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小樽市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月13日

海水浴場と違法建築物について

2016年6月13日、小樽市議会の一般質問で、酒井隆行議員が「海水浴場と違法建築物について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。

質問者
酒井隆行 議員
答弁者
市長 森井秀明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 13番 酒井隆行

海水浴場に関連して、おたるドリームビーチについて質問いたします。これまで民間の組合が海水浴場として開設してきたおたるドリームビーチについて、昨年は各組合員が管理する仮設建築物が長年常設されており、市は違法建築物の撤去を求めてきましたが、昨年の海水浴シーズンには間に合いませんでした。しかしながら、関係者の努力の下、今年の5月には違法状態にあった建築物は全て撤去され、現在、海水浴場として開設すべく手続が進んでいると聞いております。また、この間、協議会も設置され、ルールが策定されました。そこで、お伺いいたします。まず、海水浴場の管理運営に関する指導要綱が北海道で定められており、この中の第3条、開設管理基準の条文には、海水浴場の開設及び管理に当たり遵守すべき基準として示されております。この条文の後半には「ただし」ということで「海水浴場の所在する市町村において必要に応じて別に基準を定めることを妨げない」としていますが、今回の開設に向けて小樽市として基準を定めることは検討されなかったのでしょうか、お聞かせください。次に、安全対策について質問いたします。昨年の閉鎖の際、森井市長は閉鎖することで重大な事故が起こるかもしれないと心配をされておりました。しかし、多くの報道機関と多くの市民、道民の方にかかわっていただいた結果、無事故でシーズンを終わることができました。今シーズンの安全対策について指導要綱では水難事故防止のために監視員を必ず配置し、利用者数、海水浴場の規模などに応じた人数を配置と示されておりますが、どのようになっているのか、お聞かせください。次に、今回おたるドリームビーチ海水浴場ルールが協議会によって策定されましたが、このルールは今後どのように運用されていくのでしょうか。また、適切な運用をするためには監視も必要かと思いますが、今後どのような体制をとっていくのか、お聞かせください。さらに、このルールの位置づけについてもお答えください。次に、昨年のおたるドリームビーチ問題の際、森井市長は、「将来的にはドリームビーチを含めたこの大浜海岸がさらに魅力的なものになり、経済効果にも結びつけてまいりたいと考えております」とのことでありましたが、海水浴場として閉鎖をした昨年からこれまで、さらに魅力的なものにするために庁内ではどのような議論をされたのか、お聞かせください。また、民間の組合が中心となってこれまでも海水浴場として運営されてきましたが、経済効果についてどのように分析をされ、どのような期待をし、どのような政策を打ち出すのか、市長のお考えをお聞かせください。関連して、おたるドリームビーチにかかわる開設営業時間について質問いたします。まず、海水浴場の開設時間は9時から 17 時まで、海の家の営業時間は8時から 19 時まで、そして駐車場の開設時間はこれまでは8時から 17 時までと、それぞればらばらでありますが、なぜばらばらなのか、説明をお願いいたします。また、駐車場については市の委託契約で管理されており、第1回定例会で予算が決まっているものと認識しております。このままでいくと、海水浴場として 17 時まで開設し、海の家の営業が終わるまでの2時間分の経費が余分にかかることになるかと思われますが、見解を伺います。海水浴場に関連して、質問いたします。先日の市長定例記者会見でも、無届け海水浴場について、今後、北海道に対応を要望していくとのことでありました。まず、小樽市の対応はどのようになっているのでしょうか。海水浴場の担当は観光振興室、建築物については建設部、水質や食品衛生は保健所など、個々に分かれているのが現状であります。この状態では、海水浴場の問題を小樽市として対応しきれていないのではないでしょうか。無届け海水浴場の問題解決のためにも、担当部署を設けるお考えはありますか、見解を伺います。関連して、昨年、経済常任委員会で視察したときに、銭函から石狩にかけての砂浜にほぼ全域にわたり海水浴場としての問題が存在していることを確認してきました。特に新川河口付近においては、管理者がいない、シャワーなどの設備がない、いわば無法地帯であることを確認いたしました。北海道に対応の要望をする前に小樽市としての対策、対応についての環境を整備する必要があるのではないでしょうか。見解を伺います。関連して、サンセットビーチ銭函の市街化調整区域の建築物について質問いたします。サンセットビーチ銭函など市街化調整区域に立てられている違法建築物の施設を使って、海水浴場として営業されるのは適切ではないと認識をしております。海水浴場とは海水浴客が安全に海水浴を楽しめる場として整備されている場所であります。一方、海水浴とは個人が海で遊んだり浜辺で遊んだりすることであり、規制できるものではありません。海水浴を楽しむために訪れるお客様に対して、市街化調整区域にある私有地を駐車場として提供する、あるいはその私有地に移動販売者での営業をすることは規制できるのでしょうか、お聞かせください。さらに、サンセットビーチ銭函などの市街化調整区域の建築物について質問いたします。昨年のおたるドリームビーチの違法建築物の問題については今年度全て除去されましたが、同じ海岸線上にあるサンセットビーチ銭函などの建築物については一部国有地とほとんどが私有地であり、建築物の規制がされている市街化調整区域となっております。この市街化調整区域に違法な建築物は何棟あるのか、お聞かせください。また、これ以外の市内の市街化調整区域にある違法とされる建築物についても、何棟あるのかお示しください。サンセットビーチ銭函などについては、これまでも是正に向けて指導をされてきたと思いますが、どのような指導をされてきたのか、今後の見通しと課題も含めてお聞かせください。また、違法建築物の対応には人員と時間がとられると考えますが、今後、現在の体制から強化するお考えはあるのか、お聞かせください。また、先日の記者会見にて、森井市長は違法建築物が撤去されないまま、今夏営業が始まった場合、海の家関係者らに対して撤去指導を行う方針とのことでありましたが、営業とはどのような状態を指すのかお聞かせください。以上、第3項目めの質問を終わります。

