みんなの議会

音更町議会 平成24年第2回定例会 2012年6月19日

教職員の勤務実態調査について

2012年6月19日、音更町議会の一般質問で、大浦正志議員が「教職員の勤務実態調査について」質問し、教育長 荒町利明、教育部長 村上均が答弁しました。

質問者
大浦正志 議員
答弁者
教育長 荒町利明、教育部長 村上均

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 8番 大浦正志

日本共産党の大浦正志でございます。通告に従いまして一般質問をさせていただきたいと思います。最初に、通告書の文章なんですけれども、1カ所訂正がございますので、申しわけございませんが訂正してください。項目1番目の2行目の右側、最後のほうに「前年度」とございますけれども、ここを「本年度」に訂正させていただきたいと思います。申しわけございません。それでは、一般質問をさせていただきます。1点目としまして、教職員の勤務実態調査について。北海道教育委員会は、現在、文部科学省の指示を受け、全道の小中学校及び道立高校の全教職員を対象に2度目の教職員の実態調査を実施しています。そして、3月27日、本年度末退職教職員の処分を発表しました。この調査は、2010年の教職員に対する服務規律等実態調査による管理統制をさらに徹底、強化するとともに、北海道の学校教育に極めて否定的な影響をもたらし、また、憲法を初めとする法に違反しています。また、2010年の学校教育における法令等違反にかかわる情報提供制度は、教職員を相互に監視させ、教職員と学校を道民に監視させ、密告を奨励するものです。教育の自由と子供の実態から出発した豊かで創造的な教育を実現する、そういった立場で以下の点について質問させていただきます。1、2011年10月の文部科学省の指示により、北海道教育委員会は勤務実態調査を行った。この調査報告は既に行われていると思うが、音更町ではどのように行われたのか。また、その結果はどうであったのか。2、学校長や教育委員会は教職員の日々の勤務について掌握されていないのか。また、勤務実態調査を行わなければならないような事態が音更町の各学校にあるのか。3、この調査は、道教委で膨大なチームをつくり、平成18年度から平成22年度までの5年間にわたる20項目に及ぶ膨大な資料の提出を全道2,300校、5万人の教職員について求めたものであり、教育現場に多大な負担と困難をもたらし、ただでさえ多忙な教育現場の業務を滞らせることになったと考えるが、その点をどう捉えているのか。4、この調査は、北教組による違法事件に関連して一昨年道教委が実施した服務規律調査が発端であると思う。調査項目の中には、長期休業中の研修活動や教育研究団体の実務実態など、日々の教育活動に必要な努力をし教育現場を支えている教職員の自主的・創造的な研究活動さえ調査の対象としているのは、教育の独立性、中立性を侵す教育への不当な介入であり、余りにも現場で努力している教職員を信頼していない態度と思うが、教育長はどう考えているか。5、学校現場では、膨大な超過勤務と持ち帰り仕事をしている実態が常態化している。北海道でも平均して月40から60時間の残業が行われていると聞いているが、音更町での実態はどのようになっているのか。次に、大きな2つ目として、学校給食費の助成、無料化について。憲法第26条第2項は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする」とあります。日本の学校給食の歴史は、明治22年、1889年、山形県鶴岡町、現鶴岡市の私立忠愛小学校だと言われています。家が貧しくてお弁当を持ってこられない子供がたくさんいたので、この学校を建てたお坊さんが、おにぎり、焼き魚、漬け物といった昼食を出していました。みんな大喜びで食べたそうです。また、学校給食法の目的、第1条は、「学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする」とあります。子供たちにとって給食は、今も学校で最も楽しい時間だと思います。しかし、一方で給食費の滞納の問題があります。このことは、貧困、低所得の問題だけではありませんが、本来給食も学校教育の一環、食育と考えるならば、給食費の無料化を考えてはと思います。音更町はおいしいと評判の自校方式による給食を採用していますが、音更の安心で安全な農畜産物を通して郷土の学習は大切です。1、現在の町内の学校での給食費滞納の実態、滞納数や理由と対策はどうなっているか。2、給食費の未納に対する催促、督促のために教職員に負担はかかっていないか。また、その実態をどう把握しているか。3、音更町における学校給食費に対する助成にはどのようなものがあるか。4、学校給食を食事とだけ捉え、家にいても食うのだからという考えがある。また、子供を育てるために食費を親が出すのは当然という考えもある。こうした考えについてどう思うか。5、全国には給食費を無料化している自治体があるが、音更町ではそうした考えはないか。以上、質問させていただきます。どうぞ答弁のほうをよろしくお願いいたします。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

