雄武町議会 平成20年9月議会 2008年9月9日
福祉灯油の制度化について
2008年9月9日、雄武町議会の一般質問で、村田博子議員が「福祉灯油の制度化について」質問し、町長 田原賢一、保健福祉課長 葛西隆が答弁しました。
- 質問者
- 村田博子 議員
- 答弁者
- 町長 田原賢一、保健福祉課長 葛西隆
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は会議録の目次の表記です。
質問 7番 村田博子
7番、村田です。通告に従い一般質問を行いたいと思います。第一の質問は福祉灯油についてです。昨年12月、2006年12月より15円アップの102円、今年9月昨年12月より25円アップとなりました。原油高騰の影響は物価にも及び生活を直撃しています。北海道の灯油の使用料は年間1,962.7リットルで全国平均の2.86倍です。このことは北海道では暖房は生きるための欠かせない条件ではないでしょうか。7日、道新に15市64町村で福祉灯油が実施されることが出ました。雄武の名前もありました。担当課に実施内容を伺いました。昨年末からの値上げ幅を見て、今年は1万5千円の緊急対策とのことでした。1点目です。去年に続き、また緊急対策とのこと。恒常的な制度として冬は灯油の値段に怯えず安心の冬が迎えられるようにすべきではないでしょうか、伺います。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
質問の主旨は本町が取っている石油価格高騰緊急対策事業ではなくということですか、主旨は。それは駄目だと。
質問 7番 村田博子
緊急対策、去年緊急対策で、この福祉灯油というのはオイルショックの時に出来たものなんですね。それで制度として福祉灯油というのが全体的に行われたと。そして、ところが灯油とかそういうものが落ち着いてきたので、大抵のところが休止してたという状態で、ここ数年の灯油の値上がりによって、あちこちで、それから生活が脅かされるというようなことで、この福祉灯油をまた復活させてるとこが制度としてはあったんだけど、休止してたというところが多いというんですね。それで私前にも冬は本当に北海道は大変なので、福祉灯油の制度化の前にも町に求めてました。それで去年緊急対策が出されたので、恒久的なものにして、灯油の変動によって、それは色んなね、条例のやり方もあると思いますけども、毎年そういうきちっとね、あるということが大事でないかと思いますので、如何でしょうか。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
はい、分かりました。本町は原油の高騰からして、昨年度からこの石油価格高騰緊急対策事業ということで打ち出していますけども、村田議員の質問としては福祉灯油として制度化すべきだというご意見だというふうに思っております。昨年も申し上げましたけども、福祉政策でそれぞれ各市町村、取り組みの具体事業というのは違っておりましてね、全体的にその福祉政策をどうするか、これは非常に地域の住民に密着した福祉に対する対策費だというふうに私自身も認識をしております。それで本町は以前から福祉灯油という制度は確立しておりませんでしたけども、ただ原油の高騰に伴って燃油が値上がりしたと、これは直接的に生活に響くわけでございますから、特に生活、ある一定のレベルの生活困窮者に関してはこの処置がどうしても必要だということで石油価格高騰緊急対策事業と銘打って議会の承認を頂いて、これを処置させて頂きましたけども、相変わらず今年も昨年よりも急騰しておりましてね、大変な事態でございますから、当然先ほどの花田議員の質問の中にもちょっと触れましたけども、燃油の高騰に限って全体的に町として政策的な処置が必要でないかということで各管理職にこの協議をさせております。その中で当面、昨年執り進めた石油価格高騰緊急事業対策も今年度も必要ということで、なおかつ燃油の高騰額が上昇部分のプラスアルファで50%アップの1万5千円ということで制度の内容については昨年と同じであるわけでございます。ただ、福祉灯油というふうに制度化してしまうとですね、柔軟性がなくなってくる可能性があるんですよ。先ほど申し上げました通り福祉政策としては色んなメニューがあるんですけども、本町は緊急対策でこの制度を作り上げたということでございますから、このことに関しては逆に受ける方としては非常に分かりやすいというメリットもあります。福祉灯油にしてしまうとですね、他の町村では早くから福祉灯油という制度を使ってるとこがございますけども、その制度にしてしまうとそれを上乗せする、価格が急騰した時にその制度にまた上乗せするということはなかなか難しい話になるわけでございますから、そういう意味からすると社会の情勢、それを勘案して今回も昨年よりも50%アップの1万5千円というふうに予算の経費をさせて頂いたということでございます。
