みんなの議会

音更町議会 平成18年第2回定例会 2006年6月14日

障害者全般について

2006年6月14日、音更町議会の一般質問で、佐藤和也議員が「障害者全般について」質問し、町長 山口武敏、教育長 高橋晃、民生部長 山川光雄が答弁しました。

質問者
佐藤和也 議員
答弁者
町長 山口武敏、教育長 高橋晃、民生部長 山川光雄

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。

質問 3番 佐藤和也

おはようございます。一般質問最後の日ということで、おつき合い願いたいと思います。通告に従いまして、一般質問を行います。本町における障害児に対する教育、生活等への配慮について、一問一答方式で行います。私は、障害を持ち、社会的に不利を受けやすい人が、社会の中でほかの人々と同じように生活し、活動できることが、社会の本来あるべき姿であろうと考えています。弱者にやさしい社会、まちづくりこそが、我々にとっても望ましいまちづくりであります。さて、支援費制度にかわり、障害者自立支援法が4月に施行されたばかりであります。障害者福祉サービス利用に1割負担を導入したということで、いろいろな影響が出ており、本来であれば、障害者全般についての質問、検証を行いたいところですが、時間的にも、私の理解力にも限界があり、今回は障害児について、絞っての質問とさせていただきます。障害児について言えば、教育の部分でも、今までの特殊教育から特別支援教育へと変わろうとしており、その意味で、二重の変化にさらされております。御承知のとおり、障害のある児童生徒については、その障害の種類や程度などに応じて、特別な配慮のもと、より手厚く、きめ細かな教育を行い、一人ひとりの可能性を最大限伸ばし、社会参加、自立を実現していく必要があり、そのために特殊教育を行ってきました。具体的には、盲学校、聾学校、養護学校、小中学校の特殊学級における教育や、通級による指導です。しかしながら、最近は、重度重複化障害の子供や、注意欠陥多動性障害と言われるADHD児、または学習障害と称されるLD児のほか、高機能自閉症児など、増加傾向にあり、円滑な学校運営を行うためには、児童生徒個々の状況に適した多様な対応が必要となっています。国は、今後については、特殊教育から児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う特別支援教育へと転換を図るとしており、本町においても、平成17年の第1回臨時会において、竹田教育委員長の方から、教育行政推進の説明の中でも、特別支援教育推進のための校内体制づくりなど、一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援のあり方などについて研究してまいりますと言われております。そこで、以下の3点についてお伺いします。1点目、本町における特殊教育の現状について。質問通告の方には、特別支援の現状ということで書かせていただきました。文部科学省においては、もう特別支援教育課という形でスタートしており、また、道などでもそういった名称で言っておりましたので、そのように通告しましたけれども、まだ実際には特殊教育というのが現状ということですので、訂正させていただきました。このことは教育委員会の方にもお話ししてあります。2点目、特別支援教育推進のための校内体制づくりや、支援のあり方等について。3点目、放課後の生活について。以上であります。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

障害児に対する教育、生活などへの配慮に関する御質問についてお答えをさせていただきます。初めに、障害児に対する放課後の生活支援についてでありますが、心身に障害のある児童の基本動作能力の向上はもとより、集団の中での仲間意識、社会性を育むこと、更には、働いておられる親の子育て支援として、放課後における生活の質を高めることは重要なことであります。本町では、現在、9カ所の学童保育所を開設しておりますが、これはあくまで就労などによる保育に欠ける小学校1年生から3学年までの児童を対象に、放課後や土曜日に利用いただいており、集団保育に耐えられないなどの理由で、入所を制限させていただく場合もあり得ますが、心身に障害があることのみをもって入所制限をする規定はございません。現在、各学童保育所に関係する小学校特殊学級の1学年から3学年までの児童29名のうち、9名が学童保育所にも通っており、また、保育中の安全確保など、他の児童に比べてより深いかかわりが必要と判断される場合には、委託費の中で、短期間、指導員の増員を措置しております。今後とも、障害の程度や状態を保護者や運営委員会とも十分相談しながら、必要な対応を講じてまいりたいと存じます。次に、障害児に対する障害福祉サービスの利用の面から申し上げますと、平成15年4月に支援費制度が施行され、更には、本年4月からは障害者自立支援法が施行されるなど、ここ数年で障害福祉サービスの仕組みが大きく変化してまいりましたが、現在のサービス利用者のうち、障害児は74名で、支援費制度施行前の平成14年度末と比較いたしますと、2.5倍となっております。また、利用者74名のうち、小学校、中学校、高校生は55名で、これらの児童がサービスを利用するのは大半が放課後でありますので、放課後の生活支援が障害福祉サービスの主体と言えるのではないかと考えております。具体的なサービスで申し上げますと、小・中・高校生の利用者55名のうち、54名が児童デイサービスを利用しており、また、ホームヘルプのうち、水泳プールなどを利用する際には、移動介護を受けている児童は46名であります。これらのサービスは、利用者数も、また、利用者量も年々ふえてきているほか、支援費制度以降、特に障害児に対するサービスを提供する事業所の新規参入が図られるなど、障害児に対するサービスの充実という点からいたしますと、比較的順調に推移してきたと考えております。ただ、障害者の場合とは異なり、障害児に対する通所サービスについては、療育的な指導のニーズが強いことから、児童デイサービスを療育に力点を置いた事業内容に見直すべく、現在、国において検討がなされております。また、ホームヘルプサービスのうち、移動介護については、地域生活支援事業の中の移動支援事業として行うこととなっているなど、本年10月の障害者自立支援法の本格施行に向けて、サービス体系が一部見直されようとしております。具体的な事業要件がまだ示されておりませんので、現段階において方向性を明確に申し上げることはできませんが、今後、当事者や事業者の意向を踏まえながら、障害者の状況に応じ、今後とも適切なサービスが提供できるよう対応してまいりたいと存じます。いずれにいたしましても、障害福祉サービスは、障害児にとって、成長の可能性を見出し、将来の生活に向けて、その能力を最大限伸ばしていくためには、有効かつ必要不可欠な役割を担っております。本年度策定する障害福祉計画の策定に当たりましては、この重要性を十分踏まえ、より有効な施策を検討してまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。なお、特別支援教育に関する質問につきましては、教育委員会の方から答弁をさせていただきます。以上でございます。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

