小樽市議会 平成29年第4回定例会 2017年12月13日
(1)民泊について/(2)落ち葉について/(3)廃校の物品利活用について
2017年12月13日、小樽市議会の一般質問で、酒井隆裕議員が「民泊について」「落ち葉について」「廃校の物品利活用について」について質問し、市長 森井秀明、教育長 林秀樹、保健所次長 犬塚雅彦、建設部長 上石明、消防長 土田和豊、総務部長 前田一信、財政部長 前田孝一が答弁しました。
- 質問者
- 酒井隆裕 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明、教育長 林秀樹、保健所次長 犬塚雅彦、建設部長 上石明、消防長 土田和豊、総務部長 前田一信、財政部長 前田孝一
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 8番 酒井隆裕
民泊について伺います。空き家や空き室を宿泊施設として提供する民泊は、Airbnb などの民泊専用サイトがあり、サイトから宿泊客が申し込みをして利用するものです。借りる側は費用を抑制でき、貸す側は収入を得ることができるという点で、双方のメリットがあると言われております。また、観光客がふえるという点で、地域の活性化が期待できると言われております。しかし、その一方で、セキュリティーや騒音、ごみ、犯罪の温床になるのではというトラブルや懸念が既に発生しております。そこで幾つかお伺いいたします。まず、旅館業法の簡易宿所と民泊新法、住宅宿泊事業法における民泊の違いについて、主なものについてお答えください。次に、行政のかかわりについてです。旅館業を経営する場合は、保健所長の許可が必要です。来年6月施行の民泊新法では、都道府県知事への届け出となります。小樽市とのかかわりはどのようになるのか、伺います。盗撮をしたいがために民泊を始めた業者がいました。違法薬物の売買や使用など、犯罪に利用される懸念があります。パリでは、消防、衛生など安全面も放置され、旅行者も地域住民も危機にさらされています。テロリストの潜伏先となった例もありました。こういった危機への歯どめはありますか。無届け、違法のいわゆる闇民泊は小樽市にどれだけ存在しているのでしょうか。これまでの調査の結果とあわせ、違反施設の営業者にはどのような指導を行っているのか、民泊の管理監督はどこになるのか、お答えください。北海道の環境衛生監視員の現状はいかがでしょうか。監視員の人数に対して、北海道の対象施設はどれだけありますか。また、小樽市の環境衛生監視員の人数、小樽市の対象施設数はどのようになっており、小樽市と北海道の民泊についての関係はどのようになっていますか。市民が知らぬ間に、自分の住むマンションの隣の一室が民泊になることが想定されます。例えば管理規約で禁止した場合には、民泊お断りにできるのでしょうか。住居専用地域等で、年間 180 日以内の平日の営業は制限されたとしても、土日には営業されることが想定されますが、いかがでしょうか。建築基準法と消防法における規制で、旅館と民泊の違いをそれぞれお示しください。例えば火災に対する備えはどうでしょうか。非常用照明器具の設置、自動火災報知設備の設置、避難経路の表示は民泊新法では義務化されているか、家主居住型、不在型、それぞれでお答えください。セキュリティーでは、家主不在型のチェックインで、外国人は旅券の確認が必要とされていますが、どのように行うのでしょうか。北海道一律の枠組みについてです。小樽市は庁内関係部長会議で方針を決定いたしましたが、その内容をお示しください。また、内容は十分であるとお考えでしょうか。騒音の発生や生活環境の悪化は十分防止できるとお考えでしょうか。小樽市の所管部署はどこになるのでしょうか。私は以前に、保健所や観光、消防など、多岐にわたることから、窓口を一本化するべきと申し上げてきました。現時点でどのような協議がされているでしょうか。市民の不安にどう応えていくかという点です。観光庁は専用窓口を設置して民泊の実態把握と問題の早期解決につなげようとしていますが、北海道と本市ではどのように行うのか、伺います。北海道では有識者会議を行い、関係者の意見を聴取しました。北海道と小樽では随分異なります。だからこそ本市においても、旅館やホテル、アパートやマンションなどの管理組合や業者、学識経験者、利用者などから、小樽市としての意見聴取をする必要があるのではありませんか。場合によれば、独自条例も視野に入れ、情報収集に努めるべきと考えますが、本市のお考えを伺います。そもそも市長は、民泊新法に基づく民泊が小樽市で広まることを歓迎しているのでしょうか、お答えください。