小樽市議会 平成28年第1回定例会 2016年3月8日
共同企業体の入札について
2016年3月8日、小樽市議会の一般質問で、斉藤陽一良議員が「共同企業体の入札について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。
- 質問者
- 斉藤陽一良 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 11番 斉藤陽一良
次に、除排雪について伺います。平成 27 年度の地域総合除雪については、市長公約によるきめ細やかな除雪を実現するためとして、除雪ステーションを従来の6から、第2ステーションと第3ステーションの間に第7ステーションを設けて、七つのステーション体制とし、第2種路線の出動基準を 15 センチメートルから 10 センチメートルに引き下げました。今冬は少雪傾向が続いており、むしろ除雪の出番がなくて困るという声も聞かれますが、現在までの降雪量、積雪深、除雪費の執行率をお示しください。また、前年同期と比較して、苦情の件数とステーションごとの内訳などをお示しください。平成 27 年度の除排雪については、出動基準が下がって、かき分け除雪の回数が増えるほど道路脇の雪山が高くなり、その分排雪の回数を増やさなければ、逆にかき分け除雪の出動を抑えなければならないとの説明も当初からありました。出動基準の見直しに関して、現状で把握している効果や課題についてお知らせください。今冬は雪が少ないこともあって、全市的に排雪が行われていない路線が多いように見受けられますが、市からそのような指示が出されているのか、また、排雪を開始する基準や排雪スケジュールについては、どのような指示が行われているのか、あわせて、現状でステーションの運営に支障が出ていないのか、お示しください。次に、共同企業体の入札について伺います。昨年、地域総合除雪業務を担当する共同企業体の構成業者数を、従来の2社以上から4社以上に突如変更したため、入札が2度も不調となり、市は、応札できる事業者の範囲を広げ、また、最終的には構成業者数を3社以上として、辛くも担当する共同企業体を確保できました。しかし、新年度の地域総合除雪業務においては、27 年度の変更点、すなわち「2社以上」を「4社以上」に、「地域に密着」を「地域に精通」などと変更点を当初の変更に戻し、さらに再入札の際に広げた応札業者の範囲も広げたままにして平成 28 年度の入札を行うかのごとき議会答弁がなされておりますが、現在もそのような考え方なのか、見解をお示しください。除雪ステーションの構成業者数を増やしても、1ステーション当たりの作業量の合計が増えるわけではありません。作業量の合計は同じですから、業者数が増えた分だけ各構成業者が自分の作業量を減らして全体の作業量が増えないようにします。これでは業者の数が多くなったからといって、今までできなかった作業がやれるようになるわけではないことは明らかです。それをできるようにするためには、業者数を増やすのではなく、ステーションごとの作業総量を増やすように設計変更しなければなりません。それは予算の増加に直結します。予算額や作業総量をそのままにして業者数だけ増やしても、パトロール車両が増えるとか機材に若干の余裕が出るくらいで、除雪そのものの中身が作業的に充実できるわけではありません。共同企業体構成者数は、従来どおり2社以上で何ら問題はないと考えます。見解を求めます。さらに、応札できる業者の範囲も本来の道路除雪の範囲に戻すべきであり、市外の業者が共同企業体の代表者になれる要件の変更についても、それがどうして市内業者を育成することにつながるのか全く説明になっていません。これも従来の規定に戻すべきと考えます。市長の見解を求めます。この項の最後に、福祉除雪関係事業について伺います。現在、本市の福祉除雪関係事業は、1、福祉除雪サービス、2、屋根雪おろし助成、3、置き雪除雪の3種類が実施されています。このうち福祉除雪サービスと屋根雪おろし助成は小樽市社会福祉協議会が、置き雪除雪は小樽市が事業主体となっています。いずれも、担当の民生・児童委員を通じて利用の申込みを行い、福祉除雪サービスと屋根雪おろし助成は小樽社会福祉協議会会長が、置き雪除雪は小樽市長が利用の決定を行います。対象となるのは3種類、いずれも市民税所得割非課税世帯のうち高齢者のみの世帯など、6種の実質的要件のいずれかに当てはまる世帯とされています。ここで対象となる要件のうち3種類の事業に共通の要件とされている市民税所得割非課税は、社会福祉協議会が事業主体となっている2事業については妥当するとしても、小樽市が事業主体である置き雪除雪については、妥当しないと考えます。福祉除雪サービスと屋根雪おろし助成については、民間の有料除雪サービスの利用が困難な所得の少ない方への扶助的な事業としての意味合いから、所得制限が合理的であることは理解できます。しかし、置き雪除雪は、かき分け除雪という行政の行為によって生じた不利益の実物弁償であり、本来何ら扶助的意味合いのないものと考えます。また、置き雪除雪が試行され始めた当初は、その対象の選定に当たっては実質的要件のみが考慮されており、所得制限は、その申込窓口が民生・児童委員となったための付随的、便宜的なものにすぎないと考えます。置き雪除雪については、実質的要件のみとし、所得制限の撤廃を求めます。市長の見解をお示しください。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
