音更町議会 平成14年第3回定例会 2002年9月17日
住民基本台帳ネットワークシステムの対応について
2002年9月17日、音更町議会の一般質問で、山川秀正議員が「住民基本台帳ネットワークシステムの対応について」質問し、町長 山口武敏、総務部長 奥山政則、助役 藤井勉が答弁しました。
- 質問者
- 山川秀正 議員
- 答弁者
- 町長 山口武敏、総務部長 奥山政則、助役 藤井勉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
件名は、議員が最初の質問で述べた言葉から取ったものです。
質問 7番 山川秀正
おはようございます。通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。1問目といたしまして、住民基本台帳ネットワークシステムの対応についてお伺いをいたします。すべての国民に11ケタの住民票コードをつけ、市区町村が管理する氏名、生年月日、性別、住所の情報を総務省の外郭団体「地方自治情報センター」がコンピューターで一元管理する住基ネットが8月5日から稼働を開始いたしました。町民にとって、小さな利点と大きな不安を与えています。全国的に見ても、反対、懸念の声が大きく、400万人を超える住民が不参加、道内でも不安を感じている人々が90%を超える、そういう世論調査も出ております。さらに、稼働そのものに反対する回答も81%を超えました。そこで、次の点について見解をお伺いをしたいと思います。1点目といたしまして、町民の住民票活用状況と今年8月からの第1次稼働でシステム利用が可能なものは何なのか明らかにしてほしいと思います。2点目といたしまして、本町の住民や行政機関にとってどういうメリットがあるのか明らかにしてほしいと思います。その際、住基ネット稼働に向けた諸準備の過程、そして費用負担の発生がどのようになっているのか、それらの点についてもふれていただきたいと思います。3点目といたしまして、住民票コード通知票の配布状況と町民からの問い合わせの内容とその対応、トラブル等の発生がなかったか明らかにしてほしいと思います。4点目といたしまして、住民基本台帳に記載されている項目を明らかにするとともに、氏名、住所、生年月日、性別の4情報以外は住基ネットからどのように省くのか明らかにしてほしいと思います。5点目といたしまして、条例改正が提案されておりますが、町条例との整合性がとれているのか、改正等の必要性があるのかないのか明らかにしてほしいと思います。6点目といたしまして、民間部門を含めた包括的な個人情報の保護の仕組みや、個人情報の使途について、本人からの開示請求にこたえる仕組みがない中でスタートしたわけですが、これに対して町長の見解をお伺いをしたいと思います。7点目といたしまして、全国的に住基ネットからの離脱や切断を表明している市町村長が大勢いますが、山口町長の考え方をお伺いをしたいと思います。また、町民に不利益が発生した場合、どのように対応するおつもりなのか、その点についても明確にお答えをお願いをしたいと思います。大きな2点目といたしまして、農企業創生特区構想についてお伺いをしたいと思います。国費を使わず経済を活性化させる手法として、経済財政諮問会議が提案している構造改革特区の農業版である農業特区について、農水省は地方自治体の意向を踏まえて検討するとしていますが、国や道からの働きかけについて明らかにするとともに、町長の認識と姿勢を示していただきたいと思います。この際、道が提案している自治体が農地所有をして、企業等に貸しつける、こうした構想も道の方で打ち出されているようですが、これは農地法や農振法の否定につながるのではないかと思いますが、その点についてどのような認識を持っておられるのか、この点についてもお伺いをしておきます。以上をもちまして、質問を終わります。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
1点目の住民基本台帳ネットワークシステムの対応についてお答えをいたします。まず、住民票活用状況及び第一次稼働におけるシステム利用が可能なものについてでありますが、過去3カ年の住民票の交付件数は、平成11年度が2万5,452件、平成12年度が2万5,967件、平成13年度が2万1,265件であります。また、本年8月までの第一次稼働では、法律で定める行政機関などの事務における本人確認情報の提供が可能となりました。提供される情報は、氏名、生年月日、性別、住所、住民票コードなどの本人確認情報に限られ、利用できるのは恩給、年金などの給付行政や各種資格付与の分野での行政事務など、法律で具体的に規定されている93事務となっております。このうち今年度から利用開始を予定している事務は、戦傷病者戦没者遺族年金給付の支給に関する事務、共済年金給付の支給に関する事務、無線局免許に関する事務であり、その他は各省庁で協議が整った段階で利用が開始されると聞いているところであります。次に、住民や行政機関にとってのメリットについてでありますが、第一次稼働では、本人確認情報の提供によって、恩給、共済年金などの現況届や各種資格申請時に住民票の写しをとりにいったり、証明を受けにいく必要がなくなります。さらに、平成15年8月から予定されている第二次稼働では、住民票の写しの広域交付が可能となり、全国どこの市町村でも本人や世帯の住民票の写しがとれるようになります。また、転入・転出の特例処理として、住民基本台帳カードの交付を受けている場合には、引っ越しの際、転出証明書が不要となり、転入先市町村の窓口に1回出向くだけで済み、手続が簡単になります。また、住民基本台帳カード、いわゆるICカードの活用が可能となります。ICカードは、希望される方に市町村長が交付します。これを持つことにより、住民票の広域交付や転入・転出の特例処理を受けることができるほか、空きメモリーを利用して、例えば印鑑登録カード、施設利用カードなど、市町村が条例で定める独自の行政サービスを受けることが可能となります。また、写真つきを選択する公的証明書としても利用可能となるなど、住民の利便を増進するメリットがあります。一方、行政機関にとっては、事務の簡素化、効率化が図られ、国、地方を通じた行政改革にも資するものであります。なお、御質問の中にありましたこれらの準備に伴う費用負担につきましては、担当部長の方から後ほど回答させていただきます。