次に、落ち葉について伺います。先日、最上ハイツの住民から、於古発川の落ち葉等を何とかしてほしいと相談を受けました。住民が早速市に通知したところ、市には予算がなく、ここをやったらほかもやらなくてはいけなくなる、一切しないと言われたといいます。余りにも冷たい対応ではありませんか。まず、本市の落ち葉への対応の基準はどのようになっているのか、伺います。公園や道路、河川等、それぞれお示しください。判例では、落葉による被害が社会常識に照らして我慢すべき範囲内ならば、木の伐採や損害賠償を求めることはできないとしています。しかし、スノーダクトが壊れるほどというのは、受忍限度を超えているのではないでしょうか。お答えください。少なくとも市民の話をよく聞くことが必要です。今回の件に限らず、公園や道路、河川沿いの樹木の落葉について、市民から相談があれば真摯に対応することが求められます。その上で、場合によっては剪定や清掃、御自身での対応などがあります。北海道が管理する塩谷川では、年1回、町会で河川を清掃しており、ボランティア袋の配付や回収を行っています。予算がないから一切しないと打ち切るのではなく、温かい対応を求めますが、市長の考えを伺います。最後に、廃校の物品利活用についてお伺いいたします。小・中学校の統廃合が進められています。学校の跡利用ということではさまざま議論されておりますが、これといって具体化されたことはほぼありません。私は、廃校の物品を利活用すべきという立場で質問いたします。まず、廃校の物品はどのようになっているかということです。基本的な流れでは、他の学校で使用、市で使用、公益法人や民間企業に売却、競争入札等により売却となるというふうに思いますが、このような理解でよろしいでしょうか。また、現在の対応についてお答えください。次に、利用されないままになっている校具や教具はどのようになっているかです。校舎の売却ということでは、例えばピアノなども一緒に売却されるということでしょうか。売却後、業者が校舎も校具や教具も必要ないとなれば、処分されるのも自由となるのでしょうか。ある自治体では、オークションをしてピアノなどを処分していました。しかし、二束三文で落札され、業者は修理して外国に販売するようです。余りにも夢のない話です。使えるものは有効に活用するべきだと思います。廃校になった学校から保育園や幼稚園に寄贈するとなれば、私の学校のピアノは○○保育園にあるとなり、その学校の卒業生もうれしくなり、PR効果にもつながるのではないでしょうか。ピアノなど校具や教具を必要とする公益法人や、公益的な事業を行うNPO法人に譲渡、売却を行うことができないかどうか伺います。以上、再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
酒井隆裕議員の御質問にお答えいたします。初めに、民泊について御質問がありました。まず、旅館業法の簡易宿所と住宅宿泊事業法における民泊の主な違いにつきましては、営業に係る日数と地域の制限に関して違いがあります。簡易宿所は営業日数に制限はありませんが、都市計画法の第一種低層住居専用地域などで営業ができない地域があります。一方、民泊は、営業日数の上限が年間 180日でありますが、旅館業法で営業できない地域であっても、住宅の建築可能な地域であれば営業可能となっております。なお、北海道では、民泊の営業により生活環境の悪化を防止するために、営業地域に係る制限を条例で定める予定であります。次に、来年6月施行の住宅宿泊事業法に基づく民泊と本市とのかかわりにつきましては、同法に基づき民泊を営業する場合の届け出受理や指導監督は基本的には北海道が対応し、無届けの民泊に関する問題等については、本市の保健所が対応することとなります。次に、民泊の営業に伴う悪影響や危機への歯どめにつきましては、近年、違法民泊による地域住民とのトラブル等の発生も聞いており、健全な民泊サービスの普及を図るため、このたび、住宅宿泊事業法が制定されたものと認識をしております。同法では、営業の届け出や玄関等への標識の掲示、宿泊者名簿の作成、定期清掃のほか、騒音防止対策や苦情対応などを義務づけることとしておりますが、テロリストなどの危機対策においては、国において検討されるべきものと考えております。次に、無届け、違法の民泊について、違反施設数と営業者の指導内容、管理監督につきましては、現在、民泊の届け出等を規定する住宅宿泊事業法は未施行でありますので、旅館業法の無許可施設数をもとにお答えいたします。本年 11 月 20 日現在で、本市において民泊として紹介サイトに掲載されている施設は 83 軒となっております。