みんなの議会

小樽市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日

(1)居心地の良く歩きたくなるまちづくりについて/(2)スクールロイヤーについて

2024年9月11日、小樽市議会の一般質問で、横尾英司議員が「居心地の良く歩きたくなるまちづくりについて」「スクールロイヤーについて」について質問し、市長 迫俊哉、教育長 中島正人が答弁しました。

質問者
横尾英司 議員
答弁者
市長 迫俊哉、教育長 中島正人

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 10番 横尾英司

一般質問をいたします。居心地がよく歩きたくなるまちづくりについて伺います。初めに、旧国鉄手宮線の活用と北運河の回遊性についてお聞きします。現在、見直しが行われている総合計画の中には、様々なテーマが挙げられております。その中に「強みを生かした産業振興によるにぎわいのまち」という項目で重点とされている観光における「小樽市の魅力を深める取組」の一つに「朝里川温泉、天狗山、北運河、祝津地域など、市内に点在する観光資源のニーズを捉えた磨き上げと発掘及び回遊性を高める取組」とありました。ここで挙げられた地域の中で、交通の拠点である小樽駅からほど近いのは北運河であり、回遊性を高めることが小樽市の魅力を深める大事な取組となると考えます。小樽運河の原風景、幅40メートルのままの当時の姿を残す北運河のかいわいには、小樽市指定歴史的建造物に指定された倉庫や建物も複数存在します。しかし、運河で有名な小樽市にもかかわらず、ほとんどの方は、中央橋から南側にある運河だけを見て、運河観光を終えてしまっております。最初から北運河を目指して観光に来る方は少ないことから、さらに北へと足を延ばしてもらうことが必要だと想定されます。ここで課題となるのは、どうやって歩いてもらうか、回遊性を高めるかということですが、ここで注目すべきは、北運河と並行して散策路が存在する旧国鉄手宮線です。旧国鉄手宮線は、明治13年に部分開業した幌内鉄道の一部であり、小樽市が物流の拠点として成長するきっかけとしてだけでなく、日本の近代化を支え続けた路線です。昭和60年に路線が廃線となった後、活用方法を模索する中、軌道を残したまま平成13年に寿司屋通り側から中央通までの約510メートルをオープンスペースとして整備しました。平成22年3月には旧国鉄手宮線活用計画を策定し、平成25年から平成28年まで、小樽市総合博物館手宮口前まで1,096メートルの整備を進め、完成し、中心部の地域を起点に、北海道鉄道の発祥の地である小樽市総合博物館までの約1,600メートルの散策路が整備されました。旧国鉄手宮線活用計画での活用テーマは、「まち・ひと・ときをつなぐ」です。「まちをつなぐ」として、市民が集う商店街、観光客が楽しむ堺町、昔ながらの姿が残る北運河や小樽市総合博物館などをつなぐ。「ひとをつなぐ」として、市民が憩い楽しみ、観光客も訪れ、市民と観光客の交流が生まれる。「ときをつなぐ」として、先人が築いた小樽市の歴史を伝え、小樽市の魅力を高める。まさに旧国鉄手宮線の活用が旧国鉄手宮線活用計画で定めたテーマ、「まち・ひと・ときをつなぐ」のとおりにしっかりと実現することができれば、北運河地域も含めたまち中の回遊性が高まると考えられていたと想像がされます。旧国鉄手宮線の活用が北運河への、また、北運河の活用が旧国鉄手宮線への観光客等の回遊性に与える影響について、見解をお聞かせください。次に、夜間の景観形成についてお聞きします。今までの議会議論の中でも、旧国鉄手宮線のライトアップについては夜の魅力づくりとして有効な取組との見解が示されています。今回お聞きするのはライトアップだけではなく、それも含めた夜間の景観形成についてです。東京都の「良好な夜間景観形成のための建築計画の手引」は、夜間の景観形成に関して解説したものですが、この手引きの中では、夜間の照明計画の基本事項として、「まぶしく不快な光(グレア)の抑制」、「適切な色温度」、「演色性の確保」、「快適な陰影」、「鉛直面の明るさ」、「光のオペレーション」、「環境に配慮した照明」という「光の質の向上のための7原則」が示されています。具体的には、単純に光の量を増やすのではなく、周辺環境との調和に配慮したり、照度は確保しながら輝く度合いである輝度を抑え、光害を生じさせない照明を増やしていくなどというものです。旧国鉄手宮線活用計画の基本方針の中で「「素朴な風景」を演出し、鉄道施設としての歴史の保全を重視」、「夜間利用のために照明灯を設置」とされ、在来の照明に倣った街灯が設置されているかと思います。しかし、素朴さが伝わっているのか、夜間における安全性・安心感を確保され十分に利用されているのかなど、夜間利用のための照明としての目的が利用者の目線で本当に達成されているのでしょうか。小樽運河には2灯式のガス灯が全長1,140メートルの水路に沿って63基も並べられ、レトロな印象を与えていますが、夜景の写真にはライトアップされた運河通りの石造りの倉庫や古い建物も映り、幻想的でノスタルジックな夜間の景観をつくっています。