小樽市議会 平成30年第4回定例会 2018年12月10日
港湾関連について
2018年12月10日、小樽市議会の一般質問で、横田久俊議員が「港湾関連について」質問し、市長 迫俊哉が答弁しました。
- 質問者
- 横田久俊 議員
- 答弁者
- 市長 迫俊哉
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 24番 横田久俊
第5項目め、港湾関連についてお尋ねいたします。まず、第3号ふ頭の整備についてお聞きいたします。本市は、平成 26 年に第3号ふ頭及び周辺再開発計画を策定いたしました。今回改めて読ませていただきましたが、再開発のポイントとして挙げているクルーズ客船の大型化への対応。二つ目、小樽観光としての港を生かした新たな観光資源の創出。三つ目、海上観光の集約化と陸上交通とのアクセス強化。4点目、練習船や特殊船などの景観資源としての活用。これらについては計画後4年たちますが、何一つ実施されていないと感じました。こうした計画がありながら、前市長の方針で整備が進められなかったのは、非常に遺憾に思います。クルーズ客船寄港がふえたらふ頭を整備するというような、港湾関係者にとっては真逆のお考えだったようで関係者をあきれさせました。計画では、第3号ふ頭を国際旅客船ふ頭としての機能整備により、さらなるクルーズ振興を進める。第3号ふ頭及び周辺区域を港の景観や水辺を生かしたにぎわいある交流空間とする。それによって小樽観光の新たな魅力の創出を図り、さらには市内経済の活性化につなげると再開発の目的に掲げておりますが、今後の第3号ふ頭の整備方針はどうなさるおつもりなのかお聞かせ願います。次に、計画にもあります、クルーズ客船誘致の方策についてお伺いいたします。ことしのクルーズ寄港は、21 隻で終了しましたが、最盛期から見ると半減であります。クルーズ客船寄港がもたらす経済効果は、大きなものがあります。観光客の商業施設での商品購入等はもちろんのこと、交通機関にも大きな恩恵があります。一例を挙げますと、入港するとクルーの交代のため千歳までタクシーを往復利用するそうであります。契約している個人タクシーの皆さんの大きな収入源となっているようです。今後の寄港回数をふやすため、どのような誘致活動に力を入れているのかお聞かせください。次に、高島漁港区問題についてお尋ねいたします。毎定例会でこの議論が出ないことはありません。いかに重大な問題であるかがわかります。何度も繰り返しの質問になりますが、この問題は現在進行形であります。事業者は、是正命令について、何の対処もしない、違法状態が放置されている状況です。このことについて、第3回定例会でも何人もが指摘し改善を求めましたが、一向に是正措置が講じられていないわけであります。第3回定例会以降、港湾室が事業者に対してとった措置を時系列でお知らせいただくと同時に、今後どのような対策を講じるのかお知らせ願います。口頭や文書で粘り強く指導を続けるという答弁は不要です。この問題解決のため、プロジェクトをつくり、顧問弁護士とともに対策に専念させることも必要ではないかと思われます。行政庁が課す是正命令という重い判断に理由なく従わないのであれば、目に見える措置、例えばホームページや広報誌等での公表、使用禁止等の張り札掲示などの方法もあるのではないでしょうか。次に、第3回定例会で我が党中村吉宏議員が次にように質問をいたしました。「許認可業務遂行に当たり、前市長から許認可に関する指示や命令はなかったのでしょうか。それが事務執行を所管する部署の考え方に反するものであり、前市長からの指示または命令でそうせざるを得なかったという状況は発生しなかったのかお示しください。」というものであります。これに対し市長は、「今後、再発防止を図るために、私自身、どこに問題があったのかを確認してまいりたいと考えております。」と答弁しております。既に3カ月経過しております。確認結果はいかがだったのでしょうか。前市長の関与があったのか、具体的にお知らせ願います。次に、臨港地区の除雪業務についてお伺いいたします。昨年、唐突とも言える再委託制限により、発注方法の変更で、臨港地区の除雪が3地区に分割され、管理経費も増加いたしました。結果は、これまで港湾関係者から1件もなかった苦情が 16 件あったことが明らかになりました。先月、今年度の臨港地区の除雪業務について、港湾室から説明がありました。臨港地区除雪は、一括発注が望ましいとの検討結果で、再委託を認めることを前提に臨港地区全体を一括で行える業者と随意契約したいとのことでありました。元の体制に戻すということであります。今冬の契約につきまして、最終的にどのような内容なのかお知らせ願います。この問題は、昨年何度も議論しました。なぜ、これまで再委託が可能だったものに制限をかけるのか、1年、2年後から実施するというような激変緩和はなぜできないのか。そういった議論に耳をかすことなく実行されました。結果、御案内のように前市長の後援会関係者が3分割した地区で業務をすることとなりました。昨年、議会の指摘に真摯に耳をかせば、こんなことにはならなかったと思います。あれほど指摘したけれども、頑としてそれに応じなかった港湾室が、市長がかわったら、アンケートやヒアリングを重ね、臨港地区全体を一括で発注できる方法を検討したということでしょう。これも先ほどの高島問題と同じく、前市長の関与や要請があったのではないかという疑念を払拭できません。(「そうだ」と呼ぶ者あり)建設部と港湾室の意思形成過程などの調査をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。5項目めは以上であります。
答弁 市長 迫俊哉