1点目の教職員の勤務実態調査についての御質問につきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。勤務実態調査につきましては、平成22年2月に発生した北教組幹部による政治資金規正法違反事件に端を発したもので、道教委は勤務時間中の組合活動等に関する教職員の服務規律等の実態に関する調査を平成22年5月に実施し、一部不適切な勤務実態が明らかとなりました。さらに、その後、国の会計検査院による義務教育費国庫負担金に係る実地検査において、適正な手続等がとられていない不適切な勤務時間の取り扱いが指摘され、平成23年11月に検査の結果が公表されたところであります。この公表結果では、北海道で延べ172校、647名が勤務時間の不適切な取り扱いとして、国は道教委に対し、給与等の一部について国庫への返還等の措置を求めたものであり、本町におきましては、会計検査院が選定した実地検査を行った3校のうち2校で12名が、校外において行ったとしていた研修を実際は行っていなかった、また、外勤、出張及び職専免の取り扱いが適切でなかったことについて指摘されたところであります。このようなことから、道教委は文部科学省から、会計検査院の実地検査と同様の調査を全道一斉に実施する旨の指導を受け、教職員給与費の適正執行等に関する調査を昨年11月から実施しているところであります。教職員の日常の勤務については、学校長等の服務監督のもと行われておりますが、それぞれの事務処理において、一部不適切な対応が見受けられたことに伴い、道教委の調査実施により行うこととなったところであります。この調査につきましては、平成18年度から平成22年度までの5年間を調査するもので、各学校からは、平成18年度以降の職員名簿、出勤簿、休暇等処理簿、校外研修処理簿・研修計画書・研修報告書、外勤簿、学校日誌など19種類の諸帳簿を町教育委員会に提出していただき、また、町教委では、機械警備記録・警備の範囲を示す図面及び町教育関係例規集の2種類の資料を準備したところであります。この資料をもとに、平成23年12月5日から20日までの期間に、十勝教育局職員2名が町教育委員会に来庁して書類の調査を行っております。この調査において、書類だけでは勤務実態などが明らかでない教職員のうち、平成23年度末で退職する教職員を先行して、本年3月1日に16名を対象に町教委で事情聴取を行ったところであります。この事情聴取の事案としましては、一つ目には、校長と分会との話し合いなど勤務時間中に行うことができない教職員団体の活動を年次有給休暇等の手続をとることなく行っていたのではないかの確認、二つ目には、教育研究団体等にかかわる業務のうち、職務と密接な関連があるとは認めがたい業務を出張、外勤など職務そのものとして行っていたものや、職務に準ずるものとして職専免の承認を受けて行っていたのではないかの確認、三つ目には、長期休業期間等に行った校外研修のうち、図書館、美術館等の公共施設を利用して行ったと報告されている研修で、実際には当該研修日が施設の休館日であったなど、研修場所が事実と異なっていなかったかの確認、四つ目には、機械警備で校舎管理を行っている学校において、始業時刻後や、終業時刻前に機械警備が開始されていることから、勤務時間が守られていたのかの確認について、事情聴取が行われております。これらの事情聴取につきましては、教職員を信頼していないということではなく、会計検査院の実地検査において届け出や諸手続の不備などの指摘を受けたことによる調査であり、問題点や悪しき慣行があるのなら是正すべきであると考えております。また、この調査の結果、道教委から、本町では1名が校外研修に関して不適切な取り扱いと指摘され、文書訓告措置を行っております。その他の教職員につきましては、本年5月7日から6月1日までに、全19校285名から、それぞれ勤務する学校において、教育現場の業務に支障を来すことのないように各学校で調査日や時間調整等を行っていただき、1人10分から20分程度を目安とし、町教委管理課職員が立ち会いし、十勝教育局職員による事情聴取を実施したところであります。なお、この教職員給与費の適正執行に関する調査の結果につきましては、道教委は8月中にとりまとめを行う予定としております。学校の教員は児童生徒の健全な育成のために日々努力をされており、勤務の特殊性から管理職等を除く教員には教職調整額が支給されており、原則時間外勤務を命じないこととなっております。