本町における特別支援教育の現状についてお答えをいたします。昨年12月に、中央教育審議会から特別支援教育を推進するための制度のあり方についての答申が示され、障害の程度に応じ、特別の場で指導を行う特殊教育から、障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育支援を行う特別支援教育への転換を図るもので、国においては、この答申に沿った制度改革として、平成19年度を目途に、全ての小中学校の通常の学級に在籍する、学習障害等を含む障害のある児童生徒に対する適切な教育的支援のための支援体制を目指しているところであります。具体的には、盲学校、聾学校、そして養護学校の障害種別ごとの学校を特別支援学校に一本化することと、それから、一つには、特別支援学校に在籍する児童等の教育を行うだけでなく、そのほかに、一般の小中学校に在籍する障害のある児童生徒の教育について、特別支援学校がその助言に努めること、更には、小中学校等においては、学習障害、注意欠陥多動性障害等を含め、障害のある児童生徒について、個別の教育的支援計画を策定し、通常の普通学級に在籍させ、特別必要な時間のみ、仮称特別支援教室の場で特別の指導を受けることとする制度を、その施行に向けて、現在準備が進められております。現在の本町の特殊学級は、小学校9校で27学級、50名、中学校で5校、14学級で21名、合計14校で41学級、71名となっております。ここ何年かの推移を見てみますと、平成12年度は28名で、全児童生徒数に対する割合が0.7%でありましたけれども、平成13年には33名、14年には37名、15年には49名、16年は54名、17年62名、そして18年は71名ということになっております。割合としては、全生徒に対する割合は、現在1.6%と、年々これらの子供たちがふえている状況にございます。また、言語に軽い障害のある児童生徒に対する通級による言葉の教室には、幼児13名、小学校児童36名の、全部で49名の児童が現在通級をしている状況にございます。2点目の、特別支援教育推進のための校内体制づくりや支援のあり方についてでありますが、従来の肢体不自由や知的障害、情緒障害、言語障害など、いわゆる特殊教育対象の児童生徒に加えて、新たに学習障害、これはいわゆる普通の子供たちより特別学力が落ちているといいますか、そういう障害の子供、あるいは注意欠陥多動性障害、これは年齢に不釣り合いな、注意力やら落ちつきなどがなくて、教室で歩いたり、あるいは廊下に出たりするような子供たちを言いますけれども、これらの注意欠陥、あるいは多動性障害、それと高機能の自閉症などの児童生徒も含めた特別支援教育体制の確立のため、各小中学校においては、校内研修や職員会議等で制度や趣旨の徹底を図っております。また、校内外の研修を通じて理解を深めてきたところでもございます。更に、19年度から始まろうとしております特別支援教育に向け、一つには、児童生徒の実態把握を行い、適切な指導及び必要な支援を検討するための校内組織である校内委員会の設置、それと、既存の校内組織と関連づけるなど、総合的に児童生徒への対応ができる組織づくりを進めるほか、二つ目には、特別支援教育を推進するキーパーソンとしての地域の専門家や関係機関、保護者等との連絡調整を行う役割を担う者としての特別支援教育コーディネーターの指名、そして三つ目には、個別の教育支援計画を作成し、一人ひとりの障害の特性や発達の状況を踏まえた指導内容及び方法を工夫、改善を図りながら進めていくなど、その体制づくりを現在進めているところでございます。また、北海道教育委員会におきましても、体制整備に向けての支援として、道内14教育局ごとに特別支援連携協議会を設置、そしてまた、専門家チームの設置、巡回相談の実施や、特別支援教育担当指導主事の配置などの取り組みが進められております。なお、国においては、人的配置をどうするのか、現在検討中ということでありますけれども、今のところ全くその内容は示されておりませんので、その動向を見守るとともに、教育委員会といたしましても十分に連携をとり合いながら、小中学校におけるこれら児童に対する支援をしてまいりたいというふうに考えております。また、本町では、障害のある児童生徒が、学校生活において、特に排泄の始末や食指゛などに介助を必要とする場合には、介護支援センターとの連携のもとに、介護員を派遣し、対応をしているところでございます。御理解を賜りたいと存じます。