次に、住民票コード通知票の配布状況と住民からの問い合わせ内容、トラブルなどについてでありますが、住民票コードの通知につきましては、8月5日に圧着はがきにより全世帯あてに1万6,067通を送付したところであります。このうち9月9日現在、居所不明などで87通、受取拒否で4通の返送があり、町で保管している状況であります。町民からの問い合わせ内容につきましては、70件ほどのうち住基ネット制度の内容やコード通知票の取り扱いに関する問い合わせが主で、情報漏れへの不安や法律の不備を訴える御意見もありましたが、説明に努めたところでもあり、システム上も含め、トラブルなどの発生はなかったと判断しております。なお、住民票コード番号の変更請求が15件あり、処理したところであります。なお、受取拒否であります4通については、町が今預かっているわけでありますけれども、本人にお会いをいたしまして、内容の説明などをし、説得をしてこれからもまいりたいと、そのように考えてございます。次に、住民基本台帳に記載されている項目でありますが、法第7条に基づき、氏名、生年月日、性別、世帯主、世帯主との続柄、戸籍の表示、住民となった年月日など、14項目が記載されています。また、御質問の4情報以外を住基ネットから省くのではなく、既存の住基項目から提供する4情報のみを抜き出し、専用回線を介して住基ネットに接続しているものであります。次に、町条例との整合性及び改正などの必要性についてでありますが、町の個人情報保護条例では、電子情報処理組織の結合による提供の制限の規定において、部外との結合による個人情報の提供は原則として禁止されており、例外規定として公益上の必要がありかつ個人の権利、利益を侵害するおそれがないときに限り、情報審査会の意見を聴いた上で、外部結合による個人情報の提供が認められております。行政報告でも申し上げましたとおり、住基ネットへの結合につきましては、この例外規定に基づき、本年3月に開催された町情報審査会の意見を聴き、8月5日から個人情報を提供することについて了承され、結合を決定したところであります。なお、電子情報処理組織による結合の根拠が法令などにある場合には、一自治体として接続するか否かの判断をする余地がないものであり、また、同様に情報審査会においても意見を述べる余地がないものであると考えますので、法令などに電子情報処理組織への結合が規定されているものは情報審査会の意見を聴く手続をとらずに結合を認めるとともに、外部結合し個人情報を提供する際に、個人の権利、利益を侵害することのないようにする規定を新設する条例改正案を本定例会に提案しておりますので、よろしくお願い申し上げます。次に、個人情報の保護に関する御質問についてでありますが、住基ネットワークのシステムの構築に当たり、制度、技術、運用の三つの側面から、現在考えられる最善の措置が講じられているものと認識いたしております。また、国、道においてもそれぞれ個人情報保護措置が講じられてきておりますが、町としてもシステムの施行にあわせ、運用面から個人情報の保護を講じるため、運用にかかる責任体制を明確にし、情報へのアクセスや関係機器などの管理を適切に行うことができるように、セキュリティー関係の規定を整備するとともに、関係職員に対し、個人情報保護に関する取り扱いについて周知徹底したところであります。しかしながら、住基ネットでは全団体が操作履歴を一定期間保管しなければならないと定められておりますが、個人が自分の情報がどれだけ照会されたか、個人ごとの履歴を出すシステムが構築されていないことも国民にとって不安を感じられている一つの要因と理解しております。住基ネットは全国共通システムでもあり、現在、都道府県で構成される住基ネット推進協議会において、個人ごとの情報照会に係る操作履歴を回避できるシステムの構築について検討されております。国及び道に対し、システム構築に係る財政支援もあわせ、関係機関を通じて強く要請してまいりたいと考えております。最後に、住基ネットからの離脱などの考えや町民に不利益が生じた場合の対応についてでありますが、基本的には、法律に遵守するものであると考えますが、個人情報の漏洩など町民の不利益になる重大な事態が生じた場合には、ネットワークの一時的な停止や切り離しも検討しなければならないものと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。ただ、私といたしましては、これらの新しい一つの手法というものが新しいこれからの事務体制の中で必要べからざるものというふうに認識いたしますが、この法律は本来的にはこの住基ネット法施行と同時に個人情報の保護条例、保護法といいますか、そういうものが一体的に進められるのが本来であろうと思います。ただ、残念ながら現在まだ今それらのことについては、本国会で今論じられているところでもございます。次に、2点目の農企業創生特区構想についてお答えをいたします。初めに、国が掲げております構造改革特区構想の経緯などについて御説明させていただきます。現在、全国一律で画一的に行われている制度を特定の地域に限定して、その特性に注目した規制改革を実施することにより、全国的な規制改革につなげ、我が国全体の経済活性化を図ることを目的に、本年3月、構造改革特区の導入について経済財政諮問会議及び総合規制改革会議を通じ、構想の検討に入りました。この構造改革特区構想における活性化の方策として、一つは、特定地域における構造改革の成功事例を示すことにより、全国的な規制改革へと波及し、日本全体での経済活性化をねらいとしていることと、もう一つの施策として、地域特性が顕在化している中で、その特性に応じた産業の集積や新規産業の創出などにより、地域経済を活性化させようとする大きく二つの基本的理念に基づき推進する方向のようであります。しかし、構想の枠組みについては、あくまでも地方自治体や民間独自の知恵と工夫により構築したものを対象とし、お話にありますとおり、国からの財政措置は期待できず、地方自治体などみずからの財政負担、責任において実施しなければならないものであります。このような国の構造改革特区構想を受け、道は4月から独自に検討を始め、農業・農村の多様な担い手の育成・確保や、アグリビジネスの振興と地域資源の有効活用などを促進し、農村地域の活性化を図ることを目的とした農村再生特区構想を掲げ、その中で特に農地法と農振法などの規制緩和が必要であると位置づけております。そのほかにベンチャー創出特区、エネルギー特区、森林クラスター特区の四つの特区構想を提案しております。