したがいまして、時間外勤務の実態につきましては、正確には把握しておりませんが、校長などから日常の教員の勤務状況を伺ったところ、各学校間で差はありますが、1人月当たり少ない学校で2時間、多い学校では68時間ほどとなっております。今後も引き続き、各学校における事務処理体制の改善や業務の見直し、部活動指導の実施体制の検討など、教員の多忙化をできる限り解消し、時間外勤務の縮減に努めるとともに、教職員の健康管理には十分留意するよう校長会等において指示してまいりますので、御理解をいただきたいと存じます。2点目の学校給食費の助成、無料化についての御質問にお答えいたします。初めに、町内の学校での給食費滞納の実態と対策及び給食費の未納に対する催促、督促のため教職員に負担はかかっていないか、また、その実態をどう把握しているかにつきましては、関連がありますので一括してお答えいたします。本町の学校給食につきましては、御承知のとおり、管内で唯一自校給食を実施しております。学校給食の業務につきましては、音更町学校給食協議会に委託し、学校給食の円滑な運営と充実、向上を図ることとしており、また、学校給食の日常的業務を処理するため、学校ごとに、学校長、給食担当教員、PTAの役員で組織する運営委員会を設置し、学校栄養教諭と協議の上、学校給食費の積算や予算、決算などを行っております。給食費滞納の実態でありますが、平成23年度末の滞納額は、314万9,390円、世帯数及び人数は、60世帯84人となっております。また、滞納の理由といたしましては、経済的な問題を抱えている方が21世帯31人、責任感や規範意識の欠如と思われる方が39世帯53人となっております。給食費の滞納額を減らす対策としましては、現年度の未納分につきましては、各学校において督促や催促、さらに個別の臨戸徴収を管理職、事務職員などで対応しているところであります。また、支払いが便利な口座振替の利用を促しており、平成24年度の口座振替利用率は、全学校の平均で約97.1%となっております。さらに、過年度の滞納者に対する督促、催促、徴収などは、学校給食協議会事務職員と町教委管理課職員とで対応しており、教職員の過度の負担にはなっていないものと考えております。次に、音更町における学校給食費に対する助成にはどのようなものがあるかについてでありますが、学校教育法第19条に規定する経済的理由によって就学困難と認める学齢児童及び生徒の保護者に対しまして必要な援助を行うため、音更町就学援助費を支給しております。この就学援助費の対象者は、公立小中学校に在籍し、音更町内に住所を有する児童生徒の保護者で、生活保護法第6条第2項に規定する要保護及びこれに準ずる程度に困窮していると認められる者の児童生徒であり、就学援助の対象費目には学校給食費が含まれており、申請により認定された保護者に支給しているところであります。また、学校給食では音更町内産の食材を季節ごとに献立に取り入れ、児童生徒が音更町の農畜産物を知り、郷土への関心と理解を深めてもらうために、「おとぷけ給食」を年間6回程度実施しているところであります。この「おとぷけ給食」で使用する食材の費用につきましては、音更町及び両農協で実施する地場産品消費拡大推進事業により、年間約100万円の食材が現物支給となっております。最後に、学校給食を食事とだけ捉えた考え方についてどう思うか及び給食費の無料化の考えはないかにつきましては、関連がありますので一括してお答えをいたします。学校給食につきましては、学校給食法に基づき実施しておりますが、法の趣旨は、「学校給食は児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図る」と規定されております。また、栄養教諭は、児童または生徒が健全な食生活をみずから営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導や学校給食を活用した食に関する実践的な指導などを実施しており、学校給食を単に食事として捉えることなく、食育という教育的な観点をもって取り組んでいるところであります。なお、学校給食費につきましては、学校給食法に基づき、学校給食に要する経費は保護者の負担とすることが定められており、本町では法に基づき食材料に係る費用についてのみ給食費として保護者に負担をしていただいている現状を踏まえ、給食費の無料化は考えておりませんので、御理解をいただきたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。

