みんなの議会

名寄市議会 令和6年第1回定例会 2024年3月13日

(1)「パートナーシップ制度」導入について/(2)自衛隊への個人情報提供について/(3)名寄市立大学の独立行政法人化について

2024年3月13日、名寄市議会の一般質問で、川村幸栄議員が「「パートナーシップ制度」導入について」「自衛隊への個人情報提供について」「名寄市立大学の独立行政法人化について」について質問し、市民部長 廣嶋淳一、市立大学事務局長 水間剛、総務部長 渡辺博史、市長 加藤剛士が答弁しました。

質問者
川村幸栄 議員
答弁者
市民部長 廣嶋淳一、市立大学事務局長 水間剛、総務部長 渡辺博史、市長 加藤剛士

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 川村幸栄

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。大項目1点目、パートナーシップ制度導入について伺います。自治体のパートナーシップ制度は、性的マイノリティーのカップルを結婚と同等の関係と認める制度であります。同性カップルや別姓カップルを排除する現行の結婚制度の違憲性を問う訴訟が相次ぐ中、地方からパートナーシップ制度など多様性容認の世論が広がっています。公営住宅への入居、緊急時の病院での面会などで親族同様の扱いを可能にします。子供を含めたファミリーシップ制度にしている自治体もあります。2015年11月、東京都渋谷区、世田谷区に導入されたのが最初で、導入自治体は11から本年2月1日現在で392の自治体に広がっています。道内でも広がり、札幌、函館、苫小牧などに加え、2024年度末までに導入予定の旭川や釧路など合わせると、道内人口の約7割が制度を利用可能となります。名寄市においても導入を進めていただきたいと考えますが、お考えを伺います。小項目1として、パートナーシップ制度の導入についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。大項目2点目、自衛隊への個人情報提供について伺います。2022年、安保3文書が閣議決定され、5年間で43兆円の軍事費、敵基地攻撃能力の保有、そのための自衛隊の人的強化などが盛り込まれ、自衛官募集が強化されています。自衛隊への名簿提供については、名簿を提供していることや個人情報の提供を望まない場合は除外申請が必要であることを知らせるよう求めてまいりました。検討したい旨の御答弁でしたけれども、その後の対応について伺います。小項目1、個人情報の提供についてお聞かせください。小項目2、除外申請の周知についてお聞かせをいただきたいと思います。大項目3点目、名寄市立大学の独立行政法人化について伺います。加藤市長の公約であり、令和6年の市政執行方針でも急速な少子化の中、大学の持続可能な発展のために検討を進めていくと述べています。しかし、市民からは独立行政法人化とはどういうことなのかよく分からないとの声を聞きます。短大から4年制に、大学院の設置などについては分かりやすいけれども、独立行政法人化とは何だかよく分からないという声であります。地元新聞でも設置者、市議会、大学内の議論を市民に見える形で進めてほしいと言われています。そこで、お伺いします。小項目1、独立行政法人化とは、分かりやすく御説明をいただきたいと思います。小項目2、名寄市立大学にとって独立行政法人化のメリット、デメリットについてお伺いします。小項目3、学内での議論の取組状況についてお聞かせをいただきたいと思います。以上、この場からの質問といたします。よろしくお願いします。

答弁 市民部長 廣嶋淳一(市民部長は2024年3月まで)