良好な光環境とは、地域の社会的状況や生態系、夜空を含む自然環境の特性を踏まえ、適切な照明により、社会の安全性・効率性・快適性や良好な景観を確保しながら、省エネルギーの実現や自然環境への影響を最小化する十分な配慮がなされた光環境のことです。地域の個性を生かした夜間景観の形成の観点から、都市の発展とともに築かれてきた歴史的・文化的な地域の景観資源について、夜間でも存在感を感じられるよう、その特徴を光で演出されているか。このような事項を改めて検証し、魅力的な夜間景観の形成について検討する時期に来ているのではないかと考えますが、見解をお示しください。次に、旧国鉄手宮線を支える体制についてお聞きします。旧国鉄手宮線の活用に当たっては、ごみ清掃、花植え、花壇の管理、除雪などの維持管理を考慮する必要があり、市民と協働でまちづくりを推進するという観点から、全ての維持管理を行政が担うのではなく、また、市民が旧国鉄手宮線を守り育てるという姿勢は、市民に親しまれる魅力的な旧国鉄手宮線として来訪者にアピールすることにもつながることから、アダプト・プログラムなどを活用しながら市民と行政の役割分担の中で維持管理を進めていくことが考えられるとされていました。現在、公園愛護会の制度を活用し、北海道鉄道文化保存会が旧国鉄手宮線愛護会を設立し、担っているようです。公園愛護会設立要綱の第3条では「愛護会は公園の地域住民をもって構成するものとし、一公園につき一愛護会とする。」となっており、他の団体が同じ場所で愛護会という形では関われない状況かと思います。例示されていたアダプト・プログラムであれば、多くの団体や企業などが協力することも可能になると思います。なぜ、公園愛護会の制度を活用したのか、その理由と現在の課題があればお示しください。会員の高齢化や減少などにより、活動の継続が困難になる団体がほかの公園愛護会などでも生じてきていることなどから、もう少し多くの方や団体などが維持管理の活動に関われる制度を検討してはいかがと思いますが、見解をお示しください。また、ほかの公園とは違い、小樽市の歴史を伝える遺産や文化財でもありますので、維持管理上の特殊性などがあればお示しください。この項目の最後に、ウォーカブルシティについてお聞きします。改めて、旧国鉄手宮線活動計画の活用テーマと現況について確認しますが、「ときをつなぐ」については、平成30年には北海道遺産に「小樽の鉄道遺産」として選定されていますし、北海道のアメリカ式鉄道関連遺産として、経済産業省の近代化産業遺産に登録され、令和3年7月16日に日本遺産の候補地域に認定された「北海道の『心臓』と呼ばれたまち・小樽~「民の力」で創られ蘇った北の商都~」の構成文化財となっていることからも、テーマに沿った活用が進んでいると考えられます。次に「まちをつなぐ」、「ひとをつなぐ」についてですが、これは場所と場所をつなぐことと、人と人との交流であるため、実際にこの地域を歩くことが鍵になると考えられます。今、ウォーカブルな都市空間の形成が都市政策の重要な施策となっています。ウォーカブルとは、歩きやすいという意味で、ウォーカブルな都市空間とは、快適な歩行環境を備えた都市空間という意味になります。旧国鉄手宮線の活用テーマと現在の都市政策の重要な施策がリンクしているのではないでしょうか。令和2年6月に成立した都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により、「居心地が良く歩きたくなる」まちなか創出による魅力的なまちづくりの制度が整備されました。この制度では、市町村が都市再生整備計画に、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりを進める区域を設定することで、国はその区域内で行う官民一体で交流・滞在空間を形成する取組を、法律、予算、税制等をセットで支援するものとなっております。歩くまちづくりには、何より歩きたくなる歩行環境がなくてはなりません。歩きたくなる環境とは、にぎわいのある魅力的な沿道、町並みと、町並みと調和した快適な街路空間のことです。まさに旧国鉄手宮線の散策路や北運河などは居心地がよく歩きたくなる環境に十分ふさわしい場所であり、設定区域にもなり得ると考えます。国土交通省は、「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指し、市町村や民間事業者等による取組や、産学官等の多様な主体が連携する取組を支援していくために、まちなかウォーカブル推進プログラムとして取りまとめています。中心市街地を歩きやすく魅力ある空間に改変することで、中心市街地の活性化、地方税収の増加、交通弱者に優しいまちの形成、公共交通の利用促進などの効果が期待できるとされています。道内他都市の状況を確認したところ、札幌市、函館市、旭川市、室蘭市、釧路市などがウォーカブル推進都市として、政策実施のパートナーとして具体的な取組を進めており、中でも函館市はウォーカブル区域、滞在快適性等向上区域を設定しています。国土交通省では、現在もウォーカブル推進都市は随時募集を受け付けていますので、小樽市もまずはウォーカブル推進都市として応募してはいかがかと思いますが、市の見解をお聞かせください。