みんなの議会

小樽市議会 平成24年第4回定例会 2012年12月12日

(1)銭函風力開発㈱の環境影響評価書に関して/(2)巨大風車による健康被害と自然破壊について/(3)洋上風力について/(4)巨大風車稼働による今後の影響

2012年12月12日、小樽市議会の一般質問で、北野義紀議員が「銭函風力開発㈱の環境影響評価書に関して」「巨大風車による健康被害と自然破壊について」「洋上風力について」「巨大風車稼働による今後の影響」について質問し、市長 中松義治、生活環境部長 前田孝一、総務部長 迫俊哉が答弁しました。

質問者
北野義紀 議員
答弁者
市長 中松義治、生活環境部長 前田孝一、総務部長 迫俊哉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 22番 北野義紀

風力発電について一般質問を行います。銭函風力開発株式会社の環境影響評価に関して伺います。石狩湾新港地域で風力発電を計画している4事業者のうち、一番先行している銭函風力開発株式会社の環境影響評価に関してですが、北海道環境影響評価審議会は銭函風力開発が行った環境影響評価の再検討を求める答申案をまとめ、知事はこの答申を踏まえ、本年8月 17 日経済産業省に意見を提出しました。知事意見では、健康被害が懸念されている低周波音について影響の回避、低減策を検討するよう指示しているとともに、バードストライクについても調査方法や評価内容が十分でないとして、具体的な予防策の記載を求めています。続いて、9月7日には環境省が銭函風力開発の環境影響評価の再検討を求める意見をまとめました。その内容は、低周波音については建設後も追跡調査をし、必要があれば稼働時間を調節するよう求めています。また、オオワシやオジロワシが多く見られる1、2月の調査がされておらず、不十分であると指摘し、景観についても評価対象に加えるように求めています。また、バードストライクの追跡調査や景観への影響評価を実施することを指摘しています。ところが、中松市長は本年8月 23 日付けで銭函風力開発の環境影響評価書に関して、風力発電事業に係る環境影響評価実施要綱第三の7に基づき、経済産業省資源エネルギー庁長官あてに意見を提出しました。その内容は、環境影響評価書についてはおおむね妥当と考える旨の内容です。紹介したように、北海道や環境省がいわばクレームをつけた内容の意見を提出しているのに、おおむね妥当と考えるとの市長の意見が果たして適切であったのかが大きく問われることになりました。この問題での中松市長の見解をお聞かせください。次に、巨大風車による健康被害と自然破壊についてです。巨大風車からの低周波音による人体への影響がヨーロッパや日本の各地で発生している実態を市長は具体的にどのように掌握しておられるか、詳しい説明を求めます。特に、低周波音による被害は健康にどのような障害をもたらしているか、これらの被害者は巨大風車からいかほどの距離に生活していて被害に遭っているか、風車の先進地であるヨーロッパでは、科学者や医師は、民家から風車の距離をどのくらい離せと提起しているかについて必ず触れてお答えください。次に、巨大風車による自然破壊がどのように引き起こされているか、伺います。まず、バードストライクについてヨーロッパの国々の鳥類学会は、風車1基当たりの野鳥の被害数をどう発表しているでしょうか。