このように、国と道の特区構想の動きの中、8月2日に道の説明会が開催されたのを受け、庁内で打ち合わせを行ったところでありますが、特区の区域づけ、公平・公益性の確保、財政負担の関係など、不透明な部分も多く、今回の提案は見送った次第であります。しかし、国において特区は試行的制度であり、すぐれた提案は今後も随時採用していくなど、幅広く検討しているようであります。本町においても、地域活性化に向けた農業、商工業、観光業など各分野において課題は山積している状況にありますので、整理する時間をいただきたいと存じます。御質問にあります本町の農業特区構想についての考え方でありますが、現在のところ遊休地、荒廃地はないものの、高齢化、担い手不足などから将来的に不安を抱えていることも事実であります。農業関係団体ともども特区の有益性など、農に関係する掘り起こしについて検討されております。いずれにいたしましても、経済の冷え込みによる厳しい状況は続いておりますし、現在、臨時国会において特区のための法整備がなされ、提案の有無にかかわらず、今後、全国自治体に対して特区申請の意向確認がされると聞いております。速やかに情報をキャッチした中で、各関係機関と十分協議し、方向性を見出したいと考えておりますので、御理解をいただきたいと存じます。なお、先ほど議員からこれらの提案に対する農業経営の中に株式会社、すなわち企業が進出をすると、それらの考え方について問いがございました。このようなことにつきましては、いろいろ農業団体の中でも意見が両論といいますか、やはり耕すにも耕す労働力が不足していると。やはり、今後民間サイドでも参入できるような方策を考えていかなければ、だれがこれを耕すのか、その際には、相当やはり農業以外に譲渡するとか、あるいは利用するという規制はきちんとやっていかなければならないという御意見もございますし、いや、民間の場合には単なる経済追求というようなことから、それがやはりかえって荒廃地に結びつくというおそれが十分あると、こういうような意見もあることも事実でございます。私の今の立場の中で、あれこれということは一様に言えないかと思いますが、今、農業委員会の中におきましても、これらの問題について相当調査研究をしていくという中で、いろいろな意見の交換といいますか、そういう意見も出ているやに聞いているところもでもございます。ただ、いずれにしましても、これは単に農業だけではなくして、これから日本の将来、今の高齢化、少子化という時代になりますと、将来的には60万人の労働力が不足すると、こんなことも言われているわけでございます。そんな点からいたしますと、やはり今後北海道が残るこの食糧基地的な、あるいは自給率を高めれば北海道がそれを担っていかなければならないというようなことになりますと、このやりたくても労働力がないというようなことになりますと、大変なことになりますので、もちろんそういう労働力対策等につきましても、当然、町としても考えていかなければなりませんし、これらについては農業団体とも十分話をしながら、これらの対応策についても、これから取り組んでいく大きく大切な課題の一つであるというふうに思っておりますので、そんなところで御理解をいただきたいと存じます。以上でございます。
答弁 総務部長 奥山政則(総務部長は2003年3月まで)
御質問ございました住民基本台帳ネットワークシステムの費用の負担の関係でございますが、このネットワークシステム構築にあたりまして、新たにコミュニケーションサーバー機というものでございますけれども、それの設置あるいは既存のホストコンピューターがございまして、それにつきまして住基ネットワークに合うよう改善といいますか、そういうものをしたわけでございますけれども、それらに要した経費といたしましては4,700万円かかったところでございます。この経費につきましては、それぞれ5年リースでやっているわけでございますが、交付税措置があるところでもございます。交付税措置につきましては、予想でございますけれども、おおよそ5年間で3千五、六百万ぐらいかなというような想定をしてございます。以上でございます。
再質問 7番 山川秀正
それでは、再質問をさせていただきたいと思います。まず、住基ネットワークの関係なのですけれども、私の質問では一応7点順番にという形で質問させていただきましたけれども、関連することも多々あると思いますので、順番が若干交錯したり、全体にかかわる問題についても質問をしたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。まず、今、最初の第一次稼働の部分での利用可能なシステムという部分で、選挙関連の事務とか、それから共済年金の支給の関係とか、戦傷病者の年金受給の関係とかという話があったのですけれども、それは第一次稼働の部分で利用できるというだけであって、8月5日から利用できたということではないですよね。今の段階では、まだそういった利用がそこまでいっていないのではないかというふうに率直に思うのですけれども、そこら辺、私の認識が間違っていたら、ぜひ後で指摘をしてほしいと思いますけれども、例えば93項目の中に雇用保険の支給の問題や何かも第一次稼働で含まれているのですけれども、これについては、全国に600カ所あるハローワークへの端末機の設置等がされない限りはまず無理だと。だから、そういった費用が捻出できない限りは、できないということでそういった目途は、第一次稼働に入っているけれども、その目途は全く立っていないのではないかというような報道もされているのですけれども、そういった点からして、第一次稼働が8月5日という状況の中で、本当に今現在そうしたら先ほど答弁にあった部分や何か、その年金の部分だってどうも報道によると来年の4月以降でないと、その共済年金の関係の部分も来年の4月以降でないと利用できないのではないかというような報道もされているのですけれども、そこら辺が本当、今現在といいますか、8月5日スタートの時点から利用できたのかどうなのか、そこら辺ももうちょっと明確にしてほしいなというふうに思います。