小樽市議会 平成17年第3回定例会 2005年10月3日
(1)財政問題/(2)アスベスト問題/(3)まちづくり・景観/(4)小樽駅前再開発事業/(5)丸井今井小樽店の撤退
2005年10月3日、小樽市議会の一般質問で、古沢勝則議員が「財政問題」「アスベスト問題」「まちづくり・景観」「小樽駅前再開発事業」「丸井今井小樽店の撤退」について質問し、市長 山田勝麿、教育長 菊譲、財政部長 磯谷揚一、保健所長 外岡立人、建設部長 嶋田和男、小樽病院事務局長 小軽米文仁が答弁しました。
- 質問者
- 古沢勝則 議員
- 答弁者
- 市長 山田勝麿、教育長 菊譲、財政部長 磯谷揚一、保健所長 外岡立人、建設部長 嶋田和男、小樽病院事務局長 小軽米文仁
議事録から機械で取り出したものです。正しくは会議録でお確かめください。
質問 21番 古沢勝則
日本共産党を代表し、質問いたします。総選挙が終わりました。早速、特別国会では小泉首相の所信表明が行われていますが、総選挙での選挙演説とほとんど同じ郵政民営化の繰り返しであります。郵政の民営化に賛成か反対か、さながら国民投票だと言わんばかりに選挙を戦いました。しかし、結果は自民・公明の小選挙区での得票数は 49 パーセントでしかありません。選挙制度に助けられ、確かに3分の2の議席は得たものの、その実は過半数以下であります。民営化で公務員を減らし、財政再建にも貢献できる、声高に叫んだ小泉首相の声が耳に残ります。果たしてそうなのか。賢明な皆さんには既に御承知のように、郵政事業には人件費はもちろん税金は1円も投入されておらず、民営化されても全く税金の節約にはなりません。小泉首相は選挙で隠し続けた郵政問題の真実を語る責任があるのではないでしょうか。そもそも小泉内閣の公務員改革の目的は、骨太方針にもあるように総額人件費の抑制でありました。だからこそ、6月に閣議決定した骨太方針には、郵政民営化についてはただの一言も出てこなかったのではありませんか。郵政は 27 万人だ、このように言います。これを大きく見せるために、実際には 28万人の警察職員、これを 25 万人だと述べるように、小泉首相は得意のごまかしを駆使しました。郵政は法人税を払っていない。例えばこれなどはごまかしの最たるものであります。民営化すれば丸ごと税金が入ってくると言わんばかりであります。しかし、郵政公社がその利益の 50 パーセントを国庫納付金として国に納めること、郵政公社法や施行規則を読めばだれにでもわかることであります。大企業などが払う法人税と法人事業税の実効税率、幾らだか御存じでしょうか。40 パーセントであります。これよりもはるかに重い負担の 50 パーセントです。その上、職員の基礎年金給付の3分の1、本来国庫が負担すべき 370 億円も国に頼っていません。民営化すると国庫の収入が減るばかりか、逆にこの 370 億円は国からの持ち出しにかわってしまいます。このように郵政民営化は、財政再建にとっても大変大きなマイナスであります。地域から、町や村から郵便局がなくなってしまう、多くの国民が心配しました。小泉首相は郵便局のネットワークは維持すると述べました。しかし、貯金や簡保を民間に丸投げをして、経営と利益の柱を失ってしまえば、郵便局の存立そのものが危うくなってしまう、当たり前のことであります。ここにもばく大な税金を投入しなければなりません。NTTや電力のように、外資による株式持分の規制もなく、全国共通サービスの義務づけもない、一体どのようにして全国ネットを守るというのでしょうか。この真実を国会でも語ろうとしません。その上、公約違反の増税問題はもちろん、憲法改正問題でも所信表明では一言も触れません。焦点隠しでやり過ごそうとする姿勢は、断じて許されるものではありません。小泉首相には、国民に対してこうした事実をありのままに語る責任がある、このことを重ねて指摘しつつ、以下の質問に入ります。まず、財政問題であります。平成 16 年度決算の概括について、財政部が作成している財政の概況を基に伺います。もともと自治体が赤字決算を行うことは、想定外のことであります。しかし、歳入総額と歳出総額において、形式収支が赤字になった場合は、翌年度の繰入れを繰り上げてその赤字分に充てなければなりません。5月に開催された臨時会の繰上充用がそれであります。この繰上充用は、あくまでも不測の事態に対するものでありますから、これが毎年財政対策のために繰り返されることは、文字どおり禁じ手であります。実質収支は 11 億 8,000 万円の赤字、その標準財政規模に対する比率はついにマイナス 3.8パーセント、単年度収支は 12 億 2,400 万円ですが、実質単年度収支で見れば 12 億 9,700 万円、さらに減債基金取崩しや他会計からの借入れなど、あれこれのやりくりである財源対策を考慮した実質的な単年度収支では、実に 20 億 1,300 万円の赤字であります。財政力指数 0.462、前年度 20.4 パーセントを記録した公債費比率はさらに 20.8 パーセントへと押し上がりました。起債制限比率も 15 パーセント台に突入しました。財政調整基金と減債基金は 13 年度以降の取崩しで残高ゼロであります。市債残高については、全会計で 1,300 億円強であります。また、経常収支比率においては 102.4 パーセント、監査委員の審査意見書でも「財政構造の硬直化がさらに進み厳しい状況」、このように述べておりますが、この数値は大変深刻な事態を現しています。以上、市財政の現状を数値的に概括いたしましたが、市長はこの財政の現状をどのように認識されているのか、改めてお聞かせください。なぜ、これほどまでに市財政は悪化したのか。その原因があるはず、責任もあるはずです。我が党は毎年度の予算議会、決算議会の場で、この点を再三にわたって質問してきました。御承知のように、この間、市長の答弁を要約すれば、まず第1に景気の低迷、それに基づく税収の伸び悩みであります。第2に挙げるのが、経常経費である公債費や扶助費、人件費など、義務的経費の増加であります。これに加えて最近は、多少及び腰とは言いつつ、3番目に小泉内閣の三位一体改革による地方交付税などの大幅削減、このように答えてこられました。つまり、財政悪化の原因、責任については、景気がよくなればうまくいくのだと。各種事業の実施もあれこれの大型事業についても、議会の意見を聞きながら進めてきた。あなたを含めた歴代の市長には責任がなかったと言わんばかりであります。一事が万事、すべては他人事でありました。議会の同意で進めてきたと市長はおっしゃいますから、これ自体は議会自身のけじめが問われる重大な問題であります。しかし、同時に財政状況を事ここに至らしめた要因、その責任について、あなた自身がまず語る必要があります。行政の長として、どのように考えているのか、この点についても改めて見解をお聞かせください。16 年度決算の経常収支比率から何が見えてくるかという問題で伺います。市税と一般財源が伸び悩む中、公債費、扶助費などの義務的経費が増加している。あなたが財政悪化の原因について語る際、これがいつも決まり文句でありました。要するに市民の個人所得が低い、あるいは高齢化などで扶助費が増加していく、このように常に悪者にされてきたのは、市民の暮らしであります。ところが、今月まとめられた財政の概況では少々さま変わりではないでしょうか。つまり、平成16 年度の経常収支比率は、前年度と比較して歳入では地方交付税、臨時財政対策債の減、歳出では人件費が減となったものの、補助費、繰出金などが増となったことから 5.0 ポイント悪化しました。このように語っています。では、この 5.0 ポイントは、どのように押し上げられたのか。経常一般財源では、普通交付税、臨時財政対策債について、そして経常経費充当一般財源では、その主な内容についてお答えください。財政再建推進プランの具体的な取組項目についてもお伺いします。新たに策定される実施計画の検討方向が示されています。プラン五つの柱のうちから伺います。まず、第1の柱である行財政システムの改革です。既に 18 年度から 27 の施設が指定管理者制度の導入が決まりました。引き続き、その他の施設について検討するとしていますが、当面検討対象としている施設は何か、具体的に挙げていただきたいと思います。あわせて、特別会計、企業会計の収支改善を図るとしています。一般会計の財政事情から見れば、これ以上これらの会計への繰出しは困難であります。しかし、それが単純に市民負担による収入の確保や経費の削減につながることには賛成できません。12 の特別会計と四つの企業会計、例えば国民健康保険事業における保険料は引上げの検討とされているのか、引上げになるのか、このように各会計ごとにどのような見直しを検討しているのか、お示しください。第2に、公平で適正な負担のあり方についてであります。行政サービスの使用料等で原価計算方式の導入、収納率の低下対策では行政サービスの制限を打ち出しています。これらの検討による各種使用料など、新たな引上げとなるのか。また、例えば市税や保育料の未納者などに、それでは一体どのようなサービス制限を考えておられるのか。さらに、減免制度の見直し、引下げの対象としている制度は何か。これも具体的にお聞かせください。次に、アスベストの問題で伺います。石綿関連企業において、石綿を吸い込んでがんやじん肺で死亡した労働者が明らかになった分だけでも約 500 人だそうです。その被害は、家族、周辺住民にも及んで、この先、健康被害の拡大は必至と見られています。さらに、石綿が主な原因とされる中皮しゅでの死亡者は、政府が統計をとり始めた 95年以降、6,000 人を超えると言われ、事態は極めて深刻であります。安全対策も不十分なまま、大量の石綿の製造と使用を続けてきた企業、この危険性を認識しながら、長期にわたって使用を容認してきた政府の責任こそ重大だと思うのですが、市長はどのようにお考えでしょうか。