雄武町議会 平成21年6月議会 2009年6月17日
就学援助児童生徒への支援
2009年6月17日、雄武町議会の一般質問で、石山泰一議員が「就学援助児童生徒への支援」について質問し、町長 田原賢一、教育長 伊藤正己、管理課長 高橋健仁、財務企画課長 原正美、保健福祉課長 葛西隆が答弁しました。
- 質問者
- 石山泰一 議員
- 答弁者
- 町長 田原賢一、教育長 伊藤正己、管理課長 高橋健仁、財務企画課長 原正美、保健福祉課長 葛西隆
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 10番 石山泰一
それでは通告してございます2点について町長並びに教育長にですね、色々お尋ねしてまいりたいと思います。私の提言も交えながらお聞きをしてまいりたいと思います。まず第1点目は就学援助児童生徒の支援ということでございます。質問は教育長に対する質問になろうかと思いますが、その前にちょっと町長に感想をひとつお聞かせ下さい。東大生の親の平均年収は世帯収入で1114万円と報道されています。親の職業は医師、弁護士、大学教授、企業や官公庁の管理職、中小企業の経営者等が約7割を占めてると言われてます。この報道をですね、町長はどのように感想として受け止めてるかちょっとお聞かせ下さい。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
はい、端的に感想を申し上げますけれども、お金が掛かるという話ですよね。結局、東大に入学する子供達は平均して1千万以上の収入がなければ東大に入学ができない。東大までたどり着く過程の中で恐らく教育費が掛かるということだというふうに認識しておりますし、子供が社会に1人前になって出るためには相当なお金が掛かるんだという、そういう認識を今あらためて持っておるところです。
質問 10番 石山泰一
憲法第26条ではですね、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有するとこう言われてるんですが、今町長言ったように教育にはお金が掛かるのが現状です。お金と教育の関係を示す象徴的な事例ではないかというふうに思っております。それでは教育長にお尋ねをしていきます。町内の児童生徒が減少する中にあって就学援助費が増加傾向にありますけれども、この状況を教育長はどのように認識されているかお尋ね致します。
答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)
就学援助につきましては国の学校教育法に基づきまして、経済的な理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に必要な援助を行うものであります。雄武町におきましても学用品や修学旅行経費等の校外活動費、それと学校給食費等でですね、補助をしているところでございます。補助費の総額につきましては、対象となる学年によって補助する金額が異なりますので変動の要素がありますけれども、対象となる人数については横ばいで推移してるのかなというふうに見ております。ただ児童生徒が減少している中におきましては、石山議員が言われるような就学援助を必要とする子供たちの割合は増加傾向にあるというふうに認識しております。
質問 10番 石山泰一
18年、19年対比で金額が結構増えているという状況ですが、資料があればですね、19年、20年の要保護、あるいは準要保護のですね、対象者数、小中別にですね、人数ちょっとお知らせください。
答弁 管理課長 高橋健仁
雄武町の児童生徒数の関係でいきますと18年度の当初、これは全体ですけども392人、19年度の当初で375人、平成20年度の当初で367人となっておりまして、就学援助の対象となった実績につきましては、平成18年度が21人、援助総額で146万9千円でございます。全体の児童生徒数との割合で申し上げますと5.36%でございます。1人当たりで7万円となってございます。19年度におきましては援助児童生徒数が25人、援助総額が191万8千円、割合でいきますと6.67%、1人当たりで7万7千円でございます。20年度におきましては援助児童生徒数が26六人、援助総額で145万8千円、割合では7.08%、1人当たりでは5万6千円となってるところでございまして、ただ今石山議員の方から19年対比ですね、18、19で大きく伸びているところでございますけれども、先ほど教育長が答弁しましたように学年、または援助する品目によってですね、大きなバラつきが出ることもあるということを申し上げておきたいと思います。以上でございます。
