みんなの議会

猿払村議会 平成20年第1回定例会 2008年3月12日

猿払村の公営住宅、職員住宅、遊休施設等について

2008年3月12日、猿払村議会の一般質問で、小山内浩一議員が「猿払村の公営住宅、職員住宅、遊休施設等について」質問し、産業建設課長 早坂裕、村長 森和正、総務課長 松谷厚が答弁しました。

質問者
小山内浩一 議員
答弁者
産業建設課長 早坂裕、村長 森和正、総務課長 松谷厚

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は質問の本文をもとに当サイトで付けたものです

質問 小山内浩一

一般質問通告書に基づき、5項目12点ほどについてお尋ねしたいと思います。まず1番目、猿払村の公営住宅、職員住宅、遊休施設等についてということで、昨日の条例審査特別委員会の中でも職員住宅を主にしながら公営住宅、持ち家制度等の活発な意見があったと思います。まず最初(1)として、国が定める公営住宅法と猿払村における公営住宅のあり方ということについて、今の公営住宅法が平成21年4月からまた大幅に改正されるということを耳にいたしました。今、猿払村が持っている公営住宅の戸数と、その中で日々耳にして問題になっている公営住宅の家賃の収入超過者の世帯数、その割合について数字おさえているところがありましたらお教えいただきたいと思います。

答弁 産業建設課長 早坂裕(産業建設課長は2008年3月まで)

現時点で平成18年3月5日現在ですけれども、公営住宅の戸数は262戸あります。その内、入居戸数は244戸、政策空き家が12戸、それと空き家という部分で6戸あります。それで収入超過の部分ですけれども、パーセントは出ておりませんけれども、全体で180戸が収入超過者ではない方です。それで64戸が収入超過者という形が今現在時点なっております。以上です。

質問 小山内浩一

今、建設課長の答弁によると18年度現在、21年度になりますと先日私もインターネットで公営住宅の価格というのを調べて非常に難しい文言ではあったのですけれども、今現在、月額収入が約20万の方が適正な家賃で入れるという法律です今現在、それが21年4月からは15万8,000円なければ適正家賃、要するに公営住宅に入る基準の給料ではないという国からの法律改正でありました。色々私も調べたのですが、昨日の審査特別委員会の方で家賃の算定基準も非常に複雑で地域割り、築年数、非常に複雑なものがあるのですが、今現在、月額15万8,000円の収入の方でなければ公営住宅に入れないという法律を猿払村で守るのであれば、今現在64戸の方々が収入超過者として公住に入っている。決して公住にその収入超過者の方が入っては駄目だという質問ではないのですが、猿払村のように居宅というかアパート、民間のアパートも少ない、またそういう持ち家制度の昨日の話しではないですけれども、持ち家制度の助成もない中で15万8,000円を基準にして考えてると2人世帯だと約年収が350万、350万以下の人でなければ公営住宅に入られないとなると、非常に東京とか札幌・旭川都会であれば色々な入居する所の選択はとられるとは思うのですが、宗谷管内町村部で考えた場合には、殆どその新しい人が新規で探すのに来たとしても住宅に入ることが出来ないような形、350万2人でこれは夫婦で合算されると思いますから、基本的には今でいくとこれが本当にこの350万という年収が、これが収入超過者になるというのは猿払村においては現実的ではないと私は考えます。そこのところを基本的には国が決めた法律ですから村としては守らなければ、遵守しなければならないというのは考えますが、これから村として村長がいつもおっしゃっている地方分権というものを考えた時に、村長としてこのような平成21年から4月からこの公営住宅法が大幅に変わるということに対しての村としての対処方法等があればお聞かせ願いたいと思います。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

