音更町議会 令和3年第2回定例会 2021年6月14日
スクールロイヤーの配置と小中学校の法教育の実施について
2021年6月14日、音更町議会の一般質問で、小澤直輝議員が「スクールロイヤーの配置と小中学校の法教育の実施について」質問し、教育長 福地隆、学校教育課長 新名猛志、教育部長兼教育総務課長 八鍬政幸が答弁しました。
- 質問者
- 小澤直輝 議員
- 答弁者
- 教育長 福地隆、学校教育課長 新名猛志、教育部長兼教育総務課長 八鍬政幸
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 8番 小澤直輝
通告に従いまして、スクールロイヤーの配置と小中学校の法教育の実施について御質問させていただきます。令和元年9月に、萩生田文部科学大臣の会見でスクールロイヤーを全国的に配置する方針が示されました。必要とされる背景には、いじめの認知件数が令和元年過去最多となったことや教員と生徒、保護者と教員、教員同士の間に生じる様々な問題が明るみになったことです。スクールロイヤーの主な役割としては、いじめの予防と教師の業務負担軽減が挙げられます。昨年からの新型コロナウイルス感染症のまん延により、児童は心身ともにストレスがたまる状態となり、コロナに感染した児童がいじめにあうケースや保護者による児童虐待等、新たな問題も浮き彫りになりました。また、法務省では平成28年の選挙権年齢の引下げや令和4年4月に実施される成年年齢の引下げ等に伴い法教育の必要性が高まっていることから、法教育に関する様々な取組を推進しています。今後ますます複雑化する社会において、学校教育の場においても専門家を配置し、速やかに問題解決を図る必要性があると思いますが、町の見解を伺います。1、現在、小中学校でのいじめの現状と保護者と教員とのトラブルや保護者による虐待等の現状は。2、スクールロイヤーに対する町の現状認識と配置の考えは。3、小中学校での法教育の現状と今後の法教育をどのように実施していくのか。以上、御答弁お願いいたします。
答弁 教育長 福地隆
スクールロイヤーの配置と小中学校の法教育の実施についての御質問にお答えいたします。はじめに、1点目の小中学校でのいじめの現状や保護者と教員などとのトラブル及び保護者による虐待などの現状についてでありますが、平成29年3月に国のいじめ防止等のための基本方針などが改定されたことに伴い、平成29年度に町や各学校ではいじめ防止基本方針を改定し、現在はこの方針に沿っていじめ防止のための対策を進めております。この対策の一つである、本町のいじめに関する実態調査では、「いじめ」を「嫌な思い」として、幅広い認知及び早期の解決につなげております。本調査によるいじめの認知件数は、小中学生合計で、平成30年度が621件、令和元年度が613件、令和2年度が586件と微減の傾向となっており、いじめの内容としては、「冷やかしやからかい、悪口を言われる」が最も多く、次いで「仲間外れや無視をされる」、「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたりする」といったことが多い傾向にあり、これらの事案については、各学校において教育相談や指導により、全て解消しているところであります。また、本調査は、教育委員会に設置されている音更町いじめ問題等対策委員会において、その結果の分析と考察、指導事例の提示などを報告書にまとめ、各学校においていじめ防止の啓発や指導に活用しております。保護者と教員などとの関係でトラブルが発生した場合には、学校の管理職や必要に応じて教育委員会の職員も同席し、問題解決に向けた双方の話合いによって解消に向かうよう取り組んでおりますが、解決が難しい場合には、町の法律相談業務を委託している弁護士の指導・助言を受け対応しているところであります。また、保護者による虐待などにつきましては、児童虐待の防止等に関する法律に基づき、学校において虐待が疑われる状況が発見された場合には、町の福祉担当部局や児童相談所のほか、警察などと連携し対応することとしており、実際に虐待が発見された場合は、児童相談所や警察に通報するほか、要保護児童対策地域協議会への情報提供やケース会議などで情報共有を図り対応しております。次に、2点目のスクールロイヤーに対する町の現状認識と設置の考えについてでありますが、スクールロイヤーは、学校や教育委員会からの法務相談への指導助言、トラブル発生時の初期対応のほか、保護者などからの限度を超えた要求や危害を加えることの告知に対して学校や教育委員会の代理人や交渉の窓口となること、コンプライアンスや紛争予防に関する教職員研修など学校を支援する専門人材であり、弁護士などが想定されております。