質問 10番 石山泰一
トータル数は分かったんですけど、小中別の人数、小学生何人、中学生何人ということね、それと就学援助率が分かれば合わせてお答えください。
答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)
大変申し訳ありません。そこまでの区分けをして数字を出しておりませんので、後日提出したいと思います。
質問 10番 石山泰一
そのぐらいの数字はつかんでなきゃだめだな。決算書の数字にだって出てるんだ、半分ね。私はちょっと全部掴んでないからお聞きしたんだけども、18年、13人だったかな、2人だったかな、ぐらいの数字で報告、決算でね、報告受けたんですけども、それは今度出して下さい。それから就学援助率も分かりませんか。
答弁 管理課長 高橋健仁
就学援助率は先ほど総体の児童生徒数に対するですね、援助児童数の対象を割り返した割合について18年度から20年度まで申し上げた通りの数字として認識してございます。
質問 10番 石山泰一
就学援助率がそうすると非常に全国全道と比較して低いということになるんですが、それだけ生徒が少ないということになるんだと思いますけど、私はもうちょっとね、率は高いのかなと思ってたんですけど、6%ないし7%ということであればですね、それはそれで了解しました。それからですね、平成16年に国庫補助が準要保護の国庫補助が廃止になりましたですが、現在この交付税処置がなされてるかどうかお聞きしたいと思います。
答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)
この準要保護制度につきましては三位一体改革のですね、関係で国の税源移譲によって国庫補助制度が廃止され一般財源化というふうになっております。交付税に算入されているかどうかはですね、ちょっと定かでないんですけども。
答弁 財務企画課長 原正美(財務企画課長は2012年3月まで)
ただ今のご質問の交付税の算入の関係でありますけども、交付税の算入につきましては当該児童生徒数によって計算されておりまして、算入はされております。
質問 10番 石山泰一
分かりました。交付税でそれなりに措置がされてるということです。それでですね、次の収入、現行のですね、認定基準についての見解ということで通告してありますけれども、この認定基準について教育委員会としてはどのように判断されているかお聞かせ下さい。
答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)
現行、雄武町の準要保護制度に係る認定基準ですけども、これは平成18年に就学援助制度の実施要項を改正しております。要項を改正して四年目を迎えているところでございますけれども、要保護者となる生活保護受給者との関係等におきましても雄武町が行う準要保護の認定基準については教育基本法の要請の趣旨に沿うものというふうに判断しております。今後、情勢が変化してきた時には子供達が心豊かで健康な健やかにですね、学べる体制をとるためにも要項の改正等も含めてですね、検討してまいりたいと思っております。
質問 10番 石山泰一
条例等にですね、収入認定額、この認定基準の中にですね、という言葉が出てきますけれども、教育委員会としてはこの収入認定額をどのように把握されているかお尋ね致します。
答弁 管理課長 高橋健仁
収入認定額でございますけれども、給与収入、まず課税ベースの所得でございますけれども、給与収入額、それと年金収入額及び事業所得等についてですね、課税所得をベースにして収入認定してるところでございまして、例と致しまして、給与収入につきましては給与所得者控除前の収入金額が認定基準となっているところでございまして、その金額から社会保険料等の支払いがございましたら、その部分は控除して収入認定として認定しているところでございます。
質問 10番 石山泰一
この辺が非常に面倒だと言いますかね、把握が難しいところだと思うんですが、今の答弁だと町として給与、年金、事業所得等ということなんですが、ここに出てくる要保護者ですね、準要保護者に準ずる程度の生活が困窮しているという表現になってますけれども、これらを今の所得を足した段階でですね、困窮する程度とはですね、どの程度になるのか。例えば生活保護世帯の平均、平均ていいますか、2人、老人世帯2人の基本的な収入程度になるのか、あるいはもう少し上へいくのかですね、その辺の生活が困窮しているという捉え方ですね、それは今言った所得換算であればいったいどの程度になるのか、お知らせして下さい。
