小樽市議会 平成27年第3回定例会 2015年9月7日
都市経営・自治体経営について
2015年9月7日、小樽市議会の一般質問で、山田雅敏議員が「都市経営・自治体経営について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。
- 質問者
- 山田雅敏 議員
- 答弁者
- 市長 森井秀明
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 23番 山田雅敏
第2項目めに入らせていただきます。都市経営・自治体経営の認識について伺います。これまでの自治体運営は人口増加を基調とし、右肩上がりの経済成長を前提として行ってきたと言えます。しかしながら、この運営モデルは平成11年の地方分権一括法、また平成18年の地方分権改革推進法の成立などによる地方分権の進展、そして人口減少や少子高齢化などの人口問題の顕在化、自治体財政状況の悪化などにより機能不全となり、現状に的確に対応し、機能する運営モデルの構築が求められています。また、都市とは行政だけではなく、個人、法人、各種団体など、各種経営体が協働する連合体とも言われています。それゆえに近年、都市経営、自治体経営という言葉が使われるようになってきたと認識しています。都市経営、自治体経営の新たなモデルの構築に際しては、新公共経営NPM、マーケティング戦略、経営戦略など、新たな視点、概念を導入しているのが現状と言えます。市民の幸福、福祉の向上という成果を得るために、これからの自治体経営は限られた経営資源を投入、配分して、多様な行政サービスを市民に提供しなければなりません。限られた経営資源を投入、配分するに当たっては、有効活用、最適化を意識するとともに、単に効率化を追求する企業化ではなく、行政部門と個人、法人、各種団体などの民間部門との強いパートナーシップ、協働を前提とした経営の社会化を目指す必要があります。市長は在任中の自治体経営についてどのように定義づけしているのか、お聞かせください。また、小樽市が直面しているさまざまな課題を解決するためには、個人、法人、各種団体などの民間部門との強いパートナーシップ、協働が不可欠であると市長も認識していると思いますが、これをどのように実現していくのか、具体的にお聞かせください。また、昨年の第3回定例会の自民党濱本議員の一般質問において、釧路市が平成24年2月に策定した釧路市都市経営戦略プランの前文に書かれた蝦名釧路市長の信念を紹介し、中松前市長に質問いたしました。蝦名市長は、「市長は市政のCEO(最高経営責任者)である」との信念を述べています。そして、前市長に最高経営責任者の使命は経営理念を明確にし、理念を実現するための戦略、戦術を策定することだと示し、前市長に確認しました。前市長は同じ見解であると答弁しましたが、森井市長は蝦名市長の「市長は市政のCEO(最高経営責任者)である」との信念をどのように捉えていますか。また、最高経営責任者の使命についてどのように認識していますか、お答えください。市長は、議員であった平成17年第2回定例会の一般質問において、経営の定義について辞書を引用して「方針を定め、組織を整え、目的を達成するよう持続的に事を行うこと」と述べていますが、今もその認識は変わりませんか。あわせて行政の経営品質を高める必要があると述べていますが、行政の経営品質を高めるとはどのようなことなのか、具体的にお答えください。そして、現在も必要と認識しているのか、根拠を明示してお答えください。次に、人事管理についてお伺いいたします。市長が議員時代の平成17年3月に発表された分権型社会における自治体経営の刷新戦略によれば、都市を構成する一つの中核的経営体である行政組織が必要とする機能を強化する方法の一つに、職員の能力を最大限に引き出し得る人材管理、人事育成が必要であり、具体的には一つ目に「研修・多様な業務経験による人材育成」、二つ目には「実績評価及び職務遂行能力評価に基づく人事管理」、三つ目に「組織マネジメントの刷新を裏打ちする組織文化の醸成」と記載されています。私はこの考え方については至極当然であると理解しています。市長はどのように捉えていますか、お答えください。あわせて、市長は議員であった平成18年第2回定例会の会派代表質問において、山田元市長に対して職員の人事異動、昇任について質問をしています。内容は職員の異動の早さ、つまり在職期間の短さによる弊害について、次に人事異動の意義、選考方法、昇任制度、昇任の選考基準についてです。山田市長の答弁についてお知らせください。人事異動のサイクルの早さを指摘した森井市長が、本年6月に行った部長、次長、課長人事を改めて見ると違和感を覚えます。部長職の異動総数は何人ですか。そのうち2年以内、1年以内での異動人数をお知らせください。次長職、課長職についてもお知らせください。職員の昇任についての選考基準と条件についても、山田元市長から答弁がありました。さきの第2回定例会において他会派から昇任人事について質問がありましたが、市長は山田元市長の答弁を忘れていたのでしょうか、お聞かせください。