それから、行政機関と住民にとってのメリットが何があるかという部分なのですけれども、先ほど冒頭に答弁いただきましたように、住民票の年間の取得件数というのは、11年が2万5,000で13年は2万1,000ということで、人口4万の音更町で割りかえすと、だいたい0.5から6ぐらい、全国平均でも0.4何ぼというような報道もされているのですけれども、そういう状況の中で、広域的にといいますか、自分の居住地以外へ行って住民票を取得するケースが本当にどんな場合が想定されているのかなというのが率直に疑問なのですけれども、そこら辺については、具体的に居住地以外で住民票を取るようなケースというのが、きっと想定されていると思うのですけれども、そこら辺でどういう場合が想定されているのか、逆に言えば、そういった部分ぐらいしか住民のメリットはないのではないかというのが、率直に私思うのですけれども、そういった点でそういう居住地以外での取得なんていう可能性が本当に低いのではないかと思うのですけれども、そこら辺の認識をどういうふうに持っておられるのか。それから、先ほど住民票カードの交付を受ければということだったのですけれども、その住民票カードの交付自体だって、当然、希望者にはなると思うのですけれども、相当といいますか、今、キャッシュカード等に使われているプラスチックカードと比べると高価なものにはなるというようなことも言われておりますし、それから、転出入の特殊処理については、事前にといいますか、付記転出届の提出が必要でないかという、そういったことも言われているわけです。そういった点からすると、どうも住民にとってのメリットというのは何なのかなという気が率直に思っています。それから、行政の部分でも、行政事務の効率化につながるというふうに言われているのだけれども、実際問題、先ほどちょっと答弁されていないので、後でお答えをお願いしたいのですけれども、その住基ネット稼働に至る諸準備がどのように進められてきたのか。例えば、役場内での職員の配置体制等も含めて、どんな諸準備が行われてきたのか。それで、このシステムを運用するには、やはり相当現場に新たな負担の発生があるのではないかという気が私は率直に思うのですけれども、それが実際問題として今音更の役場の中でどんな負担発生といいますか、新たな負担発生は全くないよということなのか、その辺についてもお伺いをしておきたいと思いますし、さらに、当然その住基ネットの新しいシステムと今の既存の住民基本台帳システムと両方が今稼働しているわけですから、そういった状況の中では、これが実際に機能し出すと、今よりも複雑になるのではないか、職員の対応にとってはですね。コード番号で対応する人もいれば、住民票カードを持ってくる人もいれば、従来の窓口で申請の用紙を書いて出す人もいればということで、事務が余計に煩雑になるのではないか。しかも、ICカードというのは、一遍に全部発行するわけでないですから、その都度その都度、希望する住民が訪れてということになっていくと、そういった対応も常時する、そういった配置も考えなければならないのではないか。さらに、来年の8月からは広域交付になるわけですから、当然、広域交付ということになれば、どこかよそから照会が来ると、それに対して確認もしなければならない、そういった事務がかかって、従来よりもそういう住民票の取得に時間を余計要するのではないかという懸念も報道されているのですけれども、そこら辺についてはいかがなのか、この点についてもお伺いをしておきたいと思います。それから、先ほどちょっと順番は前後しますけれども、情報の提供については4情報だけを提供するというお話だったのですけれども、住民票の広域交付が始まるということになれば、当然、住民票には4情報以外にも載っているわけですよね。全国ネットワークを使って広域交付をするということは、その情報がホストコンピューターといいますか、情報処理センター、そこに行っていないと、住民票の広域交付の対応ができないのではないか、そういうふうに考えると、どうも4情報だけでないのではないかという気がするのですけれども、そこら辺の仕組みがどうなっているのか。さらに、今言われているのは、住民票の広域交付には、最大8情報がのっかるといいますか、必要になるのではないか。さらに、転出入の特殊記載については、住民票に載っている、先ほど町長さんが説明してくれた14項目の情報すべてがないと転出入特殊記載についてはできないのではないかというふうに言われているのですけれども、そこら辺について、本当に先ほどの説明が正しいのか、そこら辺の情報管理についてどのようになっているのかお伺いをしておきたいと思います。また、インターネットで住民基本台帳ネットワークシステムの概要というのを取り出してみると、今の現状の中でも行政機関に情報提供を行う場合については、先ほど説明にありました4情報とその住民票コード、さらに6番目として付随情報というふうに記載されているのですけれども、その付随情報というのは何が入るのか。何もないのに付随情報、わざわざ6)と書いて付随情報ということにもならないと思うのですけれども、その付随情報には何が入るのか、その点についても明らかにしてほしいと思います。それから、住民票コードの件に関してなのですけれども、新聞報道では音更町受取拒否が2件というふうに報道されていたのですけれども、4通になったということは、その支庁で行われた会議の後発生したのかどうなのか、ちょっとそこは定かではないのですけれども、そういう状況で、実際私もあのはがき来た時点で、実はこれは本当に見えないのかなと思ってすかして見たら、残念ながら見えたのです、住民票コードが。だから、そういった苦情については一定あったけれども、それについては説明をしてわかってもらったというような話だったのですけれども、実際問題としてそういった住民票コードに関する苦情といいますか、そういう応対や何か、こういった部分も先ほどの住民課の新たな仕事といいますか、この住基ネットワークによる新たな仕事の発生の分野に入るのではないかと思うのですけれども、そこら辺もぜひもう少し具体的にどういう苦情があってという部分と、それから受取拒否の4通については説明をしてということなのですけれども、説明をして受け取りしなかったらそのままの状況がずっとどの程度続くのか、その1年間保管せざるを得ないというような報道もされているのですけれども、そういった形の中でそういう対応がどういう状況に発展していくのかといいますか、そのままのその受取拒否だったら受取拒否のままずっと何ら本人に不利益が発生しないのかどうなのか、その辺についてもお伺いをしておきたいと思います。それから、最後の6番目、7番目の部分です。町長も説明しておりました住民基本台帳法が改正されて、この住基ネットワークが導入されるときに、国会の審議のやりとりの中で附帯決議といいますか、それがついたと。