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標茶町議会 令和7年第1回定例会 2025年3月7日

本町でもパートナーシップ制度の導入を

2025年3月7日、標茶町議会の一般質問で、深見迪議員が「本町でもパートナーシップ制度の導入を」について質問し、町長 佐藤𠮷彦、企画財政課長 齊藤正行が答弁しました。

質問者
深見迪 議員
答弁者
町長 佐藤𠮷彦、企画財政課長 齊藤正行

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 深見迪

それでは、質問いたします。本町でもパートナーシップ制度の導入をということで、1つ目の質問を行いたいと思います。昨年秋、北海道市長会は、知事に対してパートナーシップ制度の導入を求めました。パートナーシップ制度は、政令指定都市ではほぼ全てで導入され、人口カバー率は8割ぐらいになっていると聞いています。釧路管内では、釧路市が導入されており、新聞報道では厚岸町が4月から導入するとなっています。昨年2024年3月14日、札幌高等裁判所第3民事部は、法律上同性である者同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定が、憲法第24条及び第14条1項に違反するという判決を言い渡しました。画期的な判決であります。特に憲法第14条は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とありますが、「結婚の自由をすべての人に」という訴訟に対する極めてわかりやすい明確な条文であると考えますが、町長のご所見を伺います。また、戸籍上の同性カップルなどが国を訴えた裁判で、東京高等裁判所は、国に賠償を求める訴えは退けましたが、同性同士の結婚を認めない法律の規定について「差別的な取り扱いだ」として憲法に違反するという判断を示しました。この点についても町長のご所見を伺います。これらの判決の上に立って伺いますが、日本でのパートナーシップ制度と同性婚の主な違いは、法的効力の有無と権利の保障であると思います。同性婚は法律上の婚姻関係として、例えば相続で異性婚の配偶者と同等の権利が与えられますが、一方、パートナーシップ制度は、制度を導入している自治体内の限られた範囲内で、かつ限定的な権利しか持ち得ません。例えば、公営住宅の入居申込みの要件である同居親族として同性パートナーも扱われます。また、公立病院への救急車の同乗、緊急連絡先の指定、症状の説明、面会、治療方針、手術の同意、退院時期と退院先の相談などができるなど限定的です。私は、そのほか、自治体で当面、法に触れない範囲での同性パートナーに対する様々な権利を広げ、同性の結婚生活を支援する制度が必要であると考えますが、どうですか。パートナーシップ制度は、国ではなく、自治体が同性カップルを認め、証明書などを交付する制度であることから、本町でもこの制度の導入を決めてはいかがでしょうか。以上です。

答弁 町長 佐藤𠮷彦

1番、深見議員の本町でもパートナーシップ制度の導入をとのご質問にお答えします。まずはじめに、パートナーシップ制度については、各自治体が性的少数者のカップルを婚姻に相当する関係と認め証明書を発行する制度であり、2015年に東京都渋谷区、世田谷区を皮切りに制度が始まり、今では全国及び道内自治体の一部で導入されております。地域社会の多様性を尊重し、性別問わず誰もが平等に生活できる環境を整えることが求められている現代において、当制度を利用する性的少数者のカップルの方々が抱く諸課題をしっかりと把握し、対応を検討していく必要があると考えております。1点目の憲法第14条及び2点目の同性同士の結婚を認めない法律の規定が憲法に違反するとの所見についてですが、憲法の規定や趣旨に照らし、民法や戸籍法の在り方に対しての判決と認識しているため、町としましては、こうした判決理由などを真摯に受け止めていきたいと考えておりますので、ご理解を願いたいと思います。次に、3点目の同性の結婚生活を支援する制度が必要ではないかについても、また、4点目のパートナーシップ制度の導入とあわせてお答えいたします。現法律上では同性婚が認められていない中で、性的少数者のカップルの方々への限定的な対応の1つとして、パートナーシップ制度があると認識しております。制度を導入することにより、議員お示しのように、公営住宅の入居対象者となることや、病院等での各種対応の対象となるなど、行政サービスの一部を受け入れることができ、誰もが平等に生活できる環境を少しでも整える一方、全国、道内でもパートナーシップ制度を導入する自治体での行政サービスや諸手続が異なることから、当制度の導入自治体と協定を結ぶなど、統一的な対応が必要であると考えているところであります。パートナーシップ制度については、制度を導入することを目的とするのではなく、対象となる性的少数者のカップルの方々が制度を利用し、パートナーとの暮らしを豊かにしていくことを目的とするため、制度導入自治体や周辺自治体とも課題や情報を共有しながら、制度設計について研究していきたいと考えておりますので、ご理解を願います。

