音更町議会 平成17年第2回定例会 2005年6月14日
税制改定に伴う影響の実態
2005年6月14日、音更町議会の一般質問で、守屋いつ子議員が「税制改定に伴う影響の実態」について質問し、町長 山口武敏、総務部長 赤間義章、民生部長 山川光雄、助役 藤井勉、教育部長 笹本悦夫、建設水道部長 安藤正和が答弁しました。
- 質問者
- 守屋いつ子 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、総務部長 赤間義章、民生部長 山川光雄、助役 藤井勉、教育部長 笹本悦夫、建設水道部長 安藤正和
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 7番 守屋いつ子
通告に従いまして、質問をさせていただきます。質問は、一問一答方式を選択させていただきます。税制改定に伴う影響の実態です。平成17年通常国会で、所得税法と地方税法の改定が強行されました。定率減税を初めとして、暮らしと景気に重大な影響を与える大増税路線に踏み出す内容となりました。これまでの医療や福祉、年金などの社会保障の削減や負担増が進められる中の税制改定は、さらに暮らしや経済を圧迫する内容であり、本来であれば負担を求めるべきではない高齢者をねらい打ちにした増税負担を求める、それも一度だけではなく、次々と重ねて負担増を求める特徴があると思います。国の税制改定に伴って、第1回臨時議会では、17年度音更町税条例の改定が行われました。さらに、町民の税負担が増す内容となり、さまざまな影響を及ぼすものと考えられます。町財政の厳しさは十分承知しているところでもありますが、重なる税負担により町民生活も一層厳しさを増しているのが実情です。各統計調査でも、1997年、これは消費税が5%になった年です。ここをピークに家計収入が減り続けているという結果が出ています。今年最初の年金支給が行われた2月には、年金の所得税の課税が変更されて源泉徴収分がふえ、年金の手取り額が激減して、社会保険庁に電話が殺到した、そういうことがありました。一生懸命働いて年金を納めてきたのに、年金を受給するようになって一度もふえたことがない、病気で医療費もかさむ、そういう65歳の方は将来の不安を語っております。4月からは国民年金の保険料の引き上げや雇用保険料の引き上げ、訂正させていただきたいのですが、通告書には、公立高校の受験料とありましたが、これを国立大学の授業料にいたします。この引き上げなどによる負担が増加しておりますけれども、今回の町民税の改定が町民生活にどのような影響を与えていくのかを明らかにして、対応策を図る必要があると考えます。以下について、明らかにしていただきたく思います。1点目は、配偶者特別控除、老年者控除の廃止や均等割の税率の改定、非課税基準の改定により影響を受ける世帯と人数、17年度、18年度の影響を明らかにしてください。二つ目は、住民税非課税から課税世帯になった場合の保険料や利用料など税以外の影響の実態を明らかにしてください。3点目、これは収入または所得の減少によって、今までと同じサービスが利用できなくなった場合の対応として、基準の緩和、据え置きなど施策の見直しが必要と考えますが、どのようなお考えなのかをお示しください。以上、御答弁よろしくお願いいたします。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
税制改正に伴う影響の実態についてお答えをいたします。まず、個人町民税にかかわる配偶者特別控除、老年者控除や均等割の改正の影響を受ける世帯と人数、及び平成17年、18年度の影響については、平成17年度課税事務が完了しておりませんので、平成16年度課税ベースでお答えをさせていただきます。社会環境や社会情勢がめまぐるしく変化する中で、税制改正が毎年度行われておりますが、平成17年度から実施された主な制度改正としては、配偶者特別控除の廃止及び妻への均等割課税がございます。配偶者特別控除は、合計所得が1千万円以下の所得者を対象に、妻または夫の合計所得が38万円以下の場合、その合計所得に応じて3万円から33万円を配偶者控除に上乗せして所得から控除する制度であります。この上乗せ分が廃止されたこと、その影響数は5千人程度、税額では5,800万円の増を見込んでおります。なお、配偶者控除を受けられない方の配偶者特別控除は、現在も残っております。妻への均等割課税は、従前、町内に住所を有する夫に均等割が課税されている場合、その妻の均等割は非課税とされておりましたが、これが廃止され、前年の合計所得が28万円を超える妻の方にも均等割額3千円の負担をお願いすることになりました。ただ、平成17年度は経過措置として、税額の2分の1に当たる1,500円となっておりますことから、その影響数では2,900人程度、税額では435万円を見込んでおります。また、少子高齢社会においては、年齢にかかわらず能力に応じて公平に負担を分かち合う観点から、高齢者を年齢だけで一律に優遇する制度が見直され、平成18年度からは65歳以上の方に係る非課税措置及び老年者控除が廃止されることになりました。