小山内議員さんから今ご質問がございましたとおり、私もそのとおりと考えているところでございます。公営住宅等の改正につきましては、国の財政問題、交付金の暫減合わせて入居基準の見直しによりまして、年々収入基準等が緩和されず逆に制限基準が厳しくなっていると考えているところでございます。これらの基準も地域格差、やはり北海道には馴染まない条件であろうと思っているとおりでございます。相も変わらず全国画一的傾向が見えます。北海道としてこの問題を果たして北海道の地域に合わせた場合に、どう考えるかというのが北海道庁としての考え方であろうとそういう形の中で市町村に指導すべき性格なものであろうと私は考えております。よって収入基準から見て入居しずらくなっているのが最近の先程申したとおりの現状かと思っております。住民・官公庁は対等感で物事を処理しなければならない。これが原則であろうと思います。国が率先して唱えているように、地方に出来ることは地方でと国は言っております。こういうお題目があるわけでございます。地方で出来る機能は国が言っているように権限の移譲を願うところであり、公営住宅法を改正した時、私は地方への委任規定の柔軟性や努力義務を設定することがこの対等関係や権限移譲に繋がっていき、公平性の確保が保てるものだろうと思っているところでございますし、そのように私としては解釈しているところでございます。この辺の関係につきましては、この法は別といたしまして以外の部分についても北海道の職員と随分と議論を交わしてきた経緯がありますが、全ての職員とは申しませんがこれは道庁の職員ですが、地方分権の考え方や通常の意識改革が全く成されていない。旧態依然として変わっていない印象を強く感じているところでございます。この辺で道庁への要請に出向いた時、議論を交わしているのが実態でございます。このような考え方をしているから、道庁は破綻状態にまで落ち込まれるというのも解らないわけではないなという感じを持っているところでもございます。法律基準の範囲内の基に条例が制定されるというのが、これは憲法でも定められていることでもございますし、これに逆らうということについては制限される要素もありますけれども、実態に即さないものは、地方の実態に即さないものは地方の実態に即した形の中でやっていかなければならないだろうと私は考えております。国がそういうふうに言っているわけですから、要するに先程も申したように自分達、地方に出来ることは地方でということを言っているわけですから、そういうようなことを踏まえた形の中で当然この問題の法定基準の範囲内、この分野についてもそこに住んでいる住民が非常に困るというような状況に陥っている状況にこの法律の改正はあるわけでございまして、当然この関係についても要請をしてまいりたいと思っておりますし、またこれらに関し法律を定める場合については全国画一的な基準ではなくして、その地域の実態に合わせて、地域の意見をよく聞いて法律を制定してもらうような要請、要望等をしてまいりたいとこのように考えている次第でございますので、ひとつよろしくご理解のほどお願い申し上げたいと存じます。

質問 小山内浩一

非常に前向きな答弁で少し安心ところでございますが、如何せん法律は法律でございます。今のようにこの1年間猶予があるわけでございますけれども、道・国に掛け合っていただいて何とか郡部に即した法になっていただきたいと思います。21年4月から法律改正によって15万8,000円以上の収入を持っている方々は収入超過者となります。その上に31万3,000円以上月額で月収がある方は、高額所得者になるという法律でございました。それでその中には明確に法律の中に退去請求を請求出来るという形の文言がありました。猿払村としてそのような措置を21年4月からとるのか、とらないのか。それとも段階的に次の施策としてどのような形をするのかというところをお聞かせ願いたいと思います。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

現在65でしたかその分については文書は出している状況にはあるわけでございますけれども、今のそういうような法改正の基においては自分達のまちは自分達で守るという観点もありますし、それから地方に出来ることは地方でやるということを考えた形の中ではそういう退去というような形は元々低所得者家賃体制をとっているわけですから、そういう部分の収入超過者これは決して今の基準は収入超過者ではないと私は考えております。そういう状況の中ではそういう退去命令を出すだとか、何とかということについてはかなり村民にとっては厳しい状況になろうかと思いますので、そのようなことは出来るだけ避けるような形をとってまいりたいなと思っている次第でございます。よろしくお願いします。

質問 小山内浩一

それでは今既存の公営住宅に入っている方々は、法律改正後も基本的には村としては入れるような方策で文書は出しているがということですが、次に問題となるのがこの法律が施行された後に入りたいとなった時、基本的には法律上でいくと収入基準でバッサリとという形になるかと思うのですが、村長が今の高額所得者に対しては居住を認める旨の発言があった時に新規にそのような形が、私としては何等かの方策をとって入れてあげてほしいと、昨日の話しでは持ち家政策の話しも出てましたが、基本的には様々な生活設計があって、即持ち家というふうにならない方々が大半の中、猿払村に職を求めてきた方々が居住する場所がないというのは非常に残念なことでもあるし、村としてそれが無策であるということは私としても何等かの方策をとっていただきたいと思います。そのところで今年1年まだ猶予があります。来年4月から施行される法律なので、何等かの具体的な方策があれば教えていただきたいと思います。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