質問 8番 大浦正志

答弁をいただきました。教育関係の問題で、なかなかちょっと私も的を射ない質問になるかと思いますが、どうぞお願いいたします。一つには、道教委による勤務実態調査ですが、今のお話によりますと、学校での先生たちの仕事に支障がない中で行われたという報告がありましたが、いわゆる北海道教育委員会が直接に、教育制度といいますか、いわゆる文部科学省があってその下に道教委があり、その下に市町村教育委員会がある、そういった構造になっているのかと思いますし、さらに、例えば小中学校ですと、小学校は町立ですが、そこで働く人たちは道職員という、なかなかちょっとよく理解できない、理解できないことはないんですけれども、そういったことがあります。今回、道教委が、実際には十勝教育局の職員が対象者に対するいわゆる調査を行ったんですが、本来であれば市町村の教育委員会や学校長にそれについて問えばいいのであって、直接に道の職員が現場の教職員に質問しなくてもいいのではないのか。本来的にはその勤務状況は、市町村教育委員会あるいはその学校長が把握している、すべきものであり、そういったところを飛び越えて直接現場の教職員から調査すること、これは市町村教育委員会を軽視する、そういったことになるのではないかというふうに思うんですが、その件に関してはどのようにお考えでしょうか。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

お答えを申し上げます。議員おっしゃったとおり、身分といたしましては、教職員につきましては県費負担職員ということの立場が一つ大きくあります。町村の教育委員会で聞き取りをすればよいのではないかというお話でありますけれども、今お話し申し上げましたとおり県費負担、道費のもとでの給与支払いということがございます。その道費も国庫補助を受けての道費ということでの給与支払いを受けていることから、道としてそこの調査に直接携わるべき立場にあるという解釈が一つございます。町村として行えばよいのではないかという中には、調査の第1番目に行いました北海道におきます調査におきましては、当初は校長よりそれぞれの職員に聞き取りを行うなど、それから、地教委におきましては校長からの聞き取りを行っての調査が前段に行われてございます。その後会計検査院の実地検査が行われ、このことによりまして、道教委といたしましては文科省の指示を受けて今回の調査に至っているという経過がございますので、最初から町村において直接行わなければならなかったのかではなく、前段に道としての調査において校長からの聞き取りなり町教委としての校長への聞き取りが行われてきたという経過もございますので、その点については御理解をいただきたいと存じます。以上であります。

質問 8番 大浦正志

その件に関しては了解いたしました。今回の調査の内容ですけれども、職務命令と処分のおどし、そういった内容で教職員の人格を否定するいわゆる事情聴取とされています。さらに事情聴取後、署名と捺印を求めています。こうしたやり方は教職員との信頼関係を失うこととなると思います。また、情報提供制度は教育の土台である信頼関係を壊し、憲法に保障された基本的人権を侵害するものと考えますが、この点についてどうお考えですか。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

お答えを申し上げます。確かに今回の事情聴取につきましては、職務命令を発した中でお答えをいただき、その内容については双方内容に誤りがないか、御本人の署名、捺印、それから、聞き取りをした道教委職員、それから立会いたしました地教委、町村職員の署名、捺印ということで、3者がその事情聴取の内容について誤りがないか確認するためのものでございます。職務命令につきましては、これは、当然この内容について虚偽の発言なりのないようにということが一つ大きなものとしてございます。これにつきましては、道教委のほうからの指導もございまして、これはやむを得ない措置であったというふうに判断してございます。また、情報提供制度のお話でございますけれども、信頼を損なうことにつながるのではないかというお話でありますが、私どもといたしましては、この情報提供制度そのものの創設がありましたけれども、従来からこのことにつきましては、教職員としての適切な行動といいますか、これらについては常に求められているものでございまして、我々地方公務員も同じでございますけれども、この制度云々によってこの立場が締めつけられるというような側面につきましては、従来からそれほど変わるものではないのではないか、より一層職務についてはきちっと説明責任が果たせるような、自分の行動をもって当たるということが求められるというふうに捉えているところでございます。以上であります。休憩(午後 0時00分)

質問 8番 大浦正志

引き続き何点かについて質問させていただきたいと思います。答弁書の中で、見解の相違というか、そういったことが幾つかあるかと思います。この答弁の中の事情聴取の事案として幾つかの事例といいますか、報告されております。その一つ目として、その中に、校長と分会との話し合いなど勤務時間中に行うこともできない教職員団体との活動というふうにございます。この辺も、いわゆる今回の実態調査は、労働組合活動を敵視したという言い方はちょっと問題があるかなと思いますけれども、そういった部分があるかと思います。例えば、今回この一つ目の事例として校長と分会との話し合いということがございます。こういったようなこと、これは内容といいますか、ここでは、校長はお1人ですけれども、分会というのは1人なのか、団体交渉を行ったのか、それともいわゆる何かの調整の話だったか、そういうことはおわかりでしょうか。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

校長と分会の話し合いの内容でありますが、逐一報告は受けてはございませんが、校長からのお話伺った中では、これにつきましては、分会、複数の分会員との話し合いというのが主であるというふうには伺ってございます。分会長単独での話し合いも中にはあるのかもしれませんけれども、多くは分会の役員であったり複数の分会員との話し合いということでは聞いております。以上であります。