昨年、国が、スクールロイヤーによる教育委員会の法務相談体制の整備を図ることとしたことを受け、北海道教育委員会は、高度な法的専門性が必要な事案が発生した場合に、市町村立学校からの申請を受け、北海道教育委員会が委嘱するスクールロイヤーが対応する法務相談支援事業を本年度から開始することで計画しており、現在、早期開始に向けた準備が進められております。本町の現状といたしましては、学校現場や教育委員会で法務相談が必要となった場合には、町の法律相談業務を委託している弁護士に相談して、指導助言を受け対応しておりますが、今後、北海道教育委員会の事業が開始された場合には、スクールロイヤーを活用することで、学校で発生する様々な問題について解決に向けた選択肢が広がり、教員の負担軽減にもつながるものと考えております。本町においては、この事業の成果を踏まえ、町の法律相談業務を委託している弁護士と道事業によるスクールロイヤーの役割分担や連携強化について検討することとしており、現状では町単独でスクールロイヤーを設置する考えは持ち合わせておりません。最後に、小中学校での法教育の現状と今後、法教育をどのように実施していくのかについてでありますが、法教育とは、法律の専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎になっている価値を理解し、法的なものの考え方を身につけるための教育とされております。学習指導要領では、各教科などにおいて法に関する教育についての内容が盛り込まれており、具体的には、道徳科において、小学校では、「児童が善悪を判断し、約束やきまり、法を守るとともに、自他の権利を大切にして義務を果たすこと」、中学校では、「法やきまりの意義を理解し、それらを進んで守り、公共の精神をもってよりよい社会の実現に努めるとともに、正義と公正さを重んじ、誰に対しても公平に接し、差別や偏見のない社会の実現に努めること」を学んでおります。また、社会科において、小学校では、日本国憲法、三権の役割や国民主権などを、中学校では、公民的分野において、個人の尊厳と人権尊重の意義のほか、民主主義や民主政治の意義などについて学んでおり、児童生徒が社会生活を送る上で持つべき規範意識の醸成に努めております。教育委員会といたしましては、児童生徒が法についての理解を深め、社会参画の意識を身に付けるための教育は重要なものと認識しているところであり、今後におきましても各教科などの学習の中で取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。
再質問 8番 小澤直輝
御答弁ありがとうございます。それでは、再質問をさせていただきます。再質問する前に、最初にいじめの件数ということでお話しさせていただきました。質問させていただきました。その中で今回スクールロイヤーの話をさせていただいているんですけれども、令和元年にいじめの件数が過去最多となったということで、これはニュースでも報じられていたんですけれども、その要因、背景というのは、教育委員会としては今どのような形で増えたかというのは分析はしているのでしょうか、確認します。
答弁 学校教育課長 新名猛志(学校教育課長は2022年9月まで)
いじめの件数の推移ですけれども、答弁の中にもありますとおり、基本的には平成29年度から、いじめの幅広い認知と早期解決につなげるため、「いじめ」を「嫌な思い」といたしました。これによりまして認知の件数が、平成28年度以前と比較しており、およそ2倍になったところです。件数としては令和元年が最高ということですが、本町の場合、今言ったとおり28年度以前と比較して、28年が235件だったんですが、「嫌な思い」まで含めたということで29年以降、29年は528件、30年621件ということで、30年度が一番多いんですが、内容はともかくとして、いじめの認知というんですか、幅広く拾うことになったということがまず何よりも件数が増えた要因だと思っています。
再質問 8番 小澤直輝
今教育委員会のほうから、課長のほうから御答弁いただきましたけれども、まさに今回私が取り上げるところのいじめの、スクールロイヤーも含めて、ところ、重要なところなんですけれども、実はいじめ対策推進法というものが施行されているんですけれども、その中で、法律ではどこからいじめなんですかというのが書かれているんです。いじめ対策推進法の中では、法律では、被害者が嫌だと思ったらいじめになりますということを書かれているんです。たとえ加害者がいじめでなく悪ふざけと言ったり先生がいじめでなく遊びではないかと思ってもですということで、いじめ対策推進法の中で法として、法律として書かれているということが今回実態調査も含めて拡大をして聞いているところなんです。そこでお聞きしたいのは、この推進法の中身、全35条から成るんですけれども、これらは学校の先生方、皆さん認識しておられるのかどうか、確認したいと思います。
