小樽市議会 平成25年第4回定例会 2013年12月10日
障害福祉サービス受給者証への特別地域加算記載漏れに伴う補正について
2013年12月10日、小樽市議会の一般質問で、松田優子議員が「障害福祉サービス受給者証への特別地域加算記載漏れに伴う補正について」質問し、市長 中松義治が答弁しました。
- 質問者
- 松田優子 議員
- 答弁者
- 市長 中松義治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 9番 松田優子
2項目め、障害福祉サービス受給者証への特別地域加算記載漏れに伴う補正について伺います。理事者からの説明によれば、補正をしなければならなくなった原因は、障害福祉サービスを利用する障害児、障害者に交付する障害福祉サービス受給者証に、特別地域加算の対象になる旨の記載をしなかったことにより、サービスを提供する事業者が加算分の障害福祉サービス費を市に請求していなかったためという内容でした。そこで確認のため、何点かお聞きいたします。最初に、過疎地域として公示されると、なぜ特別地域加算の対象になるのか、制度そのものについて御説明願います。次に、小樽市が過疎地域になったことの周知についてお聞きいたします。市の担当者は、平成 24 年4月に小樽市が過疎地域として公示されたことは承知していたのでしょうか。説明では、平成 21 年4月より特別地域加算が新設されたことについては、市は厚生労働省の通知について北海道から情報提供があり、その通知には特別地域加算についての説明が記載されていたが、その時点では小樽市は過疎地域の公示を受けておらず、障害福祉サービス費には影響がなかったことから、深く認識できていなかったとのことでした。そこで、お聞きいたします。小樽市が過疎地域になったことは承知していたが、特別地域加算をしなければならないことを時間の経過により失念してしまったのか、小樽市が過疎地域として公示されたこと自体も知らなかったのでしょうか、伺います。また、小樽市が過疎地域として公示されたことにより、この特別地域加算以外に何らかの影響が生ずる部局はほかになかったのでしょうか。あったとしても、その部局はきちんと対忚していたため、このような問題が生じなかったということでしょうか。そこで、お聞きいたします。小樽市が過疎地域として公示されたことについての各関係部局への周知は、どこの部署がどのようにされたのか、その経過についてお示しください。さらに、資料の内容伝達についてお聞きいたします。過疎地域として公示された場合、特別地域加算が発生することについて、職場内での資料等の供覧等はしなかったのでしょうか、お聞かせください。次に、事業者への制度改正説明についてお聞きいたします。サービスを提供する事業者は、制度改正により特別地域加算があることは知っていたが、小樽市が過疎地域として公示されたことを知らなかったので、加算しないまま請求したのか、特別地域加算制度そのものを知らなかったのか、お聞きします。制度そのものを知らなかったとしたら、あらゆる制度改正があった場合、事業者への制度改正の周知は本来誰がすべきだったのでしょうか。制度変更の説明責任は市にあるのか、国にあるのか、お聞かせください。補正額の財源ですが、補正額 6,155 万 6,000 円のうち、一般財源で措置する 1,538 万 9,000 円の残額4,616 万 7,000 円は、いったん市が事業者に支払った後、国や道からの負担金で措置することになると思いますが、市が事業者に支払ったものについては必ず負担してもらえるのか、再度確認いたします。なお、この制度改正により、市が事業者に加算金額を支払うと同時に、サービスの提供を受けた利用者についても事業者に支払う自己負担額が増加することになりますが、市はこのことについて利用者への制度改正の周知を図るとともに、障害福祉サービス受給者証の差し替えは終了したのでしょうか。また、平成 22 年度から今日までの、制度改正に伴う利用者の自己負担増額分について、その金額を年度別でお示しください。なお、その自己負担増額分については、サービス利用者からは追加徴収せず、事業者に請求放棄などをお願いしたいということですが、事業者はこのことを承知しているのか、お聞かせください。このたびの加算金未請求についてですが、残念でならないのは、昨年 12 月に事業者から指摘があったのに担当者は十分調査せず放置し、本年7月になって別の事業者から再度指摘され調査した結果、未請求が判明したということですが、最初に指摘されたときは、どのような調査をしたのか疑問です。最初に指摘を受けたときに十分調査していれば補正額も今回の補正額より下回っていたはずです。最初の調査内容と今回の調査内容など、判明経過について詳しくお聞かせください。なお、この未請求については小樽市だけでなく、管内 10 町村でも発覚したということですが、それほど制度が複雑だったのでしょうか。北海道では、143 市町村が過疎地域として公示されていますが、特別地域加算を行っていた自治体が大半だとすれば、制度が複雑という理由は当てはまらないと思いますが、御見解をお聞かせください。このたびの特別地域加算未請求の責任はどこにあると考えているのか、御見解をお聞きいたします。平成 22 年2月に公表した職員の業務懈怠による高額療養費未請求問題の発生を契機に、市では業務上の事故発生防止に向けた取組として、業務事故防止の指針を策定しておりますが、今回の問題では、この取組が全然生かされていないことを痛感いたします。この指針の6ページでは、制度の改正に伴う対忚について事細かく記載されておりますが、まさしく今回の業務事故はぴたりと当てはまります。指針を抜粋すれば、市の業務は、さまざまな法令を基にして行われており、法令など国の制度が変われば、当然それに忚じた対忚が必要になる、制度の改正などがあった場合には、事故防止の観点からも職場内での情報共有が重要なポイントになり、係内で情報共有を図ることで、チェック機能が働くとあります。さらに、特に補助金請求など基礎になる数値、区分などに関する制度改正については、文章だけではなく、視覚的にわかりやすいイメージ図やフロー図など、思い込みや勘違いが生じないよう工夫してくださいとまで示されております。この地域加算制度が適用になったのは平成 22 年4月であり、この指針が出されたのは 22 年7月です。その後、指針の内容に従って事務を行っていれば、事故は早めに防げたと考えられますが、このことについてどう認識されておりますか、御見解をお聞かせください。業務事故が起きるたびに言われるのが再発防止ですが、いつも同じことの繰り返しです。再発防止に向けて今後どのように取り組んでいくのか、お考えをお示しください。そして、同じ過ちが二度と発生しないよう御努力をお願いいたします。
