小樽市議会 平成28年第3回定例会 2016年9月14日
(1)本市の水害対策について/(2)小規模なグループホームにおけるスプリンクラー設備設置義務の緩和策について/(3)森井市長による地方公務員法違反の人事異動について
2016年9月14日、小樽市議会の一般質問で、斉藤陽一良議員が「本市の水害対策について」「小規模なグループホームにおけるスプリンクラー設備設置義務の緩和策について」「森井市長による地方公務員法違反の人事異動について」について質問し、市長 森井秀明、消防長 明井隆生、建設部長 相庭孝昭、総務部長 前田一信が答弁しました。
- 質問者
- 斉藤陽一良 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明、消防長 明井隆生、建設部長 相庭孝昭、総務部長 前田一信
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 11番 斉藤陽一良
一般質問を行います。まず、本市の水害対策について伺います。ことしの夏は、特にお盆明け以降、三つの台風が連続して本道に上陸、その後、四つ目の台風 10 号も上陸し、道内でも大雨による被害がかつてない規模で広がりました。被害に遭われた方々に心からのお見舞いを申し上げます。本市においては、現在のところ、幸いにも大規模な浸水や土砂崩れなどの被害は発生していないものの、8月 20 日の午前中からお昼過ぎにかけて、台風 11 号の接近に伴う前線の影響で、市内、特に銭函や星野町のキライチ川周辺で時間雨量が 30 ミリを超える強い降雨がありました。まず、この8月 20 日以降の気象警報等の発表状況と降雨量の推移、消防等への通報や出動の状況及び市の対応等についてお示しください。また、実際に人的被害及び住宅敷地への浸水、土砂崩れ、その他の建物やライフラインなどへの被害はあったのかについてもお示しください。次に、今回、強い降雨があったキライチ川流域の地形的な特徴、河川法上の位置づけと管理主体、また、これまでの大雨や融雪による氾濫や洪水などの被害について、主なものをお示しください。現在、キライチ川の星野会館裏手から下流 100 メートルほどの地点で、小樽市建設部発注の護岸工事が行われておりますが、この工事の概要と工期及び現在までの進捗状況をお示しください。本工事への今回の大雨による被害の状況と工期や工程への影響、また、今後の対応の考え方をお示しください。今回、工事が行われている地点より下流には、河床に多くの立木が生い茂り、河川水の自然な流れに支障となるおそれはないのか、本市が管理する上流部で護岸等が適切に管理されていても、下流域で自然な流れが遮られるようになれば、支障物のない上流でも氾濫や溢水が発生する危険はないのか見解を求めます。さらに、危険があるのであれば、下流域の管理者に対して適切な措置をとるよう求める必要があると考えますが、見解をお示しください。本市が管理する河川は幾つあるのか、その河川法上の種類別の内訳、また、キライチ川以外にも河川管理上の対策を必要とする普通河川や準用河川はどのくらいあるのか、また、管理主体が本市以外である河川はどのくらいあるかお示しください。さらに、災害発生時における他の河川管理者との情報共有、連携体制はどのようにとられているのかお聞かせください。また、氾濫や溢水を防止するため、必要な課題を発見したり、河川管理上の対策をとるための日常的な点検や将来にわたる護岸などの施設整備の実施についての計画や考え方をお示しください。次に、一戸建て等の小規模なグループホームにおけるスプリンクラー設備設置義務の緩和について伺います。死者5名、負傷者7名を出した平成 25 年2月8日の長崎市のグループホーム火災を受けて、政府は、平成 27 年4月、消防法施行令の改正により、同法施行令別表第1(6)項ロのグループホームについては、面積にかかわらずスプリンクラー設備の設置を義務づけました。しかし、同法施行令別表第1(6)項ロは、第1号の老人福祉法第5条の2第6項、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設、すなわち高齢者グループホームに限らず、第5号の障害者総合支援法の障害支援区分が総務省令で定める区分に該当する、避難が困難な障害者等を主として入所させる共同住宅及び借家の既存一戸建て住宅等を利用した小規模な障害者向けグループホームにも適用され、スプリンクラー設備の設置が義務づけられています。平成 30 年3月まで猶予期間が設けられているとはいえ、このような小規模なグループホームでは、水道管を太くしないと水道連結型スプリンクラー設備は設置できない場合が多く、費用が膨大にかかる、ポンプ設置の敷地がない、大家から工事の了承が得られないなど、このままではこのようなグループホームの継続が困難となり、入居している人たちの生活の場が奪われかねません。火災等の災害から入居者を初め職員等の生命、身体の安全を十分に確保すると同時に、その生活の場が失われることは何としても避けなければなりません。まず、本市には、現在、同法施行令別表第1(6)項ロに該当する延べ床面積1万平方メートル以上、1,000 平方メートル以上1万平方メートル未満、275 平方メートル以上 1,000 平方メートル未満、275 平方メートル未満の施設は、それぞれ何棟あるのか、また、それぞれスプリンクラー設備の設置状況はどうなっているのかお示しください。次に、同法施行令第 32 条についてです。