掌握されている国ごとにお答えください。また、バードストライクを防止する方法はどうすればいいかについても、説明してください。また、日本国内での自然破壊、景観破壊がどのように引き起こされているでしょうか。具体的に報告してください。次に、洋上風力発電について伺います。この 11 月 26 日、本市議会から選出されている3人の石狩湾新港管理組合議会議員に、管理組合から石狩湾新港港湾計画の一部変更(案)に関して事前の説明がなされました。この中で、銭函風力開発を除く3事業者の新港地域での風力発電計画に関して、港湾区域の風力発電計画区域以外は適地としてゾーニングしない、つまり港湾区域以外は港湾計画の中に風力発電の適地としては定めない意向であるとの説明を受けました。この説明を受け、当然のこととして、市長は二つの事業者が新港の背後地等での計画を進めるのか、それとも洋上に計画を変更して推進しようとしているのか、意向を確かめていると思いますが、説明をしてください。港湾計画の正式決定を待って洋上風力発電施設の建設工事が着手されることになりますが、次の点について伺います。既に、洋上風力発電が実施されている地域では、海洋汚染がどのような形で表れるか、表れているか、説明してください。洋上で発電された電気は海底ケーブルを通して送電されますが、ここから発生する電磁波による魚介類への影響をどのように承知されているか、説明してください。あわせて、その対策についても説明願います。石狩湾新港周辺の4事業者による風力発電計画は、いずれも巨大な計画であり、巨大風車からの低周波音による健康被害、自然破壊が引き起こされるであろうことはヨーロッパや日本全国の巨大風車からの影響を見るとき、容易に想像できます。風力発電の先進地域と言われる欧州では、EU諸国に無数に存在する風車に反対する団体、反風車団体を束ねる「ウインドファームに反対するヨーロッパ・プラットフォーム」が立ち上げられました。この団体が 2008 年 11 月、EU議会とEU委員会に公開書簡を送り、区域内のすべての風力発電所発電計画にストップをかけるよう求めました。さらに、風力発電の問題を専門家から成る調査団を結成し、調査させるよう求めています。市長もこの公開書簡に目を通されていることと存じますが、書簡には現代の風力発電の持つ問題点が挙げられています。主なものは何と認識されているか、説明をしてください。石狩湾新港港湾区域での洋上風力発電に係る港湾計画に市長が同意し、「港湾における風力発電について ―港湾の管理運営との共生のためのマニュアル―」に沿って洋上風力発電が稼働することになったとき、被害が出た場合、EUのように行政責任が問われる結果になりかねません。この心配はないのか、市長の見解をお聞かせください。また、国土交通省と環境省による「港湾における風力発電について ―港湾の管理運営との共生のためのマニュアル―」に沿って、石狩湾新港やその背後地での風力発電計画が進められれば、巨大風車による低周波音や自然環境破壊によって、背後地に進出した企業やその従業員に被害が及ぶ心配があります。この懸念を考慮していないのか、また石狩湾新港の港湾活動に支障を来す可能性はないのかについて説明してください。再質問を留保して、終わります。(拍手)