答弁 教育部長兼教育総務課長 八鍬政幸
各学校での認識でございます。それぞれ学校におきましてはいじめ防止基本方針というものを作成して、定期的な協議とかそういうものを行っておりますので、当然それについては認識されているというふうに教育委員会としては認識しているところでございます。以上です。
再質問 8番 小澤直輝
当然教員のほうでは情報を共有してそういった認識しているということであります。もう一方でお聞きしたいのは、いじめ対策推進法を読むと本当に重要なことが書かれているんですけれども、保護者に対してもこういった周知をするというか、いじめに対する推進法とか、今いじめ防止法と言われていますけれども、こういったものが保護者に対しても周知しているかどうか、その辺はいかがでしょうか。
答弁 教育部長兼教育総務課長 八鍬政幸
保護者への周知でございます。アンケート等も行っていますし、それから、全部じゃなかったと思いますが、学校のホームページ等にもいじめ防止の方針ということで掲載をしています。そういった中では周知はされているというふうな認識をしているところでございます。以上です。
再質問 8番 小澤直輝
周知されているというお話だったんですけれども、私は、もう少し強くこの法律で書かれていること、いじめは本当に駄目ですよと法律で書いているんですから、そのことを、道徳的に、もちろんそういう形では、保護者の方もいじめは駄目だというのは認識しているけれども、こういうような法律として書かれているということを伝えることというのは、もっと強いメッセージで学校を通して保護者に伝えていくことも私は重要なのかなというふうに思いますので、ぜひ教育委員会のほうでも検討していただければなというふうに思います。今、学校のいじめが起きたときに、実際には町の法律の方が対応、顧問の方が対応しているということなんですけれども、実際に対応した事例というのはあるのかないのかお聞きします。
答弁 学校教育課長 新名猛志(学校教育課長は2022年9月まで)
恐らく答弁の中にあります、解決が難しい場合は町の法律相談業務を委託している弁護士の指導助言を受けて対応というところだと思うんですけれども、一応ここ数年の状況で言いますと、平成30年、令和元年、令和2年にそれぞれ1件ずつ相談をさせていただいております。
再質問 8番 小澤直輝
それはもう既に解決しているという認識でいいですね。ありがとうございます。ここからがスクールロイヤーのお話ちょっとさせていただくんですけれども、今回スクールロイヤーということでお話しするんですが、北海道では、御答弁もあったように、今年の2月の北海道教育行政執行方針の中でこのスクールロイヤーについてお話があって、その中では法務相談体制を構築するということでやっております。既に札幌市は自前でスクールロイヤーをやっておりまして、中学校等で法務相談を行っているということでありました。北海道ではトラブルの案件というのが昨年でいうと大体160件程度あったということなので、そういった部分では今後そういったニーズが増えてくるのではないかなというふうに考えております。スクールロイヤーのできてきた背景というところでお話しさせていただきますと、2018年に日本弁護士連合会、日弁連が文科省に意見書を提出しています。その中で、この日弁連の意見書では、「子どもを取り巻く問題はますます深刻化・多様化し、教員だけの対応が困難になっていると、教員の負担を軽減して本来の業務である子どもと向き合う時間を十分確保すること」ということで日弁連の意見書が出ているんですけれども、私もこの意見書を読んで、やっぱりスクールロイヤーの必要性というのがあるだろうと。実際にそういったスクールロイヤーを配置することによって、いじめの防止だとか教員の負担という効果を得られるというふうに私も認識しています。そこで、今現状ではスクールロイヤー配置、町が独自でというよりも、既に町の顧問弁護士の方にも相談しているということなので、形としてはそういう形ではなっているんですけれども、今後スクールロイヤーの役割というのは町としてどのような効果を期待して、道からも今やるというふうに話になっていますけれども、そういったスクールロイヤーを実際に活用したときにどのような効果が町としては期待できるかと。そういうのはどういう認識でおられるか確認したいと思います。
