雄武町議会 令和元年12月議会 2019年12月12日
副町長の解職について
2019年12月12日、雄武町議会の一般質問で、栁原浩之議員が「副町長の解職について」質問し、町長 石井友藏、総務課長 横田和幸が答弁しました。
- 質問者
- 栁原浩之 議員
- 答弁者
- 町長 石井友藏、総務課長 横田和幸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 2番 栁原浩之
2番、栁原浩之です。石井町長、先の町長選でのご当選おめでとうございました。本日は町長選挙後、初めての一般質問の機会でありますので、町民の皆様が新町長に期待していること、あるいは疑問に思っていること、中心に質問いたしますので、よろしくお願いいたします。なお前回も申し上げましたが、議員必携の中に、一般質問に当たっては議長への通告内容に基づいて原則として原稿を作成して、それによった力強い迫力のある質問を行うことが大事であり、また雄武町議会運営基準にも原則として原稿を作成し、それによって発言するとありますので、今回も原稿を作りました。道議会のような答弁調整もしておりませんし、アドリブが利かないとこがありますので、しっかり質問するために一部原稿を読みながら質問させて頂きます。初めに事前通告はしていませんが、町長選挙におきまして最重要政策1つと重要政策5つを挙げられておりますが、これらの政策の今現在の進捗状況と今後の時系列的な予定と優先順位について、どのようなお考えか、導入の話としてお聞きする予定でしたが、全員の一般質問の内容を確認しましたところ、長野議員が質問するようですので、内容は省略いたします。なお選挙公約は自分の目指す町をイメージし、実行可能なことを書くことだと私は思いますが、町長はどのようにお考えですか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
ちょっと今もう一度聞きたかったんですけども、答えるのが私の重要政策と最重要政策の中身を答えるということですか。
質問 2番 栁原浩之
その件につきましては明日、長野議員が質問するようですので、省略いたします。町長の考える公約、公約はどのようなイメージで作成されましたか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
公約についてはですね、色々と重要政策と最重要政策ということで、公約を作る上でですね、やはり町民の皆様が健康で幸せという、それが一番だと思うんです。それとですね、また雄武町は発展していかなければいけない、そんな関係で一次産業も大事なんですけども、やはり病院とか教育、そういう医療福祉教育の部分で、重点においてですね、やって最終的には雄武町が人口減少対策、色々な病院を残すこと、また高校を残すことによって、最終的には雄武町が将来消えゆく町でないような形で発展する町にしていきたいということで公約を作りました。以上です。
質問 2番 栁原浩之
それでは町長の考えで風通しの良い町政の実現、あるいは風通しの良い役場というのは具体的にどのようなものですか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
私は風通しの良い、風通しの悪くないということは別にいたしまして、やはり一人一人、町民もそうなんですけど、役場の職員もそうなんですけども、一人一人がですね、やっぱり雄武町を良くすると、特に職員については町民のためということを念頭に置きまして、やらなければいけない。ただ、人を変えるには非常に時間がかかります。簡単に言ったからこういうように、やっぱり今までの流れがありまして、その中で段階的に変えていきたいな。それはどのようにということ言われてもですね、人を変えるものですから常々そう部分も含めて、そして町民も私が公約したことをやることによって、こちらを向いてくれるような、そういう政策をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
質問 2番 栁原浩之
それでは事前通告に従いまして本題に入らせて頂きます。副町長の解職につきましては地方自治法第163条で自治体の長は解職できるとなっていますが、今回の解職理由は私には理解ができません。任期を2年半以上残しての具体的な解職理由、これを教えてください。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
元副町長の解職にあっては皆さんそれぞれの考えがあろうかと思いますが、今、栁原議員もおっしゃられましたように、地方自治法の163条の但し書きでは副町長は一応任期の保証はあっても、その任期中においても、町長はこれを一方的に解職することができるという一文があります。これはなぜならばですね、副町長は町長の最高補佐役であり、町長と一心同体であるのであることが要求されるものであると思います。従って町長において必要と認める時はいかなる事由があっても、解職することができるとされております。これは選挙とか色々関係だと思いますけども、それで私は新たな考え方で町政を変えていくためには、当時から一度リセットして、再出発するようにと考えておりましたので、その点、ご理解を頂きたいと思います。