答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)

北野議員の御質問にお答えいたします。初めに、銭函風力開発株式会社の環境影響評価に関して御質問がありました。本市においては、意見書の前段でおおむね妥当という表現を用いてはおりますが、環境影響評価書の内容すべてを容認したものではなく、当該地域に貴重な自然が残っており、周辺に立地企業が多いことから、後段では事業に際して周辺及び環境へ十分配慮することを要請しております。また、稼働後の事後調査が重要であることから、低周波音やバードストライクなど、最新の知見が示された場合には、その検証を行い、調査、予測及び評価を行うよう指示しており、環境に配慮して事業が進められるよう意見を述べたところであります。次に、風車による健康被害と自然破壊について何点か御質問がありました。まず、風車からの低周波音による人体への影響の把握についてですが、ヨーロッパでは2キロメートル以内に住む人々から頭痛や聴覚障害などを訴える事例があるため、風車から民家まで 2.4 キロメートル以上離すべきとする医師や、3.2 キロメートル以内に住む人々に健康被害が出る可能性があるとした科学者の考え方が書かれた書籍が出版されていることは承知しております。また、国が行った調査では、1キロメートル以上離れた場所に居住している住民から眠れなくなったなどの苦情が寄せられている事例があったとしております。こうした周辺住民の健康に影響を及ぼしているとの指摘や苦情について、国は風力発電施設からの騒音や低周波音との因果関係が明らかにはなっていないとして、平成 22 年度から3年かけて調査を行い、25 年度をめどに調査、予測、評価の手法を取りまとめる予定であるとしております。次に、バードストライクについてですが、ヨーロッパの国々の野鳥の被害数については承知しておりませんが、国が行った環境影響評価の検討会の報告書では、アメリカでの研究者による推定値が紹介されており、これによりますと、鳥類の推定衝突数は風車1基当たり1年間約2羽となっております。また、バードストライクを防止する方法としては、平成 23 年1月に環境省が作成した「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」において、鳥類が集中する区域外での建設、風車ブレードの彩色、かかしや反射テープの設置などの例が示されております。次に、国内での自然や景観への影響についてですが、まず自然への影響については、建設時において風力発電設備や取付道路、土捨て場等の設置に伴い、土地の改変が行われることになりますので、動植物の生息や生育に影響が出るおそれがあると考えられ、また土地の改変にかかわる設計、施工及び維持・管理が適正に行われない場合は、その建設工事後において水の濁りやのり面の崩壊などが生じるおそれがあると考えられます。次に、景観への影響については、風力発電設備は相当の高さがあり、稜線上、海岸、岬、高原など、見通しのよい場所等に設置される場合が多いことから、景観への影響に関する問題が生じている事例があることは承知しております。次に、洋上風力発電について御質問がありました。まず、石狩湾新港の背後地等で計画している二つの事業者の計画についてですが、管理組合からは今回の港湾計画の一部変更による「再生可能エネルギー源を利活用する区域」の設定は、港湾管理者の権限の及ぶ範囲の中で、現状及び将来の港湾の整備や管理・運営に支障が生じない形で風力発電施設の導入を図る区域として洋上を設定するものであり、陸上については、検討の結果、区域の設定は行わず、個別に事業者と協議を行うものと聞いておりますので、新港の背後地等で風力発電を計画している事業者への意向確認は行っておりません。次に、洋上風力発電による海洋汚染についてですが、風車本体の設置や海底ケーブルの設置時に海底掘削等による水質の汚濁が伴うことが想定されますが、洋上風力発電所を既に設置しているせたな町によりますと、基礎工事等で砂が水中で舞い上がるが、特に海洋汚染にかかわる問題は発生しなかったと聞いております。次に、海底ケーブルから発生する電磁波による影響についてですが、洋上風力発電所の設置を計画している事業者からは、「今まで海底ケーブルの電磁波による魚介類への影響があったとの事例は確認していないが、現在、国で洋上風力発電の実証研究を行っており、この中で魚類等の環境調査も実施することとなっていることから、今後新たな知見等が出た場合には、適切な対応の検討を行いたい」と聞いているところであります。また、電磁波による影響が確認された場合については、国においてこの対策方法が示されるものと考えております。次に、巨大風車稼働による今後の影響について御質問がありました。まず、「ウインドファームに反対するヨーロッパ・プラットフォーム」の書簡に掲げられている内容についてですが、間接的には風車が生み出す電力の不安定な性質を補完するために火力発電に頼る必要があり、二酸化炭素排出削減に対する貢献が少ないことや、送電施設の増強が必要となること、また直接的には開発により野生生物を危険にさらすことや、時には健康までむしばむことなどが風力発電の問題点であるとして、「ウインドファームに反対するヨーロッパ・プラットフォーム」がEU議会とEU委員会へあてた公開書簡に書かれていることを承知しております。次に、風力発電による被害が出た場合の行政責任についてですが、港湾計画において範囲の設定後、公募により事業者の選定を行う予定と聞いておりますが、環境への影響についてはこの事業者によって環境影響評価法に基づき手続が進められ、問題が発生した場合には事業者の責任において適切に対応されるものと考えております。次に、石狩湾新港の背後地や港湾活動への影響についてですが、先ほども申し上げたとおり、進出した企業や従業員に対する風力発電による低周波などの環境に関する影響については、今後、実施する事業者によって、環境影響評価法に基づいた手続の中で整理され、適切に対応されるものと考えております。また、石狩湾新港の港湾活動に支障を来す可能性については、管理組合が事前に事業者と協議するとしており、その上で適切に対応されるものと考えております。(「議長、22 番」と呼ぶ者あり)

