みんなの議会

斜里町議会 令和3年12月会議 2021年12月15日

(1)福祉灯油の対象拡大について/(2)国保料の就学前児童の人数割(保険料均等割り)の徴収の廃止を

2021年12月15日、斜里町議会の一般質問で、宮内知英議員が「福祉灯油の対象拡大について」「国保料の就学前児童の人数割(保険料均等割り)の徴収の廃止を」について質問し、町長 馬場、民生部長 高橋、副町長 北、民生部長 髙橋が答弁しました。

質問者
宮内知英 議員
答弁者
町長 馬場、民生部長 高橋、副町長 北、民生部長 髙橋

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

町のサイトの一般質問の一覧ではこの議員の件名が 2 件あります。1回の登壇で続けて質問しており、議事録の中に件名ごとの区切りが無いため、1件の中に並べています。件名は町のサイトの一般質問の一覧の表記です。

質問 宮内知英

私は、全ての町民が、安心して斜里町で暮らせる、そういうまちづくりを進めるとの観点から、一般質問をいたします。まず、福祉灯油への対象拡大についてでありますが、町長は11月臨時会議において、近隣自治体に先駆けて福祉灯油事業の予算提案を行ったことは、灯油価格高騰の状況で町民生活を守る観点から、時機を得た対応であったと考えますが、所見を伺います。斜里町の福祉灯油事業は、灯油価格高騰のため、厳寒期における灯油価格の一部を扶助し在宅で生活する・・・。

質問 宮内知英

所得の少ない高齢者、心身障がい者、ひとり親世帯の生活安定に資することを目的に実施するとしていますが、在宅で生活する生活保護世帯をなぜ対象から外すのか、伺います。今からでも遅くはありません。生活保護世帯を対象に加え、事業の充実を図るべきであります。次に、国保料の就学前児童の人数割、保険料の均等割の徴収廃止について伺います。国は、来年度から就学前児童の国保料の均等割の2分の1減免をする方針を打ち出しました。国に対し、子育て支援の観点から、子どもの均等割廃止を求めるとともに、斜里町の保険料徴収に当たっては、子どもの均等割を廃止する考えはないか伺います。以上です。

答弁 町長 馬場

宮内議員のご質問にお答えいたします。まず1項目め、福祉灯油への対象拡大について、のご質問にお答えいたします。当町では、毎年11月1日を判断基準日として、灯油価格や近隣自治体の状況を踏まえた実施基準で判断しています。特に、今年の灯油価格は113円であり、昨年の79円と比較すると、約43%の価格高騰があったことを踏まえ、事業の早期実施を目指して、11月25日の臨時会議で、予算の可決をいただいたところです。さらに国では、原油価格高騰に対する取り組み経費に対して、今年度は特別交付税措置が予定されていることを踏まえ、町としても総合的な判断を行い生活保護世帯も対象とするように、既に担当課に指示を出しているところであります。議員のご質問である、生活保護世帯を対象に含め、年明けの福祉灯油事業に向けて周知広報を行いながら、確実に準備を進めていくことを申し上げ、1項目めの答弁といたします。次に2項目めの、国保料の就学前児童の均等割の徴収の廃止を、についてお答えいたします。就学前児童の均等割保険料の軽減については、これまで全国知事会や全国町村長大会の粘り強い運動があり、国の負担割合を引き上げるとともに、対象範囲を拡大することを求めてきたところであります。町では、国民健康保険法施行令等の関連政令の改正に伴い、就学前児童の均等割の2分の1減免が施行されますので、令和4年3月の定例会議に条例改正を提案する予定であります。また、北海道における保険料の統一化に向けて令和2年度より段階的に見直しを図っており、一般会計からの法定外繰入についても解消を図ったところでありますことから、斜里町独自での、就学前児童の均等割の廃止の考えはないことを申し上げ、宮内議員への答弁といたします。