このような制度の活用も視野に入れるとともに、整備や活用の効果などを検証・分析し、現在までの整備状況や周辺土地利用の変化、バリアフリーの観点、優れたデザイン、植栽、くつろぎのスペースとしてのニーズなどを考慮して、旧国鉄手宮線活用計画や整備の見直しをすることも必要かと思いますが、市長の見解をお聞かせください。次に、スクールロイヤーについて伺います。今、教育現場では、子育て環境の変化やSNS利用者の増加と低年齢化、学校に対する保護者の意識の変化等により、虐待やいじめ、学校や教育委員会への過剰な要求等の件数が増加しています。このような中、子供の最善の利益を最優先として、スクールロイヤー、専ら教育行政に関与する弁護士に関わってもらうことで、事案の未然防止や速やかな初期対応による問題解決につながったり、教職員の負担軽減が図られたりすることが期待されています。文部科学省が実施した教育行政に係る法務相談体制の整備等に関する調査(令和4年度間)によると、スクールロイヤーに相談できる体制が整っている自治体は、都道府県で82.9%、指定都市で80%、中核市で64.5%、中核市を含む市町村等で11.3%という実態が分かります。法務相談体制を整備した都道府県のうち、市区町村教育委員会も活用できる制度としていたのは28道府県となっています。スクールロイヤー未配置の市町村でも88.5%が自治体の顧問弁護士に相談できる体制を整備しています。スクールロイヤーの新規配置を検討している市町村は6.3%で、このうち4割が令和5年度中、6割が令和6年度以降の配置を計画しています。小樽市では、スクールロイヤーは配置していないかと思いますが、北海道教育委員会では、公立学校の学校運営を支援するとともに、教員の負担軽減に係る取組の一環として、令和3年度からスクールロイヤー制度を導入しています。この制度は、学校での外部からの執拗な苦情や過剰な要求などトラブルの初期対応に関して、学校がスクールロイヤーからの助言を受けることが可能となっており、小樽市立小・中学校においても活用できるものです。そこでお聞きしますが、小樽市では教育委員会として弁護士に相談できる体制はありますか。また、教育委員会と市長部局とが別々に弁護士に相談できる体制はありますか。道教委のスクールロイヤー制度について確認いたしますが、制度の活用に当たっての申請の流れは、小樽市立学校から市教委、市教委から後志教育局、後志教育局から教育庁本庁のようになっています。このように市教委に相談する場合、メリットとして現場の管理職または教職員が直接弁護士に相談できることにより、迅速な対応が可能となること、また、弁護士も直接現場の声を聞くことで現状を素早く把握することができることがメリットと言われています。しかし、デメリットとして、情報の確認や決裁等で弁護士への相談や弁護士からの事実確認等の対応が遅れる可能性があります。また、学校では弁護士の助言を必要としているにもかかわらず、教育委員会の判断により、相談が必要な事案が弁護士につながらない可能性もあります。このようなデメリットに対応するために、市教委では制度の活用に当たってどのような対応をされていますか、お示しください。令和3年10月27日付事務連絡「学校における法務相談支援事業に係る相談事例の送付について」に「各学校において、対応が難しい事案が生じた場合には、法律的な観点からスクールロイヤー(弁護士)の助言を受けることができる制度となっております。申請すべき事案か判断に迷う場合なども含めて、お気軽に問合せくださるようお願いします。」と記載されております。また、道教委ホームページに掲載されている「スクールロイヤー制度チラシ」には「~困ったときには、まず相談。相談しないことによるリスク(学校運営への影響)を回避しよう~」と記載されております。問合せ先や担当は、どちらも北海道教育庁教職員局教職員課働き方改革係となっていました。各学校において、スクールロイヤーの活用を申請すべき事案か判断に迷う場合なども含めて、学校から市教委を通さず道教委へ直接連絡し、事前に問合せや相談できるものと考えてよろしいでしょうか。もし、市教委を通して連絡が必要だという場合には、その理由をお示しください。文部科学省が実施した「教育行政に係る法務相談体制の整備等に関する調査」によると、相談案件は、都道府県・市町村、いずれも「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求に係る対応」、「いじめに係る対応」が最も多く、このほか「学校事故に係る対応」、「触法・非行・暴力等の問題行動に係る対応」、「教職員の不祥事に係る対応」、「不登校児童生徒に係る対応」などと続いています。10年ほど前と比べて、本市においても法務相談が必要な機会が増えたと考えていますか。増えていると感じる場合、それはどのような背景や状況の変化があると考えていますか、見解をお聞かせください。前出の調査において、法務相談の案件は「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求に係る対応」が最も多いとされていました。