川村議員からは、3点にわたり御質問がございました。大項目1及び大項目2につきましては私から、大項目3につきましては大学事務局長からそれぞれ答弁となりますので、よろしくお願いいたします。初めに、大項目1、パートナーシップ制度導入についてお答えをいたします。内閣府男女共同参画局が公表する資料では、令和4年1月4日時点で全国147自治体がパートナーシップに関する制度を導入しているとされています。また、性的マイノリティー等の権利を守ることなどを目的としたNPO法人が公表する資料では、令和5年5月31日時点で全国328自治体が制度を導入し、この時点で人口カバー率は70.9%であるとされております。道内におきましても、旭川市と周辺7町では道内初の複数自治体連携のパートナーシップ制度導入が進んでいるほか、その他都市部において導入が進み、来年度末には道内人口の約7割が制度を利用可能になると報道されているところです。一方、道内の導入自治体数は1割ほどとなっており、都市部以外での導入は、なかなか進んでいない現状にあるものと承知をしているところです。本市におきまして、現段階では制度の導入を予定しておりませんが、市が独自で作成をしたポスターの教育施設をはじめとした公共施設への掲示や広報による啓発などこれまでの取組に加えまして、新年度においてセミナー等の実施を予定しており、人権課題として性的マイノリティー等への正しい理解の拡大に努めてまいります。続きまして、大項目2、自衛隊への個人情報提供について、小項目1、個人情報の提供について及び小項目2、除外申請の周知について関連がございますので、一括してお答えをいたします。本市におきまして、自衛隊への名簿提供につきましては自衛隊法第97条第1項及び自衛隊法施行令第120条に基づき、平成31年度から年に1回の依頼に基づき名簿の提供を行っております。以前議員からの自衛隊への名簿提供に関連した御質問に回答させていただいたとおり、その後直接自治体へ確認するなど、他の自治体の状況等の調査を行ってきたところでございます。その結果から、令和6年3月13日(水曜日)第1回3月定例会・第4号道内各自治体の調査時点での対応につきましては、名簿提供を行っている市につきましては道内35市中21市、その中で法令に基づく資料であり、該当者は全員掲載するとしている市が本市を含め10市、市が独自作成する資料であり、掲載には裁量が及ぶ、またはその他として除外申請を行っている市が11市となっております。また、残りの名簿提供を行っていない14市につきましては、台帳閲覧方式を取っているため、除外申請は行っていないという状況となっております。御質問のありました自衛隊への情報提供を希望されない方の申出、いわゆる除外申請の周知につきましては、特に決められた定めはなく、自治体の裁量となるものと考え、実施しておりません。先ほども申し上げましたとおり、本市におきまして自衛隊への名簿提供は法令に基づくものであり、該当者は全員掲載をして提供しておりますので、御理解をいただきたいと思います。以上、私からの答弁といたします。

答弁 市立大学事務局長 水間剛

私からは大項目3、名寄市立大学の独立行政法人化について、小項目1、独立行政法人化とは、小項目2、名寄市立大学にとって独立行政法人化のメリット、デメリットについて、小項目3、学内での議論の取組状況について関連がありますので、一括してお答えいたします。初めに、独立行政法人化についてお答えいたします。本学に関わる独立行政法人化については、地方独立行政法人法に定められた地方独立行政法人制度の一つである公立大学法人が適用されることになりますが、基本的な枠組みとしては他の地方独立行政法人と同じとなっております。本学の運営と経営については、大きく分けると運営については大学が担い、経営については名寄市が担う形態でこれまで様々な取組を行ってまいりました。法人化とは、経営に関する予算や組織上の制約を緩和し、運営と経営を一体化させ、大学の自主性令和6年3月13日(水曜日)第1回3月定例会・第4号をより発揮できるようにする仕組みであり、今まで以上に自主的、自律的な取組を目指す大学のためのシステムであります。既に公立大学協会の加盟大学100校のうち93の公立大学が公立大学法人へ移行しております。続いて、本学における法人化によるメリット、デメリットについてお答えいたします。まず、メリットの主なものとして、法人化に移行されますと一般的に学内に経営を担う理事会が組織され、迅速かつ機動的な意思決定が可能となります。人事面においてもプロパー職員の採用が可能となり、事務局の専門性が向上し、様々な高度専門分野に関わる事業への取組が学内で可能となります。また、大学運営に関しては、6年ごとに作成される中期計画や1年ごとの年度計画に基づく運営と業務の評価結果の公表が義務づけられることになりますので、より一層大学運営の透明化が図られることになります。経営に関しては、企業会計の導入により正確な財務分析を大学経営に反映させることが可能となり、大学の運営と経営に関する課題や分析、今後の戦略を迅速に立案することができ、厳しい大学間競争に対応する果敢なチャレンジができることが最大のメリットであると考えております。次に、デメリットにつきましては、学内における経営を担う組織を新たに設置するため、役員報酬や会計監査人報酬などの経費負担が増加するとともに、財務諸表をはじめとする様々な法人経営に必要な事務作業も増加することになります。また、法人化は企業会計制度が導入されますので、より大学経営の厳格化が求められます。このことから、人件費や施設維持管理などの運営経費の効率化が必要となりますので、教職員に対してより一層コスト削減を求められるのではないかと心配する声も多いとお聞きしております。次に、学内での法人化に関する議論状況については、現在のところ学内での具体的な議論までには至っておりません。以上、私からの答弁とさせていただきます。