質問 2番 栁原浩之
リセットして再出発するのは良いんですけども、排除してですね、解職したことによる影響は出ておりませんか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
多分影響がないということは次の部分だと思うんですけども、解職したことによる影響はないといえば、それは現状違うと思います。副町長が不在となってるのは過去にもですね、9月の町長選挙から翌年の3月まで不在だったことや、入院加療ですね、そういう空白の時期もあります。今回に限ったことではないと思いますが、影響としてはですね、行事、各種会議や出張等における所管課長の代理出席、それと副町長の空席を自分達でしたことに、これは事務部分で遅滞は許されるものではないということから、町民の生活の不利益を講じないように、今、事務を進めているところであります。実際、教育長及び管理職にはそういうことでお願いをしてるところであります。
質問 2番 栁原浩之
先月まで行われておりましたラグビーワールドカップ2019は成功裏に終わりました。ラグビーは試合終了のホイッスルがうちればノーサイド、敵味方が無くなり、お互いが尊重し合うスポーツであります。今回の町長選が終わりまして、10日も経たない内に副町長の解職、これにつきましてはノーサイドの精神は全くなく、戦国時代の敵の大将を切った上で、表現悪いかも知れませんが、敵の大将を切った上で参謀も切る、まるで戦国時代のようで私には理解出来ません。町の人の意見を聞きますとそれぞれありますけども、前副町長は違う意味で弱みはありますけども、高校卒業後、役場に入り、数々の経験をされてですね、貴重な町の人材というふうに伺っております。約2か月半経ちますが、本当に影響ありませんか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
先ほど申しましたように影響はないと言いますけども、あると思いますけども、やはり私がこれからこの町政をですね、変えていこうとする時にやっぱり先ほど申しましたように何かを変えてリセットして、要するに町長と一心同体ということで同じ気持ちで前に進めて行かないといけない。そういう部分について、やはり私は、町民の方からとか職員の方からも色々言われましたけども、やはり変えていくためには私はこういうことが必要なのかなというふうに判断しておりますので、その点、ご理解を頂きたいと思います。
質問 2番 栁原浩之
10月1日、解職ですよね、1日も一緒に仕事してませんよね。それで一心同体になれないってどうして分かったんですか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
ですから、私は彼をどうこうと言ってるわけではないです。これから変えていくためにはリセットしてやっていくということなんで、彼がどうこうと知ってたか知らないかという部分は、それは別に申し上げることはないと思います。
質問 2番 栁原浩之
色んな会社とかありますけども、トップに立ったらまず部下を掌握してですね、それからやっていくのが普通だと思うんですけども、町長のお考えだと役場職員いなくなっちゃうんじゃないですか、大丈夫ですか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
私の考えということはあくまでも副町長の関する話でですね、やっぱり一緒にやっていくというか、そういう部分では私がそう思わなかったら、例えば栁原議員がそれは違うよと言っても、実際やっていくのは私なんで、私がそう思ったから、そういう決断をしただけです。
質問 2番 栁原浩之
特別職だけそっちの期限切れるんで、特別職にはそれだけ一心同体の考えを求めるということですか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
今、特別職だけに一心同体を求めるんでなくて、職員も一緒にやっていくんですけども、特に副町長としては町長の補佐役ということで重要な機関でありますので、そういう部分で判断をしたわけでご理解を頂きたいと思います。
質問 2番 栁原浩之
町長の考える副町長の役割とはどのようなものですか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
今ですね、質問が次に至ってるかなと感じになってしまってるんですけども、2番目ですね、町長の考える副町長はという役割の説明。副町長の役割については地方自治法において町長を補佐し、町長の命を受け、政策及び企画を司り、補助機関である職員の担当する事務を監督し、町長の職務の一部を代理するものと規定されております。正しくそのとおりであると思っております。副町長の不在期間における管理職への職務分担については副町長が専決していた簡易な文書については必ず財政企画課長の同意を得て総務課長が決裁をしている状況です。
質問 2番 栁原浩之