また、本市が調査した結果、平成 28 年度から本年 11 月 20 日までに所在地が把握できた 44 軒の営業者には、保健所が旅館業法に基づいて、許可取得もしくは営業をやめるよう指導を行っております。所在地が把握できていないものについては調査を継続しております。住宅宿泊事業法の民泊に対する管理監督は北海道となります。次に、北海道の環境衛生監視員の人数等につきましては、北海道の監視員は、平成 29 年3月末現在で91 人となっており、監視対象となる施設は1万 6,698 施設があります。小樽市の監視員は、平成 29 年12 月1日現在で3人で、対象となる施設は 648 施設となっています。また、民泊における本市と北海道との関係につきましては、小樽市内で届け出のある民泊施設は、北海道が住宅宿泊事業法により管理監督し、届け出のないものは、本市の環境衛生監視員が旅館業法により指導することになっております。次に、マンションの管理規約で民泊を禁止した場合の民泊事業につきましては、届け出の際に管理規約への違反がないことの確認が求められていることから、管理規約に明確に民泊を禁止する規定を設けた場合は、民泊事業ができないこととなります。次に、北海道から示された民泊の営業を制限できる区域のうち、住居専用地域等での営業につきましては、御質問のとおり、土日は営業することができます。次に、建築基準法と消防法の規制における旅館と民泊施設の違いにつきましては、まず、建築基準法では、用途地域の建築制限については、旅館は、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業地域及び工業専用地域では建築できませんが、民泊新法でいう民泊施設は、戸建て住宅または共同住宅であることから、工業専用地域以外の用途地域で建築することができます。また、非常用照明器具の設置については、旅館は居室と避難経路に、共同住宅には避難経路に義務化されております。戸建て住宅は義務化されておりませんが、民泊新法では、家主不在型、宿泊室が 50平方メートルを超える家主居住型等の民泊施設では、宿泊室と避難経路に設置が義務化されております。一方、消防法では、消防庁からの通知によりますと、基本的に、旅館、民泊のいずれも宿泊施設として取り扱うこととされており、違いはありませんが、例外的に、小規模な家主居住型は住宅として取り扱うこととなっております。自動火災報知設備の設置につきましては、民泊新法では義務はありませんが、消防法の規定に従うことになりますので、小規模な家主居住型であれば、住宅用火災警報器の設置で足りることとなります。避難経路の表示につきましては、消防法では義務はありませんが、民泊新法では、家主居住型、不在型を問わず義務化がされております。次に、家主不在型の民泊における外国人のチェックインでの旅券の確認方法につきましては、宿泊者が施設を利用する前に旅券の提示を求め、その旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存することとされ、本人確認については、対面または対面と同等の手段により行われる必要があるとされておりますが、適切な本人確認方法の考え方につきましては、今後、国からガイドライン等で示される予定であります。次に、北海道一律の枠組みと庁内関係部長会議での方針決定内容につきましては、10 月 30 日に道が開催した第3回住宅宿泊事業法に基づく有識者会議におきまして、道の条例による民泊の営業を制限できる区域等についての考え方として、家主居住型を除く小・中学校周辺、別荘地、道路事情が良好でない集落、住居専用地域等の4類型が示され、12 月中に実施する予定の条例案のパブリックコメントに向けて、道内全市町村に対し制限区域の希望の有無について照会があり、庁内関係部長会議で検討した結果、北海道から示された制限区域の枠組みに沿って、小・中学校周辺と住居専用地域等の区域について、家主居住型を除く民泊の日数制限を希望することとしたものであります。また、生活環境の悪化防止につきましては、現時点で実際の影響の大きさを推しはかることはできませんが、市民の生活環境を守る観点から、道条例の枠組みに沿って制限を設けることが適当であると考えたものであります。次に、民泊に関する本市の所管部署につきましては、本年6月 16 日に住宅宿泊事業法が公布されて以降、企画政策室、観光振興室、保健所が連携して関連業務に対応してきたところであります。今後につきましては、複数の部署に内容が関連することから、窓口の完全な一元化は難しいと考えますが、北海道や他の保健所設置市の状況等も参考に、できるだけ早い時期に所管部署をお示しできるよう協議を進めてまいります。