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小樽市議会 平成29年第1回定例会 2017年2月28日

森井市長就任後、除排雪について

2017年2月28日、小樽市議会の一般質問で、秋元智憲議員が「森井市長就任後、除排雪について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。

質問者
秋元智憲 議員
答弁者
市長 森井秀明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 1番 秋元智憲

次に、除排雪について質問します。森井市長就任後、除排雪について議会においてさまざまな議論がされてきておりますが、例年同様に我が会派にもたくさんの苦情、要望が寄せられております。その多くが、やはり昨年と同じく排雪に関するものであり、特に、今年度は緑町のバス路線の排雪が間に合わず、路線バスの運行と市民生活に多大な影響を及ぼしました。きめ細やかな除排雪とは一体何だったのか。市民には耳ざわりのいい言葉ですが、場当たり的な対応で、その実現すらままならない状況です。市長が言うきめ細やかなという概念は、全く理解ができません。初めに、ことし1月、小樽建設事業協会から市長に提出された要望書についてですが、内容は、一昨年の入札参加要件の突然の変更では、今後、除排雪要件の変更がある場合には、事前に市民、業界等の意見聴取や要望把握を行ってくださいと要望していたにもかかわらず、要望は無視され、平成 29 年度、30 年度の小樽市指名競争入札参加資格審査申請に関しても突然要件の変更がされたが、従前より要望しているように意見聴取、要望把握をしっかりと行っていただきたいというものであり、また、民有敷地内での除排雪も実績として認めるとのことだが、地域総合除雪業務は一般市民や車両などが多数行き交う公道上での業務であり、民有敷地内での除排雪とは次元が異なるので、実績要件の見直しを検討願いたいというものです。なぜ、これまで業界団体からの要望を無視し続けているのか、理由を説明してください。また、2点の要望に対し、それぞれどう回答したのかについても説明してください。ことし1月6日の記者会見において、最上線でバスが交差できずに迂回運転をしている件で記者から質問された際、市長は、「パトロールは常に行っていて、その準備については進めていて、年が明けてからですね、その排雪に対しての段取りが動き始めたところではございますけれども、こちらの方でのJV構成員のかたがたの調整の中で、例えば今日(調整を)行って今日のうちに(排雪に)入るということは、現状ではやはりできていない。ですから、排雪においては特に、今、お話しのあった第2大通りですか、バス通りにおいては、排雪について、昨日においても行うべきだということで動き始めてますけれども、JV構成員の方で、今日の今日では動きは難しいとのことで、残念ながら今おっしゃったような対応にしかなっていない現状でございます」と説明し、何か排雪が間に合わなかった原因は、きょうのきょうでは動きが難しいというJV側にあるような発言です。パトロールを常に行っていたにもかかわらず、作業の準備さえもがおくれたのは、市側の判断ミスが原因ではなかったのか、原因は市側にはなかったのか伺います。また、協議簿上での当該路線の協議、指示状況と当時の現状を時系列でお知らせください。次に、通称緑第一大通り、緑第二大通りに挟まれたいわゆるはしご状の道路除排雪については、何人もの市民から、「例年であれば夜間作業による排雪であったにもかかわらず、ことしは日中の排雪作業で、人、車両通行に支障があった」、また、「これまでは松ヶ枝方面から順に排雪しているはずなのに何でことしはばらばらだったのか」「隣の道路は入っても自分たちの道路に排雪が入るまでしばらくかかり大変だった。不公平だ」などたくさんありました。市長が言われる不平等、地域差の解消とは逆行しているとは思いませんか、伺います。逆行していないと言われるのであれば、理由をしっかりと述べ、市民にもわかりやすく説明してください。不平等、地域差の解消とは、住む地域に関係なく同じレベルで除排雪するということでいいのか、それとも、これまで同様に、住む地域によっては差が出るのは仕方がないのか確認します。第1回定例会の提案説明で市長みずから話されたことですので、間違いはないのか、不平等、地域差をなくすために予想される予算と、その財源をどう捻出するのか、方法について説明してください。次に、先ほど例に挙げた緑町はしご状道路についてですが、そもそも例年夜の排雪作業が昼に変わった理由は何かお知らせください。もし、地域住民から排雪作業を夜から昼に変えなければならないような苦情、要望があれば、内容と件数も合わせてお知らせください。また、協議簿ではどういう指示だったのか説明してください。次に、住吉線の除排雪についてです。2月9日に行われた住吉線の除排雪について、13 日、市民より相談がありました。各議員も既に承知かと思いますが、市長が排雪現場において作業をしているJV構成員に対し、排雪中止の指示をしていたとされる件です。まさか市長がみずから作業現場で指示をするなど到底考えられず、事実がどうであったのか調査したところ、当日、市長の後援会幹部である方が現場にあらわれ、ここは排雪の指示はしていない、何で排雪をしているのだと作業を中止するよう指示しており、その後、数十分後に市長と石田議員が現場にあらわれ、作業を中止させていたということでした。これが本当なのか確認いたします。2月9日夜、住吉線の排雪作業中、現場で何があったのか説明してください。契約書、仕様書にかかわる質問ですので、正確な答弁を求めます。答弁に虚偽内容がある場合には、参考人招致、議会の調査権をも最大限用いることにもなりかねませんので、改めて正確な答弁を求めます。疑問に感じるのは、なぜ市長後援会の幹部が排雪路線について知っていたのかということです。私たち議員でさえ、排雪に入る路線名や日時は知りませんし、ましてや一般市民がそのような情報をどう入手したのか、できたのか不思議でなりません。通常この情報は誰がどのように管理しているのか、なぜ市長後援会幹部が情報を知っていたのか説明してください。次に、小樽市除雪業務委託等仕様書、地域総合除雪業務の契約書についてです。地域総合除雪業務の契約書、総則第1条には、「委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別冊設計図書及び図面並びに仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。」とされています。そこで、仕様書、契約書の中では、業務の中止の条件、方法、手続について、どう規定されているのか説明してください。仕様書では、業務担当員は市職員とされ、その権限の一つとして、「業務担当員が権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は業務担当員が、受託者に対し口頭による指示等を行えるものとする。」とされています。当日、現場には業務担当員がいたのか、書面ではなく口頭で中止の指示を出さなくてはならなかった緊急事態とは何か、仕様書、契約書に基づくと現場で指示できるのは業務担当員だけですが、市長が指示できる規定はどこに何と明記されているのか説明してください。市職員の説明では、ステーションへの指示に間違いがあり、業者が排雪を行った責任は市側にあるという説明でした。契約書の業務の中止、第 14 条第3項には、委託者が業務の施工を一時中断させた場合において、労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の業務の施工の一時中止に伴う増加費用を必要としもしくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない、とされています。今回のケースは、業者側には何の落ち度もなく、指示に従い作業を進めていたことを考えれば、当然、損害の負担は市側にあると思われますが、人工代、作業機械の準備確保の損害額は幾らになるのか伺います。また、市側の間違いによってこうむったその損害は、市が負担すべきと考えますが、いかがですか。後日、市長は直接ステーションに行かれたと聞きましたが、通常であれば市長が直接契約先のステーションに行くことなど考えられませんが、目的は何だったのか、話された内容も含め説明してください。昨年第2回定例会で除排雪業務で指摘したように、内閣府発行の「地方公共団体の適正な請負(委託)事業推進のための手引き」に記載されているように「民間事業者が取り扱う業務に関して、地方公共団体は、民間事業者の個々の労働者に指示をすることはできません。業務内容について必要に応じて民間事業者の業務責任者と協議、調整を行うことは可能ですが、請負(委託)事業は、あくまで受託した民間事業者が地方公共団体から独立して行うもの」となっています。市長みずから現場の労働者に対し指示を行うことは、労働者派遣法に抵触するのではないのですか。お答えください。偽装請負は発注者、請負者双方が罰せられることになりますが、市長の行動は偽装請負の強要とも言うべきもので、請負事業者に対し多大な迷惑を及ぼし、社会的な信用さえ失わせかねない問題で看過できません。この責任を市長はどのように考えているのか説明してください。第2項目めの質問を終わります。

