雄武町議会 平成27年12月議会 2015年12月10日
生活保護世帯の冬季加算大幅削減と雄武町の「冬の生活支援事業」について
2015年12月10日、雄武町議会の一般質問で、福原峯雄議員が「生活保護世帯の冬季加算大幅削減と雄武町の「冬の生活支援事業」について」質問し、町長 中川原秀樹、保健福祉課長 豊田通敏が答弁しました。
- 質問者
- 福原峯雄 議員
- 答弁者
- 町長 中川原秀樹、保健福祉課長 豊田通敏
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 4番 福原峯雄
次にですね、生活保護世帯の冬季加算の大幅削減と雄武町の冬の生活支援事業についてということであります。題目を見ただけではなかなか分かりづらいんですけれども、生活保護世帯の冬季加算というのは今年から大幅に減額されました。支給というのはですね、今まで11月から3月までの5か月間支給されていましたけれども、それを10月から4月までに伸ばして、更にですね、総額を世代によって違うし、地域によって違うから、いくらという金額を言うことは出来ないんですけれども、だいたい表を見ると2万5千円から5万円の大幅な減額になりました。期間が伸びたものですから、1か月にもらう期間はもう半額近くになるという、これもあります。支給される生活保護費というのはですね、生活するための基本に関わる費用である生活扶助ですね、生活扶助とか、それから子供いる世代には教育扶助というのがあり、家賃等のために住宅扶助とか医療扶助とか大きく八つに項目分けるんですけども、寒冷地に住む人にとって冬期間生活する人には生活扶助だけでは当然足りないわけですよね。そこで冬の暖房費が出ないので、それを補うために冬季加算が設けられているわけです。この冬季加算というのは、生活扶助の中に区分されているんですけれども、生活扶助そのものが、私、何年か前の議会でも言いましたけれども、連続して引き下げられてるということはご存知の通りです。3年目になるのかな。28年度までというと3年目になって、3年間連続して引き下げられて、そして今回、今度は額もすごく大きなものです。冬季加算が大幅に減額なる。そして雄武町に、一方、雄武町には冬の生活支援ということで、高齢世帯とか障害者とか1人親世帯、そういった人達を対象に冬期間5か月間で1万5千円の助成券を支給するという制度があります。ただ、この制度には生活保護世帯というのは対象になっていないんですよね。多分この冬季加算があるからという理由なんだと思いますけれども、対象外にしている理由というものを最初に教えていただきますか。
答弁 町長 中川原秀樹(町長は2019年9月まで)
雄武町の高齢者等の冬の生活支援事業は基本的には町民税非課税世帯で70歳以上の高齢者世帯が対象でありまして、年金生活者で低所得者に対する支援であるといっても良いかと思います。年金生活者には、いわゆる生活保護のような冬季加算等はないため、季節的な特別事情をカバーするために支援を行っているため、それをカバーされている生活保護者に対しては事業の対象とする考えは持ってはおりません。
質問 4番 福原峯雄
今回の引き下げ幅というのがですね、雄武町でやってる冬の生活支援の1万5千円を大きく上回るわけですよね。支給の対象も、だからこそ私は生活保護の世帯も支給の対象にすることが、そういうことを検討することが必要なんじゃないかということです。雄武町の世帯によっても違うから一概に言えないんですけれども、1万5千円を超えることは間違いないと思うんですよ。総額でね。それから低所得者、つまり非課税世帯とかというのは、対象になっておりますけれども、こういったものも実は生活保護基準というのがやっぱり関係してくると思うんですよね。だいたい生活保護基準て、最低賃金なんかも関係してきますよね。教育委員会の関係で言うと、いろんなことが関係してくるんで、つまり町民の生活そのものにも影響してくると思うんで、特にこれだけ高額で、しかも今、扶助そのものが減額されている中で冬季加算が相当大幅な減額になるということは、かなり影響があると思うんですよね。どれだけ影響があるかっていうこと、つまり生活保護世帯に減額の心配に、冬の生活支援を適用しないという理由は要するに町長が先ほど言いましたけれども、直接は言わんかったけれど、要するにこういった冬季加算があるからなんだということなんでしょ。これだけ減らされてということでは、当然、対象になっても良いんじゃないかと、私思うんですね。生活保護世帯の、じゃ生活状態が一体どうなってるんだということを、町として当然調べたことがあると思うんですけれども、どうですか、その点では。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
障害のある方とか、何か問題があるという時はうちの方でも向かうんですけども、通常、福祉事務所の方で生活実態は調べるものですから、常に私共が行けるものではございません。
質問 4番 福原峯雄
私、雄武町でやってる冬の生活支援について質問して、これを対象外にしないで対象にすべきだということを言ってます。そうなると、当然、個人的に誰が受けてるんだということは知ってるはずですんで、聞き取り調査でも何でもいいんで、どういう影響が出て来るのかということは、当然、もしこれをやろうとすればね、どんだけこれが必要なんだということを調べるにはやっぱり、そういうことが必要なんじゃないかと思うんですけれども、保護世帯の生活実態を調べるということは出来るんでしょうね。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