次に、民泊に関する北海道と本市における問い合わせの対応につきましては、民泊営業の届け出の有無や営業日数などにより、住宅宿泊事業法に基づき処理すべきものと、旅館業法に基づき処理すべきものに分かれることになります。先ほど述べたとおり、基本的には、住宅宿泊事業法に基づき届け出のある民泊に関する問題等については北海道が対応し、無届けの民泊に関する問題等については、旅館業法に基づき保健所が対応することになります。いずれにいたしましても、北海道と緊密に連携をとりながら適切な対応をしてまいりたいと考えております。本市における民泊関係者からの意見聴取の必要性につきましては、現時点では独自条例の制定や事務代行は行わず、北海道が定める制限区域の枠組みに基づき本市の制限区域を決定し、道条例により運用することとしたところであり、今後、道条例による運用で不都合が生じ、本市独自の条例の制定を検討する際には、民泊事業による影響の実態把握や関係団体等からの意見聴取を行う必要があると考えております。独自条例も視野に入れた情報収集につきましては、先ほどお答えいたしましたとおり、現時点では、本市が独自条例の制定や民泊営業の届け出受理などの事務代行を行わず、道条例の制限区域の枠組みに基づいて運用することといたしましたが、先行している他都市の情報収集などにも努めてまいりたいと考えております。次に、住宅宿泊事業法に基づく民泊が本市で広がることにつきましては、住宅宿泊事業法が制定された背景から考えますと、訪日外国人観光客をふやし、観光立国として活性化するという国の方針の中で、同法に基づく健全な民泊サービスが普及することにより、本市においても宿泊場所の選択肢が拡大するというメリットは考えられます。一方では、民泊に起因したトラブル等の発生が想定されることから、市民の生活環境の悪化を防ぐためには、その営業を一部規制する必要があると考えており、今後はこの振興と規制のバランスを考慮しながら、本市の民泊についてのあり方を検討してまいりたいと考えております。したがいまして、現状では歓迎の有無についてはお示しができません。次に、落ち葉について御質問がありました。まず、落ち葉への対応の基準につきましては、公園、道路、河川とも特に基準は定めておりませんが、公園については現在、面積も広く樹木も多い小樽公園で 12 月をめどに落ち葉処理を委託しており、その他の公園は、愛護会活動などにより回収作業を行っております。また、街路樹の枝払いなどでは対応し切れなかった道路上の落ち葉については、排水施設が閉塞する可能性があると判断した場合に回収作業を行っております。河川については、市内各所に設置しているスクリーン部分において、必要に応じてたまった落ち葉の回収を行っております。次に、スノーダクトへの被害につきましては、まず、スノーダクト屋根のドレン配管は通常個人対応となっており、一般的には毎年の清掃が推奨されているところであります。また、本市が管理する樹木の枝が民地に越境して被害が明らかな場合については、切り詰め剪定、枝抜き選定を行うなど、状況に応じた対応を行ってまいりたいと考えております。次に、ボランティア袋の配付や回収などにつきましては、市民の皆様などから要請があった場合には、本市といたしましても、土のう袋やごみ袋の配付、収集した落ち葉やごみなどの回収を行っており、今後におきましても、相談や要望に対し丁寧に対応してまいりたいと考えております。次に、廃校の備品利活用について御質問がありました。校具や教具を公益法人や公益的事業を行うNPO法人に譲渡、売却が可能かどうかにつきましては、今後は、使用しないと判断した不動産などの普通財産や物品に係る売却は、基本的には入札により行っておりますが、小樽市財産条例においては、公益上必要があると認めるときには、物品を譲与または時価よりも低い価格で譲渡できることとしております。しかしながら、公益上必要があるか否かについては、個々の事案で判断することとなります。
答弁 教育長 林秀樹(教育長は2024年3月まで)
酒井隆裕議員の御質問にお答えいたします。ただいま廃校の物品利活用について御質問がございました。まず、廃校の物品について、現在の対応といたしましては、最初に市内の小・中学校で再利用についての照会をかけ、続いて市役所内に照会をかけることで引き取り先を決定し、有効活用を図っております。なお、使用できる物品については、今後の他校の代替品として保管し、必要の都度活用をしております。また、壊れているなど使用できない物品につきましては、廃棄処分といたしますが、鉄製の物品に関しましては、鉄くずとして売却処分をしております。次に、校舎売却後の校具や教具の処分につきましては、校舎を売却する場合、校具や教具は全て残さない状態で引き渡すことになりますので、業者が処分することはございません。(「議長、8番」と呼ぶ者あり)
