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小樽市議会 令和7年第3回定例会 2025年9月10日

(1)不動産の払下げについて/(2)未利用財産の利活用について/(3)旧市有地の開発行為について

2025年9月10日、小樽市議会の一般質問で、白濱聡議員が「不動産の払下げについて」「未利用財産の利活用について」「旧市有地の開発行為について」について質問し、市長 迫俊哉、建設部長 山岸博史が答弁しました。

質問者
白濱聡 議員
答弁者
市長 迫俊哉、建設部長 山岸博史

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 8番 白濱聡

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。まず、不動産の払下げについて伺います。近年、不動産業者や一般の方から土地家屋調査士へ払下げに関する問合せが全国的に増加しておりますが、手続は年々厳しくなっており、簡単ではないとのことであります。また、無秩序的な払下げに対しては、慎重な姿勢を取っていかなければならないものでもあります。そこで、払下げについて質問してまいります。最初に、一般的に払下げとは何か、また、払下げの対象となる主なものはどのようなものであるのか、お示しください。一般市民は、公有財産の払下げの情報について、容易に分かりにくい事項になっているようですので、続けてお聞きしてまいります。本市の一般会計において、払下げの対象となる普通財産について、直近で把握している土地についてはその地積数、建物についてはその件数をお示しください。次に、市民が私有財産の払下げや入札の情報を調べる方法についてお知らせください。また、本市の昨年度の払下げによる売却件数と売却額、本年度については8月末までのものを、それぞれお知らせ願います。払下げの主な対象となる国有地は、一般競争入札によって売却され、個人や法人が購入することができるとのこと。一般競争入札とは、国が最低価格を設定し、最も高い価格を提示した入札者が購入できる形式です。気になるのは、やはり売却価格になります。国においては、貸付中の財産や単独で利用が困難な公有地のような場合、公有地の売却価格の決定に際しては、鑑定評価が下がるケースもあるやに聞いております。そこでお尋ねいたします。本市における市有地の一般競争入札の基準となる予定価格は、現在どのように算定されているのか、どのようなことが考慮されているのかを含めてお示しください。さて、払下げ希望者にとって、価格とともに気にかかることは手続であります。そこでお伺いいたします。払下げ希望者における手続の流れについて、概略的に本市の現状をお示しください。また、併せて今後の入札を予定されている物件の件数をお知らせ願います。公有財産である普通財産は、一般競争入札などで売却されることにより、購入者が有効に活用されていかれること、また、市の財源確保においても大切な行為であります。本市の市有財産における払下げに関する課題についてお示しください。次に、未利用財産の利活用についてです。払下げにより、公有財産である普通財産が売却されることにより、市民ニーズへの対応と財源確保につながることは承知のことであり、前項でも触れさせていただきました。未利用財産の利用・活用についてお聞きしてまいります。富良野市の例を紹介させていただきます。富良野市では、未利用財産の維持管理経費の抑制と、不要財産の積極的な民間への売却、貸付による有効活用として、未利用財産利活用基本方針を策定し、未利用財産の管理・処分における現状と課題を明確にし、利活用・処分の基本的方針を定め、広く市民に明らかにすることで、市民共有の財産の適正な管理と公平・公正で透明性のある利活用、処分の推進を目指しております。令和6年4月に作成されておりますので、効果検証はまだ定かではありませんが、積極的な財産活用と市民への公開という方針は、参考にしていただければと思います。さて、前項では、払下げの主な対象である普通財産のうち、土地についてはその地積数、建物についてはその件数をお聞きいたしました。そこで伺います。払下げ以外にも多くの業務に従事されていると思いますが、現在、本市の普通財産における払下げに対しての人員体制をお知らせ願います。未利用財産の利活用については、他の複数の自治体において、基本方針を策定されております。そこで伺います。本市における未利用財産利活用の基本方針策定についての見解をお示しください。