再質問 22番 北野義紀

何点か再質問させていただきます。最初に、市長が出した意見についてでありますけれども、おおむね妥当とは書いてあるけれどもということで、答弁にあったようにいろいろなことを指摘しています。そうであれば、環境影響評価書がおおむね妥当というふうにはならないと思うのです。後段で指摘していることも含めて、判決文で言えば主文はいいというふうになっているのですから。そういうふうにはならないのではないですか。市長が後段でおっしゃったことについて、指摘しているから決して何から何まで賛成ではなかったのだとおっしゃるならば、おおむね妥当という表現は不適切な表現だというふうに思うのです。銭函風力開発は市長のこのおおむね妥当というところを持ち歩いているのです。小樽市長もいいと言ったと。だから、そういう弱点を市長の意見は持っていると私は思うので、その点に関して再度見解を求めます。次に、低周波音による人体への影響についてですが、ヨーロッパでは2キロメートル以上離せとかあるいは 3.5 キロメートル以上離せという専門家がいらっしゃるし、事実1キロメートル以上離れていても、相当な被害を受けられているということも市長は承知しているようです。そうであれば、石狩湾新港地域で洋上は別にして、今回、石狩湾新港管理組合は、臨港地区やあるいはそれに関連する用地は風力発電の陸の適地としては定めない意向だということなのです。そうであれば、計画を見れば、私も環境影響評価の方法についてのすべての事業者の説明会に伺いましたが、そこで地図をいただいたら、臨港地区あるいはその背後にある、いわゆる工業団地、流通団地、そういうところも全部含めて風車を建てたいという計画なのです。本州にあるウインドファームよりはかなり大規模な計画なのです。そうすると、既に進出している企業、これから企業を進出させようという小樽市の側からいえば、企業誘致にマイナスの影響をもたらすのではないかと心配するし、既に進出している事業所について従業員の人体への影響等が出るのではないかと考えるわけです。だから、市長がおっしゃるとおり、港湾計画に位置づけるのは、確かにマニュアルに沿って港湾活動に支障のないようにそこを適地として定めるというふうになっていますけれども、石狩湾新港管理組合の権限が及ばない石狩開発株式会社などが所有する背後地に進出するというふうになった場合は、管理組合としては規制を強制できないわけです。しかし、今前段で述べたような企業誘致やあるいは進出している企業の従業員の健康に影響をもたらすという点で、無関心ではいられないと思うので、ヨーロッパで引き起こされている被害の実態に照らして、背後地に風車が建設されることは、距離などからいって適切ではないと私は思うのですが、市長はどう考えておられますか。3点目は、バードストライクについてです。資料が手に入らなかったと思うので、日本政府が出しているアメリカの資料では、1基当たり1年間に野鳥が衝突する平均は約2羽だとのことです。一番少ない数を市長は答弁で引用しています。しかし、私が調べたのは、本年1月、スペイン鳥類学会が発表している野鳥の被害は 200 万羽から 600 万羽、1基当たり年間 111 羽から 333 羽となっています。それから資料は古いですが、1993 年、ドイツの発表では1基当たり 309 羽と発表されていますし、同じくスウェーデンでは1基当たり 895 羽と発表されています。ですから、市長の答弁は1基当たり2羽というから、かなり開きがあるのですけれども、しかし、風力発電の先進地と言われているヨーロッパで、こういう被害が出ているのだということで、欧州全体に広がっている風車反対運動を束ねる「ウインドファームに反対するヨーロッパ・プラットフォーム」がすべての計画はやめろということを言い出しているのです。ですから、この野鳥の被害、バードストライクについては、もう少し慎重な対応が必要ではないですか。特に、先ほど本質問で指摘したように、銭函風力開発の環境影響評価書は、オオワシ、オジロワシは自然保護団体の方々から話を聞くと、1月、2月に多く現れるのに、なぜその時期に調査をしなかったのか、おかしいではないかと、いないときに調査をして影響がないというのはおかしいのではないかと言っていたら、案の定、北海道や環境省から、これは不十分だというふうに指摘をされているのです。ヨーロッパでは、計画段階で、いろいろな野鳥の被害が出るものですから、野鳥が大量に移動する道筋というのがあるそうで、そこに風車を建てたら1基当たり 100 羽以上の被害が出るから、そういう通り道ではないところに建てなければならないということは常識になっています。ところが、銭函風力開発の調査では、そういうことは全然考慮されていないということなのです。だから、このことをとっても、冒頭指摘した市長がおおむね妥当と言ったことは、あとでいろいろ言いわけしようと、これはやはり適切な表現ではなかったのではないかと思うので、バードストライクについての認識について、市長は私の指摘を受けてどう考えられているか、もう一度お答えいただきます。それから、海洋汚染について伺います。水質汚濁が起こるということ、これは建設工事終わればおさまるのです。せたな町でも洋上風力発電が行われているけれども、特にないと答弁ではおっしゃっているわけですが、ヨーロッパで起こっている被害については承知していないのかということなのです。市長も御承知のとおり、あの巨大な風車を回す主軸のところにはグリースが必要です。それから、少し回ると、それを増幅して回転を早くする増幅の機械があるのです。ここでも油が必要です。それから、発電の装置にも油が必要です。数十メートルの風車のてっぺんに油が3種類乗っているのです。地震などで倒壊した場合に、海洋汚染が事実起こっているのです。地震ばかりではないです。落雷で壊れている場合もあります。だから、洋上の場合、そういう海洋汚染の心配があるというのは、ヨーロッパの事例を調べれば明白なので、この点で先ほど答弁は二つの例を引いて、何でもないかのような見解なのですが、それは甘すぎるのではないですか。それから、管理組合が適地ではないと内定した以降、エコ・パワー株式会社や株式会社市民風力発電に対して、臨港地区はだめだと言われたわけですから、その他の陸地でやるのか、あるいは方針変更して洋上風力に切り替えて風力発電を推進するのか、その意向については確かめていないということですけれども、企業誘致の観点からいっても、それは無関心ではいられないことだと思うのです。この点についてどういうふうに考えられているか、お答えいただきます。

