小樽市議会 平成29年第1回定例会 2017年2月28日
小樽港の将来と利活用について
2017年2月28日、小樽市議会の一般質問で、秋元智憲議員が「小樽港の将来と利活用について」質問し、市長 森井秀明、総務部長 前田一信、建設部長 相庭孝昭が答弁しました。
- 質問者
- 秋元智憲 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明、総務部長 前田一信、建設部長 相庭孝昭
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 1番 秋元智憲
小樽港の将来と利活用について質問します。初めに、小樽港の整備についてです。2020 年、訪日外国人観光客 4,000 万人を目標とする政府は、クルーズ客船の誘致を重視し、今後、寄港岸壁の整備や旅客ターミナルビルを建設するとしております。さらには、クルーズ客船の利便性を高めるために民間投資も活用するとのことです。昨年 12 月1日の記者会見において、クルーズ客船誘致に関連し、記者から質問された際、市長は、クルーズ船の誘致においては、道内の港ごとに競い合っているわけではない。北海道全体として誘致をしていく機運、流れになっている。九州のほうはそろそろ落ちつくのではないか。函館と小樽どっちかということではなく、北海道全体として寄港数が高められるように連携をしていく、と発言しています。しかし、函館、釧路を初め他市では何とか自分の地域へ誘致をとの強い決意で誘致活動を行っているのは、多くの人が認識しているところであります。北海道知事であれば、市長が言うように、北海道全体としてと考え行動するのは理解できますが、なぜ小樽市の市長が他市のことまで考える必要があるのか、全く理解ができません。そんな考えで他市との誘致合戦に勝てるのか伺います。市のトップがそんな考えでは、現場の職員の士気が下がるのは明白です。結局、市長には、小樽ファーストという考えがないのだと考えざるを得ません。市長のお役目は、何としても船会社に小樽を寄港地として選んでもらうために、最大限努力するということだと思いますが、市長の考えを伺います。また、同日の記者会見では、第6次小樽市総合計画の後期実施計画で位置づけられている第3号ふ頭での国際旅客船ターミナル整備について、ターミナルそのものの箱をつくることは考えていないと発言しています。平成 26 年6月に策定された第3号ふ頭及び周辺再開発計画と日本海側拠点港の形成に向けた計画書で、小樽港、伏木富山港、京都舞鶴港の3港で策定した計画にも明記された旅客ターミナルビル機能整備ですが、市長発言にあるとおり、旅客ターミナル建設中止はまさか市長の独断で決めたことではないと思いますので、建設中止に至る経過を、いかなる会議で誰がどんな議論を経て決定したのか説明してください。また、関係機関等にはいつどのように報告したのか、その際どんな意見があったのか伺います。第3号ふ頭及び周辺再開発計画では、第6次小樽市総合計画、小樽港将来ビジョン、日本海側拠点港応募計画、小樽市マスタープラン、小樽市観光基本計画、それぞれの位置づけについて整理され、第3号ふ頭周辺に関する将来の方向性として、国際旅客船埠頭機能を備えたにぎわいある交流空間とすることが確認されています。私の認識では、当初の完成時期は、埠頭整備については平成 30 年、全体計画の完了は平成 33 年度を目標としていたと思いますが、第3号ふ頭周辺の状況を見ると、かなり計画の実施がおくれているものと感じます。森井市長就任前に策定された計画ではありますが、当然この再開発計画や第6次小樽市総合計画、小樽港将来ビジョン、日本海側拠点港応募計画、小樽市都市計画マスタープラン、小樽市観光基本計画で議論を重ね、策定された計画でも、今後、市長の考えにより変更するのか、考えをお聞かせください。最初に述べたとおり、国は訪日外国人観光客の誘致に向け、港湾整備を進める自治体を支援していく考えを示していますが、今後、小樽市単費での港湾整備は難しいことを考えれば、国に協力を求めなければならないことは必然です。市長の、消極的ともとられかねない、ターミナルそのものの箱をつくることは考えていないとの発言は国の政策に反しますし、第3号ふ頭の整備がおくれ、クルーズ客船の誘致にも影響があれば、市内経済、市民の利益を損なうことにつながります。市長は、積極的に第3号ふ頭の整備を進め、国に対し予算要望するべきだと考えますが、市長の考えを伺います。次に、先日開かれた地方港湾審議会で、担当部局から説明を受けた長期構想検討委員会の延期と小樽港長期構想、港湾計画についてです。審議会の席上、担当部局からは、小樽港の将来のあるべき姿を、ある程度の夢を描きながら 20 年、30年後を見据え、委員の意見を聞きながら資料をつくってきた、しかし、2月の委員会の開催について庁内会議を開いたところ、余り夢を描くのはどうか、市の財政状況を踏まえ、現実的な構想を策定してはどうかなどの意見があり、委員会の開催を延ばさざるを得なくなったという報告でした。報告を聞く限りでは、その指示は市長が出したものではないのかと感じられる部分がありましたが、実際は庁内会議においてどんな意見が誰から出されたのか、会議の内容、発言者、出された主な意見をお知らせください。会議中に担当部局が説明していたとおり、通常、20 年、30 年先を見越して具体的な数字を算出するのは現実的ではありませんし、仮にできたとしても実効性がありません。長期構想策定のおくれにより港湾計画改訂も 29 年度にずれ込めば、当初の改訂予定より3年以上もおくれることになります。なぜ、今になって急に、長期構想を数値目標を加えた具体的なものになどという発想になっているのか説明してください。次に、第3回定例会でも質問しました高島漁港区における観光船事業に関連し質問します。この問題については、第3回定例会の一般質問、昨年 10 月 31 日に開かれた経済常任委員会で質問してきましたが、その中で、市の許認可における対応のずさんさを改めて認識したのと同時に、現在の森井市政において、誰一人として、今回の対応がおかしいのではないか、間違っているのではないかと言う理事者がいないことを大変残念に思いますし、もしくは思っていても言えない状況、環境に不安さえ覚えます。やはりそもそもの出発点である許可申請を提出する前はどのような状態であったかのかについてですが、昨年 11 月 25 日、小樽市議会が小樽市立病院で開催した市民と語る会に観光船事業者の方が来られており、その会場で、今回の許認可の件について、許可前に係船はしていない、許可が出た後で係船をしていますと話されていましたが、私が要求し経済常任委員会資料として市側から提出された資料では、昨年5月 16 日、高島漁港護岸に係留している船の所有を確認、無許可で係留、車どめへのUフックを取りつけしているため撤去を指示したとあり、許可がおりたのは6月1日となっております。市側、事業者側が言うことが全く正反対ですが、市長は、第3回定例会の本会議場で私の質問に、無許可であったと答弁しています。事業者側も、市民と語る会の公の場で、許可はとっていたと話されております。市が議会に提出した資料が虚偽の資料なのか、それとも事業者側が言っていることが間違っているのか、虚偽なのか、どっちなのでしょうか。議会議論や市政運営に大変な影響が出ますので、正確な答弁をお願いします。市長は、議会で、U字ボルトを無許可で護岸の車どめに穴をあけて取りつけていたことが不適切な状態であると答弁していましたが、市が提出した資料で、この時点では護岸の登録申請もしていませんでした。市長みずから本会議場で無許可であったと答弁していますが、法的には許可とは、一般に禁止されている行為について、特定人に対しまたは特定の事件に関して禁止を解除する行政行為であり、許可を受けた者は、それまで禁止されていた行為を適法に行うことができるようになります。すなわち、許可を受ける前に当該行為を行った場合は適法ではないわけですから、法的には違法ということになります。昨年 10 月 31 日に開かれた経済常任委員会では、市長も理事者も、違法である明確な根拠は何もない、違法と断定できる状況にはないなどと答弁を繰り返していますが、法令を遵守すべき行政側の認識がこれでは余りにも無責任ですし、法を根拠に市民に指導などできません。法的には、違法か適法もしくは同じ意味の合法しかないのです。市長がみずから答弁した違法である根拠、違法と断定できる根拠として、小樽市港湾施設管理使用条例第3条に「港湾施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。」とあるのに、許可を受けないで使用していたことは違法、違反状態になるのではないでしょうか。いかが考えますか。また、今回のようなケースが違法な状態ではないのであれば、法令、条例に照らし、市が違法、違反状態であると判断する場合とはどのような状態か、具体的に説明してください。今後、事業者なり個人が護岸の登録や水面の占用許可を受けずに護岸、岸壁に係留していた場合は、違法、違反ではないとの考えなのか伺います。