小樽市議会 平成25年第3回定例会 2013年9月10日
小樽市自治基本条例について
2013年9月10日、小樽市議会の一般質問で、千葉美幸議員が「小樽市自治基本条例について」質問し、市長 中松義治が答弁しました。
- 質問者
- 千葉美幸 議員
- 答弁者
- 市長 中松義治
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 2番 千葉美幸
質問の第3項目めです。小樽市自治基本条例案について伺います。自治基本条例の策定ですが、小樽市では、平成 21 年1月、庁内研究会を発足し、翌年4月には学識経験者、有識者など5名で構成された小樽市自治基本条例懇話会の検討、そしてまちづくり団体からの推薦者や学生などで構成される小樽市自治基本条例策定委員会を設置し進められ、原案は本委員会の提言を最大限に生かした内容と伺っております。自治基本条例は 2000 年に施行された地方分権一括法により地域のことは地域で責任を持って決めることが求められるようになったことが背景の一つと言われ、一部の報道では現在わかっているだけでも 300 ほどの自治体で施行、検討が進められているそうです。市や市民、議会などの責務や役割が明記され、まちづくりの基本的な方向性やルールを示すことから自治体の憲法とも言われていますが、住民投票など条例の内容によっては、制定に慎重な考え方もあります。そこで、以下4点にわたって伺います。初めに、小樽市自治基本条例策定の目的と経過について御説明願います。小樽市自治基本条例の制定によりどのような効果が期待されるのでしょうか。中松市長の公約にも自治基本条例の策定の推進が掲げられており、本条例の必要性について市長の見解をお聞かせ願います。次に、本市の自治基本条例の内容についてですが、各自治体では特徴的な規定を盛り込んでいるまちもあります。本市条例についてはいかがですか、説明願います。市民参加のワークショップでの議論や他の自治体の状況を踏まえ、お聞かせ願います。4点目として、小樽市自治基本条例の住民投票について伺います。条例第 11 条第1項で、「市長は、市政に関する重要な事案について、直接、住民の意思を確認するため、その事案ごとに、必要な事項を規定した条例を別に定め、住民投票を実施することができます」、第2項で、「市は、住民投票の結果を尊重します」となっております。市では、どのような議論経過の中で、基本条例に住民投票を位置づけられたのか、説明願います。また、市長が住民投票で住民の意思を確認する市政に関する重要な事案とは、どのような事案を想定されているのか、お聞きいたします。
答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)
ただいま、自治基本条例案について御質問がありました。初めに、条例策定の目的と経過についてですが、近年、地方分権の流れが加速し、地方が担う役割と責任は、さらに大きくなっており、地方自治体が限られた財源により、みずから決定し、責任を持って実行することが求められております。また、本市では、人口減少や少子高齢化など多くの課題を抱えております。これらを解決していくには、市が主体的に取り組むことはもちろんですが、市民の皆さん、議会、そして市が互いの役割や責任を理解し合い、協力してまちづくりに取り組むことが大切であると考えます。そのためには市民参加と協働によるまちづくりに基本的なルールが必要であることから、豊かで活力ある地域社会の実現を図ることを目的に自治基本条例を制定することとしたものであります。次に、条例を制定することによる効果についてですが、この制定により市民生活において直ちに変化が表れるものではありませんが、市民、議会、市がそれぞれの情報を共有することにより、まちづくりに対する意識の醸成が図られることや、審議会等の設置に際し、公募による委員を加えるといったことにより市民の意見が行政に届く機会が増えるといった効果が期待できます。また、市民との協働や説明責任に対する職員の意識が向上することで、市民の視点に立ったサービスの提供が一層図られるものと思われます。私といたしましても、市民力を生かし、市民の皆さんと行政が協働して「活力あるおたる」を創造していくことが重要であると考えておりますので、本市にとって自治基本条例を制定することは意義があると考えております。次に、本市条例の特徴と住民投票についてですが、まず特徴的な規定については、第 17 条第3項の市長の役割及び責務として、「小樽及び後志地域の魅力を認識し、国内外に発信します」また、第 31 条の魅力あるまちづくりとして、「風格ある観光都市としてあり続ける」ことや小樽の特性を生かしたまちづくりの推進、小樽を訪れる方に対し温かく迎えることを規定しております。これらの条項は、市民参加のワークショップでの御意見や策定委員会の提言を受け盛り込んだもので、いずれも本市にとって必要な項目であると判断いたしました。なお、他の自治体における特徴的な規定の例といたしましては、帯広市まちづくり条例で、十勝の魅力や個性を生かしたまちづくりの推進について規定されているほか、箱根町自治基本条例で、国際観光地としてのまちづくりについて規定されております。次に、住民投票を位置づけるに当たっての議論経過についてですが、小樽市自治基本条例策定委員会からは、「間接民主制を補完する制度のひとつとして、住民の意思を直接確認する」手段である住民投票が必要であり、また、「議会での審議を経て、実施の必要性について明確にする、個別型の住民投票が望ましい」との提言をいただきました。これを受け、庁内検討会議において議論を行い、策定委員会の提言と同様に住民投票が必要であること、さらに住民投票の実施に当たっては、慎重な判断が必要となるため、個別の事案ごとに投票に必要な事項を定める条例を議会の議決をいただき制定する個別型の住民投票が適していると考え規定いたしました。次に、市民の意思を確認する市政に関する重要な事案についてですが、具体的な事案を想定しているものではありませんが、一般的には住民に直接その賛否を問う必要があると認められる事案で、市や住民全体に大きな影響をもたらすものが考えられます。全国的にも住民投票が行われた例は多くありませんが、原子力発電所の建設や産業廃棄物施設の設置、都市計画事業の実施などの事案で住民投票が行われた例があると承知しております。