小樽市議会 令和6年第4回定例会 2024年12月9日
フレックスタイム制について
2024年12月9日、小樽市議会の一般質問で、白濱聡議員が「フレックスタイム制について」質問し、市長 迫俊哉が答弁しました。
- 質問者
- 白濱聡 議員
- 答弁者
- 市長 迫俊哉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 白濱聡
3項目め、フレックスタイム制について質問いたします。フレックスタイム制とは、日々の始業・就業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。労働者は仕事と生活の調和を図りながら、効率的に働くことが可能となります。フレックスタイム制は歴史が古く、1987年の労働基準法の改正をきっかけに、1988年4月から正式に導入された変形労働時間制の一種です。フレックスタイム制が日本で今まで普及しなかった主な理由は、企業の働き方の改革に対する消極的な姿勢や生産性低下への懸念が挙げられております。コミュニケーション不足による業務の遅延や勤怠管理・成果評価が複雑になることも心配されます。フレックスタイム制は、全ての従業員にとって最適な働き方とは言いづらいわけでもあります。しかし、働き方改革関連法が2019年4月から施行され、フレックスタイム制についてもより柔軟に制度が拡充されました。国家公務員では既に2016年度よりこの制度が導入され、原則全ての職員が利用できるようになり、地方自治体においても徐々に導入が見られるようになってきております。民間企業での働き方改革への取組と同様に、地方自治体における公務員の働き方改革の中で、フレックスタイム制について質問してまいります。最初に、お聞きいたします。国が示すこの制度の概要について、お示しください。次に、お聞きいたします。これまで本市では、この制度の導入について協議等の場を持たれたことはあるのでしょうか、お知らせください。この制度は、完全フレックスタイム制を導入している自治体は別として、フレキシブルタイムという1日の設定された時間内、例えば、設定時間が6時から21時の間で、コアタイム、必ず勤務する時間帯以外の時間帯で職員自身の裁量で始業・就業時間を週の勤務時間内38時間45分の範囲内で設定することができます。内閣人事局による好事例では、利用した職員が子育てや親の介護に時間が取れるようになるなど、より効率的な仕事が可能となり、また、私生活全般で上手に時間が生まれることにより、自己啓発に時間が取れるようになるなど、さらに、ある市の職員では、この制度を利用することで、部活動の地域移行が進められている中、中学校の部活動の指導やスポーツ少年団などの指導者として地域活動に積極的に携わっている事例もあります。そこでお伺いいたします。フレックスタイム制のメリットについて、本市ではどのように捉えているのか、お示しください。また、この制度のデメリットについても、本市としてどのように捉えているのか、お示しください。厚生労働省の令和5年の就労条件総合調査では、回答された約3,700の民間企業の中、この制度の採用率は6.8%で、そのうち企業規模別では1,000人以上が30.7%、30人から99人で4.2%であり、規模が大きいほど導入率は高いようであります。また、まだ広く普及しているとは言えません。小樽市では毎年、市内事業所を対象とした労働調査が実施されております。調査項目の一つで、労働時間についての変形労働時間制実施内容の中で、フレックスタイム制についての回答項目があります。この制度は規模が大きい1,000人以上の企業ほど導入率も高くなっており、その効果も期待できるようであることがデータや事例から見てとれます。本市の職員数は、病院局と消防を除くと1,000人前後で推移していることから、働き方改革として、この制度を導入することによる業務効率の向上などが期待できるものと思われます。2019年から完全フレックスタイム制を導入している大阪府寝屋川市では、8割超の職員が利用し、窓口業務も特定の課において20時までとし、柔軟な住民サービス向上に対応、職員採用試験についても過去最高の応募数があり、多様な人材の確保や離職率低減が期待されております。しかしながら、デメリットもしっかり検証していかなければなりません。和歌山県海南市では、総務部シティプロモーション課において、本年度5月から試行的に導入、宮崎県宮崎市では昨年度は1か月、今年度は3か月間試行し、来年度以降の本格導入を検討したいとしております。そこでお伺いいたします。本市において、フレックスタイム制をはじめとした柔軟な働き方について、試行的に導入してみることについて、一案として、職員に対しアンケートを取ってみることについて、見解をお示しください。総務省の令和5年12月25日の報道資料による令和4年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果の概要では、都道府県では47団体中17団体、指定都市では20団体中3団体、市町村では1,721団体中76団体、全体では1,788団体中96団体がフレックスタイム制を導入しております。デジタル社会の到来や個人の価値観の変化、多様化など社会情勢の変化により、行政が対応すべき課題も複雑化・多様化している昨今、今後、より柔軟な働き方が求められるものと思われます。これまで述べてきましたが、職員に柔軟で多様な勤務形態の選択肢を用意することは、職員がその能力を十分に発揮し、高い意識を持って効率的に勤務できる環境を整備することとなり、公務能率の一層の向上にも資するものと思われ、また、職員の仕事と育児や介護等との両立を推進するとともに、人材確保にも資するものと思われます。この項の最後にお聞きいたします。本市において、フレックスタイム制をはじめとした柔軟な働き方について、導入してみることについて、市長の見解をお示しください。
答弁 市長 迫俊哉
ただいま、フレックスタイム制について御質問がありました。初めに、国が示すフレックスタイム制の概要につきましては、1週間当たり38時間45分を基に、4週間ごとの勤務時間の総量を維持した上で、職員本人の申告により日ごとの勤務時間の割り振りを変更できる制度であります。なお、令和7年度からは、週休日のほかに週1日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定することが可能となります。次に、フレックスタイム制導入の協議等につきましては、これまで、全庁的な協議の場を設けたことはありません。次に、フレックスタイム制のメリットにつきましては、御質問にありました子育て、介護や地域活動への参加など職員の柔軟な働き方やワーク・ライフ・バランスの推進につながることにより、仕事のやりがいやエンゲージメント向上に寄与することが考えられます。次に、デメリットにつきましては、職員の勤怠管理が複雑化することのほか、不在となる職員がいる時間帯に他の職員の負担増が懸念されることや、市民サービスの低下につながる可能性が考えられます。次に、フレックスタイム制などに関する職員アンケートにつきましては、このたびの人材育成基本方針の改定に当たり職員アンケートを実施したところですが、今後の実施におきましては、フレックスタイム制をはじめとした柔軟な働き方に関しても職員の希望や意向を確認したいと考えております。次に、柔軟な働き方の導入につきましては、フレックスタイム制をはじめ柔軟な働き方の環境整備は職員が能力を最大限発揮することや早期離職防止、ワーク・ライフ・バランスの推進などにおいて重要と考えておりますので、課題の整理や他市の状況把握なども行いながら、まずは、試行に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。