32 条は、「この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。」と消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の適用除外について定めています。消防庁の障害者施設等火災対策検討部会の報告書でも、借家で運営されている既存の一戸建て住宅及び共同住宅を利用した小規模な障害者向けグループホームにおいて、スプリンクラー設備の設置が困難な場合について、共同住宅で準耐火構造で区画し、内装制限を行ったときは、避難経路の安全性を確保すればスプリンクラー設備の設置を不要にしても避難への支障は少ない、また、避難の安全性が確保されたバルコニー等を活用できる建物、排煙窓を有し避難の余裕時間を加算できる建物については、消防法施行令第 32 条を活用し、避難時間の検証要件を緩和するなど、令 32 条の適用による例外措置や運用上の留意点等について、消防庁において一定の考え方を示すべきとされています。本件に関して、消防長または消防署長が判断すべき適用除外や例外措置について、市長の見解を求めます。次に、パッケージ型自動消火設備について伺います。平成 28 年1月 29 日、パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の改正により、消防法施行令別表第1(6)項ロ第1号ないし第5号に掲げる防火対象物で延べ床面積 275 平方メートル未満の施設、すなわち小規模な障害者向けグループホームを含む延べ床面積 275 平方メートル未満の福祉施設において、スプリンクラー設備の代替となる簡易なパッケージ型自動消火設備Ⅱ型の設置が認められることになりました。しかし、このⅡ型は、防護面積 13 平方メートルの8畳用で、消火薬剤 16 リットル以上とされ、4.5畳や6畳の居室には、狭い部屋に過剰な設備を設置することになり、収納スペースや部屋の使い勝手が制約され、経費も不必要にかさむ可能性があります。Ⅱ型は本来、施設にとって負担が少なく、施工しやすく、工事を含めた経費を最小限にするため工夫されたものであり、より小さな消火装置や少ない設置本数が合理的に認められる基準となるよう、自治体の自主的な判断が生かされる仕組みづくりができるよう国に働きかけが必要と考えますが、見解をお示しください。この項最後に、スプリンクラー設備設置の猶予期間と助成制度について伺います。現行の義務化に当たって、猶予期間は平成 30 年3月末までとなっています。水道連結型スプリンクラー設備の設置工事は専門的で施工できる業者が限られ、期限内の設置が難しくなる可能性があります。また、パッケージ型自動消火設備Ⅱ型は、発売されて間もないことから十分に周知されているとは言えず、さらなる改善や基準の見直しも必要と考えます。したがって、小樽市においても経過措置期間の延長について国に働きかけるべきと考えますが、見解をお示しください。また、現在、グループホーム開設者がスプリンクラー設備設置等に利用できる助成制度は限られており、各グループホームが消火設備の設置に当たって利用しやすい制度の充実に向けて、基金の復活や福祉施設等施設整備費の申請手続の簡素化など、使い勝手の改善を国に対して求める必要があると考えますが、見解を求めます。次に、森井市長による地方公務員法違反の人事異動について質問いたします。去る7月 20 日、小樽市コンプライアンス委員会から、平成 27 年度人事異動における市長の法令違反について通報対象事実あり、本件人事は小樽市職員倫理条例第 15 条第3号の法令に違反するおそれのある事実に該当するとの報告が市長に対してあったことから、森井市長は、同日午後、緊急の記者会見を開き、その内容を公表し、改めて違法性はないとの認識を示しました。8月9日に開催された総務常任委員会の閉会中審査においては、当時の総務部長、総務部次長、職員課長が参考人として発言し、平成27 年4月末の市長就任以降、5月 21 日に森井市長から、いわゆる森井原案が当時の職員課長に渡された経過などが明らかにされました。まず、この委員会で、市長は、原案作成に至る打ち合わせについて、5月 20 日前後に原案を職員課長に手渡すまでに職員課や職員課長と一緒にやったということはないが、総務部長とは対話をしているという趣旨の答弁をされております。しかし、当時の総務部長は、その当時、市長と各部局との勉強会が優先されていたため、人事の打ち合わせに時間がとれず、平日がだめなら土日でもという話もしたが、結局、原案を見る前にはそういう打ち合わせはできなかったと発言されています。市長の答弁は、事実と違うのではないですか。また、この答弁で、市長は、打ち合わせという言葉を使わずに、なぜあえて対話という言葉を使われたのか説明を求めます。次に、内申書の件について伺います。同委員会において、市長は、就任直後、当時の総務部長に対して、職員の人事評価にかかわるものは全て私のもとに提出をしてくださいと求めたところ、略歴書しかないと言われたので、やむを得ず経験者等に聞いたり自分が見聞きしたことを参考に6月1日付人事の原案を作成したという趣旨の答弁をされました。しかし、市長は、内申書を見せてもらえなかったのではなくて、当時の総務部長から、再三、管理職の人事について打ち合わせをしたい旨申し入れられていたにもかかわらず、それに応じなかったのは市長ではないですか。なぜ土日でもいいと言われながら打ち合わせに応じなかったのか、納得できる説明を求めます。