佐呂間町議会 令和元年第2回定例会 2019年6月18日
児童相談所の連携について
2019年6月18日、佐呂間町議会の一般質問で、三田真美議員が「児童相談所の連携について」質問し、町長 川根章夫、保健福祉課長 武田温友が答弁しました。
- 質問者
- 三田真美 議員
- 答弁者
- 町長 川根章夫、保健福祉課長 武田温友
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 9番 三田真美
それも踏まえまして、3番目の児童相談所の連携についてというところに入っていきたいと思います。先日の札幌の2歳児の衰弱死についてでありますが、保護者の育児放棄、また虐待等があり、悲しい報道であって、心を痛めているところではあります。児童相談所への相談件数の増加や人員の配置が少ないことによる対応のおくれ、48時間ルールとかはあるのでしょうが、なかなかそれが現実的に守られている部分もあるし、守られていないところもあったようです。そういうことを考えると、これから子供のいろんなものの対応がおくれていかないことを願うばかりでありますが、本町にはもちろん児童相談所がなく、児童相談所は全道で8カ所ということだったと思いますが、児童相談所は変な話もともといろんな育児に関する相談をしたりとか、そういうようなところでもありますので、小さな子供がいると相談に行けなかったりとかということももともとどういうふうにしているのだろうなというふうに思っておりました。もちろん健診のときに保健師さんにうちの子なかなか太れないのだけれどもとか食が細いのだけれどもとか、いろんな相談をされる方もいるのかもしれませんが、もっと込み入ったことになるとなかなか顔見知りの人に相談できないということも保護者にとってはあると考えると、なかなか遠いところには相談に行けないということがあって、いろんなストレスをため込んで、いろんなことが起こるということがちょっと心配されると思います。今回のようなことが起きないことを間違いなくそういうふうにしていただきたいと思いますが、本町での現状について、また本町としては児童相談所とのどのような連携を図っているのか伺いたいと思います。
答弁 町長 川根章夫(町長は2020年6月まで)
児童の虐待につきましては、ことし1月から児童の虐待事件が全国的に報道されるなど大きな社会問題となっている中、6月に入り、三田議員からの質問にもありますように北海道の中で痛ましい事件が発生して、再発防止に向けた対策が今求められているものでございます。児童虐待に関しましては、児童福祉法で位置づけられました児童相談所が専門機関となりますが、都道府県及び指定都市等において設置されており、オホーツク管内の市町村を管轄するのは北海道北見児童相談所になります。児童相談所は、児童虐待の対応だけでなく、非行相談や子供、子育てに関する専門的な知識を要する相談、心理学的な判定など児童に関して幅広い相談に応じる機関であり、対象家庭が居住する市町村と連携を密にしての支援業務となっております。今般の児童虐待事件につきましては、児童相談所の対応について指摘する報道がなされており、地元に児童相談所がない佐呂間町においての体制について議員も危惧されているとのご質問とお察しいたしますが、本町では児童福祉法によって市町村での設置が努力義務規定として位置づけられております要保護児童対策協議会を平成22年に設置しており、北見児童相談所や遠軽警察署、町内の小中学校など13機関によって検討すべき事案が発生した場合に支援方策を協議しております。また、北見児童相談所では、市町村に出向いての児童相談担当職員の研修を開催し、佐呂間町においてもことし1月30日に佐呂間コミュニティセンターにおきまして保健福祉関係職員、保育所、教育委員会、小中学校の教職員を対象とした児童虐待の初期対応についてケース事例のグループ討議を交えた実践的な指導、支援を行っていただいております。児童虐待の防止に向けての町民周知につきましては、毎年11月の広報サロマにおきまして虐待の定義と通報先として第1に保健福祉課への電話番号を、次に北見児童相談所の電話番号を周知しておるものでございます。児童虐待の対応につきましては、通報等によって事案を受理した後、速やかで適切な初動が重要なポイントになりますので、各組織が随時情報を共有して、連携した支援体制を整備しているのが現状でございます。このほか都道府県、佐呂間町以外に居住している方がそういう事案を抱えた場合は、佐呂間町にも住所を求めた場合は、佐呂間町でそちらのほうからも情報を共有しながら対応しておること、さらに真っすぐ遠軽警察署等々に通報した場合におきましてもそちらのほうから、個人的な情報という部分があるのですけれども、先ほど言いました要保護児童対策協議会にかけて対策をとっていることもお伝えをして、答弁とさせていただきたいと思います。以上であります。
質問 9番 三田真美
今答弁をいただきました。児童相談所が抱える1人当たり相談が年間平均121件というのは相当で、人数の配置も少ないことから、非常に大変な立場に今置かれているという実情もわかります。今町長が言われたように13機関でいろんなことを連携しながらやっているというお話をいただきました。現状としては、佐呂間から通報があったとか、そういう話はもしかしたらできないのかもしれませんが、保健福祉課がする健診などで保健師さんがちょっとこれ大丈夫かしらと思うようなときとか、例えば民生委員さんがあそこのうちよく子供泣いているよという話をご近所から聞いたりとか、そういう場合については北見にある児童相談所に一応こういうことがありましたというようなことを相談しているのか、全くそういうことがないのかをお尋ねしたいと思います。
答弁 保健福祉課長 武田温友(保健福祉課長は2020年3月まで)
虐待があった場合の市町村から児童相談所への連携というようなご質問としてお答えをしたいと思います。児童福祉法によりまして児童虐待と、あと要保護児童ということで、児童虐待だけではなく、いろいろと非行などの児童も含めた場合で、そういった児童を発見した場合につきましては、児童福祉法によりましてこれを市町村、または児童相談所に通告しなければならないという決まりになっておりまして、市町村ということで位置づけられているところであります。市町村としましては、その通告を受けた場合において、町長のほうで説明しました要保護児童対策協議会の中で町内の関係機関を含めた中でその支援の方向性を出しまして、必要であると認めたときには児童相談所に送致することというようなルールが定められておりまして、この送致という部分につきましては送り届けるという意味でありますけれども、実際に北見の児童相談所まで児童を送り届けるという部分と、あと文書で正式にその内容について報告するというような部分も送致というような形になっております。佐呂間町の実績でいきますと、平成30年度でこの送致ということで対応したケースはゼロ件であります。ただし、家族などから町を通さずに直接110番通報などがありまして、警察が初動しまして、警察はすぐ児童相談所のほうと連携をとった中で一時保護に至ったというようなケースも佐呂間町でも過去にはあります。そういった場合でも事後的には佐呂間町にも連絡が来ることになっておりますし、乳幼児健診ですとか子育てに悩んでいるお母さんの相談であったり、3カ月健診の中ではそういった虐待に関する母親のリスク要因をアンケート調査で把握するなどの対応をとっておりまして、その中で養育問題などいろいろと課題のある親のケースにつきましては、佐呂間町のほうから相談という形で児童相談所のほうと連携をとりまして、一緒になって訪問をかけていったりというようなことで対応しているということでありまして、この虐待に関しましては町としましても厚生労働省からの市町村子ども家庭支援指針というようなガイドラインの中で専門的な知識を有する児童相談所の対応と、あと地元の町としての対応というような区分の整理をした中で町としても対応しておりますので、ご理解をいただきたいと思います。
質問 9番 三田真美
今課長から答弁をいただきました。細かいことが見えてきたので、今後本町からは絶対そのような犠牲者が出ないことを祈り、ますます児童相談所や関係機関の人たちと連携をとりながら、そういう事例を本町からは絶対出さないようにしていただきたいと思います。以上で私の質問を終わらせていただきます。