次に、旧市有地の開発行為について伺います。払下げにより購入された土地は、その後購入された方が都市計画法に基づく開発行為をされるケースがあるものと思います。このようなケースの場合、市が慎重な姿勢を取っていかなければならないものと考えます。そこで、旧市有地の開発行為についてお尋ねしてまいります。まずは、開発行為とは何かについてお示しください。開発行為は許可を得なければできない行為であると聞いております。そこで伺います。開発許可制度の目的についてお示し願います。次に、開発行為の許可申請の流れについて、概略的にお示しください。また、申請から許可が下りるまでの期間についてもお知らせ願います。次に、令和7年8月末時点の本年度の開発許可件数をお示しください。現在住所でいうと、小樽市朝里川温泉2丁目670番3のほかに、令和7年7月8日付、開発許可番号第1号として、約18,000平方メートル、約1.8ヘクタールの開発区域面積に対し、開発行為が行われております。この場所は、昭和33年に市営で朝里川温泉センターが設置されていた跡地と湯鹿里荘にまたがる土地であると記憶しております。朝里川温泉センターは、設立当初は民業圧迫との批判もあったようですが、おおむね市民に好意的に利用されていたと記憶しております。そこでお聞きいたします。朝里川温泉センターが払下げにより売却されたのはいつで、湯鹿里荘が解体されたのはいつなのか、お尋ねいたします。次に、現在、この場所では既に宅地造成工事が行われておりますので、確認のためにお聞きいたします。この開発許可番号第1号の開発事業者の法人名と代表者名をお知らせ願います。あまり聞き及びのない法人名ではありますが、開発許可申請に当たっては、事前準備としての事業計画の提出、関係機関への事前相談などがあったと思われますので、お聞きいたします。開発行為を許可するに当たって、事業が適切であると判断されたと思いますが、その予定建築物の用途についてお知らせください。過去の朝里川温泉郷での大規模な開発行為が伴う払下げの好事例を挙げますと、昭和39年に日観興業株式会社が旭川ゴルフ場を建設するために、本市に対して土地の払下げを願い入れました。当初は、市議会の反対から頓挫したとのこと。その後すぐに日観興業は、関連会社の株式会社札樽スポーツセンターに名義を変えて、再度払下げの申入れを行い、市議会において、取引自体の是非や、取引価格をめぐってごたごたがあったようですが、結局、昭和39年中に土地の払下げが完了し、札樽ゴルフ場がオープンしたとのこと。当初、議論の中では、夏はゴルフ場、冬はスキー場として運営するということになっており、昭和42年にはさらに小樽市に対し、スキー場の運営に当たり、手狭という主張で範囲を広げるための公有地の払下げの依頼があり、さんざん議会で騒いだようですが、翌昭和43年に払下げが成立したとのこと。この当時は、開発に伴う払下げに対しては、議会議論が交わされていたのだと思いました。さて、開発許可申請に当たっては、隣接土地所有者の意見を聞き、必要な調整をしなければならないとお聞きしておりますので、お伺いいたします。開発許可番号第1号の場合、隣接土地所有者と必要な調整は行われたのでしょうか。また、説明を受けた隣接土地所有者の反応についてもお知らせ願います。さて、ここで、住宅地の地価上昇率2年連続全国1位の富良野市の例を挙げます。土地売却後の開発行為の事例で、約4.7ヘクタールの農地を札幌市の会社が購入、宿泊施設等の建設を計画し、着工。しかし、2019年に道路整備した後、開発が一向に進まず、この土地所有者の法人登記簿を調べたところ、代表の方は中国に住んでおり、中国系の方が購入され、開発行為を行ったが、不測の事態が発生し、ストップしたのではないかと。しかし、今でも会社と連絡がつかず、実態は判然としません。近隣住民の町内会長は、富良野にとってはよいことだと思っていたけれども、荒れ地になったら何十年も荒廃化が進んでしまうと。また、富良野市長は、リゾート地区として観光を含め開発されること自体は、地域振興として非常に喜ばしいが、投資目的で買われ、塩漬けにしていくということはやめていただきたいと話されております。土地建物の取引は自由であるというものの、払下げにより売却され、その後、さま変わりしていく旧市有地について、今回の開発許可番号第1号による開発行為、その後の建設予定の建築物などによる事業展開が、今後、本市の地域振興に大いに寄与していくことを切に願い、再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)

