小樽市議会 平成28年第2回定例会 2016年6月13日
おたるドリームビーチに関連して
2016年6月13日、小樽市議会の一般質問で、千葉美幸議員が「おたるドリームビーチに関連して」について質問し、市長 森井秀明が答弁しました。
- 質問者
- 千葉美幸 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 千葉美幸
第5項目め、おたるドリームビーチに関連して伺います。昨年、建築基準法に違反する海の家の問題で、海水浴場を開設できなかったおたるドリームビーチですが、その後、市が指導を続けてきた違法建築物は撤去され、今年度に入り、廃材やコンクリート片なども完全に撤去されたとして、海岸管理者である北海道は、土地の占用を認め、海水浴場開設届を受理したと伺っています。今年の開設再開については心配する声もありましたが、7月9日から開設が予定されていることに正直安堵しながらも、懸念される事項について質問いたします。初めに、おたるドリームビーチの開設予定期間、開設予定時間についてお聞かせください。また、今まで開設されてきたおたるドリームビーチでは海の家が 40 軒ほどあり、長い海岸線をにぎわせてきましたが、今夏開設されるおたるドリームビーチの海の家は、数が半分以下に減少すると聞いています。昨年来、ドリームビーチ協同組合として海水浴場の開設に向け積極的に活動してきた中、なぜそのような大幅な減少となったのか、現在、予定されている海の家の軒数とともに理由についてお聞かせ願います。次に、道に届け出た海水浴場開設の届けの内容ですが、遊泳区域の規模や陸域など以前と変わらないのか伺います。海の家が少なくなることは、長い海岸線における海水浴客の安全や海岸の管理など少なからず影響があると考えますが、具体的に懸念される事項について、どのような対策がとられると聞いているのか伺います。次に、衛生面についてです。今年は海の家の数が減少しますが、利用客数をどのくらいと見込み、組合では海水浴客が利用するトイレやシャワーを何か所設置されるのかお聞かせください。また、本市で設置するトイレは何基で、予算計上されているのか伺います。海の家が設置するトイレやシャワーに使う水は地下水を利用しているそうですが、衛生上の問題はないのか、検査基準はどのようになっているのでしょうか、伺います。また、シャワーやトイレの排水処理はどのように行われるのか、説明願います。海の家で食事の提供などする場合に使用する水についてはいかがですか、お聞かせ願います。次に、昨年問題となった海の家の撤去や原状回復についてです。この問題については、指導すべき立場である本市も黙認してきた事実があることは、昨年の議会でも明らかになっています。今後は開設期間終了後の海の家の撤去について速やかな対応が求められますが、組合側、行政側、それぞれの対応について説明願います。また、おたるドリームビーチでの問題発覚後、サンセットビーチなどでも違法建築物が見つかり、指導を続けていると伺っています。昨年7月に是正指導通知書を送付し、対応してきたと思いますが、現在、是正に従わない建物は何棟あるのでしょうか。状況について説明願います。違法状態のままでは海水浴場の開設は認められないと考えますが、市長の見解を伺います。道の対応はどのようになっていますか。また、本市の予算上の対応も含め、お聞かせ願います。この項の最後に、おたるドリームビーチ海水浴場対策協議会では、おたるドリームビーチ海水浴場ルールを策定したと伺いました。ルールには海水浴場利用者の飲酒の制限について記されていますが、一昨年のような飲酒運転ひき逃げ事故を撲滅するため、おたるドリームビーチ海水浴場対策協議会ではどのような対策をとるのか伺います。また、今後、市民や観光客の皆さんが安心して海水浴を楽しむことができる環境をつくるため、市内海水浴場の各組合でもルールづくりに取り組むべきと考えますが、市長の見解を伺います。以上、第5項目めの質問を終わります。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