再質問 8番 川村幸栄

それでは、御答弁いただきましたので、再質問とさせていただきたいと思います。まず、順番にパートナーシップ制度の導入についてであります。全く考えていないというようなお答えだったかなというふうに思っています。結婚に相当する関係だということを証明するものを発行するというふうな内容になっています。北海道も住民に身近な市町村で導入されるのが望ましいということで、導入の検討もしていない状況でありますので、ですから道内それぞれこの制度をしていない自治体の人たちは、例えばさっきも紹介したように、公営住宅への入居、またこの間コロナで入院された方々と面会ができない、それとか緊急の手術のときに対応ができないというようなことで、非常に困難といいますか、混乱も含めて起こったのかなというふうに思っていて、このことが多くの皆さんの中で広まり、やはりパートナーシップ制度の必要性を感じ、道内でも少しずつ広がって、昨年から、これちょっと資料寄せていただいたのですけれども、旭川を含む上川管内の8町が今2024年、今年中に何とかしたいというふうなことになっています。やっぱりどこに行っても互いに連携協定を結んで、ちょっと引っ越ししたから、このまちは制度があるから、このまちは制度がないから、ちょっと行けないというようなことのないようにしていきたいということで、旭川市と近隣の町が連携して、今パートナーシップ制度を考えようというふうになっているのですが、この制度を使えないということに対してどのようにお考えかお聞かせをいただきたいと思います。

答弁 市民部長 廣嶋淳一(市民部長は2024年3月まで)

先ほどの答弁で申し上げましたが、今のところ宣言の予定はないのですけれども、答弁でもお話しさせていただきましたが、近いところでは旭川市、それから近隣の町も含めて連携して制度をスタートさせるということで、実は開始前に旭川市さんのほうにお邪魔させていただいて、今回のこの制度に関してのこれまでの立ち上がりだとか、実施に向けてどんなような形で進めてきたのかというところは実はお話を聞かせていただいて、今後に向けて参考にさせていただくということで、今後も実施した中で、それぞれ制度の中で例えば公共サービスがどのような形で利用されていくのかというところですとか、そういったものを含めて今後も情報提供いただく、またはこちらからもお邪魔をして、学びに行くという部分含めて、そこはお話をさせていただいて、今後も引き続きこの部分については実際の実施をしたところの様子も参考にさせてもらいながら、今後この部分については研究といいますか、進めていきたいなというふうに考えておりますし、全くやらないということではなくて、今準備といいますか、研究をさせていただいているところで、先ほど議員おっしゃられたように、都道府県単位で宣言しているところについては、広域的に住所移してもすんなりそのまま適用されるということで、スムーズにできるということのメリットがありますので、できればそういう形が一番望ましいかなと思いますけれども、現状北海道はそういう形になっておりませんので、自治体が行って、先行しているところはほかの自治体と連携協定結んでいるということですんなり転入、転出ではスムーズにそのまま適用になるということで、非常にそういう部分が進んでいるということもありますので、名寄市としましても道営住宅もございますし、それから議員おっしゃったように、医療、病院の関係ですとか、そういったことも含めて公的でできる部分、どこまでできるのか、公がやるとすれば民間も同様な形で賛同するというようなところも出てくると思いますので、そこも含めて今後も引き続きそういった先例も学びながら調査も進めていきたいなというふうに考えており令和6年3月13日(水曜日)第1回3月定例会・第4号ます。以上です。

再質問 8番 川村幸栄

ありがとうございます。最初の御答弁いただいたときには、全く考えていないのかなというふうに私は聞き取ってしまったのですけれども、旭川市が昨年つくったパートナーシップ制度の考え方ということで、これ寄せていただいたのですけれども、この中身を見ますと、この制度を導入して、当事者の方々が抱える生きづらさの解消や地域における理解を進めることで誰もが生きがいと誇りを持ち、自分らしく活躍できるまちづくりを実現したいと考えていると、このように書かれています。ここが基本なのだろうなというふうに思っていますし、また細かい中身についても規定がされていて、個人情報の取扱いも含めて実に細やかにされているなというふうに思っています。旭川市さんからも学びながら、ぜひ名寄市民にもこの制度が利用できる、そういった地域になっていただければと。本当に道がやっていただければいいのですけれども、そうなっていないというところら辺では、また私たちも道に向けても声を上げていきたいなというふうには思っているところです。それで、先ほどもお話ししたように、性的マイノリティーの方々ばかりではなくて、別姓、氏です、名前の。別姓のカップルというところも今非常に増えていますので、そういった方々の利便性というところら辺でもやっぱりこの制度というのは必要かなというふうに思っています。ちょっと紹介をさせていただきたいのですが、先日3月8日、国際女性デーでありました。ここで夫婦別姓を認めない民法や戸籍法の規定は、婚姻の自由を定めた憲法に違反するということで訴訟を起こしているところです。この中で言われているのが、婚姻するために夫婦いずれか一方が姓を変更するか、双方が姓を維持するがために婚姻を諦めるかの苛酷な二者択一を迫られているのだというよう令和6年3月13日(水曜日)第1回3月定例会・第4号なことが今言われています。選択的夫婦別姓の問題なんかも非常に社会的な話題になっていて、3月8日の国際女性デーに訴訟を起こしているというところではやっぱりそういう姓を結婚するために改姓した人の9割が女性ということも含めて、やっぱり男女平等の、こういった実態があるのかなというふうに捉えています。それと、もう一つちょっと御紹介したいのはその日に、これ国会内ででした。選択的夫婦別姓の早期実現を求めるビジネスリーダーの会というのがあって、そこと経団連、経済同友会、新経済連盟、全国女性税理士連盟、日本跡取り娘共育協会というのもあるのです。この6団体が8日に選択的夫婦別姓の法制化を求めて岸田首相に要請を行っています。こういった動きが、本当に結婚して、姓を同じくさせる、法で決められているのは日本だけということでありますから、ここの、社会に出て仕事をする上で、子育てする上で、いろんな弊害が生まれているということで声を上げてきたところも、経済界からも上がっているというようなことです。こうしたことが国のほうでやっていただければいいのですけれども、そうなっていないというところでは、先ほどもお話ししたように、地方からパートナーシップ制度、これを進めていって、皆さんがいろいろな多様性を認めた社会を前に進めていくというところに大きな意義があるのかなというふうに思っています。この辺についてちょっとお考えをお聞かせいただいていいですか。