度を越えたクレームや要求、文字にしにくい暴力的な言葉を次々と投げつける、こうしたカスタマーハラスメントに毅然とした対策を打ち出す民間企業が増えています。一方で、対象者が市民であるという事情から、自治体のカスタマーハラスメント対策には特有の難しさがあるとされていますが、学校現場では、対象者が児童・生徒の保護者であることが多く、対応はなおさら困難となります。前出の「学校における法務相談支援事業に係る相談事例の送付について」では、学校における法務相談支援事業の相談事例の過剰なクレームとして、保護者からの執拗なクレーム、暴言、数時間にも及ぶ時間外の電話等の事案が複数発生していて、対応する教職員のメンタルも疲弊しているというものが示されています。長時間、保護者の対応をしなければならないのかという論点ですけれども、執拗な長時間にも及ぶクレームについては、法律的には業務妨害に該当し得るものであり、必要以上の対応は不要とされています。このように、どういった行為が不当要求行為等になるのか、明確な基準はあるのでしょうか。もしなければ、早急に基準づくりを進めていただきたいと考えますが、見解をお聞かせください。また、不当要求行為等への対応マニュアルの作成と職員間での周知の徹底を行い、特定の職員に負担がかからない仕組みづくりも重要です。職員が不当要求行為を受けたにもかかわらず、自治体が事業主として適切な対応をしない場合、被害を受けた職員から責任を追及され、一職員の被害が自治体への損害賠償請求に至った事例も発生しています。全ての職員に心身ともに健康な状態で業務に当たってもらうためにも、不当要求行為には毅然とした対応を心がけるためにも、市教委として学校での対応マニュアル等を示す必要があると考えますが、見解をお聞かせください。このような事例の発生を抑えるためには、保護者や地域住民側の意識改革も必要となります。度を越えた要求が不当要求行為に当たることを認識してもらい、どの行為が該当になるのか、市として不当要求行為にはどういった対応をするのかについて、ポスターや市の広報誌などを利用して啓発活動を行うことも有効かと思います。このような不当要求行為の周知啓発について、市教委の見解をお聞きします。被害を受けた対応者の救済に関しての方針を示すことも必要かと思います。相談体制の整備や担当者の変更などの対応、被害者のケアについて、どのような方針をお持ちか、お示しください。「教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き」によると、弁護士に依頼できることは、助言・アドバイザー業務のほか、代理・保護者との面談への同席等もできることとされており、「保護者等が限度を超えた要求を繰り返したり、学校・教育委員会に対して危害を加えることを告知したりするような場合や、保護者側の代理人として弁護士が就き、法的論争を必要とする場合等、弁護士が学校や教育委員会の立場に立った代理人として直接保護者等とやりとりをすることが適切な事案があります。」とされています。また、弁護士が学校や教育委員会の立場に立った代理人として保護者等との学校や教育委員会の交渉の窓口となることにより、学校や教育委員会の過度な時間的・精神的負担が軽減されることが期待されています。しかし、道教委のスクールロイヤー制度では、学校への法務相談、道教委が主催する研修会等の講師、その他、対応が困難な諸課題の解決に関し、道教委が適当と認める活動とされており、代理、保護者との面談への同席等については触れられていません。学校の代理などとして保護者との面談への同席等を依頼することはできますか。できない場合は、その理由についてお示しください。文部科学省は、教員の負担軽減のため、学校が抱える問題に法的助言をするスクールロイヤーによる学校や教育委員会のアドバイザー業務等、代理人業務の双方を含む相談体制の整備などについて検討を求める通知を全国の教育委員会に出しました。通知は、保護者が限度を超えた要求を繰り返すなどした場合は、スクールロイヤーが学校や教育委員会の立場に立った代理人として直接やり取りをすることが適切な事案もあるにもかかわらず、令和3年度にスクールロイヤーを活用した39都道府県教育委員会のうち、保護者との直接交渉や保護者との面談への同席を依頼したのはごく一部であったことから、今後、助言業務と代理人業務の双方を担う法務相談体制の整備方法や具体的な運用方法について整理し、各教育委員会における一層の体制整備の支援をしていくので、円満な解決や教員の負担軽減のためにも、幅広く活用してほしいという概要と承知しております。市内でスクールロイヤーが学校や教育委員会の立場に立った代理人として直接やり取りすることを希望する事案はありましたか、お聞かせください。最後に、スクールロイヤーが助言業務と代理人業務の双方を担う法務相談体制の整備が必要であり、道教委にも相談体制整備の拡充を強く求めてはどうかと考えます。今後のスクールロイヤーの配置及び体制整備について、市教委の見解とその理由をお示しください。以上、再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)