これまで市は何度も事業者に対し指導を行ってきていますが、車どめの交換は完了したのか、分区条例に抵触する陸域の建物利用はどうなったのか、現状をお知らせください。また、これまで市が行った指導、注意など、項目ごとに件数を伺います。もし現在でも原状回復がなされていないとすれば、なぜ市長は、除雪ステーションには直接意見を伝えにいくにもかかわらず、たび重なる市からの指導に従わない市長後援会関係者の観光船事業者には直接指導、注意をしないのか、理由を聞かせてください。これは、市長の積極的不作為に当たるもので、便宜供与だと思わざると得ません。市長の考えをお聞きします。次に、漁港区内への浮き桟橋への設置についてです。この問題は経済常任委員会でも指摘しましたが、浮き桟橋の設置に当たり、市は安全性の確認すらしていないことは大変に問題です。実際に観光船事業が始まり、観光客への影響、漁業者への影響を考えれば、当然するべき安全確認を怠っていたのは事実です。答弁では人命、財産に重大な影響を及ぼさないということで許可をしたとのことでしたが、安全確認をしていないにもかかわらず、人命、財産に重大な影響を及ぼさないと判断した根拠を説明してください。委員会に提出された浮き桟橋設置図を見ますと、リングチェーンでの取りつけのみにもかかわらず、固定と書かれていますが、リングチェーンでは固定すらできないのではないですか。上下方向には潮の干満の影響を受けることが想像できますし、左右へは何も対策がされていませんから、波の影響をもろに受けるのではないでしょうか。ましてや、この浮き桟橋に船舶を係留した場合、波や風を受け周辺に影響を及ぼす可能性があったのではないかと思いますが、このような影響は全く考えられないのかお聞きします。市側の答弁では、市が安全確認するのは必要だが、安全チェックは事業者がするものだと、事業者の責任だととれる発言をしていました。安全確認をすることは必要としていながら確認をしなかった理由は、必要とする書類の添付を求めていなかったということでしたが、なぜ必要となる書類の添付を求めなかったのか、理由を説明してください。やはりしっかり安全性を担保できるだけの確認はするべきで、市長公約の安心で安全なまちづくりを実行との公約にも反しないのか伺います。次に、高島漁港区の陸域の許認可についてです。昨年6月 28 日、事業者から建築指導課に建物の確認申請が提出されました。6月下旬、用地管理課から、確認申請図面の建物敷地が市が管理する河川敷地に越境している可能性を指摘され、昨年7月8日、建築指導課より設計者に、敷地が河川敷地に越境していないか確認するよう指示したところ、事業者は、図面上で敷地から河川敷地を除く修正をしました。しかしながら、実際、現地では既に市が管理する河川敷地にコンクリート擁壁が建っている状況でありました。その後、昨年 10 月4日には、河川敷地に越境していた建築物の移動がされましたが、当然コンクリート擁壁は許可なく建ったままであり、議会で問題となり、視察することになったわけです。そこで伺いますが、用地管理課より河川敷地への越境の指摘があり、その後、事業者が図面上の変更をした時点で、理由の聞き取り、現地の確認を怠った理由を伺います。設計者に確認の指示をした時点で事業者も当然、越境の事実を把握していたと思いますが、事業者からは何も話がなかったのか、市としては、この時点で事業者との協議、対応を検討していれば大きな問題にならなかったと思いますが、本来そういう対応が必要だったのではないでしょうか。いかがですか。今回の件では、市の対応が後手後手になり、既成事実がつくられてしまって、それを追認するような形になっているのは問題です。一連の許認可について、市長の認識、原因の所在をどう考えているのかお聞きします。特に、今回問題となっている、高島漁港区の水産ゾーンとしての位置づけを根本から覆しかねない観光船事業への許認可は、これまでの小樽市総合計画、小樽港将来ビジョン、港湾計画など、市が策定してきた計画とどのように整合性を図る考えなのか伺います。そもそも分区条例が地区ごとに用途を定めた理念を崩すことにはならないのかお答えください。また、本来、このような許認可を行う前に既存の各種計画の考え方を見直すなど、整合性をとる必要があったと考えますが、お答えください。次に、今月 23 日の報道で、高島漁港区での観光船事業に対し公益通報があったとの記事がありました。この公益通報についてコンプライアンス委員会がどう対応するのか、次回の委員会開催日時とあわせお知らせください。また、この件で、市長はどのような感想をお持ちか伺います。これまでの市政運営で足りないものや変えなくてはならないものがあるにしても、市長の考えもしっかり示さず、議論もしない森井市長の政治姿勢は、大変に問題です。結局、迷惑するのは市民であり、今回の件では、漁師の方々も当然できるはずの漁ができなかったことで、大変迷惑をこうむっていますが、市長は、迷惑をかけた漁師の方々にどのような思いをお持ちなのかお聞きします。以上、再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
ただいま、小樽港の利活用について御質問がありました。初めに、小樽港の整備についてですが、まず、クルーズ客船の誘致に関して北海道全体としての寄港数の増大に触れたことにつきましては、北海道へのクルーズ客船の寄港はまだ伸びる余地があると考えており、昨年、新たな取り組みとして、高橋知事と道内他港の管理者とともに、首都圏のクルーズ船社等を訪問し、寄港地としての北海道の魅力をPRしたところであります。こうした誘致活動により北海道全体のクルーズ客船の寄港数が伸び、それが小樽の寄港増につながるといった考えをお示ししたものであります。次に、クルーズ客船の誘致につきましては、これまでもアメリカフロリダ州で開催される世界最大規模のクルーズコンベンションへの担当職員の派遣や、外国船社幹部の招聘などを行ってまいりました。また、昨年 11 月には、東京でクルーズ船社や旅行会社などを招き、小樽港の利便性や北後志も含めた寄港地観光の魅力について、私はもちろん、北後志の観光協会の皆様とともにPRを行ったところであります。こうした取り組みは、小樽の魅力とともに北後志のすばらしさをさまざまな場面で発信することで、まだ小樽に来たことのない人はもちろん、既に来たことのある人にとっても、また訪れてみたいと思っていただけることにつながるものと考えております。今後につきましても、多くの船社に小樽を寄港地として選んでいただくために、知恵を絞って取り組んでまいります。次に、第3号ふ頭における旅客ターミナルビル機能整備につきましては、今年度、担当部局から、老朽化対策を早急に行わなければならない港湾施設が複数発生しているとの報告を受けたことから、私と副市長、担当部局による協議を行い、市の財政状況を勘案しながら旅客ターミナルビルを含めた港湾施設整備の優先度やスケジュールを検討するよう指示したところであります。その結果、旅客ターミナルビル機能整備より老朽化した岸壁などの港湾施設整備を優先して行うべきと判断したことから、記者会見において、ターミナルそのものの箱的なものをつくるという予定は、今は考えていないと発言したものであり、計画自体を中止しておりませんので、関係機関などへの報告は行っておりません。次に、就任前に策定された第3号ふ頭及び周辺再開発計画などの計画につきましては、就任以来、議会議論を含めて多くの課題が浮き彫りになっておりますので、現状を分析し、変更が必要である場合には、計画の見直しを検討してまいりたいと考えております。次に、第3号ふ頭の整備における国への予算要望につきましては、現在、大型クルーズ客船対応のための岸壁や泊地の整備を進めており、今後も引き続き国への予算要望を行ってまいりたいと考えております。また、旅客ターミナルビルの整備につきましては、港湾施設における老朽化対策の進捗状況やクルーズ客船の寄港状況、市の財政状況を鑑みますと、直近で整備することは現実的ではないと考えております。次に、小樽港長期構想に関する庁内会議につきましては、第2回の委員会で提出する将来プロジェクトの展開イメージ案について、担当部局と協議した中で、私から市の財政状況を勘案した実現性のある内容で策定することや、貨物量やクルーズ客船寄港回数などの目標値を設定することについて、提案させていただいたところでございます。次に、長期構想策定における数値目標につきましては、貨物量など量的な目標を示すことが、どのような変更を目指しているか明確になることから、具体的に設定すべきと考えたものであります。また、第2回委員会で示す将来プロジェクトの展開イメージ案は、昨年8月に開催した第1回委員会における各委員からの意見を踏まえて、本年1月に取りまとめられたものであり、急な発想ではなく、段階的に進めてきたものであります。次に、高島漁港区における観光船事業についてですが、まず、市が議会に提出した資料の真偽につきましては、昨年第3回定例会において議会に提出した資料は、港湾室が記録したメモから作成したものであり、事実に基づいていると認識しております。