質問 8番 大浦正志

教育現場でもそうですし、役場にも労働組合がございます。そういった中でこういった、いわゆる役場の中でも労働組合とそういうような話し合いが持たれることがあると思います。労働組合というのは、本来的にやはり自分たちの労働条件の改善だとか、そういった環境を要求として求めるものでございます。そういったことはもちろん憲法上も保障されていることでございますし、いわゆる自分たちの働いている環境をよくしたいという、そういった中で働きやすい環境をつくる、そういったことを使用者側に対し改善を求める、このことは使用者側にとっても、その使用している労働者が気持ちよく働くことによって労働効率を上げる、そういったことにつながるものだというふうに思います。そういった意味で、労働組合運動は逆に奨励すべきものだというふうに思います。しかし、そのことによって業務に支障が出る、それはまた論外ですけれども、日常的にそういったことは、通常での話し合いの中で解決していくべきものであり、一概に私は、それこそ見解の違いと言われてしまうとそうかもしれませんけれども、いわゆる勤務期間といいますか、その間の中でも、労働組合との話し合いか、あるいはある担当部署といいますか、そういうところとの話し合いによっては、その捉え方にもよるのかもしれませんが、こういったことは職場改善、そして労働条件の改善、そのことによって労働意欲とかそういった面で効率的に使える、いいことだというふうに私は思うのですが、そういった考えに関してはどのようにお考えでしょうか。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

先ほど答弁申し上げましたけれども、校長と分会との話し合い、勤務時間中に行うことができない教職員団体の活動ということでお答えをさせていただきました。大浦議員も御承知のとおり、組織、組合、北教組の組合、その下部組織に十勝支部、その下部組織に音更支会、その下部組織に各学校に分会というのが縦系列の組織の状況になってございます。それで、今大浦議員がおっしゃったように、労働条件の改善だとかいわゆる働きやすい職場の話し合いであれば、私は、当然法に認められた組合でありますので、それは十分勤務時間中でも話し合うべきだというふうに思っております。ただ、いわゆる管理運営事項に当たる法的に抵触するような話し合いが持たれたということで、今回、そういう法的に抵触するというのは、管理運営事項に当たります教育課程の編成上の校長の裁量権の中での、分会がそれを認めないだとか、あるいは勤務の割り振り等に関する校長権限に基づく管理運営事項となるような話し合いだとか、そういうものは法的に抵触するおそれがあるので、そういう話し合いを組合活動として勤務時間中に行っていたのではないかという確認でございまして、決して組合そのものを否定するものでもありませんし、労働条件あるいは働く環境の改善等に結びつくような管理運営事項にかかわらない話し合いであれば、大いに私はやっていただいても結構だというふうに思っております。以上でございます。

質問 8番 大浦正志

そうしたら、この事例であれば、いわゆるこの責任問題といった中では、これは校長の責任がいわば問われるものだというふうにお考えということで捉えてよろしいんでしょうか。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

校長の責任ということではなくて、いわゆる法に抵触する教育課程の編成だとか勤務の割り振りだとか、あるいは一つの学校と団体というんですか、そういうような話し合いにならない管理運営事項に関するものについては、勤務時間中の組合活動あるいは分会との話し合い等は行うべきでないというような考え方で、これが適正にそういうことが行われていたのではないかというような調査であったという確認であります。以上でございます。

質問 8番 大浦正志

余りちょっと私理解できないんですけれども、次へちょっと移りたいと思いますけれども、二つ目の事例では、教員研究団体等にかかわる業務のうち、職務と密接な関係があるとは認めがたい業務だったというふうに答弁されましたが、このことは、本人は、ここも道教委の見解と御本人の見解が違ったというふうに捉えてよろしいのでしょうか。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

御答弁申し上げている中の二つ目に教育研究団体等にかかわる業務のうちという項目がございます。これの解釈につきましては、当然この業務に当たる場合には、校長の承認を得て、職専免であったりとか、帳簿上の処理も当然行わなければならないということがございます。その中で、御本人の判断、それと校長の承認というのが当然事前にされるわけでありまして、ここの手続的に本人の主張が認められなかったという事例が北海道の中に他の町村としてあったのではないかと。この項目4点ございますけれども、すべて本町でこれに反したものがあったかではなく、事前にこの項目についての調書を行うという項目でありますので、本町におきましてこれが、確認において、今後、8月中に道教委のほうから最終的な報告がなされますけれども、現状でこれに反したものがあったかどうかについては現在のところ確認はしてございません。以上であります。