65歳以上の方の非課税措置は、前年の合計所得が125万円以下、これを年金収入に置き換えますと265万円以下の場合であります。これが廃止されますと、夫婦2人世帯では、均等割の非課税所得である前年の合計所得が74万円、年金収入では194万円を超える場合、従前、非課税措置を受けていた方にも負担をお願いすることになります。この廃止での影響数としては、おおむね590人、税額では480万円程度と試算されますが、平成17年1月1日現在で65歳に達している方は、経過措置として、平成18年度においては均等割と所得割の合計額の3分の1、平成19年度は同じく3分の2の負担とされておりますので、平成18年度の実質影響額は160万円程度と見込んでおります。老年者控除は、65歳以上の方で合計所得が1千万円以下の場合、48万円の所得控除が受けられる制度です。これが廃止されますと、その影響数はおおむね960人、税額では2千万円程度と見込んでいるところであります。次に、住民税非課税世帯から課税世帯になった場合の保険料等税以外への影響についてでありますが、御質問の趣旨は、このたびの税制改正によって、例えば市町村民税非課税が課税になることなどを要因として、保険料あるいはサービスの利用料や給付などにどれだけの影響があるのかとの御質問であろうと存じます。実施主体が町であり、市町村民税の課税の有無などにより算定される保険料やサービスの利用料、給付額などでこのたびの税制改正により影響を受けるであろうものは、全体で38件、そのほとんどは福祉、医療、保険の分野であります。ただ、具体的な算定や適否の判断の方法を申し上げますと、所得の額により額を決定するもの、市町村民税の課税の状況、特に非課税という点をとらえて世帯や個々の状況により適否を判断するもの、また、市町村民税と所得税双方の課税状況をもとに、それぞれの階層区分により額が決定しているものなどなど、多岐にわたっております。さらに、一つの制度をとらえたとしても、対象者の収入や世帯の状況などは変化いたしますし、いろいろな要素が重なり合って個々に条件が異なりますので、影響の実態を的確に推しはかることは極めて困難であり、数値的全体像を明らかにすることは大変難しい状況にありますので、御理解を賜りたいと存じます。最後に、収入または所得減となった場合の各種施策の基準の緩和等についての御質問でありますが、守屋議員のお考えは、景気の低迷などにより個々の収入自体が減少するのに加え、税制改正により基準に該当しなくなるなどして制度の対象とならなくなる、あるいは、負担の増が家計を圧迫してサービスの利用抑制につながることも予想されますので、基準の見直し、補てん措置、利用継続のための経過措置など、町として独自の方策を考えるべきとのことであろうと存じます。町が主体となって実施している制度でありましても、その根拠が法令に置かれているもの、あるいは国、道の補助制度によって基準が定められているものが多く、これらは町の独自の考えで基準などを見直したり、経過措置を設けたりすることは、事実上不可能と考えております。仮に、町独自で補てん策を講じるとしても、必要な財源をどうするのかが大きな問題でありますし、さらには、これまでの利用者負担にかかわる質問にお答えしましたように、利用者間の公平性や制度そのものの持続性の確保、コストに対する意識などを考えますと、確かに御心配の向きはわからないわけではございませんが、守屋議員のお考えには、残念ながら極めて慎重にならざるを得ないと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。
質問 7番 守屋いつ子
では、第1点目です。1問目の16年度、17年度に行われました配偶者特別控除、老年者控除の廃止など、この影響を受ける方の実数が一定出されております。この中で、今回の税制改定では65歳以上の税負担が非常に大きくなるということから、65歳以上に絞った方の税負担額、大まかでいいのですけれども、そのあたりを示していただきたいと思います。ちょっと言葉が足りなかったかと思いますが、例えば65歳であれば、配偶者特別控除、老年者控除、そういうふうに幾つかの税改正の影響が出てくるかと思います。そのところをはっきりさせていただきたいというふうに思います。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