さらに、市長が、市長原案を当時の職員課長に手渡した後、渡された内申書を参考にして、最終的な6月1日付人事案が作成されたとしても、実際に昇任した 22 名について昇任内申が欠けていたことは事実であり、他に客観的な資料がない以上、今回、コンプライアンス委員会が明快に指摘するとおり、実証性を欠いた昇任人事が行われた事実を否定できません。同委員会は本件人事が違法であるかどうかの評価を保留しましたが、本件人事が地方公務員法第 15 条に違反することは事実において明らかであります。もし市長が違反しないと主張されるのであれば、明確な法的根拠を挙げてお答えください。最後に、平成 28 年4月1日付人事異動の違法性について質問します。平成 28 年4月1日付の管理職の人事異動においても、昇任内申を欠く昇任人事が行われたことが明らかになっています。平成 28 年4月1日に施行された改正地公法第 15 条は、これまで「受験成績、勤務成績、その他の能力の実証に基づいて」とされていたものが「受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて」と改められました。これは、能力評価のみならず、業績評価も含めた総合的な人事評価によって、より精密かつ高い水準で能力の実証を求めようとしたものと解されます。それにもかかわらず、昇任内申を欠く平成 28 年4月1日の人事異動は、従来の水準における能力の実証さえも欠いていると言わざるを得ません。さらに、改正地公法は、第 21 条の2、3、4で、昇任試験または昇任のための選考による能力の実証について規定していますが、昇任内申を欠く昇任人事は、この選考において高い水準どころか、最低水準の能力の実証にも基づいていないことになります。したがって、本市における人事評価制度の確立を云々する以前に、昇任内申書類さえ欠いた管理職の昇任人事が行われること自体が既に能力の実証に基づかない任用であり、改正地公法においても第 15条任用の根本基準に違反するものと言わなければなりません。もしそうではないと主張するのであれば、法的根拠を明確に示した答弁を求めます。以上、再質問を留保して、終わります。(拍手)
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
斉藤議員の御質問にお答えいたします。初めに、本市の水害対策について御質問がありました。まず、8月 20 日における気象警報等の発表状況と降雨量の推移につきましては、8月 20 日午前7時57 分に大雨警報の浸水害が発表され、続いて午前8時 43 分に大雨警報の土砂災害、午前9時5分に土砂災害警戒情報が発表されております。次に、降雨量の推移ですが、星置川に設置されている雨量計によりますと、午後0時から午後1時までの1時間に 32 ミリ、午後1時から午後2時までの1時間に 33 ミリの降雨が観測されております。次に、消防等への通報や出動の状況及び市の対応等につきましては、8月 20 日から8月 22 日までの間に住民からの通報が 25 件寄せられ、消防と建設部が支障物の除去や土のうの設置などの対応に当たっております。次に、人的被害や住宅敷地への浸水などにつきましては、河川の溢水が1件、住宅敷地の浸水が9件、小規模の土砂崩れが1件、側溝等のあふれが3件、その他道路の冠水等が 11 件、合計で 25 件の通報がありましたが、人的被害やライフライン等への被害はございませんでした。次に、キライチ川流域の地形的な特徴、河川法上の位置づけなどにつきましては、キライチ川は星野町の山側から星置川につながる全長 4.6 キロメートルの急流河川であり、上流には砂防ダムが配置され、つつじ団地を経由するとともに、途中、札樽自動車道、国道5号、JR函館本線を横断しております。河川法上の位置づけは、国道5号より約 50 メートル山側の地点を境として、上流側については普通河川として小樽市が、下流側については2級河川として北海道が管理しております。また、市としてデータの残っている平成 16 年度以降では、大雨や融雪による氾濫や洪水などの被害は確認されておりません。次に、本市が発注しているキライチ川の護岸工事の概要と進捗状況につきましては、本工事は、北海道との管理境界付近の右岸側 35 メートル、左岸側 45 メートルの、合計 80 メートルの老朽化した既存の護岸ブロックを新しいブロックに張りかえるものであり、工期は平成 28 年7月 12 日から 10 月 28 日までとなっております。現在までの進捗状況につきましては、左岸側の既存ブロックの撤去を完了し、のり面整形を行っている状況であります。次に、今回の大雨による被害の状況と工期や工程への影響などにつきましては、今回の雨によりキライチ川が溢水するといった大きな被害は生じておりませんが、工事現場の仮設物の一部が流されるといった被害があり、今後の台風等も予想されることから一旦工事を中断し、同一工事として発注している張碓右1の沢川の工事を先行しております。キライチ川は、張碓右1の沢川の工事完了後に再開する予定でありますが、進捗状況によっては工期延期も視野に入れているところであります。次に、下流の河床にある立木が上流部で氾濫や溢水を発生させる危険性などにつきましては、立木が自然な流れに多少なりとも支障になると思われますので、管理者である北海道に確認したところ、立木の撤去や土砂のしゅんせつを計画していると伺っております。次に、本市が管理する河川の種別及び管理主体が本市以外である河川の種別につきましては、本市が管理する河川は、準用河川が4河川、普通河川が 92 河川であり、河川管理上の対策を必要とする河川として今年度整備を行っているのは、キライチ川以外では普通河川5カ所で、来年度以降も計画的に整備を進める予定であります。