答弁 生活環境部長 前田孝一(生活環境部長は2014年12月まで)

北野議員の再質問にお答えいたします。最初の環境影響評価書に関しての再質問でございますけれども、本市が今回出した意見に関しましては、もともと環境影響評価法におきましては、この種の意見というのは、都道府県が出すことになってございましたが、風力発電施設そのものがこれまで環境影響評価法の対象となっていなかったのが、今後、同法の対象となるということでの経過措置として、今回初めて、小樽市としましても直接国の関係省庁に意見を述べることとなった経過がございます。そういった中で、例えば北海道の場合ですと、こういった意見を出す際には、環境影響評価審議会という各分野の専門家による審議会に諮った上で、知事意見ということで提出してございますけれども、本市はそのような組織体制もない中で、生活環境部が窓口となりまして各部の意見をまとめて出したという経過がございます。そういった中で、私どもといたしましては、先ほど市長が答弁いたしましたとおり、あくまでも、前段ではおおむね妥当という表現は使ってございますが、後段のほうでは貴重な自然ですとか、立地企業が多いことですとか、そういったことには十分配慮をしていただきたいという要請をしております。また稼働後の事後調査についても十分検証を行っていただきたいという指示をした上で、そういった中での意見だということで、御理解いただきたいと思います。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 総務部長 迫俊哉(総務部長は2015年3月まで)

全部で再質問は五つあったかと思うのですけれども、今の答弁を除いた残り四つについては私から答弁させていただきます。二つ目の質問にございましたけれども、低周波による人体への影響ということで御指摘がありまして、いわゆる陸上部分に建設をする風車の件について適切ではないのではないかというような御指摘があったわけですが、市長答弁の繰り返しになりますけれども、現在、国では風力発電施設からの騒音あるいはその低周波音との因果関係ということが明らかになっていないということで、平成 22 年度から3年かけて調査を行い、25 年度をめどにその結果を取りまとめる予定であるというふうにしておりますので、それにより新たな知見が出された場合については、事後であっても適正な対応をするように、私どもからも申し上げていきたいと思っているところでございます。それから、三つ目のバードストライクへの対応でございますけれども、野鳥の道筋ということについて御指摘がございましたが、私ども詳細は承知していないところではございますけれども、事業者に対しましては、バードストライクへの対応については、くれぐれも慎重な対応をお願いしてまいりたいと考えております。それから、四つ目の海洋汚染の問題についてでございますけれども、洋上風力発電に伴う海洋汚染の問題につきまして、答弁は基本的には通常時は異常がないということで答弁させていただいておいております。異常時の問題については、私どもは承知しておりませんけれども、今後、異常時にはどういった汚染が考えられるのか、またそれを防ぐためにはどういった方法があるのか、そういったことは調べさせていただきたいと思っております。それから、最後の質問でございます。管理組合のほうで、風力発電を陸上でやるのか、あるいは計画を変更して洋上でやる、計画を変更するのかということを企業誘致の観点から確認しておく必要があるのではないかという御指摘がございましたが、これにつきましては事業者に私どもから確認をさせていただきたいと思っているところでございます。(「議長、22 番」と呼ぶ者あり)