答弁 教育部長兼教育総務課長 八鍬政幸
スクールロイヤーを導入した場合の効果というんですか、今小澤議員からもお話しありましたとおり、学校におけるいろんな、多様なトラブルというか問題解決をしなければならない。その際に法的な助言、そういったものも当然必要になってくる場合があります。そういったときにスクールロイヤーというような位置付けでいると学校側、先生も相談をしやすいと。長くなると問題が複雑化しますので、早期の対応というのはトラブル解決には一番重要かというふうに思っております。そういう面では先生方の過重な負担も解消されるということになりますので、やはり安心感というんですか、そういったところは十分図られると。負担軽減にもつながるというところが一番大きなところかなというふうに認識しているところでございます。以上です。
再質問 8番 小澤直輝
今、教育部長が言った答弁、本当そのとおりだと私も思います。さらに、この日弁連の意見書を読むと、想定される活動ということでかなり数書いてあるんですけれども、例えば、いじめのほかにも、児童虐待、また、不登校、あと少年鑑別所、児童自立支援、少年院からの学校に戻る場合だとか、出席停止及び懲戒処分、障がいのある児童生徒への対応、貧困問題、重大な少年事件やいじめ、自殺事件が発生した場合など、様々な学校で起きる、また、子どもたちの中で、家庭で起きることを想定してスクールロイヤーというのは必要であるということで日弁連の意見書が出ているんですけれども、一方で、もう一つ重要なところで、スクールロイヤーの役割というところを確認したいんですけれども、保護者の対応ということで、実は保護者の行き過ぎたクレームというのが実際に教員に過度な負担をかけている、ストレスになっているという現状があるということで、北海道教育大学で9,720人の小中学校の先生にアンケートを調査実施したところ、50%の教員が保護者にストレスを感じていると。さらに70%が保護者の対応がすごく増えているというふうな教員のアンケート結果が出ているんです。そういった部分では、私は、子どもたちのいじめの防止というところもあるんですけれども、この教員のストレス軽減、実際に働く時間が長いとか、体力的な部分もあると思うんですけれども、精神的にも非常にいろんなストレスを抱えている現状があるということで、このアンケートが示しているのではないかなというふうに思いますので、この保護者の対応というところも私はスクールロイヤーが役割を期待する一つではないかなというふうに思っております。ただ、私、今回自分がスクールロイヤーの質問するときに注意しなければいけない点があるんですけれども、実際に弁護士が学校に入るということを保護者がどう感じるかというところなんです。法律的な問題をどんどん解決していくイメージが弁護士等ありますけれども、それによって保護者が、スクールロイヤーの役割といいますか、十分理解せずに、ちょっと勘違いしてしまって、ちょっと怖さを、不安を覚えたりとかそういうのが私出てくるんではないかなというふうに感じているんです。そこで、このスクールロイヤー、今後進めていく上で、保護者に対する正しい認識というのをメッセージとして伝えなければいけないというふうに思うんですけれども、その辺今、教育委員会のほうではどう考えているか、お願いいたします。
答弁 教育部長兼教育総務課長 八鍬政幸
スクールロイヤーを導入するに当たっての保護者への理解といいますか、メッセージということだと思います。決してスクールロイヤーを導入することによって保護者からの相談とかそういったものを一方的に遮断するというんですか、そういった意味ではないと思います。あくまでも学校の先生たちが保護者対応するときに、きちんと対話、対等な立場で相談業務が行えるような中立的な立場にいてくれるのがスクールロイヤーだと思います。それで、先ほどのアンケートの中にも、50%がストレスを感じているというところがあると思いますが、先生方は、長時間労働で大変お忙しい中、保護者対応もしなければならないと。その中で保護者の方も、学校に子どものことが心配で頼ったりとか、どうなんだということのメッセージも多く発しているんじゃないかと思います。そういった中からストレスを感じるというところの数字が出てきているのかなというところと、やはり対話のところが、うまくかみ合えばいいんでしょうけれども、なかなかかみ合っていないところが例えば70%とかそういったところになってしまっているかなというふうに感じてはいます。それは先生方の多忙なところもありますし、保護者の理解もあります。それをうまくテーブルの上で対等な中で対話ができて解決に向かう。解決に向かうというのは、子どものために解決していかなければならないというふうに思います、お互い理解をしながらという意味では。そういった意味では、保護者の方にも、スクールロイヤーの導入するというんですか、そういった子どものために解決に向けての制度導入ということで御理解をいただくようなメッセージの発信になってくるかなというふうには今のところ考えているところでございます。以上です。