質問 8番 大浦正志

今回の調査、初めの中でやはり、やはりといいますか、北教組の問題もあるかと思いますが、それにしても今回の対応、道教委のやり方に関しては、私は、それこそ見解の違いということになるかと思いますが、子供や保護者や道民の信頼を失うような不適切な勤務実態があったとしたら、それは正しくしていくことは当然と思います。しかし、広く行われている労使との協議との合意に基づくことに関しては組合を一律に禁止するものではないという答弁もいただきましたけれども、やっぱりこの辺、労働組合の活動も、北教組という大きな、全道的な組織なもので、なかなか分会と、下の話と、なかなかそういう難しい問題もあるかもしれませんけれども、労使がともによい職場、よい教育環境をつくるため努力していくことが必要だというふうに思います。それ以上私もちょっとあれなんですけれども、ということで。それと、次に教職員の勤務実態なんですけれども、教職員は、早朝出勤、夜遅くまでの勤務、持ち帰り残業、日曜、休日出勤などが恒常化しております。法定時間を大幅に超える勤務をしています。しかし、いわゆる給特法、国立及び公立の義務教育諸学校の教育職員の給与に関する特別措置法というんだそうですけれども、を根拠に残業手当は支給されていません。こうしたもとで教職員の病休者が増大しています。今回の調査は、機械警備機器の記録データをもとに調査対象者を抽出し、調査したものです。教職員の勤務実態を余り考慮していない、享受していないというふうに言われております。答弁の中で、そのようなことのないように教育委員会として学校長、校長会でしたか。校長会等において指示してまいりますという御答弁をいただきましたが、もう少しこの辺は具体的に、ただ指示しますと、それだけで、口頭だけで言うのではなくて、もう少しそれなりの、どういうふうにしてそういったことを、教職員の皆さんの伸び伸びと教育に専念できるような環境づくりを具体的に提案する、何か提案するものがあるんであれば示していただきたいと思うのですが。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

お話の教育環境、最終的には児童生徒、子供たちのための教育環境をいかに充実したものにしていくかというところを最終的な目標として持っているわけであります。その中で、当然教員の立場、それから教育力というものは常に持っていただくという立場で教育委員会も思ってございます。そのような中で、研修機会の充実、それから、これまでも行ってまいりましたけれども、これは財政的なものが伴う内容でありますけれども、学習支援員を今配置をさせていただいてございます。教員のある程度負担を解消する意味も含めまして、また、適切な児童生徒への指導が行き届くようにというようなことでの対応、これも、当初から児童生徒の対象者数も増加してきているというようなこともあって、人数的な増を予算的にも伴って配置をしてきている、これらを今後どうまた考えていくかということも一つございます。それから、御答弁申し上げております事務処理体制の改善というようなことで、これも、教員お一人お一人にパソコンの整備も行ってきてございます。というようなことで、今後またさらにその内容的なものの充実も図ってまいりたいというようなことも一つございます。ただ、時間外勤務の縮減に即つながるかどうかというところは大変微妙なところございますけれども、国の今行っている少人数学級、この先の行く末といいますか、今計画出された中では、小学1年生という中で、本年度は2年生に加配の措置というようなことで打ち出されてございます。これがさらに学年、3年、4年とつながっていくようなこの制度化というところも大きなところがあるのかなというふうに考えてございます。町としては、この辺も、教育長の管内の組織もございます。教諭連という組織もございます。そのような中で国のほうにも訴えていくというようなことも一つ手段としてはあるというふうに考えてございます。また、教職員の健康管理等につきましても、これらも、部活動等の指導に熱心に当たっていただいている実態も私どもも拝見させていただいてございます。これらも、教員数がある程度ふえることによって複数の教員で対応が可能になっていくというようなこともございますので、これらも北海道教育委員会としての予算措置といいますか、制度をさらに拡充していただくというようなことも一つあろうかなというような、個々に申し上げれば以上のような、ある程度財政的なものもお願いしていかなければならないのかなということもございます。校内的には各学校の校長、学校長において教職員の勤務の実態等を十分把握した中で、適切な勤務についてより縮減できるような校内の体制の整備もお願いするというようなことで指示をさせていただきたいというふうに考えてございます。以上であります。