次に、許可を受けないで護岸を使用していたことにつきましては、不適切な状態ではありますが、その後、許可申請が行われており、違法である明確な根拠は見当たらないと思っており、その時点で違法と断定できる状況にはなかったものであると考えております。次に、市が、違法、違反状態であると判断する場合につきましては、不適切な状態に対する是正指導を行っても改善する意思がないなど、是正される可能性が全く見出せない場合には、違法状態として判断せざるを得ないと考えております。次に、護岸の登録や水面の占用許可を受けずに岸壁、護岸に係留していた場合につきましては、ただいま答弁した意図と同様でありますが、その現状を市として確認した上で、不適切な状態に対する是正指導を行っても改善する意思がない、常習化しているなど悪質性が高く、是正される可能性が全く見出せない場合には、違法状態として判断せざるを得ないと考えております。次に、車どめの交換、建物利用の現状につきましては、まず、観光船は現在も建物内に保管はされておりますが、3月中旬までに移動する、また、車どめについても3月 31 日までに原状復旧を行うと、それぞれ文書により確認しているところであります。また、これまで市が行った指導、注意など項目ごとの件数については、U字フックの撤去について4回、車どめの取りかえについて5回、観光船の移動について3回、河川占用許可申請について1回、建築確認申請について1回、給水装置工事承認・排水設備工事等確認申請について1回、食品衛生法に基づく営業許可申請について1回となっております。次に、観光船事業者への指導などにつきましては、機会があってお会いした際には、原状回復について私からもお話をさせていただいております。また、職員に対しては、法令遵守による対応を日ごろから指導しており、職員もそのことを踏まえて問題解決に向けて取り組んでいるところであります。したがいまして、議員が御指摘するような状況ではありません。次に、浮き桟橋設置に当たっての安全確認につきましては、通常、設置者が気象や波浪状況から判断し、施設の管理運用を図ることが大前提でありますが、市としては、図面によって設置状況、内容を確認し、人命、財産に重大な影響は及ばないと判断したものであります。次に、浮き桟橋に船舶を係留した場合の波や風による周辺への影響につきましては、浮き桟橋の設置者は、波や風などの気象条件について常々予測し、悪条件のときには船舶を安全な場所に移動するのが通常の措置でありますので、そのように対応することにより、周辺に影響を及ぼすことはほとんどないと考えております。次に、安全確認に必要な書類を求めなかったことにつきましては、水面占用については、小樽市港湾施設管理使用条例及び同条例施行規則において提出書類の規定がないため、申請に当たっては書類の添付は求めておりません。次に、私の公約に反しないのかにつきましては、今回の許可は、小樽市港湾施設管理使用条例に基づき適切に許可したものであり、特に公約に関するものではないと考えております。次に、建築確認申請の修正時における現地の確認等につきましては、確認申請の審査に際しての現地調査では接道状況のみ確認しており、敷地全体の状況は特段確認しておりません。本件においても、図面の修正があった際に、理由は聴取しましたが、接道状況に変更がなかったことから、改めて現地調査は行っておりません。次に、コンクリート擁壁の河川敷地への越境の対応につきましては、7月8日、設計者に確認申請のあった敷地が河川敷地に越境していないか確認するよう指示し、事業者が図面の修正を行った際には、特段擁壁の話がなかったことから、河川敷地に擁壁が存在することを認識しておりませんでした。その後、河川敷地の管理を担当する職員が7月 11 日に現地調査を行った際、擁壁が設置されていることを確認したことから、事業者に対し河川占用許可が必要である旨を説明し、速やかに申請するよう指導したところであります。次に、このたびの市の対応につきましては、一連の許認可の手続に当たり、市と事業者、漁業関係者の意思の疎通が十分に図れなかったことが原因の一つではないかと考えております。次に、観光船事業の認可と市が策定してきた計画との整合性につきましては、高島地区は、小樽港将来ビジョンでは水産業の振興に貢献する水産基地空間として、港湾計画では水産ゾーンと位置づけておりますが、このたびの申請内容は、既定の計画や分区条例の定める範囲から逸脱するものではなく、また、観光との連携により水産業の振興に結びつくものと考えております。次に、分区条例の理念につきましては、このたびの構築物については分区条例上適合するものと判断したことから、理念を崩すことにはならないと考えております。また、現在、さまざまな現状分析をし、変更が必要である場合には計画の見直しを検討してまいりたいと考えております。次に、高島漁港区での観光船事業に対する公益通報につきましては、小樽市コンプライアンス委員会から調査を開始する旨の報告を受けており、具体的には、対象部局に対し意見陳述書の提出を求めると聞いております。また、次回の委員会につきましては、3月 23 日午後1時半からの開催の予定であると聞いております。次に、公益通報についての私の感想につきましては、小樽市職員倫理条例第4条第4項には、職員の責務として「自らの職務に関連する法令に精通するよう努め、職務を適正に遂行しなければならない。」と規定されていることから、市が行う許認可について違法ではないかとの通報を受けたことは残念に思いますが、調査の求めには適切に対応したいと考えております。次に、今回の件にかかわられた漁師の皆様への思いにつきましては、海にかかわるさまざまな業種の方々が漁師の皆様に対して大きな影響を与えていることにつきましては、認識していたところであります。今後につきましては、海にかかわるさまざまな業種の方々と漁師の方々が、ともに理解し、お互いの状況を認識し合う環境づくりが必要であると考えておりますので、市としても、そのような状況の実現に向けて努力してまいりたいと考えております。(拍手)(「議長、1番」と呼ぶ者あり)
再質問 1番 秋元智憲
それでは、再質問させていただきます。まず初めに、第4回定例会のことでありますけれども、私は、この場では、市長がそもそも議会側の意思を反映して裁判を闘うつもりはあるのですかということを確認させてください。誤解とかということをまたお互いに言い合うとまた結論は出ませんので、市長は、そもそもの原因であるこの裁判、議会側が名誉毀損には当たらないという、こういう考えで闘う気持ちはあるのか、お聞かせいただきたいと思います。今回、市長から、今、答弁をいただきましたけれども、結果的に誤解を与えていたということですが、これは市民にとって迷惑だということでありまして、議会側に瑕疵があるように受けとめられるのですけれども、それはもう一度改めて答弁いただきたいと思います。次に、そもそも議会は、これまで、市長が議会議論をしたいというので、議会側としても市長といろいろと政策議論をしたいということで来ましたけれども、市長は、結局、毎定例会とまってしまったりする原因が何だったのかというのを思い返していただきたいのですが、やはり市長の発言によるものが多いですし、突然、市長が勝手に発言されたり、質問していないことを発言されたり、また、ころころ言葉を変えて、主語はこれです、ここの部分の主語はこれでしたみたいなことを次の日になってやり出すから、信頼関係がどんどん崩れていったのです。議会の信頼関係を失ってきたわけですから、事前に今回は副議長、副市長で調整してきたわけですけれども、議長、副議長、市長、副市長で公の場で、公開で再開に向けて協議したいという議長からの提案も結局は断ったわけですよね。市長が言う、議会で起こったことは議会で議論してほしいというのは、そのとおりなのです、当たり前のことなのです。ところが、今、言いましたけれども、議会というのは時間が制限されていますから、なかなか結論まで行かないというのが、これまでの議会を見ていて思うのです。市長が質問にしっかりかみ合う答弁をしてもらえれば、私が納得する答弁をしてくださいと言っているわけではないのですよ、しっかり質問に対して答えてくれれば何の問題もないので、しっかりそういうことも踏まえて、市長、今回の反省もしっかりと受けとめていただきたいなと思います。もう一度、市長が今後、議会における対応、どのようにしていくのか、その辺をお聞かせください。それと、憲法第 92 条の地方自治の本旨と自治基本条例の条文について、私は反しているのではないですかと、その考えに反しているということでお伝えしたのですけれども、その条文に沿って憲法第 92条の住民自治の考えにはこういうことで反していないのだというふうに、自治基本条例のここにこうして反していないのだというふうに、条文でお答えいただければなと思います。次に、原発の話です。