答弁 市長 迫俊哉

白濱議員の御質問にお答えいたします。初めに、不動産の払下げについて御質問がありました。まず、払下げの定義と主な対象につきましては、一般的には国や地方公共団体が所有する公共の用に供されなくなった普通財産を個人や法人に有償で売却することであり、対象としては、土地や建物が挙げられます。次に、本市の一般会計において、普通財産として所有している土地の地積数と建物の件数につきましては、令和7年3月31日現在で、土地の地積数は194万3,253平方メートル、建物の件数は82件であります。次に、市民の皆さんが市の普通財産の売却情報を入手する方法につきましては、対象となる物件の情報を広報おたるや市のホームページでお知らせしております。次に、本市の一般会計における普通財産の売却件数と売却額につきましては、昨年度は1件で、1,799万9,355円、今年度は8月末現在1件で、156万円であります。次に、一般競争入札の予定価格につきましては、不動産鑑定士による鑑定評価額を基に、小樽市市有財産等評価委員会に諮り、決定しております。その鑑定評価額は、周辺の取引事例を基に査定した額から評価対象不動産の形状や規模、用途地域等の公法上の規制などが考慮されたものとなっております。次に、払下げ希望者における手続の概略につきましては、広報おたるや市ホームページから売却情報を入手し、一般競争入札に参加した後、落札した場合は、売買契約を締結。代金を納付後、所有権が落札者に移転されるという流れになります。また、今後、入札を予定している物件は土地3件、建物及び敷地1件であります。次に、市有財産の払下げに関する課題につきましては、普通財産は売却や貸付などから生じた収益をもって、市の財政に寄与するものと考えております。一方で、売却に当たっては、近隣地への影響を考慮する必要があるほか、土地の形状や用途地域、接道などの状況、測量や鑑定評価などの費用面が課題であると認識しております。次に、未利用財産の利活用について御質問がありました。まず、本市の普通財産における払下げにつきましては、財政部契約管財課で所管しており、その人員体制は課長1名、財産管理グループ主査1名、係員2名の計4名となっております。次に、未利用財産利活用の基本方針策定につきましては、本市におきましては、現在当該方針は未策定でありますが、廃校となった小・中学校や用途廃止となった施設について、学校再編に伴う跡利用検討会や、用途廃止施設の利活用検討会議に諮りながら、利活用を検討しておりますので、現時点では基本方針の策定は考えておりません。次に、旧市有地の開発行為について御質問がありました。まず、都市計画法に基づく開発行為につきましては、法第4条で「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」と定義されております。次に、開発許可の制度の目的につきましては、無秩序な市街地の拡大を防ぎ、良好な市街地を保全することを目的としております。なお、一定規模以上の開発行為については、市の許可が必要となるものであります。次に、開発許可制度の流れ等につきましては、本市では手続の迅速化のため、事前に予備協議を行い、関係法令に適合しているか、開発者が新たに設置する道路などの公共施設について、将来引き継ぐ施設管理者との協議が行われているか、確認や指導を行います。その上で、正式に開発行為の許可申請が行われ、30日を標準期限として許可しております。次に、本年度の開発許可の件数につきましては、令和7年8月末時点で1件となっております。次に、朝里川温泉センターを売却した時期につきましては平成2年度であり、湯鹿里荘を解体した時期につきましては平成21年度であります。次に、開発事業者の法人名等につきましては、株式会社豊倉で、代表者はチャン・クウォンウー氏となっております。また、予定建築物の用途につきましては、ホテルや旅館、住宅、事務所、飲食店、倉庫であります。次に、隣接土地所有者との調整等につきましては、隣接土地所有者と調整を行い、開発行為に対し、了承していることを確認いたしております。(「議長、8番」と呼ぶ者あり)

再質問 8番 白濱聡

再質問を1件させていただきます。旧市有地の開発行為の中で、この事業が適切であると判断されたと思いますけれども、予定建築物の用途について、ただいま御答弁いただいた中に、住宅も含まれていたと思います。この住宅の中には、セカンドハウスや別荘も含まれていることを確認したいのですけれども、御答弁をお願いします。

答弁 建設部長 山岸博史

白濱議員の再質問にお答えいたします。今の質問は、開発行為の予定建築物の用途の中に住宅が書かれているが、セカンドハウス等も含まれるのかということですが、住宅というと別荘も含まれますので、住宅の中にはセカンドハウスという定義のものも含まれております。ただ、開発行為の中で示す予定建築物の用途というのは、必ず用途の建物を建てなければならないというものではありませんので、そこは誤解なさらないようにということで考えております。

出典:小樽市議会 令和7年第3回定例会 2025年9月10日 議事録 PDF(120ページ) 間違いを知らせる