再質問 宮内知英

再質問をいたします。まず1項目についてでありますけれども、町長答弁のように、11月25日の臨時会議で、福祉灯油の予算提案がなされました。私はもちろんそれに対して賛成はいたしましたけれども、その際に、生活保護世帯も取得の低い世帯であると。だからこの人たちも対象に加えるべきでないかという質疑に対しての答弁は、斜里町としてはそのようには考えていないという答弁だったわけです。そこで、今回この質問をしているわけでありますけれども、町長の答弁にあります実施基準というのは、何をもって実施基準としているのかについて、まず確認をしたいと思いますが、これは実施基準というのは一体、何なのでしょうか。

答弁 町長 馬場

斜里町として実施基準ですけれども、三つありますが、その全項目において実施基準を満たした場合に、福祉灯油事業を行うということにしております。その一つは、前年よりも、灯油価格が10%以上となること。二つ目が、灯油価格が110円を超えること。3番目は近隣市町村が福祉灯油を実施している。この三つの要件に当てはまった場合に、斜里町としては福祉灯油事業を行うということにしております。

再質問 宮内知英

今三つの基準だということの答弁でありますけれども、例えば他の道内の町村の例を拝見しますと、要綱を定めて、その要綱に基準を設けて、福祉灯油事業を実施するという町村があるわけですが、斜里町においても、要綱を定めていくという必要があるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

答弁 町長 馬場

斜里町でも先ほど言った三つの要件がありましたけれども、これは要綱で定めているところでございます。

再質問 宮内知英

それでは、その要綱は町民に分かるようになっていますか。

答弁 町長 馬場

ちょっと言葉足らずだったかなと思います。要綱として定めているというのはそのとおりなのですが、あくまでそういう状況が生まれるときに、その都度、要綱を定めて、それに基づいて事業を行っているところでありまして、恒常的にこの要綱が存在しているということではありません。

再質問 宮内知英

今の答弁ですと、やはり恣意的に、その状況に応じて恣意的に判断するということが、そういう余地が残されていると思うのです。この要綱を定めることによって、三つの基準でも、役場がその事業を実施するに当たっては、こういう条件のもとで実施しますよということが明らかになるわけであって、そしてその要綱は、他の要綱については例規集の中に表示されているのです。しかし、この福祉灯油事業に関わる要綱というのは、ホームページの例規集の中にも記載されていませんし、町民には周知されるような状況になっていないわけです。だからそれを、町民が分かるような措置をとるべきではないかというふうに考えますけれども、いかがですか。

答弁 町長 馬場

恣意的にというお話がありましたが、恣意的にする、しない、勝手にやるというように聞こえますけれども、決してそうではなくて、今まで、この内容でずっとやっておりますから、そこが大きく変わっていることではございません。ですから、基本にのっとって都度やっていく。それは北海道においても同じような考え方でやっているとのことですので、私どももその都度、要綱を定めながらやっていっているということでございます。

再質問 宮内知英

基本にのっとってやるのであれば、要綱を定めて、その要綱にのっとってやるというのを基本に定めて、事業を実施するということではないでしょうか。それから、今回の答弁の中で11月25日には、生活保護世帯が対象とする考えはないとしたわけですけれども、今回は対象とするというのは、基本にのっとっているという基本が、いかにも恣意的だというふうに言わざるを得ないわけです。だから、要綱を定めるべきではないかということが私の質問です。

答弁 町長 馬場

恣意的という言葉の意味はすごく私は、使いたくない言葉です。意図的に悪いことするような、そんなイメージを私は受ける言葉ですから、あえて使いたくありませんし、そんなことをしているとは思いません。ただ、状況に応じて総合的に判断をしていくということが、常に行政は求められておりますから、そういう中で、今回当初は、11月25日時点では対象としていなかった。そうお答えもしましたけれども、さまざまな状況の変化、そういったものを鑑み、そしてまた、今年の例で言いますと、もともと値上がり幅が143%という大きな幅もあったということも鑑みて、今回、生活保護世帯も対象にすることにしたところでございます。