今回、唐突に新聞に出ましたから私たちも驚いて企画政策室を呼んで話を聞いたのですが、市長はしっかり議会に説明するつもりだったと言いますけれども、結局、私たち公明党から説明を求めなければ、理事者側から説明したいのだという話はなかったのですよ。だから、そういうことが市長が言われる議会側にもきちんと説明しようと思っていたなどということと、少し食い違っているのではないですかということなのです。JRと同じような扱いで、これまで要望してきたとおり、原発の要望も北電にするということですけれども、私は、市長に、その影響も考えないのですかということで質問しました。普通、地方公共団体の長が一企業に要望するということは、これは大変なことですよ。それによっては、例えばJRなんかだと路線の廃止ですとか、ましてや便数の増便、そういうことも考えると、経営にもかかわってくることですよ。ましてや、泊原発だって廃炉にするというのは簡単ですけれども、では自治体の長として、そこに携わっている方々もいるわけですから、そういう影響も考えているのですかということで質問したのです。市長は大きな影響はないと言っていましたけれども、その辺も踏まえて、影響についてもう一度お答えください。それと、町村長からの問い合わせで、早期の廃炉という表現はいかがというふうにあったということなのですが、実際、市長がその方に対してしっかりと自分の考えを伝えなかった、この理由をしっかりもう一度説明してください。それと、市民に対する問題提起です。これは、千葉議員が会派代表質問で質問した際に、市長がしっかり市民に対する問題提起も行うということでした。普通、考えれば、原発廃炉に対してこういう問題がある、私はこう考える、だから議会、市民が議論してください、その結果として、例えば、もしかしたら廃炉の要望になるかもしれません、また違う形の要望になるかもしれませんけれども、市長が先ほど来、濱本議員への答弁の中でも、私への答弁の中でも言っていましたけれども、市長が要望してしまったら、それは最後なのですよ。その後に市民が議論して、何か変わるのですか。もう市長が要望するということは小樽市の総意だと、小樽市としての考え方だと受けとめられるわけですよ。だから、手続が逆なのではないですかと、もっとよく説明、議論して行うべきだったのではないですかというふうに思いますけれども、この辺もう一度お答えください。それと、地方公務員法第 15 条の告発についてですけれども、勤務実績を証明し得る資料はないと市長は答えたのです。証明できないということで、これはいいのですね。証明できないということでいいのかどうなのかお知らせください。それと、地公法の規定にのっとってというようなお話をされていましたけれども、地公法のどの規定にのっとって平成 27 年6月1日付の人事を行えば、ああいう疑義が持たれるような人事になったのか、その地公法の規定、改正前の地公法何条だったのかお知らせください。次に、除雪に関してです。建設事業協会からの要望なのですけれども、全く市は建設事業協会の要望書には応えていないのではないのかなと思うのです。建設事業協会はこれまでも、要するに制度の変更をするときには意見聴取をしてくださいと、市民、業界などに意見聴取や要望把握を行ってくださいと要望しているわけですよ。それについては、全く応えていないのです。参加意向は確認しましたと言いますけれども、そんなこと建設事業協会の方は言っていなくて、制度を変えるときには意見を聞いてくださいということですから、そこが食い違っていますから、そこをもう一度お答えください。それと、民有地の除排雪も新しい資格要件に入れるということなのですけれども、ここで指摘されているように、やはりここは十分に議論して、建設事業協会の方々とも意見も聞いて議論しなければ、この事業協会が言われているとおり、市民の方や車両が往来する公道の除雪と民間が所有している土地を除雪する作業は全く違うわけなのですよ。このことについて、なぜ、そういうこともしっかり議論して納得いただかないのか。ましてや、その回答も全く質問に、要望に対する答えになっていないのか。もう一度、その2点、どういうふうに答えるのか、全くかみ合っていないと思いますけれども、お答えいただきたいと思います。今年度もよくわかると思いますけれども、幾ら入札の参加資格を緩和したところで業者がふえないというのは、もうわかっていることではないですか。それをもう一度、やはり私は、議論していただく段階はもう過ぎていますけれども、よくよくここは考えないといけないなと思いますよ。そこをもう一度、答弁していただきたいと思います。それと、不平等、地域差ということなのです。これ、私は、不平等、地域差なんていうのは小樽市の市民の方がよくわかっていて、ある意味では、十分これまで理解をしていただいて、今まで来たのだろうなと思います。十分だったとは思っていません。まだまだ改善の余地はあるかと思いますが、私の住んでいる地域も第3種路線ですから年に1回しか排雪は入りませんけれども、そういうところに住まれている方々もたくさんいる中で、市長が先ほど言われた各道路の通行ですか、確保するためのそういう説明をしっかりするべきだと。ただ不平等、地域差をなくすという聞こえはいいですけれども、結局、やはり地域によって格差は生まれますよ。そんなものをなくすことは、私は無理だと思いますよ。そこをもう一度、答弁していただきたいと思います。それと、緑町のはしご状の道路についてです。住民の安眠を妨げないために、今回、昼間にしたという答弁でしたけれども、いろいろと考えると、排雪作業というのはこれまで夜に行われていたところが多いと思いますけれども、交通ですとか人の通行のことを考えると、やはり夜にやったほうが作業効率がいいのではないかなと私は思うのですよ。それで、今回、住民の安眠を妨げないためというのは、そもそもどなたの考えだったのか。ましてや、今回、緑町の昼やった排雪の試行を踏まえて、よかったらほかでも昼間に排雪するというような考えを、ほかの道路でも持ち込む考え方があるのかどうなのか伺いたいと思います。住宅が多い地域はほかにもありますので、その辺も考えてお答えいただければと思います。作業時間帯は口頭でということでしたけれども、そもそも、今までは、夜にやっていたわけで、なぜこの昼に変わったのかというのを、口頭でどういうタイミングで伝えるのですかね。結構、苦情が出ているのは、市民の方々もやはりわからないということもあるでしょうし、ただ、業者の方々も大変苦労されているところを、私も、副市長を初め、パトロールしているところを見ましたけれども、やはり昼間の排雪というのは少し問題があるのではないかなと思いますけれども、もう一度答弁いただきたいと。2月9日の住吉線の件です。これは各議員の方々も耳にしているところかと思いますけれども、13 日に市民の方から相談がありまして、その場で私が聞いたのは、市長の後援会の方が初めに来て、排雪する路線ではないのでやめるようにというような話があったということです。その後に石田議員なり市長が来て、結局は排雪をとめさせたということだったのですけれども、私もただ単にうわさ話だけを信じて質問しているわけではなくて、直接ステーションに行って、当日作業されていた方に直接お会いして、事実がどうだったのか伺ったのですが、全く市長が言っていることと違います。実は、安斎議員がいろいろとインターネットで投稿されている中で、石田議員から直接説明を受けたという記事がありまして、私も安斎議員に確認しました、これは間違いないのかどうなのか。そうすると、石田議員は、小樽協会病院のところの排雪作業中止は、市長と後援会の幹部ではなくて、市長と俺だよと言われたと。御本人からその状況を踏まえて、いろいろと詳しく聞いたと。石田議員の話によりますと、協会病院の前の住吉神社側の道路の排雪作業中、石田議員がたまたま現場を通ったときに、排雪しないと決まった路線で排雪作業をしているのを発見したと。なぜ、石田議員が排雪作業をするとかしないとかということをわかっているのかということなのです。これは先ほども質問で言いましたけれども、私たち議員ですら、どこの道路が排雪道路か一切わからないわけですよ。なぜ、市長に近しい石田議員がその情報を知っていたのか。そして、市長に電話をかけ車でその周囲を監視していたところ、先に市長が現場に到着して、市長が業者と話している間に石田議員も合流して、排雪しない路線だということを説明したということです。(発言する者あり)少し静かにしてくださいね。こういう事実があるわけですが、市長は先ほど危険な作業をしているという連絡があったということなのですけれども、具体的に危険な作業ってどんな作業をされていたのですか、業者の方は。それで、どんな危険な作業をしていたか、それは問題ですよね、当然、危険な作業をしていたら問題なのですが、市長は、どなたからどこで危険な作業をしているという情報があったのか、なぜそれを雪対策本部ではなくてみずからが行かなければならなかったのか、まず、これをお聞かせいただきたいと思います。それで、昨年来、何度も言っていますけれども、労働者派遣法で委託側は現場では指示できないのです。市長は確認するよう求めたと言っていますけれども、求めることもこれ指示ですよ。