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小樽市議会 平成23年第3回定例会 2011年9月14日

(1)公務員の政治活動について/(2)旅費規程について

2011年9月14日、小樽市議会の一般質問で、吹田友三郎議員が「公務員の政治活動について」「旅費規程について」について質問し、市長 中松義治、総務部長 迫俊哉が答弁しました。

質問者
吹田友三郎 議員
答弁者
市長 中松義治、総務部長 迫俊哉

議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。

質問 4番 吹田友三郎

一般質問をさせていただきます。初めに、このたびの小樽市長選挙におけるパーティー券にかかわる地方公務員の政治資金規正法違反事件は、マスコミを通して全国に発信され、小樽市、そして市民にとっても大きなマイナス点となりました。北海道民は、個人で積極的に政治活動に取り組む風土は本州に比べて少ないものと考えており、このようなことが起きたことは、そのような土壌があるのではないかと考えております。この問題については、議会の特別委員会、そして第三者委員会を通して徹底した解明がなされ、そのようなことが起こる土壌の精査が行われることを期待しておりますが、私もこの一般質問の機会に、この問題を取り上げたいと思います。そこで、地方公務員の政治活動について質問をさせていただきます。まず、本市職員には、政治活動について法律、条例にどのような規制なり制約がされておりますか、お伺いいたします。今回の問題で、政治活動的なもののかかわりについて本市職員のアンケート調査を見させていただきましたが、私が考えていたよりも、個人的な部分で大きな数字が示されております。私の友人の国家公務員の状況はそのようなことはほとんどないとのことで、このたびの職員アンケートでは、寄附、協賛、政治的新聞・雑誌などの購読依頼、パーティー券の購入に多くの管理職が対応されているのはどのような理由からと思われますか、市長の御見解をお伺いします。政治活動としての認定には大変難しいところがあることはある程度理解しておりますが、市民が政治活動をする中で、本市に対してさまざまな活動をすることは大変よいことであり、これらについては、市長はじめ各関係部局においてしっかりと対応することが求められますが、市職員が勤務時間中に個人への政治活動を受けること、また行うことは、職務専念の規則において問題があると思われますが、過去にそういうことはなかったか、また今後そのような事態が発生した場合はどのように対処されるのですか、お尋ねいたします。私は、このたびのパーティー券の問題を含め、このような不幸なことが起こらない環境をつくることが必要と思います。今回の事件でも、犯罪と承知してかかわった方もいるものと思いますが、多くは積極的なかかわりではなかったのではと考えており、犯罪の発生予防の環境づくりをするために、このたびの政治資金パーティー券問題を踏まえ、懲戒処分の標準例を見直し、罰則の強化、つまり懲戒免職、降任、減給等を盛り込んだ改正により、再発防止の意思を示すことが必要と思いますが、御見解をお聞かせください。次に、前によくあったようですが、期末勤勉手当支給時に管理職のデスクにカンパ金等の要請があり、議会対策上、対応していたと、退職された市職員OBからよく聞いておりましたが、管理職個人がなぜそのようなことをしなければならないのかと考えられますが、お尋ねいたします。また、万が一カンパ金等に応じて勤務時間中に届けたり渡したりした場合、政治活動を行ったことになり得ると思いますが、御見解をお伺いします。私は、政治活動の外圧の排除が必要と考えており、職員一人一人が心置きなく職務に専念できる環境づくりを進めたいと考えております。私は、今回、東日本大震災、そして原発事故により、未曾有の被災をした福島県に2回ほど訪問の機会がありました。このたびは福島市庁舎の訪問もありましたが、庁舎は震災前に免震構造で完成したばかりで全く被災しておらず、免震のよさを実感しました。そして、この庁舎は 40 年間かけて独自の積立てでつくられ、借金がないと聞き、またびっくりさせられました。私は、今回の訪問をさせていただいたときに、福島県の災害対策本部へも行きましたが、被災地への案内はお願いしませんでした。中学校を卒業して2度ほどしか会ったことのない福島県民だった友人に、現在の被災施設や仮設住宅などの現状を見させていただきましたが、通常でない生活を強いられている方々を見るに、自分では耐えられそうにない感覚を覚えました。友人は、この仮設住宅に入居されている方はこの冬は帰れないのではないかと、そしてここは小樽と同じように氷点下 10 度ぐらいにはなるとの話を聞き、大変暗い気持ちになりました。国は6か月たっても何も進んでいないということを理解していないのです。私は、このたびの被災地、そして被災者のための復興には、すべての自治体が市民生活に欠かせないものを除いて人、物、金の3要素を持ち込み、復興させるべきと思います。このことだけでは理由としませんが、その財源の捻出も含めて本市の経費の見直しの一つとして、「隗より始めよ」ではありませんけれども、予算上では小さいものですが、旅費条例の運用について質問をさせていただきます。初めに、旅費条例における一般的な旅費の種類、支給方法の基本的な考え方についてお尋ねいたします。旅費の概算払と精算についてはどのようにされておりますか、お伺いいたします。最近の改正内容とその理由についてお伺いいたします。通常の旅費条例による出張旅費計算と異なる場合の取扱いはどのようになっておりますか、お尋ねいたします。通常、概算払の範囲であれば精算確認を行わないようになっているとお聞きしますが、出張職員の旅行命令に沿った動きの確認はどのようにされておりますか、お伺いします。私も非常勤の議員として視察旅行に参加、例えば 2004 年の厚生常任委員会では大垣市と多治見市に宿泊することとしていましたが、2日間は名古屋駅前に宿泊していました。特段の問題はないと思いますが、市職員が例えば東京出張を命ぜられ、東京での宿泊となっているときに、出張業務が終了した後に個人の用事で名古屋に新幹線を使って出向き、宿泊をし、翌早朝に東京へ戻るといったことは本市旅費条例では可能なものでしょうか、お伺いいたします。国家公務員の関係では、私も9月末に法務省の関係で東京に行くときは、規定金額の範囲で飛行機とホテルのパックのものを購入、そしてその領収書の添付、搭乗した飛行機の確認ができるチケットの控えの提出が精算時に求められ、職務終了後の日程の変更の禁止が課せられていますが、本市ではこのような内容についてどのようになっておりますか、お伺いいたします。私は、今回、本市職員の出張について調べている中で、通常とは少し異なった旅費の持ち方があることがわかりましたので、最後の質問としてお聞きします。本市の職員は、各種出張に当たり、出張旅費の一部を関係団体その他で負担させるようなことはありますか。また、本市の補助金等が支出されている団体はありますか。そのようなことがされている場合、本市の条例ではどのような対応となるのか、お尋ねいたします。再質問を留保し、質問を終わります。(拍手)

答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)

吹田議員の御質問にお答えいたします。初めに、公務員の政治活動について何点か御質問がありました。まず、職員の政治活動に関する規定や制約についてでありますが、本市の職員に限らず、公務員につきましては、地方公務員法第 36 条において、職員の政治的中立性の保障により、業務の公正な運営の確保と職員の利益保護を図ることを目的として、政治団体の結成や勧誘運動をはじめとした一定の政治的行為を制限しております。このたびの政治資金規正法や公職選挙法においても、公務員の地位を利用した政治的行為や選挙運動等を禁止しているものであります。また、地方公務員法における服務の基本的な考えを基に、小樽市職員倫理規程におきまして、職員の基本的心構えを明記しております。次に、管理職へのアンケート結果について質問がありましたが、まず政党や政治団体が発行している新聞を多くの管理職がとっている理由についてですが、アンケートでは、議員などから勧められ、購読を始めたことによるものが多い結果となっています。次に、カンパや寄附については、職員が個人の意思で対応している部分でありますので、個々の理由について承知しておりません。次に、職員が勤務時間中に政治活動を受け入れることや行うことについてでありますが、確かにそのような行為が勤務時間中に行われることにつきましては、職務専念義務の関係から問題があるものと考えておりますが、過去の実態については把握しておりません。今後につきましては、政治活動を行う側が職員の勤務時間中、こうした活動を行わないように十分配慮して対応していただくのが望ましいと考えておりますが、仮にそのような行為が行われた場合には毅然とした態度で対応するよう、職員への指導を徹底したいと思います。次に、懲戒処分に係る標準的な量定基準の見直しについてでありますが、本市の懲戒処分に関する指針の中でお示ししている量定基準につきましては、すべての事例を網羅しているものではなく、基本的には国の指針に準じて定めた標準的な事例であり、現時点ではこの基準そのものを変えるということは考えておりません。次に、期末勤勉手当の支給時における管理職へのカンパ金等の要請についてでありますが、過去のことについては詳細を承知しておりませんが、現在は管理職のデスクにカンパ等の要請があるという実態はありません。また、先ほどもお答えいたしましたが、カンパ等については職員が個人の意思で対応している部分でありますので、個々の理由については承知しておりません。次に、勤務時間中にカンパ金等を届けた場合に、政治活動を行ったことになるのではないかという御質問でありますが、勤務時間中であるなしにかかわらず、カンパ等を届けること自体が政治活動になるとは思いませんが、勤務時間中に行われた場合には、職務専念義務の問題がありますので、今後、今回の問題に関する再発防止策を実施する中で、そのようなことがないよう職員に徹底してまいりたいと思います。次に、旅費について何点か御質問がありました。まず、旅費の一般的な種類や支給方法の基本的な考え方についてでありますが、旅費の種類には鉄道賃や船賃、航空賃のほか、宿泊料や日当などがあり、鉄道賃などの交通費は、出張の行程に応じて最も経済的な経路及び方法により算定しております。また、宿泊料及び日当につきましては、定額により支給することを基本としており、宿泊を伴う場合は主に概算払で旅費を支給しております。なお、精算につきましては、概算受領額と精算額が同額の場合は省略をしております。次に、旅費条例等の最近の改正についてでありますが、財政健全化に伴う旅費制度の見直しとして、道内日帰りの際に支給していた2分の1日当及び市税徴収等の4時間以上巡回業務に支給していた日額旅費を、それぞれ平成 19 年度に廃止しております。また、条例等の改正を伴うものではありませんが、平成 10 年 12 月より道外出張で最も利用の多い札幌―東京間の航空運賃については、割引効果の高いエア・ドゥの料金を基本として支給することとし、現在もこの考え方を基本にエア・ドゥ道民割引の料金で支給をしております。次に、通常の旅費の規程による旅費の計算と異なる場合の取扱いについてですが、旅費条例や施行規則に規定されている旅費を増額し、又は減額する必要がある場合には、事前に当該旅費を調整する旨を起案し、原則として職員課と会計課の合議を得た上で支給しております。次に、出張した職員の動向の確認についてでありますが、基本的には職員は旅行命令に沿った行動をしていると考えておりますので、出張期間中においてその確認方法を定めたものはありませんが、出張後における報告として、服務規程により、口頭又は復命書による復命を義務づけております。また、旅行命令の途中に、私事で命令先でない場所に宿泊することについて、これを禁止する規定はありませんが、合理的な理由がなく、旅行命令先以外の場所に宿泊することは適切とは言えないと考えております。次に、いわゆるパック旅行商品の購入及び精算についてでありますが、パック料金につきましては通常の旅費計算とは異なるため、事前に旅行会社等から徴した見積りなどを基に旅費を調整した上で支給しており、通常の宿泊旅費の精算同様、概算受領額と精算額が同額の場合は精算を省略しています。また、旅行命令期間中は公務との考えから、天災その他やむを得ない事情を除き、原則として公務以外での日程の変更や追加は認められないものと考えております。次に、旅費の一部を関係団体が負担する場合があるかどうかについてでありますが、件数としてはそれほど多くはありませんが、そのような事例はあると認識しており、その中には、本市の補助金等が支出されている団体もあります。また、関係団体が旅費を負担する場合の取扱いについては、旅費条例施行規則に基づく旅費の調整により、当該旅費のうち、関係団体から支給される旅費に相当する額については支給しないこととしております。(「議長、4番」と呼ぶ者あり)

再質問 4番 吹田友三郎

再質問させていただきます。まず、最初に質問しました地方公務員の政治活動の件ですけれども、このことにつきまして、市の職員に対してはどのような形で、教育や研修などをやっていらっしゃるのかなと。例えば新任の方々の研修というのはどの程度行われているかわかりませんけれども、そういう中でもこういうものというのはきちんと伝えられているのかどうか。今回もよく知らなかったという話がよくありますけれども、そういうものについてはどのようになっていらっしゃるのかということをちょっとお聞きしたいと思います。それと、この問題についての処分なのですけれども、市の規則では、よく他の議員からも質問が出ているのですが、一度処分したものは二度はできないのだという話をよくされていますけれども、私などは、大変失礼だけれども、そういうのはこれからやっていったらどうかと思っています。だから、今回2回できるようなったら、これから全部2回できるようになるわけですから、小樽から発信してもいいのかなという感じもします。また、この罰則の強化という問題につきましても、今の規則は国の指針に準じて決めたものだと言っていますが、今回の問題は非常に市民からこれでいいのかという声がありますので、例えば一つの規則の中で特例をつくって、こういう問題については、処分は2段階上のものを対応しましょうとか決めておけばいいわけですね。今回のものについてはいろいろと聞きましたら、降任についても、私はもう少し検討が必要かなという感じでは考えております。また、個人の政治活動については、そういう行為はいけませんということですけれども、それが例えば実際に行われている場合は、やりましたという申告制をとるのか、それとも、だれかがやっていますよということを内部できちんと確認できるようなシステムをつくるのかという問題があります。市の場合の多くのやり方は申告制というような感じがしますけれども、この辺についてどのような形で今後されるのかと思っております。旅費の問題につきましては、今は多くの場合、日当は特に額を毎回上げたり下げたりすることはあり得ないことですから。ただ、実費弁償という問題については、例えば当然、列車から船からすべてを含め、かかるものは負担するのが当たり前ですが、ホテルについては、市の規定では東京などは1万何千円なのですけれども、今もう東京でも半分くらいの金額で普通に泊まれるような状況になってきました。ですから、そういうものは実態的に必要な部分があれば、金額をやはり見直すことも必要なのかなと。私の友人などは札幌にいるのですけれども、そこではもう 7,500 円で朝食つきは認めないと。それはお金がそれぐらい出ているのだからというぐあいで、それでなおかつ領収書つきというようにやっているようなところもありますから、私はこの問題についてはやはり見直すことが必要かなと。特にまた今回の市長の答弁で、東京についてはエア・ドゥを使うとなっていますけれども、この辺についても、やはり通常はそういうときに何に乗ったかということについては、領収書がついてくれば、だれでも確認できるわけですね。確かに事務が煩雑になるとか、さまざまな要因でということであるのかもしれませんけれども、国家公務員についてはホテルも金額が確認できる、また飛行機にも乗ったかどうかも確認できる、だから、領収書や搭乗券も必要ということでやっているようでございますから、この辺も定額制で支障があるものは、先ほど答弁があったように会計課と職員課で調整が行われるわけですね。私にすれば、規定通りで、どうしても対応できないものは当然あると思うのです。そういうものについては、国家公務員のように領収書で確認するという形があってもいいのかと、私にしますとね。あと、最後の質問の中で旅費の一部を関係団体が負担することが少ないということなのですけれども、現実、毎年どの程度の金額があったり、どの程度の件数があったり、また、やり方が、例えば行きますといったときに、ホテルとか飛行機とかチケットが支給されるものなのか、また、後で来てくれといったときに、本人に市の規定のお金を上げるから、自分で用意して来てくれという場合の二通りがあると思うのですけれども、どんな方法でなされているのかということについて、関係部局で確認をしているのか。それは行くようだからいいですよと、こっちは日当だけ持ちますよと、こういうようなやり方をしているのか、内容をきちんと精査というか、確認して職員の動きを決めているのかどうか、この辺についてはいかがかと思うのですけれども。この問題については、あまり質問すると各関係機関の方が怒るかもしれませんけれども、ただ私のほうは、実際の金額が、例えば飛行機代はそのまま規定料金でぼんと払っていましたよといったら、こっちで買ったものを支給するとか、差が出た場合にどうなのかという問題がちょっとあるのかと思ったものですから、質問させていただいています。

答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)

まず、政治資金規正法の問題と政治活動については、総務部長から答弁をさせていただきます。旅費について、今、吹田議員からいろいろと再質問をちょうだいいたしました。そういった中で、宿泊の問題であるとかいろいろなことについては、さらに調査をして検討を進めていきたいというふうに思っております。それから、関係団体との関係については、もう少し現状どのような状況になっているのか、あるいは件数的なものはどれぐらいあるのか、そういったことも含めて調査をしていきたいというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 総務部長 迫俊哉(総務部長は2015年3月まで)

前半の三つの質問については、私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。まず、今回の事件にかかわる再発防止策の一環というふうに考えておりますけれども、職員に対する研修のあり方について御質問があったかと思います。これまで、地方公務員法ですとか公職選挙法だとかという、我々にとって基本的な法令に関する研修というのは、私どもが市役所に採用されて最初の新任研修の際に主に行われておりましたけれども、現在、考えてみますと、その新任研修が行われた以降には、こういった基本的な研修というのが行われていない現実になっております。今回の事件を受けまして、あるいは今回の外部委員会からの提言を受けまして、こういった地方公務員法ですとか、我々にとって身近な法律についての研修というものにつきましては、例えば係長になったときですとか、あるいは課長に昇格したときですとか、そういったときにも研修が行われておりますので、そういった機会を見つけて、我々にとって身近な法律についての研修を行うようにしながら、再発防止に努めていきたいと考えているところでございます。それから、今回の事件を踏まえて、罰則等について強化をしていかないのかというお尋ねでございましたけれども、基本的には私どもの処分につきましては法令等に規定されておりますので、法令等を見ながら考えていきたいというふうに思っておりますし、今回の懲戒処分のあり方について、罰則を強化しないのかというお尋ねもございましたけれども、基本的には国の基準にのっとった形でつくられている基準でございますので、このまま運用させていただきたいというふうに考えてございます。それから、3点目でございますけれども、個人の政治活動についてお尋ねがあったかと思いますけれども、憲法で言いますと、何人も思想・信条というのは自由な形で規定をされております。また一方、我々地方公務員法におきましては、信用の失墜行為、そういったものについては規定をされているわけですけれども、こういった法律の枠内の中で今回の事件を受けまして、議員あるいは政党と私どものかかわりというのは一定程度考え直さなければいけませんし、外部委員会のほうからも提言を受けておりますので、それを踏まえまして、一定のルールというものは、今後、考えていかなければならないのではないかというふうに考えております。(「議長、4番」と呼ぶ者あり)

再々質問 4番 吹田友三郎

再々質問をさせていただきます。まず、今、市長のほうから、関係団体との関係について少し調べてみますということだったのですけれども、私は、この問題についてはきちんと内容を確認したいと思っていまして、このあたり、いつまでに内容をきちんとこちらのほうに出していただけるかということを考えているのですけれども、この辺のところですね。担当部局との話では、全体を確認するためにはちょっと時間がかかりますということだったのですけれども、私はなるべく早急に出していただきたいと思うのですけれども、目標の日程的なものはどの程度かを伺います。また、もう一つ、個人の政治活動の関係で、何か問題が個人のことで起きた場合、だれが確認するかという問題があるのですけれども、この辺のところは、内部で建設的なシステムをつくるかどうかということについてはどうなっていますか。

答弁 市長 中松義治(市長は2015年3月まで)

ただいまの吹田議員の再々質問についての関係団体との関係については、これは時期いつということではなくて、できるだけ早く調べて報告したいというふうに思っております。(「議長」と呼ぶ者あり)

答弁 総務部長 迫俊哉(総務部長は2015年3月まで)

個人の政治活動について、申告制をとっていくのかどうかというようなことでございますけれども、先ほども答弁申し上げましたけれども、私どもの職員というのは、いわゆる憲法で守られている部分もございますし、あるいは法律で規定されている部分もございます。そういった中で活動というものが行われているものと考えておりますので、あえて申告制をとるという考え方は基本的にはございません。

出典:小樽市議会 平成23年第3回定例会 2011年9月14日 議事録 PDF(105ページ) 間違いを知らせる