再質問 宮内知英

いや私は、しっかりした基準を文章化することが、基準を定めるという、明らかにするということだから要綱を定めるべきではないかと申し上げているのです。決して町長が悪いことをしたとは言っていないではないですか。他町村に先駆けて、この予算提案をしたことは、時期にかなったものであるというふうに私は考えています。それは、だからいいことをやっているというふうに考えますけれども、基準を明確にしていくべきではないかということなのです。例えば、これはある町の例なのですけれども、生活保護法による保護を受けている世帯というのも、要綱を定めて対象者としてうたっているわけです。このようにしておけば、1回1回基準を変えなくても、初めから対象者とするということになるわけです。今回、斜里町が生活保護世帯を加えるということは、国の特別交付税措置が予定されていることを踏まえて、総合的に判断したというふうに答弁されましたけれども、この特別交付税措置というのはいつから、国は措置するというふうにしたのでしょうか。

答弁 町長 馬場

特別交付税措置、これを踏まえてという補填をさせていただきました。この通知が来たのは、はっきりちょっと今、日付はわかりませんけれども、12月の頭でなかったかなということで、いずれにしても11月臨時会議の後ということでございます。

再質問 宮内知英

それは、全額を特別交付税措置するという通知なわけですか。

答弁 民生部長 高橋

こちらのほうの通知の部分で、特交措置を国のほうで考えたいという部分で通知は来ているところですけれども、具体的なスキームについては、まだ通知がないところです。過去の部分でいきますと、平成26年度に同じく原油価格高騰ということで、特別交付税措置がされております。このときにつきましては2分の1の交付税措置がされていたというところでございます。

再質問 宮内知英

私が持っている資料では、平成12年12月26日付けの事務連絡として、厚生労働省の社会援護局の保健課保護係長から、各都道府県の民生部所管の生活保護担当課に対して、地方公共団体が実施する、灯油購入費助成の生活保護法上の取扱いについてという、そういう事務連絡がありまして、特別交付税生活保護世帯に、この福祉灯油を実施する場合には、2分の1の特別交付税措置を行うという事務連絡が平成19年に既にあるわけです。決して26年ではないのです。以前からこれはあるということなのです。

再質問 宮内知英

答弁に、今回、特別交付税の措置を行うという国の方針が示されたことで、生活保護世帯に、この福祉灯油を実施するという答弁がされているわけです。ではその通知というのは、いつ来ているのかということについて確認をしているところです。

答弁 副町長 北

宮内議員のおっしゃったのは平成19年12月26日付けの、今おっしゃった、保護課保護係長から、都道府県の生活保護担当係長あての事務連絡のことをおっしゃっているかというふうに思いますけれども、これについては、生活保護法による保護の実施要領についてということで、支給対象者月8千円以内について収入認定しないということを通知したということでございまして、斜里町のこの対応という部分については、ここを根拠として、福祉灯油を支給しているわけではなくて、収入認定がされるか否かで、斜里町のこの部分は判断しているわけではないということですので、先ほどの、ましてや特交措置と、これを結びつけて判断しているものではないということは明確にしておきたいと思います。

再質問 宮内知英

私はその実施することに対して、けしからんと言っているわけではないのです。確認させてもらいますけれども、それは大いに結構だと。しかしもう少し対象範囲を広げて、住民が安心して斜里町で暮らすことができるようなまちづくりを目指そうではないかという観点から質問しているということを、冒頭申し上げたわけです。では副町長、今私が言いました事務連絡が、8千円を超えない範囲であれば収入認定しないという通知なのだという答弁だったと思いますけれども、国会において、国が特別交付税措置を行うという意思表示を行っているのは、平成26年からですか。それ以前にはないのですか。

答弁 副町長 北

平成26年というのが何を言っているのか、私はわかりませんけれども、先ほどの平成19年の事務連絡に基づいて、同じときですけれども国会質疑がございました。これは当時の舛添厚生大臣、さらには増田総務大臣、そして福田首相という形で答弁に至ったわけでございますけれども、福祉灯油の対象については、総じて各地方自治体の地域の状況から判断されることという部分で答弁した内容でございますので、そのように受け取っております。平成26年のことというのは何をおっしゃっているのか、私はちょっとわかりません。

再質問 宮内知英

何を言っているのかわからないとは、先ほど民生部長が、平成26年の事務連絡があったという答弁をしていたではないですか。何を言っているのですか、一体。

答弁 副町長 北

それは、特別交付税措置という部分は、毎年そのような部分で規定されるわけです。いいですか。26年のときに、そうした例があったということを言っているのであって、今年は今年の部分で、なぜ特別交付税措置をしているかというと、国が原油高騰対策ということで、特別交付税措置をしたということでありまして、これの対応をしますけれども、まだ、こちらのほうには、どれだけ措置がされるかという部分については明確に、通知は来ていない状況にございます。ただし、この部分をよりどころとしてうちは判断したという部分であります。ですから今回は、生活保護世帯について、収入認定がされるか否かで判断しているわけではなくて、あくまでも、高騰の灯油価格が43%にも上ったということ。それと、幾らになるかわからないけれども、特別交付税措置として、国の原油高騰対策として見られることが確実となったという判断のもとに、今回は対象に含めたいと。またその旨、令和3年度のこの要綱の中には、そのように規定したいということで、正月明けから対象者に案内したいということを言っているということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

再質問 宮内知英

平成26年度にも交付税措置をするという連絡があったけれども、改めて令和3年度においては、特別交付税措置についての意向が示されたということで、それを総合的に判断して実施するということですね。いやそれは大いに結構です。今、副町長が答弁されていた増田総務大臣が答弁されたことや、当時の福田総理大臣が答弁されたことについて、これは一番身近な自治体が判断して、福祉灯油の事業実施については、一番身近な地方自治体が判断することが、あるべき姿なのだという趣旨の答弁をしていますね。このときに、要する経費の2分の1を特別交付税で支援するということもこのときに一緒に答えているのです。だから、特別交付税措置というのは今年初めての話ではなくて、以前から地方公共団体が自主的に判断をして事業を実施すれば、対象とするということをしていたわけです。だから今年始まる、改めて始まる話ではないのだということを、ぜひ、踏まえていただきたいと思うのです。だから今後、一番肝心なことは、やはり町の自主的な事業として実施する。それにあたって要綱を定めて、その要綱に基づいて判断をしていくというのが、開かれた町政のあるべき姿ではないかと思いますけれども、改めていかがですか。

答弁 副町長 北

要綱を定めて事業を実施していく。これは当然、望まれる姿だというふうに思います。ただそれは26年のときは26年の中で、要綱を定めて実施してきている。例えば、昨年の部分も令和2年度であれば令和2年度として要綱を定めて実施してきている。これで何も問題はない部分だと思いますし、そのときの状況判断、これは先ほども国会答弁でありましたとおり、各自治体が地域の事情を勘案して実施すること。これでいいと思っております。必ずしも、生活保護世帯を対象にしていかないとならない。そういうことを、要綱上載せるということではないかと思います。

再質問 宮内知英

その条項を見定める必要があるのではないかというのはなぜかというと、対象者をどうするかということなのです。今、副町長が生活保護世帯を必ずしも対象とすることではないと答弁をされましたけれども、誰を対象者とするかというときには、1回1回、対象者が違うというのでは、これはちょっと、恣意的とそれこそ恣意的と受け止められかねないのではないかということです。だから、共通する要綱は定めるべきなのです。

答弁 民生部長 髙橋

生活保護の制度的な部分もありますので、私の方から若干補足をさせていただきたいと思います。生活保護につきましては、斜里町でいくとケースワーカーは、振興局のほうで担当しているところでございますけれども、在宅の部分の冬季加算という部分が生活保護を認定する分で定められておりますけれども、こちらのほうも、5年に一度、少なからず改正をされてくるところです。直近では、令和元年の10月1日に見直しをされております。この暖房の冬季加算の部分につきましては、毎年数値のほうが見直しされている状況ではありませんので、そういう部分では複数年にわたっての部分の一定のルールに基づいて国のほうから示されているという形になっております。この福祉灯油の部分の基準につきましても、斜里町の部分は1万円ということで昔からの部分で進めさせていただいておりますが、町村によっては5千円であったり、また基準においても、斜里町でいくと住民税非課税という部分の基準を持っていますけれども、隣町では年収120万円以下という部分でさらに限定をしたり、当然各町村、基準をどこに持つかというのはさまざまですし、また、福祉灯油事業を今年度は、全道で150ぐらいの自治体のほうが取り組みをしたいという部分のアンケート調査結果が出ておりますけれども、前年度の部分でいくと本当に50億円ちょっと超えるぐらいかなという部分で、制度として北海道の地域づくり総合交付金という部分の補助メニューがあるところですけれども、こちらのほうでも、生活保護については除外をするという基準があるところから、生活保護を該当させている自治体というのは少数というのが、この福祉灯油に取り組んでいる実態でございます。そういう部分で町として、今回、繰り返しになりますけれども、非常事態という部分で灯油価格が高騰しているという部分を総合的に判断して、今回は、生活保護の部分も含めて支給のほうを進めたいということで、今、準備をしているところでございます。ご理解のほう、よろしくお願いいたします。

再質問 宮内知英

冬季加算などについての答弁がありましたけれども、これについては、実は質問がありますけれども、質問を深めてはいきません。あくまでも冬季加算というのは、寒冷地における費用が、冬の間は暖房費などが高騰し、暖房費などを要するために加算されるものであって、灯油価格高騰というのは直接関係ないということですね。だから、値上がりが大きいから今回実施するということでありましょうけれども。ぜひ早期に、所得の低い方に対して、安心して冬を、温かい冬を過ごせるようにするために、この福祉灯油事業の円滑な推進を図っていただきたいと思います。次に移ります。国保料の均等割でありますけれども、今、特にコロナ禍におけるさまざまな生活困窮が起きている、全国的に。そういう中で、子育て支援に関わるさまざまな措置が予算化されたり、事業が実施されています。そういうものを考えると、子育て支援という観点から考えると、やはり国保料の徴収にあたって、子どもの頭数に応じて保険料を徴収するというのは、私はいかがなものかと思うのですけれども、町長は、当たり前だというふうにお考えですか。

答弁 町長 馬場

当たり前かどうかという判断は、なかなか言い難いですが、少なくとも、国保に加入している皆さんの健康を維持するために、この国保料全体で助け合いながら、医療費の負担を軽減する。そのためにあるわけですから、そのときに子どもをカウントする、しないとすれば当然それは、残った大人でみるだとか、そういうことに、基本的にはなっていくというふうに思います。国の出す部分、それから被保険者が負担する部分、そういうのは当然のごとく、トータルで考えていくものだと、私は思っています。

再質問 宮内知英

国保料というのは他の健康保険の保険料と比べますと、随分負担率が高いわけです。これの是正が必要だというのは、もう数十年来言われ続けている課題であると思います。そういう中で、子どもの、要するに誕生したすぐの子どもに対しても付加するという制度ですからね、これは。それはやはりやめていくべきではないのというのが、私の意見なのですけれども。それではほかの、そうでなくても、賦課割合が高い、保険料の負担割合が高い国保料を、他の被保険者に求めるというのではなくて、基本的には、国に対して子育て支援の観点から、この均等割というのは、ぜひやめてくれということを要請し続けるということが基本になろうかと思います、やはり私は。同時に、町としても当面の間は、そのために、一般会計からの持ち出しも含めた対応を考えるべきではないかというのは私の質問でありますけれども、いかがでしょうか。