さきの第2回定例会において、6月1日付けの人事異動についてその適切さが質問されました。議会において人事異動の適切さが質問されたことは過去にあまり例がなく、異常な事態であったと認識しています。市長は、自治基本条例第18条の規定を遵守しなかったと言わざるを得ません。市長の見解を伺います。次に、市職員の居住地に関して伺います。過去の議会においても、市外に住む市職員のことが議論されてきました。市の見解としては法的な制約があるので強制はできないが、災害などの危機管理の観点、市民目線、市民感情からもでき得る限り市内居住が望ましいとのことでした。市長は、市職員の市外居住についてどのようにお考えなのか、お答えください。次に、医師などの人材確保が困難な病院局を除き、現在の部長、次長、課長職で市外に住み、通勤している人数はそれぞれの職で何人中何人でしょうか。お答えください。また、その中で6月1日付け人事異動で昇任した職員はそれぞれ何人でしょうか、お答えください。再任用職員についても伺います。現在、市の再任用職員は何人でしょうか。そのうち市外に住み、通勤している人数は何人でしょうか、お答えください。再任用といえども、新規採用です。市長は再任用の際に市内居住を条件とするのでしょうか、見解を伺います。市外から通勤する職員には、通勤手当が支給されていますが、その支給基準、支給者数、支給総額、最高支給額についてお答えください。人事管理に関連して、人材育成についてお聞きいたします。よく組織は人なりと言われています。また、人材は材料の材ではなく、財産の財だとも言われています。人によって成り立っている組織の機能を活性化し、強化するためには、組織の根本である人を育成することは自明の理であるとともに、組織にとって人材の育成は永遠の課題であります。市長は、市議であった平成17年第1回定例会の一般質問において、行政改革の質問の中で職員の質を高めるための育成研修について山田元市長に質問しています。また、小樽市自治基本条例第18条において「市長、その他の任命権者はまちづくりの推進及び効果的かつ効率的な行政運営のため、人材の育成並びに職員の能力の評価及び適切な配置に努めます」と規定しています。我々自民党は以前議会において職員研修の新規プログラムとして、議会の行政視察の際に視察目的にかかわる部署の職員を同行させてはと提案いたしました。初めに、市長は人材育成についてどのように認識されているのか、お伺いいたします。次に、どのような職員研修を行っているのか、お聞かせください。あわせて、市長提案の新規研修プログラムはあるのでしょうか、お聞かせください。次に、都市経営、自治体経営の観点から、第6次小樽市総合計画についてお伺いいたします。この計画は、平成21年から平成30年までを期間として策定されました。総合計画は基本構想、基本計画、実施計画の3層構造になっています。経営的な表現をすれば、経営理念、経営戦略、経営目標といえ、抽象から具象へのプロセス、マクロからミクロへのプロセスとも言えます。経営目標を達成して初めて経営戦略が実現し、経営理念の具現化が完成しますが、経営目標を達成するためには、限られた経営資源の最適配分、有効活用などの経営判断が求められます。経営判断は都市経営において行政だけではなく、個人、法人、各種団体など、各種経営体が行い、自治体経営においては二元代表制の両翼である市長と議会が経営判断をします。市長は、都市経営、自治体経営における総合計画の位置づけ、意味をどのように考えていますか、お答えください。第6次総合計画の策定に当たっては、小樽市総合計画審議会条例に基づき、市議会議員、商工会議所などの民間諸団体の代表者、大学教授などの学識経験者などで構成される審議会が設置されました。私は、審議会の設置及びその構成員は先ほど述べたように、都市とは、行政だけではなく、個人、法人、各種団体などの各種経営体が協働する連合体との認識が根底に存在しているがゆえと理解しています。まさに、自治基本条例の精神であるまちづくりへの市民参加と協働を具現化していますが、市長はどのように捉えていますか、お答えください。今年は小樽市総合計画後期実施計画期間の2年目であります。市長は、どのような価値観、基準を持って残り3年間の後期実施計画について優先順位、予算措置、財源確保など、経営判断し、遂行するお考えなのか、お答えください。あわせて、現在、策定中の小樽市総合戦略と第6次総合計画との関係についてどのようにお考えなのか、お答えください。次に、これまで総合計画においては法的根拠として地方自治法第2条第4項において、市町村に対し総合計画の基本部分である基本構想について議会の議決を経て定めることを義務づけされていましたが、国の地域主権改革の下、平成23年5月に地方自治法の一部を改正する法律が公布となり、総合計画の基本構想の策定、議会の議決は市町村の独自の判断にゆだねられることになりました。