明らかに65歳以上の方が対象になるというものにつきましては、今年度の条例改正でお願いいたしました非課税の措置の廃止の関係ですけれども、これにつきましては、18年度からの適用ということでございますけれども、16年度の課税ベースで申し上げますと160万円というようなことで、対象と思われる人数を割り返しますと、一人当たり、単純計算ですけれども、2,700円程度になるのではなかろうかというふうに思っております。それから、16年度、昨年度の条例改正をしている分ですけれども、老年者の控除の廃止、48万円の廃止でありますけれども、これは18年度から適用になります。この部分が全体で2千万円ほどありまして、960人を推計しているのですが、一人当たりにしますと、単純に割り返すと2万800円ほどの影響があるだろうというふうに見込んでおります。それから、これは16年の法律改正の部分ですけれども、65歳以上の公的年金の控除の縮減ということで、最低保障額が140万円から120万円に引き下げられたということで、これによります影響が、これも18年度からになりますけれども、800万円、千人ほどが該当するだろうということを見込んでいるのですが、これでいきますと一人当たり8千円ほどの影響になるのではないかということでございます。そのほかに配偶者の特別控除の関係、あるいは均等割の関係も出てくるとは思っておりますけれども、これは一概に申し上げられませんけれども、単純に該当と思われる方の金額を割り返していきますと、配偶者特別控除の廃止においては、17年度で見込んでおりますのが、一人当たりで1万1,600円ほど影響があるのかなと。18年度も同じような推計になろうと思います。それから、妻の均等割の関係ですけれども、17年度については2分の1の負担をしていただくということで、18年度より若干低いわけですけれども、一人当たりにしますと該当する方は1,500円。それから18年度においては、3千円の負担になろうかというようなことを推計しております。以上でございます。
質問 7番 守屋いつ子
税負担ですが、これは私も今回、税制については非常に苦労して調べたということもあるのですけれども、この税制改定に伴って、町独自の町税の部分のここの適用基準を下げるとか、そういうことというのは可能なのかどうかということを一つお聞きしたいというふうに思います。今までの経過から見ると、それは法律に倣ってきちんと行っているわけなのですけれども、もしそこで、このたび重なる税負担、これを軽減できる方法があるのであれば、ここで模索していくということが必要なのではないかと思うのですが、この税のところでは、地方税の場合は可能なのかどうかということ、そこを一つお願いいたします。
答弁 総務部長 赤間義章(総務部長は2007年3月まで)
法律で規定されて、自動的に町の方で法に沿った形で対応しなければいけない部分、これについては、町がどうこうという部分では全くないということでございます。ただ、条例で定める部分、これは議会の議決を得て、町独自でやっている分でございますので、やるとすれば条例改正に伴う部分だろうなというふうに思っております。ただ、それとて基本的な物の考え方、数値なりは、根拠は法律にありますので、法律に基づいた形で提案をさせていただいています。必ずしもそれでなければいけないというものでは、全くそうでなければならないというものではないですけれども、そのために条例改正をしているということになりますので、それはやろうとすれば可能だろうなというふうには思っております。以上です。
質問 7番 守屋いつ子
この条例改正によって一定町の対応が可能だということが今の答弁の中でわかりました。これについては、今後の参考にさせていただきたいというふうに思いますけれども、ちょっと戻りますが、65歳以上の高齢者への税負担ということでは、一定試算を出してみたものがあるのですけれども、今回の70代の高齢者世帯の場合に、今までの配偶者控除だとか年金給付の引き上げだとか、また、これからの所得税、住民税の公的年金の控除などということで、これから起こり得る住民税の高齢者非課税限度額の廃止などを含めていくと、例えば、この年金300万円の人であれば、負担部分だけで、税部分だけで大体10万円、年金のも含めると22万7千円ぐらいが引き上がるという試算が出ております。そういうことでは、この音更町においても、一定65歳以上、または70歳以上のモデルケースをきちんと定めて、税負担、税の部分だけがどれだけかかるのかというところをきちんと押さえて、それが生活にどのように影響されるのか、そこを税を担当する人たちの中で意識づけていただきたいなというふうにひとつ思います。次ですけれども、住民税が非課税から課税になった世帯、こういうことでは、保険料だとか利用料など、ここに非常に影響が出てくると思います。特に、この中では、介護保険料だとか国保税だとか、または、例えば保育料だとか、就学援助、公営住宅など、これが全部非課税世帯を基準としていたりしております。そういうことから、一番大きく感じられる介護保険料について、影響がどのように出てくるのか、ここのところをお示しください。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