石綿の新規の製造、輸入、販売、使用などの早期の全面禁止、含有製品及び在庫品の回収はもちろん、廃石綿の排出、保管、廃棄などの把握、そして適正な処理が必要になっています。何よりも、健康被害者への保護・救済対策、予防対策は急務であります。政府は石綿による健康被害に対応するために、特別立法で救済する方針を決めていますが、新法による救済開始時期、その内容、補償基準や範囲、財源なども明確にはされていません。これら必要な事業は国と原因発生企業などの責任において、費用負担、これらの責任において実施されるべきが当然と考えますが、いかがでしょうか。国の新法制定は、来年の通常国会だそうです。08 年度としている石綿の全面禁止の時期も実は前倒しが必要だと言われています。しかし、日々暮らしを営む市民にとっては、こうした国の対策を待っているわけにはいきません。市民の健康にかかわる問題として、自治体の役割・責任が重大であります。そこで、何点かお尋ねします。まず第1に、市所有施設におけるアスベスト建材の使用状況及び追加調査の状況について、並びにその後の除去などの対策、財政問題を含めた今後の方針について、教育施設とか福祉施設とか病院とか、そうした施設群ごとに報告を求めます。第2に、相談窓口を開設して以来、市民からの相談・問い合わせの状況についてお知らせください。小中学校での説明会で出された保護者などからの質問、意見・要望の主なものは何だったのか。さらには、保健所で把握されている健康相談の内容、そのケースによっては追跡調査など、事後対策が必要な場合が当然あったと思いますが、その有無についてお聞かせください。第3に、学校説明会においては、現地調査でほとんどが安定している状況を確認している、このように繰り返し説明しています。しかし、実態はおよそ違っています。一体どのような調査を実施したのか、説明ください。第4は、吹きつけ材調査結果によれば、市営住宅で使用状況が明らかになったのは、最上改良住宅の1棟のみです。我が党の調査では、このほど駅前第一ビルにある稲穂改良住宅、高層9階建ての1階から9階まで、階段室のすべてにおいて吹きつけ材が使用されていることがわかりました。不十分な調査を証明するものでありますが、この稲穂改良住宅に対する対策、そしてこれまでの調査結果の総点検が必要だと思いますが、この点についても市長の見解を伺います。さらに、別の観点から幾つかお尋ねします。一つは、大気汚染防止法の一部が平成8年に改正されました。翌年9月の施行で特定粉じん排出作業の届出、これが義務づけられました。当市はこの法律で定める政令市であります。そこでまず、建築基準法並びに建設リサイクル法による解体除去の総届出件数、そのうち 500 平方メートル以上の件数について、昨年度と今年度においてお答えください。第2は、大気汚染防止法で定める特定粉じん排出作業の届出、この件数についても同じくお答えください。第3は、これら双方の届出を見て、そのかい離が大変気になります。無届けのままでずさんな処理がされていれば大変なことです。届出状況のチェックはされているのか。同時に政令市とはいえ、当市にはアスベストを含む特別管理産業廃棄物の最終処分場がありません。処理業者に適正な委託処理がされているのかどうか、このチェックはどのようにされているのか、お答えください。次に、まちづくりの問題として、特に景観の問題についてお伺いします。本年第1回定例会において、同僚議員が質問しました。市長は「本市では道内他市にはない歴史が感じられるまち並みや建物を保存する必要がある」。さらには、「特別景観形成地区の指定範囲を見直し、平成 17 年度末までに結果を示したい」、このように答えておられます。一方、地方自治体の景観条例などの根拠法ともなり、景観を初めて行政の枠組みに位置づけた基本法、景観法がこの6月から全面施行されています。ところが、こうした動きの間げきを縫うように、今、特別景観地区の小樽運河周辺地区や堺町本通地区などに隣接する場所では、高層マンションや大型店舗の建築や計画が進行中であります。平成4年、小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例を制定、この条例に基づいて特別景観形成地区を最初に指定したのは平成6年であります。地区指定に当たり、中でも小樽駅から小樽運河にかけての商業地区と小樽運河を中心とした商業・港湾業務地区は、小樽を代表する都市景観を形成している、このように言って、堺町、色内、港町などの区域を都市景観形成重要ゾーンと位置づけていました。そのエリアはおおよそ旧手宮線から運河沿いにかけて、そして堺町本通周辺から入船七差路までであります。しかし、地区指定に当たっては、この重要ゾーンとされたいエリアから、今、高層マンションなどで問題になっている地区が外されたばかりか、その後も順次適切な対応をしていく、このように検討していくと言っている。しかしながら、現在、地区指定から虫食い状態で取り残されているのが問題の地区であります。なぜ出抜小路から旧手宮線までのこの地区が、運河に沿った道道臨港線に面するこの地区がなぜ、その経緯・理由についてお聞かせください。5年前のちょうどこの時期でありました。2000 年9月、景観条例違反の取扱いをめぐり、当時の市街地活性化特別委員会が空転しました。マイカルの大観覧車問題であります。ここで問われた中心テーマは、「先人の努力で築き上げられた文化や歴史、港湾都市としての魅力ある雰囲気などの財産」、景観条例の前文であります。これをだれが守っていくのか。「都市景観形成の主役は、わたくしたち市民である」。同じくこの条例の前文であります。このことではなかったでしょうか。この議論が真に教訓とされてこなかったことが極めて残念であります。さきの質問にも関連しますが、このとき以降、なぜ特別景観形成地区の見直し、拡大に着手してこなかったのか。今日の事態を考えれば、それこそ行政の不作為を指摘されても仕方がないことだと思います。市長の政治責任も問われることですが、いかがでしょうか。関連して、同条例施行規則の改正について伺います。市長があえてこの間のことを教訓にしたとすれば、それは平成 13 年8月、同規則の一部改正です。改正規則第 12 条特別景観形成地区等における行為の届出において、あなたは 25 日前のこの期間の短縮を可能にしました。つまり、事業者と市長の間で問題なしとした場合には、新築、改築などの申請行為も解体の着手も短縮することができるようにしてしまったわけであります。あまりにも露骨な事業者寄りの改正であります。そもそも景観条例がいう 25 日前とは、これは市民に対しても開かれた期限の利益でなかったでしょうか。それを奪おうというのですから、到底容認できません。この点についての見解もお聞きします。次に、駅前再開発事業についてであります。懸案であった小樽駅前再開発事業が動き出しました。準備会が立ち上がりました。駅前第3ビル及び隣接地の地権者には、当然権利者として小樽市も参加しています。競売でホテル部分を買い受けたのは栃木県の小山グランドパレスホテル、売却決定から 10 か月後、この7月 13 日に権利移転がようやく完了しました。同月 22 日付けで、この小山グランドパレスホテルから新たに所有権が移転、取得をしたのは札幌の株式会社エストラストであります。このエストラストもまた当然準備会の一員であります。この間には東京の投資会社が介在したり、800 万円台で売却された物件に登記簿上1億 4,000 万円の根抵当権が設定されるなど、実に奇っ怪な動きも感じられましたが、どうやらスタートラインに立ったようであります。駅前再開発事業ですから、その事業収入といえば、国、道、市の補助金や保留床の処分金が中心になります。全国で取り組まれている駅前再開発事業が今大きな岐路に立たされています。その理由の大半は、実はこの保留床処分が実質的に実態的に進まない、これが理由なのではないでしょうか。駅前だからといって、小樽市の表玄関だからといって、身の丈に余る大型高層ビルがふさわしいとは言えません。事業成立が保留床処分にある以上、その勝算は果たしてあるのか、まず見通しをお聞かせください。また、この再開発事業に伴い、公共施設の整備が検討されていくのでしょうか。保留床処分が進まないため、その処分先が行政であるという例は全国に後を絶ちません。不足している施設整備であれば、一概に否定はしませんが、それが保留床の総売却額を確保するためのものであれば、到底認められるものではありません。あわせて、この事業予定地区とは別に、例えば駅周辺の駐車場整備などを進める、こうした別個の公共事業を検討しようとしているのかどうか、この点についてもお答えください。今年は国勢調査の年であります。人口減が進む当市では、中でも中心市街地の空洞化が深刻度を増しています。この地域に仮に大型の商業施設ができるとしたら、都通り商店街など既存の商店街は、ほぼ壊滅的な影響を受けることになります。何としても競合する商業施設の導入は避けなければなりません。この点も市長の見解をお聞かせください。私の質問、最後は丸井今井小樽店の撤退問題です。1891 年が開業ですから、115 年を迎えた市内唯一の百貨店の撤退であります。短期間で4万人、存続署名が広がりました。市長をはじめとして、市内の商店街も経済界もこぞってその存続を要請し、当議会でもさきの第2回定例会で存続を求める意見書を全会一致で可決しました。しかし、文字どおり聞く耳を持たないという態度で撤退であります。地権者店舗や地元テナントの営業続行の努力に対しても、丸井側からは何らの支援もありません。また、従業員の再就職問題もハローワークに丸投げであります。今さらの感はありますが、どうしてもこれだけは聞いておかなければならない。まず第1に、大型店の身勝手な出店、撤退についてであります。これまで、この問題についても再三にわたり我が党が指摘してきました。