答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)
その家庭のですね、家族構成によっても計算式が違ってくるんでありますけれども、例えば3人家族で計算しますと生活保護の基準につきましてはだいたい180万程度になります。それで雄武町の就学援助の認定基準の場合にはですね、生活保護の基準の1.2倍という考え方で取り進めておりますので、例えば180万程度の要保護世帯の基準であれば1.2倍にしますと225万ほどになりますんで、それ以下の家庭については準要保護の対象になるという計算になります。
質問 10番 石山泰一
1.2倍ということになるとね、条例上は一般生活費の1類、2類から始まって、教育扶助、住宅扶助の合算額ということで書いてますけれども、それが120万と、今の教育長の答弁だと。120万ということになってですね、この120万という額をですね、どのようにして受ける側が把握してるのかと。この制度はですね、基本的には自己申告だと思うんですよ、基本的にはだよ、この条例上で言うのは。だから実際教育委員会なり学校なりですね、対象であるか対象でないかというのは、どのような方法でね、実態をつかんでいるのか、あるいは申請の書類を出すことになるんでしょうけれども、出させてもらっているのか、その辺をちょっとお答えください。
答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)
今、石山議員、120万という数字を。私が先ほど言いましたのは3人家族の場合で生保の基準がだいたい180万ぐらいになる。それで雄武町の就学援助については1.2倍ですので、およそ225万ぐらいが以下であれば事業保護の対象になりますという話をしました。それで所得の推計でありますけども、その対象となる家庭からですね、収入額を調べさせて頂く承諾を得まして、その家族の収入を調査して計算しております。
質問 10番 石山泰一
承諾を得るということは、例えば教育委員会でこの人は該当しそうだということをですね、事前に調べて問い合わせるということなんですか。
答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)
学校便りとかですね、そういうものでですね、就学援助制度について各家庭に通知をしてます。その家庭から学校にそういう申し入れがありまして、学校で書類を取りまとめてるという方法をとっております。
質問 10番 石山泰一
基本的には保護者ですね、親であれば、親が学校に書類を出して学校長が教育委員会に書類が回っていくと。そこで最終的な判断がんされるんでしょうけれども。このPRと言いますかね、学校便り等もそうなんでしょうが、まず条例自体が非常に分かりにくいと、この算定基準を含めてですね。ですからこの辺が教育委員会の中でですね、検討されたかどうか。それから他町村の例なんか見ますと、非課税世帯だとか減免世帯、うちも対象の規約がありますけども、そこまで踏み込んでるのかどうなのか、そのうえでつかんでいるのかどうか。実は漏れがあるのではないかという話も出てたりですね、他町村でもそこが一番問題になってるという話が出てますが、本町の場合どうでしょうか。
答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)
生活保護もそうなんでしょうけれども、就学援助制度につきましてもあまり自分の名前を公表されたくないとか、公表してるわけでないんですけども、そういう考え方の保護者もいるようです。生活保護の認定基準につきましてはね、例えば資産とか預貯金の状況とか、そういうものも確認するんですけども、準要保護についてはそういう細かな部分までは調査はしてない、関係ないですんで、調査はしないんですけども、ただ前年の収入金額に基づいて書類を提出してます。それによって認定をしていくという方法を取っております。内容についてはですね、住民に対する説明が不足してるんでないかという部分については窓口となる学校と、保護者がですね、窓口となる学校とですね、十分連携を取って今までもやってきているというふうに判断しております。
質問 10番 石山泰一