先ほど町長から答弁申し上げましたように、全体的な数値をもって正確にあらわすということは不可能な状況にございます。税制改正の特定の部分、またある制度の特定の部分も適用させた場合の影響につきまして、推計あるいは傾向的な程度で出したものがございますので、それでお答えをさせていただきたいと思います。介護保険料の五つの所得段階のうち、市町村民税世帯非課税が該当する第2段階の方々に対しまして、来年度予定されております65歳以上の非課税措置の廃止、また、公的年金控除の引き上げによる影響につきまして、16年度の当初課税のベースで申し上げさせていただきますと、第3段階へ引き上がる方が約1割、第4段階へ引き上がる方が約2割、全体で合計で3割の方々が影響を受けるだろうというふうな推計を今立てているところでございます。以上でございます。
質問 7番 守屋いつ子
介護保険のところでいきますと、今、第2段階が第3段階になる人が1割、第2段階が第4段階になるところが2割というふうな御答弁だったのですけれども、これが例えば夫婦世帯で、夫が第2段階、非課税だったのが課税になったことによって第4段階になりますよね。そのときに、これ第4段階というのは、課税世帯になります。そうすると第3段階にいた妻も一緒に第4段階に上がってくるというふうに考えられます。そういう世帯がどのぐらいあるのか、その辺は押さえているでしょうか。これの1世帯当たりの影響額、これは計算すればわかるかと思いますが、そこもお示しください。
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
第3段階からの関係につきましては、今、ちょっと調査をしておりません。そのようなことで数字はちょっと持ち合わせておりません。それから、影響額につきましては、第2段階から第4段階に上がる方につきましては、月額2,550円が4,250円というような保険料になるということでございます。
質問 7番 守屋いつ子
数字ですね、第3段階から第4段階に行く数字が押さえられていないということですけれども、この年金を受けている方にとっての介護保険料の負担というのは、非常に重いものがあります。そういうことでは、この影響というところをやっぱりしっかり押さえていただきたいということがまず第一です。というのは、先ほども言いましたように、非常に家計の収入が減ってきております。例えば、内閣府の国民経済調査だとか、総務省の家計調査、国税庁の民間給与の調査ということで、これは家計収入がどんどん減ってきていると。それで、例えば家計収入の中で可処分所得ですね。これは本当にもう2003年度では……、ちょっと訂正いたします。家計収入が減り続けてきているということで、収入に占める税だとか社会保障費、これが消費税含めると36.6%にも及んでいるというふうに言っております。そういう中で、これにあわせて、例えば町独自で進められた、例えばごみの有料化だとか、あとは下水道の今回も引き上げがありましたし、灯油についても、ちょうど1年前から比べるとリッター当たり10円の値上げがされております。そういうことも含めていくと、非常に家計におけるその費用ですね、個人の裁量ではなかなかやりくりができない、そういうものの費用がどんどんふえていっております。その中で、またこの税負担が大きくなるということは、これからの生活に非常に不安が増してくるというふうに考えられます。そういうことで、質問の三つ目のところに行くのですけれども、一定利用料の緩和だとか、利用基準の緩和だとか、今の制度の利用料基準の据え置きだとか、そういうことがどうしても必要になってくるというふうに考えられます。先ほどの町長の答弁の中では、その基準の緩和だとか、補てんだとか、そういうことについては難しいという御答弁でしたけれども、町民生活を見たときに安心して生活ができる、そういう施策を考えていくことを、本当に真剣に今考えていかなければ、路頭に迷う方たちがたくさん出てくるのではないかというふうに考えます。そういうことでは、やっぱり実態を、税の負担、家計に占める負担の割合含めて、もう一度きちんと調査をしていただきたい。具体的に町民一人当たり、この世帯ではこのように負担が生じてくる、そういうことを明らかにしていく、そういうことをしていただきたいというふうに考えますけれども、その実態をきちんとつかんでいくことを、調査をしていくことをするかどうか、ちょっとそこら辺をもう一度お伺いいたします。
答弁 助役 藤井勉
制度が変わることによって町民に対する影響というものは、税だけでなくて、いろいろな制度の中でも全て同じでありまして、それが町民の生活にどのように影響していく、あるいは個々にどういう状況になっていくかということについては、我々行政を担う者としては当然継続的に進めなければならない仕事であると思っていますし、その辺の状況は的確に把握をしてまいりたいと。特に今回、基本である所得税ないし町民税の改正ということが、いろいろな制度に与える影響は確かに御質問のとおり出ております。ただ、この辺の安心して生活するためにそういうものに対する措置といいますか、施策といいますか、そういうものを考えてくれというようなお話でございますけれども、町長からお答えしましたように、極めて慎重にというようなお話をさせていただいたところでございますけれども、過去の例をいろいろ見ますと、そういうことが行政負担の大きなものになっている部分もあることも確かです。ですから、そういう措置をとる場合については、その辺の影響力というものをつぶさに見ながらやっていかなければならないだろうなというふうに思っておりますけれども、調査については十分させていただきたいというふうに思っております。