答弁 市民部長 廣嶋淳一(市民部長は2024年3月まで)

今議員おっしゃったように、昨年法律が施行されまして、それぞれ国の役割ですとか地方の役割ということで、それからおっしゃられたように、いろんな団体からいろんな要請だとか要望だったり、いろんな様々な意見が出されまして、全国的にそういう報道もされまして、一定程度この部分については話題になったのかなというふうに考えています。先ほど最初に答弁させていただきましたが、やはり地域の皆さんの理解も必要だということで、新たにセミナーも開催させていただきますし、男女平等の関係であったり、人権尊重の部分も含めてそういったことも市民に理解をしていただくような形、従来からポスターの掲示はしておりますけれども、一方的に行政だけではなくて、やはり市民にも理解いただきながらこの制度については一緒に考えていただく必要がありますし、機運を上げていく必要があるのかなというふうに考えておりますので、様々なそういった情報ですとか、それから先ほど言いましたけれども、ほかの先行している自治体からの情報もいただいたり、それからもしやるとすれば行政の中でも例えば行政サービスをどこまで適用させるかというところでも、この制度については、世田谷方式といいますか、要綱が多いのですけれども、公共サービスを適用させるために条例の改正も必要になってくる場合もありますので、そういったことでいくとどこまで広げられるのかというところもありますので、そこも含めて協議していく部分だったり、それから市民に対してのそういった周知なり、意識醸成というのでしょうか、そういった取組も並行して行っていく必要があると思いますので、そこも今後も引き続き進めていきたいというふうに考えております。以上です。

再質問 8番 川村幸栄

地元新聞でも報道されていたかなと思いますけれども、市民アンケートを取る中でもパブリックコメントでの意見の中でもいろいろ反対、賛成、賛成が多かったというふうな報道がされていましたけれども、やっぱりこういったことがなかなか日常的な話題として上がらないというところではぜひともセミナーを開いていただいて、日常的にこういった話題を上げていただいて、皆さんの理解できるところに運んでいただければうれしいなというふうに思っています。それで、北大の名誉教授の鈴木先生がこんなふうにおっしゃっています。同性カップルは数千万円単位で財産権を喪失していると言っても過言ではないというふうな指摘もされていて、やはりいろいろな不都合なり、不具合なりがある中で、すんなり進まないというようなことが多々あるのだというふうに思っています。こういった部分も含めて、やはり多様性を認める社会を前に進めていく取組をぜひ積極的に進めていただきたいというふうに思います。次に、自衛隊の個人情報の提供についてに移りたいというふうに思います。前回もお伺いしたのとほとんど変わらない御答弁だったかなというふうに思っています。今回の市政執行方針の中にも組織強化の支援というふうなことがあり、個人情報の提供なのかというふうに思ったのですが、この点についてお考えをお聞かせください。

答弁 市民部長 廣嶋淳一(市民部長は2024年3月まで)