答弁 町長 馬場

まさに、これは仕組みの問題でありまして、どこがどのように負担をしていくかということです。宮内議員がおっしゃったように、国に対しては引き続き要請をし続けるべきだと。ほかの被保険者に負担増にならないようにということで、そこは理解を、もちろんいたします。その一方で、それがかなわないうちは、町が出せというお話ですけれども、町がと言いますけれども、北海道一元の保険料に統一化して、さらに途上です、今は。これをしっかりやっていく以上、斜里町だけということにはならないということは、ずっと言い続けているのですが、ご理解いただけないでしょうか。

再質問 宮内知英

そこを、国が明確な、先ほどの福祉灯油に対する対応についても国が明確に予算づけをしたというわけではないのだけれども、斜里町としては総合的に判断をして実施するということを決めたと。そういう自立的な考え方に立って、対応すべきではないかと思うのですけれどもいかがでしょうか。

答弁 町長 馬場

先ほどの、福祉灯油と一緒にすることではないと思います。先ほど特交の措置があるというような通知が来ているので、それも踏まえて総合的な判断というようにお話したように、やはり一定の、それに手当てをするものがあるということが片方にあるということです。今、この国保料の就学前児童に対して出せというのは、一般会計から持ってくるということですから、これは同じというふうには私はとれないと思います。そういった意味で、さまざまトータルに考えていかなければいけないし、仕組みとして、仕組みを尊重しながら、やっていかざるを得ないと私は思っております。

再質問 宮内知英

一般会計から持ってきて、そちらに回せということにならざるを得ないような答弁ですけれども、平成2年度の斜里町の各会計を合計した実質収支というのは、3億4200万円が余っているわけです。さまざまな要件はありますよ。コロナにおける事業実施が出来なかっただとか、さまざまな要件はあろうかと思いますけれども、実質収支は、正確に言うと3億4198万3千円の実質収支の余剰があるわけです。この一部を使えば、例えば就学前の児童の半数の2分の1の均等割負担を、斜里町として賄うことができるのではないかということなのです。いかがですか。

答弁 町長 馬場

繰り返しにはなりますけれども、令和2年だと思いますけれども、令和2年度の実質収支で3億円余り、余っているという表現ですけれども、それを単純にしていくというものとはまた違うというふうに私は思っていますので、あくまで仕組みの中で、どうやりくりをするか、それが大事な部分だろうというふうに私は思っております。

再質問 宮内知英

わかりました。納得したという意味ではなくて答弁についてはわかりました。私は、斜里町の財政が、危機的な状況にあるのだということを、町民にアクションプランで示した結果を、令和2年度には今申し上げたように、3億4200万円の実質収支黒字が出たという状況にあるのだということなのです。それらの財源も使いながら、私は誰もが安心できる、安心して暮らすことができる斜里町を目指した取り組みを、やはり考えるべきだという意見を申し上げて、質問を終わります。

答弁 町長 馬場

アクションプランを示しながら、町民の皆さんのご協力を得て、令和2年度は、3億円余りの繰り越しをすることが出来ました。これは、昨年のアクションプランの段階で示しているシミュレーション、そのとおりにはならないようにどう努力するか、ここにかかっていたわけです。その結果として、私たち行政としても、もちろん努力しましたし、町民の皆さんにさまざまな努力をお願いしました。その結果でありまして、結果こう出たから、それをどんどん使えばいいという、そういう代物ではないなというふうに思っています。今後も財調が、しっかり一定程度確保しながら、安定した財政運営ができるということが、まさに町民の幸せにつながっていくことと思いますので、たまたま令和2年が、努力の結果として出たからと言いながら、それを、何かがあればどんどん使えばいいのでしょうということには、私はなりかねるというふうに思っておりますので、今後も引き続き、皆さんのご協力も得ながら、安心できる、安心して過ごせる、そういう斜里町づくりに努力をしてまいりたいというふうに思います。

出典:斜里町議会 令和3年12月会議 2021年12月15日 議事録 PDF(44ページ) 間違いを知らせる