確認してくださいという指示ですよ。それで、市長に聞きますけれども、私はステーションに行って聞きましたけれども、協議簿もあって、たしか1月 26 日に協議をして2月9日に排雪が決まっていたのですよ。だから、業者は全く市の指示どおりに排雪を行っていた。ところが、市長が突然あらわれて、ここは許可をしていないということで、確認するように求めたのですけれども、その業者側は、その時点でどういう答えをされていたのですか、確認して。私には、当然、市からの指示からでやっていますというふうに答えましたと言っていましたけれども、業者側はそういう答えではなかったのですか。そういう場合に、先ほどの契約書とか仕様書、法律に基づいて、やはり市長は現場で指示できないのですよ、どう考えても。どういうふうに解釈しても、委託者側の市長が現場に行って指示をするなんていうのは、確認するよう求めるなんていうことは、これは許されないことなのですけれども、今、もう一度その件を伺いたいと思います。それと、仕様書、契約書の中で、業務の中止の条件、方法、手続について規定されていることを、今、市長に説明していただきましたけれども、市長の行動は、今回この手続のどこに当たるのですか。契約書の作業を中止できる条件の、どこに当てはまっているのかお知らせください。それと、当日、現場には業務担当員の方がいなかったということですけれども、契約書では、業務担当員の方が指示できるわけですよ。やはり市長ではないです。業務担当員の方というのは、ステーションに誰だというふうに名前で行っているはずですよ。だから、やはり業務担当員の人を介さなければいけない。ところが、市長はやはりそこを飛び越えて自分で指示しているということは間違いではないのか、もう一度契約書、仕様書に基づいてお答えください。それと、中止を書面ではなくて、そこで口頭で行ったその理由というのはどういうものなのですか。これをお聞かせください。それと、先ほどの損害の話です。私は市長に、その人工代、作業機械の準備、確保の損害額は幾らになるのか聞いたのですけれども、やはり契約書を見ても、市側の都合によってとめて、結局、業者は人も用意している、機械も用意しているわけですよ。ところが、市長がそこに行って、結果的にやめざるを得なかった、その人の給与、また、機械を確保しているお金、これは業者が負担するのですか。市が排雪してくださいといって排雪しているのに、市長が行ってやめてください、市長の都合でやめさせる、結果的にやめさせる、そうなった場合の損害をなぜその業者が負わなければならないのですか。これは市の負担になるのではないですか。もう一回お答えください。これも契約書に基づいてお答えください。それと、市長が直接ステーションに行かれたということなのですが、そもそも、除雪作業の今年度の状況ですとか方法について話し合ったということなのですが、ステーションで市長がそんな協議というかできるのですかね、契約上。こんなことできるのですか。これはどこにどのように書かれているのか、お知らせください。除雪対策本部を通してどのように協議されるかというのは、もう全て決まっていることですよね。市長がステーションに行って方法なんて話し始めたら、これもやはり労働者派遣法に抵触しますよ。これ、もう一度お答えください。市長みずから作業を指揮していた人に確認をとるよう求めたということですけれども、これが指示に当たると思いますが、発注者側の、委託側の立場で市長が行ったと思いますけれども、法に照らして、このことは先ほども関連して伺いましたが、もう一度お答えいただきたいと思います。それと……(発言する者あり)(「退場」と呼ぶ者あり)
再質問 1番 秋元智憲
議会議論をしていますので、言いたいことあると思いますけれども、お静かにお願いします。次に、高島の観光船事業についてですけれども、先ほど市長は、経済常任委員会なりに市側から提出された資料は事務方のメモを起こしているのでということでしたね。事実に基づいてということでしたけれども、それであれば、やはり私は、しっかり市の言っていることは正しいということで言ってくださいよ。議会の市民と語る会の中で、業者の方が勘違いされているのか間違ったことを言っているのかわからないですけれども、許可をとって仕事しているのに、議会が要するに異論を、質問しているのだというような発言をされていましたけれども、そんなことではないですから。私たちは、議会で問題としているのは、許可をとっていないでとめていた、また、市民の財産である車どめに勝手に穴をあけてとめていたことが問題で、それが改善されていないのに許可しているのは間違いではないかと言い続けてきているのですよ。ところが、市長は違法ではないと言い張っていますけれども、いまだに原状回復されていないのですよね、きょうでも。要するに、3月末までに改善するというような書面であると言いましたけれども、先ほど伺ったら 16 回も市が指導しているのですよ。(発言する者あり)こういうことってあるのですか。普通に仕事している人たち怒りますよ、こんなこと。それで、今でもまだ改善されていないのですよ。16 回ですよ。指導して、是正しなさい、車どめを外しなさい、船を移動しなさい、そういうのに従わないでずっといるのですよ。きていたのですよ、ずっと。こういう事業者というのは、ほかにこういう例はあるのですか。市の許認可の行政執行、許認可において、こういう事例は過去にあるのですかね、16 回も。これについてお聞かせください。それと、私は、だから以前にも言いましたけれども、政治家は自分の後援会の方に対して便宜を図っているのではないかと、疑いを持たれないようにしてくださいと言ってきたのですよ。きちんと最初から、今回も事業者と漁業者、そして市がしっかり話し合ってくれば、こういうことにならなかった。でも、結局は市の当初の対応が悪いから、こういうことになっているわけですよ。事業者の方にだって言い分はあると思いますよ。でも、結果的に今でも是正の指導に従っていないということは、これは大変問題があるのではないですか。市長、あなた、会って話ししたと言いましたけれども、しっかりこれは早急に対応してもらうべきなのではないですか。自分の身の回りの近しい人だからこそ早目に対応してもらう、それが政治家なのではないですか。しっかりそこを対応していただきたいと思いますので、もう一度お答えいただきたいと思います。それと、最後になりますけれども、市長は、今回の漁師の方にかけている迷惑について、お互いの状況を認識し合う環境づくりというふうに言いましたけれども、今も言ったとおり、結局、市の許認可が問題であって、漁師の人たちは最初から言っていましたよね、そこは漁師の人たちが自分たちで種苗、稚貝を買ってまいているところに、船がとまっていて漁ができないからやめてほしいと言っているのではないですか。これ、当たり前の理屈ですよ。損害を与えているのですから、実際に。だから、早く対応しなければならないのに、結局、年が明けてしまったではないですか。5月が来たら、もう1年になるのですよ。そういうことも含めて市側の責任は私は重大だと思いますけれども、もう一度市長に答弁を求めたいと思います。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
秋元議員の再質問にお答えいたします。私から答弁したこと以外におきましては担当より答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。まず最初のそもそも裁判で闘うつもりがあるのか、また、議会側に瑕疵があるというふうに受けとめられないのではないかという御指摘がまず1点目だと思いますが、これにつきましては、今、裁判中のことだと思いますので、恐縮ですが、この場における答弁は差し控えさせていただきたいと思います。(発言する者あり)それと、議会において、とまった理由についての御指摘もあったかと思います。まず、第4回定例会においては、私といたしましては、質問されたことに対してお答えさせていただいたと思っておりましたので、そのときにおいては、答弁漏れというふうな考え方は持っていなかったところでございます。ただ、この第4回定例会だけでなく、過去のさまざまな決議、動議等もありましたけれども、それについては、私の言動等も含めてとまった経過もありますので、それについては私自身も、今後においても皆様からの質問をしっかり聞き取って答弁できるように、その後も努力させていただいておりますし、今後においてもしっかり努力していきたいと思っておりますので、それについては御理解いただければと思います。それと、原発の件だったのですが、秋元議員からは、本来だったら議会とかにきちんと報告すべきことだったという御指摘だと思いますが、先ほども答弁させていただいたように、もともとそれは予定はさせていただいたところだったのですけれども、秋元議員からの御指摘のとおり、その前にマスコミ関係者がその情報を察知されまして、予定していた行動よりも報道が先行したということでございますので、私といたしましては、先ほど答弁させていただいたように、議会に対しても情報提供する予定でありましたので、御理解をいただきたいというふうに思っております。