ただいま、おたるドリームビーチについて御質問がありました。まず、おたるドリームビーチの開設予定期間、開設予定時間につきましては、開設予定期間は7月9日から8月 31 日の 54 日間、開設予定時間は午前9時から午後5時までとなっております。次に、海の家の軒数につきましては、ドリームビーチ協同組合から提出されている仮設建築物の許可申請では 12 軒になっております。また、軒数が減少している理由については、組合からは組合員数が減少していることや、今シーズンは様子を見たいという組合員がいることなどと聞いております。次に、遊泳区域の規模や陸域などが以前と変わらないのかにつきましては、遊泳区域の規模は海岸線延長が 100 メートル短い 900 メートルとなり、それにより、水域面積は 6,000 平方メートル縮小され、5万 4,000 平方メートル、陸域面積は 7,000 平方メートル縮小され、6万 3,000 平方メートルとなりました。次に、海の家が少なくなることでの海水浴客の安全や海岸管理において具体的に懸念される事項とその対策につきましては、安全対策に係る監視員は一昨年同様の平日3名、土日・祝日6名を配置するとのことであり、海岸管理などについては協同組合がこれまでと同様に行っていくと聞いております。次に、利用客数の見込み、トイレやシャワー設置数及び市で設置するトイレと予算につきましては、組合では一昨年同様7万人の利用者を見込んでおります。また、組合はトイレ 29 基、シャワー26 台を設置すると聞いており、市ではトイレ3基の設置を予定し、15 万 7,000 円を予算計上しております。次に、海の家が設置するトイレやシャワーに使う地下水の衛生上の問題の有無及び検査基準につきましては、飲用として使用する地下水については、小樽市飲用井戸等衛生対策要領に基づき、保健所が地下水の設置者等に対し、衛生確保を図るように指導しておりますが、トイレやシャワーなど飲用以外に使用する地下水については、設置者等による自主衛生管理が基本であり、指導対象とはしておらず、検査基準も設けてはおりません。次に、シャワーやトイレの排水処理につきましては、シャワーや調理場等の排水は全て浸透ますで処理をし、トイレについてはし尿収集するものとしております。次に、海の家で食事の提供などに使用する水につきましては、食品衛生法及び北海道の食品衛生法施行条例に基づき、保健所が衛生管理に関する指導をしております。地下水を使用する施設に対しましては、除菌又は殺菌装置を設けること及び1年に1回以上の水質検査を実施することを指導しております。また、飲用の水質基準に適合しない場合は、貯水した水道水を使用するように指導をしております。次に、開設期間終了後の海の家の対応につきましては、組合は仮設建築物の許可期限までに海の家を撤去することになっておりますので、その後、市が現地にて撤去状況を確認いたします。次に、是正に従わない建物の棟数の状況につきましては、平成 27 年7月9日に合同パトロールを実施し、違法建築物を 61 棟確認しております。是正指導により撤去された建築物もありますが、28 年5月末時点で 55 棟の建築物を確認しております。今後、関係機関と行う合同パトロールにおいて、再度詳細に調査をしたいと考えております。次に、違法状態での海水浴場の開設、北海道の対応と市の予算上の対応につきましては、市としては違法状態のままでの海水浴場開設は適切ではないと考えておりますが、海水浴場開設は許認可制ではなく、あくまで届出制であり、既に道に対し組合より届出があったと聞いております。また、市が違法建築物の是正指導を行っている中、違法状態が解消されるまでは、監視員の配置や開設期間中の海岸清掃などの支援を行わないこととするものであります。次に、飲酒運転ひき逃げ事故を撲滅するため、おたるドリームビーチ海水浴場対策協議会ではどのような対策をとるのかにつきましては、ルールの中では、海の家では運転者に対し酒類の提供を行わないと定めており、海水浴場利用者に対しても飲酒の制限を規定しております。また、市や北海道、警察、地元住民などの協議会構成機関で開設前や開設期間中に合同パトロールを行うほか、開設期間中に北海道と市が交互にパトロールを実施することとしております。さらに、市として看板を設置するなど、海水浴場利用者に対してルールの周知徹底のための対策を講じ、飲酒運転撲滅を目指してまいりたいと考えております。次に、市内海水浴場の各組合でもルールづくりに取り組むべきにつきましては、既に5月 30 日に開催いたしました小樽市海水浴場管理運営協議会において各海水浴場関係者に対し、ドリームビーチのルールについて説明をし、今後、各海水浴場におけるルールの策定について協力をお願いしたところであります。