先ほど答弁させていただき、ちょっと繰り返しにもなりますけれども、名簿の提供につきましては毎年依頼をいただきまして、自衛官募集のみに使用するということでの誓約書を提出をいただいて、それに基づいて行っているということで、名簿の提供については従来どおり行っていきたいというふうに考えております。繰り返しになりますけれども、住基法、それから自衛隊法に基づく名簿提供であるということと、それから自衛官募集につきましては国民の命を守る、財産を守る重要な任務を担う人材の確保ということで必要であるということで、現段階では除外申請につきましては導入を行う考えはございませんので、御理解をいただきたいと思います。以上です。

再質問 8番 川村幸栄

個人情報保護法との関連では、どのようにお考えかというふうに思うのですが、提供される本人確認情報がどう保護されていくのか、ここのところについてもやはり気になるところであります。前回もお聞きしました。令和6年3月13日(水曜日)第1回3月定例会・第4号住所、氏名、生年月日、性別の4情報のみというふうなことだったのですが、ここのところも確認をさせていただきたいと思います。

答弁 総務部長 渡辺博史(総務部長は2024年3月まで)

個人情報保護法との関係ということで、私のほうから答弁させていただきたいと思いますけれども、個人情報の保護に関する法律第69条、これ利用及び提供の制限という題名でございまして、第1項では行政機関の長等は法令に基づく場合を除き利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならないとありまして、第2項におきまして、前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供することができるとあります。その後ただし書があるのですが、その中の第3号に他の行政機関、独立行政法人と地方公共団体の機関、または地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ当該個人情報を利用することについての理由があるときはできるという形になっていまして、この条文から自衛官の募集事務につきましては、自衛隊法の第97条において市町村の法定受託事務と定められているということで、個人情報保護法第69条第2項第3号に該当することから、自衛隊法施行令第120条の規定による必要な資料の提出を求められた場合に、市が自衛隊に対し必要な資料を提供することについては特段問題はないかなということで、法制担当部局としてはそう解釈しているというところで御理解いただければと思います。以上です。

答弁 市民部長 廣嶋淳一(市民部長は2024年3月まで)

すみません。現在名簿で提供したものにつきましては、議員おっしゃ令和6年3月13日(水曜日)第1回3月定例会・第4号ったように、4情報のみ載っておりまして、それ以外の情報についてはお答えしていないという状況にあります。以上です。

再質問 8番 川村幸栄

提供される本人確認情報がどう保護されているのか、保護法との関連は今御説明がありました。それで、保護はどうされているのかというところになるかなというふうに思うのです。それで、言ってみれば、ある市民から例えば自衛隊から要請があって提供しているのだけれども、これは特別扱いなのだろうかというような疑問です。というのは、例えば民間企業であったり、警察だったり、消防などにはこういった提供ということにはならない。閲覧をしていただいているということなのかなというふうに思うのですけれども、提供ということになるとこれはちょっと自衛隊だけが特別扱いなのではないだろうかといった声があるわけです。この点についてどのようにお考えでしょうか。

答弁 市長 加藤剛士

先ほどからお話ししていますけれども、自治体による自衛官の募集というのは、自衛隊法第97条第1項の規定に基づく法定受託事務でございます。先ほど趣旨は市民部長からもお話ししたとおりでありまして、並びに自衛隊法施行令第120条の規定に基づいて国のこうした法令に従って、あるいは個人情報にも鑑みてしっかりと、先ほどからお話ししているとおり、ほかの用途には使わないという誓約書を毎回きちっと頂いているということの中での、そこも確認をさせていただく中で提供させていただいているということで御理解いただければと思います。

再質問 8番 川村幸栄

保護されるべきものなのですけれども、ただ自衛隊法の中でというふうな御説明でしたけれども、保護されるべきものが、保護しますよと、こういうことで保護されていますよというところの規定はないのではないかというふうに思っているのですが、例えば提供の部分であっても、中谷元防衛大臣が当時資料の提出の根拠となる法令等を丁寧に説明をして、地方公共団体が実施し得る可能な範囲においての協力をお願いしていきたいのだということです。お願いしていきたいのです。自治体が独自の判断で個人情報の提供は行わずに閲覧にとどめることも適正であるというふうに認めているわけです。ですから、私は提供に法的な根拠もないというふうに思いますし、その方々の本人確認の情報がどう保護されているのか、ここの規定がなかなか伝わってきません。ここをはっきりさせていただきたいなというふうに思います。