また、管理主体が本市以外である河川としては、北海道が管理する2級河川が7河川あります。次に、災害発生時における他の河川管理者との情報共有、連携体制につきましては、水防法に基づき、北海道から指定水防管理団体に指定されている市町村は、その区域における水防を十分に果たす責任を有しております。したがって、市内全ての河川において、本市が独自に水防活動を実施することとなります。また、連携体制につきましては、北海道では、指定水防管理団体を応援するため水防資機材を備蓄しており、市町村長の要請があれば払い出すこととなります。次に、氾濫や溢水を防止するための日常的な点検や将来の考え方につきましては、日常のパトロールや市民の皆様からの情報をもとに、スクリーンの詰まり解消など、適切な維持管理に努めております。さらに、過去に氾濫や溢水が発生した河川などについては、現地を調査し、断面や強度が不足しているかなど、それぞれの課題や原因を把握した上で、緊急性や予算、年次スケジュールなどを勘案しながら計画的に整備を行っているところであります。次に、小規模なグループホームにおけるスプリンクラー設備設置義務の緩和策について御質問がありました。まず、消防法施行令別表第1(6)項ロに該当する市内の延べ面積ごとの棟数とスプリンクラー設備の設置状況につきましては、本年3月 31 日現在で延べ面積1万平方メートル以上の施設はなく、1,000平方メートル以上1万平方メートル未満の施設は 23 棟、275 平方メートル以上 1,000 平方メートル未満の施設は 38 棟あり、全ての施設にスプリンクラー設備が設置されております。また、275 平方メートル未満の施設は 10 棟ありますが、スプリンクラー設備が設置されているのは6棟で、ほか4棟には設置されておりません。次に、消防法施行令第 32 条に規定する消防長または消防署長が判断すべき適用除外や例外措置につきましては、国から既にスプリンクラー設備の設置に関する適用除外や例外措置の考え方が示されておりますので、本市においても同様に取り扱うべきと考えております。次に、自治体の自主的な判断が生かされる仕組みづくりができるよう国に働きかけが必要ではないかとのことにつきましては、議員御承知のとおり、本年1月に延べ面積 275 平方メートル未満の施設に対応したパッケージ型自動消火設備が新たに認められたところであります。今後におきましては、他都市と情報交換をしながら国の動向を見てまいりたいと考えております。次に、経過措置期間延長の国への働きかけにつきましては、多数の死傷者が発生した火災事例を受けて法改正された経緯を踏まえますと、スプリンクラー設備などの消火設備は、自力避難困難者が主に入所する社会福祉施設には早期に設置することが防火安全対策上、不可欠であると考えておりますので、今後とも経過措置期間内に設置するよう、理解を求めてまいりたいと考えております。次に、基金の復活や社会福祉施設等施設整備費の申請手続き、簡素化の国への要望についてですが、基金の復活につきましては、全道市長会を通してスプリンクラー整備事業補助制度の継続等を既に国に要請しているところであり、また、社会福祉施設等施設整備費の申請手続の簡素化につきましては、申請窓口である関係機関と相談をしてまいりたいと考えております。次に、人事異動についてですが、まず、先般の総務常任委員会における私の答弁が事実と異なるのではないかとの御指摘につきましては、私としましては、人事は重要な案件と認識をし、任命権者として責任を持って行うためには、組織の状況や職員の適性等をできる限り把握しなければならないと思っておりましたので、4月 30 日に人事案を受け取った際、職員全員の評価書の提出を求めましたが、その評価書はないということで、その後、それにかえて略歴書を受け取ったものであります。しかしながら、その略歴書は職員の適性等を把握する上では不十分と感じられましたことから、過密なスケジュールの中ではありましたが、私なりにできる限り情報収集に努め、5月 21 日に職員課にたたき台として原案を提出したものであります。この間、たびたび総務部長との打ち合わせの機会があり、その際、人事異動のスケジュールなどの話をしておりましたことから、先般の総務常任委員会における私の答弁に事実と異なるところはないものと考えております。(発言する者あり)なお、対話という言葉につきましては、当時の総務部長とのやりとりは、都度、短時間でありましたので、そのように表現をさせていただいたものであります。次に、人事異動の当たっての総務部との打ち合わせにつきましては、ただいま申し上げましたとおりの経過があったものですが、人事異動は市長就任後の最重要課題と捉え、まずは職員を把握することが欠かせないとの考えでしたが、当初は職員の略歴書しかないということでしたので、職員の適性を把握するべく、就任直後の過密なスケジュールということもあり、土日も活用して市政にかかわるさまざまな方から情報収集に努めていたところであります。(発言する者あり)発令まで約1カ月しかないわずかな期間の中で、何とか6月1日異動に間に合わせるべく、また、その日付自体が妥当かどうかということも含め、私なりに考える時間が必要でした。責任ある任命権者として、職員の状況を把握する、または検証する時間等が必要でしたので、その間、総務部との打ち合わせの時間をとることができなかったということですが、原案作成後には総務部の担当職員とは必要な打ち合わせを行ってきております。