また、影響については、これも先ほど答弁させていただきましたが、独断で提出することでの影響をという御指摘だったと思いますが、私自身はそういう振る舞いをしておりませんので、その影響についてはないと考えているところでございます。また、早期の廃炉という表現をしたことにいかがというふうに指摘されたまちに対しては、残念ながらその後のフォローは私からはできてはいないところではありますけれども、複数の町村からお話があったように、やはり小樽市自体が行うことなので特にコメントがないということでお話がありましたので、市としての行動だということで、町村の方々にはこれからも御理解いただきたいと思っておりますし、また、この考えに関して共感できる自治体がもしあるのであれば、それについては今後においても呼びかけていきたいと思っているところでございます。そして、秋元議員からは、市長が要望したら最後だという考えに行き着くという御指摘ではありましたけれども、決して私が要望したことによって全て終わりではありませんし……(発言する者あり)実際に北海道電力も含めて今後の動きもありますので、決して私の行動いかん、一つをとって、これで全てが終わりだというふうに思っておりません。(発言する者あり)また、この場においても、議会議論等も含めて、皆様からもさまざまな御意見等あると思いますので、それにいろいろなお話の中でまた私なりに判断し、これからも行動していきたいと思っているところでございます。それと、地公法における第 15 条に関しての質問がありましたけれども、私は証明できないとは言ってはおりません。ただ、この件については、今ここにおいて改めてさまざまお伝えしたいことはありますが、先ほどもお話しさせていただいたように、現在、札幌地方検察庁において捜査中の案件なので、それ以上の答弁は差し控えさせていただきたいと思っております。それと、入札の参加資格をふやしても何も起きないではないかというお話だったとは思いますが、しかしながら、やはり事業協会からのお話もありましたように、なかなか代表要件を担える企業が減ってきている現状なのですという、その状況そのものは大きな課題として抱えているところなので、それを入札参加要件緩和等もいろいろ鑑みて、より多くの方々に持続可能な長期にわたって除排雪の体制を構築していくためには、私としてはその考え方が必要だというふうに思っておりますので、御理解をいただければと思います。それと、地域差、不平等においてのお話は、秋元議員からは、もう地域ごとにおいて、それは理解しながら、理解されながら行っているところだというお話でありますけれども、やはり私としては、いつか完璧になるかどうかというのは現状では定かではありませんが、不平等や地域差がなくなるように頑張っていくことが市政としても非常に重要なことだというふうに思っておりますので、それに向けて努力を続けたいと思っております。それと、夜のほうが作業効率がよいのではないかという御指摘でありましたけれども、この件につきましては、先ほども答弁させていただきましたが、緑のはしご状道路においては夜間の作業におくれが見られてきたことから、まず、昼間における作業員、ダンプや人員の確保が可能だということで情報が入っておりましたので、昼間において行っていただくということで、一日でも早い排雪対応を行ったところでございます。今後において、昼間の作業において効率がいいという考え方になれば、これから昼間における作業も起こり得るというふうに思っているところでございます。それと、口頭における方法はよくないという御指摘もあったかと思いますけれども、今回においては口頭で伝えたということではありますけれども、今後において、時間帯も含めて、JV、ステーション側と協議事項の中に入れ込むかどうかにおいては、今後において改めて考えていきたいと思います。それから、2月9日の夜の件ですけれども、私は、まずどこから情報が入ったのかというお話だったので、連絡いただいた方が公人なのでそれはお伝えいたしますが、私は石田議員から御連絡いただきました。一般の方であればお話はしませんけれども、今回この件においては石田議員からでありましたので、それは改めてお伝えさせていただきます。そして、危険な作業がということで耳にしまして、私自身も現場に行き、実際に道路において通行どめ等を行っていない中で、ユンボを使って上から雪を落とすという作業を行っていた中で、車等にぶつかりそうになったりとか、また、私自身もその現場の道路を通ろうとしましたけれども、誘導員はいましたが、いつまでたっても通行できないというような状況等も鑑みまして、私自身、非常にその行為を見て自分自身も危険だというふうに感じましたから、現場における管理者の方はいらっしゃらないですかということで呼びかけたところ、来られた方に対して先ほど御説明させていただいた確認を行ったところでございます。そして、業務担当員の件でありますが、先ほども答弁いたしましたが、残念ながらその場にはいませんでした。時間も遅く、残念ながら市役所職員はその時間にはもういらっしゃらなかったことから、その場においては業務担当員はいらっしゃらなかったので、その業務担当員から何か対応するということは、結果的には行っておりません。先ほども答弁させていただいたように、私自身は、そこでそのような業務そのものが行われていること自体を知りませんでしたので、私が、報告を受けていた排雪場所と違う作業が行われていたというのは、その場において認識をし、それで、そこで業務が行われていることそのものに対しても私は不思議だったので、確認を求めたところでございます。そして、そのことにおいて私自身は中止における指示はしておりませんので、先ほど仕様書や契約書等のことも答弁させていただいておりますが、そこにはどこにも当てはまっていないと思っております。それから、私自身、その場においてのお話は、確認をとるよう求めただけでありますので、業務担当員を飛び越えて指示をした覚えもありません。それと、書面で行わずどうしてそこで指示をしたのかと御指摘がありましたが、それについても、私は指示を行っておりませんので答えようがありません。(発言する者あり)それと、損害額についてのお話でありましたけれども、それも同じ答弁となりますが、確認等を求めた結果、最終的には、その後、業務担当員と連絡をとったのかも、その場では私は残念ながら把握はしておりませんが、結果、現場側で判断されたと思っておりますので、市の負担の発生はないものと考えております。それと、私自身がステーションに行くというお話でありましたが、先ほど答弁させていただいたように、私自身がステーションに行くことも時にはあり得ると思うのですが、私はこのたびはステーションに伺ったわけではなく、そのJV構成の代表者の事務所に伺わせていただいたところでございます。その中でお話ししたのは、先ほどもお話しさせていただいたように、この冬における当該地区の除排雪作業の状況や方法などについて、私自身、市政の責任者でありますから、そのことについてお話をするために伺ったところでありますので……(発言する者あり)それをどこかに書かれているかということは、それについては何も書かれておりません。作業状態について私が指示をしに行ったわけでもありませんし、その作業方法や状況についてのお話を伺うために訪問させていただきましたので、それについては何も書かれていないと思っております。それと、次の高島の件でありますが、恐縮ですが、私自身は市民と語る会に行っておりませんので、その方が皆様に対してどのようにお話をされたのかというのはわかりませんので、市で提出している資料との整合性については、こちらのほうで確認のしようがありません。それと、ほかにこういう例はあるのかという御指摘でありますが、私、現状では手元にありませんので、今この場ではお示しすることはできません。また、市で、その事業者に対して指導等を行っているところでございますが、その中で、先ほど答弁させていただいたように、船の移動においては3月中旬までに、また、車どめにおいても3月 31 日までに原状復旧を行うと聞いているところでございますし、市役所職員はその法令遵守等を守って、またこの間もずっと対応等をしておりますので、問題解決に向けて取り組んでいるところでございます。また、私自身も、原状回復については直接お話をさせていただいておりますので、秋元議員が御指摘のような後援会の便宜は図っておりませんので、御心配なくお願いいたします。そして、最後に、市側に責任はないのかということでありますが、私は、市側にも責任はあると思っております。特に、お話しさせていただいたように、やはり現在、観光船事業者という新たな業種が、小樽港湾内でさまざま動くようになってきたところでございます。その方々が活動することによって、漁にかかわられる方々に対し大きな影響を与えていることにおいては、私も認識しているところでございます。だからといって、その観光船事業において、行われている方々を排除するとかそのようなことにはならないと思っておりますし、その観光船事業に携わっている方々と、現在、漁師で取り組まれている方々が、お互いにお互いの仕事に対して理解をして、そして状況や課題を認識し合うことが非常に重要であると考えております。ですので、運輸局でそのような環境課題を改善するために取り組むというお話を聞いており、それに対して市も協力しておりますし、また今後においても、その方々がよりお互いが協力し合い、また高め合える、またはウイン・ウインの関係というか、それぞれの事業がそれぞれの事業に対して、いい影響と結びつくように行っていくことが市の責務であると思っておりますので、その環境づくりに向けてこれからも努力してまいりたいと考えております。(拍手)