質問 7番 村田博子
決して制度があっても急騰した場合に上乗せ出来ないということではないと思いますのでね、その辺意見の違いとして私は求めるけども、町としてはそのようなことでなく、緊急対策として対応していくということですね。私もまた色々と求めて続けていきたいと思います。2点目です。生活保護家庭も福祉灯油の対象とすべきです。今年の2月、緊急対策の灯油が実施されてすぐ生活保護世帯も対象とするよう要請しました。その時町長は今年度は検討した結果が除外したということで、さらに今後どうするかも含め検討するとのことでした。今回の緊急対策の検討でどのような検討の結果、生活保護家庭が対象除外となったのか伺いたいと思います。
答弁 保健福祉課長 葛西隆(保健福祉課長は2011年3月まで)
生活保護世帯につきましてはご承知の通り、その世帯構成や年齢等により基準額や加算額が決められておりまして、冬期加算分につきましても11月から3月までの5ヵ月間基準額に加算されております。道のこの制度の、地域政策補助金制度でございますけど、この運用方針には、前にも申し上げましたけど、対象世帯は高齢者世帯、障害者世帯、母子世帯でありまして、市町村民税非課税世帯とあります。この中に生活保護世帯は除くということになっておりますので、当町におきましても昨年同様、石油価格高騰緊急対策事業の対象とするということは考えておりません。
質問 7番 村田博子
今、加算額がある、基準額に対して加算額があるということでお話ありました。生活保護の冬期加算というのは生活保護費の計算の中に入っていませんよね。それで冬の燃料のために冬期加算というのは燃料費は生活保護の中に入ってないので加算、冬の場合加算しますということで11月から3月まで5ヵ月間決められています。これは灯油の問題だけでなくて、燃料費、暖房器具、暖房着の含まさった、含めて支給されてるものというふうに私は調べました。雄武は39の1で一人暮らしの人で月冬期加算ですね、灯油は1ヵ月1万9,970円です。それでというふうに決まっています。ですから灯油がいくら上がったとしても、この金額は変わらないわけです。それで1月から3月まで出るんですけども、12月から3月までで緊急対策は考えているとすると、12月から3月までどれだけ生活保護の家庭が灯油代が出るのかっていうと、これ掛ける4倍です。ということで9万ちょっとですね。それで一般の北海道の12月から3月までの平均灯油消費量は1,200リッター、1,188リッターだと思うんです。約1,200リッター、町もこれで計算してると思いますね。それで生活保護家庭はこの金額の給付、1万9,970円の4ヶ月の給付では127円の灯油は629リッターしか買えません。平均が1,200リッターです。半分です。この1万5千円の町の緊急対策に除外しないで入れたとしても74七リッターしか12月から3月まで買えません。本当にこれで寒い冬、高齢のお年寄りが凌げるのでしょうか、これは平均の62%にしかなりません。これで安心の冬が迎えられるでしょうか。命に関わることが起こらないという保障はどこにもないのではないでしょうか。全国で北海道、秋田はこの冬期加算は1区ということで高いんですね。ところが、それは北海道と秋田でしたか、それだけ、岩手かな、そこまでなんですよね。ところがもっと消費量の少ない県でも全国でこの福祉灯油に生活保護家庭も対象にしているところが11県あります。北海道の町村では36自治体が生活保護家庭も福祉灯油の対象としています。福祉灯油実施までまだ間があります。何としても、生保家庭も対象にするよう強く求めたいと思います。生活保護家庭の方が去年、私達も貰えるんだろうかということで最低の生活ですからね、貰えると思っていったら、駄目なんですって言われてすごすごと帰ってきたという話も聞いています。それで是非、生活保護家庭、48世帯ですか、是非、ここは緊急対策に町として、道はやってません。この11件は北海道以外の11件です。福祉灯油ちゃんと助成をしてるのは。そして去年の緊急対策の時には国も出しましたね、生活保護家庭に。そして生活保護家庭月8千円までは収入と見なさないで、それはカットしていいよというような通達も国から来ていると思いますね。それで是非、生活保護家庭にも福祉灯油を強く求めたいと思います。如何でしょうか。