質問 1番 深見迪

法律的に同性婚を認めないという法律があるわけですが、これについても、私はもう秒読み段階に入っているのではないかと。向こう2、3年内には、多分、政府もこれに手をつけざるを得ないと思っています。今年の1月に、三原じゅん子共生社会担当大臣は、早期の結論をしていきたいという表明をしました。今回も議案の中で取り扱われる犯罪被害者の遺族に支払われる給付金の対象、これをめぐって事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者、私はパートナーシップだと思いますが、同性のパートナーが含まれるかどうかが争点となった裁判で、最高裁判所が去年の3月、同性のパートナーも対象になり得るとの判断を示しました。この判決を受けて政府は、去年末までに同様の規定を含む法令を精査するよう各府省庁に指示していましたが、1月21日、三原じゅん子共生社会担当大臣は、たくさん法令があるわけですが、24の法令については同性のパートナーも対象に含まれ得るとの見解を既に発表いたしました。したがって、先ほど町長のほうから検討していきたいという姿勢が示されましたが、ぜひ早めにこれを認めるという作業に入っていただきたいと思いますが、いかがですか。

答弁 企画財政課長 齊藤正行

お答え申し上げます。私ども昨年いろいろ、釧路市さんがパートナーシップ制度をやられて、できれば単一町村でというよりは、管内でまとまってというところも視野に入れながら、答弁にもございました他自治体との協定というところなのですけれども、本町で宣誓していただいて、例えば転出先がそういった協定を結ぶと、新たにそこで宣誓しなくても、そこのところではパートナーシップだというふうに認定をされて、いろいろ、議員ご指摘の公営住宅とか、そういったところにもパートナーシップということで入居できるということが協定を結ぶ意義だと思いますけれども、ただ、議員ご指摘がありましたけれども、現在の、あくまでもパートナーシップの制度というのは、自治体内の限られた範囲内でという宣誓、まさにそこでありまして、例えば本町でパートナーシップ制度を宣誓しました、認めました、ただ、協定を結んでいる隣の市の市立病院でというのは、今、範囲外なのです。そういうところも含めて協定を結んで、行った先でも異性婚と同様にできるようにしていくべきであろうなという課題感は持っているところであります。いずれにしましても、まだまだ不十分なところはあると思いますけれども、法の範囲内でというそういった中で、今、できること、私どもは公営住宅の入居の要件であるとか、それから、ご指摘の公立病院の保証人ですとか、救急車の同乗ですとか、そういった部分を想定しておりますが、町内でこれ以外に何かできることがないかも含めて、どうせやるのであればしっかりと異性婚と同様なサービスを提供してスタートしたいと思っておりますので、早々に何ができるのかも含めてその辺をまとめながら、そういった方々に提供させていただきながら、制度の導入については否定的ではありませんので、早く導入していきたいと考えておりますので、ぜひご理解いただければと思います。以上でございます。

質問 1番 深見迪

異性婚を待っているのではないです。できるところから始めるというのは、パートナーシップ制度のできるところから始めるということで、ぜひ、急いでいただきたいと思います。

出典:標茶町議会 令和7年第1回定例会 2025年3月7日 議事録 PDF(41ページ) 間違いを知らせる