再質問 8番 小澤直輝
今、部長の御答弁ありましたけれども、中立的な立場ということで、まさにスクールロイヤーというのは、全て弁護士が出て活動して解決するということではなくて、学校、関係者、その中にはソーシャルワーカーとかスクールカウンセラーもいらっしゃいますので、様々なそういった方々と連携を図って最終的には解決を図っていくと。先ほど部長も言われたとおり、子どもたちのためということであるんですけれども、日弁連の意見書の中には、最後には、あくまでも子どもの最善の利益を図ることが求められるということで書かれているんです。まさにそこのところがスクールロイヤーの一番の役割ですよということが記載されているわけです。そういった部分では、このスクールロイヤーをうまく町として活用していただいて、その中から様々な課題、これから出てくるかもしれませんけれども、いち早い解決、また、子どもにとって、また教員にとっても保護者にとってもよい解決、早期解決が図られるということを期待してスクールロイヤー進めていただきたいというふうに思います。あと法教育についてだったんですけれども、法教育、既に指導要領の中でいろいろ様々書かれているところではあります。これは文科省でも法務省でもホームページの中で書かれているんですけれども、私の中で自分の経験談ということがあるんですけれども、法律を学ぶ機会というのが本当に自分自身が小中学校行っているときにあったかなというと、なかなか思い出せないです。特に社会というのは様々なルールがあるというのは学校の教育の中でも当然教えていくことだと思うんですけれども、学校でもルールありますし、仕事場でも会社でもルールがある、御家庭の中でもルールがあるかもしれません。今回法教育という部分で私が伝えたいのは、法律というルールは強制力が伴うものだということを訴えていいただきたいなというふうに思います。もちろん道徳とかそういった授業の中で様々なことをやると思いますけれども、法律というのは1段階、2段階も強いものだということ。今回いじめ対策推進法の話、最初しましたけれども、その対策推進法の中でも強いメッセージとしていじめというものが書かれているわけです。そういった部分では法教育というものが非常に私は今後小中学校の中でも、当然小中学校以上では、高校とか短大でも必要だとは僕は思いますけれども、小さいうちからそういったものを学ぶということは大事かなと思います。大学で法律学を学ぶと、リーガルマインドといって法的思考を学ぼうということであるんですけれども、リーガルマインドを実際に醸成するために大学1年生から学んでもなかなか身につかないんです。これはやっぱり小さいうちから法律というもの、法律ってすごく難しいものだというふうに、難しいんですけれども、思われているんです。だからそういった部分では、そこを少しずつ取り除いていくために法務省なんかでも法教育を取り入れていこうということでいろいろやっているんですが、私の中では、今回法教育を質問するに当たって、当然、今学習指導要領の中でもやるということであったんですけれども、そういう専門的な人を実際に置いて、弁護士とか。町の今顧問弁護士の方もいらっしゃいますし、これから道がスクールロイヤー置くということであるんですけれども、そういった方々をうまく活用して小中学校でそういった講演とか授業ができないかどうか、その辺を確認したいと思います。
答弁 教育部長兼教育総務課長 八鍬政幸
法律等の専門家の方の活用した学校での授業等ということだと思います。可能性があることについては承知をしているところでございます。その辺に関しましては今後検討という形になるんですが、法教育というのは、ちょっと僕もまだよく理解していない部分はあるとは思うんですけれども、単に法律についてどうしてもイメージが持ってしまうというところもあるんですけれども、そういった理論的なもののみではなく、決まりを守るということが重要性なのかなと。それをそれぞれの学齢に合わせてどういうふうに、ルール、約束事、もしくは、もっと言えば契約というんですか、そういったところのものと結びつけていくかというようなところが大事なのかなというふうに思っています。それで、そういったことに関しては非常に広い範囲に及んでくると思います。世の中言ってみればルールが主だと思いますので、そういった中では、どういったカリキュラムをもって法教育を行っていくかは、専門家の活用も含めて学校側ともよくそこら辺は検討をさせていただかなければならないかなというふうに考えるところでございますので、御理解をいただければと思います。以上です。
