みんなの議会

士別市議会 令和3年第4回定例会 2021年12月16日

(1)投票率向上への取り組みについて/(2)時間外勤務縮減プログラムについて

2021年12月16日、士別市議会の一般質問で、奥山かおり議員が「投票率向上への取り組みについて」「時間外勤務縮減プログラムについて」について質問し、市長 渡辺英次、総務部長 中舘佳嗣が答弁しました。

質問者
奥山かおり 議員
答弁者
市長 渡辺英次、総務部長 中舘佳嗣

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

市のサイトの一般質問の一覧ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は市のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 5番 奥山かおり

第4回定例会に当たり、通告に従いまして一般質問をいたします。通告しておりました1点目の投票率向上への取組については、14日の谷議員の質問と重複しておりますので取り下げ、答弁は求めませんが、一言だけ申し上げたいと思います。投票率を調査した際なんですけれども、40年ほど前のお話になります。昭和57年、私にとっては小学生の頃のお話ですが、その当時の市議選におきまして、投票率が93.89%と、とても高い投票率でありました。行政として、市民が投票する権利を行使する場を確保するため、何ができるか、ぜひ前向きに検討いただきたいと私も思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、本題のほうに入ります。時間外勤務縮減プログラムについてお伺いをいたします。通告の際、勤務という文言のほうを失念しておりましたので、この場で訂正をさせていただきたいと思います。さて、市長の所信表明でも触れられておりました、元気なまちづくりは元気な市役所づくりから始まるとありますように、まさしく、市職員が生き生きと働くことで、質の高い公共サービスが提供でき、市民と協働しながらまちづくりをすることで、よりよい士別市になると考えます。この2年間は、コロナ禍で従前と業務内容が異なるもの、例えば、イベントのように大人数で行うものは中止を余儀なくされてきましたし、コロナ対応など新規に行われたものなどがあるということは認識をしております。ですので、比較しにくいことであるとは考えますが、新聞報道を通じて時間外勤務が削減されているという記事を目にしまして、実態はどうなのかという点について伺いたいと思います。初めに、現在実施している時間外勤務縮減プログラムについて、どういった取組がなされてきたのか、そして、その成果についてお聞かせください。また、少しずつではありますが、働き方改革の下で労働法制も変わり、時間外労働の上限規制についても厳格化されております。その流れの中で、本市においても長時間労働に対する上限規制が導入されました。時間外勤務手当が発生する係長職以下の職員につきましては、時間外休日勤務命令に基づく労働と、それに対する手当の支給で明確になりますが、管理職については、パソコンでのログイン、ログアウトがタイムカードとして分かっても正確な勤務時間の実態が把握されず、休日についても出勤している実態があるかと思います。そこで、時間外勤務について、士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条第2項では、任命権者は、公務のため臨時または緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において、職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができるとありますが、その職員には管理職も含まれるのか。含まれるのであれば、どのように命令処理されているのか。含まれないのであれば、管理職は何に基づいて時間外、休日に勤務しているのか。条例の解釈と考え方についてお聞かせください。また、過労死ラインと言われる長時間働いている職員がいるのか、管理職も含めてお伺いいたします。残念ながら過労死といった実態は、民間だけではなく公務職場においても発生しております。地方自治体においても、ほんの一例でありますが、標津町におきまして24歳という若さで自ら命を絶つという痛ましい事案も発生しております。冒頭でお話ししたとおり、職員が生き生きと働くことが私たち市民の暮らしの向上につながるものであり、市の職員は市民に公共サービスを提供するという意味では、ある意味、公共財ではないかと考えます。全ての職員が長時間労働による健康被害に遭わないよう、適切な業務配分と人員配置がなされるよう切に望み、その考えをお伺いいたします。以上でこの質問を終わります。 (降壇)