ただいま、除排雪について御質問がありました。初めに、地域総合除雪についてですが、まず、現在までの降雪量、積雪深、除雪費の執行率につきましては、2月 24 日現在で、降雪量は 418 センチメートル、積雪深は最大値で 89 センチメートル、除雪費の執行率は約7割となっております。また、苦情の件数につきましては、毎年度集計をしております市民の声の件数で、昨年2月 25 日までの集計と本年2月 24 日までの集計で比較をいたしますと、総件数は、昨年 3,042 件であったのに対し、本年は 1,608 件と、約半分になっております。ステーション別で比較をいたしますと、第1ステーションは昨年が 421 件であったのに対して本年は 232 件、第2ステーションは昨年が 552 件であったのに対して本年は 260 件、第3ステーションは昨年が 888 件であったのに対して本年は 307 件、第4ステーションは昨年が 171 件であったのに対して本年は 140 件、第5ステーションは昨年が 494 件であったのに対して本年は 203 件、第6ステーションは昨年が 516 件であったのに対して本年は 251 件、第7ステーションは今年度新設をしたもので、本年の件数は 215 件となっております。次に、出動基準の見直しに関する効果や課題につきましては、現時点ではまだ検証を進めているところであります。今回の出動基準の見直しにより、補助幹線道路の路面状況はおおむね良好な状態を保持できていると認識しておりますが、来年度以降も検証を重ねていく必要があるものと考えております。次に、排雪作業につきましては、効率的、効果的に進める必要があると考えており、道路状況を見ながら進めてきたところであります。排雪作業の基準につきましては、道路に降った雪については、道路脇の雪山として堆積する方法が一般的で、この場合、各路線に応じて必要な幅員を確保するため、まず、きめ細やかな除雪作業に取り組み、また、ロータリ除雪車を活用して拡幅作業を行いますが、雪山が大きくなり道路幅員が確保できなくなった段階で排雪作業を実施することを基本としております。今後とも各ステーションと協議を行いながら、現地の状況に応じて、必要な箇所を必要なタイミングで排雪作業を行ってまいります。次に、平成 28 年度の地域総合除雪の入札条件につきましては、きめ細やかな除排雪に取り組むとともに、将来的な除排雪体制を見据えて、より多くの業者の皆様に携わっていただくため、基本的には共同企業体の構成員数は4社以上と考えておりますが、今年度の除排雪作業の状況を踏まえるとともに、業界関係者の皆様にも御意見等を伺ってまいりたいと考えております。次に、共同企業体の構成員数につきましては、除排雪作業に少しでも多くの業者の皆様に携わっていただくことで、担当区域内の路面状況等により、より目が行き届き、また、大雪などにおいても、お互いの業務を補完することが容易となり、作業の遅れや住民の皆様からの苦情などに速やかに対応が可能となりますので、構成員数を増やすことが必要であると考えております。次に、応札できる業者の範囲等につきましては、市外の業者が共同企業体の代表者となれること及び道路河川の登録業者を含めたことは、あくまでも昨年 10 月の入札不調を受けての条件緩和措置であり、現段階では、当初からの条件緩和を考えてはおりませんが、今後、より多くの業者の皆様に地域総合除雪に参加をしていただき、お互いに切磋琢磨し経験を積むことで技術力を高められるような方策を検討してまいりたいと考えております。次に、福祉除雪関係事業についてですが、置き雪除雪の所得制限撤廃につきましては、本市の雪対策が市民との協働を基本としていることから、置き雪の処理も市民の皆様に御協力をお願いしているところでありますが、低所得の除雪弱者に対しましては、福祉サービスの一環として市が処理をしているところであります。このため、一定以上の所得があり業者に委託することなどが可能な場合には、みずから処理いただくことが原則ではありますので、置き雪除雪の要件から所得制限を除くことは困難であるものと考えております。