次に、平成 27 年度人事異動が地方公務員法第 15 条違反との御指摘につきましては、同条の趣旨は、恣意的な任用を禁止するということであり、私といたしましても市長就任後の最初の定期人事異動に当たり、そのような恣意性の排除は当然の前提としました。従前よりもより客観性を高めたいという思いのもと、内申書等の書面のほか、複数の方から御提供いただいた情報も含めて最終的な判断をしたということであります。同条では能力の実証は書面でなければならないとは規定されておりませんし、必ずしも書面に限定されるものではないとの顧問弁護士の御意見もいただいているところでありますので、(「実証できないでしょう」と呼ぶ者あり)私としましては同条の規定にのっとって任命権者としての裁量権の範囲の中で人事異動を行ったものと認識しております。(「実証できないでしょ」と呼ぶ者あり)次に、平成 28 年度人事異動についても地方公務員法に違反しているとの御指摘につきましては、今年度の人事異動に当たりましては、新たに留任内申書を設け、部長職を除く管理職全員分の内申書の提出を受けております。今年度は、この内申書もベースにしたほか、任命権者としての裁量権の範囲内で、昨年度の約1年間で私自身が見て、そしてまた、お聞きした御意見も加え、私なりに改めて整理した情報も活用し、地方公務員法第 15 条の規定にのっとって適材適所の配置に努めたところでありますので、昇任内申がなかったということのみをもって同法違反に問われることにはならないと考えております。(発言する者あり)(「議長、11 番」と呼ぶ者あり)
再質問 11番 斉藤陽一良
順に再質問させていただきたいと思います。まず、水害対策ですが、先ほど道の管理する部分について支障物の撤去が計画されているということだったのですが、これはいつ行われる予定なのか、まずお聞きしたいと思います。それから、情報共有等について、水防法によって河川そのものの管理の主体がどこであっても、道であっても国であっても市であっても、氾濫や溢水への対応、避難、救助その他第一義的な責任はその自治体にあると、小樽市が責任を持たなければならないのだということです。他市との、具体的には札幌市との境界線上の星置川は、上流が小樽市で、答弁が先ほどありましたけれども、下流は北海道が管理しているという、キライチ川の場合、最終的な、第一義的責任は小樽市だとしても、その河川管理の主体との情報共有は、連携も含めてですけれども、必要になる場合もあるのではないのかと、現実的に上流部はどうなのだ、下流部はどうなのだというようなことで情報を共有することは必要な場合があるのではないかと思いますが、再度お伺いしたいと思います。それから、スプリンクラーですけれども、パッケージ型のⅡ型がことしになって出てきたわけです。これは8畳用ということで、現実の施設では4畳半とか6畳の居室が多いわけです。13 平方メートル用の消火薬剤 16 リットル以上のものというのは、まだ大き過ぎるわけです。過剰なのです。費用も余計にかかってしまうと。施設では、この経費的なものが大変な問題になっていますので、少しでもその現状に合った形で、自治体の自主性、主体性が生かされるような形で判断のできる仕組みという、当然、安全性はきちんと確保されなければならないので、災害が起きてしまっては何にもならないのですが、それを確保した上で、その仕組みづくりが必要なのだと思うのです。そういったものを、国の動向を見ていくというだけではなくて、小樽市としても主体的にそういったものに対する考え方を持っていくべきではないかと考えますので、もう一度御答弁いただきたいと思います。それから、地公法違反の人事異動の件ですけれども、森井原案作成に至るまでの打ち合わせということで、当時の総務部長は、管理職の人事について打ち合わせをしたいという旨を申し入れていたのです。管理職人事の打ち合わせは、本当にしたのかしなかったのか、もう一度答えていただきたいと思います。これが1問目です。もう一点、市長は、答弁で、総務部の人事案を4月 30 日に受け取ったというふうにおっしゃっていますが、これは間違いないですか。これが2問目です。次に、市長が職員課や職員課長と一緒にやったことはないけれども、当時の総務部長とは対話をしたと言っています。その当時の総務部長とは対話をしたというのは、管理職人事について打ち合わせをしたという趣旨で、意味でおっしゃっているのか。これが3問目です。それとも、打ち合わせはしていないのだけれども、対話はしたのだと。対話という言葉と打ち合わせという言葉を使い分けて、打ち合わせまではしていないけれども対話はしたのだと言いたいのか。これが4問目です。対話というのは、双方が意見を出し合って話をするのが対話です。お互いに話さないと対話にならないのですけれども、一方的にどっちかがしゃべって、こうしてください、ああしてくださいというのは、対話になっていないのではないかと思いますが、これが5問目です。次に、市長は、きょうの今の答弁で、「人事異動のスケジュールなどの話をしておりましたことから」という答弁をされています。今、問題になっているのは、スケジュールのことではないのです。誰をどの部署に昇任させるかさせないか、具体的な中身の話なのです。いついつ打ち合わせするとか、そういうことの話をしたということは今問題にはなっていないのです。問題ではないのです。中身の話をしたかどうかということで、当時の総務部長は、それはなかったと言っているのです。