みんなの議会

士別市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月11日

障がいのある方が公共施設利用にあたって

2024年12月11日、士別市議会の一般質問で、加納由美子議員が「障がいのある方が公共施設利用にあたって」について質問し、副市長 法邑和浩が答弁しました。

質問者
加納由美子 議員
答弁者
副市長 法邑和浩

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 5番 加納由美子

事前通告に従いまして質問いたします。まず、障害のある方々が公共の施設を利用するにあたってについて質問いたします。内閣府の障害者基本計画(第5次)からの資料を参考に質問いたします。心身障害者対策基本法が昭和45年に発せられ、その後、改正を重ね、我が国が署名した障害者の権利に関する条約の批准に向け、国内法の整備が進みました。日本は歴史的背景として、家族に障害がある子供が生まれた、または事故や病気で障害者となった場合は、個人や家庭の問題とされる考えが今も根強いものです。世界的に見ても、以前は福祉用語では医学モデルといい、本人の問題とされました。現在は、社会が健康な人だけに対応した構造である場合は、障害のある人にとって障壁となる。障害のある人が社会参加に壁を感じるのは、本人の責任や努力においてではなく、社会が合理的配慮をすれば解決することが多くあるという社会モデルの考え方に変わりました。当市も高齢化に伴い、障害とともに生活する人が増えることを念頭に施策を考える提案をいたします。スポーツ基本法第2条5項に、スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な配慮をしつつ推進されなければならないとあります。当市の第2期士別市スポーツ推進計画において、第2章、生涯スポーツの推進の現状と課題において健康寿命延伸について触れられているのみで、障害とともに日常生活を送る人が増えることについては触れられていません。また、第5章、スポーツ環境の充実において、基本方針、スポーツ合宿やスポーツイベント、競技スポーツに加え、全ての市民がスポーツに親しむことができるハード、ソフト両面での環境整備を進めますとあります。障害のある方がスポーツをすることには触れられていません。昨年10月、予算決算常任委員会で私から市内の体育施設使用料について、障害のある方へ割引等の対応やお考えを伺いました。お答えは、他市町村の動向ですとか、そういったところ、減免の在り方について今後検討してまいりたいとのことでした。まずは1年かけての検討の結果についてお聞かせください。私ごとですが、今年の秋の話です。聞こえない方と関係者の団体が旭川からバスで、名寄・士別方面の日帰り観光ツアー計画があるとの話でした。私は士別の立ち寄り場所の一つである世界のめん羊館前にて仲間を待ち、歓迎をいたしました。そのとき、幹事役の方から、今まで道内様々な公共施設に伺った。士別も当然障害者割引があると考え話を進めていたが、途中から対応がないと聞き、びっくりしたとのことでした。私もその話に驚き、ネットで調べました。全国や全道で障害者手帳があると無料や割引がある施設は多数あり、近隣の市町の対応として、旭川市では博物館等10か所において障害のある方は入場料が無料となり、いきいきセンター神楽は、身体、精神、療育の方は5割引、介助者は無料、名寄市は、公共施設きたすばる、北国博物館、雪あかり館が無料、富良野市は、麓郷の森は500円を300円に、稚内青少年科学館は半額、美瑛町丘のまち郷土学館は無料となっています。当市は個人に対する割引は皆無です。全ての施設で割引ではないにしても、多くの自治体で数か所は障害のある方への配慮があるということが分かりました。障害者手帳を持っている人だけが障害者ではありませんが、手帳を持って生活するということは、日常生活で何らかの制限を受け、不便や出費もあるということです。考え方の一つに、もともと入場料金が安いのだからと、割り引く必要性について異論のある方もおいでかとは思います。問題は、福祉的な観点から、障害のある方が社会参加しやすい環境とはどのような配慮なのかを具体的に提案できるかどうかです。当市の健全化計画を考えた場合であっても、今回の提案は財政に支障があるほどの割引ではないと考えます。時代に即した誰もが住みやすいまちづくりのために、障害がある方々の生きがいづくり、健康増進をより推進するための当市の公共施設における障害者割引導入について、他市町村との動向を考え、改めて提案いたします。 (降壇)