答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)

ただいま、除排雪について御質問がありました。初めに、小樽建設事業協会からの要望につきましては、地域総合除雪の企業体の代表要件を満たす業者の減少が見られ、将来にわたり地域総合除雪に多くの業者の皆様に携わっていただく必要があることから、これまで行ったヒアリング等で業者の皆様の状況を把握した上で、除排雪に係る制度の改善を行ってきたところであります。また、本年1月の同協会からの要望書に対する回答は、事前に意見聴取等を行っていただきたいとの要望については、平成 28 年7月に道路除雪等業務に登録のある業者の皆様を対象にした地域総合除雪業務への参加意向の確認などにより状況等を把握したこと、実績要件に関する要望については、施工管理や工程管理に関する能力は添付書類で確認することや、講習会の開催などで技術力等の向上につなげる旨、回答したものであります。次に、最上線でバスの交差ができず迂回運転をした件につきましては、除雪対策本部としては、日常のパトロールにより、1月4日時点ではバスの運行に支障を来す状況とは判断しておらず、1月4日から5日にかけて 31 センチメートルの降雪がありましたが、ステーションが除雪を行うことで、除雪対策本部としてはバスの運行に支障が生じることはないと判断しておりました。しかしながら、バス会社は、バスの走行に必要な幅員が確保されていないと判断し迂回運行となったもので、市とバス会社との判断に差異が生じたことについては、市側に原因があったものと考えております。次に、当該路線の排雪協議の状況につきましては、1月5日の朝に、バス会社から最上線で緑第二大通りでのバスの運行ができなくなり、道道である緑第一大通りを迂回運行しているとの連絡があり、現地の確認後、除雪ステーションにダンプや誘導員が手配でき次第、排雪を実施するよう伝えたところ、ダンプ等の手配の関係から排雪作業が7日深夜になる旨の回答がありました。また、排雪作業までの間、拡幅除雪を行い、排雪前の7日早朝には通常経路での運行が再開したものであります。次に、緑町のはしご状道路での排雪の仕方が、私が言う不平等、地域差の解消に逆行していると思わないかにつきましては、排雪作業のあり方としましては、まず、かき分け除雪や拡幅除雪を行い、道路脇の雪山が大きくなり、これ以上の除雪作業ができなくなった時点で排雪を行うことが基本と考えております。これまでの排雪は、地域の中のある路線で排雪作業が必要になると、まだ除雪作業が可能な近隣の路線もあわせて排雪を行っており、これが除雪費増高の要因の一つとなっていたものと考えております。限られた予算の中で除排雪作業を行って行くためには、まず除雪作業をしっかり行って、必要となるタイミングで排雪作業を行うことが必要でありますので、路面状況によっては排雪実施路線の順番が前後することもあるものと考えております。次に、不平等、地域差の解消につきましては、私が目指す不平等、地域差の解消とは、幹線、補助幹線、生活道路などの役割が異なる道路ごとに必要な交通が確保されるように、路面を維持する除排雪作業において、地域特性や受託業者間での経験などの違いからステーション地域間や同一ステーション地域内で路面状況に差が生じているため、これらを解消するということでありますので、こういった取り組みにより不平等、地域差の解消に努めてまいりたいと考えております次に、不平等、地域差をなくすために予想される予算とその財源につきましては、ただいま申し上げましたとおり、不平等、地域差を解消することは、地域間や同一地域内で、同じ役割を持つ道路の状況に差が生じることがないようにすることであり、この実現に向け、除雪対策本部員を増員しパトロール体制を強化することや、受託業者に対する除雪車の技術講習の開催などの施策を行っているところであり、こうした取り組みを進めることで除排雪の効率化が図られることから、予算の増加につながるものではないと考えております。次に、緑町はしご状道路の排雪作業につきましては、緑町の道道である第一大通りと市道の第二大通りの間を結ぶはしご状道路の排雪作業は、昼間と夜間の班を併用し作業を実施しておりましたが、夜間の作業におくれが見られ、昼間の作業であればダンプや人員の確保が可能との情報があったこと、また、沿線には住宅が多く、沿線の方々の安眠を妨げないことや、作業時に視認性が確保できることから、昨年度まで夜間に作業を行っていた一部の路線で昼間の作業としたものであり、沿線の方からの要望等で作業時間帯を変更したものではありません。