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雄武町議会 平成18年9月議会 2006年9月12日

実質公債費比率について

2006年9月12日、雄武町議会の一般質問で、三浦壽太郎議員が「実質公債費比率について」質問し、財務企画課長 伊藤正己が答弁しました。

質問者
三浦壽太郎 議員
答弁者
財務企画課長 伊藤正己

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は会議録の目次の表記です。

質問 8番 三浦寿太郎

議席番号8番、三浦寿太郎でございます。通告に則りまして四点ほど伺います。昨夜のテレビは各局とも同時テロを放映しておりましたが、5年前の丁度あの晩は町長はじめ役場の職員の方々も大水が出ましてですね、その時のことを思い出されていたんではないかと思います。今年はまだ秋雨前線の方がそんなに発達しないで今のところはまだ安堵感がしておりますけれども。一点目の実質公債比率についてということでございますが、2の中の本町の実質公債比率も丁度提出した時には無かったものですが、北海道新聞にご承知のようにずっと出ておりました。15・3ということでございます。結論からいきまして雄武町は素晴らしい財政運用だということを最後の方に述べたいと思いますが。北海道も212市町村から180市町村になりまして、日ごろ町場の人々から今新聞紙上で歌志内とかですね、出ておりますので、雄武町大丈夫なんですかということをよく問われます。大丈夫ですよと、私は自信を持ってお答えできるかなというふうに思っておりますので、実質公債比率についてお伺い致します。自治体の標準的な収入に対する借金返済指標と、公債費と、こういうことなんですが、実質という文字が見慣れなかったものですから公債比率というのは色々面倒臭い表がありまして、起債制限比率だとか、あるいは公債費負担比率だとか、我々は限界があっていつも申し上げますとおり役場の方々でなければ数値はなかなか把握できません。それでですね、分母と分子があって15・3という数字が出るんでございましょうけれども、この分母の方の標準財政規模、これは一体、基準財政需要額、供給額なのか需要額なのか。それから分子の方の、この方は公債費ということで雄武町も色々借金の返済に充てておりますけども、何かこの辺がたくさん含まれたということでございますので、この方のところからお聞き致します。

答弁 財務企画課長 伊藤正己(財務企画課長は2008年12月まで)

お尋ねのありました標準財政規模についてでありますけれども、地方公共団体の標準的な状態で収入等のある経常的一般財源の規模を示すことであります。標準で収入額と普通交付税の額を加算したもの、これが標準財政規模ということであります。今申し上げました標準税収入額、標準税収入額と普通交付税の額を足したものが標準財政規模なんですけども、標準税収入額と言いますのは、普通交付税の基準財政収入額におきまして町民税、固定資産税、それから軽自動車税、市町村たばこ税、これらの金額が含まれておりますけれども、基準税額の75分の100、これが基準税収入額として入っているものであります。この他に各種交付金とか譲与税関係、それから交通安全対策特別交付金とか、そういうものがありますけども、これらは全部合わせまして、基準税収入額というものであります。ですからこの基準税収入額と普通交付税を足したもの、これが三浦議員からご質問ありました標準財政規模という額であります。以上です。

質問 8番 三浦寿太郎

税収というのは好況、不況に非常に左右されますね、当然。ですからこの分母の方も、これまま色々こう変動していくというふうに捉えて良いんですね、はい。それと上の方、分子の方はですね、借金返済費用と、単純に公債費として今回は決算ということで色々またその中でもお聞きしますけど、それで15・3という数値のですね、分母と分子を教えて頂きたいんですよ。15・3というのはやっぱり分母があって分子があって割り返して100%だったら15・3になるんでしょ。これは分からないものなんですか。後でも良いですけども。

答弁 財務企画課長 伊藤正己(財務企画課長は2008年12月まで)

分母の数字、分子の数字ということでしょうか。分母も分子もあるんですけども、数字が色々な数字を足したり引いたり割ったりするものですから、後程、はい。

質問 8番 三浦寿太郎

自治体の起債が許可制から原則自由化の事前協議制になったと、今年度から。勝手に起債を起こせるというものではないんでしょうけれども、総務省、今の大臣さんというのは何か非常に経済学、ちょっと競争の原理ばかり取り入れてます。連結決算の考え方だという、どうもホリエモンの時の連結という言葉がどうも頭に残りまして、果たしてこういうことで良いのかなと思っているんですが、今後、総理大臣も変わって色々これで進まれるんでしょうけれども、これはやっぱり規制緩和の一環のかんの字違ってましたけども、事前協議制とは単に支庁の方に届ければ、もちろんこれだけ起債を起こしますよと、こういうことでやれるんですかどうかということなでんすけども、簡単で結構でございます。

答弁 財務企画課長 伊藤正己(財務企画課長は2008年12月まで)

はい、地方債の事前協議制につきましては本年度から始まったものであります。従来までは起債許可、雄武町ですと北海道知事の許可を得て起債を借り入れしておりました。これは国と地方の役割分担を明確にして地域の実情やニーズに適った個性的で多様な行政を効率的に展開するという、こういった観点から住民に身近な、行政をできる限り身近な地方公共団体において処理することを基本とする地方分権の推進が図られたことによるものであります。地方債制度につきましても許可制を廃止し、地方債の円滑な発行の確保、地方財源の保証、地方財政の健全性の確保等を図る観点から原則として地方債協議制へ移行されたものであります。今までは起債申請というものはですね、網走支庁と北見にあります北見財務部、これ二ヵ所に対して起債の申請、起債計画を提出、ヒアリングを受けておりましたけれども、今年からは支庁だけで済むようになったと。そういったことが協議制に移った一つの変わった部分であります。起債許可から協議制に移ったことによってですね、協議制に移った、協議制となったものについては、基本的に国の財政計画に盛り込まれて適切な措置がされるという、それと合わせて国の資金、国からの起債借り入れが出来るという、民間からの縁故資金ではなくて国の資金を受けられるという、そういうメリットと言いますか、協議制になることによってそういうふうに移り変わっていくというものであります。

