小樽市議会 令和7年第2回定例会 2025年6月18日
(1)合理的配慮について/(2)NHKの受信料について/(3)電波法改正に伴う本市への影響について/(4)地域活性化起業人の活用について/(5)株式会社タイミーとの連携協定について
2025年6月18日、小樽市議会の一般質問で、新井田邦宏議員が「合理的配慮について」「NHKの受信料について」「電波法改正に伴う本市への影響について」「地域活性化起業人の活用について」「株式会社タイミーとの連携協定について」について質問し、市長 迫俊哉、総務部長 柴田健治が答弁しました。
- 質問者
- 新井田邦宏 議員
- 答弁者
- 市長 迫俊哉、総務部長 柴田健治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 新井田邦宏
一般質問をします。初めに、合理的配慮について。本市における障害者への合理的配慮について伺います。平成28年4月1日から障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行され、共生社会の実現のために、障害のあるなしにかかわらず、全ての命は同じように大切であると考えます。一人一人の命の重さは、障害のあるなしによって少しも変わることはありません。令和6年4月1日には、障害者差別解消法が改正となり、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、障害のある人に合理的配慮を行うことなどを通じて、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しております。本市において、どのように取り組み、どのように推進しておられるのか、伺ってまいります。市の職員に対して、この法律や合理的配慮について、どのように普及・啓発されているのか、お示しください。合理的配慮の提供には、障害のある人と理解を深めるための話合い、建設的対話が重要でありますが、本市の行政サービスにおいて、障害のある人からの要請があって、障壁を変更・調整した合理的配慮の事例として、代表的なものをお聞かせください。私の知り合いの話ですが、車椅子で市長室に伺う機会があり、その際に、市長室までの道のりが階段も多く、急な道のりであり大変だとのことでした。私自身も何かよい方法はないものかと調べたりしましたが、現在の市庁舎では、エレベーター設置には多額の費用がかかる、スロープ設置となると勾配と距離の関係で難しいといった状況になりました。個人的に何ができるのかという部分では勉強しているところではありますが、様々調べる中で、内閣府のホームページには、合理的配慮の提供等事例集も出ており、障害の種類別で多くの事例が見られます。中には、自動車教習所で車椅子を利用しているが、学科教習の教室が2階でエレベーターがないという状況に対しては、できる限り1階で学科教習を実施することとし、2階で受講する場合は、職員4人が車椅子ごと運ぶことにしたといった大胆な事例もありますが、文章ではそれしか載っておらず、細かい状況は載っていませんが、お互いの思いが詰まっているのではないかと個人的には思っております。環境の整備については努力義務となっており、例えば、現在の市役所庁舎においては、古い建物ゆえに、物理的な改築を伴う配慮という部分では厳しいところもあるかと思います。しかしながら、建設的対話を通じて、可能な限り変更・調整していくことが重要となってまいります。その規範となる、そもそもの職員の認識についても非常に重要なことと思います。そして、社会の中にあるバリアを取り除いて、共生社会の実現により近づけるためには、合理的配慮の提供に関する取組や理解を社会に浸透させることが重要であり、昨年4月1日からの民間事業者による合理的配慮の義務化によって、障害のある人が求める合理的配慮の提供に対する考え方など、認識が広がるのではないかと考えます。そこでお聞きいたしますが、令和6年4月1日から民間事業者に対し、合理的配慮の提供が義務化されたことについて、市の普及・啓発に向けての取組や関わり方をお示しください。その中で、民間事業者から、本市に対して合理的配慮についての問合せや要望やお願いなどはあったでしょうか。本市の民間事業者の合理的配慮の事例も分かればお聞かせください。道内では、岩見沢市で障がい者が暮らしやすい地域づくり推進事業、苫小牧市で合理的配慮の提供の支援として、物品費や工事費などを補助しておりますが、本市の取組として、障害者の方が利用しやすい環境づくりや合理的配慮を提供するとなった際に、事業者への補助金という観点で、支援制度や補助事業はありますでしょうか。あればお示しください。内閣府で設置しております、障害者差別に関する相談窓口「つなぐ窓口」がありますが、こちらを本市が活用または障害者の方や事業者の方から、窓口を通じて御相談いただいたなど、言える範囲であればお示しください。