再質問 8番 酒井隆裕
それでは、何点か再質問したいというふうに思います。まず民泊についてです。市長は、この小樽市で民泊、これが広まることについて歓迎しているかどうかということについて、お示しできないというふうに言ったのですね。もう来年6月に始まるのですよ。しっかり市としてどのような対応を行っていくのかということを定めていく必要があるのではないか、国の対応待ちでは非常にまずいのではないかと思うのです。そこでお伺いしますけれども、まず犯罪、安全面の危機についてなのですが、既に京都市では、たばこのポイ捨てなんかもあって火災が心配だというのもありました。ここでお伺いしたいのですけれども、今回示された中で、小規模の家主滞在型の場合には、そうした火災に対する備えという点では十分だというふうに小樽市としては考えているのかどうか、お伺いしたいと思います。それからもう一つ、危機管理という点では、疫病が発生した場合どうなのだということなのです。先ほど、テロ対策は国の責任だと言いましたけれども、火災や、それから公衆衛生は市の責任ですよね、保健所設置市ですから。疫病が発生した場合に、こうした民泊が広がっているという場合には、歯どめがきちんとあるのでしょうか、お伺いしたいと思います。それから闇民泊についてです。先ほど数字について示されましたけれども、違法と思われる物件は、多数もう既に民泊サイトに示されているわけなのです。その中では、もう、すごいですね。ノスタルジックな小樽で満喫、一戸建て、札幌へのアクセスも楽々、ここに書いてある内容がすばらしいのですよ。このお部屋はホテルではなくて民泊になります。建物周辺やアパート内で住民に何か質問されたら、私の友達と説明してください。もうこれは明らかに闇民泊ですよね。これと同じサイトの中できちんと許可されているところもあるのですよ。でも、こういった闇民泊については今も野放しにされているというふうに思うのです。こうしたものというのはやはり問題があると思うのですけれども、これも把握できていないという形なのでしょうか、お答えいただきたいと思います。それから本市の体制についてです。先ほど、闇民泊については、旅館業法に基づいて、環境衛生監視員、本市が行うと。3人でやらなければならないのですよね。すごく大変だと思うのです。こうした体制について、今のままで十分だというふうに市長自身はお考えでしょうか。管理監督するのは北海道なのに、小樽市は保健所設置市だから頑張れというのは余りにもひどい話だなと思うのですけれども、いかがですか。それから、管理規約で禁止の場合ですね。この場合には一応できないという話ですが、アパートに自分が住んでいる場合ですよね。借り切る場合。大家が民泊をやっている場合です。隣に何かわけのわからない人が来るのだけれどもという感じなのですが、大家がやっている場合には、たな子は文句言いづらいですよね。ここでお伺いしたいのは、市営住宅でも、この6月から、届け出を出されれば民泊を開始できるということなのですか。それから、北海道一律の枠組みについてです。各自治体は独自の上乗せ規制を行っております。東京都大田区では、住宅地や工業地域は全面的に禁止しています。やばいというからこうした上乗せ規制を行っているのですね。ホテルや旅館が営業できないエリアは認めないとなっているのです。だけれども、北海道の場合というのは、180 日、学校周辺は休みの日だけに営業を限ると。といっても平日は 209 日ですから、それ以外は営業できるということなのですよ。ざる規制ではないですか。これで子供の安全が十分守られると市長はお考えなのでしょうか。それから、小樽市でも情報収集に努めていくと言ったのですけれども、前にそのお話をしたのです。結局のところ、独自条例については、問題が出なかったらやらないみたいな話かと思うのですよ。それでは問題なのです。既にほかの自治体の中では、やばい、まずいというのが発生しているのです。だから上乗せ規制を行っているのです。もっともだと思うのですよ、この大田区の考えというのは。ホテルや旅館が営業できないエリアは認めないと言っているのですから。やばいからこそやっているのです。京都なんかでも、800 メートル以内に管理者の常駐を義務づけているのですよ。今のままだったら、小樽市にわけのわからない人たちが集まるということを市長が歓迎することになりかねないと思うのです。だからこそ、こうしたアパートやマンションなどの管理組合の人とか、それから旅館やホテルをやっている人、こうした方にお話を聞きにいったらどうですかと聞いているのです。本当に大丈夫なのかと。そういったことも必要ないと思われるのだったら、私は非常に問題だと思いますよ。改めてお伺いしたいと思います。それから窓口の設置です。無届け、無許可の闇民泊、これについては引き続き小樽市が行わなければならないのですから、一刻も早く窓口設置を検討するべきですよ。いかがでしょうか。それから、廃校の物品についてであります。原理原則としては入札だろうということはわかるのです。ただ、公益上ということであれば、譲与または低額でできる、そういったことができればすごく夢がある話だというふうに思うのですよ。本当に全国でも先進的な例になるというふうに思うのですよ。私たちの学校はなくなってしまったけれども、そのピアノは○○保育園にありますよ、○○幼稚園にありますよ。もちろん、それを運んでいく、もらうものについては、その人たちに負担してもらうのは当然のことだというふうに思います。十分ないいものではないかもしれない。でも、そういった形で手を挙げる人たちがいれば、それに応えられる、そういったやり方というのもつくってみたらいかがかな、ぜひ研究、検討していただきたいなと思うのですけれども、改めてお伺いします。
答弁 保健所次長 犬塚雅彦
私から3点ほど、酒井隆裕議員の再質問にお答えさせていただきます。まず1点目は疫病対策ということでございますけれども、感染症のことだと思います。海外から来る方は、さまざまな感染症が国内に入ってくる危険性がございますので、検疫所で健康チェックということをしてございますので、まずそれで国内に入ってくるときの歯どめが一つされるのかなというふうに考えてございます。それから、闇民泊のサイトの問題でございますが、私どもも、先ほど市長から答弁させていただきましたけれども、なかなか所在地をつかむというのが非常に難しくて、写真の掲載だけにとどまってございまして、それを宿泊前提で申し込むと、初めて営業者から宿泊希望者に住所等の詳細なものがお知らせされているということでございます。現在、指導については、できるだけ写真を頼りに、その写真の周囲の背景ですとかを見ながら努力してございますけれども、今後、国でも、民泊事業にかかわる 110 番といいますか、苦情相談窓口を設置する予定と聞いてございますので、そういった中から無届け民泊を情報提供していただいて、本市としても対応してまいりたいと考えてございます。それから、現在、環境衛生監視員が3人の体制ということでございます。多いか少ないかということにつきまして、現在所管している法律の中では3人ということで挙がってございますけれども、今後、苦情対応についてどれだけ、指導の数も含めて検討して、必要であればまたそれなりの人数ということで考えていくこともあろうかと思いますけれども、現時点においてはまずこの現体制で対応してまいりたいと考えています。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 建設部長 上石明(建設部長は2019年2月まで)
酒井隆裕議員の再質問にお答えいたします。先ほど市営住宅で民泊をできてしまうのかという御質問がありました。市営住宅につきましては転貸禁止になっておりますので、市営住宅の民泊の利用はないというふうに考えております。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 消防長 土田和豊
酒井隆裕議員の再質問にお答えいたします。小規模な家主居住型の民泊施設の火災予防対策ということでございますが、総務省消防庁からの通知によりますと、先ほど市長からも答弁させていただきましたが、小規模な家主居住型の施設につきましては、一般の住宅として取り扱うこととされております。したがいまして、一般の住宅と同様に、寝室等につきましては、住宅用火災警報器が設置をされることとなりまして、一定の火災予防対策についてはとられるものと考えております。そうはいいましても、火災の危険性というものは常時ありますので、消防本部といたしましては、火災予防について、実態を把握しながら、今後も指導を続けてまいりたいと考えております。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 総務部長 前田一信(総務部長は2018年2月まで)