質問 3番 佐藤和也

答弁ありがとうございました。最初に、大変通告が短くて、ほかの方々の通告に比べまして、わずか3行、4行ということで、苦労をさせてしまったのかなというふうにも思いましたが、私が思っているような内容によるお答えをいただけましたので、再質問ができるかなと考えているところです。私がまずこの質問を取り上げようと思いましたのは、小学校の入学式に行きまして、終わった後、ちょっと学校の中を見させていただきました。私が行く学校ですから、地元ですので、ずっと話題にしております鈴蘭小学校なのですけれども、子供がいっぱいいるということで、教室が足りないのだとかということも聞いたりしていたものですから、実は見て、案内していただきました。その中で、特殊学級の部分で、そこでは4名の子供が実際に先生についていらしたのですが、1人、車いすの子供が、1人でほとんど何もできないような状態で、先ほど最後の方に教育長言われましたけれども、嚥下(えんか)能力、食べ物をかみ砕いて飲み込むような能力、機能が非常に弱いということで、自分で給食もとれないというようなことから、給食の時間になりますと、先生方が交代で行って、給食をすりつぶすというのでしょうか、食べさせたり、パンもちぎって食べさせるというような状況であったという話も聞きました。そこで私は、自分自身の今までの経験といいますか、思っていたのは、小学校などで特殊学級というのは、軽度の障害の子が行くものなのだろうというふうに私は勝手に思っておりました。そして、自身の経験でも、例えば車いすであっても、自分である程度動ける子供が一緒に教育を受けていくことによって、その子にとってはもちろんすばらしい、いいことでしょうし、周りの子供たちも、そういう障害を持った子供と一緒に教育を受けるということで、非常にいい結果が出ていると。卒業式が終わって中学校に行ったときには、例えば階段をだれに言われなくても車いすを、例えば1人の子がたたんであげたり、おぶって2階に連れていったりとか、教師や大人が言うのではなく、子供たちが当然のようにそれをしているという光景を見て、すばらしいなと思っておりました。ただ、先ほど申し上げましたように、今現状は、ちょっと私の理解していた部分と違っているのだなということで、お聞きしたいと。そういった場合ですけれども、先ほど教育長、介護員をつけているということだったのですが、そこでは、お聞きしましたら、それはついていなくて、養護の先生がつきなさいということでついているのだというお話だったのですが、その辺、介護員がつく、つかないというところ、それから、養護教諭がつくというので、どうなのでしょう、私、一般の教職の資格を持った先生方は、そういう特殊教育などももちろん資格としてはOKだと思いますけれども、養護教諭の先生もそれでOKなのか、そして、そういうことが望ましいのか。先ほど教育長言われたように、介護員なり、よその町では介助員とかと言ったりしていますけれども、そういったものをつけていくことがよろしいのか、その辺、どういうふうに今現状としてなっていて、望ましいのはこういうことだというふうに考えられているのかについて、まず最初にお伺いしたいと思います。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

鈴蘭小学校のことを具体的にちょっとお話をさせていただきたいと思いますけれども、鈴蘭小学校には、現在、11名の特殊学級の生徒がおります。特殊学級そのものの障害区分は、今、いわゆる六つの区分に分かれているのです。肢体不自由、あるいは知的障害、情緒障害、言語障害、難聴、病弱というような六つの項目になっているのですけれども、鈴蘭小学校はこの六つ全部がありまして、この六つの特殊学級に、今11人がいるというような状況でございます。それで、特殊学級の先生の配置の基準のルールが、今こうなっているのです。障害の種別ごとにまず1人がつくというのですけれども、障害の種別ごとに、8人までは1人になっているのです。8人の生徒までが1人の先生が受け持つと、種類ごとに。障害の種類が一つの学校に三つあった場合は、それぞれ3人がつくのですけれども、三つ以上あった場合に、1人余分に加配しますよということになっているのです。障害の種類が三つ以上あった場合については、4人の先生がつきますよと。それ以降は、一つの種類ふえるごとに、それは一つずつしかふえませんという、いわゆる鈴蘭は6種類全部ありますから、6人と、7人先生がついているのです、1人プラスですから。7人の先生で六つの障害を担当しているということになります。これが今の先生の配分のルールなのです。それで、いわゆる大変だという実態も含めまして、先生をもう少し加配ができないかというようなこともありまして、昨年からだったかと思いますけれども、いわゆるルールではなくて、養護の先生が1人なんとか手立てができるので、養護の先生を1人配置してあげましょうということで、今、あそこには養護の先生が2人いることに、通常は1人なのですけれども、2人いて、その養護の先生も特学のお手伝いをいただくというようなことで、今、その養護の先生と合わせて、一般の先生と8人で特学の対応をしているかと思います。そんなようなことで、特に肢体不自由のような、今、議員がおっしゃられたような、あそこにはいわゆる食事も1人で飲み込めなくて、あごを上げて、上げて入れてあげなければならない、あるいは、学校の通常の給食ではちょっと無理があるので、今、給食のおばさんにお願いをして、その子のためにちょっと流動に近いようなものをつくっていただくというようなことをやっているのですけれども、それも限界があるのです。今1人だからできるけれども、そういうような人が何人もいた場合に、本当に全ての子供たちにそうできるかという部分はあるのですけれども、今はそういうような対応をしたりしてやっているのが現状でございます。

質問 3番 佐藤和也

わかりました。本当に大変だなということで、ルールがどうしても決まっている中で、養護教諭を複数配置して当たってもらっていると。これ、ほかにも養護教諭を複数配置しているところはあるのでしょうか、お教えください、この本町で。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

養護を配置しているのは鈴蘭だけです。介護士の話、ちょっと漏れましたけれども、そんなことで、いわゆる養護の先生を1名つけさせてもらっているということで、ほかの学校にもそれなりに厳しい子供たちもおりますので、鈴蘭には介護士が行っていないのです。いわゆる養護の先生を1名プラスしているということで何とかできないかということで、介護士は鈴蘭には行っておりません。ほかの学校に回させてもらっています。養護教諭が加配されているのは、恐らく音更の鈴蘭だけでなかったかなというふうに思いますけれども。