本市において、民間事業者への合理的配慮の提供の義務化の観点での今後の普及や啓発など、また補助金等の制度について、今後の方向性の考え方があればお示しください。本市、そして民間事業者でのそれぞれの立場での義務化ではありますが、小樽市全体のことと考えると、どんな方でも少しでも暮らしやすいまちにしていく、どういった思いで障害のある方がどうしたいのかという部分を理解した上で、可能な限り寄り添っていくということ、そこに向けて進めていくと考えるならば、本市の職員の方の認識共有、民間事業者への普及や啓発などから、共に推進する、できることはあると考えます。全ての人が暮らしやすいまちを目指して、合理的配慮という考え方を本市全体に認識してもらえるような取組など、今後さらに期待するところであります。次に、NHKの受信料について。全国的にNHKの受信料の未払いということが発生しております。とりわけ、全国の自治体においても未契約が発覚していると報道されております。NHKのホームページには、「日本の放送は、公共放送であるNHKと民間放送の二元体制のもとで、良い意味での競争を行い、それぞれの特色を生かして、視聴者のみなさまの要望に応えるよう努めています。NHKの収入の約96%(令和7年度予算)は、テレビ等の受信設備を設置した方に公平にご負担いただく受信料です。」とあり、また、「公共放送NHKは、いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝えることを基本的な役割として担っています。そして、運営財源が受信料です。NHKが、特定の勢力、団体の意向に左右されない公正で質の高い番組や、視聴率にとらわれずに社会的に不可欠な教育・福祉番組をお届けできるのも、テレビ等の受信設備を設置したすべての方に公平に負担していただく受信料によって財政面での自主性が保障されているからです。」とあり、民間放送は企業などのスポンサーなどからの広告料を主な財源としている、NHKは公共放送として受信料を元に運営されております。受信契約、いわゆる放送受信料の支払いをすることになるのは、NHKの放送を受信できるテレビ(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末などを含みます)を設置された方に受信契約を結んで、この放送受信契約に基づき放送受信料を支払うことになります。本市において、NHKの放送受信料を支払うべき市の施設は、どのくらいありますでしょうか。代表的な施設も例に挙げてお示しください。本市において、NHKの放送受信契約はどのようになっておりますでしょうか。1施設につき1契約でよいのか、一般家庭の契約との違いをお示しください。事業所など住居以外の場所に設置する受信機、全てに必要な受信契約を締結し、一括して受信料を支払う際の2契約目以降の受信料の半額を割り引く、事業所割引があるようですが、自治体においても対象なのでしょうか。放送受信契約が未契約だった場合には、どのような計算になるでしょうか。例えば、数年間未契約だった場合、気づいたときから支払っていけばよいものなのか、それとも、受信機を設置してから、設置している時期を遡って支払うことになるのか、お示しください。次に、公用車や公用機器の受信料について。今回、全国的に問題となっているのが、公用車のカーナビのNHK放送受信料です。自家用車のカーナビの放送受信料は、御家庭の世帯で放送受信料を支払っていれば、自家用車においても世帯での契約に入るため、新たに放送受信料を支払わなくてもよいのですが、事業者においては、事業用車両のカーナビにテレビ受信機が搭載されていれば、1台で1契約となるため、放送受信料を支払わなければなりません。放送受信料をめぐっては、様々な御意見などがあるようですが、そんな中で、先ほども申し上げましたが、全国の自治体において未契約が発覚しております。まず、この全国的な自治体の受信料の未契約について、本市はどのタイミングで知ったのでしょうか、お聞かせください。本市に、NHKからの調査の依頼などの連絡は来ていますでしょうか。来ていれば、どのような内容かお示しください。本市において、NHK放送受信契約の対象となるものは、どのようなものがありますか、お示しください。北海道内の市町村でも調査結果の報告がなされ始めており、函館市においても公用車65台と携帯電話36台、帯広市でも公用車10台と携帯電話9台となっているとのことで、本市においても、先日の議員への報告として各台数も把握されており、今後はNHKとの協議の上で対応を進めることになっておりますが、改めて、なぜ本市において受信料の未契約が起きたのか、今後こういった未契約を防いでいくためには、どのように対策すればよいとお考えでしょうか。現時点での本市のお考えをお聞かせください。