お答えいたします。特に具体的な手法というものは法の基準ですから、それに従った形でやらなければならないというのは基本原則であろうと思います。ただそれに基づいた形の中で私達のまち、自分達のまちは自分達で守らなければならないというような観点から、それらについては当然緩和措置を図る必要性というものは私は十分考えているつもりでございますので、その点ご理解賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。

質問 小山内浩一

それでは1年間の間に何とか法を曲げるわけにはいかないと私も認識しておりますが、何とかそのような形で村長を含め、猿払村全体で考えていただければと思います。それを踏まえて2番目の質問なのですが、こういう猿払村に似合わない法律が出来ていく中、これからも公営住宅事業は計画されていると認識しております。今北町に出来ている1棟6戸のやつも引続き計画する予定でありますが、この公営住宅法21年に変わるものを踏まえてもその計画は続行するでしょうか。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

お答えしたいと思います。先程の分野とも関連してくると思います。多世代という形になりますと収入超過者という形に当然なってくるだろうと考えます。私といたしましては公営住宅建設事業と多世代型住宅まち並み地域づくりのご質問この件に関しましては、私につきましては理解は当然しているわけでございます。理解はするということは、老若男女、若い人、また高齢者の方これらを一体的な形の中でこの地域づくり住宅のまちづくりということをしていく必要性というのは十分考えているところでございます。そういうような状況の中で生涯をとおしてその場で若い人、若い人といってもそんな30代、40代の方ではないとは考えますけれども、その場で触れ合い相互扶助をもって日常生活をしてくことは理想だと考えます。今、高齢者向け住宅の建設をしておりますけれども、1団地20戸隔年で実施していく予定でおりますけれども、全ての高齢者が希望しているかと考えた時、諸事情からそうにもならないような気がいたします。これから十分な調査をアンケート調査をして対象者等の把握に努めたいということを思っておりますけれども、そこに一定年齢の健康な方が希望者を入居させることによりまして、この地域が1団地が非常に良いコミュニケーションを図ることが出来るものだろうと思っているところでございます。高齢者が安心・安全な日常生活がそれによって可能になると私は考えているところでございます。利点としては高齢者を集中させることによって介護ヘルプサービスこれらの時間的余裕が生まれ、より多くの30分のヘルプであれば1時間のヘルプも出来るとこういう利点性もあるわけでございます。また、介護のヘルプサービスが出来ない時間帯については、そういう多世代の方が目配り、気配りをしながらそういうような融和を図っていくということは私としては理想であると思っているところでございます。多世代の方々が入居することによって声掛け運動や、多面的に高齢者支援が出来ること等、これは非常に重要な問題であって、これらが推進出来るものと考えているところでございます。そしていつかは自分もということも考えた形の中で高齢者を支援していくと、そして自分も支援されてもらうということが今後必要になってくる問題であろうと考えているところでもございます。従いましてこのようなことに関しましても多世代型住宅まち地域づくりを施策として考えることは、今後高齢社会を考えた時に相互扶助精神は絶対欠かせないものだろうと私は考えているところでございます。よろしくその点お願いを申し上げたいと存じます。

質問 小山内浩一

多世代型のまちづくりという点については、村長と私の認識はほぼ同じと考えます。その点で第1項目の質問事項なのですが、ネックになるのはこの入居基準の収入とそれと昨日条例審査特別委員会でなった福祉住宅の条例の在り方、あれには60歳以上という形になっています。60歳以上で多世代型のまちづくりがあそこで出来るか等と、私はそれは60歳以上で多世代型とは言えないのではないか、今の鬼志別の現状を見てみますと基本的に鬼志別小学校に通う学校の生徒、西町に集中しているのが現状です。というのは村の政策があって西町の方に公営住宅事業、職員住宅事業と持ち家を進めるために宅地造成をした結果、あの町が子どもが片寄った考えています私は、他の町南町等からは小学生の声がなかなか聞こえなくなっていると考えれば、何等かの行政の力を借りなければ多世代型のまちづくりや鬼志別中に子ども等の声が聞こえるお年寄りと子ども等が触れ合える、それによって町に活気が戻る、1団地全てが全て高齢者の町というのは私は不自然じゃないかと考えます。その点についてその場面がきた時に今回の条例制定、あと収入超過いつとは言いませんが、隔年でこの公営住宅を進めるという時に、その場面の時に条例を改正したり、その村の施策として収入超過のこのやつを変えるという意気込みと、後それが現実的に出来るのか、出来ないのか。条例の方は村で決めていることですから出来ると言えると思うのですけれども、このネックになる村長が目指す多世代型のまちづくりをするのであれば、この収入超過の問題というのは避けてとおれないところだと思うのです。そこのところをお聞かせ下さい。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