答弁 総務部長 前田一信(総務部長は2018年2月まで)
私からは、1点お答えさせていただきます。北電への要望書に関して、憲法と、それから自治基本条例に沿って説明をという御質問だったと思います。最初に、憲法につきましては、憲法第 92 条ですけれども、地方自治の本旨について述べてある部分がございます。憲法第 92 条の条文では、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める。」と規定されてございます。地方自治の本旨といいますのは、住民自治とそれから団体自治というふうに大きく分かれると思いますけれども、中でも住民自治につきましては、いわゆる住民の意思に基づいて地域の自治を、行政処理を行うというものでございます。したがいまして、住民の意思によってそういった事業が処理されるということをうたっておりますので、これに反していないというふうに考えてございます。それからまた、自治基本条例ですけれども、こちらは二つの条文に該当しているというふうに思っておりまして、まず1点目は自治基本条例の第3条でございます。条文を読ませていただきますが、第3条では、「市長、議会及び市は、協働によるまちづくりを推進するため、情報を共有することを基本とします。」ということで、情報共有を基本としますということをうたってございます。これにつきましては、本答弁でもお話ししておりますとおり、我々から実際にJRへの説明に上がったのを参考にしながら、議会にも情報を共有させていただいたということでございますので、こちらにも反していないというふうに考えてございます。それからまた、もう一点は、自治基本条例の第9条でございます。第9条の第2項ですけれども、こちらは、「市は、協働によるまちづくりの実効性を高めるため、市民に対して、まちづくりに関する情報の提供、参加する機会の提供その他の必要な支援に努めます。」となっておりまして、こちらも情報の提供をするということをうたっておりますので、これは先ほどの基本条例でお話ししたとおり、情報の共有、情報の提供ということで、同様に議会にも情報を提供させていただいているということでございますので、いずれにいたしましても、憲法にも自治基本条例にも反していないというふうに考えてございます。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 建設部長 相庭孝昭(建設部長は2017年3月まで)
秋元議員の再質問にお答えいたします。私からは、建設事業協会、こちらの要望書に対して、市がどういう対応をしたのだという答弁をさせていただきたいと思います。ひとつ制度に当たりましては、やはり私どもは、業界といいますか、業者がいらっしゃるところに対しても、無理な変更ですとかそれから多大な影響を与えるとか、そういったことはなかなか我々の独断といいますか、考えではいきませんので、私どもは、やはり業界の状況を把握しなければならないだろうというふうに思っております。その中で、先ほど答弁いたしましたとおり、7月には業者のヒアリングを行いました。その中では、単純に意向調査だけではなくて、持っている機材ですとかオペレーターの数ですとか、そういったものも十分把握したつもりでございます。そういった中で、業者の中の状況を私どもなりに把握いたしまして、その中でさらに拡大が必要だろうということで、業者を拡大するといいますか、そういった拡大に踏み切ったということでございまして、その中で、業界のお話は聞くまでもなく判断できたと、状況はわかったということで、特に聞かなかったということでございます。それから、いわゆる民地といいますか、公道以外の駐車場ですか、そういったものと公道は違うのだというお話でございますけれども、私どももそう思います。そういった中で、私どもは指名するに当たっては、安全管理、工程管理をしっかりできる人、今回、建設業等の許可を外しますので、そういったことをしっかりやっていただくと。それが最低条件であろうということで明記いたしまして、それを書類、これまでの実績の中でしっかり安全管理ができましたか、工程管理ができましたか、それを確認した上で、それができたということであれば業務を任せて大丈夫だろうということで判断しているところでございます。(「議長、1番」と呼ぶ者あり)
再質問 1番 秋元智憲
2月9日の夜にJVの作業員の方に確認を求めたと、その確認を求めてどうだったのですか。それを先ほど聞きましたから。それとあと、石田議員が何で排雪の道路のことを知っていたのか、それも聞きました。
再質問 1番 秋元智憲
そうです、はい。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
答弁漏れ、大変失礼いたしました。2点お話があったかと思います。確認を求めた後どうなったのかということかと思いますけれども、私、その場にずっと最後までいたわけではありませんので、最終的にどうなったのかは、その日のうちでは私自身はわかりません。それと、石田議員がなぜ知っていたか知らなかったのかにおいては、私自身はわかりませんので、石田議員にお聞きになられたらと思います。よろしくお願いいたします。(発言する者あり)(「議長、1番」と呼ぶ者あり)
再々質問 1番 秋元智憲
それでは、再々質問しますけれども、まず1番目の裁判の話ですよ。これは議会意思を尊重して、のっとって闘ってくれるのかどうなのかということを答えられないというのは、裁判にどう影響するのですか。もう、市としては、闘うというふうになっているわけですよね、顧問弁護士もつき。なぜ闘うということを言えないのか、名誉毀損に当たらないということで裁判に臨むということを言えないのか、その辺をもう一回答えていただきたいと思います。それと、あと泊原発のことについては、私は議論が足りないということを言ったのですよ。その辺、情報の提供ということではなくて議論が足りないということですので、もう一度お答えいただきたいと思います。それと、先ほど、どなたがメールで発信して、町村長に対してどうだったのかというお話をしましたけれども、市長は市として行動したという話でしたよね。そこが問題だと言っているのですよ、私は。先ほど誤解されて受け取っていましたけれども、問題提起というのは、市長の、問題だということをあげつらって列挙して、こういう問題があります、私はこう思いますということを問題提起して、議論してもらうということなのです。先ほど市長は市として行動したと言っていますけれども、まさしくそうなのですよ。市長が行動すれば、市としての考えになってしまうのですよ。だから、しっかり議論経過を踏まえた上での要望でなければ、それは住民の意思とは言えないのではないかと思うのですけれども、そこなのですよ。先ほど市長は少し誤解されていましたけれども、議論をしていくということですから、そこをもう一度答えていただきたいと思います。再質問で1点抜けていたところ、もう一個あったのですが、これはいいですけれども、地公法の規定にのっとってという、地公法の規定の第何条なのかお聞かせくださいというところです。これは先ほど答弁が漏れていましたので伺いたいと思います。それで、建設部長、除雪の建設事業協会からの意見聴取なりの話ししましたけれども、参加意向とか例えば機械の台数ですとか、そういうものを聞いてくれと業界として言っているのではないのは、わかるではないですか。私はそういうことを言っているのではなくて、要望書のとおり要望していることに対してどう思うのかと聞いているのに、参加意向がどうだ、機械の数がどうだ、そういうことを聞きましたと、そんなことではないです。制度を変えるときには意向、意見を聞いてくださいということですから、聞いていないのだったら聞いていないのですよね。だから、向こう側は、聞いてもらっていないから無視されていると思っているのですよ。だから、そこをきちんと答えてください。それと、先ほどのJVの2月9日の件で、私は、先ほど本質問の中でも言いましたけれども、全く不可解であって理解もできないので、これはいろいろと調査権限があるようなことも考えていきたいなというふうに思っています。