答弁 市長 迫俊哉

横尾議員の御質問にお答えいたします。居心地のよく歩きたくなるまちづくりについて御質問がありました。初めに、旧国鉄手宮線の活用と北運河の回遊性についてですが、それぞれの活用がお互いの回遊性に与える影響につきましては、旧国鉄手宮線と北運河のエリアには、旧日本郵船株式会社小樽支店や小樽市総合博物館、旧北海製罐株式会社小樽工場第3倉庫などが点在しております。現在、旧日本郵船株式会社小樽支店の施設改修や運営方法を見直し、小樽市総合博物館の展示内容の充実など、同エリアの魅力づくりに取り組んでおり、このことによって散策の動機づけがなされ、双方への回遊性が高まっていくものと考えております。次に、夜間の景観形成についてですが、魅力的な夜間景観の形成につきましては、散策路の街灯は、かつて沿線で使用されていたようなデザインとし、明るさを抑え設置したものですが、改めて現場の状況を確認し、夜間における安全性の確保と沿線住民への影響を考慮しつつ、地域の特性を生かした夜間景観を創出するため、どのような方策がよいか、検討してまいりたいと考えております。次に、旧国鉄手宮線を支える体制についてですが、まず、公園愛護会の活用などにつきましては、アダプト・プログラムは、対象活動が清掃のみで、経済的支援は民間団体による断続的なものとなっております。一方、公園愛護会は、対象活動である清掃や草刈りなどに対して経済的支援を継続的に行えることや草刈り機などの貸出しも行えることから、公園愛護会の登録を促したものであります。また、公園愛護会にしたことによる課題はないと認識しておりますが、近年、愛護会の高齢化などによる担い手不足が課題であると考えております。次に、多くの団体等が維持管理の活動に関われる制度の検討につきましては、先ほど申し上げました公園愛護会の課題を踏まえ、多くの方や団体等が公園愛護会として維持管理の活動に参加できる仕組みなどについて、調査・研究してまいりたいと考えております。次に、他の公園と違う維持管理上の特殊性などにつきましては、草刈りにおいてレールや枕木があることにより、作業がしづらいことや、観光客などの歩行者が多いため、作業に細心の注意が必要になることが挙げられます。次に、ウォーカブルシティについてですが、まず、ウォーカブル推進都市につきましては「居心地が良く歩きたくなる」まちなかを目指す何らかの取組を実施中、あるいは構想等を持っている地方公共団体が応募の対象となっております。現在、本市において、この要件に該当する取組はないこと、また、応募の有無にかかわらず、補助事業の採択に影響がないことから、直ちに応募する考えはありませんが、今後も引き続き、国の動向を注視し、情報収集に努めてまいりたいと考えております。次に、旧国鉄手宮線活用計画等の見直しにつきましては、当該計画は、主に施設整備の方針を定めたものであり、旧国鉄手宮線の整備の完了に伴い、本計画も完了しているものと考えております。しかしながら、整備後における当該施設周辺の土地利用やニーズも変化していること、また観光客も増加していることから、地域の回遊性や夜間景観の創出などについて、どのような方策が必要か、改めて検討してまいりたいと考えております。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 教育長 中島正人