多くの自治体では、これまで、車載機器に受信契約が必要とは認識していなかったと説明しているところもあり、そもそも今回の事態を管理体制の見直しの機会と捉えているようです。本市においても、まずは原因と現状の把握と、そこから今後の再発防止、管理体制の見直しの機会として整えていくべきであります。電波法改正に伴う本市への影響について。電波は有限希少な資源であり、携帯電話、テレビ・ラジオ放送、消防・救急無線・鉄道無線など、様々な用途で利用されております。今後も電波の利用ニーズは高まる想定であり、電波の有効利用を促進する必要があります。その方式で、デジタル通信方式はアナログ通信方式に比べて音質がよく、占有周波数帯幅を狭帯域化(ナロー化)しても伝送速度を高めることができるなど、通信品質向上や電波の効率的な利用が可能であることから、積極的にデジタル化を進めることが求められております。アナログ通信方式の周波数を使用する350メガヘルツ及び400メガヘルツ帯の簡易無線局については、高まる電波利用ニーズへの迅速な対応や、デジタル通信方式の無線システムの導入を推進するため、平成20年8月の周波数割当計画の変更、平成20年総務省告示第463号により、新たにデジタル通信方式の簡易無線局の周波数の割当てが行われ、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限は、令和4年11月30日までとしてきました。アナログ簡易無線局については、速やかにデジタル通信方式の簡易無線局等への移行を完了し、電波の有効利用を図る必要があるところですが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、デジタル通信方式の簡易無線局等への移行に遅れが生じることが想定されることから、激変緩和措置として、企業等の中期経営計画の期間などを念頭に、アナログ簡易無線局の周波数の使用期限を2年に限り延長、令和4年11月30日とする使用期限を令和6年11月30日に改正しました。令和4年第4回定例会において、我が会派の秋元議員がこの電波法の改正に伴っての本市の影響について伺っておりました。激変緩和措置に伴って、使用期限の延長になっていたものが、昨年12月に使用期限を迎えておりますが、市民や事業者への周知については、決定した国が事前にしっかりと国民に対し周知を行うべきとの考えを示しております、特にこのたびの電波法のように自治体が所管していない事務については、市としてその制度内容がなかなか把握しにくい面もありますので、その周知について、国から協力要請があれば、その要請内容に沿って、市としても適切に対応してまいりたいと考えておりますと御答弁がありました。その後、国からの協力要請などがあったのか、あればどういったものか、お聞かせください。もし、使用期限を過ぎたものを使ってしまった場合には、電波法違反となってしまい、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金の対象となります。この改正で、令和6年11月30日をもって使用できなくなるアナログ方式の一定の周波数の簡易無線局以外のワイヤレスマイクやトランシーバーなどは当分の間、使用期限が延長されておりますが、その使用期限が延長されている機器についての以前の御答弁では、更新に向けた検討状況などは、対象となる具体的な更新機器の状況というものは、把握に至っている状況ではなかったため、その先は、まだ決められておりませんでした。引き続き使用期限が延長されているということもありますが、市有施設のワイヤレスマイクやトランシーバーなど、当面の間、使用期限が延長されている機器に関して更新した例はあるか、また、今後の周知などの対応についてもお示しください。今回の電波法に限らず、様々な法改正に伴う事案などは、できるだけ早く確実に対応していくことが大事になるのではないかと考えます。先ほどのNHKの放送受信料の件もそうですが、まず本市において現状を把握するだけでも大変な作業となることと思います。把握してから状況に合わせて、早め早めに対処していっていただくことをよろしくお願いいたします。地域活性化起業人の活用について。地域活性化起業人とは、総務省のホームページには「都市部に所在する企業等と地方圏の地方自治体が、協定書等に基づき、社員を地方自治体に一定期間(6か月から3年)派遣し、地方自治体が取組む地域課題に対し、社員の専門的なノウハウや知見を活かしながら即戦力人材として業務に従事することで、地域活性化を図る取組です。社員が副業として、また、退職したシニアも活用可能です。」とあります。以前から、我が会派の議員や私から質問させていただいておりますが、来ていただくからには、大いにその民間の知見や考えを存分に生かしていただくことが大事であると考えます。そして、様々な観点から活用していく、特に人材育成に関しては、来ていただいているデジタル関連の強い起業人なので、日常業務がある中でも意識して学べる、教えてもらえるような環境というのが大事ではないかと考えます。