質問 3番 佐藤和也

今お聞きしておりまして、12年当時の28名から、18年71名と、本当に非常にふえている状態です。鈴蘭が特に11名と、この中で、やっぱりかなりの数になっているわけなのですけれども、これについては、どのように教育委員会として判断されているのか。ごくごく、例えば教育委員会として、ほかの自治体の中では、ある学校にそういった子供たちを集めて、専門の先生を配置するなりしてやっていこうとする自治体もあれば、そうではなくて、それぞれ自然に任せるというのでしょうか、その中で対応するというところもあると思うのですけれども、音更としては、これはどのような形でやってきた結果、こういったことになっているということなのか、お教えください。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

特に帯広市あたりは、いわゆる各学校区域ごとの特学の子供たちをある程度まとめてその人たちの教育に当たっているというような方法をとっているところもありますけれども、本町は校区ごとの学校でやるというようなことになっていますけれども、今始まろうとする特別支援教育というものの趣旨、これは先ほど議員がおっしゃられたように、いわゆる障害を持つ子供と健常の子供と一緒に生活をして、そしてふだんからそういう子供たちを、特別な扱いでなくて、手をかしてあげられるような、そういう心を育てるというような、これが大きくは特別支援教育の目的なのです。それで、私もそういう子供たちの施設を充実するために、ある程度、音更町1カ所とは言わないにしても、何カ所かに集めて、そして教室もその子供たちに合うような施設も充実した中でやれる方法がないかというようなことも検討したのですけれども、いわゆる制度に逆行するような形になるのです。その子供たちを集めるということでなくて、健常の方に戻すというような状況の今流れにあるのです。それにしても、やはり障害にはいろいろ段階がありまして、軽い障害であればいろいろ打つ手はあるのですけれども、重度の障害が、近年特に、いわゆる判定委員会というようなものがあって、入学するときに、これは養護学校に行った方がいい、あるいは、これは普通の学校の方がいいとかと判定をするのですけれども、判定をしても、やはり最後は親がどうしても普通の学校を望むというような強い意思、意向が示されれば、やはり受けざるを得ない状況になって、養護学校でなくて学校に来るというような、そういう子供たちは、非常に各学校で対応するには大変困難というか、いわゆる手がかかるというようなこともございまして、そんなようなことで、そういう手のかかる、昔と違った手のかかる子供たちが70何名の中でも相当数いるような状況にございまして、それで、現在は音更町としては、やはり固めるというか集めるということは、制度に逆行するというようなことで、いわゆるそれぞれの学校で置きながら、いわゆる今の職員というか定数ではなかなか無理があるというようなことで、介護士を回すような形をとっています。特別支援教育が始まるときに、どういうような先生方の体制が整えるようなルールになるのか、全く今、まだ示されていないのです。それで、校内体制づくりをする、あるいはそういうような検討をするといっても、その体制が示されないと、なかなか踏み込んだ計画がつくれないような状況にございまして、いわゆる今までの従来の特殊学級と同じような形の中で先生が配置されていくのか、あるいはまとめられてしまうのか、そこら辺もあって、そういうものを見きわめながら対応していかなければならないなというふうに考えております。そういうものが見えてくれば、そういうような手のかかる子供たちもふえているというようなことと、支援教育がどういう形でやられるかということも見きわめながら、いわゆる介護士の問題をもう少しふやすことができるのかどうか、こんなことも含めて検討しなければならないのかなというふうに考えているところでございます。

質問 3番 佐藤和也

ちょっと質問を続ける前に、ちょっとだけお願いといいますか、こういう言葉、例えば手のかかる子とか、例えばLD(=学習障害)が学力が落ちているとか、やっぱりその辺きちっと、教育長であれば配慮した形でお話ししていかないと、こういう議会の場でそういう形はどうなのかなというふうに思います。障害を持った方、または障害を持った子供の親というのは、非常にその辺、デリケートといいますか、非常に気にされると思います。たまたま私もそうなのでお話ししますが、先ほど答弁の中に、言葉の教室がありました。実はうちの息子もそこに通わせていただきました。交通費が出るのだよと言われて、あ、そうなの、別に近いから要らないよと言ったのですけれども、そう言わずにといって、もらった書類が障害児何とかと書いてあった。自分たちは正直言って障害児というふうには思っていなかったのですけれども、あ、そうなんだ、障害児なんだという、本当にその言葉一つというのでしょうか、非常に深く、傷つくというと、それは傷ついた私どもがあれなのかもしれませんけれども、非常にやっぱり配慮というのは、この時代、必要ではないのかなと。私、通告の中で、障害児の「害」という字も平仮名にしたのは、そうしたからいいとは思いませんけれども、非常にこういったことをやるときに悩みました。やっぱりその辺、少なくとも音更の教育長であれば、言葉を選んでお話しいただけるとありがたいなと思います。今、就学指導委員会、判定委員会と言われましたけれども、正しくは多分就学指導委員会だと思いますけれども、私はここのところでお聞きしたいと思っていました。やっぱり今言われたように、これからどんどん数もふえています。そこで、この就学指導委員会で、本当にどこに行ったらいいのだということをいろいろな方々で判断されるのだと思うのですけれども、今いみじくも教育長、最後は親の希望がということだったのですが、今までこの就学指導委員会というのは国の方でやっていたことが、もう地方分権で全部市町村の方におりてしまって、市町村が判断していかなければいけないという中で、親の希望ということでいくと、これからもますますそういった状態がふえていくのではないのかなと。やっぱり適切にその辺は判断する必要があるし、もしもそういうことで音更町としては親の判断を最優先するのだということでいくのであれば、これはそれなりの手立て、学校の中に入った中において、本当に支援をきちっとしていくのだということをやっていかなければ、実はそこに入ることによって、障害を持った子にとっても不幸なこともあるかもしれませんし、また、周りの子供たちであったりということも考えられるわけです。ですから、私がお聞きしたいのは、先ほどちょっと説明ありましたけれども、就学指導委員会というのは、いろいろなことをやっても、最後は親が言い切ったらそれで終わりだということになるのか。そして、それでいいのか。もしそうであれば、私は違う形といいますか、質問にしなければいけませんから、では最終的に就学指導委員会で決定をされる責任者はどなたなのですか。教育委員会の教育長、それとも指導委員会の委員長なのでしょうけれども、どういう形、ちょっと私、よくわからないものですから、いろいろなことをして判断をされた、当然、親御さんにそのことを説明されて、納得されれば、その合ったところに行かれるでしょうし、そうでなければ、どうしても地元の小学校に入りたいのだということがあると思うのですけれども、最終的にわかったという決定はどなたがされるのでしょうか。学校長なのですか、それとも教育委員会なのか、ちょっとその辺をお聞かせください。