それで、市長、先ほど私が質問して、答えていただいていないのですが、市長が口頭でそこで中止できるという条件が、契約書とか仕様書のところのどこに書いてあるのですかという質問、先ほど最初の質問でしたのですけれども、市長が中止できる、その条件、その仕様書、契約書の中でどのように書かれているのか、私が見る中では、これは業務担当員しかできないことになっていますから、そこを踏まえて、市長が口頭でそういうことをできるというところを、どこに書かれているのかお聞かせいただきたいと思います。それと、石田議員がどこで知ったのかわからないと、そんな無責任な話がありますか。石田議員が知っていて、ほかの議員は誰も知らないのですよ、そういうこと。どこの路線がきょう入る、どこの路線はきょう入らない、そういうことが外に漏れていくことが問題ではないですか……(発言する者あり)ということですよ。これは、もう一度、漏れたということに対してどう思うのか確認したいと思います。市の立場として、市長として、そこで危険な状況があったからという話でしたけれども、では、なぜ最後まで確認されなかったのですか。最後までどういう状況になったのかと、なぜ確認されなかったのですか。その除雪業者の人が、排雪業者の方が、そこでステーションに確認していると思いますよ。でも、先ほど言いましたけれども、協議簿には2月9日に排雪するということになっているのですよ。(「そうだ」と呼ぶ者あり)これは間違いない事実ですから。それなのに、市長がとめられる状況というのはないのですよ。だから、それでもしとめられるとしたら、どこの条文、条項に書かれているのか、しっかり答えてください。先ほど来言っていますけれども、私たちも業者の方々からしっかり話を聞いて、伺っていますから、ましてや、石田議員が排雪路線のことを知っていて、それがどうしてかわからないみたいな、そんな答弁をしているようではだめですよ。そんなの知り得るはずもないのですから。どう考えたって、市長なり市長の関係者が漏らしているとしか思えないのですよ。そこをもう一度お答えください。第6ステーションの排雪事業にかかわることですからしっかり答えていただきたいのと、市長の先ほど言った中止できる条項がどこにあるのか、しっかり答えてください。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
秋元議員の再々質問にお答えいたします。私から答弁したこと以外においては担当の部長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。まず1点目は、裁判について闘うのかどうかをもう一回答弁してくれというお話でありましたが、何度も繰り返して恐縮ですけれども、現在裁判中の案件ですので、これについての答弁は差し控えさせていただきます。(発言する者あり)それと2点目ですが……
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
原発においてのお話、質問としては二つあったと思うのですが、聞いていて、同じ内容に私には聞こえたのですが、いわゆる原発における議論がまだ足りないのだというお話と、やはり市長から問題提起をすることで議論をすべき、そしてその上で行動を判断すべきというお話だったかと思うのですが、私自身は、この件においては議論は尽きないと思っているところでございます。私自身が行動することそのものにおいては、先ほども答弁させていただいたところですが、実際に公約に原発再稼働反対というものを掲げさせていただき、また、議会の中でも御質問いただいた中で、私自身はそれについての考え方も述べさせていただいているところでございます。また、この間においても、市民の皆様からもさまざまな声をいただいていて、それに基づいて行動をしているところでございますので、議論自体が足りないということは、今後においても行うことができると考えておりますので、引き続きそれは議員の皆様からもさまざまな議論をいただけたらと思っているところでございますし、また、問題提起も、そのような形で私自身としては発信をさせていただいていると思っておりますので、それも含めて、今後、議会議論を深めていけたらと思っているところでございます。それと、私からは、石田議員が排雪路線を知っていたということが問題ではないかというお話ですが、私自身は、石田議員が排雪路線を知っていたかどうかはわかっていません。御存じだったのかどうか、その日のその場所がですか、大体、私自身が、まず、そこの場所でそういう作業が行われていることを、私自身は知りませんでしたから、行って驚いたので、その危険な行為の確認、作業工程についてのお話と、なぜここでそういう作業をしているのですかとお聞きしているので、そのどこから漏れたとかそういうお話をされているのが、私自身がよくわかりません。その情報がどのような背景で秋元議員の耳に入られたのか私はわかりませんので、その御指摘において、排雪路線の計画が漏れたのだと御指摘されても、私自身はそうは思えませんので答えようがありません。それと、当日なのですが、私自身も結構長い時間いました。ただ、そこにいらっしゃった現場管理者というか、その方自身が、結果的に、ステーションなり、またはその現場管理者の責任者とか、先ほどお話しした業務担当員、その場において、その方々に直接的な確認がなかなかできていなかったことから、私自身は、その場においてすぐに確認できる状況ではないと判断したところではございます。かなりの時間、私なりには待ったところではありますけれども、かなり夜が更けている状況で、それ以降に危険な作業はされていないというふうに思いましたので、結果、その場は去りましたので、そして、最終的に、その市の担当からお話を受けたのは、結果的には次の日でありましたので、その日において、その状況において、確認自体を求めましたけれども、その結果は聞けなかったというところでございます。もう一点、私からは、中止できる条件についてのお話がありましたけれども、私自身は、先ほど来からお話ししているように、その場において中止の指示等は行っておりませんので、その点についてだけは、今、私からお話しさせていただきますが、どこに書かれているかは担当からお話しさせていただきます。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 総務部長 前田一信(総務部長は2018年2月まで)
私から、平成 27 年6月1日の人事異動にかかわりまして、地方公務員法第15 条に基づいて人事異動を行ったということでございますが、これは当然のことながら能力の実証をきちんとして行ったということでございますので、その点については御理解いただきたいと思います。(発言する者あり)(「そのとき総務部長じゃなかったでしょう」と呼ぶ者あり)(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 建設部長 相庭孝昭(建設部長は2017年3月まで)
秋元議員の再々質問にお答えいたします。協会の意向を聞いていないではないかということでございますけれども、私ども、協会に意見を求めるとかそういうことにつきまして、なぜやるのかということになりますと、当然、先ほど申し上げましたとおり、業界、今、入っている業者の方々に大きな影響がある、例えば、今まで入っていられたのが制度変更によって入れなくなるとか、もしくは、そういったことも含めまして影響がある場合については、やはり意見は聞かなければならないだろう、もしくは今の登録業者の状況が把握できていない場合については、やはり意見を聞くべきであろうというふうに考えております。先ほどの繰り返しになりますけれども、夏の段階で業者の持っているオペレーターですとか機材の部分、そこら等につきまして、状況を把握しまして、登録業者の状況は把握いたしましたので、その中で参加業者の枠を広げて参加していただこうという判断の中でございました。今まで入っていない業者の中には影響はないだろうという観点の中でございましたので、特に業界に意見を求めるといったことはしなかったということでございますので、御理解いただきたいと思います。それから、業務中止の部分ですけれども、秋元議員御指摘のとおり、契約書では第 14 条に業務の中止ということが書いてございます。その中では、委託者は受託者に対して、一定の条件の中でできると記載してございます。ただ、それは、市の窓口とすれば業務担当員、あちらとしては業務主任がありますので、一般的にはこちらのお二人を通してやる。なぜかというと、当然それぞれ担当ですので、最終的には市と業者、JVの契約になりますので、その中のどなたかが法律行為をやるという形になりますけれども、あくまでも接点といいますか窓口ですから、その二人を通してやるのが一般的でございますけれども、それでは委託者側の誰ができないのかという法律議論になりますと、委託者の中で、委託者は最終的に市でございますので、市の中で一定の権限を持った者は中止はできるというふうに考えられます。ただし、今回について、市長の行為は中止の指示には当たらないというふうに考えておりますので、御理解いただきたいと思います。(発言する者あり)