まずは、令和4年度から昨年度末まで来ていただいた期間の総括としては、どのように捉えておりますでしょうか。また、その来ていただいた期間でどういった改善や効果があったでしょうか。職員の意識の変化、若手職員や管理職、上層幹部についても何か変化があればお聞かせください。新たに後任の地域活性化起業人に来ていただくことと思いますが、新たな地域課題、庁内課題の解決、また人材育成の観点でも有効に御活用できそうでしょうか。今後、この制度が続いていくとの想定の下ですが、制度上、1人当たり3年間が派遣期間の上限となりますが、引き続き派遣を受けていく考えか、現在デジタル推進室で活用している地域活性化起業人の想定スケジュールも併せてお聞かせください。企業型地域活性化起業人に企業で培われたノウハウを生かしていただき、地域の課題解決と活性化の効果的・効率的な取組につなげていっていただきたい。そして、幅広い人材活用としては、副業型やシニア型の地域活性化起業人の制度もあるようですので、そういった観点からも、本市の行政サービスや業務改善など、よき影響をもたらすために積極的な人材登用を検討・研究していって、働く職員の皆さんにとって1人でも多く日常業務に対してはもちろん、将来的な目線や考え方が変わったのであれば、大きな効果と言えると思いますし、その継続が大事になってきます。結果、来庁される方にとっても、よき活用になるように進めていただきますようお願いいたします。最後の項目、株式会社タイミーとの連携協定についてです。令和6年3月28日に、スキマバイト・タイミーと労働力確保・関係人口創出に関する連携協定を結び、「この度の小樽市とタイミーの本連携協定では、タイミーと連携して学生や子育て世代、シニア層などの市民に対してスキマバイトサービス「タイミー」の利用を促すことで、地域の潜在労働力を喚起し、人手不足解消を目指します。」とありました。実際に1年が経過し、どういった取組を行い、どういった効果と課題が見えたのかを伺います。「まずは、市内で観光需要が高まる夏場の時期の観光業での「タイミー」の活用を広げ、その後さまざまな業種での展開を進めてまいります。」ともありましたが、タイミーとの連携協定締結後、労働力の確保について、どのような取組を展開してこられたか、お聞かせください。実際に、市内で観光需要が高まる夏場の時期の観光業でのタイミーの活用はどうでしたか。登録事業所数、登録ワーカー数、募集人数などの実績をお示しください。事業者向け、市民向け、各セミナーによる啓発を行ったようですが、各参加状況や効果と課題についてお聞かせください。「さらに、地方で「はたらく」体験を通じて、第二の故郷を見つけられるサービス「タイミートラベル」も活用し、道外からの関係人口創出と移住・定住を目的とした取り組みも実施予定です。」とありましたが、実際に1年目として、どのように取り組まれたでしょうか。連携協定1年目を通じて、どのような効果や課題が見えたか、それらを踏まえて、今後どのように取組を進めるか、お考えをお聞かせください。本市に限らずですが、様々な業種で人手不足となっている状況の中、本市の潜在労働力を引き出すために、よき取組になるよう、今後も課題と効果を検証し、民間の知見を生かして、本市の潜在労働力の発揮を促していただきたいと思います。以上、再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)
答弁 市長 迫俊哉
新井田議員の御質問にお答えいたします。初めに、合理的配慮について御質問がありました。まず、本市における障害者への合理的配慮についてですが、市職員への普及・啓発につきましては、平成28年4月の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法の制定に伴い、小樽市職員対応要領を策定し、庁内ポータルサイトに登載したほか、職員に対して説明会を開催するなど、障害のある方への理解を深め、個別の状況に応じた適切な配慮ができるよう、職員の意識向上に努めてまいりました。その後、令和6年4月の法改正により、要領を改正するとともに、事例やQ&Aが充実した内閣府のガイドラインも加えて登載し、職員がいつでも具体的に参照できるよう対応したところであります。次に、要請により調整した合理的配慮の代表的事例につきましては、視覚障害者へのサービスのうち、代読・代筆に関わるものは、外出に同行して行う同行援護と、家事援助の中で行う居宅介護がありますが、障害者団体から、これらの支援のみでは十分な情報取得や意思疎通が困難であると、代筆・代読の専任支援員派遣の要望があったため、昨年10月から市の新規事業として、代筆・代読支援員派遣事業を開始いたしました。