大規模小売店舗立地法にせよ、改正都市計画法や中心市街地活性化法にせよ、いわゆるまちづくり3法にはこうした大型店の身勝手を律するルールがありません。商業施設だから利益がなければ閉店も仕方がない。市民の中にはこのように言う人もいます。しかし、それにしてもであります。今回の丸井撤退劇に対する市長の率直な見解、お聞かせいただきたいと思います。第2に、今回の事態をつくり出した行政の責任についてであります。共存共栄などあり得ない、共倒れが心配だ、このようにマイカル誘致には多くの市民から心配の声が挙がりました。マイカル誘致後、市内の商業状況は一変しました。大型店の売場面積占有率は2倍以上に膨れ上がり、この間、市内では100 店舗以上の商店が廃業に追い込まれています。しかし、小売業の年間販売額は減少、しにせの丸井でもこうした状況の中では売上げが半減してしまいました。この結果は十分予測されたことであります。つまり、無計画、無方針、無策のまちづくりを進めてきた結果ではありませんか。行政の責任こそ重大だと思うのですが、見解をお聞かせください。第3に、営業継続を目指している店舗への支援策、そして約 100 人と言われている再就職を希望している従業員には解雇予告期限が迫っています。これらに対する具体的な取組状況についてもお聞かせください。特に営業継続については、大家に当たる小樽開発と整理回収機構を中心とする金融機関の協議がかぎを握っていると思いますが、約 40 億円と言われる債務返済がどうなっていくのか、現状を把握されている点についてお知らせください。以上で私の質問は終わりますが、再質問は留保いたします。(拍手)
答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)
古沢議員の御質問にお答えいたします。初めに、財政問題について何点かお尋ねがございました。まず、本市の財政の現状に対する認識でございますが、平成 16 年度の財政運営に当たりましては、御承知のとおり、当初予算で市税収入の減少や大幅な地方交付税等の減額などにより、他会計や基金からの借入れで補てん措置したにもかかわらず、約 19 億円もの財源不足を手当てできずに赤字予算として編成せざるを得ませんでした。年度途中におきましては、台風 18 号や大雪などにより予期せぬ財政需要も生じましたが、北海道や国への市債の導入の働きかけが認められたことや遊休資産の積極的売却により、一定の財源を確保し、歳出面では予算執行の段階での経費節減に努めたほか、北海道の制度改正に合わせた医療助成制度の見直しなどにより、赤字額の縮減に努めたところであります。結果として、市税収入が予算より落ち込む中、減債基金残高約1億 4,300 万円全額を取り崩すなどを含め、当初予算編成時より赤字額を約7億円圧縮したものの、大変残念なことでありますが、約 12 億円の収支不足を生じ、昭和 52 年度決算以来となる 27 年ぶりの赤字決算を余儀なくされ、危機的な財政状況がまさに現実の数字となって表れたと認識しております。さらに、平成 17 年度当初予算も赤字編成をしており、加えて財源調整のための基金も残高がゼロとなりましたので、大変厳しい財政運営とならざるを得ません。そのため、平成 17 年度予算の執行に当たりましては、これまで以上に徹底した経費節減と事務の効率化に努めるのはもちろんでありますが、財政再建推進プラン実施計画を早急に策定し、財政再建に向けた道筋を示していきたいと考えております。次に、財政悪化の要因は何かというお尋ねでありますけれども、歳入の面で申しますと、長引く景気の低迷と人口の減少により、市の収入の根幹であります市税収入が減少しています。平成9年度は約 171億円あった市税収入が、平成 16 年度は約 145 億円となり大きく減収となりました。加えて、地方交付税が平成 15 年度は約 191 億円ありましたのが、平成 16 年度には約 178 億円になるなど、市が自由に使える収入である一般財源が大きく減少しました。次に、歳出でありますけれども、給与の独自削減や各種手当の見直し、職員採用の削減などにより、人件費総額の抑制に努めてまいりましたものの、高齢化の進展に伴う医療や介護に要する経費の増加や公共施設及び都市基盤整備のために借り入れた起債の償還費がピークを迎えていることなどで、これまでも財政健全化に取り組んで一定の効果は上げてきましたが、収入の減少を補いきれず、今日の状況に至らざるを得なかったと考えております。その責任をどう考えるかということでありますけれども、ただいま御説明申し上げましたような要素が赤字という結果に表れているわけでございますので、責任をどうのということは一概に申し上げられないと考えておりますので、御理解を願いたいと思います。次に、平成 16 年度の経常収支比率を押し上げている原因でありますけれども、歳入の面では市税が約4億 1,200 万円減収となり 1.2 ポイント、普通交付税は約4億 1,200 万円減収となり 1.2 ポイント、臨時財政対策債は9億 2,300 万円の減収で 2.7 ポイント、合わせて約 17 億 4,700 万円減収となり 5.1 ポイント悪化し、税源移譲による地方譲与税などの改善要素があったものの、経常一般財源収入合計では 13億 6,200 万円の減収となり4ポイントの悪化要因となりました。一方、経常経費充当一般財源、いわゆる歳出面では、財政健全化の効果などで人件費、扶助費、公債費及び物件費で約9億 3,000 万円減少し 2.7 ポイント改善したものの、維持補修費、補助費等及び繰出金で約 12 億 7,600 万円増加したため 3.7 ポイントの悪化となり、経常経費充当一般財源合計が約3億4,600 万円増加し、1ポイントの悪化要因となりました。結果としまして、平成 15 年度に比べて5ポイント悪化し、平成 16 年度の経常収支比率は 102.4 パーセントとなったものであります。次に、財政再建推進プランについてのお尋ねでありますけれども、初めに指定管理者制度の検討対象施設でありますが、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、民間の管理、運営の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ることが重要であると認識しておりますので、引き続き他の施設についても指定管理者制度の導入を検討しております。現時点では、具体的な施設や実施時期等について決めておりませんが、法令の規定により指定管理者制度が導入できない小中学校などを除くすべての公の施設について検討するとともに、あわせて将来的な維持管理経費を考慮した場合の施設の統合、譲与、廃止等を視野に入れた総合的な検討も行い、指定管理者制度の導入が妥当と判断されるものは、その準備が整った段階で順次導入を進めてまいりたいと考えております。次に、特別会計、企業会計の収支改善でありますけれども、平成 17 年度では、特別会計と企業会計へ総額 95 億円を超える金額を一般会計から繰り入れて事業運営をしておりますが、この金額は年々増加しており、一般会計にとっては大きな負担となっております。特別会計では国民健康保険、老人保健、介護保険のように制度上定められた負担ルールに基づいて繰入れしている会計もありますが、これらについては今後の社会保障制度の総合的な改革の推移を踏まえた見直しが必要であると考えております。また、その他の特別会計におきましても、公共の行う事業としての不採算部門を抱え、一定程度の一般会計の負担が必要なものもありますが、事務の効率化や収納率向上など、不断に事務を見直し、一般会計からの繰入れの節減に取り組む必要があると考えております。企業会計におきましては、それぞれの事業の性格上、先行投資が必要なものもありますが、今まで以上にコスト意識を持ち、受益者負担のあり方や投資効果などを見極めて、収益確保に努めるとともに、民間委託の推進などによる人件費総額の抑制など、さらなる経費節減と効率化を進めて独立採算の原則の下で健全な運営に努めてまいりたいと考えております。次に、各種使用料等でありますけれども、使用料の算定に当たりましては、受益者が特定されていることから、そのコストを使用料で全額回収すべきとの考え方もあります。しかし、公共施設ではそれぞれ施設の設置目的、経過や地域の事情などから、コストのどこまでを使用料で回収すべきか明確になっていないのが実情でありますので、この回収すべき割合など、本市の使用料のあり方について他都市の例も参考にしながら検討したいと考えております。また、本年4月の使用料改定が昭和 59 年以来、実に 20 年ぶりとなりましたが、経済情勢など市政を取り巻く環境は、四、五年程度で大きく変化することが考えられますので、財政状況や社会情勢なども踏まえ、一定の期間ごとに見直しを行うことが必要ではないかと考えております。次に、行政サービスの制限でありますけれども、行政サービスを行うためには相応の経費を要しており、市税や使用料などにより市民の皆さんにそれぞれ負担をいただいております。これらの負担につきましては、義務として支払いただくものや受益の対価として支払いただくものなどがありますが、市民の皆さんの負担の公平性は確保されなければならないものと考えております。そのような観点から、他都市でも導入されている行政サービスの制限も検討しなければならない課題であり、例えば各種補助金交付申請や資金の貸付け申請、建設工事に係る指名競争入札参加資格者名簿登録などに当たっては、市税が未納であった場合に申請や登録を制限するなどの統一的な基準を設けていくことについて検討をしております。次に、減免制度の見直しでございますが、減免制度につきましては、その制度の適用を受ける方については負担が軽減されますが、その一方ではその他の市民の皆さんとの負担の均衡が保てないこととなります。