答弁 副市長 法邑和浩

加納議員の御質問にお答えします。昨年の御質問は、高齢者や障害のある方の総合体育館と朝日農業者トレーニングセンター施設の利用における減免規定を設けることができないかでありました。答弁では、個人の一般料金が他市と比べても決して高くはない状況であることや個人で利用する回数の多い方に対する定期券を設けて負担の軽減を図っていること、また、障害のある方の団体利用については、社会福祉関係団体として5割の減免規定を設けており、今後、他市町村の動向などを含め、減免の在り方について検討すると答弁いたしました。その後、近隣市町村の減免規定の設定についての調査では、多くの自治体において障害のある方への減免規定があることが分かりましたが、本市のスポーツ施設の使用料等は、施設の維持管理経費等の一部を受益者に負担していただくもので、総合体育館や朝日農業者トレーニングセンターにおけるバリアフリー化やオストメイト対応トイレの設置など、障害のある方も含めた全ての市民が公平に利用できる施設運営に努めており、さきにも述べましたように、本市の利用料金が高額ではなく、定期券も設けて負担の軽減を図っていることからも、障害の有無にかかわらず、公平に一定の受益者負担を求めることが望ましいと考えます。次に、公共施設における障害者割引についてです。公共施設の障害者割引、いわゆる助成や減免は、いきいき健康センターと朝日地域交流センター、日向保養センターの入浴施設で、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方を対象に、入浴料の4分の3を助成もしくは減免対象としています。これらの施設では、障害者だけに限らず、生活保護や独り親世帯、収入要件に該当する高齢者世帯も助成もしくは減免対象としています。なお、本市の公共施設では、このような助成もしくは減免を実施している他の施設はありません。公共施設の使用料等は、さきにも申し上げたとおり、全ての市民が公平に利用できる施設運営に努めており、障害者だけを対象にした助成や減免は負担の公平性の観点からも望ましくないものと考えます。また、福祉的観点からの助成や減免は、さきに申し上げた入浴施設のように障害者だけに限らず、生活保護や独り親世帯、高齢者世帯等も含めた制度設計が望ましく、他の公共施設全体にこのような制度を導入した場合、少なくない財政負担が生じます。したがいまして、障害者だけを対象とした公共施設の助成や減免は、公平性の観点や財政状況等を踏まえると難しいものでありますが、意思疎通支援者の養成や(仮称)手話言語条例の制定など、合理的配慮に留意した障害者が社会参加しやすい環境整備のさらなる充実に努めてまいります。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)

質問 5番 加納由美子

今のお話だと、公平性を考えて割引などは考えていないということですけれども、私は合理的配慮の範疇であると考えるのですけれども、その辺りの考え方の相違なのかなと思ってお話を伺ってまいりました。あと、障害のある方が割引でスポーツ施設を利用した場合に、それほど負担になるとは私は思ってはいないのですけれども、やはり負担になるのでしょうか。その辺りをちょっともう一回伺いたいと思います。

答弁 副市長 法邑和浩

合理的配慮といった部分が市との考えで相違があるといった部分でありますけれども、まずはこういった障害の有無にかかわらず、社会参加の機会でありますとか、待遇を平等に確保するといったことについては非常にまず重要な点だと思います。それで、市の公共施設については、障害者に限った減免規定というのは設けていないわけなのでありますけれども、施設自体を利用できないということでも、それはありません。それで、障害者基本法では禁止項目というのがありまして、それは差別的な取扱いをするですとか、おっしゃるような合理的な配慮を不提供、しないときは、それは駄目ですよということになっております。そこら辺の解釈の捉え方の違いもあると思いますけれども、市としては、一部の施設でありますけれども、進めているとおりであります。バリアフリー化をした施設を整備しているといったようなところでありまして、決して障害者の方々に合理的配慮をしていないといったようなことではないというのが一つの考え方であります。それと、財政負担がそんなに多いのかというお話であります。確かに一つ一つの施設を見ますと数百円という利用料の中で、例えば半額減免、全額免除といった対応をしたとしても、総体的には、例えば何千万円という、そういった財政負担にはならないところでありますけれども、先ほど答弁いたしましたように、基本になるのは使用料と手数料の考え方がやはり原則的になると思うのです。そこは原則的には受益者に負担をいただくというところが原則になってまいりますので、減免規定については、あくまでも受益者負担の例外規定というのが、これは士別市に限らず、どこのまちでも共通した考えであります。仮に減免を対象の範囲を広げるということになりますと、施設を利用されていない方、未利用者の負担にもつながるといったような側面もありますので、また、公平性というか、福祉的観点の部分でいくと、答弁で申し上げましたけれども、障害者に限らず、やはり高齢者でありますとか、独り親でありますとか、生活保護世帯でありますとか、そうしたところまで含めたやはり制度設計をすべきという考えを持っておりますので、どちらかというと財政的な負担が少なからずありますけれども、そこだけの問題ではなくて、そういった制度設計で総体を含めて、障害者に限った減免は現時点においてはすべきでないという判断をしているということでございます。

質問 5番 加納由美子

昨年10月の市からのお答えは、他市町村の動向ですとかそういったところを鑑みて考えて検討していきたいというお話だったのですけれども、そちらを考えた上であっても、受益者負担、障害のある方も公平に負担すべきという市のお考えなのでしょうか。私は、福祉のまちづくりという観点から、合理的配慮というところの点から考えての視点でお話ししているのですけれども、ちょっと見ている視点が違うのかなと思いますが、その辺りはいかがでしょうか。

答弁 副市長 法邑和浩

昨年の答弁で、他の市町村の状況も調査した上でということで答弁をしておりますけれども、最初に答弁申し上げましたとおり、それも踏まえて、今の段階においては障害者に限った減免措置というのは設けるべきではないという判断でございます。

出典:士別市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月11日 議事録 PDF(3ページ) 間違いを知らせる