また、協議簿には、路線名、搬送する雪堆積場、使用するダンプトラックの規格、作業方法を合議事項として記載しており、作業の時間帯等については口頭で伝えております。次に、住吉線の排雪作業中、現場で何があったのかにつきましては、2月9日の夜に住吉線において危険な作業を行っているとの情報が寄せられ、私が現地に赴き、作業を指揮していた方に作業方法や安全対策などについて尋ねるとともに、除雪対策本部で打ち合わせた内容と異なる排雪作業が行われていたことから、確認をとるよう求めたものであります。次に、排雪情報の管理につきましては、排雪作業に関する情報は、除雪対策本部においては七つのステーションの情報を管理し、排雪箇所の位置図は紙媒体で、作業予定日については電子データで管理しております。各ステーションにおいては、JVがそれぞれの方法で管理しております。また、特定の方が情報を知っていたとの事実は確認していないため、不確かな情報については説明することができません。次に、仕様書、契約書の中での業務中止の規定につきましては、契約書では業務用地等の確保ができないなどのためまたは災害等で受託者の責めに帰すことができないものにより業務現場の状態が変動したため受託者が業務を施工できないと認められるときは、委託者は、業務の中止内容を受託者に対して通知して、業務の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。委託者が必要あると認めたとき、委託者は、業務の中止内容を受託者に対して通知して、業務の全部または一部の施工を一時中止させることができる、としております。また、小樽市除雪業務委託等仕様書では、災害等により業務実施箇所が変動し、業務の実施続行が不適当と認めた場合、第三者、受託者、使用人及び業務担当員の安全のため必要と認めた場合、受託者が契約図書に違反し、または業務担当者の指示に従わない場合、業務担当員が必要と認めた場合において、委託者は受託者に対して書面により通知し、必要期間、業務の全部または一部の履行について一時中止を命じることができるものとしております。次に、当日、現場には業務担当員はいたのかなどにつきましては、当日、市の業務担当員は現場にはおりませんでした。また、先ほども答弁しましたが、住吉線において、私が現地に赴き、作業を指揮していた方に作業方法や安全対策などについて尋ねるとともに、除雪対策本部で打ち合わせた内容と異なる排雪作業が行われていたことから、確認をとるよう求めたものであり、作業の中止は指示しておりません。(発言する者あり)次に、今回のケースにおける損害と市の負担につきましては、損害額は幾らかとの御質問ですが、それについては、何をもって損害とするかが不明確であることから、算出することはできません。また、私が現場において確認等を求めた結果、最終的には現場側で判断したことであり、市の負担は発生しないと考えております。次に、私が直接ステーションを訪問したことにつきましては、私は、住吉線を担当する除雪ステーションの共同企業体における代表者の事務所に、この冬における当該地区の除排雪作業の状況や方法などについて、市政の責任者として話をするためお伺いしたものであります。(発言する者あり)次に、私が住吉線の現場で行ったことと、労働者派遣法との関係につきましては、先ほども答弁いたしましたが、住吉線において、私が現地に赴き、作業を指揮していた方に作業方法や安全対策などについて尋ねるとともに、除雪対策本部で打ち合わせた内容と異なる排雪作業が行われていたことから、確認をとるよう求めたものであり、御指摘は当たらないものと考えております。(発言する者あり)次に、私の行為が偽装請負であるとの御指摘に関する考えにつきましては、繰り返しになりますが、住吉線において、私が現地に赴き、作業を指揮していた方に作業方法や安全対策などについて尋ねるとともに、除雪対策本部で打ち合わせた内容と異なる排雪作業が行われていたことから、確認をとるよう求めたものであり、作業の中止は指示しておりませんので、御指摘は当たらないものと考えております。(拍手)

出典:小樽市議会 平成29年第1回定例会 2017年2月28日 議事録 PDF(65ページ) 間違いを知らせる