再質問 8番 小澤直輝
教員の方が実際にそういった法教育、学習指導要領にのっとってやるということも非常に私は重要だと思うんですけれども、そういった第三者、特に専門家がそういう話をすることによってまた受ける生徒たちの意識も変わってくるでしょうし、例えばその中でいじめについても、第三者のそういう専門的な人がお話しすることによっていろんなことが期待できるんではないかなというふうに私は考えているんです。そういった部分では早期にそういったものを、どういう授業で取り入れるかは学校の裁量にはよると思いますけれども、必要であるのかなと思います。もう一点、最後になるんですけれども、小中学校、生徒だけじゃなくて、例えば親子でも学べるような、そういった講演会等とか、そういったものも開催するのも必要なのかなというふうに思います。そういったことを、法律は難しいですから、なかなかそういった学べる機会ってないんですけれども、そういった専門家の方が分かりやすく説明していただくことによって親子共々に、そういった講演会を開催することによってそういった様々な効果が期待できるのかなというふうに思います。あと、それこそ、今回通告していないのであれなんですけれども、生涯学習とかそういったところにも法教育を入れても、そういった講座の中にも入れてもいいかなというふうに私もすごく考えていますので、その辺、今日は触れませんけれども、ぜひ様々な、スクールロイヤー、また法教育についてこれから検討がされると思うんですけれども、うまく町として活用して、国民、町民の方が本当に安心して暮らせるような、そういったまちづくりを目指していただきたいというふうに思います。以上で質問を終わります。
答弁 教育長 福地隆
まず、スクールロイヤーの関係でございます。先ほどもお話しありましたけれども、本町においても価値観の多様化というのか、昔のように学校や先生がこうだと言って子どもに叱ったり指導したりしたことが必ずしも、家に帰ってから、なぜうちの子がこんなことで怒られたんだということでなかなか受入れてもらえないようなことも多くなってきているのも事実でございます。そんなような状況の中で、学校の先生が職務を行うに当たって、もしも児童生徒や保護者などから、学校や自分では解決が難しいというような、そういったような事案があって困ったときに、手に負えないようなことになったときには、後ろにはそういったスクールロイヤーというかそういう法的な専門家もいてくれるんだという安心感を持った上で仕事を行うということも大事になってくるのかなというふうに考えているところでございます。一方で、これも程度問題かなとは思うんですけれども、学校で保護者と先生方がなかなか話がうまくかみ合わないということになったら途端にスクールロイヤーがどんどん出てくるようでは、これは保護者と学校の関係性が必ずしもいい方向に向かえませんので、やはりそこは、まずは学校の先生方にもそういう保護者対応の初期対応をしっかりとまずやれるというスキルを持っていただいて、誠実に気持ちよく対応をして、保護者とのいい関係がつくれるようにまずはこれまで以上に頑張っていただきながら、ただ、それ以上にいろいろな要求をされたり手に負えないということになれば、そこにはスクールロイヤーがいるよという形をつくるのが大事かなというふうに考えております。それから、法教育の関係ですけれども、確かにお話にあったとおり、小さい頃から法教育というような、守るべきルールというものを論理的にしっかりと学ぶということも大事かなと思います。単に道徳的ということだけではなくて、決まりは決まりなんですよということも、そこは重要かなというふうに考えております。御承知のとおり国は法治国家ということが基本ですので、法律に基づいて成り立っているということですから、日本の明るい未来をつくるためにも、どういった形で進めていくのがいいのか、お話のありましたような講演会とか指導者、さらに教材といったこともどういったようなことができるのかというのは、学校現場とも今後とも話を進めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。