そして、実際問題として今いろいろな新聞のアンケートや何か見て、なぜ今多くの国民が中止や延期を求めているかという部分で言えば、その当時の小渕首相が稼働の前提とした個人情報保護法の整備ができていない、当時国会で小渕首相が明確にやはり個人情報の保護法は必要ですよと、こういうふうに答えたのですけれども、それができていないと思うのです。それから個人情報が流出し、ほかに利用される心配がある。それで、一定、ここに住民票コードといいますか、そういう番号の部分で諸外国、欧米を中心に導入、スウェーデンは1946年、もう今からそれこそ60年近く前に導入されていると。それで、その情報管理をしているのがデータ検査院というところなのですけれども、そのデータ検査院のルステンタムという元長官が日本に来たときに何を言っているかというと、あらゆる個人記録をあけるかぎができてしまったと。検査院には多数の苦情が寄せられており、日本での導入は薦めませんと、このようにようするにもう50年以上歴史を持っている国のデータ管理の責任者が日本での導入については薦めないよというふうに警告を発していると、そういう問題や、それからアメリカでも社会保障番号を活用して個人情報を管理されているけれども、実際問題としてはその番号を取得してといいますか、不正に知り得て、それによってそのクレジットカードの作成をしてというような、そういう不正発行が後を絶たない、そんな状況があったりして、やはり日本で導入する上でも、やはりその個人情報の保護法ができていないという部分と、先ほど町長も説明されたどんな情報をだれが請求したのかという、その個人情報の開示の請求に対しての対応もできていない、そういう状況で、今多くのといいますか、人口にして400万、私が通告を出した時点では400万ぐらいだったのですけれども、その後でも東京都の中野区でも離脱を表明するとかそんな状況があって、もっともっと多くの自治体がこの住基ネットワークに不参加を決めてきているのですけれども、町長は今の現状の段階では最善の措置がとられていて、そういう心配のないような答弁をされたのですけれども、本当にそうなのか。そうしたらそういった今よその市町村の首長さんが危惧している部分というのは杞憂に過ぎないのか、そこら辺についてぜひもう一度町長の考え方をお聞きをしたいと思います。また、全国的に言えば横浜方式と言われているように、個人の希望をとって、その個人の希望によってその人の情報を提供するかどうか決めるという横浜市がそういう方式をとられているのですけれども、そういった方法もやられている自治体もあると、そういう状況の中で、音更町については不利益が発生した場合については、一時的には中断も考えざるを得ないような答弁をされたのですけれども、実際問題、今の現状の中で本当にその多くの住民が心配しているその個人情報が流出して利用される不安とか、住民コードの利用が民間にもなし崩しに始まるのではないかとか、そういった懸念に対して町長自身はどのように思っておられるのか、ぜひもう一度町長の言葉でお答えをお願いをしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。それから、2番目の農業特区の問題ですけれども、8月の2日に道の説明会があって、その後、庁内で協議をして今回は見送るという話だったのですけれども、ただ、私ここで今回は見送るという今答弁だったのですけれども、ぜひ私ここで強調といいますか、お願いをしておきたいなと思うのは、やはり農業振興とこの農業特区構想が相いれるものなのかどうなのか、その点なのです。茨城県あたりでは、遊休農地に不正に産業廃棄物や何かとか建設の残さ物や何かが放置されて、その土壌から逆に言えば、有害な物質が検出されるような、そんな事態になったら、本当にその地域の農業ができなくなるのではないかというような心配もされているのですけれども、そういう点で農地の乱開発や投機の対象になるだけであって、実際問題、農業振興とこの農業特区構想が相いれるものなのかどうなのか、その点の見解を町長としてはどのようにお持ちなのか。それで、確かに今回の特区の構想は、新聞でも報道されたように、十勝管内では帯広市と陸別町、鹿追町が手を挙げている。それで、これは農業分野だけでなくてほかの分野も当然あるのですけれども、その農業分野の部分については、北海道の農協中央会も反対を表明している。それで、先ほど何か農業団体は前向きなというような答弁もされていたような気がするのですけれども、農地法や農協法の否定につながりかねない内容が含まれているということで、農業企業等再生特区の構想そのものにやはり反対をしているというのが今の農業団体、農協系統のスタンスだと思うのですけれども、そういった点をぜひ農業を実際のやっているそういった部分、経済団体とも共同歩調、町としてもとっていただきたいというのが私の要望なのですけれども、そういった点でぜひそういった農業団体が前向きなスタンスという部分はちょっと認識が違うのではないかと思うのですけれども、そこら辺で若干私の答弁の聞き違いかもしれませんので、もう一度そこら辺具体的な答弁をお願いしておきたいと思います。以上です。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
ちょっと事務的な取り扱いの内容につきましては、助役なり担当部長の方で後ほどお答えをさせていただきたいと存じます。今、最後の方に町長としての考え方はどうなのだと。これが基本的な今回の住基ネットにかかわることなのかなと、そのように思います。私どももやはり法の下で地方自治行政というのを営んでいるわけでありますから、何でもかんでも法で定められたから、ハイハイというつもりはすべてはございませんけれども、先ほども申し上げましたように、こういう一つの新しい型といいますか、今後ますますこういう傾向になるだろう、そういうふうに思っております。そういう中で、やはり国民の皆さん方は、自分の国民一人ひとりの人格といいますか、人権といいますか、そういうものを何となくこの背番号制でやられてしまう、そのことによってすべての自分の情報がそこに記録され、いつだれがというような、確認すらできない、そんなところに一つの大きな不安を抱えているのかなと、そのように思います。そんな点からいきますと、先ほどお話いたしましたように、やはりこれは、この住基の取り扱いと同時に、やはり国民一人ひとりの保護条例といいますか、そういうものをやはり一体的にというのが一番理想かなというようなことでございます。