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小樽市議会 平成27年第2回定例会 2015年6月23日

参与の設置について

2015年6月23日、小樽市議会の一般質問で、安斎哲也議員が「参与の設置について」質問し、市長 森井秀明が答弁しました。

質問者
安斎哲也 議員
答弁者
市長 森井秀明

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 5番 安斎哲也

それでは、今定例会でも大変重要視されている参与について質問させていただきます。この参与については、市長支持という方々からも疑問を呈するお問合せをいただいております。新たに設置する特別職的なポジションで、さらに新たに予算がかかるものなのに、質問されなければ議会に報告しないという、その姿勢に大変疑念を抱いておりますので、細かく質問させていただきます。まず、小樽市役所の非常勤の嘱託員の任用までの人選と手続の通常の流れをお示しください。ハローワークで公募するのが通例だと聞いていますが、今回、参与を任用するに当たって公募しなかった理由はなぜでしょうか。参与を設定した理由と、平成8年1月の豪雪の際に危機管理等に手腕を発揮したため適任と特定の人に決めた理由は何でしょうか。参与の職務内容をお聞かせください。職務内容の中に、本市の事務事業及び行政体制をより効果的かつ効率的なものとするための行政の調整を図るとありますが、任用した方は市役所の職員ではありますが、建設・土木畑であり、行政事務に精通しているとは言いがたいですし、一度財政部に配属されましたが、土木審査担当でありました。市の行政は、除雪だけでなく、福祉から経済まで多種多様であります。任用した参与の豊富な行政経験は何か、在職職員又は市役所退職者と比較してどの部分がすぐれているのか、具体的に示してください。参与の任用手続の書類を見ると、その決裁の流れについて疑念を感じております。今回の参与の任用手続の決裁の過程をお示しください。通常、職員が法令の規定や報酬額など、内容をチェックしながら市長の決裁を受けるという流れであると思いますが、市長の判こが先だった理由を教えてください。フルタイム勤務の再任用職員の場合、月額給料は幾らでしょうか。今回、任用した参与の年齢で考えると短時間再任用職員になりますが、その短時間再任用職員の月額給料は幾らでしょうか。参与の報酬額を30万円と設定した根拠は何でしょうか。市民の税金から支出するのでありますから、市民にも十分理解できるよう説明すべきではないでしょうか。山田市政の際に、顧問を採用した事例があります。このときは、どのように手続を行ったのでしょうか。規則を新たに定め、顧問の報酬額を加えるなど、小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の改正を行ったと聞いていますが、示してください。また、なぜ新設する参与というポジションなのに、そのような手続を行わなかったのでしょうか。議案説明の際に公明党から質問がなければ、新たな職員報酬が出る中で、議会に隠して、さらに市民にもオープンにすることなく、この参与を任用していたのではないでしょうか。また、議案説明の際に任用はいつからかと私が質問したことに対し、わからないと発言されていましたが、次の日に任用したという事実、議会軽視であります。議員にうそをつくということは、市民にもうそをついていると思いますが、市長はなぜそのような対応をしたのでしょうか。理解しかねます。参与の報酬の支払は、当初予定されていない予算措置であります。予算に計上していないのだから、本来は補正予算を組んで議会に計上し、参与の必要性も十分に説明して任用すべきでありますが、どのような予算措置をされたのでしょうか。任用に当たって、第3回定例会で補正するとの決裁がなされていますが、それまでの間、予算の流用で対応するとした場合、一般的に予算の流用を行えるのはどのような場合でしょうか。参与の報酬を支払うに当たり、どの事業から流用したのでしょうか。流用に当たっては、既存事業で予算が不足するので、余剰が生じている事業からやむを得ず流用するというのであれば理解はできますが、もともと予算措置されていない参与の報酬を税金から払うために、年度開始間もない時期に余剰が生じてもいない事業から流用すること自体が問題であると思いますが、いかがでしょうか。今回の予算措置を含めた参与の一連の任用手続について、顧問の例、小樽市顧問設置規則と同様に市の規則に位置づけ、報酬額を条例化する適正な方法によって任用し直すべきと考えますが、市長の見解を伺います。最後に、市長が常に口にする、市政の現状をできる限りオープンにするとした姿勢、私も市政情報をオープンにすることには賛成ですし、もっともっとしていかなければならないと考えている一人ですが、今回の参与の任用については、市長が最もすべきオープンに逆行することではないでしょうか。市長の見解を伺います。市の規則で定めている顧問と同様に、参与の設置に関し規則を設け、その報酬額について条例で規定し、補正予算を設置する、そして必要性を十分に説明する、それが市民にオープンにし、広く理解していただくための正規の手続であると考えますが、お答えください。5項目めの質問を終わります。

答弁 市長 森井秀明(市長は2018年7月まで)