次に、民間事業者における合理的配慮の法的義務への本市の関わりについてですが、まず、民間事業者への普及・啓発などにつきましては、令和6年4月の法改正により、民間事業者にも合理的配慮が義務づけられたことについて、広報おたるや市のホームページで周知いたしました。また、市内の社会福祉法人懇話会しあわせネットワーク・おたると、小樽商工会議所が中心となって開催した市民セミナーや、これら団体の会報に情報提供するなど、民間主体の普及・啓発にも協力いたしております。次に、民間事業者からの問合せなどにつきましては、直接、市にはありませんが、市民セミナーを開催した団体等からは、参加者アンケートにおいて、もっと理解を深めたい、実体験を聞くことができて勉強になったなどの意見があったとお聞きいたしております。次に、民間事業者の合理的配慮の事例につきましては、市内では障害者雇用に関わる担当者を配置し、障害者が就職する際に、事前見学、体験実習を行うほか、写真や絵を用いて理解しやすいように工夫した作業マニュアルを作成するなど、合理的配慮に努めている事業所があるとお聞きいたしております。次に、事業者への補助制度などにつきましては、現在、本市において独自の支援制度や補助事業はありません。次に、つなぐ窓口につきましては、市のホームページに情報を掲載しておりますが、現在のところ、本市が窓口を活用したり、窓口を通じて相談を受けたりした事例はありません。次に、今後の普及・啓発や補助金等の制度につきましては、市といたしましては、民間事業者に対して、合理的配慮の提供義務を、機会あるごとに周知し理解を深めてもらえるよう努めてまいります。また、補助金等の支援制度については、国や北海道の動向を注視するとともに、他市の取組状況も情報収集してまいりたいと考えております。次に、NHKの受信料について御質問がありました。まず、受信契約についてですが、NHK受信料を支払うべき市の施設につきましては、本市がテレビ等の受信機を設置している24施設であり、市役所本庁舎、小・中学校、小樽市立病院などが代表的な施設となります。次に、本市における受信契約につきましては、日本放送協会放送受信規約により、公共施設など住居以外に設置する受信機についての受信契約は、受信機の設置場所ごとに行うこととなり、原則、受信機を設置している部屋の数が受信契約の数となります。一方、一般家庭の契約は世帯ごとであり、テレビ等を設置している部屋の数に限らず、一つの契約となります。次に、受信料の事業所割引につきましては、自治体も対象となります。次に、受信契約が未契約であった場合の受信料につきましては、平成29年の最高裁判所の判決において、受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生するとされており、契約を締結した場合には、受信機の設置の月以降の分の受信料を支払うことになります。次に、公用車や公用機器の受信料についてですが、まず、全国の自治体におけるNHK受信料の未契約を本市が把握した時期につきましては、令和7年2月に愛媛県警察の事例が報道されましたが、5月には道内の自治体についても報道されましたので、この時点で全国的な問題となっていることを明確に認識したところであります。次に、NHKからの連絡につきましては、5月9日に総務部総務課宛てにメールが来ており、公用車等の受信契約に関する再案内という件名で、受信機の設置状況について確認を求めるものでありました。次に、受信契約の対象につきましては、放送法第64条の規定により、NHKの放送を受信することのできる全ての受信設備であり、本市が設置している設備では、テレビのほか、ワンセグチューナーが内蔵されている携帯電話やカーナビなどとなっております。次に、本市における受信料の未契約の原因につきましては、平成31年3月にワンセグつき携帯電話が放送法に規定する受信設備に当たるとされた最高裁判所判例が出ましたが、ワンセグつきの携帯電話やカーナビは、31年以前から導入していることもあり、これらの機器に受信契約が必要であるという認識を持てなかったことが大きな要因だと考えております。また、今後の対策については、携帯電話や公用車の導入に当たっては、必要のない場合は、テレビ放送の受信機能がついていない機器を選定するとともに、法令遵守、適正な事務処理の周知徹底を図ってまいります。次に、電波法改正に伴う本市への影響について御質問がありました。まず、電波法改正の市民や事業者への周知に関わる国からの協力要請につきましては、現在まで受けておりません。次に、市有施設のワイヤレスマイクなどの更新につきましては、令和5年度には小学校1校など、6年度には小樽市総合福祉センターや小学校3校などで更新いたしております。また、今後の対応につきましては、改めて庁内周知を図るとともに、更新の必要な設備の有無について把握してまいりたいと考えております。次に、地域活性化起業人の活用について御質問がありました。