横尾議員の御質問にお答えいたします。スクールロイヤーについて御質問がありました。初めに、市教委から弁護士への相談体制につきましては、市教委が相談したい事案がある場合には、小樽市の顧問弁護士に相談することが可能となっておりますが、市教委が市長部局とは別に委託契約等を行っている弁護士はおりません。次に、デメリットに対する市教委の対応につきましては、学校から市教委にスクールロイヤーの活用の相談があった際には、迅速に手続が行われるよう、市教委から申請前に後志教育局に連絡を行うとともに、学校が作成する申請書の作成を支援するなど、協力を行っているところであります。また、学校から申出のあった事案については、全て後志教育局へ申請書を提出することとしております。次に、学校から道教委へ事前に相談等をすることは可能かにつきましては、スクールロイヤーの活用を申請する際には、道教委の学校における法務相談支援事業実施要項に基づき、市教委を通して手続を行う必要がありますが、スクールロイヤーの活用を申請すべき事案か判断に迷う場合などは、学校から道教委の担当に事前に問合せや相談をすることは可能となっております。次に、10年前と比較し、法務相談が必要な機会が増えているかにつきましては、10年前にはスクールロイヤー制度がなかったことから、法務相談が必要な事案数を単純に比較することはできませんが、文部科学省は、虐待やいじめのほか、学校事故への対応等について、法務の専門家への相談を必要とする機会が増加しているとしており、本市においても、今年度、既に2件の法務相談が行われていることから、同様に増加傾向にあるものと認識しております。次に、不当要求行為等の基準につきましては、保護者等からの相談を受けた学校は、成長過程にある子供に対し、将来的な視点を踏まえた対応を行う必要があることから、明確な基準を定めることは難しいと考えております。現在、学校に対して不当要求行為等の基準を示しておりませんが、今後、国や道、他都市の作成状況などを調査し、本市独自の基準を作成できるか、検討してまいりたいと考えております。次に、不当要求行為に対応するためのマニュアル等を示す必要性につきましては、市教委としては、学校は保護者や地域住民からの要望に対して、その思いを的確に受け止め、信頼関係を築くことが重要であると考えていることから、保護者等との適切な対応の在り方を示した手引きの作成について、今後、検討してまいりたいと考えております。次に、不当要求行為に係る周知・啓発についての市教委の見解につきましては、不当要求行為に関する周知・啓発を行うためには、明確な基準の設定が必要であるとともに、周知・啓発を行う取組が保護者等との良好な関係構築や児童・生徒への指導にどのような影響があるかも踏まえ、慎重に検討する必要があるものと考えております。次に、不当要求行為に対する相談体制等の対応と対応者へのケアにつきましては、学校が保護者等から相談を受けた場合には、担任や担当教員任せにすることなく、校長のリーダーシップの下、学校全体で組織的に対応することが大切であると考えております。教職員が不当要求行為を受けた際には、管理職である校長や教頭に相談するとともに、その対応が難しい場合は、複数体制での対応や管理職に担当を変わるなどして、問題を学校全体で共有し、対応しております。また、対応者へのケアについては、市教委が派遣するスクールカウンセラーによるカウンセリングを受けることが可能となっております。次に、道教委のスクールロイヤー制度で弁護士に、学校の代理などとして、面談への同席等を依頼できるかにつきましては、道教委の制度では、スクールロイヤーの業務は、学校からの法務相談であり、面談への同席等が業務に含まれていないことから、同席等を依頼することはできないこととなっております。次に、スクールロイヤーが学校や市教委の代理人をすることを希望する事案につきましては、今年度、申請を受けた学校から、スクールロイヤーに直接やり取りしてほしいとの要望がありました。次に、今後のスクールロイヤーの配置及び体制整備についての市教委の見解につきましては、現在、道教委で行っているスクールロイヤー制度では、助言をしていただくことはできますが、代理人業務はできないこととなっており、本制度を活用した学校からは、代理人として対応してもらいたいとの要望があったことから、道教委に対し相談体制の充実等について要望してまいりたいと考えております。(「議長」と呼ぶ者あり)