答弁 市長 加藤剛士

ちょっといつの国会の議論だったか分かりませんけれども、一方で結構最近だと思いますけれども、総務大臣の答弁の中でそうした部署に対しての防衛省に対する情報の提供に関しては了とする旨の答弁もあったというふうに承知をしているところであります。先ほどから個人情報の保護法の中に鑑みても問題ないということでありますし、先ほどからお話ししているとおり、毎回この情報の提供に当たってはしっかりとほかの用途には使わない、あるいはちゃんと期限を切って廃棄をするというようなことを毎回誓約書として頂いているということで、これをもってしっかりと個人情報もほかには、個人情報をしっかりと保護されているというふうに我々としては確認しているということでございます。

再質問 8番 川村幸栄

しかし、提供しているということと提供して保護されるべきかどうかというところら辺のやり取りのところがなかなか私としてはすっきりしません。保護されているのだろうか。保護されるべきであれば、やはり提供という形にはならないだろうというふうに思います。例えばこれ我が党の山添拓議員が、弁護士なのですけれども、国会のやり取りの中で最高裁は氏名や住所など個人識別情報についても本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考えることは自然なことであって、そのことへの期待は保護されるべきものであるというふうに述べていて、プライバシー情報としての法的保護の対象となるというふうに言われています。私は、保護されているのかどうかというところら辺の曖昧さがあるというふうに思っています。そういった部分から除外申請、私は情報を提供していただきたくないというふうに言うのは当然のことだというふうに思っています。先ほどはそのことについては考えていないという御答弁がありましたけれども、このことについてやはりしっかりと除外申請に取り組んでいただきたいというふうに思うのですが、もう一度御答弁いただきたいと思います。

答弁 市長 加藤剛士

改めて同じような答弁になるかもしれませんけれども、今般のこの自衛官の自治体の募集についてはあくまでも法定受託事務であるということ、また総務部長からも答弁させていただきましたけれども、個人情報保護法の観点からも問題ないというふうに考えておりますので、そうした観点から除外申請を行うということは我々は、名寄市では考えておりません。

再質問 8番 川村幸栄

個人情報が守られているかどうか分からない、また個人情報保護されているかどうかということ、また先ほどもお話ししたように、自分の情報がどんなふうに保護されているか分からない。それが、自分の意思とは反対に提供がされているといったところに対するやはり本人への確認は必要なのではないでしょうか。私は、今お話があったように、自衛隊法がこういうふうになっているので出しているのだということで、それは言ってみれば黙って受け入れるべきだというふうに言われているように私は受け止め令和6年3月13日(水曜日)第1回3月定例会・第4号ざるを得ないという状況であります。例えば旭川市の情報をちょっと参考に出させていただきますけれども、旭川市は令和4年度から市民の情報を提供してきたということです。これに対して旭川平和委員会が名簿提供を中止することなどを求めています。高校生へのアンケートも行って、名簿提供されていることを知らなかった89%、除外申請制度があること知らなかった93%、本人がコントロールすべき個人情報、守るべき個人情報を提供するかそうしないかという選択すら蚊帳の外にされかねない。不利益につながるのではないのでしょうか。どうでしょうか。

答弁 市長 加藤剛士

先ほどからお話ししていますとおり、あくまでも法定受託事務であるということ、また個人情報の保護法に照らし合わせても問題はないというふうに思っています。重ねてになりますけれども、毎回この情報を提供する際に必ず誓約書を頂いておりまして、ここについて請求理由以外の使途には使わない、本人の同意なく第三者に提供しない、また廃棄の状況と、こうしたことをしっかりと毎回確認をさせていただいた上で提供しているということでございまして、個人情報もしっかり守られているというふうに我々は考えているところであります。

再質問 8番 川村幸栄

提供される本人たちは、そのことを知らないのです。知らされていない、このことについてはどのようにお考えでしょうか。

答弁 総務部長 渡辺博史(総務部長は2024年3月まで)

先ほど個人情報保護法の話しさせていただきましたけれども、法的な話をさせていただきますと、繰り返しかもしれま令和6年3月13日(水曜日)第1回3月定例会・第4号せんけれども、個人情報の保護法の中では利用及び提供の制限という項目、題名がありまして、その中で法令、他の行政機関ですとか、その部分が法律、法令の定める事務または業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ当該個人情報を利用する相当の理由があるときは提供することができるという形で、本人の同意だとか、そういう部分でなくて、法的にそういうのが定められているというところでございます。そして、自衛隊法、そして自衛隊法施行令ということで、基本的には国の定めた法律の中でこの部分の事務も適正に行われているというふうに私どもとしては解釈しているという形でありますので、法のほうが例えばそういう形で変われば、私どもの運用も変わっていくという形なのですが、今の状況では今の手続については問題は生じていないという解釈でございます。以上です。

