とか研修なんかも行っていくと思うんですね。それで今そういう感じで質問いたしました。それでは、町が貸与している建設機械とかトラック等があると思うんですが、それも含めて管理している中の修繕費用ですね、これは前にも伺いましたが 10 万円以下であれば指定管理者が負担して修繕すると、それ以上かかったものは町でみるというふうに伺ったんですが、この点は間違いないですか。

答弁 副町長 武田浩喜(副町長は2023年3月まで)

基本的には小規模な修繕、10 万円以下については指定管理者に負担をしていただいて、それ以上の多額なものについては協議になりますが…町と指定管理者と協議をして、必要であれば町が経費を出すということになっていると思います。以上です。

質問 3番 斉藤好信

なぜ聞いたかというとですね、例えば機械類なんかもそうですが、この 10 万という単位が 1 件のものに対して 10 万なのか、それとも累計で 10 万なのか。機械というのはその時に破損したもの、修繕しなくてはならないものを直せば 10 万未満かもしれないんですけども、それをほっといてまた次に何かするものを合わせてしまうとこれは 10 万以上になりますよね。なぜそれを言うかというと、やはりトラックとか作業機械というのは、町長は元民間ですからよく分かると思いますけども、やっぱり管理する上で始業点検をきちっとやっているかやっていないかだけで持つものも持たない。例えば運行管理表みたいなのをちゃんと作成して、そしてチェックしてもらって、そして担当課がそれをきちっと見るという、なかなかですね担当課といっても専門的なことを知っているわけではないから難しいかもしれませんけども、そういう細かいところも見ていかなければ、ただ向こうから言われただけのことを…10 万以上だからと町でやっていけば、これは一つのものではなくて…管理団体を疑っているわけではないけど、やろうと思えばできないことじゃないから、やはりきちっと把握するということが大事だと思うんですね。その意味でもやっぱり担当課の人はそういう面も含めて点検というか…きちっと管理しているかどうかを見ていかなくてはならないと思うんですがいかがですか。

答弁 副町長 武田浩喜(副町長は2023年3月まで)

仰るとおりで、予備的にというか予防的にというか点検等も含めて管理をしていけば機械等は長持ちするというのはそのとおりだと思っております。修繕費の支出についても一応 10 万円という基準は設けておりますけども、単純にその 10 万円…金額だけで支出するしないということよりは、その状況は各担当課と指定管理者との間で協議をして決めるということにしてございますし、当然日々の管理については、こちらから貸与している物品でございますので、指定管理者さんの方できちんと管理していただけるように担当課の方は必要に応じて注意といいますか指導といいますか…そういったものは行っているというふうに思います。以上です。

質問 3番 斉藤好信

当然ですね、当事者がきちっと管理しなくてはならない。そして今副町長が言われたとおり…必要に応じてチェックするようなことを言いましたけども、やはり一つは始業点検を行っている書類みたいなものを出してもらうとか、これは毎日ではなくても結構ですけども、そういうことをきちっとやって、トラックだろうと作業機械だろうとそれは町の財産を貸してそしてやっていただいてるわけですから、その財産を長持ちさせて大事に使っていただくと。そういう面ではもうちょっと職員の方がそのへんをちゃんと把握できるようなことが非常に大事だと思うんですが。

答弁 副町長 武田浩喜(副町長は2023年3月まで)

当然のことだというふうに思っておりますので、そういった物品機械等について十分管理ができるように配慮してまいりたいというふうに思います。以上です。

質問 3番 斉藤好信

いずれにしても職員の方が専門的なことを知らないからそっちの分野は分からないからという、ここだけでやるということは非常に…できないから管理者まかせに…当然管理者を信頼されておまかせするわけですけども、やはり今まで以上に担当課の職員が指定管理者制度というのをしっかり理解して、そして取り組んでいくことがこれからは大事になっていくと思うんですね。昨年、町長は指定管理のことに関してこのようなお話をしてますよね。例えば万が一の時は契約解除、あるいは直営で実施していくことも選択肢の中にある。この発言があったんですが、町の大事な財産をしっかり管理していただくというふうな方向で取り組んでいただきたいと思います。それで、公募から始まって縷々質問いたしましたが、まずは全部含めてやはり公平性と透明性ということが町民に対しては大事なことだというふうに思うんですね。今、国の方は文科省あたりで役人の天下り等されております。町民の声、庶民の声として、町の職員が管理料が入っているところにいるということで不審、疑念というのを持たれている…そういう声があるということは…これは大事な声だというふうに思うんですね。そこで、そういうことに関して町長はどういう見解を持たれているのかお聞きしたいと思います

答弁 町長 谷一之(町長は2023年3月まで)

役場職員の…退職された方々のルールはありませんので、そこのところは任意でやっていくしかないと思うんですけども、そこに役場の中で経験されたことというのがいろいろと技術的に、あるいはまた人的な中で反映されるんであれば、そういう指定管理者の事業者の中でスタッフとして働くことはやぶさかでないんじゃないかなと考えております。いずれにいたしましても、先ほどの機械や設備の管理面にいたしましても、あるいはまたその業務の経営にしましても、いろいろと怠っているところについてはしっかり指導、育成をしていきたいなということで考えておりますので御理解いただければと思います。

質問 3番 斉藤好信

ここは大事なところで、やっぱり町民に疑念とか不審を抱かれることがないように、透明性の確保を持って取り組んでいただきたいと思います。以上で質問を終わります。

出典:下川町議会 平成29年第1回定例会 2017年3月14日 議事録 PDF(18ページ) 間違いを知らせる