正しくそのとおりでございまして、今の公営住宅法がネックになっているということは紛れもない事実でございます。従いましてそれを当然遵守するということは行政としての務めではございますけれども、行政は行政としての先程も申したように国のお題目があるわけでございまして、そのような形の中では私としては多世代型の住宅をこれからも続けていく必要性というのは勿論考えているところでございまして、そのような形の中で道・国に要請をして実態はこうですよと、実態を訴えながらこの法を変えていただければ一番良いわけですけれども、そういう形にもなかなかならないだろうと思いますし、そのような状況の中で北海道としてどう考えるのかということも含めた形の中で、通知なり通達なりでそういうもので規制の緩和というものが今当然言われているわけでございますから、そういうような規制の緩和ということを含めた形の中で考えていかなければならない問題であって、そうでなければ地域が衰退していくばかりであって、地域が衰退していくということは日本の国土が崩れていくということにも成りかねない。なるわけでございます。はっきり申しまして、そういう面から多面的に要請部分も考えながらこの件に関し要請をしてまいりますし、また基本的には多世代型とそういうメリットを十分生かしたそういう住宅の地域まちづくりを進めてまいらなければならないと考えている次第でございます。よろしくお願い申し上げたいと存じます。

質問 小山内浩一

この公営住宅の改正は1年間余裕がありますので、是非そのような方向で前向きにこれからの行政を進めていただきたいと思います。次3番目として、昨日も問題にはなったかと思うのですが、老朽化職員住宅の今後の予定についてということで再確認をいたします。今、村の中で職員住宅の戸数及び、空き家の3番、4番絡むので2つ一遍にやらせていただきますが、空いている戸数、それと職員以外、目的外に入居している戸数等が分かれば数をお知らせいただきたいと思います。

答弁 総務課長 松谷厚(総務課長は2010年3月まで)

小山内議員の質問にお答えしたいと思います。昨日もお話ししたのですけれども、全戸職員住宅においては92戸ございます。その内空き家については13戸、うち目的外として16戸ございます。92戸の中には独身寮とかやすらぎ苑そうですか、そういう部分も含まれております。独身寮においては20戸、やすらぎ苑には10戸、こういうものが含まれた中での92戸となっております。以上です。個人が入っているというか、目的外という数字が16戸となっております。

質問 小山内浩一

確認いたします。目的外というのは職員以外ということでよろしいですね。

答弁 総務課長 松谷厚(総務課長は2010年3月まで)

はい。

質問 小山内浩一

であれば基本的に前段の質問にもあったとおり、公営住宅が収入基準とその辺のところで入れないとするのであればこの空き家職員住宅、今現在13戸、独身の方が結婚等で世帯を持つということでストックしておかなければならない空き家の職員住宅もあるかと思いますが、この空き家の職員住宅の活用を村民に幅広く開放するという意思は村長ありますか。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

今お答えいたします。今、総務課長の方から目的外16戸という言い方をいたしましたけれども、あくまでも職員住宅等につきましてはこれは財産的には普通財産に属するものであります。従いまして目的外というような形にはこれはならないと私は考えているところでございまして、空いている所については一般の方も普通財産ですから、これは入ることは可能であると考えておりますので、その点若干補足させていただきたいと思います。当然、老朽職員住宅の今後の予定についてでございますけれども、それと2つ目の職員の空き家の部分も2つまとめて今お話しになったようなことでございますので、一緒に申し述べてよろしいですか。いいですか。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

