小樽市議会 令和3年第3回定例会 2021年9月14日
就労継続支援施設について
2021年9月14日、小樽市議会の一般質問で、丸山晴美議員が「就労継続支援施設について」質問し、市長 迫俊哉が答弁しました。
- 質問者
- 丸山晴美 議員
- 答弁者
- 市長 迫俊哉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 7番 丸山晴美
就労継続支援施設についてお聞きします。札幌市で就労継続支援B型の施設を運営する方から御相談を受けました。小樽市内に住むAさんが相談者が運営する施設を利用したいということで、Aさんが御自分で小樽市の窓口に申請しました。Aさんは65歳を超えていますが、窓口では就労継続支援施設B型を新規に利用する場合は65歳以上の申請は受け付けていないと説明されたそうです。相談者は札幌市内だけでなく、他自治体でも事業所を運営していますが、いずれの自治体も就労継続支援施設B型について年齢制限はなく、小樽市でも年齢制限をなくしてほしいという御相談でした。就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。雇用契約を結び利用するA型と、雇用契約を結ばず利用するB型があり、B型では利用する時間や頻度など自由度の高い利用の仕方ができます。就労継続支援B型で65歳を超える方の新規申請を受け付けない取扱いは、小樽市が独自に定めたマニュアルに基づくと聞きました。小樽市独自のマニュアルができたのはいつですか。それ以降、65歳を超えた障害のある方が新規でB型の利用を申し込んだ事例はありますか、お答えください。就労継続支援B型は制度上、年齢の上限はありません。就労継続支援A型や就労移行支援では、以前は65歳までと制限がありましたが、2018年4月から制度が変更され、一定の要件を満たして65歳の誕生日の前日までに支給決定を受けていた方は、65歳以降も利用が可能になりました。このときに小樽市では就労継続支援B型の年齢制限を見直すべきだったと私は考えます。障害者総合支援法第7条では、障害者が65歳になったとき、または40歳以上65歳未満でも特定疾病者となったときは、基本的には介護保険制度の給付が優先することを定めています。今回、Aさんが利用を希望した就労継続支援B型の施設については、介護保険サービスには該当するものがない、障害福祉サービス固有のものとされており、65歳になっても介護保険サービスを優先させるということにはならないと考えますが、見解を伺います。Aさんは相談者の運営する施設の内容を知った上で、利用したいという希望をもって市の担当窓口に行きました。しかし、65歳以上だから、今まで利用していなかったから申請できませんよと言われたわけです。どれほどがっかりしただろうと想像します。相談者が運営する施設で最高齢の利用者は80歳だそうです。就労を通して社会参加をしたいという願いは、障害の有無にかかわらず、また、年齢にかかわらず最大限かなえられるべきだと考えますが、見解を伺います。小樽市は、65歳以上の高齢者が40%を上回る超高齢化社会の先進地域です。しかし、65歳といえばまだまだ元気に社会活動をしている年齢です。シルバー人材センターにもお聞きしましたけれども、一番活躍しているのは70歳代の方々だというお話でした。年齢を理由に社会参加をしたいという願いを阻むことは許されないと思います。障害のある方が就労や生産活動を通して社会参加できる就労継続支援B型の施設で、しかも施設側は受け入れるということですから、小樽市独自の年齢制限は早急になくして、Aさんが相談者の施設を利用できるようにしてほしいと思いますが、年齢制限を見直す考えはありますか、お答えください。4項目めの質問を終わります。
答弁 市長 迫俊哉
ただいま、就労継続支援施設について御質問がありました。初めに、本市の運用方針を定めた時期及びそれ以降の65歳を超えた障害のある方の就労継続支援B型の新規利用申請につきましては、運用方針は平成28年1月19日付で定めており、同日以降に65歳を超えた障害のある方からの新規の利用申請は、議員お示しの例のほかは把握できておりません。次に、就労継続支援B型は、介護保険サービスに相当するものがないため、65歳になっても介護保険サービスが優先適用されないということにつきましては、御指摘のとおりと認識をしております。次に、就労を通して社会参加をしたいという願いにつきましては、障害の有無や年齢によって妨げられるべきではないものと認識をしております。次に、就労継続支援B型の利用に係る年齢制限につきましては、国から示されている事務処理要領では、年齢制限は設けられていないことから、本市独自の年齢制限は早急に見直しを行ってまいります。