答弁 教育長 高橋晃(教育長は2007年3月まで)

就学指導委員会は、いわゆる専門の先生、あるいは各学校の校長あたりも入っていただいて、いわゆる一人ひとりの子供が、小中学校に入れるべきなのか、あるいは養護の方に行くべきなのか、そういう判定をしていただいて、決定をしていただくのですけれども、最後の決定は、それをいただいて、教育委員会が決定するというようなことになろうかと思います。いわゆる判定委員会は、その子供たちの望ましい学校、あるべき学校にというようなことで判定をするのですけれども、先ほどもお話ししましたように、やっぱり保護者の強い意向ということも一つの大きな判断の材料になっているのも事実でございます。子供はもちろん判断できませんから、親が判断することになるのですけれども、やはり判定委員会が保護者にその話をしても、どうしてもやっぱり強い意向で、普通の学校に行きたいというようなことであれば、これは受けざるを得ないような状況にございまして、もちろん受けたからには、こっちが責任を持って預からなければならないということになるわけでございますから、その体制ももちろん考えていかなければならないことは言うまでもありませんけれども、我々としては、やはりその子供が本当にこっちの学校に来ることが、その子供のためになるのか、あるいは、大変だけれども、専門の学校に行くことがその子供の将来のためになるのか、それをよく親と判定委員の方では話し合いをしてもらいたい、そして理解を求められるように時間をかけてやってもらいたいということをやっていただいた結果、それでもやはり義務教育の方に入りたいというようなことになっていまして、そんなようなことで、そういう子供たちが学校に来るというようなことになっているのが今の実態でございます。