現在の国会において、これらが引き続き論議をされて終わる時点では何らかの方策が見えてくるのかな、そんな私どもも考え方持っております。今、こういう一つの個人情報というよりも、個人個人の基本的人権をやはり守るということが一番大切であり、むしろ個人情報というよりも国民の保護条例というのですか、そんなことすらも発展していっている世の中でございますので、そういうようなことがやはり一体的に行われるというのが私どもといたしまして、一番適切な方法ではないかなと、そんな考えを持っているところでもございます。いずれにしましても、やはり今後私どもといたしましては、いろいろな行政事務、町民が本来行うべきものが行政がそれをかわってこの事務を遂行しているというようなことからいたしますと、やはり今後こういう事務処理の方法論としては、やはり今後こういうようなものがどんどんどんどんやはり時代的なもの、あるいは時代の変化と同時に、こういうものがやはり必要なものというようなことでもございますし、私どももやはり現体制の人員でやはり音更町の地方自治を執行していくということになりますと、やはり事務がだんだん煩雑化してきているということからすれば、やはり効率的な事務というものが当然必要になってくるというふうに思っております。私といたしましては、やはりこれらのものが一体的な法整備の中で行われることは理想だと、先ほどから申し上げているわけでございますけれども、ただ、この住基の扱いにつきましても、法制化されていることは事実でございますので、そういう中で取り扱っていかなければならないというようなことでございます。もちろん今こういう住基の関係につきましては、やはり印鑑証明だとかいろいろな先ほどもいろいろなこのメリット面を申し上げたわけでありますけれども、やはり今後、これらの取り扱いということにつきましては、やはり容易に安易に扱うということが一番危険でございます。ですから、一番不正、悪用というようなことが、一番私どもにとっては慎重に扱っていかなければなりませんし、先ほども申し上げましたように、一部条例改正なども行って、やはり職員が容易にできないように、一つでも防いでいくようなやはり方法をとっていかなければならないと。この方法はとれるけれども、そのために必要な予算が必要であると。先ほどもその経費にふれましたけれども、本当に微々たるものでIT関係というような国の考え方のもとにこういったものが進められてきているわけでございますけれども、これらの予算措置についても十分行っていきたいと思っておりますし、また、職員の扱う不正が少しでもできないように、やりにくいように、また、これらに携わるものはその責任というものを十分自覚して行えるように、こういったことの十分な規制なり管理監督の中でこれらを取り扱っていかなければならないというふうに思っているところでもございます。あと、それぞれ何項目かございましたけれども、担当なり助役の方からまた答弁をさせていただきたいと存じます。
答弁 助役 藤井勉
たくさんありましたので、まず第一次稼働の8月5日から稼働して、どういうことがされているのだということの御質問だったと思いますけれども、現在、稼働している業務としては、一応9月12日からというような情報になっておりますけれども、地方公務員共済法による長期給付に関連する事務と、9月30日から厚生労働省管轄の戦没者の戦傷病者の戦没者遺族等の援護法による年金の関連事務ということで情報が入っておりまして、これ以外のものについては、逐次、省令、政令等の準備ができ次第やっていきたいというようなことで、通知が入っておりまして、現在、明確になっているものとしては2件というような状況下でございます。それから、地域以外で住民票をとるというような、どういうことを想定しているのだというようなお話でございましたけれども、一番多いのは、やはり勤務先が自町村以外で働いている方がその勤務先の近くの市役所等に行って住民票を取得するという例が一番多いのかなというふうなことを考えていますし、あるいは何かの業務で出張して、出張先で住民票が必要になって、その間、出張先の役所で住民票をとる、そんなようなことが多く想定されますけれども、いろいろありますけれども、現段階ではそのようなものが多いのかなというふうに想定をさせていただいているところでございます。それから、カード等、あるいは事務等においてかえって複雑になって簡素化にならないのではないかというような御質問もございました。これにつきましては、やはり事務の流れといいますか、そういうものが変わる時点では、ある程度そういうことが当然出てまいります。特に、コンピューターの稼働なんかでもそうでしたけれども、やはり着手時点ではやはりそういう事務的な煩雑さが若干、両方が入り交じるものですから、順調にのるまでの間は若干そういうことが考えられるというふうに思いますし、今までの準備段階では、特段の職員の配置とかはしておりませんけれども、やはり制度上、先ほどお話ありましたように、個人情報保護法との関連でいろいろなやはり苦情処理といいますか、そういう部分では窓口としては大変な部分であったろうなと。現段階では、ある程度落ち着いておりますけれども、やはり出発時点ではそのようなことがあったということでございますし、今後につきましても、たしかにおっしゃるように、重複したような窓口対応ということになってまいりますので、それなりのことはあろうかと思いますけれども、いろいろな方法が今後考えられるわけですけれども、自動交付機を設置するかしないかというようなこともございますが、そんなようなことの中で、スムーズに流れていくようになれば、改善される部分も多々あるだろうというふうに思っているところでございます。それから、4情報以外に付随情報というような言葉の表現がございます。この付随情報というのは、いわゆる住民票コード、まず一つは住民票コードと、それから住民票コードのいわゆるその変更だとか、そういうような履歴のことを指しているというふうに理解をしております。それから、14情報がすべて入っていなければ云々というような御質問でございますけれども、これにつきましては、4情報のみをピックアップしまして、機械に入れて、それでつながっております。したがいまして、4情報以外のものはこの広域情報の中には含まれておりませんので、そのようなことで御理解をいただければというふうに思います。それから、拒否の件数が新聞情報で2件で、今日の話で4件というようなことでございますけれども、お話にありましたように、その後、2件がふえたということでございます。それから、用紙がすけて見えたというようなお話でございますけれども、そのとおりでございまして、そこまで想定をしていなかったという部分については、若干注意不足であったというふうに謝罪をさせていただいております。あと、後段につきましては、町長の方からお話ありましたので、大体抜けていないかと思うのですが。とりあえず以上でございます。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