全てを調べるということよりも、今現在、ケアマネなり、そういうのが行ってるところについては聞くことはできると思いますけれども、ただ、そういうものを聞いてると変な期待を持たせ過ぎるような気もしますんで、その辺は慎重に行いたいとは思っています。
質問 4番 福原峯雄
当然、流れとしてはそういうことになると思うんですよね。対象外にしてることはどうなんだっていう質問があったんだから、いや、今回のそれこそ大幅な減額というものがどんだけその影響してくるだろうといったことでは、やっぱり調査する必要があると思うんです。調査の方法は別に慎重にということになると思うんですけども、その上でやはり対象外を続けようか、それとも対象外にしちゃまずいなという結論が出るわけでしょ。そういうことを、つまり調査のことを検討する、してほしいということをお願いしております。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
今回の減額によりまして、私の方もどのぐらいの影響があるのだろうかということで、いろいろ調べてみたんですけれども、冬季加算というのは、冬の主に光熱費、暖房代ですね、これが主な趣旨になってくると思うんですけれども、それで4人世帯の場合、だいたい1か月に、減額補助ですね、1か月に使用できる灯油の量が約283リッター、単純計算なんですけども、今の灯油価格ですね、から出した結果、約283リッター使えるということで、だいたい通常の家庭の状況を見ますと280はかなり多いのではないかということも考えられますので、今回の減額があっても灯油を購入するに当たっては十分な額であるという判断をしたわけでございます。3人世帯、2人世帯、1人世帯についてもそれぞれ計算しましたが、これも十分賄えるという判断をしたものでございますんで、うちの制度的な灯油のやつは必要ないという判断をいたしました。
質問 4番 福原峯雄
ぼくも調べてるんですよね。例えば、これは5か月が7か月になったということを前提に言いますんで、ひと月の額は当然下がりますよね。しかも減額したから下がるということになるんですけれども、例えば、これ北海道で言います。北海道にあっても、地域によっては違うんですよね。ですから、これに書いてあることを言いますと、昨年度2万4260円、月ですね。それが今年度1万2540円で、マイナス1万1270、もう半減、ひと月だけ見ると半減に近いわけですよ、単身者で。2人世帯で3万4千、3万1410円が1万7800円、マイナス1万3610円ということで、4人家族のこと言いましたけれども、4万2510円が2万1850円で、2万660円の減額だという、こういうことになっております。額だけ見るんじゃなくて、生活実態、実際には生活費用が違うことに使われるということも当然あるわけです。生活費用の金額そのものが、そんなに高いものじゃありません。しかもひと月で使い切りという計算を全部するんですね。貯金をするとかっていうこと許されないわけでしょ。ですからどういう計算をされるかっていうと本当にぎりぎりの正に最低限の生活を強いられるわけですよね。ですからこれが違うものに回ってしまうということも当然起きるわけです。ですから、その実態を是非聞きとってほしいんだということを、これ後はそうするかどうかというのは役場の問題でありますけども、そういうことを訴えてですね、是非お願いしまして質問を終えたいと思うんですけれども、何か、あと質問しません。もし何かあれば、意見があればいんですけども、これで終わりたいと思います。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
先ほども申し上げましたけども、昨年まで5か月支給で、今年度からは7か月支給、それでそれぞれ計算の仕方は違ってくるんですけども、例えば昨年も七か月支給されたというような計算をしたんです、私の方は。それでですね、4人世帯については月平均3050円の減額で、年間2万1350円減額されますよという計算になってます。3人世帯については年1万2090円が減額される。1番うちの方で多い1人世帯ですね、これについては月平均1667円減額となりまして、年1万1670円という単純計算をしたんですけれども、これらをそれぞれ今の灯油単価、先ほども申し上げましたが、灯油単価で割りますと、暖房費については特に影響はないというふうに考えた結果、うちの制度には入れないというふうに答えを出しているところであります。
答弁 保健福祉課長 豊田通敏(保健福祉課長は2016年12月まで)
すいません。生活保護者、うちの事業を対象にすると収入に見なされるんですね。現金支給するわけじゃないですけれども、金券であっても1万5千円の現金収入があると。ということは、その分、減給される、給付費が減らされるというマイナス面もありますんで、また二重給付と言うんですか、それぞれ税金違うところから同じ目的で出してしまうということにもなり兼ねないので、対象とすべきではないという判断をしたと。
質問 4番 福原峯雄
じゃ終わりますけれども、今の収入認定のことだけ言っておきます。収入認定についてね、私、社会保険事務所か、紋別の。聞いてみたんですね。収入認定されるのは先ほど言ったように1か月使い切り、使い切りと計算されますよね。1か月でいくらの金額が収入認定されて、その分だけ生活保護費が減らすというあれあるでしょ。8千円だそうです。ですからそこには1万5千円だから、そこには届かないから、しかもそれが一気にもらうかも知らんけれども、基本的には5か月で割るから1か月で3千円の計算されるわけで、それは収入認定されないという、そういう答弁でした。ですからそれは心配ないと思うんですよね。生活実態を調べるということに関しては、これからのやり取りなので、是非、よろしくお願いしたいと思います。