質問 3番 佐藤和也

わかりました。ただ、そのときに、やっぱりその子の障害の程度とか、そこだけの判断ではなくて、地域の実情であったり、その子が行きたい、その親が行かせたいと言っている学校の状況も十分判断した上でいかなければ、先ほどあったように、一つの学校に11名、全ての障害の学級ができてしまうというようなことになりますと、やっぱり大変なこと、それはそこに行く子供にとっても大変なことになることは想定されるわけですから、そういったことも十分配慮いただきたい。申し上げますと、なぜそう集まってくるのか。私のした経験ですけれども、実はその鈴蘭小学校で、地域に対する公開の授業参観をしたのです。そうしたら、余り見たこともない親御さんがいたので、話かけて聞いてみましたら、実はまだこの学校ではないのだけれども、子供が聴覚の方の障害を持っているのだと。来年入るのだけれども、養護学校、いわゆるそちらの方に行くのか、普通の小学校がいいのか、ちょっと今、悩んでいるのだと。その中で、噂というのでしょうか、やっぱり親御さんというのは、それぞれ自分の子供のことですから、どこかいいところはないかということで、一生懸命調べられたりするのだそうです。そして、そこだったらいいのではないかということで見に来たのだということで、その後、校長室でいろいろな話を、先生方も来られたり、話をして、結果として、翌年、その方はよその町村から引っ越してこられて、鈴蘭小学校に入学したということになりました。結局、ある学校に集まってくるというのは、自然に、校区の中にそれだけの障害を持ったお子さんがいるということではなくて、やっぱり親というのは、いいと言われるところに何としても子供を行かせたいのだという思いから、だんだん集まってきて、結果的にそうなるのだと。ただ、そのときに気をつけなければいけないのが、これはもともとそんなにふえている学校ではなくて、そういった部分でふえるのならいいのですけれども、鈴蘭はいわゆる普通の児童もどんどんふえていって、教室が足りない中に、そういう形になってくると、これはある意味でのお手上げ、物理的に、教室自体が大変だというようなことにもなってきているわけですから、その辺、十分にそういったことも含めて、早目、早目に配慮していただきたいなということ。それと、特別支援教育は平成19年目途だよということで、今18年ですが、やっぱり子供のことですから、本当に先取りして考えていかなければ、国が何かしてくれる、何かするのを待つのではなくて、やっぱりある部分では、財政の負担のこともあるかもしれませんけれども、プラン自体はどんどん教育委員会の方で練られて、もちろん今されていると思いますけれども、どんどんしていただきたいなということをお話しして、教育委員会の関係に関してはひとまず質問を終わらせていただきまして、今度は放課後の子供のことについてお伺いします。私なりにこの質問をしてから勉強させていただいたので、もしかしたら違っているのかもしれませんけれども、支援費制度というのができて2年間、いろいろなサービスを障害を持った方が自分で選ぶことができて、やっていくことができたと。結果として見てみたら、大変にいろいろなサービスを選ばれて、費用もかかってしまって、これでは先行き続かないのかなというようなこともあって、障害者自立支援法で1割の負担だよというようなことになったのかなということなのですけれども、ちょっと私も考え違いをしていた部分が、障害児というのは、もちろん子供ですから、自分で働いてお金を稼いでいるわけではなくて、親御さんからの中なのです。特に児童を持っているということは、親御さん自体がまだ若い。ということは、大概の場合には、例外もあるかもしれませんけれども、所得といいますか、そういったものはまだまだこれから上がっていくのであって、たくさんの所得がある方ではないということが多いだろうと。そういう中での負担というのはどうなのだろうかということで、実はそういった児童のデイサービスをやっているところにお邪魔して、話を伺ったりしてきました。そうしたら、その中でこんな話を聞かされました。今、例えば1割負担をする、しなければいけないということになりますと、もしその利用料の負担を払ったら、生活保護に当たってしまうという場合には、そうならないように利用料については軽減するのだということがあるのだと。それを証明するためにはということで、生活保護の申請をしなさいということがなされている。それで、そうか、では利用料を軽減してほしいから生活保護を申請しましたと。そうしましたら、その方は実は生活保護の基準以下だった、もともとが。ですから、受理されると。本人は、別にしてほしくないのだと。私は一生懸命頑張るのだと。してほしいのは、この利用料だけ少し負担を軽減してほしいだけなのだということを言ったそうでありますが、結果的に、その種類がなければ、いわゆる申請却下通知がなければ軽減されませんということで、どうしたらいいのだろうことで、国にまで確認をしたら、国はあっさりと、生活保護を受給しなさいということで終わったと。自立しなさい、片方では障害者自立支援だよと言って、生活保護をもらわずに何とか自立して頑張っていきたい、よくなっていきたいのだと思っている方には生活保護を受給しなさいと。不合理だなと思いながら聞いていたりしたのですが、そのように、やっぱり障害児の場合というのは、わりとそういう厳しい生活をされている方が多いのかもしれないという私は思いをしました。そういった意味で、そういった障害児に関して、そういった部分の負担について、何か軽減とか、またはその実情をよく調べて、より手を差し伸べるというようなことを音更町として独自に考えることはできないのかをまずお伺いしたいと思います。

答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)

今、お話を伺いまして、この支援費から障害者自立支援法になりまして、1割負担になる。4月からの1割負担によりまして、利用者の負担はふえているということの現実は認識してございます。この制度がそのような制度になったというようなことで、利用者の負担を伴って、更にサービスを受ける回数を減らしたりというようなことになってまいりますと、やはりそのお子さんの自立の支援というものが、サービスとして、制度としても、やはりいろいろ問題があるだろうというふうには思うわけでございます。そのようなことで、今年、障害者福祉計画というものを作成するというようなことになってございまして、20名の策定委員の方々にお願いをして、いろいろな角度からこの計画をつくってまいりたいというふうに考えてございます。そういった中に、この利用料の問題も当然入ってくるというふうに思っているところでございます。そういった中で、また、20名の委員のほかにも、当事者の方々のアンケート調査もさせていただいて、よく実態の調査をしながら、それらの材料をもとにして、委員会で計画をつくっていただくというようなことを考えてございますので、それらの中で出ました問題につきまして、いろいろ出てまいると思います。そういったものに対して、行政の中で、町としてどのようなことができるかというようなことを含めて、計画の中に入れてまいりたいというふうに考えております。

質問 3番 佐藤和也

是非そのようにお願いしたいし、本当にいろいろなことで配慮していただきたいなというふうに思います。その部分に関連して、結局これから障害福祉計画を立てていくわけですよね。この障害者自立支援法は4月1日に施行されて、もう1段階、10月にまた行われて、ここで、先ほどお話ししていましたデイサービスというものが、なくなるという言い方でよろしいのでしょうか、実際、残る形は残るのでしょうけれども、先ほど説明あったように、療育ということに主体を置くということで、幼児とかそういった方々が3割以上利用されていないとだめだよというようなことにルールとしてなっていくということになると、実際にそれをできるところは限られてくるのだろうと。結果的に、今、障害を持った子供たちが行っている、そういう事業所のサービスを受けることができなくなるのではないかというような心配をされています。放課後、障害を持った子供たちがデイサービスを受けるということは、いろいろな意味合いがあると思います。実は、さきに民生常任委員会で、そういった施設の方々と懇談を持ったときに、やはりそういうところがあって、親御さんの話の中で、ただほかの学童のように預かって、その中に入れればいいのではなくて、先ほど移動ということもありましたけれども、プールに行ったり、いろいろなところに行って、いろいろな刺激を与えることがその子にとって非常にいいことなのだと。だから、そういう意味でデイサービスというのは大切なのだというお話もあったと思うのですが、そういったものがこれから先どのようになっていくのか。そして、もう一つの見方をしますと、その子にとってばかりではなくて、その障害を持った子供を預ける親にとっては、横文字、片仮名は余り使いたくないのですが、レスパイトという言い方をして、要はずっと一緒にいて面倒見ていると、その親にとっても大変だから、一時手を離すことによって、本人ももう一遍リフレッシュしてできるというのですか、そういったものを言うらしいのですけれども、そういった意味もあると。もしそのデイサービスがなくなったらどうなるかというと、多分面倒を見る方、親御さんしかいなくなるというようなことも考えられるのですが、その辺、どのような押さえ方、要は国としては、もうその部分は見ない、あとは市町村で判断して、町村がそれにかわるサービスを見る、見ないというふうに変わってくるというふうに聞いているのですが、そのような押さえ方でよろしいのか。そして、それをもし音更町がやるかやらないかは、今後の福祉計画にかかってくるのだという理解でよろしいのか、お教えください。

