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小樽市議会 平成27年第3回定例会 2015年9月8日

参与について

2015年9月8日、小樽市議会の一般質問で、松田優子議員が「参与について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。

質問者
松田優子 議員
答弁者
市長 森井秀明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 9番 松田優子

2項目め、参与について伺います。参与については、本年6月10日から任用しましたが、この参与の任用については、我が党をはじめ各会派より、さまざまな角度から疑問の声が上がりました。規則や条例にもない非常勤の嘱託員としての身分について、何の権限もないのに調整役としての職務内容、調整役と言いながら勤務時間が定められ、時間外勤務が認められない勤務形態、算出根拠が曖昧な報酬額の決定に加え、予算づけもされないままの任用、ひいては御自身の元後援会にいた方の任用であり、論功行賞ととられかねないなど、挙げたら切りがありませんが、そういった指摘を受け、任用に不備があったことをお認めになった上で、その身分の取扱いを変更することにしたのか、なぜ嘱託員の参与ではいけなかったのか、なぜ任用のままではだめなのか、まず伺います。参与設置規則(案)と現在の参与を比較すると、身分から職務内容、雇用形態、勤務形態等全て変わっています。この規則は10月1日から施行となっていますが、新たな参与が委嘱された後は、現在の嘱託員としての参与のポストは廃止されると考えられるのか、御見解をお聞かせください。また、このたびの参与設置規則(案)の内容についても伺います。歴代市長の職務を補佐してきたのが助役であり、副市長です。森井市長は就任以来、副市長が不在でしたので、参与が必要だったかもしれませんが、副市長が配置されたなら、参与は必要ないのではないかと思います。副市長と参与の違いについて、副市長は指揮命令系統に組み込まれ、権限を有するのに対し、参与はアドバイザーとして指揮命令系統には組み込まれず、権限を有しないと説明しています。しかし、歴代市長は参与がいなくても、その職務を全うしてまいりました。また、市長は就任後の人事異動は適材適所に努めたというのであるならば、その職員を信用されてもいいのではないでしょうか。御見解をお聞かせください。また、職務についてですが、「市長及びその補助機関の求めに応じ、会議等に出席し、必要に応じ市長の意向を踏まえた意見の陳述等により当該補助機関を補助する」とあります。今回の規則案の制定により、勤務時間の定めもないなら、夜間、土日、祝祭日の会議の出席もあり得るということでしょうか。これはどういうことを想定しているのか、お示しください。次に、参与の報酬月額の算出根拠が、再任用国家公務員の管区機関の課長補佐級の給料月額などを参考にしたとありますが、なぜ国家公務員と同一の位置づけになるのでしょうか。市の再任用職員の位置づけと同様ではだめなのでしょうか。国家公務員の管区機関課長補佐級を位置づけとしたのは、豊富な知識を有しているからだと説明されました。参与は元技術職員ですから技術的な面では豊富かもしれませんが、市長が求められている行政全般にわたる豊富な行政手腕を有するとは言えないのではないでしょうか。市長の言う参与の委嘱基準は、除雪の専門知識ということでしょうか。以前と比べて、新たな非常勤の参与は月額単価が下がったのだからいいというものではありません。要するに、初めから根拠も曖昧で、採用ありきで行ったという感が否めません。(「そうだ」と呼ぶ者あり)小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例別表に既に規定のある非常勤職員の顧問と同等の10万円以内とするのが妥当ではないかと思いますが、御所見をお示しください。(「そうだ」と呼ぶ者あり)(「よし」と呼ぶ者あり)

答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)

ただいま、参与についての御質問がありました。初めに、規則案制定の理由についてですが、まず、参与の身分について、なぜその取扱いを変更したかにつきましては、第2回定例会の議論の中でも、規則を設置するなどして、その位置づけを明確にすべきという御指摘もあり、また、勤務時間の制約を取り除いて、本来期待されている仕事がより発揮できるように見直すこととしました。任用の点において不備があったとは認識をしておりません。次に、新たな参与が委嘱された後は、現在の嘱託員としての参与のポストは廃止されると考えるのかという点につきましては、今定例会において議案の可決をいただいた後に、参与設置規則による委嘱をする予定であります。身分において、嘱託員である参与から非常勤の参与となり、報酬額も議案として提出させていただいた額となるわけで、新たな制度への乗換えという認識であります。可決された段階で、現在の参与は廃止する考えであります。次に、参与の必要性、副市長や職員との関係につきましては、副市長は市長を補佐し、市長の命を受けて政策、企画をつかさどり、職員の事務を監督することとされ、また、補助機関である職員は、市長の職務を補助するために日常的な事務を遂行するものであります。これに対し、参与は市長の政策アドバイザーで、また、職員の求めに応じ調査及び助言を行う役目であり、副市長に伴う業務は一切含まれておりません。私にとって、市民の皆様とお約束をした公約の実現に向けて必要な人材であるとともに、必要な体制であると考えております。次に、参与の職務についてですが、参与の職務内容及び勤務時間につきましては、あくまで、市長や補助機関である職員から求められた場合において、会議等に出席して、政策アドバイザーの立場から市長の意向を踏まえた意見を申し上げることがあるということであり、その意見は指揮命令権限によるものではなく、職員を補助するためのものであります。また、勤務時間に関しましては、市長や職員に求められた場合には、どのようなときであっても、会議への出席もあり得るものと考えております。次に、参与の報酬月額の算出根拠についてですが、まず、なぜ国家公務員と同一の位置づけになるのか、市の再任用職員の位置づけと同様ではだめなのかにつきましては、本市では一般職の職員につきましては、国の給料表に準拠しているところであり、再任用職員についても同様であります。ただ、現状では、再任用は一般職での任用しか想定しておりませんので、管理職相当の給料表は規定されておりません。したがいまして、参与については、職員同様、国の給料表に準拠しつつも、市長直轄のアドバイザーという重責を踏まえ、国の再任用職員の管理職の給与としたもので、その中で最低レベルの俸給月額、それと合わせて支給される最低レベルの管理職手当相当額を加算したものであります。この金額から1日単価を算出し、これに市長の登庁日の平均日数を乗じた額を報酬月額としたものでございます。次に、参与の委嘱基準につきましては、私の公約実現に向けた市政全般に係るアドバイザーを想定したものですが、除排雪の改善は公約の中でも重要な項目の一つであると考えております。専門分野である土木行政のみならず、市政全般にかかわるアドバイザーという位置づけであります。また、報酬額は顧問と同等の10万円以内が妥当であるという考えにつきましては、顧問は個別の案件について、都度、意見、助言等をいただいておりますが、参与は基本的に出勤し、業務をしていただいているので、顧問と同等の報酬額がふさわしいとは考えておりません。

出典:小樽市議会 平成27年第3回定例会 2015年9月8日 議事録 PDF(73ページ) 間違いを知らせる