答弁 保健福祉課長 葛西隆(保健福祉課長は2011年3月まで)
ただ今の生活保護世帯の部分でございますけれども、冬期加算につきましては11月から3月まで、1万9,970円掛ける5ヵ月分で9万9,850円、こういう形で冬期加算という部分で出ておりますので、この緊急対策事業につきましては1日1万5千円ということでございますけれども、この部分の生活保護につきましては実施者、実施者というのは、生活保護の実施者というのは北海道でございますけれども、その部分につきましては町村会の方から各関係省庁の方に生活保護の冬期加算部分については増額というような要望書も出てるというふうに道の方から情報流れております。ただ、町と致しましてはこの部分のあくまでも冬期加算部分で大丈夫じゃないかというような判断をしておりますので、この部分については生活保護世帯の増分については考えておりません。
質問 7番 村田博子
町長に伺いたいと思います。これ本当に生活保護家庭が平均が1,200リッターなのに生活保護は629リッターで、それで良しとしますか、町長。私は住民の大変なところのその願いや目線に立って行政はそこの底上げから始まっていくのではないかというふうに、それが自治体のあるべき姿、住民の安心安全。そして11月から出ると言いましたけども、11月、私今あえて12月から3月までの計算をしました。1,200リッターが平均ですから。それで11月は、出るんだからこれだけ出るんだよって言ってその4ヵ月に加えちゃったら11月は灯油は炊かないで暮らさなきゃならないんですかっていう話になってしまいます。それで是非町長、こんな60%ぐらいにしかならない灯油で生活保護家庭に我慢を強いるのか、それとも本当にここは道も今年は一定の額じゃなくて、1人当たり4,500円の補助を出しますね。これはもちろん道は福祉と生活保護は認めてないので、生活保護家庭は除外するかもしれません。でもこのことをやっぱり底辺の人が暖かい冬を迎えるために何をどういうふうに町民から預かった税金を使うのかということは自治体の仕事だというふうに思いますので、再度、何とかこれは実施して対象として頂きたいと思います。
答弁 町長 田原賢一(町長は2011年9月まで)
地方自治というのは端的に言ってみんなでみんなの生活を守るというところであります。今、生活保護世帯の話をされましたけども、この被保護世帯というのは国の生活保護法に基づいて制度があるわけでございまして、村田議員の言われるようにこの辺で満足なのか、この辺までどうなのかっていうのはなかなか図り知れないとこでありますよね。ですから本町で今、高騰緊急対策事業の中では恐らく後からもご質問あろうかと思いますけども、低所得者対象というところにあるんですよね。それで比較するとですね、私は生活保護者よりもまだ大変なところにこの緊急対策費というのあるんだというふうに思ってるんですよ。ですからそういう意味合いからするとですね、やはり一方では生活保護法によって守られてる分野があるとすれば自分達の日常の生活の創意工夫によってですね、やはりこの緊急対策費である1万5千円が配付される方よりも大変な状況でないというところに置かれてるということもある程度認識をして頂きたいというふうに思っているんですよ。ですから今後とも一切考えないということではないんですけども、現況の中では国の制度で守られてる分については、これは完全に村田議員が言われるようにそれで満足なのかと言われると、なかなかその満足度というのは計り知れないものがあるわけでございますけども、やはり大変な時はみんなで力を合わせて頑張りましょうということに結び付くのかなというふうに思っております。是非、ご理解を頂きたいというふうに思います。
質問 7番 村田博子
今、町長の中で国の制度に守られてるということをおっしゃたんですけども、であれば自治体としてこの国の制度で守られてる人よりもっと大変な人がいるということを自治体が見過ごしてるのは如何なものか。そういう生活保護よりもっとひどい人が、生活保護は憲法で決められてる。人間として生活してく上の最低基準です。その最低基準にも満たない人が雄武にいるんだとしたら、それは行政として手を打たなければならない。足りない分、2万でも1万でも足りない分は生活保護を受けて、それを最低基準のとこまで持っていくのが行政の仕事だと私は思います。私達議員もそういう立場で、町民の目線、町民が今何に苦しんで、どんな思いをしているのかということをきちっと見ないと国に言っても国がならない時は、やっぱり自治体がそういう底辺の人達をどんなことしても支え合って守っていくことは、自治体の使命でそのことを守りつつ国へ求めていくことが私は大事だと思います。