小樽市議会 平成26年第1回定例会 2014年3月3日
生活基盤関連について
2014年3月3日、小樽市議会の一般質問で、鈴木喜明議員が「生活基盤関連について」質問し、市長 中松義治が答弁しました。
- 質問者
- 鈴木喜明 議員
- 答弁者
- 市長 中松義治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 12番 鈴木喜明
生活基盤関連についてお聞きします。労務単価7.5パーセント引上げについてお聞きします。個人消費や公共投資が堅調で、建設や小売など主に非製造業で求人が増えた結果、道内を含めて人手不足の地域が広がっているとの報道がありました。日銀の調査では、人手不足で工事が遅れたりして、事業活動のボトルネックになっている事例が見られ始めていると指摘されています。国土交通省は、1月30日、公共工事の予定価格、落札上限価格算出に用いる建設現場の職人の1日当たりの基準賃金である公共工事設計労務単価を、全国平均全職種で、現行比7.1パーセント増の1万6,190円に引き上げると発表しました。予定価格の上昇を促し、公共工事で落札業者が決まらない入札不調を防ぐのが狙いで、2月1日から道内では現行比7.5パーセント増の1万4,131円が適用されました。人手不足で鉄筋工などの職人の実勢賃金が上昇しているため、これを労務単価に反映し、公共事業の予定価格を全国で引き上げました。予定価格を実勢価格まで引き上げ、入札不調の解消につなげる考えとのことです。我が党は、前回の平成25年第4回定例会代表質問において、本市の入札不調の実態と影響、また、その解消を進言しました。このたびの国土交通省の労務単価の改新は2013年に次ぐもので、実勢賃金の上昇は想像を超えた域であったことを示しています。この国の決定は、本市の入札不調解消の切り札と考えますが、いかがでしょう。また、このことにより、本市の既存契約案件についての対応と新年度予算案への影響についてお答えください。次に、民間大規模建築物耐震診断促進経費についてお聞きします。建築物の耐震化をより一層進めるために、建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に基づき、市への耐震診断の報告が義務づけられている、不特定多数の人が利用する民間大規模建築物所有者に対し、耐震診断の経費の3分の2を助成するとありますが、対象となる施設は何棟ありますか。また、耐震診断にかかわる建築士に一定の要件があるのかもお知らせください。実際に、所有者の心配は、耐震診断そのものよりも、耐震診断にパスせず、耐震化への指導を受け、建築物の改修に莫大な経費がかかるのではないかということだとも聞いております。耐震診断提出後、基準を満たさなかった場合や、耐震診断を実施しなかった場合の、その後の流れをお示しください。次に、住宅リフォーム助成事業費についてお聞きします。2,120万円の予算案で住宅リフォーム助成事業が3年目を迎えます。道内の住宅関連企業は、増改築や修繕の時期に差しかかった住宅が増えていることに加え、少子化の進展で将来、住宅新築数の大きな伸びが期待できないため、一般住宅のリフォーム事業を強化しています。住宅メーカーや建材メーカーのほか、ホームセンターなどもリフォーム事業を拡大し、全国の住宅リフォーム市場の規模は、2009年を底に拡大傾向が続き、2012年には6兆2,000億円、2020年には7兆6,000億円に達するとの試算があり、そのリフォーム市場をターゲットに活性化していくと報告されています。当然、本市においても、今後も増改築や修繕の必要性が高まる住宅が増えることが予想されます。しかし、本来の目的は、市内建築関連業者への経済活性化策であり、この制度を施工主が利用することによって、小規模ながら仕事を受注することができ、今後の仕事につながるとの思惑でした。3年間がめどということで、平成26年度で一度区切りがつくわけですが、本市における住宅リフォーム助成事業の2年間の総括と、今後の代替事業を検討中なのかもお示しください。以上、5項目めの質問を終わります。
答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)
ただいま、生活基盤関連についての御質問がありました。初めに、労務単価引上げについてですが、まず、国の労務単価引上げは、本市の入札不調の解消となるかということですが、現在の道内の建設現場の職人不足の原因としては、東日本大震災で大きな被害があった3県の復旧工事に出稼ぎに赴いていること、また、最近の若者が賃金の低さなどの理由から建設現場の職人になりたがらない傾向があると言われており、今回の労務単価の引上げは、建設現場の職人の増加につながり、入札不調の解消に一定の効果があるものと期待しております。次に、労務単価上昇により、本市の既存契約案件についての対応についてですが、新しい労務単価は2月1日以降に積算する工事に適用されることとなっており、特例措置として、2月1日以降に古い単価で契約した工事は、受注者の請求により新労務単価に基づく契約に変更することができるものとなっております。次に、新年度予算への影響についてですが、工事を発注する際、工事費の積算に当たっては、実施計画を基に資材や人工の数など詳細に積算していくことになりますが、その中で労務単価の上昇分は工事費の積算額に影響はあるものと考えております。次に、民間大規模建築物耐震診断促進経費についてですが、初めに、助成対象となる施設数につきましては合計で12棟ありますが、このうち3棟は既に耐震診断を実施したと聞いております。また、耐震診断資格者の要件につきましては、一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士であって、法で定められた講習を受けることとなっております。次に、耐震診断提出後の基準を満たさなかった場合の流れにつきましては、所有者から耐震改修等の予定を提出してもらい、建物の概要や診断結果とともに公表することになります。また、期限までに耐震診断を実施しなかった場合につきましては、所有者へ是正を命じ、その旨を公表するとともに、それでも従わなかった場合には100万円以下の罰金が科せられます。次に、住宅リフォーム助成制度についてですが、まず、事業の2年間の総括につきましては、多くの市民の皆さんがこの制度を利用し、施工者を市内の業者に限定したことにより、制度の目的である市内産業の活性化に寄与するとともに、住宅の改修が促進され、省エネルギー化による環境負荷の低減、安全・安心で快適な住環境の整備が図られたものと考えております。また、今後の代替事業についてですが、市内経済の状況を見ながら判断してまいりたいと考えております。