答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)

今お話ありました児童デイのことでありますが、10月から児童デイの事業内容等が変わってまいります。療育を目的とした児童デイになるというようなことでございまして、今、議員さんの方からお話がございましたように、預かり的な児童デイにつきましては、地域生活支援事業というふうなことで、市町村事業となってまいります。それで、現実に事業所が七つございまして、児童デイ、放課後の預かり的な事業所がございますので、それらに通っておられる方々、事業所もありますし、通っておられるお子さんの方々がおられます。それで、この自立支援法の10月からの変更によりまして、それらのサービスがなくなるというようなことにつきましては、かなり問題が生じるだろうというふうに思います。市町村が実施いたします地域生活支援事業の中に取り込めるように考えてまいりたいなというふうに思っております。そのようなことでありますけれども、ただ、地域生活支援事業の内容が、まだ国の方から、具体的にどういった内容でどういう財源というようなことがまだはっきり出てきていないというような要素もございまして、町の方の対応が、その事業者に対して具体的に説明できる状況にないというようなことで、その事業所の中ではいろいろな心配をされているというような事情がございます。そういうような事情にございますけれども、今サービスを受けている方々がおられますので、それらの方々の配慮をしながら、今後の計画の中に入れていかなければならないものというふうに考えているところでございます。

質問 3番 佐藤和也

わかりました。是非お願いしたいと思います。それで、実はデイサービスの事業所に行ったときに、お願いをされまして、といいますのは、言っているのは、非常に国に対して怒りを持っていらっしゃるのです。言われるのは、町村について言うと、実は怒りではなくて、大変でしょうねという同情みたいなことを言われる。それは、4月に変わり、10月にも変わり、その間に判定委員会をつくらなければいけない、また、今年度中には計画も策定しなければいけない。本当に大変だろうなと。まだこれ、音更町だからいいだろう。例えば、本当に担当の方が1人、2人しかいなかったら、できるのだろうかというような心配までされていました。その意味で、実は署名活動もされ、厚生労働省の担当の課長に対して上げられたと。そのときに、一番表紙につけた文章、これは実際に障害を持った方のお父さんが書かれたらしいのですけれども、この文章を是非とも聞いてもらいたいのだと。私も読ませていただいて、是非この場をかりて聞いていただければなということで、朗読したいと思います。厚生労働省、何とか様。私どもの子供は、重度の知的障害を伴う自閉症児です。2年前に、支援費による児童デイサービスが地域で受けられるようになり、地元の学校を選択しました。(御存じでしょうか、それまでは放課後の学童保育も障害があると受け入れてくれなかったことを)サービスを受けながら、療育や学習会、兄弟児との時間をつくり、将来に向けての準備を考えておりました。しかし、支援費制度から自立支援法に変わり、1割負担はとても大きく、今までと同じサービスを受け続けることができるのか、不安を感じています。更に、本年10月より、児童デイサービスでの活動が難しくなり、タイムケア事業などに移行を考えた場合、自治体がそれを実施していく保障はなく、地域によって格差が生じることでしょう。現在でも、全ての町村に事業者が存在しているわけではありません。当然、事業者がない町では、サービスを受けることができません。事業者が事業を継続でき、利用者がどこに住んでいてもサービスを受けることができないのでは、先進国の福祉として恥ずかしいのではないかと思います。児童デイサービスの利用が予想をはるかに上回り、支援費制度が破綻したのは、私たち保護者のニーズを長年とらえ切れなかった国に問題があることは明らかです。恐らく障害児を持つ親の気持ちや悩みを御理解されていた方はいらっしゃらなかったのでしょう。今、国は施設から地域へと言っておいて、一方では地域で生活していくために必要なデイサービス事業などを十分に利用できないような方向に進めていると感じています。障害者に使うお金を減らすことばかり考ると思われても仕方のない状況です。さきに申し上げましたように、私の子供は自閉症です。諸外国に比べまして、現在、十分な支援を受けているとは言えません。国の現在までの発達障害への無理解ゆえに、私たちは自分が自閉症を学び、子供の将来のために何ができるか、自分で動かなければなりません。児童デイサービスは、私たちにとっては画期的な事業です。どうぞもっと地域の利用者の声を聞いてください。そして、国のむだ使いをきちんと是正して、本当に必要なところにお金を使ってください。児童デイサービスが今までどおり受けることができるように、再度御検討していただきたいと訴えるものです。という内容です。本当にこういった声があるということを御紹介したいなと思いまして、時間をかりました。だんだん通告した時間が来てしまったようですので、終わりにしたいと思いますが、やっぱり今、少子化対策ということで、子育て支援とか、そういったものに非常に目が向けられている状況の中で、障害児、これは障害者自立支援法の名のもとに、大人も何もかも1本になっていってしまったということは、やっぱりちょっと、それでよかったのかなと。やはりもう少し目を向けても私はいいのではないかなと思います。もう一つ、実は私、この質問をしたときに悩んだのが、障害児のことなのですが、聞く先が教育委員会と民生部、二つに分かれていて、2問にした方がいいのかなとも考えたのですが、やっぱりそうではないだろうということで、1問にまとめました。実は先月、5月9日に、文部科学省と厚生労働省の方からプレス発表ということで資料が出ているのです。インターネットで調べたのですが、それによりますと、文部科学省と厚生労働省の放課後対策事業の連携についてということで、放課後子供プラン、仮称ですけれども、創設ということで、簡単に言いますと、今まで別々にやっていたものを、連携して一つにまとめていきませんかというようなことです。そして、その主体としては学校ということで、教育委員会が主導することによって、学校が従来よりも積極的にかかわることが期待される。これはプレス発表が出たばかりですから、これからになると思いますけれども、明らかに方向としては、学校だよ、放課後だから民生部で学童だよとかということでは全くなくて、やっぱりそういう方向に向かっていくというようなことは間違いないと思いますし、先ほどもありました特別支援教育とかいうものもどんどん出てきますし、今、変わり目ですけれども、変わり目であるからこそ、早目に対応していかれたらありがたいなということを申し上げておきたいと思います。最後にします。私、何年か前、私の先輩に当たる方から話を聞きました。その身内の方に、実は障害を持ったお子さんが生まれてしまった。どうしたらいいのだろうと相談を受けて、その方は調べたらしいのです、一生懸命。当時、音更が一番進んでいるということで、その話をされたそうです。先ほどと同じですけれども、その方は家を音更に建てて住まわれたそうです。その後、話を聞いたら、とてもよかったということで、その話を受けて、その会社の方に話をしたそうです。二、三人と聞きましたけれども、それなら、家を建てるなら音更に建てようかということで建てられたそうです。私、決してそれをするから家が建って人口がふえるとか、そういったことを言っているのではなくて、やっぱり弱い人にやさしいまちづくりをしていくことが、本当にすばらしいことだろうというふうに、その話を聞いて、あ、うれしいなと思いました。今の音更がやっぱりそうであってほしい、そうであり続けてほしいという意味で、最後に、済みません、町長、一言、今お話ずっとしていたことを踏まえて、何かお話あればと思います。それで終わりにします。