市長は、5月 20 日前後に森井原案を職員課長に手渡す以前に、管理職人事の中身についての打ち合わせ、これは対話とかではないですよ、本当の管理職人事のどうするこうするという中身についての打ち合わせを当時の職員課や職員課長とは、これは自分でおっしゃっています、やっていないのです。やっていない。さらに、当時の総務部長とも、そういう職員、管理職人事の中身についての打ち合わせをやってはいないのだと確認してよろしいですか。これが6問目です。あわせて、そうであれば、そうだとすれば、8月9日の委員会での対話をしているとの発言は撤回をしていただきたい。取り消しを求めたいと思います。それから、地公法違反のところですけれども、本件人事が地公法第 15 条に違反するということは、本質問でも言いましたけれども、事実として明らかです。違反しないというのだったら、弁護士に聞いたとか、そういう話ではなくて、しっかり法的根拠を持って示して言ってください。客観的資料が十分でなくても、内申がなくても、私が見て、聞いて、培って判断したことであれば、能力の実証足り得るということなのでしょうか。コンプライアンス委員会は、明確にそれは否定しているのです。裁判で、証拠を見せなさいと、証拠出しなさいと言われたときにどうするのですか。客観的な証拠になる資料が一つもないのです。裁量権とかおっしゃっていましたけれども、裁量権は法の要件を満たした上での裁量権です。法に違反した裁量権なんてないのです。違反ではないというのであれば、はっきりと法的根拠を示していただきたい。改正地公法ですけれども、改正地公法にも違反ではないということを答弁されましたけれども、平成28 年8月1日付のコンプライアンス委員会への通知で、異動内申、昇任内申に加えて、留任内申もつくりましたと、管理職については全ての職員の内申が提出されるようになったのだと、改善措置を図りましたということなのですが、昇任内申がなかった職員というのは、確かに4月1日人事であったのです。昇任内申はなかったけれども、何か違う内申があったということだと思うのですが、そういうことでしょうか。これが9問目です。それでも、昇任にするに当たって昇任の内申がないのに、昇任内申ないのですよ、どういう客観的資料によって能力の実証を行えたのか、それをお示しいただきたい。これが 10 問目です。
答弁 消防長 明井隆生(消防長は2016年9月まで)
斉藤議員の再質問にお答えいたします。パッケージ型消火設備にかわって新たなコンパクトな消火設備が認められるように、国の動向を見るだけでなく、市としても動いてはどうかというような内容だったと思います。御承知のとおり、消火設備というのは、消防設備メーカーですとか公益法人が、今後、新たなコンパクトなものを開発してくるとは思いますけれども、その開発された製品に対して総務省消防庁が、安全性ですとか、性能ですとか、そういった観点から技術上の基準をクリアしていると認定して消防庁告示を発すると、そしてやっと商品化といいますか、使えるという形になりますので、なかなか市独自の対応はできないということを御理解願いたいと思っております。
答弁 建設部長 相庭孝昭(建設部長は2017年3月まで)
斉藤議員の再質問にお答えいたします。私からは、キライチ川の維持といいますか、立木の対応についてはどうなっているのだということについてお答えさせていただきます。管理者である道、具体的には建設管理部に現在の状況等を説明しまして、どう対応されるのですかということを伺ったところです。それで、見解としましては、まず立木の伐採をやりたいと、その後、しゅんせつも計画しているのですということは伺ったのですが、具体的な時期ですとか、年度については、今、計画している段階なので、そこについてはまだ言えないのですという回答でございましたので、申しわけありませんけれども、御理解いただきたいと思います。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
斉藤議員の再質問にお答えいたします。時間を要してしまいまして恐縮でございます。私からは、4点目だったと思います。私の原案を提出後に打ち合わせをしたのかということから入ったかと思うのですけれども、総務部との打ち合わせを。(発言する者あり)失礼いたしました。私の原案を提出する前に、総務部と打ち合わせたのかということでよろしかったでしょうか。先ほども答弁させていただきましたけれども、私自身、重要案件ですから、私が何も知らない中で総務部に丸投げで、あとは頼んだというような無責任な方法はとりたくないというふうに思っておりました。私自身がしっかりとその状況を、組織の状況を鑑み、そして職員の適性等も含めて把握する時間が必要でありました。その時間が5月 20 日前後というふうに、私の記憶が定かでなかったので、20 日前後とたしか以前答弁したかと思いますけれども、その間まで時間を要したというところでございます。ですので、総務部と正式に打ち合わせを始めたというのは、その後ということでございます。そしてあと、5番目に総務部から総務部案を受け取った日が4月 30 日だったのかというお話だったと思いますけれども、正式に受け取ったのは、その日でございます。それと、対話についてのお話だったかと思います。私自身、先ほども答弁させていただきましたが、5月 21 日前ですか、20 日前において総務部長と話したのは、何度か打ち合わせをする機会がありましたけれども、私はその間においてお話しさせていただいたのは人事異動のスケジュールなどのお話でございますので、その取り組みにおいてやりとりした時間は非常に短かったことが多かったものですから、それを対話という表現をさせていただいたということでございます。ですので、対話という言葉については撤回をすべきというお話もあったかと思いますけれども、私はそういう認識のもとでその対話という言葉を使用させていただいたということなので、御理解いただければと思います。(「議長」と呼ぶ者あり)(「かみ合ってないよ、全然」と呼ぶ者あり)(「何か順番、全然めちゃくちゃです。4番とか、内容全然違います」と呼ぶ者あり)