最後の方に御質問ありました農業特区の関係でございます。先ほど一定の答弁なり議員のお考えを聞かさせていただきました。これら特区扱いというのは、農業のみならず先ほども言いましたように、商業、観光、こういったもの、言ってみれば、これはその地域経済を活性化するという考え方が基本にございますし、これらの計画等につきましては、地方自治も一緒に含めて、あるいは民間団体も含めて行う、これらのことは、広域性ということが重んじられているところでもございます。これらのことが即特区という関係で、北海道になじむのか、こういう考え方があるのかな。どちらかというと、こういう大都市周辺の農地の開発、あるいは今後の活用といいますか、こういうことを考えたのが基本的根底にあるのではないかな、そういう気がいたします。しかし、非常にこの特区の考え方は幅広くございますので、単に自治体だけではなしに地権者あるいは農業団体、こういったところで十分今後練られていかなければなりませんし、安易に農地法なり農振法なりをこの特区によって容易に開発ができる、あるいは他の目的に利用できると、こういう危険要素が含まれているのかなというふうに思います。いずれにしましても、この考え方については、今一つの試みとして国が考え、そして北海道としても、ぜひこれらの中で有効活用できるのであれば、農地法なり農振法なりの一つの法をくぐった中でのより以上の効果的な土地利用を図れるものであれば、やはり今後取り組んでいかなければならないというふうに思っております。ただ、先ほども言いましたように、これらの計画そのものは地域性といいますか、そういうものを十分主体的に考えて行いなさいという一つの分権的なものの権利は与えられておりますけれども、これらの計画から実施、あるいは税措置、こういったものの一切の財源的な支援も何もないというのが、このまた特区の特徴であるというところに、この財政難という中に、果たしてこれらの国の考え方に沿って取り組んでいくものが果たして幾つあるのだろう、そんなことも今考えられるわけでございます。我が町にとりまして、これが農業振興なり、あるいは地域経済なり、そういうものの影響波及があるとするならば、これは町としても当然考えていかなければなりませんし、また、これらのことにつきましては、それぞれ農業地域といいましても、市街地周辺の農地、あるいは学校を単位にしている集落の地域、こういったいろいろな考え方があろうかと思いますが、これら慎重にやっていかなければなりませんし、また、民間サイドでこれらのことが計画から実施まで行えるという一つの特異性もございますので、新しいものだけに、私どももう少し勉強させていただきながら、我が町に合うというようなものがあるとするならば、ぜひこれらを積極的に取り組んでいく今後の新しい事業の一つではないかなというふうに思ってございます。
再質問 7番 山川秀正
住基ネットワークの関係ですけれども、今、助役さんの答弁の中でも4情報以外の部分はのらないという話なのですけれども、これはまだ始まったばかりで情報にもいろいろ試行錯誤といいますか、情報の量にもいろいろ違いがあるのかと思うのですけれども、例えばこれは住民基本台帳ネットワークシステムの概要という中に、住民票の写しの広域交付を行う場合に送信される情報としては、最大8情報、氏名、生年月日、性別、続柄、住民となった年月日、住所、住所を定めた旨の届出の年月日及び従前の住所、住民票コードの最大8情報がというふうに明記されているのです。といいますか、住民票の広域交付受けるには、住民票に載っている情報がその本人の行った窓口にその情報が行かない限りは交付できないわけですよね。4情報だけで住民票成り立っていないわけですから、窓口に行ったその市町村のところにその8情報は当然行くわけですよね。行かないと交付はできないと思うのですけれども、そこが私の認識の違いなのかどうなのか、転出の特殊書類の場合は、転出届には13情報だか載っていますので、最大その情報は行かないと届かないのかなというか、用を足さないのかなという気がするのですけれども、そこがちょっと私の認識との違いといいますか、これはあれですけれども、要は4情報、4情報という部分、その後、住民票コード入れたら五つになるのですけれども、それだけというふうに強調されていると、どうも違うのではないのというか、将来的にはそういう拡大要素があるのではないのというのが不安を与えている一番大きな要素だと思うのですけれども、そこら辺はどうも明解でないというのか、そういった点でちょっとこの部分はもう一度お答えをお願いをしたいと思うのですけれども、それで基本的には、町長さんが私も基本的に言いたいことは、その6番目、7番目の部分、やはり民間も公の部分も含めたその包括的な個人情報の保護という問題、これをどういうふうに確立するか、これがない限りはやはりいけないと思うのです。やはりプライバシーを守るという部分でいえば、そこが最大限の課題であり、そこが逆に言えば、そういうことに一番大きな懸念があるから離脱を表明している首長さんがたくさんいるのではないか。それで、実はここに東京の杉並区長、山田宏さんのちょっと「自由と誇りを愛すればこそ」という杉並区の区民向けに向けたメッセージみたいのがあるのですけれども、ぜひ町長にもこの立場に立っていただきたいなという気がしますので、ちょっとここを読みたいと思うのですけれども、「一昨年の住民基本台帳法の改正で、来年からすべての住民に11ケタの番号がつけられます。目的は、この区報でお知らせしているとおりですが、私は昨年の区議会でも大きな危惧を感じると申し上げてきました。まず、全国どこでも住民票の写しがとれる程度のサービスを初期投資400億円、毎年の経費200億円もの税金をかけて実施する必要性があるのかという点です。希望者に住民カードを配るということですが、自治体から見ると、カードを持っている人といない人の両方に対応しなければならなくなり不効率です。