教育長言うとおり、なかなか自分から少しね、言い出しにくい部分があるのは本当にその通りだと思うんですよ。ですから出来るだけ拾ってあげるといいますかね、その申請を受けるように指導していくと。それでこの基準、収入基準額のですね、基準の在り方をやっぱり私は1回見直すべきではないかと。例えばうちの条例通りやったとするとですね、4つも5つも計算式で出していって、それで1.2倍を掛けて、たまたま今220万という数字ぐらいじゃないかという話になりましたけどね、その計算式って言いますか、条例でもそこだけは例えば表示してるか分かりませんけれども、もっと町民が見てですね、主として母子世帯等が見てですね、これなら私も該当するかも知れないで分かるような、もっと分かりやすい判断基準にすべきだと思うんですよ。うちはですね、例えば生活保護基準額の第1類だとか第2類だとかですね、それから住宅扶助だとか、教育扶助だとかのこのややこやしい表の中を足していってね、そして合計で1.2倍していかなきゃ出てこない形ですね、うちは。ですけども私も今回よその町村調べたんですが、例えば札幌市の場合なんかはですね、非常に見たら簡単なんですよ、もっと。よその町村で結構やってるとこもありますけど、生活保護が廃止、または停止になったとか、児童手当を扶養しているだとか、あるいは世帯全員の市町村民税がですね、非課税、または全額減免である方だとかって、こういう表示になってるんですよ。これならだいたい普通の人が見てもですね、私も非課税世帯だから税金払わなくて済んでるから対象になるかもしれないだとかっていう判断につながっていくんじゃないかと思うんですよね。うちの条例だと非常に分かりにくい。ですからこのような方向に変えている。東京都なんかもそうですね。東京都はもっと分かりやすいですけども、そういうふうにする必要あると思うんですが、その点教育長いかがですか。
答弁 教育長 伊藤正己(教育長は2016年12月まで)
今、議員言われました非課税世帯うんぬんという言葉ありますけれども、所得があって、控除額があって非課税になるわけですけども、その控除するものが種類によってはですね、本当に生活が苦しくて非課税になったのか、それとも単純に控除するものがあって非課税になったのか、そういう部分では判断しづらいのではないのかなという考えも持ってますけれども。従いまして今の取り扱いというか、それが妥当なところだというふうに考えております。
質問 10番 石山泰一
私はね、この条例でね、どうも妥当と言いますか、分かりやすい、もっと条例はね、誰のものかということになれば町民のものですよね。町民が読んだときに分かる、本来なら町民が誰が読んでも分かるのが一番いい条例なんですよ。これは非常に分かりにくい条例なんですよ。ちょっと読んでみますか、前年の当該世帯の収入金額が生活保護基準額の一般生活費第1類、2類、期末一次扶養、教育扶養及び住宅扶養の合計額に1.2倍を乗じて得た額以下のものとなってるんですよ。これパッと言われて分かりますかってこと。殆どの人が分からないですよ。こういうあまり面倒くさいと言いますかね、それは支給、援助するわけですから一定のきちっとした分類も必要でしょうけども、今先ほど申し上げたように国からお金が来るということではないわけですからね、町の独自である程度の運用は出来るはずなんですよ。ですから誰にも分かるようなですね、運用方法を考えて頂きたいと思います。これは要請しておきますけど、教育委員会の中で検討してみてください。それでですね、これはインターネット引いたら他町村の例なんかもよく出てますからね、是非勉強して頂きたいというふうに思います。それから3番目の就学援助受ける低所得世帯、ひとり親世帯に少子化対策の面からもですね、児童育成手当等の支援策を検討して頂けませんかということなんですが、これ所管は保健福祉課の方になろうと思いますけれども、ちょっと二、三お尋ねをしてまいりたいと思います。通常、一般家庭で子供がいると児童手当が支給されます。本町もですね、21年度の予算で3歳未満で1260万、3歳から12歳で1866万計上しておりまして、結構3千万を超える大きい児童手当が支給されておりますけれども、児童手当は12歳までですけれども、児童扶養手当というのがあるんですが、この対象者は雄武にて支給されてますでしょうか。
答弁 保健福祉課長 葛西隆(保健福祉課長は2011年3月まで)
申し訳ありません。ちょっと聞きとりにくかったもので、児童扶養手当の支給の関係ですね。この関係につきましてはちょっと正確な人数まで把握してないんですけれども、雄武町においてもこの部分については支給はされております。
質問 10番 石山泰一
支給されてるということは、どっかの予算に載ってくるんですよね。予算書ではどういう対応されてますか。