答弁 総務部長 前田一信(総務部長は2018年2月まで)
済みません、最初のほうの部分は、市長が答弁された部分ちょっと押さえていないのですけれども、私のほうからは、多分この番号で合っていると思うのですけれども、8番目として、違反しないのであれば法的根拠をもって実証してほしいというお話だったかと思うのですけれども……(「1番から」と呼ぶ者あり)最初ということになりますと、総務部原案について当時の総務部長と打ち合わせをしたのかしなかったのかということだったかと思います。(「そうです。1番目はね」と呼ぶ者あり)そうですね。はい。それから、2番目につきましては、4月 30 日に総務部長から原案を受け取ったということで間違いがないのかということだったかと思います。(「今そこで確認してて、答弁をしなきゃいけないんだから、確認するんだったら休憩して確認にして、その後答弁してくださいよ」と呼ぶ者あり)1番の原案を4月 30 日に総務部長から受け取ったのかどうかというのは、市長からお答えしたのかと思いますが、これについては受け取りをしたということだと思いますけれども。
再質問 11番 斉藤陽一良
今、10 項目ほど人事について再質問しているのですが、これは刑事責任にもかかわる重大な証拠となる事実でございます。明確にお答えいただけなければ、曖昧なままでは、今後、私の議論ができませんので、議長におかれましては、休憩をとる等しかるべきお取り計らいをいただければと思いますが。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
斉藤議員の再質問に答弁させていただきます。先ほどは私は人事以外の答弁も入れ込んで番号を振って、その番号の中で答弁してしまいましたので、それが混乱をさせてしまった原因だというふうに思っております。大変失礼いたしました。人事案件について 10 点御質問があったかと思います。私からは、そのうち7点答弁させていただきたいと思います。1点目、総務部長が申し入れした時点で管理職人事の打ち合わせを本当にしなかったのかという点が1点目かと思います。そのとおりで、私は総務部長から申し入れられたタイミングでは管理職の人事においての打ち合わせは行っておりません。2点目は、4月 30 日に人事案を受け取ったのかということをお聞きになられたと思います。その日に正式に受け取っております。3点目、対話をしたという私の表現、管理職人事について打ち合わせをしたという趣旨でおっしゃったのかということかと思いますけれども、私は対話をしたということを管理職人事について打ち合わせをしたという趣旨では言ってはおりません。そして4点目、打ち合わせまではしていないけれども対話をしたのだということを言いたいのかという御質問だったかと思いますけれども、そのような意味合いを持って対話という言葉を使わせていただいたところでございます。そして、その対話について、一方的にどちらかがしゃべって、ああしてください、こうしてくださいというのは対話ではないのではないかというお話しされていましたけれども、一般論としてはそのとおりだというふうに思っております。そして6点目、職員課や職員課長とは管理職人事のことにおいてのやりとり、行っていないだろうと。総務部長ともそういう中身についての打ち合わせをやっていないのではないかということでの確認だったかと思いますけれども、私が原案を出す前までにおいては、そのとおりでございます。それと、その点を含めて対話をしているという言葉は撤回すべきではないかというお話ですけれども、私自身はそのようなスケジュール等のやりとりも含めてお話ししたことを対話という意味でお答えさせていただいたので、それを対話と思って答弁させてもらっているので、撤回をするつもりまではありません。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 総務部長 前田一信(総務部長は2018年2月まで)
私からは、8番目から 10 番目までについてお答えさせていただきます。まず、8番目なのですけれども、地方公務員法違反ではないかということだと思います。地方公務員法第 15 条につきましては、恣意的な人事を行わないということが趣旨になってございます。それとともに、紙ベースで何か能力の実施をしなければいけないといったようなことは規定されてございません。それで、コンプライアンス委員会からは、客観的な資料、いわゆる資料がないということは言われておりますけれども、議員がおっしゃっているとおり、市長が見て聞いて、そしてそれを培って判断したということであれば能力の実証足り得るというふうに考えてございます。これが8番目です。(発言する者あり)それから、9番目でございますけれども、昇任内申がなかったのだろうということにつきましては、そのとおりでございます。留任内申ということでございます。それから、10 問目です。10 問目につきましては、留任内申であっても昇任内申ではないのですけれども、同じように評価はしておりますので、そういったことにさらに見たり聞いたりしたというような、市長の見た聞いたという情報を加えてそれで評価しておりますので、特に問題はないというふうに考えてございます。