質問 8番 大浦正志

教職員のゆとりを持った勤務という立場で、次に、今月初め、音更町内の24歳の男性が殺人未遂容疑で逮捕されました。今回の事件の様子は新聞などでも報道されました。学校現場では、今回の事件を受け、セキュリティー対策の強化の対応がとられています。セキュリティーの強化、そのことは必要なことと思いますが、容疑者が音更町の幼稚園から高校を卒業した、高校を過ごしたことなどを考えると、心豊かな人を育む町を掲げる音更町からこうした人間を生み出したことは本当に残念なことです。教育は学校だけではなく、家庭教育や地域の環境も大きいものと思います。幸いにも、容疑者が出身校を訪ねた際、優しい対応で、大きな犯行に及ばなかったという報道がされ、ほっとした感想を持ちました。新聞報道によると、容疑者が母校の小学校を訪れた際、小学校生活はどうだったかと問うと、泣かされてばかりいましたと答え、そこの校長先生は、学校関係者として申しわけなかったと謝ったとあります。こうした対応もあって大きな惨事になることがなかったことは本当によかったと思います。誰もが、ゆがんだ、すさんだ心を持ってこの世に生まれてきた者はいないと私は思います。人は成長の段階で、周囲の環境によって人格を形成されると思います。そうした中で学校の役割は大きなものがあります。そして、教職員に高い倫理性も求められます。今、萎縮した教師が、教育大学など学校を卒業して、教師を志してなった先生たちが、幾つかの問題で非常に萎縮した状況になっているかというふうに思っております。心豊かな人を育むには、やはり先生たちがゆとりを持ち、そして、教職という仕事に自信を持ち、明るく教育に携わること、こういったことが心豊かな人間形成のために重要なことと思います。そういった意味で、今回の事件を通じて、学校教育、教職員の勤務状況も含めて教育委員会としては今回の事件をどのように捉えていますか、お尋ねいたします。

質問 8番 大浦正志

わかりました。そうしたら取り下げます。

質問 8番 大浦正志

申しわけございませんでした。以後気をつけます。

質問 8番 大浦正志

それでは次に、学校給食の助成、無料化についてお尋ねいたします。今現在、学校給食費に関しては、いわゆる食材費のみを保護者から負担していただいております。一番初めに申しましたように、日本国憲法の中では義務教育費を無償ということが述べられております。しかし、そういったこともありますが、教育基本法は、経費の範囲を授業料に限ってというふうになっております。いわゆる、ここの解釈はいろいろあるかと思いますけれども、無償の範囲に関して、いろいろと、憲法で言う無償と、いわゆるそういった場合に、教育に係る費用、授業料だとか教科書代、ここの部分に関しては負担がありませんけれども、それ以外の教材費に関してはここに含まれておりません。この辺の、憲法があって、その下に教育基本法その他の法令がある、そういった中で、いわゆるその整合性と言ったら、今後、いわゆる法の解釈をどういうふうにとるべきか、そういった中で、給食費を教育費と、教育の費用として見るか、そこの見解が分かれるところかというふうに思います。そういったことに関して、その辺のことに関してどのようにお考えか、お尋ねしたいと思います。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

確かに大浦議員のおっしゃるとおり、日本国憲法第26条におきましては、すべての国民は法律の定めるところにより、その保護する子に、子女に義務教育を受けさせる義務を負う、義務教育はこれを無償とするというふうにうたわれております。これはそのとおりかなというふうに思います。ただ、学校給食につきましては、日本国憲法の下に学校給食法という定めがございまして、先ほども答弁させていただきましたけれども、いずれにいたしましても、学校給食法に基づき給食費については保護者の方に負担を、保護者負担とするというふうにうたわれております。そんな意味からすれば、今、当然、自校給食を実施しておりまして、その中で、今現在、各保護者の方に御負担をいただいているという現状の中では、この日本国憲法の義務教育費はこれを無償とするということは十分わかりますけれども、その下に学校給食法という法がございますので、その法に基づき今現在保護者に御負担をいただいていることからすれば、給食費の無料化という、無料化にするという環境には私は今はないというふうに考えております。以上でございます。

質問 8番 大浦正志

しかし、全国には、北海道では三笠市を初め、全国に私の調べたところによりますと10自治体ほどが、いろいろと、3子以降という条件、期限つきなところもありますが、給食無料化をしている自治体がふえているということがわかりました。例えば最近ですと、兵庫県の相生市でも給食費が無料化され、全国から視察の議員等が訪問しているという報告がございました。そういったことを考えると、実際にそういうふうに自治体が給食費を無料化しているところもあります。そういったことに関してはどのようにお考えでしょうか。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

他の自治体におきます給食費の無料化ということでございますけれども、本町におきましては、低所得の世帯につきましては就学援助、当然生活保護の中でも学校給食費が措置されているという中でございます。他の自治体の状況を見させていただきますと、少子化の対策であったり人口流出への歯どめであったりというような過疎化対策に重きを置いているこの制度化というふうに捉えているところでございます。だからということではございませんけれども、現行の考えられます補助制度、就学援助制度等の活用によりまして給食費そのものの負担については、本町においては、これは全国的なことかもしれませんけれども、現状でこの範囲なのかなという、財政的なところが大きいのかなというふうに考えてございますので、教育長から御答弁させていただいてございますように、現状では無料化については考えていないということでございます。以上であります。