答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)
ただいま、障害福祉サービス受給者証への特別地域加算記載漏れに伴う補正について御質問がありました。初めに、経過説明についてですが、まず、過疎地域の公示と特別地域加算の関係につきましては、障害福祉サービス事業所が、過疎地域などの厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、サービスを提供した場合に、1回につき、所定単位数の 100 分の 15 に相当する単位数を所定単位数に加算するもので、厚生労働省告示に基づいた制度であります。次に、本市が過疎地域として公示されたことへの担当者の認識につきましては、過疎地域として公示された当時、部長会議や庶務担当課長会議を通して職員への周知がなされていたものと考えております。次に、過疎地域として公示されたことについての各関係部局への周知についてですが、平成 22 年4月の過疎法の一部改正の施行により、本市が過疎地域として公示されることとなったため、まず 22 年3月に開催した全部局の庶務担当課長が出席する庶務担当課長会議において、過疎地域として公示されることによる担当業務への影響について確認を行うよう、財政課から依頼を行ったところであります。また、公示後の平成 22 年5月には、過疎地域自立促進市町村計画、いわゆる過疎計画の策定作業に取り組んでいたことから、全部長などが出席する部長会議において、過疎地域として公示されたことや、過疎計画を策定することなどについて、企画政策审から報告を行っております。次に、職場内での資料等の供覧につきましては、平成 21 年4月に新設された特別地域加算に係る国の資料等をその当時、職場内で供覧しておりましたが、小樽市は過疎地域になっていなかったこともあり、加算の内容について職場内で確認をする作業をしていなかったものであります。次に、サービスを提供する事業所が特別地域加算を知らなかったのかということでありますが、利用者の受給者証に特別地域加算に該当する旨を記載して交付することにより、事業所がその内容を知る仕組みになっておりますので、事業所は承知していなかったものと考えております。次に、制度改正があった場合の事業所への周知につきましては、都道府県が行うこととなっておりますが、特別地域加算については、市町村が受給者証に記載して事業所に周知する仕組みとなっておりますので、このたびの加算にかかわる説明責任は市にあるものと考えているところであります。次に、補正額の財源措置についてでありますが、市の支出額に対する国と道の負担につきましては、今回の所要額の補正はそもそも事業所が市に請求できる特別地域加算分の額であり、市が事業所に支払った額に対して、通常の障害福祉サービス費用に対するものと同様に、国から2分の1、北海道から4分の1の負担金として入ってくるものであります。次に、自己負担額変更の利用者への周知についてでありますが、まず利用者への周知及び受給者証の差し替えにつきましては、自己負担が変更になる利用者の皆様には、今月中に特別地域加算の対象である旨を記載した新たな受給者証を持参し、個別に説明してまいります。次に、利用者の自己負担増額分につきましては、平成 22 年度は5万 6,484 円、23 年度は7万 5,940円、24 年度は8万 7,894 円であります。また、平成 25 年度につきましては、4月から9月までの实績として3万 4,657 円であります。次に、利用者の自己負担増額分に関する事業所への対忚につきましては、平成 26 年1月利用分から利用者の皆様に請求していただくよう、事業所に御協力をお願いし、御理解をいただいたところであります。次に、加算金未請求が判明した後の経過についてですが、まず昨年からの経過につきましては、12 月に事業所からの問い合わせがあり、関係職員は小樽市が特別地域加算の対象になることを知りましたが、受給者証に特別地域加算の対象となる旨を記載して事業所に周知を行うことが最初の作業になるという認識がなく、本年7月に別の事業所から問い合わせがあり、再確認の結果、誤りに気づいたものであります。次に、本制度への認識につきましては、北海道の発表では、道内で全額又は一部未支給が 73 市町村、全体の約4割に上るというもので、各自治体の担当職員が、みずからの地域が特別地域加算の対象地域になっていることに気づかず経過したものであり、基本的には関係職員の認識不足が为な要因であると考えております。次に、事故発生の責任についてですが、業務事故防止の指針との関係につきましては、指針に示されていることがまさしく基本となるものであります。特に、福祉にかかわる業務は、制度改正があれば短い期間の中でそれに忚じて対忚していくことや、情報を共有することが肝要であり、この姿勢が事故防止につながっていくものと考えております。次に、再発防止に向けての今後の取組についてですが、平成 22 年度に制度の改正に対忚することなどを盛り込んだ業務事故防止の指針を全職員に配付し、職員へはその内容が浸透しているものと考えておりましたが、残念ながら今回の事故には生かされませんでした。今後の再発防止に向けては、業務事故防止の指針を職員に配付してから3年ほど経過しているということもありますので、改めて職員への周知徹底に努めてまいりたいと考えております。