再質問 8番 川村幸栄

住民基本台帳法の中で、私たちも閲覧させていただきます、住民基本台帳。国または地方公共団体が4情報を取得できるのは閲覧を市町村長、首長に請求する場合だけであって、提供は認められていないと。個人情報保護のための監視の仕組みなどが詳細に定められているというふうに私は受け止めています。国や地方公共団体といえども、情報保有者から外部に対して提供するには一定の保護の仕組みが要求されているのだということです。ですから、確かに使用目的、使用した後はほかに出さないように書いていただいている、保護されているというようなお話でありましたけれども、このことが当の情報を持っている本人たちが知らないということがあっては私はならないというふうに思っています。これが提供ですから、そして、閲覧ではなくて。前回も閲覧ではないのですかというふうにお聞きしましたけれども、提供されているわけですから、先ほど御紹介した旭川市では、今まで除外申請、1か月だったところを来年度からは除外申請期間を2か月として、そして広報紙の2月号にも掲載して、さらには紙の申請と併用して電子申請も新設すると、こういうふうに言っています。しませんというのとこれだけ丁寧に対応しようとしている旭川市とのこの格差、どのようにお考えでしょう。

答弁 市民部長 廣嶋淳一(市民部長は2024年3月まで)

閲覧の関係につきましては、今議員言われたとおり、国または地方公共団体の機関以外で住基、住民基本台帳の閲覧できる場合ということで、学術研究ですとか世論調査、それから公共的な団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動で公益性が高いもの、それから営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち市長が認めるものということで、それぞれ今閲覧についてはできることになっておりまして、それに対する公表につきましてもホームページのほうで行っております。今名簿提供という形にしておりますので、そこについては公表はしていないという状況でありますけれども、今議員おっしゃったように、それぞれ自治体の実施状況も調べていく中で、今おっしゃったように、旭川の取組ですとかほかの自治体の取組については十分確認をさせていただきました。繰り返し市長のほうからもありましたけれども、毎年誓約書を取らさせていただいて、最低限の情報と、4情報ということで提供させていただきまして、具体的にそれに対する苦情ですとか、そういったものについては今のところいただいておりませんけれども、事前にそういうものが届くということについては今のところ分からない状況にはありますけれども、そこも含めて事前に周知する部分も含めて、そこについてはちょっと方法、そのことについては今後検討していきたいなというふうに考えております。以上です。

再質問 8番 川村幸栄

今苦情など届いていない状況って、知らないからです。ですから、このように提供しているというようなことは知らせていただいて、除外申請についてもやはり取り組んでいただきたいというふうに思います。こういったことが行われていることは知らないのです。先ほど紹介した旭川平和委員会という方々が一生懸命お知らせしているのですけれども、そこでさっき言った高校生のアンケートなんかが出てくるわけです。私たち、名寄ではこれを皆さんにお知らせしているという状況はあまりないので、知らないから苦情も出てこないということなのかなと私は思っているのです。私たちの力不足もありますけれども、でもやはり行政としてこういうふうにして提供していますということは事実ですから、していただきたいし、また除外申請への取組も全力を挙げて取り組んでいただきたいというふうに思います。そのことをちょっと強く求めて、時間がなくなりましたので、次に移らせていただきますけれども、やはり先ほどちょっと御答弁いただけなかったのですが、この次にさせていただきたいというふうに思います。それでは、名寄市立大学の独立行政法人化についてのお話です。分かりやすく御説明をいただきたいということでお話をしていただきましたけれども、一般的な方々の中ではなかなか難しいかなというふうに思います。経営形態の問題だとか、また大学の運営の問題だとか、いろいろ難しい言葉が出てくるのかなというふうに思っていて、今まで短大から4年制になるといったときには2年から4年になるのだと、学生の皆さんもたくさん増えるのだねというようなことで話は分かっていたのですけれども、今回の独立行政法人化ということはなかなか伝わりにくいのかなというふうに思っています。この辺先ほど学内での議論はまだ至っていないということでしたけれども、こういった独立行政法人化を今議論を進めていくというようなことで、どのように市民の皆さんにお知らせしようとしているのか、ちょっとその辺をお聞かせいただければというふうに思いますが、どう令和6年3月13日(水曜日)第1回3月定例会・第4号でしょうか。