鹿児島市など他都市では、総合計画策定条例の制定や、地方自治法第96条第2項「前項に定めるものを除くほか、普通公共団体は、条例で普通公共団体に関する事件(法定受託事務にかかわるものを除く)につき議会の議決すべきものを定めることができる。」を根拠に議決事件に追加するなどして対応しています。小樽市自治基本条例第20条には、総合的な計画との表現で策定を規定していますが、議会の議決には言及していません。小樽市の第6次総合計画の期間は平成30年度までであり、市長の任期は平成31年4月までであります。つまり、市長の任期中に第7次総合計画を策定するか否か、法的根拠をどうするか、議決事件として追加するのかなどの判断が求められています。策定のメリット・デメリットについてどのように認識されていますか。また、議会の関与、どのような手続、手法、タイムスケジュールで判断するのか、具体的にお答えください。次に、自治基本条例についてお伺いいたします。山田元市長の公約であり、かつ第6次総合計画の基本構想、市政運営、三つの基本姿勢を受けて、基本計画に記載された自治基本条例は、平成21年1月に設置された庁内研究会から始まり、平成25年第4回定例会で議決され、平成26年4月施行となりました。市長は市議であった平成16年第3回定例会の一般質問において市が設置する審議会のあり方を切り口に自治基本条例の制定を求めていました。初めに、自治基本条例が制定されたことについてどのように捉えているのか、お聞かせください。都市経営、自治体経営を行う行政や都市を構成する広義の市民にとって、自治基本条例は必要不可欠な理念の一つであると認識しています。市長は、都市経営、自治体経営における自治基本条例の存在をどのように認識していますか、お答えください。次に、市長はさきの定例会において参与からアドバイスをもらう項目、内容の中で、自治基本条例のブラッシュアップと答弁しています。自治基本条例のブラッシュアップとは何でしょうか。また、ブラッシュアップが条例改正を意味しているならば、いつまでに改正を行うのか、さらに市民議会に対してどのような手続をとるのか、具体的にお答えください。市民、議会、市長のありようなどを規定している小樽市自治基本条例の内容は他都市と比較した場合、検討する余地はあると認識しています。エコリフォーム条例が制定されたように、議会には政策立案機能、条例提案権がありますので、さらに自治基本条例を深化させるために、条例改正を視野に入れた議会としての主体的な取組が必要であると認識しています。以上、2項目めについて質問を終わります。
答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)
ただいま、都市経営、自治体経営について御質問がありました。初めに、都市経営、自治体経営の認識についてですが、まず、自治体経営についてどのように定義づけているかにつきましては、効果的で効率的な自治体経営を行うためには、市税などの自主財源の確保や事業の取捨選択による財政運営の健全化を図ることは言うまでもなく、より円滑な経営を行うためには、市民の皆様をはじめ、各種団体などの民間部門における各界、各層との連携、協働が必要不可欠であると考えております。そうした経営を進める前提といたしまして、まちづくりの主役である市民の皆様にも直接市政運営に参加し、携わっていただくことが私の自治体経営の基本的な考え方であります。次に、民間部門の強いパートナーシップ、協働をどのように実現していくのかにつきましては、協働によるまちづくりの実効性をより高めていくために、市民の皆様、法人や各種団体などの民間部門の皆様が有するさまざまな知識や経験が生かされ、それらを共有していくことが大切であると考えております。そのためには、市民の皆様をはじめ、各界、各層の方々が計画等の策定や施策の実施、検証する場面に参画いただけるような仕組みを構築してまいりたいと考えております。次に、釧路市長の言う「市長は市政のCEO(最高経営責任者)である」との信念をどのように捉えるかにつきましては、都市経営の視点、市民サービス向上の視点、財政健全化の視点といった部分など、大いに共感できるものであります。また、最高経営責任者の使命として考えられるのは、自治体経営を図るための方針を決定し、責任を持って実行していくことにあると認識しております。次に、経営の定義についての認識は、平成17年当時と変わっていないかということにつきましては、私としては市民の福祉の向上に向けたさまざまな施策についてその目的を明確にし、成果目標を定め、職員配置や予算などの経営資源の配分を行い、多様な行政サービスを提供していくといった認識は今も変わっておりません。さらには、現在行っている行政評価の仕組みの下で、施策や個々の事業目的に対する成果の検証と改善を絶えず行い、市民満足度の高い行政サービスを持続的に提供していけるよう、努めてまいりたいと考えております。次に、行政の経営品質の向上の意味につきましては、民間における経営品質の向上とは、ものやサービスの質を高めるために経営をどうしたらよいかを考えるということであり、これを行政にも当てはめて考えてみてはどうかということで、当時提案させていただいたものです。具体的には、そのための手法として、民間企業との人事交流などについて提案させていただいたものであり、現在も行政サービスを提供する場として、民間企業のノウハウを取り入れていくことは必要なことと考えてはおりますが、まずは職員のレベルアップのため、ほかの行政機関等への職員の派遣についての検討を行っているところではありますが、現時点では民間企業との人事交流などについては考えてございません。次に、平成17年の分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新に関する研究会報告書につきましては、限られた職員数で専門的かつ高度な行政ニーズに対応をしていくことが求められる中、私も職員の能力を最大限に引き出し得る人事管理や人材育成は大変重要であると認識をしております。次に、人事管理についてですが、まず私の議員時代の平成18年第2回定例会における人事異動に関する代表質問に対する山田元市長の答弁につきましては、まず在職期間の短さによる弊害については、人事異動後のふなれから市民に迷惑をかける可能性について触れられ、その防止策について説明をされております。人事異動の意義については、マンネリ化や形骸化による能率低下の防止、新たな発想、視点が取り入れられ、業務改善が図られること、職員の能力をより適正な部門でより積極的に活用すること、さらには事業の新設、拡大や廃止、縮小による配置人員の過不足解消などが挙げられております。選考方法については所属長の評価などを参考とし、職員本人からの希望をヒアリングするほか、さまざまな職場を経験することにより、幅広い知識が習得され、それが住民サービスの向上につながるという考え方で配置を進めていると伺いました。昇任制度とその選考基準については、組織や定員管理の観点から所属長からの業務遂行能力、監督指導能力、基本的姿勢などについての評価を参考とし、職員の能力、適性、業績について十分把握するとともに、昇任させる職のポスト数やその職務内容、必要な資格、能力等について総合的に勘案し、該当職員を昇任させているとの御説明をいただいております。次に、部長職、次長職、課長職それぞれの異動総数とそのうち在職期間が2年以内、1年以内で異動となった職員の人数につきましては、部長職は異動総数が18人中12人、そのうち在職期間2年以内の異動人数が1人、1年以内の異動人数が5人となっており、同様に次長職は36人中21人、2年以内5人、1年以内11人で、課長職は151人中39人、2年以内7人、1年以内11人となっております。次に、本年6月の昇任人事に当たりましては、私としても複数の方から職員の能力に関するお話を伺い、その能力を私なりに十分把握させていただき、昇任させる職のポスト数を勘案した上で、昇任の可否を判断させていただいたものであります。自治基本条例は効果的かつ効率的な行政運営のため、人材の育成並びに職員の能力の評価及び適切な配置に努めることを市長の責務と定めており、私としましても、さきの異動に当たりましては、職員個々の能力を評価した上で適材適所の配置に努めたところであります。次に、職員の市外居住につきましては、私としても災害などの危機管理の観点のほか、市民の皆様の声を吸い上げ、その声を市政に生かす必要性、さらには税収の増や生計費の市内還流などを考えましても、職員は市内に居住すべきであると考えております。次に、病院職員を除く管理職員で市外からの通勤者の人数につきましては、本年8月の数字で申し上げますと、部長職は18人中2人、次長職は36人中ゼロ人、課長職は151人中6人となっております。この市外通勤者のうち、さきの人事異動で昇任したのは部長職の1人のみとなっております。次に、再任用職員につきましては、本年8月現在で67人在籍をしており、このうち市外通勤者は4名となっております。再任用に当たりましては、小樽市職員再任用制度取扱要綱では、再任用は在職時と同様の本格的な職務に従事することから、公務で働く意欲と能力のある者について在職時の勤務実績等に基づき選考委員会の選考により任用するとされており、現状では市内居住は条件となっておりません。しかしながら、私としましては、再任用職員についても職員同様市内に居住すべきと考えております。次に、市外から通勤する職員の通勤手当につきましては、まずその支給基準については市内居住、市外居住の分け隔てなく、国家公務員の通勤手当の支給基準に準拠した小樽市職員給与条例等の給与関係規定が適用となり、交通機関利用、自家用車利用等の区分に応じ、最高5万5,000円まで支給されることになっております。次に、市外通勤者の人数は本年8月現在で病院職員を除き83名で、これらの職員に係る通勤手当の月額合計は約147万円となっており、最も高い支給月額は約3万5,000円となっております。次に、人材育成についての認識につきましては、社会経済情勢が急激に変化し、地方分権が大きく進む中、本市におきましても自己決定、自己責任に基づいて地域固有の政策課題に対応するとともに、市民目線に立って斬新かつ大胆な発想と創意工夫に満ちた施策を実施していくことが求められています。