ただいま、参与の設置について御質問がありました。初めに、一般的な非常勤嘱託員の任用についてですが、任用する部署がハローワークに求人票を提出して公募を行った後、応募者に対して面接を行い、所定の様式に任用しようとする方の履歴書を添えて部内の決裁を行い、同様の様式を人事担当部署に提出し、決裁されることにより任用が決定いたします。次に、参与の任用に当たり公募しなかった理由につきましては、参与の職務として経験や専門性、また、早期に任用可能な人物ということを勘案すると、公募にはなじまないものと判断をいたしました。次に、参与という職を採用した理由と特定の人に決めた理由につきましては、就任以来、私の公約を実現するためにアドバイザーの必要性を感じており、特に最重要課題の一つでもある除排雪行政に精通をしている人材が必要でありました。行政と民間両方の経験を有している方の中から最も適任で、今年になって民間会社を退職して、即任用できる状態の方を人選いたしました。次に、参与の職務内容につきましては、政策アドバイザーという位置づけであります。公約の実現に向けて、豊かな経験と知識を踏まえた助言をいただくものであります。次に、参与の豊富な行政経験とすぐれている点につきましては、土木分野のすぐれた技術職としての経験のほか、豪雪災害時における指揮監督をも経験され、その際に手腕を発揮されたこと、また、民間の経験を生かした視点を持ち合わせていることだと考えております。次に、参与の任用手続の決裁の過程につきましては、嘱託員である参与の職の新設と任用についての起案作成を秘書課長に命じ、職員課長、総務部次長及び総務部長の順に決裁を回したところであり、最終的に総務部長に決裁を求めたものであります。次に、私の押印が先になってしまった理由につきましては、出張に出る直前に決裁が未完成とならないよう、最終決裁者としてあらかじめ押印をしたものであります。次に、報酬月額30万円の根拠についてですが、まず再任用職員の給料につきましては、フルタイム勤務の職員は21万2,900円、短時間勤務の職員は13万3,200円であります。次に、報酬月額30万円の根拠につきましては、市長直轄の政策アドバイザーという側面と専門知識、経験を必要とする職務であることを勘案し、外国語指導助手の月額単価を参考にして、1日当たりの報酬単価を1万5,000円と設定し、通常の嘱託員の月平均勤務日数が20日のため、30万円と設定をいたしました。次に、過去に小樽市が顧問を任用した際の手続と参与新設における手続につきましては、まず顧問については、平成2年4月25日に小樽市顧問設置規則を制定し、小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例の別表において報酬額が定められています。このたびの参与新設については、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員であり、報酬月額については、小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例第2条第2項の規定により報酬額を別に定めたものであります。次に、任用を議会と市民の皆様にオープンにしなかったとのことにつきましては、私といたしましては、顧問とは異なり嘱託員の任用ではあり、議決事項には当たらないとの認識ではありますが、参与について任用する前に各会派の代表の皆様に御説明させていただいたということであります。次に、任用の時期はわからないと発言したことにつきましては、各会派の代表へは、当初、6月12日の人事異動に合わせての発令の可能性等もありましたので時期を明言しませんでしたが、公約の実現に向けて一日も早くという考え方から、結果、10日に発令をすることにしたものであります。(発言する者あり)次に、予算措置についてですが、まずどのように報酬の予算を計上したかにつきましては、当面の経費については既定の予算から流用することで対応したものであります。次に、一般的に流用で行えることにつきましては、予算は款項目節に分類され、歳出は、その目的に従って款項に区分されるもので、議会の議決の対象となる議決科目とされています。地方自治法の規定では、地方公共団体の長は、各款の間又は予算の定めのない各項の間において相互に流用することができないとあります。一方、目節は、議決の対象とはされず、予算執行のために設けられた、いわゆる執行科目であり、流用については特に制限は規定されてはおりません。次に、どの事業から流用したのかにつきましては、産休代替や欠員補充用に計上している臨時雇用者賃金から流用したものであります。次に、流用することにつきましては、このたびの事例は特別な事情による措置と捉え、一時的に流用とさせていただきましたが、最終的には、後の定例会において補正予算を提出させていただきたいと考えております。次に、参与の任用について、市の規則に位置づけ、報酬額を条例化し、任用し直すべきということにつきましては、本市における参与の位置づけは、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する嘱託員であり、その報酬額は小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例第2条第2項の規定に基づき一定の手続を踏んでいますので、必ずしも顧問のように規則に位置づけ、報酬額の条例化をする必要はないものと考えております。次に、参与の任用について、市政の情報のオープン化に逆行するのではないかということにつきましては、参与は市長直轄の政策アドバイザーでありますし、その身分は市役所内における一般的な嘱託員と同じと考えております。このことが、特に市政情報のオープン化に逆行するものとは考えておりません。次に、顧問のときと同様に、参与の設置に関して規則化、報酬額を条例化してはどうかということにつきましては、私といたしましては、先ほどもお答えいたしましたとおり、参与の身分自体は嘱託員で、また、その報酬は小樽市報酬、費用弁償及び実費弁償条例第2条第2項の規定に基づき決定したものでありますので、規則化あるいは条例化をしなくても設置できるものと考えております。

出典:小樽市議会 平成27年第2回定例会 2015年6月23日 議事録 PDF(123ページ) 間違いを知らせる