私からは3点なのですが、そのうちの2点についてはまとめてお答えしたいと思います。まず一つは、法的にいわゆる、言い方は悪いですけれども、ざる法的なざる規制ではないかというようなことを言われたと思いますが、それといわゆる独自条例で上乗せの規制をしたほうがいいのではないかということを言われたと思いますけれども、これらにつきましては、現在、北海道が先行して、どういった形でやったらいいかということを条例化しようとして、今月パブリックコメントなんかも行おうとしてございます。そういった中で、北海道の条例に乗って一定の枠組みの中で、当面は、小樽市としても初めてのことでございますので、いきなり小樽市がどういう形で独自規制していくかというようなことはなかなか難しい面もございますので、今のところは、まずは北海道の条例の枠組みに沿って小樽市も対応してまいりたいと考えてございます。それから、民泊の担当窓口等について、早目につくったほうがいいのではないかということでお話がございましたけれども、これにつきましても、庁内で既にいろいろと関係部局で検討は進めてきてございます。一定程度めどもだんだんついてきてございますので、早目にこちらの窓口につきましては決めていきたいと考えてございます。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 財政部長 前田孝一(財政部長は2020年2月まで)
私から、廃校に伴って発生した物品の再利用についての御質問に答弁いたします。基本的には、先ほど市長からの答弁にございましたとおり、財産条例上におきましては、公益上必要があると認めるときに、物品を譲与なり時価よりも低い価格で譲渡できるということになってございます。ただ、本市の場合、なるべくまずは市内部で再活用できるかどうか、そこをまず検討した中で、先ほど例に挙げられたような事案につきましては、公益性という部分での公平性ですか、こういったものが確保できる範囲内においてどこまで対応できるか、検討してまいりたいと思います。
答弁 保健所次長 犬塚雅彦
闇民泊について……
再々質問 8番 酒井隆裕
再々質問したいと思いますけれども、先ほど聞いたのは、ホテル、旅館等に改めて、こうした民泊新法に基づく民泊が広がったらどうなるのかということも含めて意見を聞いたほうがいいということなのですね。例えば民泊が広がるということになれば、言ってみれば、ホテル、旅館の側からすれば、営業の圧迫につながりかねないです。そういった点で改めてお伺いしたいと思います。それから、疫病が発生した場合、感染症、伝染病などですけれども、検疫所でやるから歯どめはかかっているのだと、そういうことを言っているのではないのですよ。今の旅館業法との関係で言っているのです。旅館業法の場合には、感染者が発生したという場合には、台帳があって、旅館の宿帳があって、そこのところで把握できるというふうになっていますよね。だけれども今の民泊の形では、そういうふうな形で宿泊台帳を残すというふうにはなっていますが、闇民泊が今これだけ広がってしまっているという状況の中では、拾うということもできないではないですか。そういう点で、こうした疫病が発生した場合の歯どめというのはできるのですかと。後から、誰々が泊まっている、たとえ偽名であっても追っていくことができるけれども、今回の場合では追うこともできないのではないですかということで、歯どめがかかっているのですかという公衆衛生の観点から聞いたのです。改めてお伺いしたいと思います。それから火災についてですけれども、小規模の場合には一般の住宅として取り扱うということでありますが、今もやられている闇民泊と思われるところというのは、本当に問題だらけですよ。ここでは恐らく、現在は闇民泊ですけれども、これが届け出されるという形になれば、家主滞在型の小規模のという形になるのだろうと思うのです。京都市で非常に問題になったのが、要は、サイトの中では家主は居住していますと書いてあるのだけれども、結局はいないのですね。家主は出張していていません、旅行していていません、そこをお貸ししますという形になっているのです。だから、そういった場合だったら、火災に対しての防御というのは何もできないではないですかということなのですよ。本当は住んでいるはずなのですよ、そこに。だけれども、こういった危機が来年の6月から発生しようとしている。付近の人たちは、たばこのポイ捨てなんかがあって非常にこわがっている。こういうことについて、小樽市の消防としてどのようにお考えかということをお伺いしたいということでありました。それから最後、ピアノについてなのですけれども、ぜひ、手を挙げたNPO団体ですとか、そういったところがもしあれば、小樽市としてしっかりと相談に乗ってあげてほしいのです。そして、できるのであれば、そういった制度なんかもつくって、今後どういったことができるかということについてお話に乗ってあげてほしいのです。私が一番望んでいるのは、改めて仕組みをつくり上げて、こうしたピアノ、十分に動かないけれども欲しいところありますか、もしあるのであれば、自己負担で引き取りに来てください、もしくは、机なんかでも穴があいていてぼこぼこですが、それでも欲しい方いますか、こうした基準が合えばお譲りすることができます、公益上必要と認めればできます、そういった基準をつくってできないかということでお話ししているのです。ぜひ前向きに御検討願えればと思います。