質問 8番 三浦寿太郎

ありがとうございます。それで色々基準値があるようでございまして、25%を超えると起債制限を受ける、例の新聞に出ておりますとおり9自治体、1番と言ったら良いんでしょうか、番号付けるのは如何なものかと思うんですけれども、歌志内、40・6と。9番目に中頓別が入って26ということで。それから18%を超えると地方債を自由に発行できないと、起債許可団体と言うんだそうでございまして、この1番、2番を合わせて68市町村、全道180市町村の内のなんと37・77%の市町村がですね、この18%を超えてると。歌志内の40・6から始まりまして、興部町の23・8、あるいは美幌入ってますね、紋別入ってます。滝上入ってます。西興部村20・1、網走20・1、遠軽19・2、北見市67番目って言いましょうか、68までありますけど18・2と。我が雄武町は入っておりません。雄武町が入っていないことは、これは特筆すべきことだなと思いまして、声を大にして私は言いたいんでございますけれども、今、市町村合併とか、あるいは広域連携とか言われております。我が町の除くほか、紋別市、西興部、滝上、興部となかなか財政事情も、これで見る限りですよ、なかなかゆるくない。これからに向かってこういうことも日ごろから観察していくことも大事だと思っております。言いたいことは雄武町は入ってないんだと。今後どうなるか、これは色々、現時点における財政でございますから分かりませんけれども。合わせまして起債制限比率というのもございまして、これは20%を超えたらだめだということであります。今回は決算でございますので、後程また委員会で機会があると思いますけども、14年度、15年度、16年度、雄武町は9・6、8・3、7・6とだんだんだんだん下がってる、これもまた喜ばしい。ちなみに興部、滝上、西興部は全部2桁でございまして、我が雄武町だけ1桁で推移してると。更にまた公債費負担比率というのもございます。雄武町は25・1と興部27・5と西興部33・2と、滝上ちょっと雄武より良くて21・6というふうに発表されております。そこで、この3番目の質問はですね、ご都合が悪ければ答えなくて良いですと言いたいんですが、実は新聞報道でお読みになったかと思いますが、興部町のコメントとして下水道事業会計の一般会計からの繰り出し金や債務負担行為等が比率を押し上げたとある。興部町の債務負担行為というのは私ども年に一度講習会に行くと、こういう本があたるんですが、これに色々出てるんですよ。興部町の債務負担行為というのは6億8740万円、雄武町は約倍近くありまして12億2528万円、万円というふうに直して下さい。半分近い債務負担行為なのに、これどういうことを意味するのかなと。他町村のことですから、お答えならなくてもいいと言ったのはそこでございますけれども、広域行政とかですね、そういうことも今どうしても視野に入れなければならないので、もしこのコメントに意味が出来たらという意味で3番目は取り上げました。

答弁 財務企画課長 伊藤正己(財務企画課長は2008年12月まで)

今回の実質公債費比率、この中には三浦議員さん今おっしゃられました債務負担行為とか、それから公営企業会計に対する繰出金に基づくもの、これらが一部算入される仕組みとなっております。病院や下水道会計に対します繰出金について、繰り出し金100%がこの実質公債費比率に算入されるものではありません。また債務負担行為におきましても、債務負担行為を起こした全てのものが100%算出の中に入ってくるものではありません。繰出金関係につきましては、収益的収支と企業会計が支払う元利償還金、それと一般会計から繰出する額の内容によってですね、計算されて出てくるものであります。債務負担行為につきましては、うちでもやってましたけども国営事業に係る分、それから共済融資住宅等の上物施設を建てたもの、それ以外にですね、例えばうちで言いますとコピー機のリースとか、そういう物件が債務負担行為で載っておりますけれども、これらの内ですね、この実質公債費比率の方に算入される項目としてはですね、地方債と同種の事業やそれから利子、保険に係るもの、これらが実質公債費比率の中に算入される数値として加わってくるものであります。ですから一概に債務負担行為が多いから、企業会計に対する繰出金が多いからと言ってですね、数値が高くなったり低くなったりということではないということであります。

質問 8番 三浦寿太郎

ありがとうございます。よく分かりました。実は4番目にですね、財政運営上のテクニックとして債務負担行為の金額でこれ色々変わるのかなと思ってたんですよ。つまり起債を起こす分、5年間の債務負担行為を起こすのとですね、算出の方法でもってテクニックが色々使えるのではないのかなと私は思ってたものですから、ただ今のご回答を得まして、債務負担行為もこれらのものに算入される、算定される基準があるんだと、色々と。具体的には色々専門家でしょうからあるんでしょうけど。今言ったように地方債の監査、監査と言うんでしょうか、そういうのでもっていうことで、よく分かりました。また詳しくは決算でございますので、よろしくお願い致します。

出典:雄武町議会 平成18年9月議会 2006年9月12日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる