小樽市議会 平成29年第1回定例会 2017年3月1日
手話言語条例とコミュニケーション促進条例について
2017年3月1日、小樽市議会の一般質問で、中村岩雄議員が「手話言語条例とコミュニケーション促進条例について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。
- 質問者
- 中村岩雄 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 4番 中村岩雄
手話言語条例とコミュニケーション促進条例についてお尋ねいたします。平成 18 年に国際連合で採択され、平成 26 年1月に日本国で批准された障害者の権利に関する条約第2条において、言語には音声言語だけではなく、手話その他の形態の非音声言語が含まれると規定されました。同条約で、手話が言語として明確に定められたことで、手話が聾者にとって欠かすことのできないコミュニケーション手段であることが国内外で認められることになったわけですが、同時に、コミュニケーション手段として文字表記、点字、拡大文字など多様な形態があることも規定されています。この条約に基づき、平成 23 年に我が国の障害者基本法も改正され、言語に手話を含むと規定されるとともに、手話のみならずさまざまなコミュニケーション手段の選択の機会や、情報の取得または利用のための選択の機会の確保が図られることが規定され、障害者の自立と社会参加に大きな扉を開くものとなりました。今、全国的に見ますと、平成 25 年に鳥取県や石狩市で手話言語条例が制定されたのを皮切りに、全国各地で条例を制定する自治体がふえています。北海道においても、石狩市のほか、旭川市、室蘭市、帯広市などにおいて、手話言語条例が制定されています。一方、手話言語とあわせ、障害のある人のコミュニケーションを促進するための条例を制定する自治体も全国でふえてきています。聴覚障害のある人にとっては、手話や要約筆記は耳としての役割であり、視覚障害のある人にとっては、点字や拡大文字は目であり、知的に障害のある人などにとっては、ルビは文章を理解する上での大切なツールであり、どれ一つとってもそれぞれコミュニケーションツールとしてひとしく重要であります。このような中、北海道の取り組みですが、北海道ろうあ連盟が、手話が聾学校などで長く禁止されてきたという歴史もあることから、手話を言語と認めてほしいという理由から、北海道手話言語条例の制定を求めている一方、その意見を聞きながら、北海道障がい者施策推進審議会・意思疎通部会において、ろうあ連盟のほか、視覚障害者団体、中途難失聴者団体、要約筆記者団体、知的障害者団体などを交えて、手話言語条例を点字や要約筆記など障害者の意思疎通の手段の支援とあわせた条例の制定の可能性について、検討していると伺っております。本市においては、昨年の第2回定例会における手話言語条例制定の質問において、市長は、ろうあ協会やその他関係団体などのさまざまな意見を踏まえて、条例の制定に向けて検討していくと答弁されております。そこで、お尋ねいたします。昨年の第2回定例会以降、小樽ろうあ協会との話し合いの経過や、他の障害者団体の皆さんからの意見などはあるのでしょうか、お聞かせください。私は、小樽市において、障害の特性や障害者のニーズに応じたコミュニケーション手段の選択と利用の機会は十分に確保されているとは言えず、地域社会で暮らす障害のある人が、日常生活を送る上で、困難を来たしている人たちが少なくないのではと感じております。多様な人と人との出会いと、相互理解の第一歩がコミュニケーションであることを全ての市民が確認し、そのことをもって、お互いに一人一人の尊厳を大切にし合う小樽としてのまちづくりが求められていると思います。私といたしましては、昨年4月に施行された、障害者差別解消法における合理的配慮の観点からも、聾者のみならず、他の障害のある人の社会参加を支援するためのコミュニケーション手段を選択するための環境整備を促進するため、手話言語条例と他の障害者のコミュニケーションを促進する条例をあわせた条例の制定が望ましいと考えます。手話言語とコミュニケーションの促進を定める条例の制定に向けての、市長のお考えをお示しください。なお、再質問はいたしませんので、明快な御答弁をお願いいたします。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
中村岩雄議員の御質問にお答えをいたします。手話言語条例とコミュニケーション促進条例について御質問がありました。まず、昨年の第2回定例会以降の小樽ろうあ協会や関係団体との話し合いの経過や、他の障害者団体の皆様からの御意見につきましては、手話言語条例の制定に向けて小樽ろうあ協会や手話の会、北海道手話通訳問題研究会小樽支部の皆様と、学習会や意見交換を重ねております。一方、小樽身体障害者福祉協会に所属する視覚障害者福祉協会の皆様からは、点字や拡大文字などの普及も必要であり、手話を含めたコミュニケーション手段の利用を促進する条例をつくってほしいという要望が寄せられているところであります。次に、手話言語条例とコミュニケーションの促進を定める条例の制定につきましては、小樽ろうあ協会を初め、さまざまな障害者関係団体の皆様と協議を重ね、手話は言語であると明記する手話言語条例と、要約筆記や点字、音訳など多様なコミュニケーション手段を促進する条例を一本化して制定する方向で検討してまいりたいと考えております。