答弁 市長 渡辺英次

奥山議員の御質問にお答えします。時間外勤務縮減プログラムは、長時間労働の抑制と総労働時間の短縮を図り、職員が心身ともに健康で、持てる能力を最大限に発揮できる職場環境づくりを目指し、平成30年10月に策定したもので、職位ごとの基本姿勢の明確化による職員の意識改革をはじめ、管理職のマネジメント強化と業務効率化によって時間外勤務の縮減を図るものです。具体的には、部の運営方針、課の業務目標や日常業務の進捗管理、各職員の繁閑に合わせた協力体制の構築など、より計画的、能率的な業務遂行のため、グループウエアの業務遂行プログラムを活用した業務の見える化、所属長からの計画的な時間外勤務命令の手続徹底、時間外管理システムを活用した実績のリアルタイム管理と、時間外勤務状況の全庁的な情報共有、週休日勤務の振替の推進などに取り組んでいます。その結果、時間外勤務時間総数は、導入前となる29年度の約3万6,000時間と比較し、令和元年度で38.1%減、2年度で62.7%減と年々減少している状況にあります。コロナ禍によるイベントや会議等の中止が大きく影響している一方で、コロナウイルス対策に係る業務が増加していることなど、3年間を単純に比較することはできませんが、時間外勤務縮減プログラムによる縮減効果が一定程度表れているのではないかと考えています。次に、管理職も含めた時間外勤務と長時間労働の実態についてです。お尋ねのありました士別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例については、地方公務員法第24条第5項の規定に基づき制定され、公営企業職員を除く全ての一般職職員に適用されることから、同条例第7条第2項に定める職員には、管理職も含まれるものと理解しています。議員お話のとおり、係長職以下の職員は、超過勤務命令簿によって命令時間及び実労働時間が管理され、時間外勤務手当の支給根拠としても明確となっていますが、本市では管理職も含めた職員の勤怠管理をグループウエアのタイムカードによって行うこととしており、時間外勤務手当が支給されない管理職についても同様の方法によって、労働時間の把握を行っています。管理職への時間外勤務命令については、処理簿等で管理しているものではありませんが、管理職の職能として求めていることは、上司から示された執行方針の下で、事業計画の達成に向けて業務を遂行することであり、自己も含めた所属職員のマネジメントを行う中で、その一環として、必要に応じて時間外や祝日での勤務を調整することもあるものと考えています。長時間労働については、1か月間におおむね100時間、あるいは連続して複数月にわたりおおむね80時間を超える時間外労働がある場合には、健康障害と、業務に相当程度の因果関係が認められる過労死ラインとされています。昨年度の時間外勤務の手当支給実績から、複数月にわたり連続して80時間以上の時間外勤務があった職員はいませんが、管理職において、タイムカード上で同様の条件に該当しているのは7名となっています。そうした基準を超えていなくても、平均45時間を超える時間外労働が行われた場合、健康障害と業務との関連性は強まっていき、その時間が長くなるにつれて、因果関係はより強まっていくとされています。職員の健康と暮らしを守ることは、使用者として当然の責務であり、心身ともに健康で、自分の仕事にやりがいを持ち、十分にその能力を発揮することで、よりよい行政サービスが提供できるよう、管理職も含めた全職員の時間外労働縮減に取り組んでいかなければならないと考えています。災害対応や予算決算業務、選挙執行、イベントなど、繁忙期の時間外勤務は避けられない面もありますが、将来の人口減少を見据えながら、機構改革や事務事業の見直しによる業務量の平準化、適正な人員配置はもとより、時間外勤務縮減プログラムの推進による、計画的かつ効率的な業務遂行により、長時間労働の抑制に努めてまいります。以上申し上げ、答弁といたします。 (降壇)

再質問 5番 奥山かおり

再質問のほうをさせていただきたいと思います。時間外勤務縮減プログラムによって一定程度の効果を発揮しているということと、一部の管理職の方にそのような実態があるということを確認させていただきました。管理職のみならずというか、職員の1分1秒正確な勤務実態を把握するというのはとても難しいことだと私も思っているところではありますが、一部の管理職が過労死ペースで働いている現状があったということは、やはり見過ごせないことだと思いますし、管理職の皆さんは、部下である職員のロールモデルでもあると思っております。令和3年度においては、まだ実績が出ていませんが、総体の業務量のほうは減っているとは思っておりませんし、また、属人化してしまっている仕事もあるのではないかと思っているところです。第4回定例会一般質問の中でも、令和4年度の予算編成の質疑に対しまして、スクラップアンドビルドという言葉が答弁の中に出てきているんですけれども、職員が潰されてしまっては元も子もないなと思っているんです。そして、これまで必要であるとして行ってきた300以上もあります事業を、中から何かしらスクラップをするということは容易ではないということも予測できますし、また、令和4年度に向けて、新規事業ですとかワーキングチームの発足、DXのこと、またイレギュラーに起こる案件に対しても対応するといった様々な場面で、職員は大変でも使命感を持って一生懸命頑張っていくと思います。これまで職員定数が減って、様々な機構改革を経て、今の組織形態となっているわけなんですけれども、例えば副長、係長を兼務発令されている職員の場合のケースになるんですけれども、係長から副長へと昇格となって、時間外手当は支給されず、管理職手当と置き換わる。適切な表現ではないかもしれないんですけれども、定額働かせ放題という形になってしまうのではないかと思うんです。具体の数字を示すことは望みませんけれども、私なりのざっくりと計算した中でも、係長であれば恐らく20万円になるであろう時間外手当も、管理職手当の2万円程度と、一桁ぐらいは軽く違ってくるんじゃないかと思うんです。副長という職務も、職務給の4級の中に副長があって、困難な業務をする係長もあって、困難な業務を行う主任もあって、そして5級の中には課長職、困難な業務を行う副長、職務の内容、責任などから見て、困難な業務を行う副長と同程度のものとして規則で定める職務という区分に4級、5級はなっておりますし、結果、係長から昇任したら基本給は上がるけれども、定時で帰れない限り、給料は下がるといった現象が起きると思っています。今、たまたま副長の例を挙げさせていただきましたが、目の前にいらっしゃる部長職の皆さんもそうですけれども、これらの管理職の働き方、今すぐ解決できるようなことではないということは、私のほうも重々承知はしているんですけれども、このような実態があるということについて、どのように思っているか一言いただけたらと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。

答弁 総務部長 中舘佳嗣(総務部長は2022年3月まで)

奥山議員の再質問にお答えいたします。副長職、係長職における管理職時間外勤務手当の取扱い、考え方についてであります。制度といたしましては、管理または監督の地位にある職員には管理職手当を支給するということで、この中に副長が含まれております。この職員に対しては、時間外勤務手当は支給されないということで法令的な意味合いとして、管理監督者の位置づけというか、定義としては、いわゆる労務管理についても経営者と一体となって行うような位置づけ、それぞれ自治体によって様々な形態があると思いますが、そういった位置づけとなっているという法令上の考え方があります。そういう意味では、管理職手当の中には時間外勤務も含まれているという考え方の下に、制度としては切り分けはされているわけですけれども、答弁で申し上げました管理職の長時間労働の実態があるということで、特に今般のコロナ禍、もしくはどうしても時期をずらせないような選挙事務、様々な局面において、こうした現象が避けられない場面というのは現状としても起こっているということで、そういった業務の運営をマネジメントする立場の管理職が非常にその責任において、業務を執行するためにやむなく長時間労働をしている実態というのはあると、こういう認識をしております。この改善に向けては、いわゆるタイムカードによる時間管理においても、一般職員においても、単純にそこにタイムカードの時間と時間外勤務が同一かというと、そこはいろいろな状態で違う部分があると思うんですが、管理職においては、そういった部分の把握というのも完全にできていないというのも実態としてはあります。そうした中で、例えば、制度的には管理職員の特別勤務手当ということで、非常に長時間にわたる災害対応等については、別途、一部ですけれども、そういった手当制度というのもある中で、実態の勤務時間が、そういった非常に長時間、体、健康状態に影響があるような、そういったものは避けなければならないという意味では、こうした時間管理の取組については、管理職員についてもさらに努めていかないとと考えておりまして、その中で、今いろいろ御提言あったような様々な組織運営も含めて、全体的な、総合的な取組を進めていきたいという考えであります。以上です。

出典:士別市議会 令和3年第4回定例会 2021年12月16日 議事録 PDF(14ページ) 間違いを知らせる