今回はスムーズに全国民に統一番号をつけることが主目的で、いずれ法改正をして、この住民番号を納税者番号や介護保険番号など、他の用途にも拡げようというなら投資効果は高くなるでしょうが、これはいわゆる国民総背番号となります。1枚のカードですべてが済んでしまうという便利さと同時に、他人にその番号を知られると、その人のさまざまな個人情報が番号一つで盗まれるという危険性が高まります。IT社会には個人を識別する番号が不可欠です。しかし、それは年金番号や納税者番号など、目的別に個人が複数の番号を持つべきで、一つの番号に統一することはプライバシーを守るためにも絶対避けるべきです。プライバシーと私有財産を大切にすることは、個人の自由と誇りを守る源泉と考えるからです。法改正でも番号の他用途への拡大使用を禁じています。しかし、それもいつ再開されるかわかりません。現に政府税調では納税者番号との統一が議論されています。法は法、行政官としての区長は、その執行の義務を負うのは当然です。しかし、執行までにまだ時間があるので、区民の皆さんの御理解をいただくために、私の抱いている危惧も含めて、この法の趣旨をお知らせすることにいたしました。御意見をお寄せください。」このように杉並の区長さんは去年の2月の時点で全区民に意見を求めているのですけれども、是非音更町の町長さんにも、こういった基本的な立場に立って、やはりその住民のプライバシーを守ることがやはり最大限優先すべきだと。それで、そのためには、法律でいっても、一番優先される法律は憲法ですから、その憲法の第13条、国民の幸福を追求する権利、その根拠となっているのは、やはりプライバシー権、要するにプライバシー権とは、自己の情報をコントロールする権利だというふうに言われているのですけれども、その部分が要するに他人に委ねるのではなくて、やはり自分でコントロールできるかどうか、そのためにぜひ行政としてもこういった杉並の区長さんの立場ですか、これに私は実際共感もできますし、そのことが今全国各地で、道内でも個人情報の漏洩や何かあった場合については、切断や離脱もという表明もをしている首長さんが徐々にふえてきている。そういう現状を考えるときに、ぜひ音更もそういった姿勢、山口町長にもそういった姿勢をぜひ明確にしてほしいなというふうに思いますので、そういった点で、答弁をいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
答弁 町長 山口武敏(町長は2009年3月まで)
先ほどからもお話させていただいておりますように、考え方はそのことに尽きるのかなというふうに思います。人間といいますか、いろいろと物事を新しく変革をしていこうとする場合に、なかなかすべてが一挙にいかないのが現実なのかな、そういうふうに思っております。確かに、指摘するものは指摘して、先ほど申し上げましたような考え方を持っているわけでありますけれども、今、杉並区のお話がございました。非常に個人としての考え方には尊重はいたしますけれども、やはり一つの国を守っていく、やはり同列の中で行っていくというようなことになりますと、やはり法を守らないものはそうしたらどういう世の中になるのだろうというようなことになりますと、無秩序な世の中になってしまうということも一面的に言えるのかなと。ですから、何か一つの点で不安要素があるから、それをすべて否定するということではなくして、その不安とするところを常に明らかにしていく、早くそれらを法制化の中で国民一人ひとりの情報なら情報というものをやはり守っていく、こういうことも一面的には言えるのではないかなと、そんなふうに思っているところでもございます。今、先ほどもこれらの拒否については郵便局を通して4通ほど来ている、これらの取り扱いについて言ってみれば法を守らない、犯しているということが一面的に言えるわけでございます。これらの取り扱い等についても、まだ国なり道なりといいますか、説明会の中でそういうものを照会しても、まだはっきりした取り扱いがまだ示されていない、それは一つの法は定められたけれども、即8月5日から施行はされているものの、厳重にということではなくして、当分の間といいますか、ある程度そういう柔軟的な取り扱いも行われているということも言えるのかなというふうに思います。新しいだけに一つの不安要素というものがありますけれども、本町の場合でも70件相当のものが今後自分の住民票、あるいはこの番号、自分の一つの情報というものがどういうふうに今後なっていくのか、中身がわからないだけに、わからないことが一つの不安要素として照会が来ているというのが一番多うございまして、実はこういうシステムになっているからというようなことの中で、ああそうですかということで担当者から私もこの質問が出ていろいろと勉強させていただいた中にも、そういうことが非常に多いというようなことでございます。いろいろ疑問視する点もありますし、また、私どもこれから今の段階としては、十分この取り扱い等について、十分留意した中でやはり取り組んでいかなければならないというふうに思っておりますので、今後、先ほど申しましたように、これからの新しい時代の中において、こういうことがだんだん多くなっていくのかなと、そんな気もしないわけでもございませんし、また、私どももいろいろとこういう一つの電子事務的なものが今後ますます増えていく傾向にあるのではないかなと、そんなふうに思っているところでございますので、御理解をいただきたいと存じます。
答弁 総務部長 奥山政則(総務部長は2003年3月まで)
御質問の4情報、6情報、あるいは18情報ですか、そういう御質問があったわけでございますけれども、先ほど助役から国あるいは道におきますところの本人確認情報に限って4情報プラス2情報で申し上げさせていただいたものと思っております。御意見ありました住民票の広域交付におきましては、議員さんおっしゃいますように最大8情報になっているところでございます。それから、転入・転出の特例処理に当たりましては、従来の転出証明書に記載されている事項、12情報になってくるわけでございますが、これらにつきまして専用回線を通じまして、本人が広域交付でございますと、本人がお住まいの市町村と、それから交付地市町村、専用回線で結ばれておりまして、この8情報あるいは12情報が道あるいは国のサーバー機に記録、あるいは保存されることがないようなシステムになっているところでございます。住所地市町村と交付地市町村専用回線で、それぞれの市町村に直接、専用回線で交付されるというような仕組みになってございますので、御理解をいただきたいと存じます。