したがって、適用に当たっては厳正な取扱いが必要でありますし、また真に適用が必要な方のための例外的な取扱いでなければならないと考えております。本年4月の使用料改定の際には、減免の考え方や対象範囲などについて整合性を図ったところでありますが、財政状況や社会情勢なども変化しますので、定期的にその必要性を検討し、見直しの必要があれば適宜改正をしていきたいと考えております。次に、アスベストについて何点かお尋ねがありましたが、初めに石綿問題での企業と国の責任でありますが、本年6月アスベスト製品製造工場において従業員等がアスベストによると見られる疾病で死亡したと発表されて以来、石綿の健康被害が次々と明らかになってきました。健康被害がなかなか表面化しなかった要因に、潜伏期間の長さがあったと思いますが、マスコミ報道によりますと、政府の検証結果では、「当時の科学的知見に応じて対処しており、行政の不作為があったとは言えない」とする一方で、「関係省庁間の連携が必ずしも十分でなかった」とか、「法令上の禁止措置を世界的な動向を見ながら実施するという考慮が十分なされたとは言えない」などとされております。今回の件に関しましては、危険性を早い段階で認識しておりながら、抜本的な対策に結びつけられなかったことに問題があったと考えており、国の責任については、今回の検証結果等を基に明らかにされていくものと考えております。次に、特別立法における救済事業の責任と費用負担についてでありますが、報道によりますと、政府は9月 29 日に石綿対策閣僚会合を開き、石綿関連工場の周辺住民や従業員の家族に救済対象を広げることなどを柱とした特別立法の基本的枠組みについて正式に決めたとしております。その内容は労災補償の対象とならない被害者を対象とし、漏れのない救済を目指すもので、救済には基金を創設し、その財源は原因企業に拠出を求めるほか、国、自治体も負担するとされているところであります。法案の細部につきましては、これから十分検討されていくものと思いますので、今後の政府の動向を見守ってまいりたいと考えております。次に、市所有施設におけるアスベスト建材の使用状況及び追加調査の状況でありますが、調査は吹きつけ材にアスベストが含有されているか否かについて昭和 30 年から 55 年に建築された施設について1次調査を行い、また昭和 56 年から平成元年に建築された施設について2次調査を行っております。社会教育施設では1次調査で7施設、2次調査で3施設を調査し、総合体育館で確認されたため除去工事を行います。学校教育施設では1次調査で 32 施設を調査し、小学校6校、中学校6校で確認され、教室等は囲い込み工事を、ボイラー室は除去工事を行います。また、2次調査で 25 施設を調査し、小学校4校、中学校5校でサンプルを採取し、定性分析を依頼中であります。福祉施設では1次調査で7施設、2次調査で5施設を調査し、総合福祉センターで確認されたため囲い込み工事を行います。病院では1次調査で2施設を調査し、小樽病院と第2病院で確認されましたので、いずれも除去工事を行います。港湾施設では1次調査で 14 施設、2次調査で1施設を調査し、3号ふ頭の 32 号、33 号上屋で確認されたため、囲い込み工事を行います。市営住宅では1次調査で 254 棟、2次調査で 34 棟を調査し、最上改良住宅で確認されましたので、最上階の閉鎖工事を行います。その他の施設では1次調査で 35 施設、2次調査で7施設を調査し、し尿処理場内施設、市役所別館、勤労青少年ホーム、保健所、維持課庁舎で確認され、し尿処理場内施設は除去工事を、それ以外は囲い込み工事を行います。なお、現在これらの対策工事のために3億 3,300 万円の補正予算を計上しております。次に、相談問い合わせの状況でありますが、件数は9月 27 日現在で 67 件となっており、民間建築物や建材関係が 34 件、健康相談が 18 件、市有施設関係が 10 件、その他が5件となっております。次に、保健所で把握している健康相談の内容でありますが、9月 27 日現在で 24 件の相談があり、その内訳は健康に関することが 18 件、生活環境におけるアスベスト含有物質に関することが2件、その他4件となっております。また、追跡調査等の事後対策が必要な場合の有無でありますけれども、中皮しゅを発症した事例について間接的な相談を1件受けておりますが、本人から直接相談は寄せられておりません。次に、学校施設の現地調査の内容でありますけれども、建設部の建築技術職員が該当する学校施設の使用箇所に出向き、日本建築センター発行の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」の診断項目に基づき、目視で照合調査を行い安定していることを確認しましたが、一部に人為的につけられた傷やへこみがあったことについては承知しております。次に、稲穂改良住宅の対策と市所有施設の調査総点検でありますけれども、初めに稲穂改良住宅につきましては、2か所の階段があり図面では塗装と明記され、現地調査で一つの階段の段裏で厚さ二、三ミリの吹きつけ塗料を確認しました。これにつきましては、これまでの吹きつけ材と異なるものと判断しましたが、念のためサンプルを採取し、定性分析を行うことといたしました。次に、調査結果の総点検ということでありますが、今後、国の指導等を踏まえて判断してまいりたいと考えております。次に、建築基準法と建設リサイクル法の件数でありますが、建築基準法に基づく除却の届出件数は、16 年度の総数が 220 件、500 平方メートル以上が 15 件であり、17 年度は9月 26 日現在で総数が 123 件、500 平方メートル以上が7件となっております。また、建設リサイクル法に基づく解体の届出数は、16年度の総数が 311 件、500 平方メートル以上が 36 件であり、17 年度は9月 26 日現在で総数が 169 件、500 平方メートル以上が 10 件となっております。次に、大気汚染防止法による特定粉じん排出等作業の届出件数でありますが、平成 16 年度は4件、平成 17 年度は9月 26 日現在で 16 件となっております。なお、大気汚染防止法では解体だけでなく、改造、補修についても届出対象となっております。次に、大気汚染防止法の届出状況の確認でありますが、大気汚染防止法では吹きつけ石綿の除去作業などを行うに当たって、事前に特定粉じん排出等作業届出の提出が事業者に義務づけられております。従来、建築リサイクル法の届出と大気汚染防止法の届出とは対象が異なることもあって連絡が図られていませんでしたが、今後は建築リサイクル法や労働安全衛生法など、石綿関連法令の届出窓口と連携をとりながら相互に届出の指導について対応してまいりたいと考えております。次に、特別管理産業廃棄物であるアスベストが適正に処理されているかとのことでありますけれども、これまでは大気汚染防止法による特定粉じん排出等作業届出があった場合、届出書をチェックし、アスベストの排出方法や収集運搬委託業者の許可取得状況などを確認するとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく飛散防止措置を講じるよう指導してまいりました。また、本年8月 29 日にはアスベストの取扱いについての啓発が必要であることから、小樽労働基準監督署と関係部局が合同で関係業者に説明会を開催し、この中でアスベスト廃棄物の適正処理についての周知を図ったところでありますが、今後、排出事業者に対し、運搬や埋立てについての委託契約書や最終処分されたことを確認できるマニフェストの写しの提出を徹底するとともに、このたび環境省から示された「廃石綿等処理マニュアル」に従った排出保管をするよう指導の強化に努めてまいりたいと考えております。次に、まちづくりに関連して何点か御質問がありましたけれども、初めに特別景観形成地区の指定の経緯についてでありますが、この特別景観形成地区は、昭和 58 年に制定した「小樽市歴史的建造物及び景観地区保全条例」に基づき指定した景観地区の内容を引き継ぐもので、昭和 61 年に小樽運河周辺地区と色内大通、緑山手通地区の2地区、計約 6.3 ヘクタールを指定しています。その後、平成4年に制定した小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり景観条例に基づき、指定区域の検討並びに地区景観形成計画や基準の検討について景観審議会へ諮問し、平成6年特別景観形成地区の将来あるべき姿として候補地区を示す内容の答申を受けており、同年これに基づき入船七差路地区や堺町本通地区、それに小樽運河周辺地区の一部を含め、約 18.6 ヘクタールを追加指定しています。また、平成8年には色内本通地区や旧日本郵船株式会社小樽支店地区、小樽築港地区、それに小樽運河周辺地区の一部を含め、約 46.8ヘクタールを追加指定、さらには平成 11 年に小樽駅前及び中央通地区の約 7.6 ヘクタールを追加指定し、合計 79.3 ヘクタールの区域を指定してきた経緯があります。一部取り残されたような形態になっている理由でありますけれども、これまで地区単位で区域を拡大してきたことから、現在の形態となったものと考えております。次に、特別景観形成地区の見直しでありますけれども、昭和 61 年の景観地区を引き継ぐ形で、これまで都市計画法による地区計画や土地区画整理事業などの状況に合わせ、当該地区の住民や地権者の理解と協力を得ながら順次拡大してきたところであります。近年、その地区に近接して高層建築物の計画や建設がにわかに増えてきたことから、昨年度、景観審議会の中に設置したワーキング部会において、指定範囲の見直し作業を行っており、これまでに現地調査を含め 10 回のワーキングを開催し、検討を進めているところであります。