後ほど佐藤議員の質問もあるようですが、やはり町長に上番してすぐはですね、出張も多く挨拶回りとか不在することが多々あったと思います。それらを認識した上で副町長を解職したということで理解でよろしいですか。知った上で解職したということですか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
そういうことは重々承知しておりました。やはり10月1日新任して、当然、各管内の町村長さんの挨拶回り、開発、北海道というふうに結構、網走から含めて挨拶回りがありますんで、それはある程度職員の皆さんの協力によってですね、時間を短縮して、例えば札幌出張なんかはですね、なるべくある程度早く庁舎に出てきて決裁をして、それから出ていくという職員の皆様にも色々ご苦労かけてますけども、私もそれなりに気遣って休みの時に出てきて仕事をしております。
質問 2番 栁原浩之
先ほど一部町長から発言ありましたけども、副町長欠の状態で管理職の方々にはどのように職務分担していますか。
質問 2番 栁原浩之
今、副町長が欠ですよね。そのような状態で管理職の方にどのように職務を分担しておりますか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
職務の分担というのは主に会議関係は担当課長に出てもらうことにしてます。それで決裁の関係については財務企画課長さんと総務課長にお願いをして行って頂いております。
質問 2番 栁原浩之
10月以降何度か夜遅く役場の前を通ったんですけども、9時以降も電灯が点いていたりして、若干影響があるのかなというふうに思ってます。ちなみに職務代理の指定はされてますか。
答弁 総務課長 横田和幸(総務課長は2020年3月まで)
職務代理の指定はしてございません。
質問 2番 栁原浩之
地方自治法152条の2で副町長欠等の場合は職務代理が必要かなというふうに思いますが、どうでしょう。
答弁 総務課長 横田和幸(総務課長は2020年3月まで)
今、伺ったのは152条の第2項ということですね。152条の第2項につきましては、これは町長が事故があって尚且つ副町長にも事故がある時は代理を立てなければならないという規定でありまして、町長が事故がある時とか長が欠けた時の前提の規定になってございます。
質問 2番 栁原浩之
では町長が出張等でいない場合の決裁権者は誰になりますか。
答弁 総務課長 横田和幸(総務課長は2020年3月まで)
副町長がおります時は副町長専決事項の規定になってるものは副町長が専決当然しますけども、代決もして後日町長に見てもらうということもございますが、現在、私、総務課長と財務企画課長が決裁をしておりますんで、後閲ですとか代決の権限は持ち合わせておりませんので、直接町長と連絡取って指示を頂くか町長が戻った後にですね、決裁を頂いて行動を起こすという状況にあります。
質問 2番 栁原浩之
今の答弁からしても問題も起きてませんか、町長、大丈夫ですか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
特に問題は起きてませんので、ご理解を頂きたいと思います。
質問 2番 栁原浩之
あまり理解出来ません。職務代理も指定していない、副町長もいない、後閲。何かあっても対応できませんよ。大丈夫ですか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
そのようなことはないようにですね、管理職と財務企画課長と総務課長に十分お話をして取り進めておりますので、特に問題はないと考えております。
質問 2番 栁原浩之
後半でまた別の質問があるんで、そこでまた聞きますけども、色々な問題というのは突然起きるんですよね。それでその都度電話で町長の指示を仰ぐとか、そんなのんきなことやったら町政は出来ないと思います。時間もありませんので、次進みます。来年3月の議会に副町長の候補を挙げると、新聞報道で確認しましたが、具体的に予定している方いますか。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
町長の補佐役としての副町長であるため、今、色んな検討をしているところですが、当然にして議会の承認を頂けるよう人選をなるべく早い時期にご提案をしていき、その際は議会の皆様の同意を得なければなりませんので、どうぞよろしくお願いします。
質問 2番 栁原浩之
副町長の件最後、町長が考えます副町長に必要な資質は何ですか。副町長に必要な資質は何でしょうか。町長の考え。
答弁 町長 石井友藏(町長は2023年9月まで)
先ほども申しましたとおり、私がこれから物事を新しく変えていく、そういうような資質というよりも、やはり町民からも信頼があり、そういう資質というか実際には町政に私と一緒にやっていけるような方を選任したいと思います。それはこれからのことで何ともどういうふうになるか分かりません。以上です。
質問 2番 栁原浩之
髙橋前副町長がなぜ解職されたか、ちょっとまだはっきりしないんですけども、もう時間も押してますので、続きまして働き方改革について伺います。