それから、もう一つ加えてなのですけれども、実は水害の関係でまだお答えしていない部分がございまして、それを1点お答えさせていただきます。キライチ川等のお話の中で、川は全ての自治体がそれぞれの部分を担当するということなのでございますけれども、ただ、実際に行政界が近寄っていたりというような川もございます。そういった中で、本来は先ほど市長からお答えしているとおり、それぞれの川はそれぞれの自治体がということでございますけれども、ただ、緊急時でございますので、当然のことながら協力しながらやっていかなければならない部分があると思いますし、それからまた、中にはもしかしたら、いろいろな協定を事前に結んでおいて、そういったことに対応できるようにという対応をしておくのも一つ方法としてはあるかと思います。ですけれども、市長からお答えしておりますとおり、基本は今お話ししたとおり、それぞれの自治体がやるということでございます。(発言する者あり)
再々質問 11番 斉藤陽一良
再々質問させていただきます。2問目のところで、4月 30 日に受け取ったということは、正式にと何か断られたのですけれども、なぜそういう正式にという言葉が入ったのかなというのが疑問です。それから5番目の、対話というのは双方が意見を出し合って話をするのが対話で、対話にさえなっていないのではないですかと聞いたのですが、一般論ではそのとおりだというお答えだったのですが、今回はどうだったのだと。一般論はそうだけれども今回はそうではないというのか、一般論はそうなので今回もそうですということなのか、もう一度お答えをいただきたい。それから6問目で、総務部長とそういう打ち合わせはしていないのだと、確認をさせてくださいと言ったら、そうですと、確認、それはやっていませんということです。そうであれば、8月9日にこの対話をしているという言い方を市長がされたのは、これは矛盾ではないですか。先ほど5番のところで、5番ともかかわりますけれども、対話にさえもなっていない、ましてや本格的なそういう打ち合わせをやったわけでもない。そうであれば8月9日の総務常任委員会の、あの対話をしましたという言葉の意味は、そういう打ち合わせはあったのですというニュアンスですよ、あれは明らかに。そういう意味の対話をしましたというのは、これは撤回すべきではないですか。これは取り消しを求めたいと思います。それから8番目の 15 条違反のところですけれども、紙ベースではなくてもいいのだとか勝手なことを言っていますけれども、結局は裁判で求められるのは証拠なのですよ。あの人から聞きました、この人から聞きましたと市長がどれだけ言っても、それは証拠にならないのです。証拠能力がないのです。市長が聞いたことですと言っても、それは対抗できないのですよ。法廷で証拠にならないのです。証拠能力がないのです、どれだけ市長が聞きましたと言っても。だから、客観的な資料がないということは、コンプライアンス委員会の言うとおりなのです。見て聞いてでは、だめなのです。そこをきちんと法律的な根拠を示して、それでも違反ではないのだということをしっかり法律的に、弁護士から聞いたとかそういうことではないですよ。法律的な根拠を示して明らかにしていただきたいと。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
斉藤議員の再々質問にお答えいたします。まず、これ質問だったのでしょうかね、疑問とおっしゃったのですけれども。いや、その日にもらったので正式にと言っただけでありますけれども、正式に受け取りました。それと、対話になっていないのではないかという、今回はということでお聞きになられたと思いますけれども、今回は私自身は対話をしていたと認識していたので、対話になっていなかったとは思ってはおりません。そして、先ほどその対話について矛盾しているのではないかというお話でしたけれども、恐縮ですが、私自身が8月9日においての言葉の表現の中で、先ほど来答弁させていただいているように、当時の総務部長とのやりとりは都度短時間であったので、それを表現するのに対話という表現を使わせてもらっております。人事に対しての管理職等の内容について話し合っているときにおいては打ち合わせというふうな認識だったので、それについて言葉を変えた表現をさせていただいたので御理解いただければと思います。ですので、対話そのものの言葉の矛盾があるのではないかとおっしゃっておりますけれども、私自身はその矛盾は感じていなかったので、私自身は撤回するつもりはございません。(発言する者あり)(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 総務部長 前田一信(総務部長は2018年2月まで)
斉藤議員の再々質問にお答えいたします。法的根拠ということでお話ございましたが、先ほどお話ししましたとおり、地公法の第 15 条につきましては、繰り返しになりますけれども、恣意的な人事を排除するということが趣旨として……(発言する者あり)うたわれておりますので、そういった意味で市長の裁量権……(発言する者あり)
答弁 総務部長 前田一信(総務部長は2018年2月まで)
市長の裁量権の中でそういった恣意的なものを排除して見て聞いてというものを加えて行ったということであれば……(「書面主義なんじゃないですか。」と呼ぶ者あり)それについては特に違反とまでは言えないのではないかというふうに考えてございます。(発言する者あり)