今後は、10 月から 11 月にかけて指定を予定している地区の地権者や住民を対象に説明会を開催し、諸手続を経て来年度当初より指定範囲を拡大したいと考えております。次に、平成 13 年の景観条例施行規則の改正でありますけれども、改正で 25 日間を短縮できるとした理由は、届出を受け、基準や指針などに適合するかどうかの判断に 25 日の期間を要しない案件が数多くあることから改正したものであります。なお、適合するかどうかの判断につきましては、これまでも場合によって景観審議会の委員に意見を求めることなどを行っておりますが、今後も適切な対応を図ってまいりたいと考えております。次に、小樽駅前再開発事業について何点か御質問がありましたけれども、初めに再開発事業の保留床処分の見通しでありますが、再開発事業の実現に向け、本年7月 25 日に権利者から成る「小樽駅前第3ビル周辺地区再開発準備会」が発足しました。準備会では保留床処分のためのデベロッパー誘致や権利者の合意形成、また建物の規模、用途などについて事業協力者と事業の実現に向けて具体的に取り組んでいるところであります。次に、保留床処分のための公共施設整備を行うかということでありますが、この事業は民間主体による再開発事業で保留床処分先は民間企業を主体に検討しております。また、再開発予定区域周辺での公共事業の計画でありますが、現在、駅前広場の交通安全上の課題もあり、駅周辺を中心に、ハード、ソフト面から庁内で検討を進めているところであります。次に、再開発事業の商業施設についてでありますけれども、この事業での商業床は、権利者の権利返換により取得する権利床を中心に検討しており、現在その規模は決まっておりません。再開発事業は中心市街地の活性化につながるものであり、駅周辺にふさわしいものとなるよう協議を行っております。次に、丸井今井小樽店についてのお尋ねでございますけれども、丸井今井小樽店の閉店は地域経済に大きな影響を及ぼすことから、北海道、小樽市、商工会議所、市商連、サンモール一番街商店街、中小企業家同友会しりべし小樽支部の6者による営業存続に向けた連絡会議を設置し、さまざまな要望活動や営業存続に向けた署名活動を行ってまいりました。しかしながら、丸井本社として法的整理を避けるためには、不採算店の閉店は避けられないとのことであり、10 月末にやむなく小樽店を閉店することとなりました。丸井今井小樽店は 115 年の歴史を有し、市内唯一の百貨店として長く市民に親しまれており、その小樽店が閉店することはまことに残念でありますが、今後は閉店対策の具体的な取組を進めてまいりたいと考えております。次に、これまで進めてきたまちづくりでありますけれども、平成 11 年の築港地区再開発事業や稲北地区再開発事業による大型商業施設の開業など、これまで進めてきた多くのプロジェクトにつきましては、その時々の本市が抱える課題を解決するために必要との判断に立ち、各界各層の御意見を踏まえながら進めてきたものであります。しかしながら、少子高齢化の進行や消費者ニーズの多様化など、社会経済情勢が大きく変わる中で、長引く景気の低迷による個人消費の伸び悩みなどもあり、本市商業を取り巻く環境は依然厳しい状況にありますけれども、今後とも商業者の皆さんと一体となって商業振興に努めてまいりたいと考えております。次に、営業継続と雇用支援の取組の状況でありますけれども、現在、小樽店で営業している多くの地権者、テナントから営業継続の強い要望があることから、再開発施設全体を管理運営する小樽開発株式会社と連携し、引き続き営業が可能となるよう取り組んでいるところであります。現在、23 店舗の地権者、テナントが営業継続を希望しており、当面、小樽店の地下及び1階に店舗を集約し、11 月の早い時期に新たな営業を開始する予定となっております。また、雇用支援についてでありますけれども、7月末に小樽公共職業安定所長を本部長に雇用対策小樽地域本部が設置され、ハローワーク内に再就職支援窓口が設置されております。また、8月から9月にかけまして丸井が設置した再就職支援室に、ハローワーク、小樽労働基準監督署、産業雇用安定センターの担当職員が配置され、職業相談や紹介、求人情報の提供を行ってきております。今後の予定でありますけれども、10 月 17 日にこの再就職の支援室が再度設置されるほか、11 月 25 日には離職者を対象に総合相談会を開催することとなっております。市といたしましても、関係機関と連携しながら一人でも多くの雇用の実現が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。次に、地権者・テナントの営業継続の問題でありますけれども、小樽開発株式会社と連携しながら金融機関、顧問弁護士、丸井本社などと協議を進め、11 月以降の営業継続について最終的に了解を得たところであります。また、小樽開発株式会社におきましては、平成2年の再開発事業における借入残が、現在、複数の金融機関に約 40 億円あると聞いておりますが、その取扱いにつきましては、現在、小樽開発株式会社と金融機関とで協議を進めている状況と伺っております。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 教育長 菊譲(教育長は2011年3月まで)
古沢議員の御質問にお答えいたします。アスベストにかかわる保護者説明会の質問・意見などについてでありますが、説明会では主に工事の手法、工事の期間、安全対策、アスベストと健康問題のかかわりなどについて質問がありました。また、各会場においては、囲い込み工事の方法や工事後の空気中濃度測定による安全確認、各種調査結果の公表の仕方などについての意見・要望が出されたものと思います。(「議長、21 番」と呼ぶ者あり)
再質問 21番 古沢勝則
再質問を行います。まず、財政問題です。選挙制度の結果とはいえ、議席上は自民党・公明党与党が圧倒的多数議席を得たわけです。この力を背景にして小泉改革、構造改革がどんどん進められていくのではないか。自民党に投票した人の約半数、有権者の7割を超える人たちが議席を与え過ぎたというふうに各種世論調査で答えていますが、その心配の一つがここにあると思うのです。それで、三位一体改革が一層地方切捨ての方向に向かっていくのではないかと。国の財政再建のツケが国民や地方へと転嫁されていく、その流れが強まるのではないかという心配が非常に強いわけですが、市長はどのようにお考えですか。財政問題、2番目です。公債費比率の悪化についてですが、実は私は平成 13 年3定で当時 12 年度決算の標準財政規模をベースにして公債費比率の問題をお尋ねしました。12 年度決算をベースにした場合に 16 年度にはどの程度予測しているかというふうにお尋ねしたのですが、市長はその際に 16 年度の減税補てん債などの借入れという特別の要素を除くとピークは 15 年だと。12 年ベースでいけば 19.8 パーセントになるというふうにお答えになっていました。しかし、実態は 20.8 パーセントへと予想を超えて上昇しているわけです。当時の見込みと見込みが狂ったその理由を再度確認しておきたいと思います。そこで、財政悪化の原因と責任についてですが、経常経費に占める人件費は財政の概況によれば平成7年度から 16 年度、10 年間で 41.9 から 32.7、マイナス 9.2 ポイントです。これほど大幅に減額がされて、なおかつ、つまり義務的経費の最も大きな部分を占めている人件費でこれほどの大幅削減、減額ができているのに、なぜ経常収支比率が改善されないのか。実はこれが大変疑問になったわけです。10 年前から見ると 7.9、約8ポイント経常収支が押し上げられるようになってきました。先ほどの答弁でも市長はこれまでと基本的には変わらない。義務的経費で言えば人件費、扶助費、公債費、15 年、16 年で考えれば人件費、扶助費等はこれは悪化原因ではなくて、改善要因の一つに挙げられるように答弁されておりましたけれども、実は 10 年間の推移の中で最も大きな数字的な変化を示しているのは公債費です。16.2 から 24.7、8.5 ポイント増です。バブル崩壊後に特に国の景気対策に応ずる形でどんどんどんどん補助事業、単費事業を進めてきた。そのツケが回ってきたのではないかという議論は、既に2年ほど前に行いました。結局、今回の経常収支比率が悪化をする、その大きな理由になったこの公債費、これは明らかなわけです。さらには、新港への負担金などは補助費として分類されていきますし、簡易水道への繰出しなどは繰出金で分類されていくわけです。こうしたものと、もう一方では先ほど市長はお答えになっておりますが、入りの部分があると思うのですが、これらから見て財政悪化してきている理由、なお市長の行政の長としての責任、やはりはっきりと言うべきだというふうに思います。重ねてお伺いをしたいと思います。財政問題では、まずこの3点です。次は、アスベストの問題です。最初に、この問題の権威だと言われているNPO法人職業性疾患・疫学リサーチセンターの海老原先生、この方が次のようにおっしゃっている。「建設作業者の肺がんは、ほとんどのケースで石綿を吸い込んだ証拠の胸膜肥厚はんが認められる。肺がんの人口 10 万人当たりの死亡率は 66.8 人だが、建設作業者の場合は少なく見ても 1.22 倍、建設作業者は退職者を含めると約 1,000 万人なので、年間 8,150人が石綿肺がんの死亡者と推計される。中皮しゅ死亡者は 03 年、年間で 878 人、これに比べて肺がん死亡者はけた違いに多いのだ」ということをおっしゃっている。「石綿肺がん被害者の多数が、結果として現在でも見落とされていると、きちんと対応しなければいけない」という問題提起をしています。これをどのように受け止めるのか。これに対する対策が自治体として求められるとすれば、当然小樽市内における建設労働者の数や建設現場の作業実態の把握、そして健康被害の実態調査など、こういったことが求められてくると思うのですが、その点での対策は検討されているのか。次に、学校での説明会の中で、保健所の医師が途中から参加をして説明会に加わるようになりました。例えば塩谷中学校では保健所の医師は、胸膜中皮しゅは普通の人からはほとんど出ていないというふうにおっしゃっている。幸小学校では国内の調査がないものですから、フランスの調査の限りでは、将来がんの心配性は極めて低いというふうにおっしゃっている。この説明を受けたときに、塩谷中学校で参加をしていた1人から、心配ないというのだけれども、現に中皮しゅで肺の片方を摘出した人がいる。私もお会いしていますけれども、30 代の若い青年です。その人に聞けば、思い当たるのは小中高学校時代の古い校舎以外考えられないと言っていたというふうにお話をしている。これが先ほど間接的には1件というふうに市長が答えたケースです。実は、石綿問題を考える際には、これまで政府にしても、もちろん製造企業にしてもですが、その心配な実態を明らかにしてこなかったわけです。対策を講じてこなかったから、実は海老原先生が言うように大くくりで肺がんだと処理されていた人たちもたくさんいたし、しかし具体的に何をどこに相談していいかもわからない、どういうふうにしたらいいかわからない、もちろん具体的に言えば、労災の申請ができるのかどうかということも含め、わからない、どうしたいいかわからないというのがこの問題の深刻な一つなわけです。ですから、間接的とはいえ、直接その説明会でこういう人がいるのだよということを聞いていて、その後何も言ってこないからいいのかというのを私は思うわけです。ひょっとしたら、ある職場で従事していたところが原因で中皮しゅになったのかもしれない。だとしたら、労災の申請だって援助できるではないか。つまり追跡調査というのはそういうことなのだということを私は思うのですが、こういうことで、市長、これは税金やなんかの申告主義とは違いますから、申請主義とは違いますから、もっと真剣に取り組んでいただきたい。それから次に、安定しているというふうに認識しているかどうかという問題です。これは違うのではないかとお尋ねをしました。正確な説明ではないというふうに私は聞いたのですが、市長自身、1次調査、追加調査、現場を幾つあなたの目で確認されたのでしょうか。我が党の調査で言えば、例えばよく私は例に挙げるのですが、長橋中学校の音楽室、市長、見られましたか。それから、他の学校においても図工室、音楽室、教室といわず、天井はぼこぼこになっているというところが幾つもあるのです。育ち盛りの子供たちですから、天井に物をぶつけたりなんかするのだそうです。それが原因でそうなっているというだけでとどまっていられない問題です。それが、劣化を促進というか、進めて、一部はく離、落下、したがって繊維の飛散、こういった状況が実態としてはあったのではないかと、そういうふうに判断するか、見ていくかどうかで、対策工事のやり方も変わってくるのではないでしょうか。ボイラー室が除去工事だと。しかし、子供たちのいる教室やこうした図工室、音楽室などは、その多くは特別な事情がない限り囲い込み工事ですよ。こういうところに表れているのではないでしょうか。その点が一つです。それからもう一つ、対策工事後の問題です。調査結果を聞かせていただいて甚だ疑問に思ったことが一つ。施工工事後の方が空気中の濃度調査が上がっているにもかかわらず、教育委員会にこの点は聞いておきたいと思うのですが、2学期の再開時期、当初の計画どおりやったのではないのでしょうか。塩谷中学校、潮見台中学校、朝里中学校、どうですか。濃度測定方法、どういうふうにやったのか、お聞かせいただきたい。それから、市立病院のボイラー室です。ここは実態調査をして一番驚いた場所です。安定しているどころか日々落下しているという状況です。聞いてみましたら、その後もそこに通常の勤務をさせているというのです。その理由は8月に空気中の濃度調査を行ったそうです。1リットル当たり 0.5 本、0.4本、基準以下だったと。この濃度調査が、いわば安全宣言と言ってもいいような形で通常勤務が続けられている。しかし、リットル当たり 0.4 本あるいは 0.5 本といったら実感はありませんけれども、小樽病院のボイラー室、室内の容積を調べてみました。662 立方メートルです。ですから、662 立方メートルのボイラー室の中に 0.5 本と言っていたアスベスト繊維、換算しますと 33 万本飛んでいるのです。目には見えません。さわれません。においもわからない。こうやって考えると、なかなかこれは深刻だというふうな気持ちになりませんか。しかも飛んでいる繊維は青石綿、クロシドライトですよ。こういうふうに考えないといけないのではないですか。市民の健康を守るべき病院の施設の中でこういう状態が続いている。ちなみに旧環境庁時代に平成5年度の調査数値ですが、大気環境レベル、幹線道路周辺地域で 0.43 だそうです。これとほぼ同じだと言っているのです。自然界の空気中と同じだから心配ないから通常勤務させているというわけでしょうね。しかし、この旧環境庁の調査でいっても、住宅地域になると 0.14、例えばこうやってみたら住宅地域より3倍も4倍も濃度が高い、そういう囲い込まれた狭い空間内のボイラー室で職員が通常勤務をさせられていると、これが問題ではないかというふうに私は思うのです。こうしたものに対する対応の仕方、取り組む姿勢が市民の命、暮らし、アスベストからの健康を守る問題につながってくると思うのですが、いかがでしょうか。それから、稲穂住宅の階段室の問題です。市長答弁されました。設計図書では、あれはアスベスト入りコンクリートペイントというのだそうです。何だろうと思ったのです。やはりアスベストでないかというふうに設計図書を見て私は思ったのですが、説明を受けたら、実はこれは塗料だから、要するに封じ込められている、固化されている、飛散する心配のないものだと説明するのです。実態を見たかと。見たら明らかに吹きつけ材だと。手でさわれば手が真っ白になって落ちてくると。これが1階から9階までずっと吹きつけられている。実は、設計図書の調査では、1次調査の段階でこの稲穂住宅は対象から外れるわけです。だから、先ほど聞いたわけです。総点検が必要ではないのかと。ほかにこういう施設はないのかと。そのチェックをしなければいけない。国の指導があってやるべきことですか、市長、これは。自治体独自にやらなければいけないことではないですか。ぜひこの点はお答えいただきたいと思います。次、駅前再開発はいいです。具体的になったらまた議論させていただきます。丸井の問題ですが、一つは民民の再開発事業であそこに現在の状態になったわけですが、そもそもそういう再開発事業なのだけれども、優良再開発整備事業として国や道や市の補助を受けて行った事業ですよね。ですから、小樽のまちづくりという点からいえば、そういった点からもはっきりしているように、ある意味では公共的な事業として進められてきたのではないだろうかと、こういうふうに考えれば、国への支援要請を具体的にやっていいのではないかと。やっておられるのではないかと。現行制度の中で各種の補助金事業などもあるでしょうから、例えばそういうものの活用、そういったこともできないのか。やっているのだとしたら、どのように取り組んでいるのか、それを教えていただきたい。二つ目は、営業継続の問題、希望しているテナントに対してどうこたえていけるかという問題です。お聞きしたら、苫小牧店、釧路店の不動産資産は 100 パーセント丸井のものだとおっしゃっておられました。これに比べますと、小樽店の場合は、丸井が有力ではありますが、共有資産になっているわけです。権利関係が極めて複雑に入り組んでいます。ですから、5年後の旧会社整理に当たっては、苫小牧店や釧路店の場合は、期限が来て対応すればできるものであっても、小樽などのように複雑な権利関係の物件については、不動産については、5年なんか待てないで具体的な資産処分などの整理事務に入ってくるのではないかと、これが心配されます。したがって、例えば整理回収機構などとの関係において、どの程度、いつまで営業継続ができるのか、その担保を取りつけているのか、約束はあるのか、これをぜひお答えいただきたいと思います。
答弁 市長 山田勝麿(市長は2011年3月まで)
再質問にお答えしますけれども、私がお答えした以外のものにつきましては、担当の方から答弁させます。初めに、財政問題で、三位一体の改革で国の財政再建のツケを地方に回すのではないかというお話です。これは全国市長会としても非常に危ぐしておりまして、特に今回の選挙に関係なく去年から生活保護費の国庫補助負担を4分の3から3分の2にしますというのは示されておりますが、これについては、今、全国市長会で猛反対しております。先週の土曜日、日曜日、これも含めまして、今、関係国会議員の方にも、ぜひこれは地方の意見を尊重してくれということで申し入れしていますので、そういうことのないように全力で取り組んでいきたいというふうに思っております。それから、財政悪化の原因について公共事業と公債費の問題ですけれども、確かに過去には多額の建設事業を行ってまいりました。それは景気対策として、例えば道路の問題とか下水道の問題、こういったものを前倒しでやってまいりましたので、その他もございますけれども、その影響があって現在の公債費の償還がピークに来ているということもございますし、そのほか、その時々の社会経済情勢や住民ニーズに応じていろいろな事業を行ってまいりましたので、そういったものも含めて現在その償還がピークになっているのだということでございます。財政再建に向けまして人件費も相当圧縮をしています。これは既に 300 人以上の人の削減をしていますから、これは当然大幅に人件費は減るわけですけれども、その他扶助費につきましても、いろいろ制度改正等によって若干増えているという現実もございますけれども、いずれにしてもこういった現在の状況を一日も早く改善したいというふうに思っております。それから、アスベストの問題で健康被害対策ということでお話しございましたけれども、現在、問題になっておりますのは、石綿の製造工場及びその周辺住民に対する健康被害というのが大きく取り上げられておりまして、その他の問題ではあまり取り上げられておりませんので、今後こういった因果関係を調べるのは非常に難しい問題だと思いますけれども、どういった対応策がとれるかどうか、小樽市だけでなくて全国的にどういう問題が生じているのか、そういった状況も把握しながら取組をしていきたいというふうに思います。それから、丸井の問題ですけれども、公共的な事業として取り組んできたのだから国の助成ももらえないかというお話ですけれども、私も既に経済産業局の方に出向いてこれからどういう再建になるのか、まだ方針が明確でありませんけれども、何らかの支援を要請してきております。それから、営業継続の関係ですけれども、これはお話がありましたように共有資産ということで、RCCの方も非常に苦慮しております。これぐらい難しい案件はあまり例がないのではないかというぐあいに言っていますので、これはなかなか我々がどうこう言える立場でもございませんので、そういった状況もよく確認しながら、営業継続も、結局今回はテナントに入っていただく皆さん方には家賃を取りませんということで、いつそういう借り手がついてどうなるかという事態があるものですから、そういう契約をするとまたややこしくなりますから、共益費だけは負担してくださいという処理をしていますので、それは担保をいつまで取っているかということですけれども、それはなかなか難しい問題で、そのことは入っていただくテナントの皆さん方にはお話をしております。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 教育長 菊譲(教育長は2011年3月まで)
再質問にお答えいたします。工事前より工事の後が濃度が高くなったのではないかというお話でございましたが、高くなったところもございますし、実は低くなったところもございまして、濃度の変化については測定を行った日の環境とか、湿度、温度、風速などにより数値が若干変わるものというふうに私ども伺っておりますし、WHOの基準ではリットル 10 本ということでございますが、変化が小数点よりも下の方での若干の変化でございましたので、私たちは許容の範囲内でこれは上下があったものというふうに考えまして、学校を再開したところでございます。(「何で対策工事やったの、そうしたら」と呼ぶ者あり)(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 財政部長 磯谷揚一(財政部長は2007年3月まで)
公債費比率の悪化というお尋ねだったと思います。13 年のときの質問の関係でのお話だと思うのですけれども、大まかに言いますと、普通会計の公債費に充当して一般財源を標準財政規模、いわゆる経常一般財源の総額、これで割ったものの比率、御承知のことだと思うのですけれども、お尋ねのあった公債費、当時の推計値とそれから 15 年度の実績値というのは、いずれも 80 億円台でこの分子の部分というのはほぼ変わっていないのです。ところが、分母になります標準財政規模が平成 12 年度が 351 億円ございましたものが、15 年度で 314 億円ということで約 37 億円減少していると。この分母が大幅に減少しているということが、逆に言うとこの指数を当時 19.8 と申し上げたものが 20.4になっているというようなことというふうに考えております。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 保健所長 外岡立人(保健所長は2008年6月まで)
アスベストと健康被害の関係についての御質問ですけれども、まず一つは、海老原医師のお話、建設作業員の間で非常に実は肺がんが多いと。それはどうもアスベストが関連しているのではないかという、そういう御意見は知っております。そして、これは確かに可能性は否定できないものですけれども、こういう推論というのは今の段階で幾つか出ています。ですから、そういった意味ではもう少し専門家、また国の方である程度意見が統一されてこなければ、我々市又は保健所としての対応というのは今のところはまだ決めかねています。もう一つ、一般人の中で中皮しゅはないのかと。私はちょっと顔を出していないのですけれども、塩谷の方で間接的に知り合いの方が中皮しゅで片肺をとったというお話を承った、それは私も知っております。それで、我々としては、もしその方が相談があるのならば、保健所にぜひ連絡をしてほしいとその知り合いの方を通して言っておりますけれども、現在、保健所に連絡が入っていません。現時点で1人のまれな例から疫学調査が必要だとは私は思っていませんし、もし仮にその方が相談に見えたら、きちんと調査する予定ですけれども、あくまでもプライバシーの問題がありますから、御本人が何も言ってこないのにいきなり電話する、また訪問するというのはちょっと今のところは考えておりません。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 建設部長 嶋田和男(建設部長は2009年3月まで)
古沢議員の再質問にお答えをします。アスベストの関係で複数あります。まず1点目に、現地調査をした結果、要は安定していない状況の中で囲い込み工事ではなくて除去すべきという御質問がありましたけれども、私どもの対策をするときに、国の指導で三つの方法を示唆されてございます。それは囲い込み、封じ込め、除却、さらには指導の中でも、安定をした場合には状況を勘案しながら状況を見て使ってよいという、ある意味では四つあるでしょうか。そういう中で、当該工事については我々としては安定している中で当然経済効果も含めて勘案したときに、囲い込み工事にしたということでございます。次に、稲穂住宅の階段の中に吹きつけがあるだろうと。そういう状況であれば、当然これまでの調査の仕方について問題があるのではないかという御質問だったと思います。調査については先ほど市長から答弁申し上げましたように、図面をチェックし、現地に複数の技術職員を派遣し、調査し、かつ答弁していなかったと思いますけれども、施設所管のセクションで事情聴取をしてあるかないかも実は調査をしています。その中で、市長答弁と重なりますけれども、稲穂の住宅に関しては、図上はあくまでもアスベストを含む塗材であるという表示であります。塗材であれば、当然飛散型、非飛散型の一部で、いわば非飛散型に準ずるという解釈をしてございました。その中で2本のうち1本で吹きつけということがありましたので、現地を調査したところ、やはり2ミリから3ミリという厚さの通常考えられないような状況で塗材として吹きつけたということが判明しました。しかし、安全を確認するために現在そのサンプルをとって定性分析はしたいというふうに考えております。それから、そういった状況の中で総点検をというお話でございますけれども、そういった形の中で私どもは段階的にはチェックしてございますので、私、今の段階では調査漏れはないのかなというふうに考えてございます。ただ、今後、国は非飛散型の材料に関しても調査するというふうに聞いてございますので、そういった国の調査内容をも勘案しながら、今後の対応については考えたいというふうに思っております。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 小樽病院事務局長 小軽米文仁(小樽病院事務局長は2008年3月まで)
古沢議員の再質問にお答えします。ただいま日々アスベストが落ちているというようなお話がございましたけれども、そういった御意見を踏まえまして、今までの経過等、現況をお話ししたいと思います。小樽病院のアスベスト対策といたしまして、ボイラー室、給食室につきましては、これまで2年ごとに空気中の濃度測定を行ってきております。本年は2月 15 日に実施したところでありました。それまでの結果といたしましては、リットル当たり 70 本、これは労働省の基準で言えば、当時 2,000 本というふうな基準もありましたので、70 本以下の調査についてはここでとめて、いわゆる 70 本以上はないという結果で測定は終えておりました。しかし、今年の6月以降、アスベストの問題が大きく取りざたされておりまして、そして私どももさまざまな情報を得ることができました。その結果、日常ボイラーの操作等で職員は施設に出入りしていることでもありますので、これまでより精度の高い空気中濃度測定が必要と判断しまして、去る8月8日に実施したところであります。この結果は、ボイラー室はリットル当たり 0.4 本、それから併設している機械室はリットル当たり 0.5 本ということでありました。しかし、通常では測定結果のように一般大気と同程度という結果は出ておりますけれども、既にはく離している部分もあることや、今後、地震等不慮の事態が発生することによりまして、アスベストの飛散の可能性もあると考えますので、早急な対策が必要と考えまして、全面撤去工事を実施することとしたところであります。(「議長、21 番」と呼ぶ者あり)
再質問 21番 古沢勝則
答弁がいろいろあったのですけれども、教育長、聞いているのは、これはやはり児童の健康、安全のためにだと。基準とかなんとか言っておられないから、金がないとも言っておられないから、まずは学校は対策工事をやろうと始めたのでないのかと。ところが、工事が終わって測定してみたら、いじらなかったらそんなにひどくなかったものを、いじって飛ばしてしまったものだから数値が上がったのではないかと私は思ったのです。そういうこともあり得るなと。それだったら、一定期間を置いて落ち着くまでというのは必要なのではないかと。当初の予定どおり2学期の開始時期ゴーだよというわけにはいかない。少なくてもこれらの学校についてはというふうにお伺いしたのです。そもそも対策工事というのはおっしゃられるように、濃度測定だって基準より低かったわけでしょう。だから、そういった点でお尋ねしたのです。それと、財政にまず聞いておきたいと思うのですが、公債費の議論はこれまでも何度かしてきました。扶助費の問題です。中でも大きな部分を占める生活保護費の問題についてちょっとお尋ねをしておきたいと思うのです。実はこれも概況によりますが、平成7年度から 16 年度の数字を見てみました。もともと生活保護費は4分の3は国庫負担金、国の補助で事業が維持されていますから、多少アバウトに言えば、残りの4分の1の事業費、人件費が一部市の財源、一部交付税という形で見られるのだと思うのです。それを前提にして考えれば、事業費は平成7年度の 66 億 8,000 万円から平成 16 年度 85 億 5,000 万円、約 28 パーセント増です。このうちの今言ったように4分の3が国庫負担金などで措置されてしまうわけです。残っている分が一般財源で措置されるのですが、平成7年度 15 億 2,800 万円、平成 16 年度 19 億 8,800万円、約 30 パーセント増です。この間の基準財政需要額で見た場合に、この生活保護費というのはどういうふうに変わっているかというと、16 億 5,600 万円から 21 億 2,500 万円に約 28 パーセント増です。10 年間トータルで言えば、一般財源は 188 億円ですが、基準財政需要額ベースで言えば 181 億円、ほぼ横並びと言っていいのです。この基準財政需要額で見る 181 億円はそのままそっくり交付税でいってくれれば万々歳なのですが、そうはいきません。これもアバウトで言えば、小樽市の財政力に応じて一般会計から出ていく分と交付税で措置される分という形で賄われます。こうやって考えると、義務的経費、公債費、扶助費、人件費というふうにこれまで言っていたことが、実は実体的には違ったのではないかということを私は思うのです。仮に、年間 20 億円ほどの一般財源のうち、このうちの4割強ぐらい、5割弱ぐらいが一般会計から出されていて、残りの分、普通交付税から補てんされていくのだと考えれば、その分は市民のこういう例えば低所得者層の人たちの暮らしを支えていくために必要最低限の会計支出でないのか。しかも、金額からいったって、それは義務的経費を引き上げるなんていう水準の金額ではないだろうということを思うわけですが、この点についてぜひ御説明をいただきたいと思います。それから、先ほどちょっと答弁が漏れているのですが、景観の問題のときに経過を言ってあの地区は結果として残りましたと答弁いただきました。なぜ残ったのか、それを聞かせてくれというふうに私は聞いたのです。あの地区は、マンションなどが建っている地区は、いろいろ当初の指定から拡大検討してきているのだけれども、それでもなおかつなぜ残ったのか。その理由があるはずだと、それを教えてほしいというふうに言ったわけで、これはぜひお答えいただきたいと思います。もう一つ、わかりやすい例で規則の改正の問題についてお尋ねしておきましたから、例えば具体的な例ですよ。市長、ちょっと聞いてください。運河沿いに立体駐車場がありますが、これが実は 10 月1日から解体除去に着手をしたいということで、建設リサイクル法による届出が法律上の約束事を守って出されていたと思うのです。実際は私は見せてもらえないですから、守られていますと言っている。それでは、景観条例で言う大規模建造物等の事前の届出は出ていますかと言ったら、出ていませんと言うのです。ぎりぎりまで待って確認しました。9月 28 日に届出が出ました。そうすると、従来の景観条例、規則で言えば、出てから 25 日間、市民にも確保された期限の利益としての 25 日前があったのだけれども、今度は市長が問題なしとしたらすぐできるぞと。具体的にどうなっているかというと、28 日に出たものが 30 日に、市長、あなたは判をついているのではないですか。よろしいですという通知を交付しているではないの。そうしますと、景観条例で言う仕組みは事業者寄りに変わったということを、私はそういうことからも言えると思うのです。これは解体だからあんな立体駐車場を壊すのだったら景観上いいのだからよろしいと。その逆もあるのですから。あの地域にどんとマンションを建てるという場合にも、これは今の規則改正は市長と事業者の間でそういうやりとりさえできれば、市民が後から気がついたって、これはもうルール上は淡々と進んでいってしまうと、そういうふうになっているのだということに触れたわけです。わかりますね。屋台出抜小路の隣にある立体駐車場です。具体的にはそういう状況に規則をあなたは変えたのですよということを私は取り上げたわけです。
答弁 財政部長 磯谷揚一(財政部長は2007年3月まで)
扶助費の関係で、財政悪化の原因が必ずしもそうではないだろうというお話だと思うのですけれども、市長もこれはもうかねがね扶助費については否定しているわけでももちろんございません。御承知のとおり社会的、経済的に弱い方には当然支えるというそういう観点が必要だということは、かねてから述べてきているわけでございます。それで、今、古沢議員がおっしゃいましたけれども、大まかに言いまして、生活保護費の事業費ベースで4分の3が国だと、4分の1が市ということにすれば、4分の1の半分ぐらいは税、仮にとおっしゃいました。それから、半分ぐらいは交付税で措置されていると。税も交付税も措置されているのだから、それなりにそういう意味でも必要なのではないかというようなことのお話だったと思うのです。確かにそういう小樽市の財政力指数からいえば、16 年度が 0.462 ですから、今おっしゃったようなことはそのようにとれることだと思うのです。ただ、これが単純に 15 年度、16 年度を比較しただけの問題でなく、扶助費、例えば 10 年前と今を比べたときに、この交付税の算定基準といいますか、一応の考え方の中に理論値ですけれども、7年度であれば保護される方がたしか約3万 9,000、4万人に近い人間になります。それが平成 16 年度になりますと、保護される方が5万人を超えるような数値になります。ですから、この間に延べでそれだけの人間が小樽市の中に増えてきて、社会的に支えていかなければならないという状況があるわけです。ですから、そういう意味ではこの 10 年間のスパンで見れば、こういう扶助費の中の生活保護費についても、相当数小樽市の財源負担としては大きくなっているというか、きつくなってきているのだということをぜひ御理解いただきたいと思うのです。(「10 年前からいったら1億円か2億円だよ」と呼ぶ者あり)確かに公債費のことももちろん先ほどのやりとりもございました。いろいろな要素があります。ただ、その生活保護費のものに限っていえば、こういうこともあるということを御理解いただきたいと思います。(「議長」と呼ぶ者あり)
答弁 建設部長 嶋田和男(建設部長は2009年3月まで)
私の方から景観の部分とアスベストのお話をします。景観法に基づいてなぜジグザグになったのかということだと思いますけれども、市長が答弁申し上げましたように、そのエリアに関しては当然ゾーンごとにどうしても指定をします。その中で言うと、住民の合意を得ながら指定をしていくという必要から、結果的にああいったジグザグといいましょうか、そういう状況にならざるを得なかったということでございます。それについては前にも答弁しましたように、その部分についても今回そういったジグザグではなくて、面としても進めていくような改正をしたいということでございました。(「今回だって残るのでしょう、そんなこと言ったら」と呼ぶ者あり)基本的には、今、道路なり一つの一定したエリアをベースに住民説明会を開こうというふうに考えてございます。次に、25 日あった景観法で言う届出の固定した期間が、改正によって 25 日以内という部分の改正でございますけれども、私どもとしては当然景観法に基づく小樽市のゾーンとしてあるべきかという議論について、行政側の方のチェックはしますけれども、それに足りない部分には景観審議会の中で議論をし、適用するかを判断します。そういった中で大規模な、複雑なものについては 25 日を要しますけれども、そうならない場合は景観審議会の意見を聞きながらも適用となったときに、何日間もそれを放置するというのは行政上の速やかなる許可という時代からしたときに逆行するだろうということの中で、25日以内の行政は受け入れると。それで、運河ゾーンの立地に関しても届出から3日後でしょうか、その中で、解体という部分でございますので、新しくつくられる部分と逆行する部分でございますので、景観上しようがないということで処理をさせてもらいました。最後に、学校のアスベストの関係でございますけれども、工事前の濃度と工事後の濃度ということでございますけれども、私ども建設部としては学校施設についてあくまでも安定をしているという状況が一部ありますけれども、安定をしているという状況の中で子供たちがどうも天井面を棒でつついたり、ボールをぶつけたり、さらにはいろいろなものをぶつけているという状況があって、今後、飛散したら困るということで対策工事をしました。その中で、安全だったという立証を工事着工前にはリットル当たり1本未満という状況だったということは後で知ったわけですけれども、そういうことで安定をしたということは立証されていますし、工事終了後も1本未満という結果がデータとして出てございます。それはまさに環境省のモニタリングの中で、あくまでも住宅エリアなり、そういった状況の中ではリットル当たり通常であれば1本未満という状況がありましたので、当然通常の自然界ということは確認をしたということで使用開始について決定をしたということでございます。