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小樽市議会 平成25年第3回定例会 2013年9月10日

寡婦(夫)控除の対象世帯拡大について

2013年9月10日、小樽市議会の一般質問で、千葉美幸議員が「寡婦(夫)控除の対象世帯拡大について」質問し、市長 中松義治が答弁しました。

質問者
千葉美幸 議員
答弁者
市長 中松義治

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 2番 千葉美幸

第6項目め、寡婦控除の対象世帯拡大について伺います。今年初め、2歳の子供を育てる若い母親の方から相談がありました。彼女は結婚が決まった後妊娠し、結婚生活と出産に向け準備を進めていたそうであります。しかし、さまざまな事情で婚約破棄となり、現在、シングルマザーとして働きながら子育てに奮闘しております。相談内容は、保育費負担金月額の決定に対しての疑問でありました。保育費負担金、いわゆる保育料ですが、入所する児童と世帯、生計を同じくしている父母及びそれ以外の扶養義務者、この場合は家計の主宰者に限られますが、これらの課税状況、所得税額、市町村民税額に応じて決まります。この所得税額や市町村民税額の算出に当たっては、収入からさまざまな所得控除がありますが、相談者が該当しないとされる控除に寡婦控除があります。女性の納税者が所得税法上の寡婦に当たる場合に受けられる所得控除で、婚姻に関する要件については、夫と死別し、若しくは離婚した後、婚姻していない人、夫の生死が明らかでない人となっており、民法上の婚姻関係が前提となっております。寡婦控除は昭和 26 年に創設された制度で、時代が変わるとともに本制度も女性だけではなく、条件は少し違いますが男性にも適用されるようになりました。しかし、あくまでも婚姻を前提としているため、相談者のようにさまざまな事情で未婚のまま子供を産み育てているシングルマザーは該当せず、控除を受けることは所得税法上できません。一方で、調べていくと、離婚した後、未婚のまま別の男性の子供を産んだシングルマザーは、婚姻歴があるということで控除が受けられ、あるいは未婚のまま子供を産み、その後、別の男性と結婚し離婚したとすると、この場合も婚姻歴があるので寡婦控除が適用されます。婚姻歴のある、なしで適用が分かれる寡婦控除は、公営住宅家賃や保育料などに影響し問題と考えられるので、寡婦控除について何点か伺いたいと思います。初めに、相談者の事例のような未婚のシングルマザーに対する差別について、市長はどのように認識されているのか、お伺いいたします。次に、小樽市の母子家庭、父子家庭の現状についてです。ひとり親で子供を育てている世帯数は、どのくらいになるのか、国勢調査による結果をお聞かせ願います。また、保育所入所世帯で、未婚のため寡婦控除が適用されていない世帯数はどのくらいになるのか、お聞かせ願います。次に、保育料算定についてですが、相談者は未婚で寡婦に該当しないため、保育料等が年間で十数万円違ってくるといいます。保育料以外でも寡婦控除の適用がないことで不満に思うことがある。収入を抑える働き方をしようと思ってしまった。そのような本音も聞かれました。平成 23 年度のひとり親家庭の統計データによりますと、母子世帯の平均年間収入は 223 万円となっており、相談者も同程度の収入です。そこで、小樽市の保育料は幾らになるのか、給与収入を 220 万円、社会保険料は 33 万円、子供が3歳未満児1人とした場合に、寡婦控除をみなし適用した場合とそうではない場合についてシミュレーションし、説明願います。寡婦控除の見直しについては、国でも少しずつ議論されているようですが、関係省庁が多岐にわたっていることや、いろいろな意見があるため、まだまだ時間がかかりそうであります。母子世帯総所得に限って言えば、児童のいる世帯の平均総所得の4割に満たない調査結果が出ており、未婚の母子家庭は養育費などを受けられていないことが多く、さらに収入が低いとされております。このような状況に他の自治体では、婚姻歴がないだけで優遇措置を受けられない理由がないとして、未婚の母子家庭にも適用しようとする動きが出てきました。南は沖縄県宜野湾市、那覇市、沖縄市、四国の松山市、高知市などで寡婦控除のみなし適用を始めており、ここ北海道でも札幌市が、昨年、婚姻によらないひとり親家庭の保育料の算定に当たって減免の事由として追加し、同様の内容を導入しております。小樽市でもひとり親世帯の子育て支援策として保育料算定の際に寡婦控除のみなし適用を図るよう検討していただきたいと思いますが、市長の御見解をお聞かせ願います。

答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)

ただいま、寡婦控除の対象世帯拡大について御質問がありました。初めに、未婚のシングルマザーについてのお尋ねでありますが、先般婚外子の相続に関する規定を違憲とする最高裁決定が出され、この決定では、戦後、婚姻や家族形態が多様化しており、父母が法律的な婚姻関係になかったことを理由として子供に不利益を及ぼすことは許されないという考え方が示されております。こうしたことから、時代の変化により法制度の見直しが図られていくものと認識しております。次に、本市のひとり親の世帯数についてですが、国勢調査による平成 17 年と平成 22 年の調査結果で申し上げますと、20 歳未満の未婚の子供と親から成る世帯は、母子世帯と父子世帯を合わせて、平成 17年では 1,551 世帯、平成 22 年では 1,473 世帯となっております。また、保育所入所世帯のうち、未婚のため寡婦控除が適用されていない世帯数については、本年8月現在で 10 世帯となっております。次に、御質問にありました事例による本市の保育料でありますが、寡婦控除をみなし適用した場合は月額1万 4,500 円であり、みなし適用がない本来の保育料は月額2万 3,500 円となるものであります。次に、本市の保育料の算定に関して寡婦控除のみなし適用を図ることについてですが、ひとり親家庭に対する寡婦控除のあり方は、もともと税制上の取扱いとして規定されているものでありますので、保育料の算定につきましても、全国的に同一の対応が図られることが、より望ましいことと認識しております。先ほど答弁いたしましたが、婚外子にかかわる最高裁の決定が示されており、寡婦控除につきましても背景は類似していると思われますので、今後の国の動きなどを注視してまいりたいと考えております。

出典:小樽市議会 平成25年第3回定例会 2013年9月10日 議事録 PDF(82ページ) 間違いを知らせる