答弁 総務部長 前田一信(総務部長は2018年2月まで)
私からは、ホテルとか旅館等にまず聞きに行ったらどうでしょうかという御提言ですけれども、これにつきましては、先ほどもお答えしましたとおり、現在なかなか、実際にどういう状況になるかということが手探りの状態でもございますので、これにつきましては、先ほどお答えしたとおり、割と全国的にも、民泊について条例をつくるのに当たって北海道は先駆的に取り組んでいるというふうに聞いてございますので、その北海道の条例の枠組みに従ってまずは取り組んでまいりたいと思っておりますし、また、実際にその中でやってみて、もし不都合なこととかが生じてきたら、その中でいろいろ、これはホテル、旅館等に限らず、いろいろと、どういうふうにしたらいいかというようなことを、市民も含めて、あるいは有識者も含めて、聞かなければならない場面があるのではないかなとは思いますけれども、今この段階においては、いきなりホテルとか旅館業者に、どういうことをしたらいいでしょうかということを聞きにいくということは現在考えてございません。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 保健所次長 犬塚雅彦
酒井隆裕議員の再々質問にお答えいたします。確かに御指摘のとおり、宿泊者名簿の役割というのは、感染症の追跡に非常に重要なものでございます。そういった中で、闇民泊につきましては、そういったものも整備されていないということで、確かに御心配されていることも当然あろうかと思いますので、まずは私どもといたしましては、現在持っている旅館業法の中で、そういったような無届けといいますか、闇民泊につきまして取り締まりをしていくとともに、実際これは小樽市だけの問題ではございませんので、北海道、それから保健所設置市につきましても、旅館業法で闇民泊を指導してございますので、そういった場で、感染症対策という切り口で、闇民泊の問題それから指導について、早急に協議してまいりたいと考えてございます。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 消防長 土田和豊
酒井隆裕議員の再々質問にお答えいたします。闇民泊、これからは届け出が行われまして民泊施設ということになるわけでございますけれども、私ども消防本部といたしましては、民泊施設の火災予防については非常に重要な問題だと考えております。議員からもお話がございましたが、京都市の消防局とも情報交換しておりますけれども、一番課題とも考えておりますのは、実態把握ができないということで、非常に課題と考えております。私ども、消防法第4条によりまして立入検査権というものを持っているわけでございますけれども、これにつきましては、あくまでも一般住宅につきましては、原則私どもの立入検査権が及ばないというのが現在の法体系になっております。そのためには、関係者と接触をいたしまして、民泊があるということを確認した上で、私ども立入検査をして、先ほどお話ししました住宅用火災警報器の設置状況ですとか、ふだんの火の取り扱い、火器設備の設置状況などについてさらに指導していかなければ火災予防が図れないものと考えておりますので、届け出があって、私どもに民泊施設の情報が入りましたら、速やかに立入検査を行って、火災予防の徹底をしてまいりたいと考えております。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 財政部長 前田孝一(財政部長は2020年2月まで)
廃校の備品利活用についての再々質問について、お答えいたします。そういった仕組みづくりをというようなお話でございましたが、先ほども再質問で答弁しましたとおり、まずは私どもとしては市内部で再利用をという、それと、すぐ使わなくても、代替品として保管している、そういったような状況もございます。ですから、そういった提供できる物品が出てくるかどうかわかりませんけれども、まずはお話を聞く体制については考えていきたいというふうに思ってございます。