だから本当に平均1,200リッターを12月から3月まで炊いてるところと生活保護は629リッターで、国の制度に守られているんだって言えないところに今の大変な状況があるというふうに私思います。それでここのところは本当に再度、検討して頂きたいということを求めて次に、何回話してもね、行ったり来たりになっちゃうんで、私は決して国に守られてない、生活保護の基準がどんどん今下がってますね、高齢者の加算も無くなって。何が起きるかと言ったら、低所得でいる人達の色んな制度が生活保護の基準に基づいてなされているので、そこもどんどん落ちていく、そういう状況にあることも当然ご存知でしょうけども、そういうことも含めながら国でできない手だてをちょっと、せめて、せめて1万5千円出せば118リッター買えるんですよ。629リッターで我慢するのか、あと118リッターは少しは何とかなるという思いに住民がなるように是非時間がありますので検討して頂きたいということを求めてこの2点目の質問終わらせて頂きます。3点目は冬期間の失業を余儀なくされた人も対象として頂きたい。4点目は灯油以外の暖房、灯油は高いので薪とか色んな燃料を考えながら買い求めて暮らしている人たちのことも、もし対策のための対策の検討があれば、灯油の値上がりで薪もあがってるでしょう、色んなものがどんどん上がってるので、それも是非検討して頂きたいと思います。それで最後になりますけども、去年の決算を見ると、これ単純でちょっと細かい数字は違うかもしれませんけど、300万の予定を組んで、決算では229万5千円、76.5%の実施率ですか、になります。それで是非これは対象となる人達全員に通知することを求めたいと思います。そこで本当にこの大変な時にみんなが知らなかったという人がないようにきちっと本人に通知を出すということ、それからあと券じゃなくて、現物支給じゃなくて現金という方法を取ると薪とか炊いてる人達にもその検討も出来るかなということも思いますので、その辺対象全員に通知して頂けるでしょうか。
答弁 保健福祉課長 葛西隆(保健福祉課長は2011年3月まで)
冬期失業者の部分ですけれども、この方々の多くが低所得者であるというふうに考えられますが、この内70歳以上の高齢者世帯や障害者の世帯、一人親世帯といった条件に該当する世帯で町民税の非課税世帯であれば当然この制度の対象となりますので、これらの方々については当然申請して頂いて該当されるものというふうに考えております。また町の要項では町民税非課税世帯では低所得者にし、困窮度合等が高いと判断できる、3区分ですね、70歳以上高齢者世帯、障害者のいる世帯、母子世帯等を対象としまして町民税非課税以外の方々につきましては支給対象の拡大というふうには考えておりません。灯油以外の暖房に用いてる関係なんですけど、家庭としましては一部薪や石炭等が考えられる他、近年では電気暖房等もあろうかと思いますけども、その中で電気暖房等につきましては町で計画している対策の著しい原油価格の高騰に対するものでありまして、そもそも対象にならないというふうに判断しておりますが、電気料金の価格の状況等におきましては昭和61年6月の改定以降だいたいマイナス改定が続いておりまして、最近では横這い状態というふうに確認しておりますけれども、これらにつきましては緊急対策の対象とはなり得ないだろうというふうに考えております。あくまでも町と致しましては要綱通りそういう石油価格の高騰ということでこれは緊急対策事業というふうに考える。あと個人通知の部分なんですけど、この部分につきましては昨年度部分の実施率等ございますけれども、この部分につきましては再度調査等をおこないまして少しでも多くの方々が分からないということじゃなくて、そういう方々をいくらかでもうちの方から連絡等行いまして、対策を行っていきたいというふうに検討を行っていきたいと思います。あと現金等につきましては、この部分につきましても今後検討をさせて頂きます。
質問 7番 村田博子
緊急対策の燃油の高騰による対策なんですけども、それでやっぱり町長も各課にどんな状況か、どんな状況が生まれてるかということでは、物が値上がりしたり灯油だけじゃないんですね、燃油だけじゃないんですね、他に大きく響いてるので暮らしが大変になってるということなんでね、そこのとこも加味した本当にきめ細かな住民の目線に立って、住民の状況をちゃんと調査把握した対策を立てて頂きたいというふうに思います。そのように求めて1項目目の質問終わらせて頂きます。