再質問 10番 横尾英司

2点だけ再質問させていただきたいと思います。旧国鉄手宮線の活用について、紹介させていただいたテーマのとおりに活用ができた場合の北運河への影響、また、北運河の活用が旧国鉄手宮線の観光客等の回遊性に与える影響があるのかということを聞かせていただきましたけれども、具体的に、この旧国鉄手宮線の観光客が多くなることによって北運河の回遊性もまたよくなっていくのか、そういう意味で聞かせていただいたのですが、少し私の聞き方が悪かったのか分からないですけれども、周りの旧日本郵船株式会社小樽支店などを整備することによって回遊性が高まるというようなお話、具体的に旧国鉄手宮線の活用というか、市民と観光客が交流されるといったことが実現した場合の影響という部分は、はっきり聞けなかったと思いますので、もう1回この部分を確認させていただきたいと思います。あと、もう1点ですけれども、スクールロイヤーのお話ですけれども、被害を受けた対応者への救済に関しての方針というのを確認させていただきますけれども、この辺の対応については、しっかりと学校なり、そういったところに周知はされているものなのか確認だけさせていただきたいと思います。

答弁 市長 迫俊哉

横尾議員の再質問にお答えさせていただきます。旧国鉄手宮線の回遊性について再質問がございましたけれども、今回答弁させていただいた考え方ですけれども、回遊性というのは、この先に行ってみたい、その先に魅力があるのだという、魅力の連続性によって回遊性が向上していくのだろうと考えております。今回、魅力づくりという意味で申し上げますと、旧日本郵船株式会社小樽支店の改修を終えまして、今後、指定管理をすることによって、より集客力の高いイベントなどが行われるような仕組みづくりも検討していきたいと考えておりますし、小樽市総合博物館でも、電気機関車の新たな展示方法も今、考えて、間もなく一部公開することになっております。そういった先々に魅力をつくっていくことで回遊性を高めていくという趣旨でお答えさせていただきまして、手宮線の回遊性が高まれば、その効果というのが北運河地区にも波及するでしょうし、北運河地区への回遊性が高まれば、旧国鉄手宮線の回遊性にも関わってくるのではないかというようなことでお答えさせていただきました。ただ、直ちにそれで回遊性が高まるわけではないと思っておりますし、やはり歴史的な建物だけが並んでいるだけで回遊性が高まるわけではなくて、そこには商業的な機能も少なからず必要だと思っております。商業的な機能については、行政が直接、関わっていくわけにはいきませんが、そういった機能も誘導できるような形で、これから官民でもしっかりとその辺を協議してまいりたいと思っております。そういった意図で答弁をさせていただきました。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 教育長 中島正人

横尾議員の再質問にお答えさせていただきます。被害を受けた対応者への救済に関しての方針が教育委員会から学校にきちんと周知されているのかというような再質問だったかと思います。まず、スクールカウンセラーの活用ということにつきましては、各学校には十分周知されていると思いますので、それに対する申請については理解されていると思いますが、やはり校長のリーダーシップの下、担任や担当が一人で抱えたり、担ったりしないで、学校全体で組織的に対応していくということが大切でありますので、今後、そういうことも記した適切な保護者との対応の手引きみたいなものも作成し、その中に不当要求行為等に対する対応の仕方なども盛り込みながら学校にお知らせしていきたいと思っております。これまでの対応に加えて、そのような対応も周知していく中で学校を支援してまいりたいと考えているところでございます。

出典:小樽市議会 令和6年第3回定例会 2024年9月11日 議事録 PDF(126ページ) 間違いを知らせる