質問 7番 守屋いつ子
調査についてはきちんとやっていただきたいというふうに思います。今、介護保険料のことについて言いましたが、昨日、山川議員の中で、国保税の影響ということが出ておりましたので、あえてここで言わなくてもいいかというふうに思います。それで、例えばこれから影響の出てくるであろうと思われます保育料だとか、就学援助だとか、公営住宅の利用料のあたりについては、どのような影響があるのか、ここも御説明お願いいたします。
質問 7番 守屋いつ子
通告外ではないと思います。これは非課税から課税になることによって影響が出てくるであろうというところで、当然準備されていることだというふうに考えます。休憩(午後 1時59分)
答弁 民生部長 山川光雄(民生部長は2008年3月まで)
保育料につきましての考え方でございますけれども、保育料につきましては、住民税の非課税、または均等割の面、所得割とか、それから所得税の額によりまして保育料が定まってございます。それで、この保育料につきましては、配偶者特別控除が廃止されたものとして影響額を考えてみますと、配偶者特別控除、約30万円の配偶者控除がなくなったと仮定いたしまして、所得税が約1割ということで3万円の税負担増になるわけでございますが、それに基づきまして保育料の階層が変更になる部分が考えられます。そのようなことで、D3の階層、所得税が3万円から5万円の方につきましては、3歳以上児につきましては月額2万4千円の保育料をいただいてございますけれども、この階層の方々が配偶者特別控除がなくなって、仮に3万円の税がふえたといたしますと、3万円の方が6万円になればD4という階層に移りまして、この保育料が2万5,500円になるというようなことでございまして、そういったことが想定されるだろうというふうに考えているところでございます。
答弁 教育部長 笹本悦夫(教育部長は2007年3月まで)
就学援助の関係につきましてお答え申し上げます。就学援助につきましては、生活保護を100として、その1.25倍の範疇で実施していることから、今回の御質問にありましたようなことについては、影響ないものと考えているところでございます。
答弁 建設水道部長 安藤正和(建設水道部長は2009年3月まで)
公営住宅の影響について御答弁させていただきます。公営住宅では、老齢者控除の廃止に伴いまして、この50万円が影響を及ぼしてきます。それから、公的年金の方でも同じく減額が65歳以上ですが、140万円が120万円になったということで、これも影響を及ぼしてきます。これちょっと概数なのですが、公営住宅では、老齢者年金につきましては、経過措置といたしまして、17年の3月まで50万円を控除することができます。また、18年の3月までは30万円、それから19年の3月までを15万円控除という経過措置の方法をとらせていただきました。それで概数でちょっとはじかせていただきますと、18年度の形で考えますと69世帯が該当させていただいておりますが、そのうちこの収入の基準の計算方法によりまして、年間所得金額から従来は控除額を引いておりましたが、これを引かないような形で12カ月で割りまして月収を出しております。この月収の出た数字を1から4階層までのゼロ円から12万3千円の収入、また12万3,001円から15万3千円、15万3,001円から17万8千円、17万8,001円から20万円という4段階になっております。この結果で申しますと、18年度の影響としては9世帯で、最高の影響額が6,100円程度、それから最低では1,700円程度になろうかと思っております。それから、公的年金の方でありますが、120万円の減額になります。それでこの120万円の減額の方法で現在年金の収入世帯が450世帯ありまして、この世帯の抽出した中でありますが、60名を抽出して計算した中では、現在のところ、年金収入が290万円を超えない限りは影響がないということで、今は1階層の中に年金者おりますが、そのような状況になっております。以上であります。
質問 7番 守屋いつ子
御答弁混乱させてしまい、大変申しわけありませんでした。御回答をいただきまして、明らかにやっぱり今回の税制改正で負担がそれぞれに大きくなるということが明らかになったかというふうに思います。このように所得税とか住民税の増税だけではなくて、いろいろな制度の活用に影響を及ぼす、この雪だるま式の増税の中で、町民の生活を守っていくという視点でやっぱり今後とも、どの部分にどれだけの影響があるのかということをきちんと示しながらやっていく必要があるかと思いますので、そのことを要望として、質問を終わらせていただきます。