小樽市議会 平成30年第1回定例会 2018年2月27日
市長の適格性について
2018年2月27日、小樽市議会の一般質問で、中村誠吾議員が「市長の適格性について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。
- 質問者
- 中村誠吾 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 17番 中村誠吾
第1回定例会に当たり、民進党を代表して質問いたします。大項目一つ目です。市長の適格性についてお聞きします。昨年の第3回定例会及び第4回定例会では、市長に対する辞職勧告決議が可決されました。民進党は第4回定例会においては、辞職勧告に賛成はしていませんが、市長の適格性については、非常に疑問があります。ここで市長の適格性について、少し整理をしたいと思います。市長は、小樽市職員の分限処分の基準等に関する訓令、運用方針は御存じでしょうか。分限処分とは、職員が一定の理由により、その職責を果たすことが期待できないときに、職員の身分を失わせるような処分を含めた、職員の身分の変動をもたらす処分です。重要であり、客観性が必要な処分ですから、地方公務員法の分限処分に関する条例、訓令を受けて、この運用方針が決定されています。その中の勤務成績について、このような文言がありますので、少し紹介させていただきます。第2、分限処分の基準。「訓令第2条第1項第5号の勤務実績が良くないことに該当する徴表と評価される事実は、おおむね次のとおりとする。」(1)上司への業務報告又は対人折衝ができない。(2)書類の提出期限が守れない。(3)再三にわたり書類を紛失する。(4)主義主張のみで実行が伴わず、結果として業務の遂行を怠っている。(5)私事優先で権利の行使に腐心し、結果として業務に遅滞が生じている。(6)突発的な年次有給休暇の取得、勤務時間中における居眠り等が頻繁に見受けられ、結果として他の職員の業務に支障が生じている。(3)の書類の紛失や、(6)の居眠りはないかもしれません。(1)の対人折衝については、市長は議会、中央バス、そして経済界と折衝はできているのでしょうか。私は、できているとは思えませんし、一方の当事者である議員の皆様で、対人折衝ができていると考えている人は少ないと思います。(2)の提出期限については、中央バスへの書類の提出期限は守れたのでしょうか。あれほど重要な書類を、数日でもおくれるなど問題外です。(4)の主義主張のみについては、議会の答弁は主義主張のみになっていないでしょうか。例えば、高島漁港区の分区条例の許可では、市長は違法ではないという答弁を繰り返していました。自説のみを繰り返していて、結果としては、是正措置という必要な業務を怠っていないでしょうか。(5)です。私事優先については、後援会の法事を優先して、結果として開校式に行かなかったという事実は、どう評価されるのでしょうか。また、除雪に関して急な制度変更を繰り返し、結果として除雪の業務に遅滞が生じていないでしょうか。この分限処分の運用方針に照らして、客観的に整理をしてみると、市長はこの分限処分の基準に幾つも該当しているのではないでしょうか。もちろん市長は特別職ですから、分限処分の対象外であり、評価するのは市民です。そうであっても、議会に対して、自分に市長の適格性があるというのであれば、ぜひ、主義主張のみではなく、客観的事実を示しての反論を期待しています。そして、念のため質問します。市長は、この運用方針は妥当だと考えますか。それとも、妥当ではなく、見直すことも考えますか。まず、もちろん市長は特別職ですから、分限処分の対象外であり、評価するのは市民です。ただし、小樽市自治基本条例の第 19 条は、職員の責務として、公正かつ誠実に職務を遂行することを求めています。分限処分の基準は、この公正かつ誠実な職務ができていない場合の、具体的な例ではないでしょうか。市長は、私のこの考えには賛成できますか。次に、自治基本条例の第 17 条は、市長の役割及び責務として、公正かつ誠実に市政を執行することを求めています。私の考えでは、先ほど職員の分限処分の基準をしっかり分析して、市長が現在行っている職務は、公正かつ誠実ではないことがわかりました。そうすると、自治基本条例第 17 条に違反している。私はこのような結論に至りました。何か反論はありますか。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
中村誠吾議員の御質問にお答えをいたします。ただいま、市長の適格性について御質問がありました。まず、小樽市職員の分限処分の基準等に関する訓令、運用方針の妥当性につきましては、この運用方針は、小樽市職員の分限処分の基準等に関する訓令第1条に定める、公正かつ公平な人事行政の運営に寄与することを目的として、平成 18 年 12 月に、分限処分の実施について必要な事項を定めたものでありますが、現状においても妥当であると認識しております。次に、分限処分の基準と自治基本条例との関連性につきましては、自治基本条例第 19 条の規定は、運用方針に定める分限処分の基準を勘案して定めたものではありませんが、運用方針に掲げる事例が同条に定める、公正かつ誠実な職務ができない場合の具体例に当たる部分もあると考えております。次に、自治基本条例第 17 条に違反しているとの御指摘につきましては、経済界との関係においては、総合計画審議会や、仮称小樽市中小企業振興基本条例検討委員会等の委員として御協力をいただいているとともに、商工会議所からの要望については内容を精査し、施策の優先順位を見きわめ、財政状況も勘案しながら、実現に向けての検討を進めているほか、対人折衝においては、北後志周産期医療協議会の会長として、医育大学や医療関係者、北海道、北後志5町村などと連携し、鋭意取り組んできた結果、小樽協会病院において分娩取り扱いが再開されるめどが立ったことに加え、近隣大学や郵便局と協定を締結し、緊密な連携を図っております。なお、中央バスへの書類の提出につきましては、5月 31 日までの回答を希望されたものでありましたが、同日から翌6月1日まで私が東京に出張をしていたため、週末の同月2日に回答したものであり、特段の支障はなかったと聞いております。(「何それ」と呼ぶ者あり)また、私は主義主張だけではなく、小樽まちづくりエントリー制度を創設し、市民の皆様の声を広く聞く機会を拡充しながら、市民の皆様にお約束をした政策の具体化に向けて全力で取り組み、公約を一つ一つ実行に結びつけているほか、高島漁港区の問題においては、是正措置を行うため、行政手続法及び行政手続条例に基づく聴聞を行うなど、手続を進めているところであります。さらに、私は常に公務の優先を念頭に置いて、行政のルールに従い施策に取り組んでおり、除雪に関しても、制度変更をしなければ将来的に地域総合除雪の体制を維持することが困難になり、市民の皆様にとって大きなリスクになることから、喫緊の課題として制度変更に取り組んだものであります。このように幾つかを例示させていただきましたが、私は市長就任以来、自治基本条例第 17 条にも規定されているとおり、公正かつ誠実に市政を執行しておりますので、御指摘には当たらないものと考えております。(「それが主義主張だけだってんだって」と呼ぶ者あり)