こうしたことから、小樽市人材育成基本方針では、効果的、効率的な市行政を担う専門知識と幅広い視野を持ち、諸課題にチャレンジする意欲と能力を持った職員の育成が急務とされており、私としても組織の活性化や強化のためには人材育成が極めて重要であると考えております。次に、職員研修につきましては、小樽市職員研修規程に基づき、新規採用職員研修や管理者研修などの基本研修、服務給与制度研修や法制研修など専門的な知識及び技術を向上させるための特別研修、北海道市町村職員研修センターなどへの派遣研修、各部単位で行う職場研修などを実施しております。これらの研修は毎年度4月に定める研修の実施計画に沿って実施をしており、今年度においては私が提案をした新規の研修プログラムはございませんが、研修内容につきましては、その時々の時代の流れに適用したものとするため、今後とも見直しを進めていきたいと考えております。次に、第6次総合計画についてですが、まず、都市経営、自治体経営における総合計画の位置づけにつきましては、総合計画は現状や市民意識を整理した上で、基本理念、目的、将来都市像を示し、その実現に向けて市政運営の基本姿勢である参加、協働によるまちづくりの推進、効率的な行財政運営の推進、広域連携の推進の下、基本的な展開方向や主要施策を示したものであることから、都市経営や自治体経営における経営判断の基礎として最上位に位置づけられる計画であるものと考えております。次に、総合計画策定に当たっての認識につきましては、総合計画は本市の進むべき方向性についてお示しをするものであることから、総合計画審議会の設置や地区別、団体別懇談会の開催などにより、民間諸団体や学識経験者をはじめとした多くの市民の方々からの御意見をいただきながら、取りまとめたものと認識をしております。このことは、自治基本条例の基本的な考え方である市民参加と協働に位置づけられるものと考えております。次に、残り3年間の後期実施計画の取組につきましては、後期実施計画は基本計画に基づき、具体的な施策や事業を示したものであり、着実に取組を進める必要があると考えております。このため、人口対策など公約の実現に向けた取組のほか、公共施設の耐震化や老朽化対策などを優先的に取り組む必要がある課題に対応していかなければならないと考えておりますが、本市は依然として厳しい財政状況にあることから、国の施策の情報収集や地域経済の活性化など財源確保に向けた取組とあわせ、限られた行財政資源を効果的、効率的に組み合わせながら、取り組んでまいりたいと考えております。また、総合戦略と総合計画の関係についてですが、総合戦略は総合計画の基本構想、基本計画を踏まえながら、市民、企業、団体、行政など地域全体で課題を共有し、効果的かつ強力に地方創生に向けた施策を推進するものとして位置づけるものであります。次に、次期総合計画の策定につきましては、策定のメリットとしては多くの方々からの御意見をいただくことにより、行財政運営を進める上での本市の進むべき方向性について市民の皆様と共通認識を持てることであり、デメリットは小さいものと認識をしております。また、総合計画を策定することについては、自治基本条例に位置づけておりますが、計画の期間や構成のほか、策定手法やスケジュール、議決の有無などは基本的な方針を決定する必要がありますので、今年度には庁内組織を立ち上げ、検討を進めたいと考えております。次に、自治基本条例についてですが、まず、自治基本条例が制定されたことについてどのように捉えているかにつきましては、第2回定例会の所信表明でも述べさせていただきましたが、私は市民の皆様が住んでいてよかったと思えるまちづくりを進めることが何より重要であると考えております。そのためには、まちづくりの主役である市民の皆様に審議会への参画などにより市政運営に携わっていただくことが必要であると考えており、その根拠となる自治基本条例が制定されたことによって、まちに対する愛着や関心を持ち、主体的に考え、行動する市民がさらに増えていくものと考えております。次に、都市経営、自治体経営における自治基本条例の存在に対する認識につきましては、先ほど自治体経営の定義づけで申し上げたとおり、市民の皆様をはじめ、各界各層との連携、協働が不可欠であると考えておりますことから、まちづくりの基本的な考え方や市政運営の基本的なルールを定めた自治基本条例は、本市が目指す自治の姿を実現するために欠かすことのできないものであると認識をしております。次に、自治基本条例のブラッシュアップにつきましては、自治基本条例において情報の共有、参加及び協働をまちづくりの基本原則として規定していることから、その部分をさらに磨き上げたいという意味で、現時点で条例改正を行う予定はありません。現在、より広く市民の皆様の御意見を反映できる仕組みの下で計画等の策定が審議される市民公募委員制度の構築や市民の皆様とさらなる情報の共有を図るために、懇談の場を設けることなどを検討しております。