質問 8番 大浦正志

今の答弁に関しまして、いわゆる財政的な問題ということで今はできないと、そういうふうに、今はできないというか、考えていないと。財政的な理由で、もし財政的に許すという、恐らく自治体でもどこでもそうですけれども、今何に町として優先度を上げるか、その中で、そういった段階ではほかのところに必要な財政を回すべきであり、いわゆるそこには回す優先度が違う、そういうような捉え方でしょうか。

答弁 教育長 荒町利明(教育長は2015年3月まで)

財政的な問題が解決したら、そうしたら無料化にするのかというような今御質問にお聞きしたんですけれども、決してそうではありません。今大浦議員がおっしゃったように、恵庭市だとか……。たしか恵庭市ですね。恵庭市だったかな、北海道では。三笠市ですね。三笠市だとか全国で、兵庫県だとか東京都の江戸川だとか、いろいろ給食費の無料化、その無料化の中身も、第3子目からだとか一部補助だとか、そういうようないろんな補助の仕方、無料化の仕方、形態がございますけれども、いずれにしても、先ほど部長もお答えいたしましたけれども、東京都の場合は別にいたしましても、ほとんどの市町は、過疎化、要するに人口減の歯どめ対策の一環、子育てしやすいような環境づくりの政策として打ち出して、それが一つ給食費の無料化、そんなものを見込んでの町としての政策的な方向だというふうには思っておりますけれども、そしてなおかつ、その財政的な余裕というんですか、潤沢な町であれば給食費の無料化もやっている全国的に市もありますけれども、今音更町の場合、その財政的な問題ということではなくて、今の自校給食、これは給食センターと違って相当莫大な給食予算というんですか、をかけて、おいしい給食というんですか、そういうものを提供している状況にありまして、なおかつこれまでの背景的なものもありますし、今現在、財政的に余裕ができたから無料化にするというようなことではなくて、今後も自校給食を継続しておいしい給食を提供していく、それが第一の基本というふうに考えておりますので、今のところ、財政的な余裕だとかそういうことではなくて、これからも給食費の無料化は考えてはいないということでございますので、その辺は御理解をいただきたいなというふうに思います。以上でございます。

質問 8番 大浦正志

給食費の無料化のことに関しては、今ちょっと発言の中、答弁の中には、音更町は人口が過疎化の心配がない、そうとは言っていませんかもしれませんけれども、ほかのところに比べると違うのではないかと、そういうこともあったのかと思います。そのことに関しては、給食費の無料化に関してはその辺で、それ以上今回は質問いたしません。それで、答弁の中のいわゆる給食費の滞納の問題ですけれども、御答弁いただいた中の平成23年度の滞納額314万9,390円、世帯数が60世帯、84人とございます。そして、そのうちに経済的な問題を抱えている方が21世帯31人とございます。こうした人たちはいわゆる就学援助の対象にはならない人たちなのでしょうか、お尋ねいたします。

答弁 教育部長 村上均(教育部長は2013年3月まで)

お答え申し上げます。ここに掲げてございますのは、23年度末の滞納世帯、それと滞納者数ということで記載させていただいてございますが、現在就学援助、認定を受けていらっしゃる方については、事前に誓約をいただいて、給食費については就学援助費の中から直接納めていただくという手法をとってございますが、過去に、長い方で、分納の誓約をされて、7年、8年という前の、過去の支払いもして、現在も継続していただいている方もいらっしゃいます。そういう中にはいらっしゃる可能性はあります。ただ、この中にはどの程度いらっしゃるのかまでの確認はちょっとしてございません。したがいまして、現状で行っている就学援助の支給の方については、この未納の中、その後は未納はないということでございますので。実際の就学援助の受給がいつからかというところによりましてこの未納の中に入る可能性はあるということで御理解をいただきたいというふうに思います。以上であります。

質問 8番 大浦正志

最後になりますけれども、教職員の実態調査の問題、あるいは今回学校給食の問題について質問させていただきました。一部通告外の質問をして、大変御迷惑をかけまして申しわけございませんでした。今後とも、今、教職員の勤務実態の改善等、できれば、今後いろいろ社会の変化によって、学校給食の無料化、あるいはそういったことも研究されて、今後ともよりよい教育の実現のために力を注いでいただければというふうに思います。以上で私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

出典:音更町議会 平成24年第2回定例会 2012年6月19日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる