猿払村議会 平成24年第2回定例会 2012年6月27日
離農跡地の建築物、工作物について
2012年6月27日、猿払村議会の一般質問で、小山内浩一議員が「離農跡地の建築物、工作物について」質問し、村長 巽昭、産業課長 伊藤浩一が答弁しました。
- 質問者
- 小山内浩一 議員
- 答弁者
- 村長 巽昭、産業課長 伊藤浩一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです
質問 小山内浩一
次に離農跡地の建築物、工作物について、ということで、質問をさせていただきます。道北地域の主な農業の主要なものは酪農だと考えます。北海道のいたる所での問題だとは思いますが、酪農地域で後継者不足や法人化による大型化によって、小規模な酪農家の方たちの離農がどんどん進んでいる現状だと思われます。基本的に酪農業は市街地の近くで営農をされることはなく、郊外にあるのが多いのが現状だと思います。今年のような大雪の冬を越え、春を迎えるとですね、いたる所でD型ハウスの倒壊や、文化屋根の懐かしい牛舎の屋根が倒壊してる景観を目にします。猿払村も例外ではなく、特に国道238号線沿いのシネシンコ地区においては、宗谷岬へ向かう最北の観光道路の脇に離農した建物が点在しております。観光道路の景観にも悪影響と考えますし、離農跡地の建築物、工作物に対しての解体、撤去等の行政指導等の考え方について、村長にお伺いしたいと思います。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
ただ今の質問にお答えいたします。議員御指摘のとおり、使われなくなり、鉄骨が剝き出しになるなどした牛舎やサイロが点在し、緑の大地と青い海が織りなす景観に悪影響を与えていることは事実と考えております。半壊状態の施設が目に付く要因といたしましては、離農に至る経緯や離農後の状況が様々でありますことから一概には申し上げられませんが、利用しなくなってから相当年数が経過し、老朽化により 一部が崩れ落ちているものがある一方で、建物としての要件を備えている限り固定資産税の対象となりますことから、営農による収入がなくなったのちの税負担が困難との判断により、一部を取り壊す状態があることも事実であります。離農跡地におきましては、農地につきまして、その有効活用を図るべく、近隣農家の方々により賃貸借又は買入れといった方法により処理しているところでありますが、牛舎や住宅などがあります宅地につきましては、元の所有者のままであることが多く、当然のことながら建築物や工作物も、その方の所有地物であり、最近、解体や撤去といった指導を行った経緯はないと承知しておりますが、過去においては村の廃棄物担当者とJAとが協議を行った経過がありますが、抜本的な解決に至ってないのが現状でございます。また牛舎だけではなく市街地におきましても、老朽化や転出などにより廃屋となっている住宅があり、景観上の問題に留まらず防犯や防災の面からも様々な御意見をいただいているところであります。村といたしましても、あくまでも個人の所有物であり、営農当時の所有者が死去されているといたしましても、相続の権利を有する方々がおりますことから、これらの方々の責任により管理していただきたいと考えているところでありますので、車両の運行や歩行者の通行に対する危険、さらに倒壊などによる事故のおそれが予想される場合には、管理責任を有する方々に、その都度対応を求めてまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。
質問 小山内浩一
この度は、離農跡地の建築物、工作物ということで質問をさせていただきましたが、村長のおっしゃるとおり、市街地の中にも村内いたる所で廃屋が目に付くようになりました。その件についても、次回の議会でも質問させていただこうとは思いましたが、村長から話が出たものですから、そういう建物についても災害を誘引したり、一度火災が出ればそれが火種となって大火に繋がると。それと景観の問題、まちの問題等ありますので、そのようなことも含めてですね、猿払村として、確かに個人の所有物で、全部責任としては個人にあるのは私も十分承知しているとこではありますが、行政指導等だけではなくですね、やらなければいけないのだということではなく、確かに村の一員として、酪農者の方として、村に寄与していた方々だと私は考えます。村として、すぐ手が付けられないのは十分承知の上、調査業務というのは、私は早急にする必要があるのではないかと。具体的には、離農跡地の建物の工作物の現状調査。使えるものがあるのかないのか。撤去しなければならないのか。すぐ危険な状態で倒壊寸前なのか、というようなランク別をすること。また、再利用できるものがあればリサイクルできる。リユースできる。また、それを必要とする人材、会社法人等が猿払村の中にいるのか。自治体や農業関係者や、地域の建設業の方々や、経済団体の方々と跡地の利用ニーズの調査。土地としてどう使えないのか、建物としてどう使えないのか。それと、廃棄物処理法に係わるところではございますが、どうしても解体、撤去しなければならないものを、その土地の中で解体処理できるかできないかの調査研究等、そのような調査は猿払村としてすぐ取りかかれることだと考えますが、そのような調査の考え方について村としてどういうことをこれからするか、村長の考え方をお聞きしたいと思います。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
ただ今の質問にお答えいたします。今、村としてはですね、廃屋、使えない建物等の調査はしているわけではありません。今、村が行っているのは公的のもの、村の財産であっても、もう20年も30年も経ってきて、また住宅等で使われていないものも出てきておりますので、それらを調査し、処分するものは処分すると。そういうことを、ただ今やっております。民間のものに関しましても、先ほど議員もおっしゃったとおりの、いろいろな調査等に関しまして、これから、できるだけ検討していきたいなと思っているところでございます。先ほどの御質問にお答えしたとおりですね、景観上の問題のみで、すぐに解体や撤去を要請することは困難と思われますが、事故や防犯、防災といった観点から対応を求めることとなった場合につきましては、技術的、経済的な支援が必要と考えるところでございます。しかし、一般廃棄物処理に関しましては、猿払村一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に基づいて処理などを行っているところでありますが、廃屋などの処理に関しましては、議員が今おっしゃったとおり、廃棄物処理法の適用になりますことから、処理方法や埋立方法などの規則の緩和等につきまして、難しいとは存じますが、北海道など関係機関と協議してまいります。また、JAとの連携といった点に関しましては、離農に関連する様々な課題があると思われますので、特に密接に協議していくとともに、JAとしての支援につきましても検討していただくよう要請していきたいと考えているところでございます。しかし、村やJAにおいて何らかの支援を講じた際にはですね、これが前例となり、安易な建築物等の放置に繋がりかねないという懸念もありますので、あくまでも所有者の責任管理として求めることが第一と考えているところでございます。なお、こうした指導や支援に関しましては、離農跡地に限らず他の産業に係わるものや、一般個人の所有する建築物等に対しましても同様の考えを用いなくてはならないと思いますので、実施に当たりましては慎重に慎重を期してまいりたいと考えておりますので、御理解のほどをお願い申し上げます。
質問 小山内浩一
(2)の質問について、ちょっと移りますが、今、村長、(2)の質問についても多少触れていただきました。村として、廃棄物処理法の規制の緩和やJAとの協議、様々な支援策を講ずることが必要と私は考えますが、現状と村としての方策、これからの考えについてお聞きしますということでした。それで今、村長に多少答えていただいたものですから、基本的に村長のおっしゃるとおり、個人の所有物に対して村の公費を投入して景観上だけの問題でそれを片付けるというのは非常に困難だと、私も考えます。全てのものを個人の財産だからといって、コスト面から全て個人に行政指導の上、片付けてくださいと言い続けたところで、本当にそれが現実的に片付けられていくのは、非常に私も疑問視するところです。それで、北海道では廃棄物の問題、それとか再生利用について、北海道循環型社会形成の推進に関する条例等、様々な条例が出ております。廃棄物の裏では。そのような条例等を利用しながらですね、うちの村には残念ながら産業廃棄物の処理場がありません。一事業所に、その所有者が建物、工作物の撤去、解体等を頼んだときには、産業廃棄物として運搬費、産業廃棄物処理費、全ての負担が個人になると考えられます。本村には、一般廃棄物処理施設が、大型ごみと燃えないごみの処理施設、埋め立て用地として 一つあります。それも、計画よりも早くごみの量が多くなり、窮状な状態になるのは分かっておりますが、この辺のところを村と所有者として一般廃棄物で処理できるものも私はあるのではないかなと。そういうコストの下げ方や方法等を猿払村から提案していく。調査の中でそういうことも考えられるのではないかなと私は思うのですが、その現実性についてお答えしていただきたいと思います。
答弁 産業課長 伊藤浩一(産業課長は2013年6月まで)
お答えさせていただきます。建築廃材につきましてはですね、木材関係については、議員は、一般廃棄物のほうにある程度持って行けるのではないかと。産業廃棄物と一般廃棄物とに分けてですね、村の管理型の処分場に埋めることはできないだろうか、というような御提案というかお話でよろしいでしょうか。一応、建設廃材については、全て産業廃棄物という形になりますので、その中で、安定5品目というような中で、木材の部分については、今、猿払村に、小石のほうに1か所ありますけれども、そこのところに一応持っていく。その安定5品目以外の廃棄物については、また管理型の産業廃棄物の処分場に持って行って処理をしてもらうという形になっておりますので、村の一般廃棄物管理型の処分場については、あくまでも一般家庭から出る一般ごみを、あそこで処分しますよというような、猿払村一般廃棄物(ごみ)処理基本計画の中に謳っておりますので、あそこの中に産業廃棄物を持って行くという形についてはですね、原則することができません。