再々質問 22番 北野義紀

再々質問です。再々質問に当たって、我が党としては自然エネルギー推進の立場です。原発は直ちにゼロの決断をして、自然エネルギーに転換せよというのが当面の方針です。そういう立場からではありますけれども、風力発電は自然エネルギーではありますが、今、指摘したようないろいろな弊害があるわけですから、こういう弊害を広く住民に情報を公開して、そして住民の合意の下で進めると、住民の疑問に誠実に答えていくということでなければ、よくないという立場です。一昨年3月 29 日に環境省が調査結果を発表したけれども、騒音、その他の被害についてこれから 2010年度から最長4年間かけて健康被害と風力発電の因果関係を調べると。影響があると判明したら、環境基準設定などの対策も視野に入れると。だから、あと三、四年たたないと結論が出てこないのです。その間、どんどん進んでいくということになるわけですが、市長の先ほどの答弁は、事後であっても、国の調査を待って適切に対応すると。そこに風車が建ってしまったら、どういう対応をするのですか。対応のしようがない手遅れの部分も出てくるのではないかと思うのです。だから、聞いているわけです。これが1点です。それから、海上汚染について、正常に動いているときは、部長がおっしゃるとおり、被害はないかもしれないけれども、私が指摘したとおり、巨大風車ですから、数十メートルの風車のてっぺんにあるオイルなどが風車の倒壊によって海に流れ出た場合、海洋汚染になるということはこれはだれもがわかる道理なのです。だから、そういうことについての心配はないのか、正常に動いていたら何でもないという答弁に聞こえたので、納得できませんので、これはもう一度お答えをいただきたい。最後に、意見についての生活環境部長の答弁ですが、これは弁解だと思うのです。部長もそう思いませんか。北海道の場合は、いろいろな専門分野の方々を集めて審議会をつくって知事にこういう問題がありますと言って、知事が出す意見に助言しています。小樽市はそういう専門の知識がなかった。しかし、意見は出したということなのです。だから、再質問の冒頭で指摘したように、おおむね妥当という表現は、私は不適切だと思います。市長も部長も、最後に意見書を全部見れば、後段にこういうふうに書いてあると言いますが、そこが主たるものであれば、冒頭になぜおおむね妥当などという表現をするのか、国語的な意味からいっても理解できないです。ちょっと軽率でなかったのかと思います。御答弁をお願いします。

答弁 総務部長 迫俊哉(総務部長は2015年3月まで)

再々質問にお答えいたします。一つ目は、事業が開始された後と、それから国の見解が出た後に若干タイムラグが生じるわけですけれども、その間どうするのかということでございますが、技術的にどういうことが可能かどうか詳しくは承知しておりませんけれども、考えられることは、例えば営業時間に制限をつけていくといったことも考えられるのではないかと思いますが、そのタイムラグの間に具体的にどういった対応策が考えられるのかということについては、事業者に確認をさせていただきたいと思っております。それから、海洋汚染の問題ですけれども、答弁が繰り返しになりますが、市長答弁ではあくまでも平常時については問題はないということで答弁をさせていただきました。北野議員からは、異常時には油の問題もあるというような御指摘をいただいたところでございますけれども、私どもは技術的な詳細については把握してございませんけれども、異常時には、例えば何らかの災害で転倒した場合には、どういった海洋汚染が考えられるのか、あるいはそれを防ぐためにはどういった方法があるのか、そういったことにつきましては、開業前には事業者に確認させていただきたいと思っているところでございます。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 生活環境部長 前田孝一(生活環境部長は2014年12月まで)

冒頭でおおむね妥当という表現を使ったということが軽率ではないかというお話ではございますけれども、私どもといたしましては、あくまでも後段でいろいろな条件をつけた中で、そういう前段の表現になったというふうに解釈してございます。最終的にそういった意見を基に環境省、国のほうでも、これはかなり強い表現での勧告というふうになっておりますけれども、そういった私どもの後段の意見も十分配慮された中で、国もそういった意見書を出されたと理解してございます。

出典:小樽市議会 平成24年第4回定例会 2012年12月12日 議事録 PDF(123ページ) 間違いを知らせる