答弁 保健福祉課長 葛西隆(保健福祉課長は2011年3月まで)
これ町独自のものじゃなくて北海道の方からの部分ですので、少々だったと思うんですけども、それらのもので支給されるような形になってるはずだと思います。
質問 10番 石山泰一
直接来てるのか、私もそこまでちょっと確認とってないんですけれども、19年で全国で95万人ぐらい受給されてると。根拠はですね、児童福祉手当法という法律があって、それで支給計算がされてると。ですから道から直接入ってるのかどうか分かりませんですけど、分かりますか、課長。
答弁 保健福祉課長 葛西隆(保健福祉課長は2011年3月まで)
道の方から直接証書的なもので本人宛にお渡ししてるということです。
質問 10番 石山泰一
これ政令都市はもちろんあれですね、道と同様ですから、そういう扱いしてるのかな、札幌だとか東京あたりですね。実態がちょっとつかめてないようですから、それ以上お聞きしても無理かと思いますけど、児童扶養手当は基本的にはですね、父母が離婚しただとか、あるいは片親が、お父さんが亡くなっただとかですね、ということで18歳になるまで対象として支給するということで、全部支給の場合は4万1720円というふうにはなってるそうですが、これもまるっきり関係ないことではないですからね、機会があったら道あたりとちょっと折衝して受給者がどのくらいいて、どういうふうになっているか1回調べてみて頂きたいとお願いしておきます。それからですね、本論の育児手当の関係ですが、育児手当がなぜ私今回中学生ということでお願いしたかといいますと、12歳までは児童手当が出ますね。ところが12歳、中学生になると児童手当が切られる、支給されなくなるということで中学生、高校生を持ったお母さん方からですね、非常に生活が厳しいということで何らかの方法がないでしょうかというような話を聞かされたことがあるんですよ。他町村をちょっと調べてみますと、この児童育成手当を支給してる町村があると。主としてまだ大きい都市部の段階なんですけれどもね。手当をしていて、ひとり親世帯、あるいは低所得者世帯の家庭の子供を育てる支援をしているということなんですが、本町ではこの点いかがでしょうかね。その検討対象になりうるかどうか、ひとつお聞かせ頂きたいと思います。
答弁 保健福祉課長 葛西隆(保健福祉課長は2011年3月まで)
ただ今ご質問の育成手当ですね。この関係につきましては議員のおっしゃる通り父子家庭も含む中で支給してるとこもございますし、かなり大きな都市というふうに私の方も確認させて頂いてますので、確かに議員のおっしゃるように児童手当につきましては小学生までということですので、この関係につきましては先ほどの就学援助の対象者等も含めましてしばらく調べさせて頂きたいというふうに考えております。
質問 10番 石山泰一
少子高齢化社会と言いながらですね、片親で子供を育てている人、特にお母さん、母子家庭ですね、大変一般的には皆さん大変苦労されてると。親の力を借りながらですね、どうにか子供を学校に送ってですね、ゆくゆくは大学まで入れてあげたいという思いがあるようです。先ほどの教育長の報告にあったように雄武高校も結構上の方に進学がするようになってまいりましてですね、一番最初に申し上げたように東大生1100万も金掛かる時代ですから、教育に非常にお金が掛かる時代を迎えてきておりますので、町で援助できる部分があればですね、是非援助をして頂きたいなということで町長にお願いしておきたいと思います。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
常日頃、町づくりは人づくりだというふうに私も考えておりますし、当然質問の中では総じて少子化対策につながることでございますから、町としてはですね、ただ児童生徒のみならずですね、育成手当やそれぞれの制度の中でも処置されておりますけども、私としてはですね、全てのお子さんを持ってる親御さんに対しての医療の無料化だとかね、そういうことも今後検討をしていかなければならないだろうというふうに思ってますんで、今ご質問されたことも全部整理を致して本町にとって何が一番大事なのか子供を育てていく環境を整備をするのに重要な課題は何と何なのか、本当にお父さんやお母さん方がこの不況の中で何が一番望んでるのかっていうことも、ちょっとリサーチをさせて頂いて今年度はなかなか間に合いませんけども、早い年度の中でこのような制度の新しい制度の創出も考えてみたいというふうに考えております。