答弁 市立大学事務局長 水間剛

独立行政法人化につきましては、先ほども御答弁させていただきましたように、地方独立行政法人法に定められたものを、一定の部分の手続をして、公立大学法人にいくということなのですけれども、独立行政法人であれば一から十まで画一的に決まるということではありません。一定の法律に基づいたものと、あと大学独自で定めるものということで部分が決まっていくのかなと思います。本学にもし独立行政法人化を入れるとすると、先ほど言いましたように、法律的な部分は法律で決まっていますので、残りの本学でどういったものをシステムとして取り入れていくのかということが重要になってきます。おかげさまで私どもの大学は約70年の歴史があって、すごい積み重ねの中で学生確保というのを今まで行ってきました。ただ、今少子化の部分につきましてはなかなか厳しい状況でありまして、学生確保も含めてやっぱりいろんな対策を練っていかないといけないということがありますので、そういった部分を含めて、先ほど言いましたように、まず独立行政法人が何かということの部分とうちの大学として何を入れていけばいいのかということも含めて、学内でもきちっとそういったものを整理しながら、市民の方に分かりやすく周知していくのが必要なのかなということで今考えております。

再質問 8番 川村幸栄

今もお話ありました。急速な少子化によって大学間の学生確保に係る競争も年々厳しさを増していくということですけれども、この中で独立行政法人化にすると、これが解消できるのかというふうな話にもつながるかなというふうに思うのですけれども、今のままの状況で発展させることで、持続可能な大学運営はできないのかどうか、こういったところの学内なりの議論はされているのでしょうか。令和6年3月13日(水曜日)第1回3月定例会・第4号

答弁 市立大学事務局長 水間剛

先ほどの答弁もさせていただきましたように、学内での議論については具体的なところには至っていないということで、今現状としてはまだ学内の中ではそういった議論は行われていないのが現状であります。

再質問 8番 川村幸栄

数だけ言えば100大学あるうち93の大学がこういう法人化になっているということでしたけれども、私たち名寄の大学が、短大からずっと培ってきたこの大学がどういった大学だったのかというところも振り返りながら、貴重な大学としてやはり議論も進めていっていただきたいなというふうに思っています。実は今年に入ってからなのですけれども、旭川の高校生とちょっとお話をする機会がありました。その高校生は、名寄大学は市民との関わりが非常に多いと聞いていると。いいなと思ったというふうに言われました。私が名寄大学のことどうですかってちょっと振ってみたのです。そしたら、こういう答えが返ってきました。市民との関わりが多いというのが旭川の高校生のところまでに伝わっていたということでは、非常にうれしく感じました。こういった名寄大学のよさ、小さくてもきらりと光る大学であり、地域に根差した大学、ここをさらに広めていくことがやっぱり急速な少子化に向けての大きなメリットになるのではないかなというふうに私は捉えているのですけれども、この点についてどのようにお考えでしょうか。

答弁 市立大学事務局長 水間剛

今川村議員がおっしゃったように、旭川の高校生が市民との接する部分がうちの本学の大学の特徴だということの部分については、オープンキャンパスに来られた学生や親御さんに私どものほうからもPRとして説明させていただいて、そこの部分は多分そういった学生や親御さんっていろんな大学のオープンキャンパス行っているので、そこは感じていただけるのかなとは思っています。そこを実際に大学に来てから感じてもらうことはできるのですけれども、分からない学生に対してどうその部分を伝えるかというのが戦略的なPRポイントになってくるのかなと思います。そういったことも含めて、オープンキャンパスって今現状やっていますけれども、違うことの部分もいろんなことを考えながらどう伝えていくかということもやっぱり入れていかないといけないということがある部分があるのかなと思っていまして、独立行政法人化の部分についての一つの例としては、経営と運営を一体的にやるということで、通常であれば、一般的な例で言えば予算の部分については設置者のところは運営交付金ということで大学のほうに入れられて、大学の中で予算を執行するということですので、すぐにこれをしないといけないといったときに独立行政法人化の形であれば学内でそれを決めて、すぐ予算的な執行とか事業とか行うことができるというのも一つのメリットということで、そういったことも重要な部分に、これからも必要になってくるのでないかなということも一つ考えております。

再質問 8番 川村幸栄

経営形態であったり、運営形態であったり、それぞれメリット、デメリットがあるのだというふうに思っているのですが、大学で働いている職員の皆さん方の処遇等についても変わってくるというふうに聞いていますし、また学長選挙についても、学長選挙は終わったばかりですけれども、学内で教授会でのというような、そんなようなことが違う形になっていくというふうにも聞いています。今大学の自治といいますか、名寄大学の自治を維持していくことも私は大きな課題かなというふうに思っていますので、ぜひ学内での議論がもっと深まるといいますか、よりよい名寄市立大学に向けて議論が深まることを期待して終わりたいと思います。ありがとうございました。

出典:名寄市議会 令和6年第1回定例会 2024年3月13日 議事録 PDF(120ページ) 間違いを知らせる