答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)

ただいま、海水浴場と違法建築物について御質問がありました。初めに、おたるドリームビーチについてですが、まず、北海道の海水浴場の管理運営に関する指導要綱に基づく市としての基準策定は検討しなかったのかにつきましては、市としましては、この条文の趣旨も踏まえ、関係団体と協議会を設立し、誰もが快適で安全・安心な海水浴場を目指すためのルールを策定したところであります。次に、今シーズンの安全対策について道の指導要綱による監視員の配置はどのようになるのかにつきましては、一昨年より遊泳区域の海岸線延長は 100 メートル短くなりましたが、監視員は一昨年同様の平日3名、土日・祝日6名を配置すると聞いております。次に、今後のルールの運用と監視体制につきましては、まずは今期の海水浴場期間終了後に協議会を開催して、問題点や課題を整理することとしており、見直しが必要な場合はルールの改正などを行ってまいりたいと考えております。また、監視については市や北海道、警察、地元住民などの協議会構成機関で開設前と開設期間中に合同パトロールを行うほか、開設期間中に北海道と市が交互にパトロールを実施することとしております。次に、ルールの位置づけにつきましては、市と北海道や警察、海水浴場組合などの関係機関等が協議会を立ち上げ、おたるドリームビーチ海水浴場のにぎわいを維持しつつ、地域住民の生活環境との調和を図るとともに、誰もが快適で安全・安心な海水浴場を目指して、利用者と関係者が遵守すべき約束事と位置づけております。次に、大浜海岸をさらに魅力的なものにするため、昨年からどのような議論をされたのかにつきましては、この間、民間の皆様なども含めてこの地域を健全で魅力的な海水浴場にするための御意見をいただきましたが、まだ具体的な形には至っておりません。このような中、今年につきましては、昨年開設されなかったドリームビーチを違法性のない健全なビーチとして再開するためのルールづくりが最優先と考え取り組んでまいりましたが、さらに魅力的なものにするために、今後においても努力をしてまいります。次に、経済波及効果の分析と今後の期待、市の政策につきましては、私自身、海水浴場は小樽の重要な観光資源と認識しておりますが、残念ながら経済波及効果の分析はこれまで実施したことがありませんので、お示しをすることはできません。今後、大浜海岸をはじめ、小樽の海水浴場がさらに魅力的な場所になり、経済効果に結びつけていきたいと思っておりますので、具体的な政策等について研究をしてまいりたいと考えております。次に、海水浴場開設時間、海の家の営業時間、駐車場の開設時間がなぜばらばらなのかにつきましては、海水浴場の開設時間は、海で安全・安心に過ごせる時間帯として、開設者が届け出たものであります。また、海の家の営業時間については、これまで定めがなく、深夜営業を行っていたとの指摘もあったことから、協議会の中でも重要課題として捉え、ルールの中で営業時間を定めたものであります。駐車場の開設時間は、9時から開設される海水浴場を利用することができるように条例で定めているものであります。次に、海の家の営業が終わるまでの2時間分の管理経費が余分にかかるのではないかにつきましては、駐車場の管理委託は一般の海水浴場客が利用する駐車場の開設時間内としており、余分な経費は支出しておりません。次に、海水浴場についてですが、まず、無届け海水浴場の問題解決のために担当部署を設ける考えはあるかにつきましては、庁内の関係部署や海岸管理者である北海道などと一層の連携強化を図ってまいりたいと考えており、現時点では新たに担当部署を設けることは考えていないものであります。次に、新川河口付近の管理者がいない地域において、北海道に対応を要望する前に市としての対策、対応の環境を整備する必要があるのではないのかにつきましては、海水浴場として管理されていない海岸線などの環境対策については全国的に見ても市町村の介入が難しく、対応に苦慮しているところであります。市としても、どのような対策ができるか、引き続き北海道や警察、関係団体と連携をして検討してまいりたいと考えております。次に、市街化調整区域の建物についてですが、まず、市街化調整区域にある私有地の利用規制につきましては、駐車場としての利用や移動販売車での営業など、土地を利用するのみで、敷地内に建築物を建てない場合は、都市計画法の規制対象とはなりません。次に、違法建築物の棟数につきましては、平成 28 年5月末時点で 55 棟確認しておりますが、今後、関係機関と行う合同パトロールにおいて、再度詳細に調査をしたいと考えております。次に、これ以外の市街化調整区域にある違法建築物の棟数につきましては、平成 27 年 11 月時点で把握している違法建築物は東部地区の2か所において合計 70 棟であります。次に、是正に向けての指導につきましては、これまでも所有者に電話や面談による口頭指導や文書指導を行うとともに、合同パトロールなどを通して指導してきたところであります。今後の指導につきましては、建物が未登記であることから、所有者の特定に時間を要しますが、北海道や警察などの関係機関とより連携を密にしながら、引き続き、粘り強く違法建築物の是正に向けて取り組んでまいりたいと考えております。次に、違法建築物の対応に係る体制強化につきましては、違法建築物の対応は先ほど申し上げた所有者の特定などには時間がかかりますが、まずは粘り強く対応し続けることが重要だと考えておりますので、現段階では体制強化について考えてはおりません。次に、営業とはどのような状態のことを指すのかにつきましては、一般的には収入を得るために継続して事業を営むことでありますので、海の家の場合で言えば、営利を目的として不特定多数の人に飲食や休憩場所などを提供している状態を営業と考えております。

出典:小樽市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月13日 議事録 PDF(32ページ) 間違いを知らせる