まず、令和4年度から昨年度末までの総括につきましては、デジタル分野の専門知識、業務経験を有する1名を地域活性化起業人として、本市に派遣いただきましたが、本市業務のデジタル化及びDX推進への専門的な知見を生かした助言や職員の育成支援を行っていただき、業務改善やDX推進への意識醸成につながったものと考えております。次に、起業人の活動による具体的な改善や効果につきましては、主なものを挙げますと、令和5年度に小樽市自治体DXに関する全体方針を策定した際、専門的な視点から助言いただいたほか、庁内会議や予算編成における資料のペーパーレス化を進め、昨年度は、およそ10万6,000枚の紙削減効果が得られました。また、職員の変化については、DXに関する他都市や民間での取組事例の紹介や各課業務の困り事相談に伴走支援することで、職員のDX推進や業務改善に対する意識の醸成に寄与したほか、デジタル推進室職員が日々、高度な知見に触れることにより、デジタル人材としてのスキルアップにつながったものと考えております。さらに、管理職や上層幹部に対しては、デジタル技術の活用やペーパーレス促進の重要性などが徐々に浸透してきているものと感じております。次に、令和6年度で派遣期間が満了した起業人の後任の活用につきましては、現状、令和6年度から新たに来ていただいたもう1名の起業人に、今後の情報ネットワークの在り方の検討やチャットツールの活用に関する研修などに取り組んでいただいているところであります。DX推進やデジタル人材育成を力強く進めるためには、専門的な知見を有する起業人のさらなる活用が有効であると考えておりますが、現時点では、後任派遣のめどがついていないことから、引き続き企業への声かけや情報収集に努めてまいりたいと考えております。次に、起業人の今後の派遣につきましては、本市のDXの推進やデジタル人材育成のため、引き続き必要なものと考えております。また、令和6年度から派遣を受けている起業人は、令和9年6月末までが派遣期限となりますが、現在新たに探している起業人も含め、3年間の派遣期間終了後も引き続き、起業人制度を活用してまいりたいと考えております。次に、株式会社タイミーとの連携協定について御質問がありました。まず、労働力確保の取組につきましては、令和6年度は、スキマバイトサービスの活用促進のため、事業者向けセミナーと市民向けセミナーを各1回開催したほか、ラジオ番組やテレビ番組で広報活動を行ったところであります。次に、タイミーの活用実績につきましては、詳細は非公開とされておりますが、連携協定締結前の令和6年1月と7年1月とを比べますと、市内において、登録事業所数は約2.8倍、登録ワーカー数は約1.7倍、募集人数は約2倍になったとお聞きいたしております。次に、セミナーの参加状況などにつきましては、事業者向けセミナーは12事業者、18名の参加、市民向けセミナーは9名の参加があり、登録事業所数及び登録ワーカー数の増加に一定程度寄与したものと考えておりますが、市民向けセミナーの参加者が少数であったことは課題と捉えております。次に、関係人口創出の取組につきましては、将来的な移住・定住につなげることを目的に、主に都市部の若年層をターゲットとして、市内での短期間の仕事と観光や地域の暮らし体系を組み合わせた事業を実施し、令和6年度は3事業者、9名の募集に対し、41名の応募があり、2事業者、5名の受入れを行ったところであります。次に、連携協定1年目の効果・課題と今後の取組につきましては、スキマバイトサービスの活用促進の取組は、タイミーの登録ワーカー数などの増加から、労働力確保に一定程度寄与しているものと考えております。今年度はニーズが低かった市民向けセミナーの実施を取りやめますが、事業所向けセミナーなどの啓発を継続し、スキマバイトサービスの浸透状況を見定めた上で、今後の展開を検討してまいりたいと考えております。また、関係人口創出の取組は、参加者から、今後、何らかの形で市と関わりたいとの声をいただいていることから、一定の効果があったものと考えておりますが、応募数に比べ、受入れに至った人数が少なかったことから、今年度はマッチングの精度向上を図った上で、今後の取組を検討してまいりたいと考えております。(「議長、1番」と呼ぶ者あり)
再質問 1番 新井田邦宏
再質問をさせていただきます。1点、NHKの放送受信料、受信契約についてであります。お答えできればでいいのですけれども、本市が把握したタイミングと、また本市が調査したタイミングというのは、把握した後にすぐ調査したものなのか、いろいろと状況を判断した上で、調査に踏み切ったのかもお聞かせ願えればと思います。
答弁 総務部長 柴田健治(総務部長は2025年12月まで)
新井田議員の再質問にお答えいたします。NHKとの契約についての把握の時期と調査の時期になりますが、把握の時期は、先ほど市長から答弁させていただいたとおり、道内での事例があった以降で、調査につきましては、NHKからの照会があった後、直ちに行っております。