分かりました。この3、4の問題については今ある職員住宅、空いている職員住宅については何とか修繕を施し、利用してまいりたいと考えております。それには現在6年間欠員不補充等を職員がしている状況にあります。そして当面をしのいでおりますが、人件費ですから将来大きな負担となることは、今実施している行財政改革とは逆行するものにはなるわけでございますけれども、これからまだまだ定年退職者が出てまいります。そういうことになりますと定員管理上問題もあり、将来執務執行上大きな問題となることは必至の状況が想定され、支障が出てくると考えます。過去においても5年間欠員不補充をいたしました。その状況の中で当時はそう多く退職者はおりませんでした。しかし、5年間のブランクというは非常に大きく支障があったことを私身をもって経験をしているところでございます。従いまして今後、計画的人材確保と計画的修繕の必要がある住宅につきましては修繕を行いながらやってまいりたいと考えているところでございます。また、空いている住宅の中におきまして、老朽化していて修繕しても多額の費用がかかるものについては取り壊しも考えていかなければならないとこのように考えているところでございます。ただ、村内の中にそれよりもまだ住宅環境が悪い所に住んでいる方もおられる状況にあるわけでございます。ただそれに手を少し加えるだけでその今住んでいる住宅環境よりも良くなるというような状況であるのであれば、そのような開放も村民に対する開放も考えてもまたいかなければならない。そういう部分が多面的に住宅の分野について考えていかなければならないと思っているところであります。もしそういうような人が居ないということであれば、居ることは私事実見て歩いて知っておりますけれども、もしそういう人がこの職員住宅に入らないということであれば売り払いもこれは当然考えていかなければならないだろうと、取り壊しもまた考えていかなければならないだろうと考えている次第でございますので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。

質問 小山内浩一

そういえば一般財産ということで、職員に限らず職員住宅は広く村民に周知すると私は認識したのですが、その情報がいまいち村内には広まってないと思います。ある特定の方々が役場に話しに行ったら良いよという形で入居出来るという形は、やはり行政サイドとしてはもっともっと広く村民に、もし住居で困っている方があったら村に相談しに来て下さい。職員住宅なり、遊休施設なりを出しますよという情報開示というか、情報はことある事に回覧板等で出していただきたい。公営住宅がこういう状況で進む中、村独自で持っている職員住宅の在り方というのは非常に大事だと考えているので、その辺の情報開示をお願いしたいと思います。今、村長の方から老朽化の職員住宅の今後の在り方ということで答弁をいただいたのですが、現在北1条通りに面してる職員住宅は築40年近く経っていると、このような所も早急に村としての方策を出していただいて、昨日の持ち家制度の話しもありました。それはあのままの職員があそこのままでいいのかという同僚議員の質問等も多々昨日は活発な意見は出たと思いますが、そのようなことを含めながら村全体での住宅の方策の在り方、職員だけでなく村民、昨日も質問意見させてもらったのですが、村民全てにそのような形がそういう住宅手当、持ち家制度の助成制度等が広まるのが私はベターじゃないかな、村長の先程1から4までの質問事項の内容も聞いていても、公営住宅がこのような形になっていく、老朽化職員住宅も手を加えれるのであれば最低限手を加えながらでも住ませたいというのであれば、逆に言うと昨日の職員住宅を持ったり、公営住宅を持ったりするコストの話しも同僚議員から出ました。そういったもの含めてこれから村民全てにそのような形でやる方策を近い将来期限を切ってでもそのような形の方策を出していただきたいと思いますが、その辺のところはどうでしょうか。

答弁 村長 森和正(村長は2009年6月まで)

お答えしたいと思います。その件に関しては色々と昨日も論議されたところでございます。職員も含め村民の住宅事情も状況も含めまして、総合的な観点で考えていかなければならないだろうと考えております。そういう状況の中では職員だけが住居手当が当たっているというような形、村民に対してどうなのかということに対しては、今の住宅を建設をする場合においての状況、これらについては一括国庫資金で借り入れして住宅が建設出来るというような状況にもありますし、また利率もある程度2.3%以下で安いというような状況もあります。そういう部分を含めた形の中で、総合的な形の中で考えて住宅事情とも把握しながら考えてまいりたいと思っております。その手法については担当者それぞれ職員と一緒になって考えてまいりたいと思っている次第でございますのでよろしくお願い申し上げたいと存じます。

質問 小山内浩一

それでは出来るだけ早い具体的な指標が提示出来ることを願って1番目の質問を終わらせたいと思います。

出典:猿払村議会 平成20年第1回定例会 2008年3月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる