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士別市議会 令和5年第2回定例会 2023年6月21日

自衛隊への名簿提出

2023年6月21日、士別市議会の一般質問で、佐藤正議員が「自衛隊への名簿提出」について質問し、市民部長 丸徹也が答弁しました。

質問者
佐藤正 議員
答弁者
市民部長 丸徹也

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 8番 佐藤正

次の質問に移りたいと思います。自衛隊への名簿提出についてであります。自衛隊員の定数割れが続く中、自衛隊員募集をめぐっては、国による地方自治体への働きかけが強まっております。自衛隊をめぐっては、2015年度の安保関連法の成立以降、任務の危険度が格段に増したことなども影響し、隊員募集をめぐって十分な志願者を確保できない年が続いております。定員割れを受けて、募集年齢上限が32歳まで引き上げられました。自衛隊が勧誘のターゲットにしているのは、卒業を控える高校生などです。自衛隊は、そのために住民基本台帳を管理する市町村から、対象者の個人情報4項目を台帳の閲覧などによって入手してきたことと思います。個人情報保護法は、第三者への個人情報提供は、原則、本人の同意が必要と定められています。氏名や住所、生年月日、性別など、個人のプライバシーに関わる情報は保護する必要があります。提供するのであれば、本人の了承を得て提供すべきです。2021年に防衛・総務両省の連名で、全国の地方自治体に自衛隊法97条1項と、同法施行令120条を根拠に、募集対象者の住民基本台帳の一部の写しを自衛隊に提供するよう求める通知が出されました。それに基づき、本市においても、自衛隊の要請に応じ、紙媒体の個人情報を提供していると思いますが、名簿提出は義務ではなく、各自治体の判断に委ねられています。全道35市中16市は、閲覧のみです。いつから閲覧から紙媒体に変わったのでしょうか。その理由、また人数についてもお知らせください。対象者全員に、提供可否を確認し、同意を得られた場合のみ提供するのが本来の在り方で、除外申請を提出しなかったから同意したとみなす現在のやり方は、問題があると思います。除外申請については、どのようにするのか。周知についての考え方もお聞かせください。自治体による自衛隊への名簿提出は、その一連の事務手続の過程が、戦前戦中の徴兵制度とも似ている部分があります。自治体は、戦争する戦争遂行体制の末端組織として、住民を戦争に動員するための役割を担っていました。今回の名簿提出は、徴兵制へのベースとなり得ると懸念しているところです。慎重な対応を求めたいと思います。以上、この質問を終わります。 (降壇)

答弁 市民部長 丸徹也

佐藤議員の御質問にお答えいたします。初めに、自衛隊への情報提供についてです。自衛隊法は、自衛官などの募集事務について、市町村の法定受託事務と定めており、同法施行令においては、防衛大臣は自衛官または自衛官候補生の募集に関し、必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができるとしています。自衛隊は、法令に基づき、市町村に対して当該年度に18歳・22歳に到達する市民の住民基本台帳に登録された氏名、住所、生年月日、性別の4情報の資料提供を請求しています。一方で、住民基本台帳法においては、国または地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、閲覧させることを請求できるとしており、これまでに本市においては、住民基本台帳法に基づき、閲覧させる方法で対応してきたところです。そうした中で、議員のお話にありましたとおり、令和3年2月5日付の総務省・防衛省連名による通知において、自衛官または自衛官候補生の募集事務に関する必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないと、地方自治法に基づく技術的助言として、住民基本台帳法上も資料提供が可能との見解が示されたところです。この通知を受けて、本市は令和4年度から自衛官及び自衛官候補生の募集については、紙媒体による資料提供により対応しているところです。なお、これまでに資料提供した対象者の人数については、4年度は242人、本年度は249人分の資料提供をしたところです。次に、除外申請についてです。個人情報の保護に関する法律においても、法令に基づく場合において外部提供することができる旨、規定されているところであり、自衛隊の募集事務は、国民の生命と財産を守る重要な任務を担う人材を確保するため、地域の情報を的確に把握している地方公共団体が、その一部を担っていくものである一方で、提供を望まない方への一定の配慮は必要と考えます。議員お話の除外申請は、自衛隊に個人情報の提供を望まない方に、事前手続をしていただくことによって、提供する情報から取り除く取扱いを行うものであり、近年、全国で実施する市町村が増えており、道内でも札幌、旭川、帯広など6市で行っています。今後においては、情報提供の根拠や提供した対象年齢、人数、提供している情報の内容など、その提供の詳細をホームページなどで市民に周知することに併せて、提供を希望しない市民については、除外する措置について、本市の附属機関である個人情報保護情報公開審査会の意見も踏まえ、検討を進めます。あわせて、その方法や周知については、他市の事例も参考にホームページやSNS、広報紙などにより、対象世代やその保護者の方に広くお伝えし、本人をはじめ、保護者などの法定代理人から郵便やインターネットにより申請できるよう検討してまいります。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)

再質問 8番 佐藤正

除外申請のことで、再質問をいたします。今まで除外申請はありましたか。それと、除外申請の受付さえも行わず、今までは市民に知らせないまま提供していたのではないでしょうか。

答弁 市民部長 丸徹也

再質問にお答えいたします。まず、これまで除外申請があったかどうかにつきましては、これまでは先ほど御答弁申し上げたとおり、私どもの対応としては、住民基本台帳法に基づいた閲覧という形で対応させていただいております。これは当然、法令にのっとってさせていただいている部分でございますので、そういった部分については閲覧の除外という考え方はございません。それから、市民にその部分についてお知らせしてたかどうかという部分につきましては、こちらにつきましても、住民基本台帳法上の取扱いといたしまして、閲覧をいたした対象の団体等については、ホームページ上で年に一度、法に基づき公表をしているところでございます。以上でございます。

再質問 8番 佐藤正

紙媒体に移ったのは、令和3年度からでよろしいんでしょうか。4年度からなら、まだ除外申請の、申請する条項がまだできていなかったのかとのことなんですけれども。

答弁 市民部長 丸徹也

再々質問にお答えいたします。先ほど今、私、お答えさせていただいた部分につきましては、これまでの対応ということでございまして、御答弁させていただいたとおり、紙媒体での対応については、令和4年度の申請分からということになっております。その部分のものに対しては、現状、除外申請という制度は設けてございません。この部分については、現在、他市の状況等も調査しているところでございまして、実施に当たりましては、当然要綱等、策定も必要になるということで考えてございまして、こちらについては、なるべく速やかに対応できるよう、鋭意努力してまいりたいと考えているところではございます。以上でございます。

出典:士別市議会 令和5年第2回定例会 2023年6月21日 議事録 PDF(9ページ) 間違いを知らせる