答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)

一番最後のオチといいますか、私もそういう方々がいらっしゃるというようなことをちょっと耳にしたことがありますけれども、本当にうれしい限りだなと。やはりこういうことにも力を入れて真剣に取り組めば、やはりわかる人はわかっていただけると、そのように強く受けとめたところでもございます。先ほど議員からもおっしゃったように、同じ障害は障害でも、子供の児と、今回の支援のやつについては者といいますか、そういうようなことでは、やはり同じ一つの障害ととらえた場合でも違うのかなと。よくよく考えてみますと、今までは一つの支援費制度という中に行政として取り組まれてきたわけでありますけれども、これからは自立支援でありますから、単なる養育といいますか、育むということだけではなくして、やはり自立をさせる、そこに子供の持っている最大公約数を、一つの障害という事業の中で、少しでも人間として生きることの喜びを感ずるような、やはりそういうことを考えていかなければならないのかなと、そのように思います。どちらかというと、同じ福祉の中でも、障害というのは、正直申し上げて少し政策的には遅れている、また一面、同じ福祉の中でも、一番難しいといいますか、真剣に考えれば考えるほど、今回の場合の自立支援法というものにおきましても、今まではそういう認定だとか、そういうものについては一つの、言葉はあれなのですけれども、体に不自由さを持っている、それが一つのものさしでありましたけれども、今度は逆に、今回、この支援法が10月からいよいよ具体的に始まっていく。このときの認定をされることによって、今まで対象になっていたけれども、これからは対象外に外されるという、一つの認定基準というのが出てくる。そうしますと、一般的に言われていることは、今いろいろそういう体に障害を持っておられるお子さんが、それぞれそれまでいた施設だとか、そういうところで生活をされ、少しでも身体を丈夫にするための支援がなされているわけでありますけれども、施設から、認定によって対象外になる、およそ施設から出なければならない方々は全体の7%ぐらいになるだろうと。さて、その子供さん方はどうするのか。一時的な一つの変革の時でありますから、いろいろなひずみになる点もあるのかなと、そう思いますし、その辺の当座の間は、やはり国だ、道だということだけではなくして、町として最大、できるようなことはやはり努力をしていかなければならいなし、障害者福祉計画の中にも盛り込んでいかなければならないのかなと、そのように感じているところでもございます。いずれにしましても、自立というようなことでありますから、ある程度生活力をつけるということも、そうなると、一般的に言われる何らかの授産事業的な、少しでもそこで収入を得て、そして生活を支えていく、自らの自立といいますか、こういうものをやっぱり進めていかなければならないという気もいたしますし、将来的には、やはり居住でありますから、やはり自分で住んで、自分で生活をしていく、これが一つの自立の基本であると思います。ですから、そういう点では、非常にこれから一挙にはなかなかできませんけれども、そういった点の施設をどうする、そういうもの、あるいは、何かそれらに合うような、身体に合うような一つの作業といいますか、こういうものもやはり見出していかなければならない、そういうようなことでございますので、町としてもでき得る限りの努力なり、あるいは今新しい計画をつくろうとする中で、いろいろとこれらのことも多くの御意見を聞いた中で調整をしてまいりたい、そのように存じます。

出典:音更町議会 平成18年第2回定例会 2006年6月14日 議事録 PDF(1ページ) 間違いを知らせる