ただいま、港湾関連について御質問がありました。初めに、第3号ふ頭の整備方針につきましては、平成 26 年6月に策定しました第3号ふ頭及び周辺再開発計画に基づき整備してまいりたいと考えておりますが、全体の整備は、事業規模が大きいことから段階的に進めていく必要があり、第1段階として既に工事を実施している大型客船対応岸壁、上屋を改修した旅客ターミナル機能、ふ頭基部の船だまり等を整備してまいりたいと考えております。整備スケジュールについては、国の予算配分の関係などもあり、具体的にお示しできませんが、できるだけ早く進めてまいりたいと考えております。次に、クルーズ客船の誘致活動につきましては、これまでも国内に向けては、クルーズ船社、旅行会社などへの訪問や東京でのクルーズセミナーの開催により、小樽・北後志地域のPRや情報交換を行っており、国外に向けては、海外クルーズ見本市への担当職員の派遣や海外クルーズ船社の幹部を小樽に招請し、小樽港と周辺観光地のPRを実施しております。また、客船出入港時の各種サービスとして、歓迎行事、臨時観光案内所の開設、外貨両替等を実施し、乗船客の満足度向上に努めております。今後ともこれらの取り組みを継続していくとともに、第3号ふ頭周辺の再開発を進めることにより、クルーズ客船発着時の利便性が大きく向上することから、この点についても積極的にPRしてまいりたいと考えております。次に、高島漁港区の観光船事業にかかわる事業者への措置と今後の対策につきましては、まず、事業者に対してとった措置についてですが、本年 10 月 12 日と 11 月 20 日に事業者と面談し、建築物の是正措置、高島地区袖護岸の係船環撤去による原状回復について、口頭指導を行ったところであります。さらに、11 月 28 日付で建築物の是正措置と係船環撤去、原状回復の指導文書をそれぞれ通知しているところであります。今後の対策については、行政代執行の行使を検討するため、顧問弁護士に相談したところ、行政代執行法第2条の規定によると、義務者が命ぜられた行為を履行しない場合、ほかの手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行の要件を満たし可能となるが、現状では難しいのではないかとの御意見をいただいております。しかし、現在においても是正措置が講じられていないことから、改めて実名公表なども含めて、弁護士と相談しているところであります。次に、前市長の関与につきましては、さきの第3回定例会以降、私としても高島漁港区における観光船事業に係る産業港湾部の対応のてんまつを記した報告書を確認するとともに、当時の担当者から説明を受けました。この報告書は、前市長も内容を確認し、決裁しているものでありますが、その中で、観光船の無許可係留が始まった当初、港湾室の認識としては、観光船事業が前市長の後援会幹部がかかわる案件であったため、政治的に慎重な対応が必要であるとの判断のもと、平成 28 年5月 17 日に前市長と前副市長に対して、事前に報告したと記載されております。報告の内容としては、既に事業者が高島地区袖護岸の車どめに無許可で穴をあけ、Uフックを取りつけて係留している状況であること。また、港湾室の考え方としては、水産ゾーンにおける観光船事業は、港湾計画上好ましくないこと。港内の安全航行の観点から、事業者と漁業関係者との安全運航に関する協定締結の必要性などについて説明したとのことです。この際、前市長からは、市漁協、機船組合などに迷惑がかからないように、また、観光船事業者に対しても一方的にだめだというのではなく、相手方が納得できるように説明する必要があるとの指示がありました。この打ち合わせを踏まえ、港湾室としては、港湾法や管理使用条例及び分区条例に照らし、一連の手続の許可をすることを前提に法的な取り扱いを再度整理することとし、その後の許可につながったものと考えられます。この報告書などからも私としては、まず前市長が港湾室から観光船事業者が無許可で船舶を係留していることについて報告を受けた際、港湾管理者たる市長としては、即座に是正措置を港湾室に指示しなければならない立場であるのにもかかわらず、これを怠り相手方が納得できるように説明する必要があるとの指示をすることは、本来あってはならないことだと考えております。(「そうだ」と呼ぶ者あり)確認の結果、一連の許可等については、最終的には港湾室の判断で行われたようではありますが、その前段で前市長が無許可係留是正の指示を出さず、観光船事業者に対して理解を示したともとれる発言をしたことが、結果的にその後の港湾室における法令違反につながった一因になっているのではないかと考えております。(発言する者あり)次に、今冬の臨港地区の除雪業務の契約につきましては、まず、業務の実施体制については、冬期間においても港湾活動に支障を来さない路面管理を行える体制を整えることを基本に据え、具体的には路面整正作業に適しているグレーダーの効率的な使用ができる体制の確保、また、一括発注により諸経費の低減が図られ、その分で路面整正などの除雪作業が充実できる優位性を考慮し、再委託の可否も念頭に置いた上で、除雪業者へのアンケートやヒアリングを行うなど検討を進めてまいりました。この結果、再委託を認めることで臨港地区を一括して発注することが有利であるとの判断に至ったため、この要件で受注可能な1社と随意契約したものであります。次に、再委託の制限にかかわる前市長の関与等につきましては、まず、建設部における地域総合除雪の業務は、前市長より共同企業体における除排雪業務の再委託について指摘があり、担当部署として検討した結果、再委託を制限することが妥当であると判断したものであります。また、港湾室における臨港地区除雪業務は、本市の除雪業務の統一性を図るため、従前から地域総合除雪の特記仕様書を準用してきておりましたので、建設部の仕様変更に合わせたものであります。このことから、意思形成過程などの調査を行うことは考えておりません。