ただですね、合わせ産廃という形の中で、あそこに一般廃棄物と産業廃棄物を混合して埋め立てすることは、可能なことは可能だと思いますけれども、15か年計画が今年度策定されたかと思いますけれども、そこの中については一応、合わせ産廃という形は取っておりませんので、あくまでも家屋廃材については安定5品目の中の処分場と。それから、そこから出る安定5品目以外のものについては、産業廃棄物の管理型の処分場のほうで処分をしていただくというような法律になっておりますので、今、村のほうの処分場で何とかという部分については、多分できないというふうに考えております。ただ、検討する部分については、先ほど言いましたけれども、合わせ産廃として今後していけるのかどうなのか、その処理基本計画の中で今後変更していけるかどうなのかという部分については、担当が住民課のほうになりますけれども、そちらのほうと協議をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
質問 小山内浩一
理解いたしました。それで今回、いろいろ産業廃棄物、一般廃棄物の質問等をするに当たって、北海道の一般廃棄物の不法投棄の状況についてということを、ちょっと調べていました。猿払村において、そのようなことはない、少ない、とは考えますが、今のこのような離農跡地のものがそのような形にならないためにも、いろいろな調査研究を所有者の方々、 JAと共に、これから村で行っていただきたいと思います。昨年度、北海道では不法投棄に係わって6000万円以上のお金が、不法投棄の半分しか処理していませんが、6000万円以上のお金が掛かっています。そのようなことが、この猿払村で起きないようなことを願って、3番目の質問に移らさせていただきます。この3番目の質問に関しては、離農跡地の工作物、堆肥置場の上屋についてちょっと限定して質問させていただきますが、猿払村にも、畜産環境整備リ一ス事業において、確かあれは、家畜排せつ物法が平成11年度ぐらいから整備されたときに、皆さん整備した堆肥置場の上屋だと考えております。離農跡地にも、まだまだ利用、使用ができる堆肥置場があります。その堆肥置場の上屋を用途変更して、その場で使うこともできると考えますし、鉄骨造の堆肥置場が村内では多いです。そのため、解体、移設も可能であると私は考えているところです。建設時には国、道の補助金、助成金、畜産環境整備リ一ス事業等のお金で建てている上屋が多いとは思いますが、用途変更等を村と道の協議の上、できるものであれば、再利用することも産業廃棄物を減らせる一つの手段ではないのかなと。例を挙げますと、昨年度、一昨年度、この場でも申し上げましたが、小学校の廃屋校舎が、そのまま置いておけば補助金を返すことは必要ない。再利用すれば、補助金を自治体が返さなければいけない。誰が考えても理不尽な法整備ではないかなと、そんなことを考えます。この上屋に関しても、使えるものであれば使う、ということが一般住民の考えるところではないかと考えます。村長のお考えをお聞きしたいと思います。
答弁 村長 巽昭(村長は2013年9月まで)
ただ今の議員の質問にお答えいたします。補助事業等により建設をした工作物等に関しましても、個人の所有物であることは相違ありません。また、補助残分を自己負担しているものと考えますので、用途を含め再利用に当たりましては、所有者の意向を確認した上で行わなくてはならないと考えます。議員の御質問の中に堆肥舎が例とされておりますので、これに沿って現状をお話させていただきますと、平成16年11月1日に本格施行となった、家畜排せつ物法により整備が進みました堆肥舎につきましては、このような施設が酪農経営に必須とされたことから、道営や公社営といった補助事業を活用して建設したものが中心となっておりますが、残念ながら整備後数年で離農に至ったという案件が発生しております。こうした施設の活用につきましては、JAが中心となり協議を重ねた結果、周辺農家の方々が堆肥の切り返し作業を行う場として再利用するなどの方策を見い出しているところであります。村といたしましては、農業用施設は、その用途で利用することが望ましいとの基本的な考えから、農地、施設を含めた離農跡地の全体的な活用が最善と考えますし、新規就農などによる農場の継承を目指しているところでありますが、離農に至る経緯や、その後の状況などから、一時的な活用が困難な事例もありますので、JAを中心として施設所有者、周辺農家との協議を重ね、有効な活用方策を見出していきたいと考えておりますので、御理解のほどをお願い申し上げます。
質問 小山内浩一
離農跡地の建築物、工作物についての問題ということで、離農跡地の景観上、悪いと思われる工作物、次に産業廃棄物の規制の緩和の問題、それと3番目には鉄骨造の堆肥舎上屋の問題と、非常に村独自としては難しい問題であることは十分承知のうえ、この度質問をさせていただきました。離農跡地の工作物、廃屋等はですね、私の感覚としては責任の所在を個人に求めるのではなく、今、村長が答弁したとおり、家畜排せつ物処理法の下、上屋も建てられたのも事実です。その辺のことを考慮していただきながら、過去の酪農家の方々が村に寄与したことは事実であります。村の基幹産業として水産業、酪農業、また商工観光と、そういう事実を踏まえながら、これからもコストの面、責任の面も、全て個人の所有者に求めるのではなく、自治体、様々な関係機関が共に手を組み合って解決の方向に向く一歩を進んでいただけることを提案して、質問を終わらさせていただきたいと思います。